石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
(平成十八年三月十日政令第三十七号)



 内閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六条第一項(同法第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(同法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第十六条第一項、第十九条第一項、第二十条第二項、第二十六条第二項、第五十九条第三項及び第四項、第六十九条第二項及び第三項並びに第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(認定の有効期間)
第一条  石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項(法第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
 中皮腫 五年
 気管支又は肺の悪性新生物 五年

(法第十二条第一項の政令で定める法律)
第二条  法第十二条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

(医療に関する審査機関)
第三条  法第十四条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会とする。

(療養手当の額)
第四条  法第十六条第一項の政令で定める額は、十万三千八百七十円とする。

(葬祭料の額)
第五条  法第十九条第一項の政令で定める額は、十九万九千円とする。

(特別遺族弔慰金の額)
第六条  法第二十条第二項の政令で定める額は、二百八十万円とする。

(法第二十六条第二項の政令で定める給付)
第七条  法第二十六条第二項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。
 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)
 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
 船員保険法
 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
 船員法(昭和二十二年法律第百号)
 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
十一  少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)
十二  消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
十三  水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
十四  国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十五  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)
十六  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
十七  海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
十八  自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
十九  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
二十  婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)
二十一  連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)
二十二  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
二十三  戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
二十四  河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
二十五  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
二十六  日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)
二十七  国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
二十八  独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
二十九  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

(法第二十六条第二項の給付に相当する金額)
第八条  法第二十六条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
 前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額

(特別遺族年金の額等)
第九条  法第五十九条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
 一人 二百四十万円
 二人 二百七十万円
 三人 三百万円
 四人以上 三百三十万円
 特別遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、特別遺族年金の額を改定する。

(特別遺族一時金の額)
第十条  法第五十九条第四項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
 法第六十二条第一号の場合 千二百万円
 法第六十二条第二号の場合 千二百万円から法第六十二条第二号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額

(徴収法等を適用する場合の読替え)
第十一条  法第六十九条第二項の規定により同条第一項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十三条 第十二条第二項 第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項 第十二条第三項(石綿健康被害救済法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十四条第一項 災害率) 災害率)、石綿健康被害救済法第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額
第十四条第二項 及び労働福祉事業 、特別遺族給付金の支給及び労働福祉事業
第十四条の二第一項 災害率 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額
第二十条第一項第一号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
第二十条第一項第二号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
おけるものに要する費用 おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用

第十二条  法第六十九条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条の規定の適用については、同条中「第十二条第二項」とあるのは「第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去三年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金をいう。以下この条において同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。

第十三条  法第六十九条第三項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険特別会計法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第二項第七号 業務取扱費( 業務取扱費(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に係る業務取扱費を含み、
第十二条第一項 労災保険事業の保険給付費 労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九条第三項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。第十九条において同じ。)


   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。