社会保険医療協議会令
(平成十八年十二月六日政令第三百七十三号)
内閣は、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)
第一条
中央社会保険医療協議会(以下「中央協議会」という。)及び地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、中央協議会又は地方協議会の承認を経て、それぞれ、会長が指名する。
3
前項の委員のうち、社会保険医療協議会法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に掲げるもの及び同項第二号に掲げるものは、各同数とする。
4
部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
5
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6
部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
地方協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって地方協議会の議決とすることができる。
(議事)
第二条
中央協議会及び地方協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
中央協議会及び地方協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(資料の提出等の協力)
第三条
中央協議会又は地方協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第四条
中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。
2
地方協議会の庶務は、当該地方協議会が置かれる地方社会保険事務局において処理する。
(雑則)
第五条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、会長が中央協議会又は地方協議会に諮って定める。
附 則
この政令は、平成十九年三月一日から施行する。