金融商品取引業等に関する内閣府令
(平成十九年八月六日内閣府令第五十二号)



 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 金融商品取引業者等
  第一節 総則
   第一款 通則(第四条)
   第二款 金融商品取引業者(第五条―第三十五条)
   第三款 主要株主(第三十六条―第三十九条)
   第四款 登録金融機関(第四十条―第五十二条)
   第五款 特定投資家(第五十三条―第六十四条)
  第二節 業務
   第一款 通則(第六十五条―第百二十五条)
   第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条)
   第三款 有価証券等管理業務に関する特則(第百三十六条―第百四十六条)
   第四款 弊害防止措置等(第百四十七条―第百五十五条)
   第五款 雑則(第百五十六条)
  第三節 経理
   第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
   第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第百八十一条―第百八十三条)
   第三款 登録金融機関(第百八十四条―第百八十九条)
   第四款 外国法人等に対する特例(第百九十条―第百九十七条)
  第四節 監督(第百九十八条―第二百八条)
  第五節 外国業者に関する特例
   第一款 外国証券業者(第二百九条―第二百十四条)
   第二款 引受業務の一部の許可(第二百十五条―第二百十七条)
   第三款 取引所取引業務の許可(第二百十八条―第二百三十二条)
   第四款 情報収集のための施設の設置(第二百三十三条)
  第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十四条―第二百四十六条)
  第七節 外務員(第二百四十七条―第二百五十六条)
 第三章 金融商品仲介業者
  第一節 総則(第二百五十七条―第二百六十四条)
  第二節 業務(第二百六十五条―第二百八十一条)
  第三節 経理(第二百八十二条―第二百八十五条)
  第四節 監督(第二百八十六条)
  第五節 雑則(第二百八十七条―第二百九十四条)
 第四章 雑則(第二百九十五条―第二百九十七条)
 附則

   第一章 総則

(定義)
第一条  この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「特定投資家」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、証券金融会社又は特定投資家をいう。
 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
 出資対象事業 法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。
 適格機関投資家 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。
 外国金融商品市場 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
 店頭デリバティブ取引等 法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。
 有価証券の引受け 法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。
 店頭売買有価証券 法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
 投資顧問契約 法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。
 投資一任契約 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。
 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
十一  役員 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
十二  有価証券関連デリバティブ取引 法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
十三  親銀行等 法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。
十四  親法人等 法第三十一条の四第五項に規定する親法人等をいう。
十五  子銀行等 法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。
十六  子法人等 法第三十一条の四第六項に規定する子法人等をいう。
十七  デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。
十八  有価証券関連デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。
十九  市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
二十  外国市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。
二十一  登録金融機関業務 法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。
二十二  金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
二十三  金融商品取引行為 法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。
二十四  金融商品取引契約 法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。
二十五  運用財産 法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。
二十六  有価証券の売買その他の取引等 法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
二十七  権利者 法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。
二十八  自己資本規制比率 法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。
二十九  金融商品取引業等 法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。
三十  外国証券業者 法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。
三十一  取引所取引許可業者 法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。
三十二  適格機関投資家等 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。
三十三  適格機関投資家等特例業務 法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。
三十四  特例業務届出者 法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。
三十五  外務員 法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。
三十六  所属金融商品取引業者等 法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。
三十七  金融商品仲介行為 法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為をいう。
三十八  店頭売買有価証券市場 法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
三十九  取扱有価証券 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
四十  公益法人金融商品取引業協会 法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。
四十一  認定投資者保護団体 法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。
四十二  投資者保護基金 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。
四十三  信用取引 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。
 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
 固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
 管轄財務局長等 金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
 所管金融庁長官等 金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
 組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。
 匿名組合契約 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。
 投資事業有限責任組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
 有限責任事業組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
 私設取引システム運営業務 法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。
 協同組織金融機関 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。
十一  発行日取引 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。
十二  非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
十三  非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節を除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。
十四  法人関係情報 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。

(訳文の添付)
第二条  法(第三章、第三章の二及び法第百八十八条(金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、令(第四章及び第四章の二に限る。次条において同じ。)又はこの府令(第二百三十六条及び第二百三十九条から第二百四十三条までを除く。)の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨の換算)
第三条  法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

   第二章 金融商品取引業者等

    第一節 総則

     第一款 通則

第四条  令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(法第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
 当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの
 引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの

     第二款 金融商品取引業者

(登録の申請)
第五条  法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

(登録の申請に係る使用人)
第六条  令第十五条の四第一号及び第三号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同条第一号又は第三号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者とする。

(登録申請書の記載事項)
第七条  法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は公益法人金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
 会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号
 有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
 その旨
 第一種金融商品取引業を行う場合には、加入する投資者保護基金の名称
 商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
 その旨
 その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第六号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
 その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第六号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
 競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
(1) 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの
(2) 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの
 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
 不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
 特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨
 特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号に掲げる行為をいう。第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨

(業務の内容及び方法)
第八条  法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 業務運営に関する基本原則
 業務執行の方法
 業務分掌の方法
 業として行う金融商品取引行為の種類
 苦情の解決のための体制
 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
(1) 損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
(2) 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(3) 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(4) 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(5) 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(6) その他損失の危険の管理に関する重要な事項
 法第二条第八項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二又は第四十三条の三の規定による管理の方法
 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
 投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
 投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
 投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類

(登録申請書の添付書類)
第九条  法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 法人であるときは、次に掲げる書類
 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第一号、第二号及び第四号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第一号、第二号及び第四号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号並びに第二百二条第八号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号及び第九十一条第一項第四号を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
 個人であるときは、次に掲げる書類
 登録申請者及び重要な使用人の履歴書
 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
 商号又は名称
 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
 本店又は主たる事務所の所在地
 事業の種類
 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面

第十条  法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
 純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下同じ。)を算出した書面
 主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号並びに第二百二条第五号及び第十六号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第四項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類
 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面
 法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面
 法第二条第八項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 当該業務を管理する責任者の履歴書
(2) 当該業務に関する社内規則
(3) 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(電磁的記録)
第十一条  法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方法に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 登録申請者の商号又は名称
 申請年月日

(金融商品取引業者登録簿の縦覧)
第十二条  管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(人的構成の審査基準)
第十三条  法第二十九条の四第一項第一号ニ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
 その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
 あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
 その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2) 内部監査に係る部門
(3) 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第四号イ(3)、第百九十九条第七号、第二百条第六号及び第二百二十三条第十号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。

(純財産額の算出)
第十四条  法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
 金融商品取引責任準備金
 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額

(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十五条  法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 会社に対して重要な融資を行っていること。
 会社に対して重要な技術を提供していること。
 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十六条  法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
 有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出しの場合にあっては、受渡期日)の翌日以後に所有するものを除く。)に係る議決権
 銀行等保有株式取得機構が保有する議決権

(認可に係る業務の内容及び方法)
第十七条  法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 私設取引システム運営業務において行う取引の種類
 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
 売買価格の決定方法
 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法
 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
十一  私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十二  その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項

(認可申請書の添付書類)
第十八条  法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
 私設取引システム運営業務に関する社内規則
 私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
 前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書

(審査等の対象となる業務の内容及び方法)
第十九条  法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
 第十七条第五号、第八号及び第十号に掲げるもの
 その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項

(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条  法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
 法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1) 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3) 法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(4) 法第二十九条の四第一項第二号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
 法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
 第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
 所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二十一条  法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

(変更登録の申請)
第二十二条  法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。
 法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで及び第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 第八条各号に掲げるものを記載した書類
 第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類
 第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

(変更の認可の申請)
第二十三条  法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 変更の内容及び理由
 前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(変更の認可の基準)
第二十四条  所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(営業保証金の供託の届出等)
第二十五条  法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(営業保証金に代わる契約の相手方)
第二十六条  令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関とする。

(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第二十七条  金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
 金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
 所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
 金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。

(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十八条  法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
 令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日
 金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合 当該変更登録を受けた日

(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第二十九条  法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
 国債証券
 地方債証券
 政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第三十条  法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前条第一号に掲げる有価証券 額面金額(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
 前条第二号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
 前条第三号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
 前条第四号に掲げる有価証券 額面金額百円につき八十円として計算した額
 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
 ((額面金額―発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(兼職の届出)
第三十一条  法第三十一条の四第四項の規定による届出(同項に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
 氏名
 金融商品取引業者の商号
 金融商品取引業者における役職名
 兼職先の商号
 兼職先における役職名及び代表権の有無
 就任年月日及び任期
 前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 氏名
 金融商品取引業者の商号
 金融商品取引業者における役職名
 変更の内容
 変更年月日
 法第三十一条の四第四項の規定による届出(同項に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
 氏名
 金融商品取引業者の商号
 金融商品取引業者における役職名
 兼職をしていた会社の商号
 兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
 退任年月日

(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第三十二条  令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者
 自己
 自己及びその親法人等又は子法人等
 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等若しくは金融商品仲介業の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
 自己
 自己及びその親法人等又は子法人等
 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

(親会社等となる者)
第三十三条  令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、出資者等の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。

(関連会社等となる者)
第三十四条  令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 当該会社等から重要な融資を受けていること。
 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
 その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

(議決権の保有の判定)
第三十五条  令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
 令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

     第三款 主要株主

(対象議決権保有届出書の提出)
第三十六条  法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第二百八条において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。

(対象議決権保有届出書の記載事項等)
第三十七条  法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 商号、名称又は氏名
 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
 法人であるときは、代表者の氏名
 保有する議決権の数
 法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。

(対象議決権保有届出書の添付書類)
第三十八条  法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
 法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面

(準用)
第三十九条  前三条の規定は、法第三十二条の四において法第三十二条の規定を準用する場合について準用する。

     第四款 登録金融機関

(特定社債券に準ずる有価証券)
第四十条  令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。
 前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。

(短期社債等に準ずる有価証券)
第四十一条  令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 振替外債(社債等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
 円建てで発行されるものであること。
 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

(株券等に準ずる有価証券)
第四十二条  令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。

(登録の申請)
第四十三条  法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)
第四十四条  法第三十三条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者
 投資助言・代理業に関し、法第三十三条の三第一項第五号の営業所又は事務所の業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号
 法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
 その旨
 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨
 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号
 商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
 その旨
 その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
 その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨

(業務の内容及び方法)
第四十五条  法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 業務運営に関する基本原則
 業務執行の方法
 業務分掌の方法
 業として行う金融商品取引行為の種類
 苦情の解決のための体制
 法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
 損失の危険の管理方法
 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 投資助言・代理業を行う場合には、第八条第八号イからニまでに掲げる事項
 投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項
 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二又は第四十三条の三の規定による管理の方法

(登録申請書の添付書類)
第四十六条  法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
 商号又は名称
 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
 本店又は主たる事務所の所在地
 事業の種類
 登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
 親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別

第四十七条  法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イからハまでのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記
 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
 当該業務を管理する責任者の履歴書
 当該業務に関する社内規則
 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
 金融商品仲介業務を行う場合には、次に掲げる書類
 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
 金融商品取引業協会に加入していないときは、金融商品仲介業務に関する社内規則
 前項第六号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(金融機関登録簿の縦覧)
第四十八条  管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(人的構成の審査基準)
第四十九条  法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
 その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
 あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
 その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2) 内部監査に係る部門
(3) 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。

(有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)
第五十条  法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
 登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)第二十四条ノ五ノ二第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
 前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
 登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。

(登録申請書記載事項の変更の届出)
第五十一条  法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
 法第三十三条の三第一項第一号又は第二号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
 第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合 新たに重要な使用人となった者の履歴書
 第四十四条第五号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。) 次に掲げる書類
 当該金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
 金融商品取引業協会に加入していないときは、金融商品仲介業務に関する社内規則
 第四十四条第六号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 第四十四条第八号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
 第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
 所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。

(業務の内容又は方法の変更の届出)
第五十二条  法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

     第五款 特定投資家

(契約の種類)
第五十三条  法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
 デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
 投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
 投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約

(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日)
第五十四条  法第三十四条の二第三項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日をいう。次条において同じ。)とする旨
 法第三十四条の二第三項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって同条第三項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第五十五条  法第三十四条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約(法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下この条において同じ。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。以下この条において同じ。)を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
 申出者は、法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
 申出者は、期限日前であっても、法第三十四条の二第九項に規定する更新申出を行うことができる旨

(情報通信の技術を利用した提供)
第五十六条  法第三十四条の二第四項(法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 金融商品取引業者等(法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十五条の二十二に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第五十七条  令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項各号又は第六十条第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十八条  法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって同条第二項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第五十九条  法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
 法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第六十条  法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第四項及び第四十三条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の三第三項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第六十一条  法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
 組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
 有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第六十二条  法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
 デリバティブ取引に係る権利
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の六の四に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等
 農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引に係る権利
 申出者が最初に当該金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第六十三条  法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
 法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第六十四条  法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
 法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第三十四条の四第四項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨

    第二節 業務

     第一款 通則

(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)
第六十五条  法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
 国債証券
 地方債証券
 政府保証債券
 社債券
 株券
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
 顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。ハ、第八十条第一項第五号ヘ及び第百十条第一項第一号ハを除き、以下同じ。)のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
(1) 信託期間に制限のないものであること。
(2) 毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。
(3) 解約を常時行うことができるものであること。
(4) 解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。
 投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イの(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券

(累積投資契約の締結)
第六十六条  法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
 顧客から申出があったときには解約するものであること。

(指標に係る変動等を利用して行う取引)
第六十七条  法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

(届出業務)
第六十八条  法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
 貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務
 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
 物品賃貸業
 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務
十一  信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
十二  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務
十三  金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)
十四  不動産の管理業務
十五  不動産に係る投資に関し助言を行う業務
十六  算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十七  次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十八  投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務
十九  有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務
二十  債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
二十一  その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
二十二  他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
二十三  法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務

(その他業務に係る届出)
第六十九条  法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 当該業務を開始した場合 次に掲げる事項を記載した書類
 当該業務の方法
 当該業務の損失の危険の管理方法
 当該業務を行う部署の名称及び人員配置
 当該業務を廃止した場合 当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面

(その他業務の承認申請)
第七十条  法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 承認を受けようとする業務の種類
 当該業務の開始予定年月日
 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 当該業務の内容及び方法
 当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
 当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額及び同項第二号に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
 その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 当該業務を所掌する組織及び人員配置
 当該業務の運営に関する社内規則

(掲示すべき標識の様式)
第七十一条  法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 金融商品取引業者 別紙様式第十号
 登録金融機関 別紙様式第十一号

(広告類似行為)
第七十二条  法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
(1) 金融商品取引契約又はその種類
(2) 有価証券又はその種類
(3) 出資対象事業又はその種類
(4) (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
 この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
 令第十六条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面
(3) 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(4) 第八十条第一項第四号ロに規定する契約変更書面

(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)
第七十三条  金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第七十四条  令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
 前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)
第七十五条  令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七十六条  令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称

(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第七十七条  令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号イにおいて同じ。)
 有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。第二百七十条第一項第一号ロにおいて同じ。)の業務を行う者
 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。第二百七十条第一項第一号ハにおいて同じ。)の業務を行う者
 金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
 令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第七十八条  法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
 金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
 金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
 金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
 金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
 抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
 金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
 利息に関する事項
 抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
 投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
 投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
十一  第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条  契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
 法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
 金融商品取引契約が令第十六条の四第一項各号に掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)に係るものであるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
 第八十二条第九号に掲げる事項
 金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項及び法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条  法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十七条の三第一項第一号から第五号まで並びに第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号及び第十四号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
 有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
 当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号に掲げる場合
 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
 当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
 当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
 有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。)
 令第一条の十二に規定する行為
 令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買
 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金額を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。ニ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
 法第三十四条の二第四項及び令第十五条の二十二の規定並びに第五十六条の規定は、前項第一号の規定による上場有価証券等書面の交付、同項第三号の規定による書面の交付及び同項第四号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
 上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭金融先物取引に係るものを除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条  法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十二条  法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
 令第十六条第一項第二号に掲げる事項
 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
 イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由
 顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該者
 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
 前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
 イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
 当該金融商品取引契約に関する租税の概要
 当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
 当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無
 当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項
十一  当該金融商品取引業者等の概要
十二  当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法の概要
十三  顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
十四  当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(加入し、又は対象事業者となっている場合にあっては、その名称)

(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条  その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
 当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項
 一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等が法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
 その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ若しくは代理又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱いに係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十四条  その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項
 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
 信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項
 取引の種類の別
 売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
 信託の目的
 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
 受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
 イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容
 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
十一  信託財産の計算期間に関する事項
十二  信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
十三  受託者の氏名又は名称及び公告の方法
十四  信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
十五  当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
 信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
 受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無
 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果
 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項
十六  当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
 限定責任信託の名称
 限定責任信託の事務処理地
 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。

(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条  その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第八号まで及び第十二号に掲げるものに限る。
 当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十九条の二の四に規定する事項
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五各号に掲げるもの
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
 地方公共団体
十一  当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
十二  当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要
 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
 第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。

(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十六条  その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 元本の単位に関する事項
 利息に関する事項
 当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
 代金の受渡しの方法
 元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法
 当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項
 当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
 貸付契約の締結の年月日
 貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限
 保証人の有無
 貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項
(1) 担保設定額
(2) 担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先
(3) 物件明細
 ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要
 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
(1) 設立の年月又は事業を開始した年月
(2) 主たる事業の種類
(3) 当該契約締結前交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
 債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨
 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
 当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類
 当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項
 抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨
十一  当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
 会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容
 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由
 第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。

(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十七条  その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(以下「出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項
 出資対象事業持分の名称
 出資対象事業持分の形態
 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間
 出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項
(1) 解約の可否
(2) 解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
(3) 解約に係る手数料
 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
 顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
(1) 出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
(2) 出資対象事業に係る財産の所有関係
(3) 顧客の第三者に対する責任の範囲
(4) 出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
(5) 出資対象事業持分の内容
 出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項
 出資対象事業の内容及び運営の方針
 組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項
 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
 出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
(1) 当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。)
(2) 出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。)
 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針
 事業年度、計算期間その他これに類する期間
 出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
 法第四十条の三に規定する管理の方法
 出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項
 貸借対照表
 損益計算書
 出資対象事業持分の総額
 発行済みの出資対象事業持分の総数
 配当等に関する次に掲げる事項
(1) 配当等の総額
(2) 配当等の支払方法
(3) 出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法
(4) 配当等に対する課税方法及び税率
 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
 出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
 自己資本比率及び自己資本利益率
 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項
(1) 発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額
(2) (1)の金額の評価方法
(3) (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項
(1) 資産の種類ごとの数量及び金額
(2) (1)の金額の評価方法
(3) (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。

(外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十八条  その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下この条及び次条において「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容
 外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及びその主な内容
 配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い
 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容
 当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続
 第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。

(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十九条  その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
 前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。

(組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十条  その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、第八十五条第一項各号に掲げる事項とする。
 前項の不動産信託受益権には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該不動産信託受益権を含むものとする。
 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
 第八十三条第二項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第九十条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものについて準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十条第一項」と読み替えるものとする。

(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十一条  その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第百九条第五号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第十三号において「許可等」という。)を受けている者
 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。)
 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
 当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第九十五条第一項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
 当該金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
 当該金融商品取引契約の種類
 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係
 顧客の第三者に対する責任の範囲
 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権
 当該金融商品取引契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要
 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項
 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別
 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額
 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲
 追加募集の有無
 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項
 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項
 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
 繰上償還の有無
 運用開始予定日
 運用終了予定日
 一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下「計算期間」という。)
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この条及び第百九条第四号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因
 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
十一  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容
十二  運用業者に関する次に掲げる事項
 定款上の事業目的
 設立経緯
 商号の変更
 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続
 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受
 主要な出資又は拠出の状況
 訴訟事件その他の重要事項
十三  関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項
 関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額
 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額
 商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
 商品ファンドの運用に係る業務内容
十四  運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係
十五  商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しに関する次に掲げる事項
 商品ファンド関連受益権の名称
 募集、私募又は売出しの予定総額及び予定総口数
 募集、私募又は売出しの単位
 申込みの期間、方法及び取扱場所
 払込みの期日及び方法
十六  当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項
十七  金融商品取引契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該金融商品取引契約の変更に関する事項
十八  当該金融商品取引契約の解約に関する次に掲げる事項
 解約の可否
 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 解約の条件及び方法
(2) 解約の申込期間
(3) 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法
(4) 解約償還金の支払予定日
(5) 解約に係る手数料
(6) 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨
十九  当該金融商品取引業者等による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期
二十  損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
二十一  当該金融商品取引業者等が顧客から手数料等を徴収する方法
二十二  商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨
二十三  商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項
 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法
 計算期間
 顧客への通知の方法
二十四  計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
二十五  商品ファンドの収益の分配の方法及び方針
二十六  満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期
二十七  配当及び償還金に係る租税に関する事項
二十八  運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
二十九  当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
三十  元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
 当該締結等の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況
(1) 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(2) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(3) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(4) 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。)
(5) その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当
 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募又は売出しの金額、解約金額及び償還金額
 当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
 ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの
 ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
 第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。
 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利であって、これらの権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるもの
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資
 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が前号に規定する権利に対する投資であるもの
 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として第一号イ又はロに掲げる行為を行う事業であるもの

(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条  その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
 第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
 第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。

(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十三条  その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 令第十六条第一項第三号及び第六号に規定する事項
 当該デリバティブ取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該デリバティブ取引等を決済する方法
 当該デリバティブ取引等が市場デリバティブ取引等又は外国市場デリバティブ取引等である場合にあっては、これらの取引に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
 顧客が当該デリバティブ取引等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の種類及び金額の計算方法、当該委託証拠金その他の保証金に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
 顧客から手数料等を徴収する方法
 デリバティブ取引の受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に係る手続に関する事項
 デリバティブ取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
 第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。

(店頭金融先物取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十四条  その締結しようとする金融商品取引契約が店頭金融先物取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
 当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭金融先物取引により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う令第十六条の四第二項第一号イからハまでに掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号において「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭金融先物取引で、当該顧客が行った店頭金融先物取引と市場デリバティブ取引の対象とする金融商品若しくはオプション又は市場デリバティブ取引に係る金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国又は地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭金融先物取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
 顧客が行う店頭金融先物取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第百四十三条第一項第四号において「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
 店頭金融先物取引の受託等に係る禁止行為に関する事項
 法第四十三条の三の規定に基づく財産の管理方法及び預託先
 第八十三条第二項の規定は、店頭金融先物取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十五条  その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名
 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名
 助言の内容及び方法
 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
 当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
 第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合 当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日
 第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合 同号のファイルを受領した日
 法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じる旨
 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨
 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
 前項第七号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 第一種金融商品取引業を行う者
 第二種金融商品取引業を行う者
 登録金融機関
 金融商品仲介業者
 前項第八号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 有価証券等管理業務を行う者
 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
 前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 第一種金融商品取引業を行う者
 金融商品仲介業者
 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
 第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。

(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十六条  その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称及び当該委託の概要を含む。)
 第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十六条第一項各号」と読み替えるものとする。

(契約締結前交付書面の届出を要しない場合)
第九十七条  法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている場合に限る。)とする。

(その他書面を交付するとき等)
第九十八条  法第三十七条の四第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四第一項に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。
 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。
 有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。
 当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四第一項の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)の交付を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
 次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日ごと
(1) 顧客がイの請求をした顧客以外の者である場合
(2) 第百八条第五項の規定により同条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の記載を省略する場合
 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結しているとき。
 金融商品取引業者等は、前項第四号に掲げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。

(契約締結時交付書面の共通記載事項)
第九十九条  契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
 当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称
 当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの概要(次条から第百七条までに規定するものを除く。)
 当該金融商品取引契約の成立、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの年月日
 当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しに係る手数料等に関する事項
 顧客の氏名又は名称
 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
 金融商品取引業者等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合には、前項第五号の手数料等として、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等を記載するものとする。
 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百条  有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号に掲げる行為若しくは令第一条の十二に規定する買取りに係るものである場合又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 自己又は委託の別並びに委託(店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)の場合にあっては、相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
 売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第百八条第一項第二号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるものの別)
 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
 取引の種類
 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項
 一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等が法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
 第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、当該金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面には、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)を記載することができる。ただし、当該発行日以前に、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百一条  有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項
 現金取引又は信用取引の別
 当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
 新規又は決済の別
 当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
 新規又は決済の別
 有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期
 差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
 授受することとなる金銭の額の計算年月日
 授受することとなる金銭の額の計算方法
 金銭を授受することとなる年月日
 イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
 有価証券の売買 第一号イ及びロに掲げる事項
 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引 第四号イからハまでに掲げる事項
 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 前号イからニまでに掲げる事項
 法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引 次号イからトまでに掲げる事項
 イからニまでに掲げる取引以外の取引 当該取引の内容を的確に示すために必要な事項
 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
 元本として定めた金額
 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄
 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法
 顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄
 顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法
 法第二十八条第八項第四号ホの期間
 イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
 前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第一項の規定にかかわらず、第九十九条第二項に規定する場合には、第一項第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項の記載を要しない。

(デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百二条  デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。以下この条において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法)
 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金を預託すべき相手方
 成立したデリバティブ取引(店頭デリバティブ取引を除く。)に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
 成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第百条第一項第五号に掲げる事項
 分別管理上の預託先の商号又は名称
 金融商品取引契約が法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
 当事者があらかじめ定めた事由
 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に顧客が受け取り、又は支払うこととなる金銭の額の計算方法
 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
 取引期間
 第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。

(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百三条  抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
 抵当証券法第十二条第一項各号に掲げる事項
 元本及び利息に関する事項
 元本及び利息の支払日
 利息の計算に関する定めがあるときは、その内容
 当該抵当証券等に係る貸付契約の契約書の記載事項
 不動産鑑定評価書の記載事項
 担保物件に係る事業計画その他の計画において定める貸付資金の返済計画
 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
 設立の年月又は事業を開始した年月
 主たる事業の種類
 当該契約締結時交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合にあっては、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
 第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。

(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百四条  商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項
 第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容
 商品ファンドの収益の分配の方法
 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
 第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。

(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百五条  競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項を記載しなければならない。
 第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

(投資顧問契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百六条  投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 助言の内容及び方法
 報酬の額及び支払の時期
 契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
 契約期間
 分析者等の氏名
 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
 投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
 第九十五条第一項第七号に掲げる事項
 第九十五条第一項第八号に掲げる事項
十一  第九十五条第一項第九号に掲げる事項
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
 前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 第一種金融商品取引業を行う者
 第二種金融商品取引業を行う者
 登録金融機関
 金融商品仲介業者
 前項第十号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 有価証券等管理業務を行う者
 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
 前項第十一号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
 第一種金融商品取引業を行う者
 金融商品仲介業者
 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
 第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。

(投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百七条  投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称及び当該委託の範囲を含む。)
 報酬の額及び支払の時期
 契約の解除に関する事項
 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
 契約期間
 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
 当該金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
 第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。

(取引残高報告書の記載事項等)
第百八条  取引残高報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 顧客の氏名又は名称
 第九十八条第一項第三号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項
 約定年月日
 有価証券の受渡しの年月日
 売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(4)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(4)までに定めるものの別)
(1) 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(2) 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
(3) 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(4) 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類
 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 単価、対価の額、約定数値、選択権料その他取引一単位当たりの金額又は数値
 支払金額(手数料を含む。)
 現金取引又は信用取引の別
 報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び株数若しくは口数又は券面の総額
 報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額
 報告対象期間の末日における金銭及び有価証券の残高
 報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
 第二号の金融商品取引契約が信用取引に係るものである場合にあっては、当該信用取引に関する次に掲げる事項
 新規又は決済の別
 弁済期限
 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イ及びロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する新規又は決済の別
 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項
 権利行使期間
 権利行使価格
 プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)の別
 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
 限月
 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ニに掲げる取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
 取引期間
 受渡しの年月日
十一  第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イ又はロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 期日
 新規、決済又は解除の別
十二  第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 権利行使期間
 オプションの行使により成立する取引の内容
十三  第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 取引期間
 受渡しの年月日
 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号の規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
 第一項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)に作成する取引残高報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
 第一項第一号並びに第二号ロ及びホに掲げる事項
 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券及び金銭の受渡しが終了した後の当該有価証券及び金銭の残高
 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券及び金銭の受渡しが終了している旨
 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号イの規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
 第三項第一号の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに取引残高報告書を作成し、交付する場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の記載を省略することができる。
 有価証券及び金銭の残高(第三項第二号に掲げる事項を除く。)
 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
 金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを顧客に交付することに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。
 第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項として、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる。
 第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同号チの手数料として、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料を記載するものとする。
 第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)のうち、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の記載を省略することができる。
10  第一項各号に掲げる事項のうち、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係るものについては、記載を省略することができる。
11  第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同項第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項の記載を省略するものとする。

(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第百九条  第九十八条第二項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
 計算期間末における純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。)
 計算期間における運用の経過
 計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況
 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(当該物品ごとの内訳を含む。)
 その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの)
 前号の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場合には、その旨及びその範囲(同号に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
 第五号の書面その他の財務書類に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨
 計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しの件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募又は売出しの件数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額
 配当に関する次の事項
 計算期間における配当の総額
 計算期間における一口当たりの配当の金額

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百十条  契約締結時交付書面に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買又は当該有価証券に係る投資信託契約の解約
 次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
 債券等(法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。イにおいて同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)並びに令第一条第一号に掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
 債券等の売買のうち約定日から受渡しの日までの期間が一月以上となる取引
 選択権付債券売買
 店頭デリバティブ取引
 有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
 有価証券の引受け
 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
 清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が行う有価証券等清算取次ぎに係る金融商品取引契約が成立した場合
 事故処理である場合
 顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件のすべてを満たすものであるとき。
 書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ契約締結時交付書面の交付を要しない旨の承諾を得ること。
 当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容を記載した書面を遅滞なく交付すること。
 当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、契約締結時交付書面を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
 金融商品取引業者等は、前項第一号の書面又は同項第二号の契約書(以下この項において「書面等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、金融商品取引業者等は、当該書面等を交付したものとみなす。
 金融商品取引業者等は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その用いる第五十六条第一項第一号イからハまで又は第二号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、顧客から書面又は情報通信を利用する方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 第五十六条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
 第一項第五号イ、第三項及び第四項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
 第五十六条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 法第三十四条の二第四項及び令第十五条の二十二の規定並びに第五十六条の規定は、第一項第六号の規定による書面の交付について準用する。

(取引残高報告書の交付を要しない場合)
第百十一条  取引残高報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面又は前条第六項に規定する情報通信を利用する方法によりあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)
 第九十八条第一項第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
 第九十八条第一項第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。

(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合)
第百十二条  第九十八条第二項の報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。)

(書面の交付が必要となる保証金の種類)
第百十三条  法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、令第十六条の四第一項に規定する契約及び同条第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。

(保証金の受領に係る書面の記載事項等)
第百十四条  法第三十七条の五第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
 顧客の氏名又は名称
 当該金融商品取引業者等が保証金(前条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を受領した日付
 保証金に係る取引の種類及び取引の対象とする金融商品又は金融指標の種類
 保証金に係る取引が市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係るものであるときは、当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
 保証金の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該保証金が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては、銘柄)、数量及び代用価格
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(解除までの期間に相当する対価の額)
第百十五条  法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第三十七条の六第二項に規定する時(以下この項において「解除時」という。)までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合 投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額
 投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
 前二号に掲げる場合以外の場合 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、同号イ又はロに定める日)から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
 前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(不招請勧誘の禁止の例外)
第百十六条  法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第三号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に、二以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

(禁止行為)
第百十七条  法第三十八条第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
 契約締結前交付書面
 上場有価証券等書面
 第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
 契約変更書面
 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの、令第十六条の四第一項に規定する契約並びに同条第二項に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
 法第三十八条第三号に規定する金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
 法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為
十一  あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
十二  個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
十三  顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為
十四  有価証券の売買その他の取引又は有価証券に係るデリバティブ取引若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
十五  法第百六十六条第二項第一号イに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為
 金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1) 法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2) 当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第百六十六条第六項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。
(3) その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
 第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1) 法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2) 特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。
(3) その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該第三者に対する当該委託又は当該法人関係情報の提供に係る事務を実際に担当した者の氏名、当該第三者の氏名及び住所並びに当該第三者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
(4) 当該第三者がイ(2)及び(3)に掲げる措置に相当する措置を講ずることなく当該調査を行うことを防止するために必要な措置を講じていること。
十六  法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)
十七  不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関又は金融商品仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
十八  顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
十九  取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
二十  取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
二十一  有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
二十二  令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集又は売出しに係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(令第一条の五に定める場合に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)又は売出し(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出しの場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
 自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
 他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
 令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者である会社の計算による株券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
 令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
 取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
二十三  安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券若しくは投資証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
二十四  顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
二十五  顧客(特定投資家を除く。)に対して、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる証券投資信託に類する外国投資信託の受益証券に係る外国会社報告書(法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書をいう。)及び外国会社半期報告書(法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書をいう。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書を交付しないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該受益証券の買付け、当該受益証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理、及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該受益証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。)。
二十六  店頭金融先物取引の受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う当該店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
二十七  委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は売出しをする自己の株式の引受人となる場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る法第二条第十一項第一号に掲げる行為(当該有価証券の引受けを行った当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。
二十八  裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為
 前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出し(同号ロに掲げるものに限る。)を除く。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。

(事故)
第百十八条  法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。
 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
(1) 有価証券等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
(2) 取引の条件
(3) 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)若しくは同条第二十二項第二号に掲げる取引の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同条第二十一項第四号若しくは同条第二十二項第五号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同条第二十一項第五号若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引の同条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは同条第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
 その他法令に違反する行為を行うこと。
 投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者(法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。)に損失を及ぼしたもの
 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
 任務を怠ること。
 その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。

(事故の確認を要しない場合)
第百十九条  法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 裁判所の確定判決を得ている場合
 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)による和解が成立している場合
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合
 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第二百七十七条第一項第七号において同じ。)による和解が成立している場合
 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う場合に限る。)が顧客を代理していること。
 当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
 ロの支払が事故(法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第百二十一条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が金融商品取引業者等に交付されていること。
 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号イからホまでに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号ハ又はニに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
 前項第九号の利益は、前条第一項第一号イからホまでに掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同号ハ又はニに掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
 金融商品取引業者等は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十一条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。次条において同じ。)に報告しなければならない。

(事故の確認の申請)
第百二十条  法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)
第百二十一条  法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び登録番号
 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 事故の概要
 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
 その他参考となるべき事項

(確認申請書の添付書類)
第百二十二条  法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
 前項の規定は、法第三十九条第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条  法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をしている状況
 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況
 著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行っている状況
 有価証券の元引受けを行う場合において、発行者の財務状況、経営成績その他引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況
 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
 顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
 金融商品取引業者が、法第二条第八項第七号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第四十三条の二第二項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況
十一  法第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
十二  取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
十三  金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況
 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号イ又はロに掲げる行為
 顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
 顧客から売買の別、銘柄及び個別の取引の総額(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)並びに数又は価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)の一方について同意(価格については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
 第百十七条第一項第二十一号に規定する契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
 当該金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
十四  金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
十五  委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
十六  委託を行った金融商品仲介業者の事故(第二百五十八条第三号に規定する事故をいう。)につき損失の補てんを行うための適切な措置を講じていないと認められる状況
十七  委託を行った金融商品仲介業者に顧客に対する金銭又は有価証券の受渡しを行わせている状況
十八  金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関若しくは金融商品仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関若しくは金融商品仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(当該登録金融機関又は金融商品仲介業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
 当該登録金融機関又は金融商品仲介業者の金融商品仲介行為に係る情報
 当該登録金融機関又は金融商品仲介業者が金融商品仲介業に係る法令を遵守するために提供する必要があると認められる情報
 第百五十条第四号に規定する場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられる旨の情報
十九  金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第八項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。)
二十  店頭金融先物取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況
二十一  店頭金融先物取引について、金融商品取引業者等が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況
二十二  金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
二十三  金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
二十四  登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
 登録金融機関が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報
 委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、登録金融機関が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
二十五  登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況
 委託金融商品取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨
 顧客の取引の相手方となる委託金融商品取引業者の商号
 投資助言・代理業(法第二十八条第三項第二号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法)

(最良執行方針等)
第百二十四条  令第十六条の六第一項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 株券
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 法第二条第一項第六号に掲げる有価証券
 優先出資証券
 投資信託又は外国投資信託の受益証券
 投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券
 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第五号まで又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
 金融商品取引業者等は、法第四十条の二第二項の規定に基づき、その本店等において最良執行方針等(同条第一項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ。)を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法により、公表しなければならない。
 金融商品取引業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この号において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。第五項第一号において同じ。)に関する顧客の注文(以下この項において「顧客の注文」という。)を受ける場合 顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
 金融商品取引業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により顧客の注文を受ける場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 最良執行方針等を自動送信し、又は顧客の求めに応じて郵便若しくはファクシミリ装置を利用して送信する方法
 金融商品取引業者等は、法第四十条の二第四項の規定により交付する書面には、最良執行方針等を記載しなければならない。
 法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める期間は、三月間とする。
 法第四十条の二第五項に規定する最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面(次項において「最良執行説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別
 受注日時
 約定日時及び執行した金融商品市場その他執行の方法
 法第四十条の二第五項の規定により最良執行説明書を交付しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に交付しなければならない。

(分別管理が確保されているもの)
第百二十五条  法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。
 当該事業者による当該金銭を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
 当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。
 他の金融商品取引業者等への預託(当該他の金融商品取引業者等が有価証券等管理業務として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
 銀行、協同組織金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)

     第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則

(投資助言業務に関する禁止行為)
第百二十六条  法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
 当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号及び第百三十条第一項第九号イにおいて同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。

(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)
第百二十七条  令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
 銀行
 協同組織金融機関
 保険会社
 信託会社

(自己取引等の禁止の適用除外)
第百二十八条  法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として、運用財産に係る有価証券の売買又はデリバティブ取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
 次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 個別の取引ごとにすべての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第十六項に規定する投資主。イ、次条第一項第二号イ及び第百三十条第一項第六号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該すべての権利者の同意(法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項のすべての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1) すべての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、すべての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことができる旨
(2) 法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買
(2) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
(3) 前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引
 その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
第百二十九条  法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
 次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 次のいずれかの場合に該当するものであること。
(1) 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合
(2) 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る解約金又は同項第十一号に掲げる有価証券若しくは同条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る払戻金の支払に応ずるために行うものである場合
(3) 法令又は法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。
(4) 双方の運用財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合
 対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
 次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 個別の取引ごとに双方の運用財産のすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該すべての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項のすべての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1) すべての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、すべての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことができる旨
(2) 法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
 前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。
 その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前項第一号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
 次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
 金融商品取引所に上場されている有価証券
 店頭売買有価証券
 イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(1) 法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
(2) 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(3) 法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
 市場デリバティブ取引
 外国市場デリバティブ取引
 第一項第一号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
 前項第一号イに掲げる有価証券の売買 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
 前項第二号に掲げる取引 金融商品市場において行うもの
 前項第三号に掲げる取引 外国金融商品市場において行うもの

(投資運用業に関する禁止行為)
第百三十条  法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 自己の監査役(委員会設置会社にあっては、会社法第四百条第四項に規定する監査委員。第百三十四条第一項第六号イにおいて同じ。)、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第百二十八条各号に掲げる行為を除く。)。
 自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第四十四条の三第一項第三号及び第二項第三号に掲げる行為を除く。)。
 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
 運用財産の運用に関し、取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。
 運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
 次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五十三条第十一号及び第百五十四条第七号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
 当該金融商品取引業者の関係外国法人等
 直近二事業年度において法第二条第八項第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者
 法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。
十一  法第四十二条の五ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。
 前項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。

(運用権限の委託に関する事項)
第百三十一条  法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称
 委託の概要
 委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)

(分別管理)
第百三十二条  金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭であるときは、第百二十五条第二号イからハまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
 金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。) 運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、デリバティブ取引に係る権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
 イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を運用有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
 金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第百三十三条  令第十六条の十三第五号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。

(運用報告書の交付)
第百三十四条  法第四十二条の七第一項の運用報告書(以下この条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)
 当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
 金銭の額
 有価証券の銘柄、数及び価額
 デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ハ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ハ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ハ(2)において同じ。)
 当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
 取引を行った日
 取引の種類及び金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名
 取引の内容として次に掲げる事項
(1) 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
(2) デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの)
 当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
 当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
 当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
 他の運用財産
 自己の親法人等又は子法人等
 当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
 対象期間は、六月を超えてはならない。
 運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に交付しなければならない。
 法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
 他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合

(運用報告書の届出を要しない場合)
第百三十五条  法第四十二条の七第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。

     第三款 有価証券等管理業務に関する特則

(確実にかつ整然と管理する方法)
第百三十六条  法第四十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の二第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と分別して管理しなければならない有価証券(以下この条において「顧客有価証券」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券とみなして前各号に掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法
 イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該権利を顧客有価証券として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(有価証券関連業に付随する業務)
第百三十七条  法第四十三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十五号までに掲げる行為を行う業務
 法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
 金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
 有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引又は令第十六条の十五各号に掲げる取引に係るもの
 前号に掲げる業務
 前二号に掲げる業務に類似する業務

(顧客分別金の額の算定)
第百三十八条  法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。

(顧客分別金の額からの控除)
第百三十九条  前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。
 金融商品取引業者等が顧客に対して有する債権(当該顧客が買い付けた有価証券(法第四十三条の二第一項の規定により分別して管理されているものに限る。)の買付代金の立替金に係るものに限る。)
 顧客が信用取引により売り付けた有価証券の売付代金である金銭(当該信用取引につき金融商品取引業者が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものに限る。)
 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第三条第一号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
 現先取引(第百十条第一項第二号ロ又はハに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る契約により顧客が担保に供した金銭の額
 前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。

(調達取引に係る特例)
第百四十条  第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。
 金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。
 調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等において顧客ごとの調達取引の管理が明確に区分されていること。
 調達取引において証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供された信用取引保証金代用有価証券(以下この項において「特定代用有価証券」という。)の所有権が顧客に留保されていること。
 証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。
 金融商品取引業者と証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該金融商品取引業者が調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等から調達した金銭及び有価証券の時価の合計額と、当該金融商品取引業者が当該調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供した当該調達した金銭により買い付けた有価証券の時価及び当該調達した有価証券の売付代金の合計額との差額が、毎日算出され、かつ、授受されることとされていること。
 契約により、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等が非調達取引に関して金融商品取引業者に対して有する債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)の金額に充当することを目的として特定代用有価証券を処分しないこととされていること。
 前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。

(顧客分別金信託の要件)
第百四十一条  法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のすべてを満たさなければならない。
 顧客分別金信託に係る信託契約(以下この条において「顧客分別金信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
 顧客分別金信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の顧客分別金信託契約を締結する場合にあっては、これらの顧客分別金信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限る。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
 顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用は、次に掲げる方法に限るものとすること。
 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関(自己を除く。)への預金
 その他金融庁長官の指定する方法
 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該顧客分別金信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
 金融商品取引業者等において、個別顧客分別金額(前三条の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び顧客分別金必要額(個別顧客分別金額の合計額をいう。以下同じ。)が、毎日算定されるものであること。
 週に一日以上設ける基準日(以下「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
 信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものである場合 当該金銭信託の元本金額
 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合 差替計算基準日の時価に金融庁長官が顧客分別金信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
 イ及びロに掲げる場合以外の場合 差替計算基準日の時価
 顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
 差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
 募集等受入金(顧客から受け入れた売出し又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱いに係る株券、債券、投資信託の受益証券又は投資証券の申込証拠金又は払込金をいう。以下この条において同じ。)の払込日に当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額に相当する額(当該額が顧客分別金残余額を超える場合にあっては、当該顧客分別金残余額)の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
 他の顧客分別金信託契約に変更するために顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
十一  顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第六項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人がすべての顧客について一括して行使するものであること。
十二  元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における顧客分別金信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とすること。
十三  元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
 前項第七号の場合において、同号の顧客分別金必要額のうちに募集等受入金(同号の規定により信託財産が追加される日までの間に払込みが行われたものに限る。以下この項において同じ。)に係るものがあるときは、当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額を同号の不足額から控除することができる。
 第一項第九号の規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
 第一項第九号ロの「顧客分別金残余額」とは、同号ロの規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に関する募集等受入金に係る顧客分別金必要額を算定する日における顧客分別金信託契約の信託財産の元本の評価額から、顧客分別金必要額(当該募集等受入金に係るものを除く。)を控除した額をいう。
 第一項第十一号の場合において、同号の顧客分別金信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
 第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。

(分別管理監査)
第百四十二条  金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
 協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
 分別管理監査の基準及び手続に関する事項
 分別管理監査の結果に係る報告に関する事項
 金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
 協会規則の変更に関する事項
 前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項
 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
 公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
 当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の十六第一項第四号に規定する特定個人株主をいう。)
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
 当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの

(金銭の区分管理)
第百四十三条  金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次に掲げる方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
 銀行又は協同組織金融機関への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この項において同じ。)を相手方としてカバー取引を行った場合又は金融商品市場(外国金融商品市場を含む。以下この号において同じ。)においてカバー取引を行った場合で、顧客から預託を受けた金額の範囲内で当該特定業者等又は当該金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として預託した額に相当する金銭に限る。)
 媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第三項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行った場合で、顧客から預託を受けた金額の範囲内で当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として預託した額に相当する金銭に限る。)
 前項第三号及び第四号に掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその残高の確認を行わなければならない。
 第一項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引を除く。次条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。

(有価証券等の区分管理)
第百四十四条  金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の三第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
 イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
 前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。

(金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)
第百四十五条  金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、前二条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。
 金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。)
 顧客から預託を受けた有価証券等(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、前条の規定により管理されているものを除く。)
 銀行又は協同組織金融機関への預金又は貯金(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
 前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第三項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。

(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)
第百四十六条  金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。
 前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件のすべてを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
 担保に供する有価証券の範囲が定められていること。
 当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。
 当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
 当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。
 法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
 有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき 次に掲げる事項を記載した包括担保同意書
 前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容
 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
 顧客の氏名又は名称及び住所
 同意の年月日
 有価証券の範囲
 前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき 次に掲げる事項を記載した担保同意書
 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
 顧客の氏名又は名称及び住所
 同意の年月日
 占有し、又は預託を受けるに至った原因
 有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額
 有価証券を他人に貸し付ける場合 前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書

     第四款 弊害防止措置等

(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第百四十七条  法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
 投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。
 有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価格の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。
 有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。

(信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
第百四十八条  法第四十四条の二第一項第一号及び第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。第二百七十四条第一号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。
 同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
 当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によるものであること。
 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
 他の顧客又は金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
 顧客から申出があったときには解約するものであること。

(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条  法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの及び前条各号に掲げる要件のすべてを満たすものを除く。)
 金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面による同意を得て提供する場合
 金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
 非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合

(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十条  法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの及び第百四十八条各号に掲げる要件のすべてを満たすものを除く。)
 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為
 前二号に掲げるもののほか、自己の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為
 次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券の売買の媒介(当該有価証券の引受けを行った委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集、売出し若しくは私募の取扱い
 自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。
 自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類に記載されている場合に限る。)
 金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面による同意(第百二十三条第二十四号の顧客の書面による同意を含む。)を得て提供する場合
 登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
 非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合

(弊害防止措置の適用除外の承認申請)
第百五十一条  次に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)がそれぞれ内部管理に関する業務の全部又は一部を行うために、第百五十三条第七号に規定する行為をすることについて金融商品取引業者が法第四十四条の三第一項ただし書の承認を受けようとする場合は、当該金融商品取引業者は、承認を受けようとする業務について承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 当該金融商品取引業者
 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社
 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第六号までに掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等
 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第二号に掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者
 金融商品取引業者
 信託会社
 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
 その他金融庁長官の指定する者
 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 商号又は名称
 登録年月日及び登録番号
 承認を受けようとする業務の内容
 承認を受けようとする理由
 その他金融庁長官の定める事項
 第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 特定関係者における内部管理に関する業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類
 特定関係者における内部管理に関する業務の運営に関する社内規則
 特定関係者における内部管理に関する業務を公正かつ的確に行う旨を誓約した書面
 その他参考になる書類
 第一項及び前項に規定する「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品取引所法第二条第一項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
 損失の危険の管理に関する業務
 内部監査及び内部検査に関する業務
 財務に関する業務
 経理に関する業務
 税務に関する業務
 金融庁長官は、第一項第七号の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(弊害防止措置の適用除外の承認基準)
第百五十二条  所管金融庁長官等は、前条の承認申請書の提出があった場合において、法第四十四条の三第一項ただし書の承認をしようとするときは、特定関係者が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 内部管理に関する業務(前条第四項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ的確に遂行することができる人的構成及び業務運営体制を有していること。
 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)が整備されていること。
 内部管理に関する業務を行う部門から発行者等に関する非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられていること。
 内部管理に関する業務に従事する者が他の事業を行う部門から独立していること。

(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条  法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第二十七号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為
 その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。
 その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関又は金融商品仲介業者に説明することなく当該登録金融機関又は金融商品仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。
(1) 当該有価証券の売買の媒介(当該金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)
(2) 当該有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。
 指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。)による格付が付与されているもの
 金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(イに掲げるものに該当するものを除く。)
(1) 上場日(金融商品取引所に上場されている株券に該当することとなった日をいう。ロにおいて同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る株券が発行される日をいう。ロにおいて同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券について、当該発行日前六月のいずれかの日(ロにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額(ロにおいて単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(ロにおいて「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。
(2) 上場日が発行日の三年六月前の日後の日であって二年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除した額が百億円以上であること。
(3) 上場日が発行日の二年六月前の日後の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日における時価総額が百億円以上であること。
 有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。
 有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合
 当該有価証券の募集又は売出しに際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集又は売出しに際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合
 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
 当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面による同意がある場合
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同条第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
 当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
(1) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
(2) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
(3) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
(4) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該金融商品取引業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合
(1) 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(2) 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
(3) 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(4) 農業協同組合法第十一条の四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(5) 水産業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
 法令等(第百十七条第一項第十五号イ(1)に規定する法令等をいう。次条第四号チにおいて同じ。)に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
 金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
十一  当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
十二  何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十四条  法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。
 当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。
 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別な情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同条第四項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の四十七第一項第五号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)及び水産業協同組合法第八十七条の三第一項第五号に掲げる会社(同条第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面による同意がある場合
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同条第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
 当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
(1) 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
(2) 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
(3) 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
(4) 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該登録金融機関が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合
(1) 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(2) 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
(3) 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(4) 農業協同組合法第十一条の四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(5) 水産業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第百五十五条  金融商品取引業者等は、第百五十三条第七号イ及び前条第四号イの規定による発行者等の書面による同意に代えて、次項の定めるところにより、当該発行者等の承諾を得て、当該発行者等の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該発行者等の書面による同意を得たものとみなす。
 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該発行者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該発行者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第五十六条第一項各号に規定する方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、発行者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該発行者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該発行者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

     第五款 雑則

第百五十六条  法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
 法第三十七条の四 顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
 法第三十七条の五 顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
 法第四十一条の四及び第四十二条の五 預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合
 法第四十二条の七 顧客からの同条第一項の運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

    第三節 経理

     第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条  法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる書面の写し
 次に掲げる規定に規定する書面
(1) 法第三十四条の二第三項
(2) 法第三十四条の四第二項
(3) 法第三十七条の三第一項
(4) 法第三十七条の四第一項
(5) 法第四十条の二第五項
 上場有価証券等書面
 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
 契約変更書面
 次に掲げる規定に規定する書面
 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)
 法第四十三条の四第一項
 第百五十三条第七号イ
 注文伝票
 取引日記帳
 媒介又は代理に係る取引記録
 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
 募集若しくは売出し又は私募に係る取引記録
 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録
 顧客勘定元帳
 受渡有価証券記番号帳
十一  保護預り有価証券明細簿
十二  分別管理監査の結果に関する記録
十三  トレーディング商品勘定元帳
十四  現先取引勘定元帳
十五  私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
十六  投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
 その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
十七  投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)であるときは、同法第十四条第一項の運用報告書を含む。)の写し
 運用明細書
 発注伝票
 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
(1) 未収委託者報酬明細簿
(2) 未払収益分配金明細簿
(3) 未払償還金明細簿
(4) 未払手数料明細簿
 前項第一号、第二号及び第十六号ハに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号まで、第十六号(同号ハを除く。)及び第十七号(同号ニを除く。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

(注文伝票)
第百五十八条  前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 自己又は委託の別(自己の取引の発注の場合は自己)
 顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称
 取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。)
 信用取引又は発行日取引 その旨及び信用取引の場合は弁済期限
 現先取引 次に掲げる事項
(1) その旨
(2) スタート分の取引(売主が買主に現先取引の対象となる有価証券を売り付ける取引をいう。以下同じ。)又はエンド分の取引(買主が売主に現先取引の対象となった有価証券と同種及び同量の有価証券を売り戻す取引をいう。以下同じ。)の別
(3) 委託現先又は自己現先の別
(4) 期間利回り
 有価証券の空売り その旨
 法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1) 限月又は受渡年月日
(2) 新規、決済又は解除の別
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 次に掲げる事項
(1) 権利行使期間及び権利行使価格
(2) プット又はコールの別
(3) 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
(4) 限月
(5) 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 取引期間及び受渡年月日
 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1) 権利行使期間
(2) 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
(3) 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。次条第一項第十三号ニにおいて同じ。)、当該事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法及び当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
 金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第二百八十三条第一項第三号チにおいて同じ。) その種類
 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
 売付け又は買付け(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの。第百七十条及び第百七十一条を除き、以下この節において同じ。)の別
 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
 受注日時
 約定日時
十一  約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項。以下この節において同じ。)
 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 オプションの対価の額又は選択権料
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 約定した金融商品の利率等又は金融指標
 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
 前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。
 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。
 注文伝票を電磁的記録により作成する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げるところにより作成すること。
 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、注文を受けたとき(自己の取引の発注の場合にあっては、発注を行うときまで)に電子計算機へ入力すること。
 顧客の注文又は自己の発注の内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
 注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。
 顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順につづり込んで保存すること。
 現先取引に係るものについては、別つづりとして保存すること。ただし、取引量の少ない営業所又は事務所については、この限りでない。
 私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。
 金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券又は市場デリバティブ取引に係る金融商品若しくは金融指標につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
 認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する当該認可金融商品取引業協会の会員が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 国債の入札前取引に係る第一項第四号及び第十一号に掲げる事項 同項第四号及び第十一号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載すること。
 現先取引に係る第一項各号に掲げる事項 同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の注文伝票に記載すること。
 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。第二百八十一条第六号を除き、以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
 第一項第二号に掲げる事項 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。
 第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

(取引日記帳)
第百五十九条  第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 約定年月日
 委託者である顧客の氏名又は名称
 売付け若しくは買付けの別又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは解約若しくは払戻しの別
 銘柄
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 約定価格又は単価及び金額
 受渡年月日
 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
 現先取引については、次に掲げる事項
 現先取引である旨
 スタート分の取引又はエンド分の取引の別
 委託現先又は自己現先の別
 法第二条第二十一項第一号及び第二号並びに第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引については、次に掲げる事項
 自己又は委託の別(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、委託先物か自己先物かの別)
 限月又は受渡年月日
 新規、決済又は解除の別
 商品有価証券以外の有価証券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、その旨
十一  法第二条第二十一項第三号並びに第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買については、次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 権利行使期間及び権利行使価格
 プット又はコールの別
 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
 限月
 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
十二  法第二条第二十一項第四号及び第二十二項第五号に掲げる取引については、次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 取引期間及び受渡年月日
十三  法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
 自己又は委託の別
 権利行使期間
 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
(1) 当事者があらかじめ定めた事由
(2) 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
(3) 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
 前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は解約若しくは払戻しの別(次号において「募集等」という。)については、それぞれに区分して記載すること。
 募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。
 市場内取引については市場別に記載すること。
 受渡年月日は、実際に受渡しを行った年月日を記載すること。ただし、取引所金融商品市場における取引のうち金融商品取引所の規則で定める普通取引に係るものについては、この限りでない。
 クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け又は買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)であって、同一の会員等が対当する売付け又は買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡年月日(以下この号において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、これらの記載をすること。なお、これらの事項を記載した期日及び経緯が判別できるようにしておくこと。
 私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 有価証券等清算取次ぎに係る第一項各号に掲げる事項 金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。
 第一項第二号及び第八号に掲げる事項 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相手方とすること。この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければならない。

(媒介又は代理に係る取引記録)
第百六十条  第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 媒介又は代理を行った年月日
 顧客の氏名又は名称
 媒介又は代理の別
 媒介又は代理の内容
 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

(有価証券等清算取次ぎに係る取引記録)
第百六十一条  第百五十七条第一項第六号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託者の氏名又は名称
 銘柄
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 受渡金額
 受渡年月日
 受渡しの相手方

(募集若しくは売出し又は私募に係る取引記録)
第百六十二条  第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募に係る取引記録には、法第二条第八項第七号及び第八号に掲げる行為並びに令第一条の十二に規定する行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 顧客の氏名又は名称
 銘柄
 募集、売出し若しくは私募又は買取り若しくは解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
 受注日時
 約定日時
 前項の募集又は私募に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
 募集又は私募に係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

(募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録)
第百六十三条  第百五十七条第一項第八号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録には、法第二条第八項第九号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 顧客の氏名又は名称
 銘柄
 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
 受注日時
 約定日時
 前項の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

(顧客勘定元帳)
第百六十四条  第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)、選択権付債券売買、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(次項第二号において「信用取引等」という。) 次に掲げる事項
 顧客の氏名又は名称
 約諾書番号
 銘柄
 取引の種類(第百五十八条第一項第三号ロ、ハ、ニ(2)及び(3)、ホ(3)並びにト(2)を除く。)
 売付け又は買付けの別
 約定年月日
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 約定価格又は単価及び金額
 委託手数料
 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
 入出金及び差引残高
 受入保証金、委託証拠金、売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額)
 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる事項
 顧客の氏名又は名称
 約定年月日
 銘柄
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
 受渡年月日
 借方、貸方及び残高
 スタート分の取引又はエンド分の取引の別
 現先取引についてはその旨
 前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 前項各号に掲げる取引ごと(市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引については、法第二条第二十一項各号及び第二十二項各号に掲げる取引ごと)に分冊し、顧客別に取引経過を記載すること。
 信用取引等により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振り替えること。
 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を省略することができる。
 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、約諾書番号、委託手数料並びに入出金及び差引残高を記載すること。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 事故処理に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項について事故処理別に取引経過を記載すること。この場合においては、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成し、保存することができる。
 第一項第一号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第二号ニに掲げる単価 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。

(受渡有価証券記番号帳)
第百六十五条  第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券又は証書をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債、社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等及び株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の規定により同法第二条第二項に規定する保管振替機関に預託したものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
 受入年月日
 受入先の氏名又は名称
 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券又は証書を特定するために必要な事項
 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
 引渡年月日
 引渡先の氏名又は名称
 前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。
 前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。
 前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。

(保護預り有価証券明細簿)
第百六十六条  第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券又は証書について次に掲げる事項を記載しなければならない。
 預託を受けた年月日
 預託先の氏名又は名称
 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券又は証書を特定するために必要な事項
 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
 保管方法
 引出年月日
 引出事由
 前項の保護預り有価証券明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 顧客ごとに作成すること。
 引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。
 保管方法には、株券等の保管及び振替に関する法律の規定に基づき保管している場合は、その旨を表示すること。
 混蔵寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混蔵寄託である旨を明確に表示しなければならない。

(トレーディング商品勘定元帳)
第百六十七条  第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 商品有価証券等(貸借対照表の科目の商品有価証券等をいう。次項第一号及び第三号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 約定年月日
 受渡年月日
 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
 借方又は貸方の区分
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
 残数量及び残金額
 オプション取引(選択権付債券売買、法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに商品取引所法第二条第八項第四号及び第十項第一号ホに掲げる取引をいう。次項第一号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 権利行使期間及び権利行使価格
 プット又はコールの別
 オプションの行使により成立する取引の内容
 約定年月日
 受渡年月日
 相手方の氏名又は名称(選択権付債券売買及び法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引の場合に限る。)
 新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別
 借方又は貸方の区分
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び対価の額又は選択権料
 残数量及び残金額
 先物取引(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに商品取引所法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 限月
 約定年月日
 受渡年月日
 相手方の氏名又は名称(先渡取引の場合に限る。)
 新規、転売、買戻し又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別)
 売付け又は買付けの別
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、約定金額、約定単価及び決済金額
 残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価及びみなし損益相当額
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 約定した金融商品の利率等又は金融指標
 約定年月日
 取引期間
 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引の場合に限る。)
 元本として定めた金額
 新規、転売、買戻し又は決済の別
 みなし損益相当額
 割引利率
 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 約定年月日
 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第六号に掲げる取引の場合に限る。)
 権利行使期間
 当事者があらかじめ定めた事由(法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。ヘにおいて同じ。)
 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
 対価の額
 第二号から前号までに掲げる取引に類似する取引に係るものについては、次に掲げる事項
 銘柄
 約定年月日
 受渡年月日
 相手方の氏名又は名称
 第二号から前号までに掲げる事項に準ずる事項
 前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄ごとに取引の経過を個別に記載すること(有価証券の引受けに係るものについて別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入する場合を除く。)。
 前項第六号に掲げる取引については、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載すること。
 商品有価証券等については、現先取引を記入せず、第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳に記載すること。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 第一項各号に掲げる事項のうち新規、解約又は転売の別及び決済金額 これらの事項については決済金額について別途区分経理することによって記載を省略すること。
 国債の入札前取引に係る第一項第一号イに掲げる事項 同号イに掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載すること。
 第一項第一号ニ、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号ハ及び第六号ニに掲げる事項 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とすること。この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。
 第一項第三号に掲げる事項 同号に掲げる取引の自己取引を区分して第百五十七条第一項第四号の取引日記帳を作成している場合においては、第一項第三号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。
 第一項第三号リに掲げる事項、同項第四号チ及びリに掲げる事項、同項第六号ホに掲げる同項第三号リに準ずる事項並びに同項第六号ホに掲げる同項第四号チ及びリに準ずる事項 これらの事項については月末又は期末以外は記載を省略すること。

(現先取引勘定元帳)
第百六十八条  第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 受渡年月日
 約定年月日
 銘柄
 相手方の氏名又は名称
 スタート又はエンドの別
 借方又は貸方の区分
 数量、単価、経過利息、金額及び現先レート
 借方の残数量及び残金額
 貸方の残数量及び残金額
 前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。
 前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。

(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)
第百六十九条  第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 代理又は媒介を行った年月日
 顧客の氏名又は名称
 代理又は媒介の別
 代理又は媒介の内容
 代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

(運用明細書)
第百七十条  第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
 取引年月日
 取引の種類
 銘柄
 売付け又は買付け(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 約定価格
 取引の相手方の氏名又は名称
 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日
 前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。

(発注伝票)
第百七十一条  第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
 運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項
 取引の種類
 銘柄
 売付け又は買付けの別
 発注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
 発注日時
 約定日時
 約定価格
十一  他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称
 前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 発注時に作成すること。
 日付順につづり込んで保存すること。
 複数の運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。
 複数の運用財産に係る同一銘柄の注文を一括して金融商品取引業者に発注する場合(次項において「一括発注」という。)の発注伝票については、日付順につづり込んで保存すること。
 発注伝票を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
 前項各号(第六号及び第八号から第十号までを除く。)に掲げる事項は発注を行うときまでに、前項第八号に掲げる事項は発注時に、電子計算機へ入力すること。
 発注内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 一括発注に係る運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産の保管を行っている者の商号又は名称 これらの事項については記載を省略すること。ただし、この場合においては、運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。
 約定価格 同一日における同一銘柄の取引については、当該取引の単価の平均額を約定価格とすることについてあらかじめ発注先の金融商品取引業者との間で合意がある場合には、当該平均額で記載すること。
 約定時間 前号に定めるところにより約定価格を記載した場合においては、約定時間を省略すること。
 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。
 前項第五号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
 前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。

(事業報告書)
第百七十二条  法第四十六条の三第一項の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
 金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(業務又は財産の状況に関する報告)
第百七十三条  法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては、第二号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 毎事業年度(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間。次号及び次条において同じ。)経過後四月以内
 別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内

(説明書類の記載事項)
第百七十四条  法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 商号、登録年月日及び登録番号
 沿革及び経営の組織
 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
 法第二十九条の二第一項第三号から第八号までに掲げる事項
 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
 直近の事業年度における業務の概要
 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 営業収益及び純営業収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 資本金の額及び発行済株式の総数(外国法人にあっては、資本金の額及び持込資本金の額)
(5) 受入手数料の内訳
(6) トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳
(7) 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。)
(8) 国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し又は私募の取扱高
(9) その他業務(法第三十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況
(10) 各事業年度終了の日における自己資本規制比率
(11) 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の総数
 金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
 貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
 各事業年度終了の日における次に掲げる事項
(1) 借入金の主要な借入先及び借入金額
(2) 保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
(3) デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
 イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
 イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項
 内部管理の状況の概要
 法第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により管理される金銭又は有価証券の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況
 金融商品取引業者の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成
 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

(金融商品取引責任準備金)
第百七十五条  金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
 次に掲げる金額の合計額
 当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額
 当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第百八十九条第一項において同じ。)をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。次号ヘにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。次号ヘにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。チ並びに次号ト及びチにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。チ並びに次号ト及びチにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
 次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式の総売買金額の最も高い事業年度における当該総売買金額の万分の〇・八に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十六条の五第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
 法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。

(自己資本)
第百七十六条  法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)
 その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。第七号イ及び次条第一項第一号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
 自己株式
 次に掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの
 その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるもの
 第十四条第一項各号に掲げるもの
 一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)
 長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
 短期劣後債務(長期劣後債務(第三項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
 前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
 担保が付されていないこと。
 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
 金融商品取引業者がその利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
 第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
 担保が付されていないこと。
 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。
 期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
 金融商品取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
 長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
 劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合 当該劣後特約付借入金の額
 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合 当該劣後特約付社債の額
 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
 第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
 現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額)
 期限前弁済等を行う理由
 期限前弁済等の予定日
 十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容
 期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値
 所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
 期限前弁済等を行った後において金融商品取引業者が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。
 期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。
 第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。
 金融商品取引業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該金融商品取引業者の子会社とされる者をいう。次条第六項第二号において同じ。)
 金融商品取引業者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該金融商品取引業者の関連会社とされる者をいう。次条第六項第三号において同じ。)
 前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。

(控除すべき固定資産等)
第百七十七条  法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)
 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券
 国債証券
 繰延資産
 流動資産のうち、次に掲げるもの
 預託金(顧客分別金信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品取引所法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)
 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
 前払金
 前払費用
 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。)
 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(金融商品取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該金融商品取引業者が意図的に保有しているものに限る。)
 法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第一号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
 前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。
 建物 当該建物を担保にした借入金の額又は当該建物の評価額のうちいずれか少ない額
 土地 当該土地を担保にした借入金の額又は当該土地の評価額のうちいずれか少ない額
 前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっているすべての資産について評価額の比により当該借入金を按分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。
 第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
 第一項第三号ハに規定する短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
 第一項第四号イに規定する関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額
 第一項第五号に規定する第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
 第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
 金融商品取引業者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該金融商品取引業者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)
 金融商品取引業者の子会社
 金融商品取引業者の関連会社
 金融商品取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
 金融商品取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)
 第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
 金融商品取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)
 金融商品取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該金融商品取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
 前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。

(リスク相当額)
第百七十八条  法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 市場リスク相当額(保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
 金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。

(自己資本規制比率の届出)
第百七十九条  法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合
 自己資本規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
 金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに所管金融庁長官等に届け出なければならない。
 第一項第一号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第十五号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) 自己資本規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
 自己資本規制比率が百二十パーセントを下回った場合 自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
 第一項第二号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
 金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。

(自己資本規制比率の縦覧)
第百八十条  金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 固定化されていない自己資本の額
 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
 自己資本規制比率
 補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
 当該劣後債務の金額
 当該劣後債務の契約日又は発行日
 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日

     第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者

(業務に関する帳簿書類)
第百八十一条  法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
 第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
 第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類
 第百五十七条第一項第三号から第九号までに掲げる帳簿書類
 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録
 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
 前項第一号及び第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号に掲げる帳簿書類に限る。)及び第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号に掲げる帳簿書類を除く。)、第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)及び第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

(事業報告書)
第百八十二条  法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
 金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
 金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(説明書類の縦覧)
第百八十三条  法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、前条第一項の事業報告書の写しをすべての営業所又は事務所に備え置く方法その他の方法により、法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
 法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。

     第三款 登録金融機関

(業務に関する帳簿書類)
第百八十四条  法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
 第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる帳簿書類
 金融商品仲介業務については、次に掲げるもの
 金融商品仲介補助簿
 金融商品仲介預り明細簿
 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
 前項第一号及び第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号に掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号に掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

(金融商品仲介補助簿)
第百八十五条  前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託金融商品取引業者の自己又は委託の別
 顧客の氏名又は名称
 取引の種類
 銘柄
 売付け又は買付けの別
 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
 申込みを受けた日時
 約定日時
十一  約定価格
 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。
 委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。
 日付順に記載して保存すること。
 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
 取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。
 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。
 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
 第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。) 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

(金融商品仲介預り明細簿)
第百八十六条  第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 顧客の氏名又は名称
 入出金及び入出庫年月日
 金額
 銘柄
 数量
 入出金及び入出庫先の氏名又は名称
 残高
 有価証券の記号又は番号
 名義人の氏名又は名称
 前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
 顧客別に区分して作成すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者等とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。
 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者等とする登録金融機関は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。
 前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。
 入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
 業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。
 有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。

(事業報告書)
第百八十七条  法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。

(業務又は財産の状況に関する報告)
第百八十八条  法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内
 別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書 毎月のものを翌月二十日まで

(金融商品取引責任準備金)
第百八十九条  登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
 次に掲げる金額の合計額
 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。次号ハにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。次号ハにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引等(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。ホ並びに次号ニ及びホにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ホ並びに次号ニ及びホにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
 次のイからホまでに掲げる金額の合計額からヘに掲げる金額を控除した金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十八条の三第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
 法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからホまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。

     第四款 外国法人等に対する特例

(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第百九十条  外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 登録年月日及び登録番号
 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
 説明書類に係る事業年度(令第十六条の十七ただし書に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日
 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに代わる書面
 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第百九十一条  外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 登録年月日及び登録番号
 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
 事業報告書に係る事業年度(令第十六条の十八ただし書に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日
 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに代わる書面
 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第百九十二条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 その他の書類等(法第四十九条の三第一項の書類及び書面又は第百九十五条に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
 その他の書類等に係る事業年度終了の日
 その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに代わる書面
 当該承認申請書に記載された金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
 前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(自己資本規制比率に関する特例)
第百九十三条  法第四十九条の二第三項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。

(その他の書類等の提出等)
第百九十四条  法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。
 法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条の二第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。

第百九十五条  法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

(損失準備金)
第百九十六条  法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。
 法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。

(資産の国内保有)
第百九十七条  法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
 現金及び国内の金融機関に対する預貯金
 次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集又は売出しに係るものに限る。)
 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
 法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
 有形固定資産
 金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
 国内にある者に対する差入保証金
 その他金融庁長官が適当と認める資産

    第四節 監督

(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)
第百九十八条  法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
 外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。)
 専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人
 前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。

(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
第百九十九条  金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第二十九条の四第一項第一号イ(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはロ、第三号(重要な使用人に係る部分を除く。)又は第四号に該当することとなった場合
 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
 定款を変更した場合
 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
 前号の事故等の詳細が判明した場合
 訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
十一  第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合
 法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合
 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。)
 主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ニ又はホに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が同号ヘに該当することとなった事実を知った場合)
 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。)
 ホの事故等の詳細が判明した場合
 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
十二  第一種金融商品取引業を行う者にあっては、次に掲げる場合
 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は劣後特約付社債を発行した場合
 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)

(登録金融機関が休止等の届出を行う場合)
第二百条  登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第三十三条の五第一項第一号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
 定款を変更した場合
 他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
 役職員又は自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくはその役職員に登録金融機関業務に関し法令等に反する行為(以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
 前号の事故等の詳細が判明した場合
 登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合

(届出書に記載すべき事項)
第二百一条  法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第五十条第一項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
 業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
 法第五十条第一項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
 廃止した業務の種類
 廃止の年月日及び理由
 法第五十条第一項第三号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 合併の相手方の商号又は名称
(2) 合併の年月日及び理由
(3) 合併の方法
 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 分割の相手方の商号又は名称
(2) 分割の年月日及び理由
(3) 承継した事業の内容
 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 譲受けの相手方の商号又は名称
(2) 譲り受けた年月日及び理由
(3) 譲り受けた事業の内容
 法第五十条第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称
 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由
 法第五十条第一項第五号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号又は名称
(2) 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった年月日及び理由
 その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 合併、解散又は廃止の決議の内容
(2) 合併、解散又は廃止の年月日及び理由
(3) 合併の場合はその相手方及びその方法
 法第五十条第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
 他の一の法人その他の団体の商号又は名称
 保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合
 保有されることとなった年月日
 法第五十条第一項第七号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
 第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる事項
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 法に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録又は許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第二百二十一条第二号を除き、以下「登録等」という。)の内容
(2) 当該登録等の年月日
(3) 当該登録等を取り消された年月日及び理由
(4) 当該登録等を取り消された業務の内容
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 違反した法令の規定
(2) 刑の確定した年月日及び罰金の額
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった者の氏名
(2) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
(3) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
(6) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号に該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由
 第百九十九条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
 法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
 第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称
 親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
十一  第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
 該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号
 持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日
十二  第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
十三  第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
 変更の内容及び理由
 変更の年月日
十四  第百九十九条第七号若しくは第十一号ホ又は前条第六号に該当する場合 次に掲げる事項
 事故等(第百九十九条第七号に規定する事故等又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
 事故等の概要
十五  第百九十九条第八号若しくは第十一号ヘ又は前条第七号に該当する場合 次に掲げる事項
 事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
 事故等の詳細
 社内処分を行った場合はその内容
十六  第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3) 管轄裁判所名
(4) 事件の内容
 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 訴訟又は調停が終結した年月日
(3) 判決又は和解の内容
十七  第百九十九条第十号に該当する場合 次に掲げる事項
 不利益処分の内容
 不利益処分を受けた年月日及び理由
十八  第百九十九条第十一号イに該当する場合 次に掲げる事項
 法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
 法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
十九  第百九十九条第十一号ロに該当する場合 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由
二十  第百九十九条第十一号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ニに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった主要株主の氏名
(2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の審判若しくは保佐開始の審判又はこれらに類似する外国の法令上の手続を受けた年月日
(3) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
(6) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
 主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ホに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容
(3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(4) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ホ(3)に該当することとなった場合にあっては、同項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
(5) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
(6) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(7) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(8) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
(9) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
 外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった主要株主に準ずる者の商号、名称又は氏名
(2) 当該主要株主について行われていた確認の内容及び確認が行われていないことを知った年月日及び理由
二十一  第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(3) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(4) 管轄裁判所名
(5) 事件の内容
 金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(3) 訴訟又は調停が終結した年月日
(4) 判決又は和解の内容
二十二  第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該金融商品仲介業者の本店等の所在地
 金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2) 業務の委託を行わなくなった理由
二十三  第百九十九条第十一号チに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該駐在員事務所の名称及び所在地
(2) 設置の年月日及び理由
(3) 当該駐在員事務所の組織及び人員配置
(4) 現地における手続の概要
 駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該駐在員事務所の名称及び所在地
(2) 廃止の年月日及び理由
二十四  第百九十九条第十二号イに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
 劣後特約付借入金を借り入れた場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 借入先及び借入れの理由
(2) 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高
(3) 借入日、利率及び弁済期限
 劣後特約付社債を発行した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 発行の方法及び理由
(2) 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高
(3) 発行日、利率及び償還期限
二十五  第百九十九条第十二号ロに該当する場合(劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合に限る。) 次に掲げる事項
 期限前弁済又は期限前償還をした金額及び年月日
 期限前弁済又は期限前償還をした後の残高

(届出書に添付すべき書類)
第二百二条  法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 法第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。) 休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面
 法第五十条第一項第二号に該当する場合 廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
 法第五十条第一項第三号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
(2) 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
(3) 合併後の純財産額及び自己資本規制比率を記載した書面
(4) 顧客勘定の処理方法を記載した書面
 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
(2) 当事者の最近の貸借対照表
(3) 分割後の純財産額及び自己資本規制比率を記載した書面
 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
(2) 当事者の最近の貸借対照表
(3) 事業の譲受け後の純財産額及び自己資本規制比率を記載した書面
 法第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。) 次に掲げる書類
 最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し)
 解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類
 法第五十条第一項第六号に該当する場合 次に掲げる書類
 議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
 議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類
 法第五十条第一項第七号に該当する場合 次に掲げる書類
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
 最近の日計表
 第百九十九条第一号に該当する場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 取消しを命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2) 当該外国の法令及びその訳文
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
(2) 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(3) 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4) 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消された場合にあっては、取消しを命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号に該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
 第百九十九条第二号に該当する場合 次に掲げる書類
 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消された場合にあっては、取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
 第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合 次に掲げる書類
 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類
 金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類
 第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合 次に掲げる書類
 該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類
 金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類
十一  第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合 最近の日計表
十二  第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合 変更後の定款
十三  第百九十九条第十号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
十四  第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。) 純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
十五  第百九十九条第十一号ロに該当する場合 純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
十六  第百九十九条第十一号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
 主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ニに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
(2) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(3) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
(5) 当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が外国において登録等を取り消された場合にあっては、登録等の取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
 主要株主が法第二十九条の四第一項第五号ホに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消された場合にあっては、取消しの根拠となった外国の法令及びその訳文
(3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
(5) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(6) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十七  第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。) 業務委託に係る契約書の写し
十八  第百九十九条第十二号イに該当する場合
 劣後特約付借入金を借り入れた場合にあっては、契約書の写し
 劣後特約付社債を発行した場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し

(議決権の過半数の保有の判定)
第二百三条  法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。

(廃業等の届出)
第二百四条  法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第五十条の二第一項第一号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日
 法第五十条の二第一項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
 合併の相手方の商号又は名称
 合併の年月日及び理由
 合併の方法
 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
 破産手続開始の申立てを行った年月日
 破産手続開始の決定を受けた年月日
 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 解散の年月日及び理由
 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
 承継先の商号又は名称
 分割の年月日及び理由
 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる事項
 譲渡先の商号、名称又は氏名
 譲渡の年月日及び理由
 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類
 最近の日計表
 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる書類
 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる書類
 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる書類
 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる書類
 事業譲渡契約の内容を記載した書面
 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面

(廃業等の公告等)
第二百五条  法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。
 法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
 法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 商号、名称又は氏名
 登録年月日及び登録番号
 該当事由
 該当事由の発生予定年月日
 前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

(所在不明者の公告)
第二百六条  法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)
第二百七条  法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

(資産の国内保有)
第二百八条  令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

    第五節 外国業者に関する特例

     第一款 外国証券業者

(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)
第二百九条  令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
 銀行
 保険会社
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会

第二百十条  令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。

第二百十一条  令第十七条の三第一号ホに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、銀行とする。

(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)
第二百十二条  令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。

(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)
第二百十三条  令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 有価証券の売買
 有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理
 外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。

(引受業務のうちの協議についての届出事項)
第二百十四条  令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
 商号又は氏名
 本店又は主たる事務所の所在の場所
 資本金の額又は出資の総額
 代表権を有する役員の役職名及び氏名
 当該協議を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
 当該協議に係る有価証券に関し予定されている次の事項
 発行者又は所有者
 種類
 数量及び金額
 発行又は売出しの場所及び年月日
 他の引受幹事金融商品取引業者(法第五十九条の二第一項第六号ヘに規定する引受幹事金融商品取引業者をいう。)
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 業務の内容を記載した書類(当該書類が前項に規定する届出の日前一年以内に添付して届け出られたものと同一内容のものである場合には、当該添付して届け出た年月日及び当該添付した書類を参照すべき旨を記載した書類)
 最近一年間に外国において行った有価証券の引受けの業務の概要を記載した書類
 第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。

     第二款 引受業務の一部の許可

(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
第二百十五条  令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。

(許可の取消しの公告)
第二百十六条  法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。

(外国証券業者の引受業務に係る禁止行為)
第二百十七条  法第五十九条の六において準用する法第三十八条第六号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。

     第三款 取引所取引業務の許可

(許可の申請)
第二百十八条  法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(許可申請書の記載事項)
第二百十九条  法第六十条の二第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。

(業務の内容及び方法)
第二百二十条  法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 業務運営に関する基本原則
 業務執行の方法
 業務分掌の方法
 業として行う取引所取引の種類
 苦情の解決のための体制
 我が国の金融商品取引法令に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況

(許可申請書の添付書類)
第二百二十一条  法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。第九号、第二百二十三条及び第二百二十九条第一項において同じ。)の開始を決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。)の議事録
 本店又は取引所取引店(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在するすべての国において登録等(法第五十九条の五第一項第二号に規定する登録等をいう。)を受けていることを証する書面
 すべての取引所取引店において、取引所取引と同種類の取引に係る業務を三年以上継続して行っていること、又は令第十七条の八第二項に定める場合に該当することを証する書面
 純財産額を算出した書面
 役員、取引所取引店所在国における代表者(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
 取引所取引業務を行う際に使用する端末(金融商品取引所の使用する電子情報処理組織と接続する申請者の使用に係る入出力装置をいう。)において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面

(許可申請書記載事項の変更の届出)
第二百二十二条  法第六十条の五第一項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 当該変更による純財産額の変動を記載した書面
 法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1) 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
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