第一条
薬事法(以下「法」という。)第二条第十四項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
一
亜硝酸イソブチル
二
亜硝酸イソプロピル
三
亜硝酸イソペンチル
四
亜硝酸三級ブチル
五
亜硝酸シクロヘキシル
六
亜硝酸ブチル
七
四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
八
N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
九
N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類
十
二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十一
二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十二
二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十三
サルビノリンA
十四
N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
十五
N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
十六
N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
十七
N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
十八
二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
十九
一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十
四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
二十一
一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十二
一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類
二十三
N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
二十四
一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
二十五
一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十六
五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
二十七
五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
二十八
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
二十九
一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
三十
一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
三十一
二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
三十二
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。
第二条
法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
二
法第六十九条第三項に規定する試験の用途
三
法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途
四
犯罪鑑識の用途
五
前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
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亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 |
一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) |
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二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
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一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 |
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
六
前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途