環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
(平成十二年十一月二十一日総理府令第百四十号)
最終改正:平成一六年三月一二日環境省令第二号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条第一項
の規定に基づき、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号
、第三号及び第四号並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による環境省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
環境大臣又はその委任を受けた者(以下「環境大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
一
環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
二
環境省の委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「機械器具等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
三
環境省の委託を受けて試験研究等を行った地方公共団体又は公益法人(以下「地方公共団体等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
四
独立行政法人国立環境研究所に対し、試験研究等の用に供するため機械器具等を貸し付けるとき。
五
環境省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
第三条
物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。
第四条
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
第五条
環境大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
二
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
四
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
五
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
六
貸付物品は改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品を改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を環境大臣等に提出し、その承認を受けなければならない。
イ 申請者の氏名又は名称及び住所
ロ 改造しようとする物品の品名及び数量
ハ 使用目的
ニ 改造の内容及び改造を必要とする理由
ホ その他参考となる事項
七
貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
八
貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は環境大臣等が特に必要と認めたときは、環境大臣等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
九
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を環境大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
2
環境大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
第六条
環境大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
第七条
環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
第八条
貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。
第九条
環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
第十条
環境大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
第十一条
環境大臣等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
一
環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
二
環境省の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
三
環境省の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受ける者又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。
四
予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
第十二条
環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
第十三条
環境大臣等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
第十四条
環境大臣等は、第十一条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一二日環境省令第二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。