フ規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)
第八条  第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一種工業団地造成事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
 予測の基本的な手法 環境の状況の変化を、事例の引用又は解析その他の手法により、できる限り定量的に把握する手法
 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。) 調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域
 前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
 第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
 第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種工業団地造成事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。

(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
第九条  第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一種工業団地造成事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種工業団地造成事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種工業団地造成事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。