第八条
第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一種工業団地造成事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
一
予測の基本的な手法 環境の状況の変化を、事例の引用又は解析その他の手法により、できる限り定量的に把握する手法
二
予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。) 調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域
第九条
第一種工業団地造成事業を実施しようとする者は、第一種工業団地造成事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一
第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
二
位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種工業団地造成事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種工業団地造成事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
三
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。