科学技術庁組織令(昭和三十一年政令第百四十二号)第五十二条第四項の規定に基づき、防災科学技術所組織規則を次のように定める。
(位置)
第一条
防災科学技術研究所は、茨城県に置く。
(防災科学技術研究所に置く部等)
第二条
防災科学技術研究所に、次の五部、地震調査研究センター、防災研究データセンター及び流動研究官二人を置く。管理部
気圏・水圏地球科学技術研究部
地圏地球科学技術研究部
防災総合研究部
先端解析技術研究部
(管理部の所掌事務)
第二条の二
管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 職員の安全の保持に関すること。
七 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
八 行政財産及び物品の管理に関すること。
九 研究及び開発(以下「研究開発」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
十 研究開発を効率的かつ計画的に推進するための基礎的な調査に関すること。
十一 研究開発並びに研究者及び技術者の養成及び資質の向上の受託に関すること。
十二 研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究開発の成果の収集、処理、保管及び提供に関する事務を除く。)。
十三 国有の特許権その他これに準ずる権利に関すること。
十四 広報に関すること。
十五 共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備に関すること(防災総合研究部及び支所の所掌に属するものを除く。)。
十六 共用に供する施設及び設備を用いて行う実験のための機器、模型その他の工作物の工作に関すること。
十七 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第十五号に掲げる事務のうち、共用に供する施設及び設備に係るものに限る。)に関すること。
十八 営繕に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、防災科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しないもの(関係行政機関の研究開発に協力する事務を除く。)に関すること。
(管理部に置く課)
第三条
管理部に、次の四課を置く。庶務課
会計課
企画課
施設課
(庶務課の所掌事務)
第四条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 職員の安全の保持に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、防災科学技術研究所の所掌業務で他の所掌に属しないもの(関係行政機関の研究開発に協力する事務を除く。)に関すること。
(会計課の所掌事務)
第五条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 行政財産及び物品の管理に関すること。
(企画課の所掌事務)
第六条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究開発の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 研究開発を効率的かつ計画的に推進するための基礎的な調査に関すること。
三 研究開発並びに研究者及び技術者の養成及び資質の向上の受託に関すること。
四 研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究開発の成果の収集、処理、保管及び提供に関する事務を除く。)。
五 国有の特許権その他これに準ずる権利に関すること。
六 広報に関すること。
(施設課の所掌事務)
第七条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備に関すること(防災総合研究部及び支所の所掌に属するものを除く。)。
二 共用に供する施設及び設備を用いて行う実験のための機器、模型その他の工作物の工作に関すること。
三 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号に掲げる事務のうち、共用に供する施設及び設備に係るものに限る。)に関すること。
四 営繕に関すること。
(気圏・水圏地球科学技術研究部の所掌事務)
第八条
気圏・水圏地球科学技術研究部は、次に掲げる事務(管理部、先端解析技術研究部、防災研究データセンター及び支所の所掌に属するもの除く。)をつかさどる。
一 災害に結びつく気象及び水象に係る地球科学技術に関する研究開発に関すること。
二 前号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
三 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(地圏地球科学技術研究部の所掌事務)
第九条
地圏地球科学技術研究部は、次に掲げる事務(管理部、先端解析技術研究部、地震調査研究センター及び防災研究データセンターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 災害に結びつく地象に係る地球科学技術に関する研究開発に関すること。
二 前号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
三 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(防災総合研究部の所掌事務)
第十条
防災総合研究部は、次に掲げる事務(管理部、先端解析技術研究部及び防災研究データセンターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 気象、水象及び地震により生じる災害に係る防災科学技術に関する研究開発に関すること(気圏・水圏地球科学技術研究部、地圏地球科学技術研究部、地震調査研究センター及び支所の所掌に属するものを除く。)。
二 共用に供する施設及び設備のうち、降雨実験施設及び耐震実験施設並びにこれに附帯する施設及び設備に関する機能の開発に関すること。
三 第一号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
四 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(先端解析技術研究部の所掌事務)
第十一条
先端解析技術研究部は、次に掲げる事務(管理部及び防災研究データセンターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 計画、計算及び情報処理に関する研究開発に関すること。
二 前号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
三 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(地震調査研究センターの所掌事務)
第十一条の二
地震調査研究センターは、次に掲げる事務(管理部、先端解析技術研究部及び防災研究データセンターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 地震及び噴火に関する研究開発に関すること。
二 前号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
三 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(防災研究データセンターの所掌事務)
第十一条の三
防災研究データセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防災科学技術に関するデータの収集、処理、保管及び提供に関すること。
二 防災科学技術研究所が行う研究開発の成果の収集、処理、保管及び提供に関すること。
三 防災科学技術と災害に関する社会的及び経済的事象の分析結果との総合的な研究に関すること。
四 前三号に掲げる事務のための施設及び設備(共用に供する施設及び設備並びに各部において共用する施設及び設備を除く。)に関すること。
五 研究者及び技術者の養成及び資質の向上(第一号から第三号までに掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
六 資料及び文献の調査、収集、分類、解析、編集、保管、刊行及び提供に関すること。
(流動研究官の職務)
第十一条の四
流動研究官は、命を受けて、関係行政機関の研究開発に協力し、専門的事項について、指導及び管理を行うことをつかさどる。
(所長)
第十二条
防災科学技術研究所に、所長を置く。
2 所長は、防災科学技術研究所の事務を掌理する。
(総括地球科学技術研究官)
第十三条
防災科学技術研究所に、総括地球科学技術研究官一人を置く。
2 総括地球科学技術研究官は、地球科学技術に関する需要事項に関し、総括して指導を行う。
(地震総合研究官)
第十三条の二
防災科学技術研究所に、地震総合研究官一人を置く。
2 地震総合研究官は、地震に関する重要事項に関し、指導を行う。
(センター長)
第十四条
防災科学技術研究所の地震調査研究センター及び防災研究データセンターにセンター長(防災研究データセンターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 センター長は、地震予知研究センター及び防災研究データセンターの事務を掌理する。
(客員研究官)
第十五条
防災科学技術研究所に、客員研究官を置く。
2 客員研究官は、命を受けて、各部又は各支所の研究開発に関する事務に参画する。
3 客員研究官は、非常勤とする。
(運営委員及び専門委員)
第十七条
防災科学技術研究所に、運営委員及び専門委員を置く。
2 運営委員は、防災科学技術研究所の運営に関し、所長の諮問に応じる。
3 専門委員は、研究開発の実施に関し、専門的事項について、所長の諮問に応じる。
4 運営委員及び専門委員は、非常勤とする。
(支所)
第十八条
防災科学技術研究所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする
| 名称 | 位置 |
| 防災科学技術研究所長岡雪氷防災実験研究所 | 長岡市 |
| 防災科学技術研究所新庄雪氷防災研究支所 | 新庄 |
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。