精神薄弱者福祉法第二十一条第一項の規定に基づき、精神薄弱者援護施設基準の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第七条の二)
(趣旨)
第一条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。
(基本方針)
第二条
援護施設の設置者は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、良好な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第三条
援護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関する事項について十分考慮されたものでなければならない。
2 援護施設は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
3 援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設(以下「通所施設」という。)にあっては、この限りでない。
(設備の専用)
第四条
援護施設の設備は、もっぱら当該援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(職員の専従)
第五条
援護施設の職員は、もっぱら当該援護施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(非常災害対策)
第六条
援護施設は、非常災害に備えるため、防災、避難等に関する具体的計画を立てるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(帳簿の整備)
第七条
援護施設は、設備、職員、会計及び入所者等の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(苦情への対応)
第七条の二
援護施設は、その行った処遇に関する入所者等又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 援護施設は、その行った処遇に関し、当該措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(設備の基準)
第七条の三
知的障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)は、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該デイサービスセンターの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一 静養室兼相談室
二 便所
三 日常生活訓練室兼社会適応訓練室
四 作業室
五 更衣室
六 事務室又は指導員室
(職員の配置の基準)
第七条の四
デイサービスセンターには、生活指導員その他当該デイサービスセンターの運営に必要な職員を置かなければならない。
(職員の資格要件)
第七条の五
生活指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者
二 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第六十七条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第五十六条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上知的障害者の福祉に関する事業に従事したもの
四 前二号に掲げる者のほか、知的障害者の更生援護に関し相当の学識経験を有すると認められる者
(施設の敷地面積)
第八条
知的障害者更生施設(以下「更生施設」という。)の敷地面積は、原則として建築面積の三倍以上でなければならない。ただし、通所施設にあっては、この限りでない。
(設備の基準)
第九条
更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、通所施設にあっては、第一号、第二号、第四号、第十二号及び第十三号に掲げる設備を設けないことができる。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業指導室又は作業指導場
九 調理室
十 事務室
十一 会議室
十二 宿直室
十三 指導員室
十四 相談室
十五 運動場
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 一室の定員は、四人を標準とすること。
ハ 入所者(通所による入所者を除く。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上であること。
ニ 避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。
ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。
二 静養室
イ 医務室の近くに設け、男女別とすること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ハ イ及びロに定めるもののほか、前号イ及びニに定めるところによること。
三 便所男子用と女子用を別に設けること。
四 医務室
イ 必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。
ロ 通所施設である更生施設であって静養室を設置しないものにあっては、イに定めるもののほか、第二号ロ及びハに定めるところによること。
五 作業指導室又は作業指導場作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。
六 調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
3 前二項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
4 重度の知的障害者(以下「重度者」という。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。)の設備の基準は、前三項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室を設けること。
二 前三項に規定するもののほか、重度者の保健衛生、安全の確保等の見地から、その設備について特別の配慮をすること。
(規模)
第十条
更生施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。
一 通所施設である更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模
二 その他の更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第一号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模
(職員の配置の基準)
第十一条
更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、通所施設にあっては、第三号及び第六号に掲げる職員を、入所人員(通所による入所者の数を除く。)が四十人以下の施設にあっては、第六号に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 保健師又は看護師
四 生活指導員
五 作業指導員
六 栄養士
七 調理員
2 更生施設の医師は、精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 更生施設の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。
4 保健師又は看護師、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。
一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数
二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数
5 女子を入所させる更生施設にあっては、生活指導員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。
(職員の資格要件)
第十二条
更生施設の長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの
二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師
三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(指導会議)
第十三条
更生施設は、入所者の更生援護に関する具体的措置を決定し、及びその円滑な実施を図るため、必要な時期に指導会議を開かなければならない。
(生活指導等)
第十四条
更生施設は、入所者が日常生活におけるよい習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
2 更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
(作業指導)
第十五条
更生施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。
(給食)
第十六条
給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
3 栄養士を置かない更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第九条に規定する栄養指導員の指導を毎月一回以上受けなければならない。
(健康管理等)
第十七条
入所者については、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
2 入所者(通所による入所者を除く。)については、一週間に二回以上入浴をさせ、又は清拭を行わなければならない。
(衛生管理)
第十八条
入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
(準用)
第十八条の二
第七条の五の規定は、更生施設について準用する。
(設備の基準)
第十九条
知的障害者授産施設(以下「授産施設」という。)のうち次項に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、通所施設にあっては、第一号、第二号、第四号、第十四号及び第十五号に掲げる設備を設けないことができる。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 作業設備
十 更衣室
十一 調理室
十二 事務室
十三 会議室
十四 宿直室
十五 指導員室
十六 相談室
十七 運動場
2 知的障害者小規模通所授産施設(通所施設である授産施設であって、常時利用する者が二十人未満であるものをいう。以下「小規模通所授産施設」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一 静養室
二 食堂
三 洗面所
四 便所
五 作業室又は作業場
3 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室若しくは作業場と兼ねることができる。
4 授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具を備えなければならない。
5 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 作業室又は作業場
イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。
二 更衣室男子用と女子用を別に設けること。
6 第一項、第四項及び前項に規定するもののほか、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものの設備の基準については、第九条第二項(第五号を除く。)及び第三項の規定を準用する。
7 第二項、第三項及び第四項に規定するもののほか、小規模通所授産施設の設備の基準については、第五項第一号イの規定を準用する。
(規模)
第二十条
授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。
一 通所施設である授産施設(小規模通所授産施設を除く。) 二十人以上の人員を入所させることができる規模
二 小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模
三 その他の授産施設 三十人以上の人員を入所させること(通所により入所させることを除く。)ができる規模
(職員の配置の基準)
第二十一条
授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、通所施設にあっては、第三号及び第六号に掲げる職員を、入所人員(通所による入所者の数を除く。)が四十人以下の施設にあっては、第六号に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 保健師又は看護師
四 生活指導員
五 作業指導員
六 栄養士
七 調理員
2 小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長
二 生活指導員
三 作業指導員
3 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活指導員又は作業指導員と兼ねることができる。
4 第一項各号に掲げる職員のうち、保健師又は看護師、生活指導員及び作業指導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数以上でなければならない。
一 入所者(通所による入所者を除く。)の数を四・三で除して得た数
二 通所による入所者の数を七・五で除して得た数
5 小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。
6 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものについて準用する。
(授産種目等)
第二十二条
授産施設が与える職業(以下単に「職業」という。)の種目は、地域の実情、製品の需給状況等を考慮して選定しなければならない。
2 授産施設は、職業に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第二十三条
授産施設は、職業に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(準用)
第二十四条
第七条の五、第八条及び第十二条から第十八条までの規定は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外のものについて準用する。
2 第十四条第一項、第十五条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、小規模通所授産施設について準用する。
(設備の基準)
第二十五条
知的障害者通勤寮(以下「通勤寮」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 洗濯場
九 娯楽室
十 事務室
十一 指導員室
十二 相談・指導室
2 前項各号に掲げる設備のうち、居室については一室の定員は二人以上四人以下を標準とする。
3 第一項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあっては食堂と、指導員室にあっては事務室とそれぞれ兼ねることができる。
4 前三項に規定するもののほか、第一項に掲げる設備の基準については、第九条第二項(第一号ロを除く。)を準用する。
(規模)
第二十六条
通勤寮は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(職員の配置の基準)
第二十七条
通勤寮には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 寮長
二 嘱託医
三 生活指導員
2 生活指導員の総数は二人以上でなければならない。
(生活指導)
第二十八条
通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。
(健康管理の指導)
第二十九条
通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。
(準用)
第三十条
第七条の五、第十二条及び第十八条の規定は、通勤寮について準用する。
(設備の基準)
第三十一条
知的障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 居室
二 食堂
三 浴室
四 洗面所
五 便所
六 調理室
七 洗濯場
八 娯楽室
九 管理人室
2 福祉ホームの建物の面積は、原則として一人につき二三・三平方メートル以上でなければならない。
3 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、調理室と兼ねることができる。
(規模)
第三十二条
福祉ホームは、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(職員の配置の基準)
第三十三条
福祉ホームには、管理人を置かなければならない。
2 管理人は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に管理運営する能力を有する者でなければならない。
(準用)
第三十四条
第十八条の規定は、福祉ホームについて準用する。
1 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する知的障害者通勤寮については、当分の間、第二十七条(第一項第一号及び第二号を除く。)又は第三十条において準用する第十二条に規定する基準に適合しない場合においても、従前のこれらに相当する基準に適合している限り、これらの規定を適用しない。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第七条の五第二号の改正規定及び第三条中精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第十七条第二項第二号の改正規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。