郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する省令
(平成三年九月二十七日郵政省令第四十八号)
最終改正年月日:平成一四年四月一二日総務省令第五〇号

郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する省令を次のように定める。

(取扱郵便局)
第一条
 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号。以下「法」という。)に規定する外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する業務を取り扱う郵便局(以下「取扱郵便局」という。)は、公示する。

(外国通貨の両替等の申込み)
第二条
 外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、郵便局所定の申込書に本邦通貨、外国通貨又は旅行小切手を添えて、取扱郵便局に申し込まなければならない。
2 本邦通貨から外国通貨への両替又は旅行小切手の購入をしようとする者は、郵便局に設置した外貨自動両替機(以下「両替機」という。)に本邦通貨紙幣(券面金額が千円、五千円又は一万円のものに限る。)を挿入し、これを申し込むことができる。この場合において、挿入する紙幣の枚数及び金額は、公示する当該両替機の処理可能な枚数及び金額以下でなければならない。
3 両替機を設置した郵便局は、公示するものとする。
4 第一項に規定する申込みは、一の申込みにつき三百万円相当額を超えることができない。この場合において、本邦通貨から外国通貨への両替及び旅行小切手の購入の申込みを同時にしようとするとき又は外国通貨から本邦通貨への両替及び旅行小切手の売却の申し込みを同時にしようとするときは、その申込みは一の申込みとみなす。

(外国通貨及び旅行小切手の種類)
第三条
 法第二条第三項に規定する両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、次のとおりとする。
一 両替を行う外国通貨 アメリカ合衆国通貨、カナダ通貨、連合王国通貨、オーストラリア通貨、スイス通貨、欧州連合通貨及び大韓民国通貨(これらの通貨のうち紙幣に限る。)
二 買取りを行う旅行小切手 アメリカ合衆国通貨、カナダ通貨、連合王国通貨、オーストラリア通貨、スイス通貨、欧州連合通貨及び本邦通貨をもって表示された旅行小切手

(証明)
第四条
 この省令の規定により旅行小切手の売却の申込みをする者は、正当権利者であることの証明を求められた場合には、その事実を認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。

(利用の制限及び業務の停止)
第五条
 天災その他やむを得ない事由がある場合において法第五条の規定により外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止するときは、制限すべき利用の範囲又は停止すべき業務の内容、期間その他必要な事項を公示する。

附則

 この省令は、法の施行の日(平成三年十月一日)から施行する。

附則 (平成五年六月一日郵政省令第二六号)

 この省令は、平成五年七月一日から施行する。

附則 (平成一〇年一一月一八日郵政省令第九七号)

 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月一七日郵政省令第二二号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一三年一二月五日総務省令第一六〇号)

(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定のうち、同条第二号に係る部分については、平成十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成十四年一月三十一日までの間は、この省令による改正後の第三条第一号の規定にかかわらず、フランス通貨及びドイツ連邦共和国通貨(これらの通貨のうち紙幣に限る。)から本邦通貨への両替に限り、郵便局において行うものとする。

附則 (平成一四年四月一二日総務省令第五〇号)

 この省令は、平成十四年五月一日から施行する。