郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則を次のように定める。
(寄附の委託を受けることを必要と認める災害の範囲等)
第一条
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により寄附の委託を受けることを必要と認める天災その他非常の災害は、当該災害が、その被災地において同条第二項に規定する民間災害救援事業を行うことが可能なものであって、次の各号に該当するものとする。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二に規定する緊急災害対策本部が設置された災害であること。
二 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れがある災害であること。
(配分団体及び配分団体ごとの配分すべき額に係る認可申請)
第二条
法第六条の二第一項に規定する法第三条第二項の決定に係る認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
一 配分団体の名称及び住所
二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする民間災害救援事業の概要
三 配分団体ごとの配分すべき額
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法
二 法第四条及び第五条第二項の規定により寄附金に充てられた金額
三 寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
四 配分金とならなかった寄附金の額及びその処理方法(配分金とならなかった寄附金があるときに限る。)
(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)
第三条
法第六条の二第一項に規定する法第三条第三項に規定する事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。