証券会社に関する内閣府令
(平成十年十一月二十四日総理府・大蔵省令第三十二号)
最終改正年月日:平成一九年五月一六日内閣府令第四一号

金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行に伴い、並びに証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、証券会社に関する省令(昭和四十年大蔵省令第五十二号)の全部を改正する命令を次のように定める。

(登録の申請)
第一条
 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十八条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十八条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、その者の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(登録申請書のその他記載事項)
第二条
 法第二十八条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 加入する投資者保護基金の名称
二 加入する証券業協会の名称
三 加入する証券取引所の名称又は商号

(登録申請書の添付書類)
第三条
 法第二十八条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 業務の内容及び方法
二 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
  イ 損失の危険相当額(証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号)第四条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
  ロ 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
  ハ 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
  ニ 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
  ホ 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
  ヘ その他損失の危険の管理に関する重要な事項
三 業務分掌の方法
四 法第四十七条及び証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府大蔵省令第三十六号)の規定に基づく分別保管の方法

第四条
 法第二十八条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十二条第五項に規定する親法人等(以下「親法人等」という。)、同条第六項に規定する子法人等(以下「子法人等」という。)、法第五十九条第一項に規定する持株会社(以下「持株会社」という。)、証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第一条第二項に規定する関係会社その他登録申請者と業務上、財務上又は人的関係上密接な関係を有する会社(以下「関係会社」という。)の状況として、次に掲げるもの(持株会社の状況にあっては、第一号に掲げるもの)とする。
一 商号又は名称
二 資本金の額又は出資の総額
三 主たる営業所又は事務所の所在地
四 事業の種類
五 登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の取引関係

第五条
 法第二十八条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第二十八条の四第一項第三号に規定する純財産額(以下「純財産額」という。)を算出した書面
二 法第二十八条の四第一項第四号に規定する比率を算出した書面
三 主要株主(総株主の議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。以下この号、第十六条第一項各号列記以外の部分、第十九条第一項第二号及び第二十条において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第四十六条第一項第七号において同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
四 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第四十六条第一項第二号において同じ。)及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第四十六条第一項第二号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに取締役、執行役又は監査役が法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役又は監査役が誓約する書面
五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)並びに会計参与が法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
六 主要株主(法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。次号、第二十条の二及び第四十六条第一項第三号の二において同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面
七 主要株主が法第二十八条の四第一項第十号イ及びロ並びに第十一号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを登録申請者が誓約する書面
八 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記

第五条の二
 法第二十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方法に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構造については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3 第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者の商号
二 申請年月日

(証券会社登録簿の縦覧)
第六条
 証券会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をした証券会社に係る証券会社登録簿を当該証券会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(純財産額の算出)
第七条
純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
一 証券取引責任準備金
二 他に営んでいる事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合 であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
四 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額

第七条の二
 法第二十八条の四第二項に規定する内閣府令で定める事実は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件に該当する事実とする。

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第七条の三
 法第二十八条の四第二項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一 信託業を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
四 相続人が相続財産として所有する会社の株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五 銀行等保有株式取得機構が保有する議決権
六 証券業を営む者が引受けを行う業務により所有する株式(当該株式の払込期日の翌々日(売出しの場合にあっては、当該売出しに係る株式の受渡期日の翌日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権

(認可申請書の添付書類)
第八条
 法第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二十九条第一項第一号に掲げる業務の認可申請書にあっては、次に掲げるものとする。
一 当該業務において行おうとする取引の種類
二 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
三 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
四 当該業務に係る顧客との取引開始基準
五 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生しうる損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生しうる損失の危険及びその他理由により発生しうる損失の危険ごとに記載すること。)
六 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
七 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
八 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用の状況について、代表権を有する取締役又は執行役に報告する頻度
九 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
十 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用の状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十一 その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
2 法第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可申請書にあっては、次に掲げるものとする。
一 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
二 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
三 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
四 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
五 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
六 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
七 その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
3 法第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二十九条第一項第三号に掲げる業務(以下「私設取引システム運営業務」という。)の認可申請書にあっては、次に掲げるものとする。
一 当該業務において行おうとする取引の種類
二 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
三 当該業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制
四 当該業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
五 当該業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
六 売買価格の決定方法
六の二 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法
七 当該業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
八 当該業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
九 当該業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
十 当該業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十一その他当該業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
4法第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあっては、私設取引システム運営業務の認可を受けようとする証券会社に限る。)とする。
一 当該業務を管理する責任者の履歴書
二 当該業務に関する社内規則
三 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
四 前項第七号に掲げる事項に関する当該証券会社と特別の利害関係のない者の評価書

(幹事会社)
第九条
 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十五条の三第二号イに規定する内閣府令で定める株式会社は、元引受契約(法第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。以下この条において同じ。)の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券の発行価額又は売出価額の総額のうち証券会社(外国証券会社を含む。)の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が五億円を超える場合における当該有価証券に限る。)の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行うことのある会社とする。ただし、資本金三十億円未満の会社で次に掲げるものは、この限りでない。
一 引受総額が百億円を超える場合において資本金が三十億円以上である他の会社と共同して当該協議を行うことのある会社であって、当該引受総額のうち当該会社の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるときの会社
二 引受総額が五億円を超え百億円以下である場合において当該協議を行うことのある会社

(私設取引システム運営業務の適当性)
第十条
 法第二十九条の四第五号及び法第三十条第四項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
一 顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
二 電子情報処理組織の運営の方法
三 取引記録の作成及び保存の方法

(届出の手続等)
第十一条
 法第三十条第一項若しくは第三項又は法第三十四条第三項若しくは第六項の規定により届出を行う証券会社は、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、証券会社からその登録をした財務局長又は福岡財務支局長の管轄する区域を超えて本店の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び証券会社登録簿のうち当該証券会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に送付するものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券会社を証券会社登録簿に登録するものとする。

(変更認可の申請)
第十二条
 法第三十条第四項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 変更しようとする認可の種類
四 変更の内容
五 変更予定年月日
六 変更の理由
2 前項の認可申請書には、第八条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項(内容に変更のある事項に限る。)を記載した書類を添付しなければならない。

(変更認可の基準)
第十三条
 金融庁長官等は、法第三十条第四項の規定による変更の認可をしようとするときは、法第二十九条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(兼職の届出の手続等)
第十四条
 証券会社の取締役又は執行役は、法第三十二条第四項の規定により届出をする場合(他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は執行役を退任した場合を除く。)においては、次に掲げる事項を記載した兼職届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 氏名及び証券会社における役職名
二 兼職先の商号
三 兼職先における役職名及び代表権の有無
四 就任年月日及び任期
2 証券会社の取締役又は執行役は、前項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があった場合においては、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 氏名及び証券会社における役職名
二 変更の内容
三 変更年月日
3 証券会社の取締役又は執行役は、法第三十二条第四項の規定により兼職をする会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を退任した旨の届出をする場合においては、次に掲げる事項を記載した兼職退任届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 氏名及び証券会社における役職名
二 兼職をしていた会社の商号並びに当該会社における役職名及び代表権の有無
三 退任年月日

(親法人等から除く者)
第十五条
 証券会社の経営を支配しているものとして令第十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者から除かれる内閣府令で定める要件に該当する者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等である証券会社(外国証券会社を含む。)の証券業の遂行のための業務を行っていること。
二 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所その他これに準ずるものを有していないこと。
三 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等の業務の遂行のための業務(発行者又は顧客の非公開情報(証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)第十二条第一項第七号に規定する発行者又は顧客に関する非公開情報をいう。第十八条において同じ。)に関連する業務を除く。)を行っていること(第一号に該当する場合を除く。)。

(親法人等となる者)
第十六条
 証券会社の経営を支配しているものとして令第十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者に準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以下この条及び第十九条において「法人等」という。)であって、当該法人等及び次の各号に掲げる者が保有している当該証券会社の議決権の数の合計が、当該証券会社の総株主の議決権の百分の五十を超えている場合における当該法人等及びこれに準ずる者として金融庁長官が指定した者とする。
一 当該法人等の役員(取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十九条第一項第一号において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条及び第十九条第三項において同じ。)及びその親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。第十九条において同じ。)
二 当該法人等の総株主の議決権(法第五十四条第一項第四号に規定する総株主の議決権をいう。第十七条及び第十九条第一項各号列記以外の部分において同じ。)の百分の五十を超える議決権(以下この条、第十九条第一項第三号及び第二項並びに第四十五条において「過半数の議決権」という。)を保有している法人等又は当該法人等の取締役会等を支配している法人等
三 当該法人等及び前二号に掲げる者が過半数の議決権を保有している法人等又は当該法人等若しくは前号に掲げる者が取締役会等を支配している法人等
2 前項第二号に掲げる者(この項の規定により同号に掲げる者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)の過半数の議決権を保有している法人等又は同号に掲げる者の取締役会等を支配している法人等は、同号に掲げる者と、前項第三号に掲げる者(この項の規定により同号に掲げる者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が単独で過半数の議決権を保有している法人等又は同号に掲げる者が取締役会等を支配している法人等は、同号に掲げる者とみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項に規定する「取締役会等を支配している」とは、一の法人等の役員及び使用人並びにこれらであった者(役員又は使用人でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。第十九条第三項において同じ。)が他の法人等の取締役会その他これに類する機関の構成員の過半数を占めていることをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該一の法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

(令第十五条の四に規定する議決権の保有の判定)
第十七条
 令第十五条の四第一項第一号イに掲げる者、同号ロに規定する役員(法人であるものに限る。以下この項及び第三項において同じ。)及び株主(法人その他の団体であるものに限る。)、同号ニに規定する他の法人等及びその役員、同条第二項第一号イに掲げる者、同号ロに規定する役員並びに同号ニに規定する他の法人等及びその役員の株式に係る議決権の保有の判定に当たって、その保有する議決権(他人(仮設人を含む。以下この条、第二十条第一項及び第四十七条において同じ。)の名義によって所有する株式及び第二十条第一項各号に掲げる場合における株式に係る議決権を含む。)には、第二十条第二項各号に掲げる株式に係る議決権を含まないものとする。
2 令第十五条の四第一項第一号ロに規定する役員(法人でないものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)及び株主(法人その他の団体でないものに限る。)、同号ハに掲げる者、同号ニに規定する役員、同条第二項第一号ロに規定する役員、同号ハに掲げる者並びに同号ニに規定する役員の株式に係る議決権の保有の判定に当たって、その保有する議決権(他人の名義によって所有する株式及び第二十条第一項各号に掲げる場合における株式に係る議決権を含む。)には、第二十条第二項各号に掲げる株式に係る議決権及び次に掲げる株式に係る議決権を含まないものとする。
一 相続財産に属する株式(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をしていないもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産の分割を終えていないものに限る。)
二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する当該法人の所有する株式
三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得していた株式以外のものを取得したときは、証券会社に委託して行った場合に限る。)において当該取得した株式を信託された者が所有する当該株式(当該信託された者が当該株式について第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる権限を有する場合を除く。)
3 令第十五条の四第一項第一号イに掲げる者、同号ロに規定する役員及び出資者(法人その他の団体であるものに限る。)、同号ニに規定する他の法人等及びその役員、同条第二項第一号イに掲げる者、同号ロに規定する役員並びに同号ニに規定する他の法人等及びその役員の出資に係る議決権の保有の判定に当たって、その保有する議決権には、他人の名義によって所有する出資及び次に掲げる場合における出資に係る議決権を含むものとする。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、出資先である法人の社員としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
二 契約又は法律の規定に基づき、出資に投資するのに必要な権限を有する場合
4 令第十五条の四第一項第一号ロに規定する役員及び出資者(法人その他の団体でないものに限る。)、同号ハに掲げる者、同号ニに規定する役員、同条第二項第一号ロに規定する役員、同号ハに掲げる者並びに同号ニに規定する役員の出資に係る議決権の保有の判定に当たって、その保有する議決権(他人の名義によって所有する出資及び前項各号に掲げる場合における出資に係る議決権を含む。)には、次に掲げる出資に係る議決権を含まないものとする。
一 相続財産に属する出資(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をしていないもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産の分割を終えていないものに限る。)
二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する当該法人の所有する出資

(子法人等から除く者)
第十八条
 証券会社によってその経営が支配されているものとして令第十五条の四第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人等から除かれる内閣府令で定める要件に該当する者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等である証券会社(外国証券会社を含む。)の証券業の遂行のための業務を行っていること。
二 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所その他これに準ずるものを有していないこと。
三 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等の業務の遂行のための業務(顧客の非公開情報に関連する業務を除く。)を行っていること(第一号に該当する場合を除く。)。

(子法人等となる者)
第十九条
 証券会社によって経営が支配されているものとして令第十五条の四第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者に準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者は、法人等であって、当該証券会社及び次の各号に掲げる者が保有している当該法人等の議決権の数の合計が、当該法人等の総株主の議決権の百分の五十を超えている場合における当該法人等及びこれに準ずる者として金融庁長官が指定した者とする。
一 当該証券会社の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)及びその親族
二 当該証券会社の過半数の議決権を保有している法人等又は当該証券会社の取締役会等を支配している法人等
三 当該証券会社及び前二号に掲げる者が過半数の議決権を保有している法人等又は当該証券会社若しくは前号に掲げる者が取締役会等を支配している法人等
2 前項第二号に掲げる者(この項の規定により同号に掲げる者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)の過半数の議決権を保有している法人等又は同号に掲げる者の取締役会等を支配している法人等は、同号に掲げる者と、前項第三号に掲げる者(この項の規定により同号に掲げる者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が単独で過半数の議決権を保有している法人等又は同号に掲げる者が取締役会等を支配している法人等は、同号に掲げる者とみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項に規定する「取締役会等を支配している」とは、一の法人等の役員及び使用人並びにこれらであった者が他の法人等の取締役会その他これに類する機関の構成員の過半数を占めていることをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該一の法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

(議決権の過半数の保有の判定)
第二十条
 法第三十二条第七項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式に係る議決権を含むものとする。
一 売買その他の契約に基づき株式の引渡請求権を有する場合
二 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
三 投資一任契約(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項に規定する投資一任契約をいう。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株式に投資するのに必要な権限を有する場合
四 株式の売買の一方の予約を行っている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
五 株式の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式に係る議決権を除くものとする。
一 信託業を営む者が信託財産として保有する議決権(その者が前項第二号及び第三号に掲げる権限を有する場合を除く。)
二 証券業を営む者が引受けを行う業務により所有する株式(当該株式の払込期日の翌々日(売出しの場合にあっては、当該売出しに係る株式の受渡期日の翌日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権
三 売付けの約定をして受渡しを終えていない株式(約定日から五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株式を除く。)
四 証券取引所で行われる銘柄の異なる株式の集合体を対象とする有価証券先物取引を行ったことにより所有している株式(当該先物取引の売買最終日の翌日以後所有するものを除く。)

(主要株主の届出の手続等)
第二十条の二
 法第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地、住所又は居所
二 法人である場合は、代表者の氏名
三 保有する議決権の数
2 法第三十三条の二第一項に掲げる総株主の議決権の数は、対象議決権(法第二十八条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主の議決権の数とする。ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書又は半期報告書(以下この項において「有価証券報告書等」という。)に記載された総株主の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合には、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主の議決権の数)とすることができる。
3 法第三十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 法人である場合は、法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面
4 証券会社の主要株主となった者は、別紙様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書(法第三十三条の二第一項の対象議決権保有届出書をいう。)に、当該届出書の写し一通及び同条第二項の添付書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。)である場合にはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所)を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第五十二条において同じ。)である場合には関東財務局長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、法第三十三条の五において法第三十三条の二の規定を準用する場合について準用する。

(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)
第二十一条
 法第三十四条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き保有するために必要なものとして当該有価証券を担保とする金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が保護預りをしている有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(担保とする有価証券の貸付けの時における時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
  イ 国債証券
  ロ 地方債証券
  ハ 政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
  ニ 社債券
  ホ 株券
  ヘ 投資信託又は外国投資信託の受益証券
  ト 投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
  チ 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでの有価証券の性質を有するもの
二 顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次のイからハまでに掲げるものであって、当該有価証券の解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保としてその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭で、かつ、当該顧客へ貸し付ける金額が当該投資信託の受益証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
  イ 主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とする公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第六条第二号に規定する公社債投資信託をいう。以下同じ。)であって、次の(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券 (1) 信託期間に制限のないものであること。(2) 毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。(3) 解約を常時行うことができるものであること。(4) 解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。
  ロ 主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イの(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
  ハ 投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託であって、イの(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券

(累積投資契約の締結)
第二十二条
 法第三十四条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
一 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
二 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した証券会社の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
三 他の顧客又は当該証券会社と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに共有が終了し、当該顧客に当該有価証券の所有権が移転することを定めていること。
四 有価証券の保管の方法として、預託を受けた有価証券(当該証券会社と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
五 顧客から申し出があったときには解約するものであること。

(商品市場における取引)
第二十三条
 法第三十四条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十六項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務とする。

(有価証券関連以外のデリバティブ取引)
第二十四条
 法第三十四条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「金利先渡取引」という。)
二 当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「為替先渡取引」という。)
三 当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引(以下「直物為替先渡取引」という。)
四 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項に規定する店頭金融先物取引(前三号に該当するものを除く。以下「店頭金融先物取引」という。)
五 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によって決済される取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
六 当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「スワップ取引」という。)
七 当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第二条第二項に規定する取引所金融先物取引等(以下「取引所金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。以下「オプション取引」という。)

(その他業務)
第二十五条
 法第三十四条第二項第九号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
二 譲渡性預金(払戻しについての期限の定めのある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書(令第一条に規定するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
三 円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
四 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第一項に規定する抵当証券の販売及び同法第二十八条第二項に規定する抵当証券の保管に関する業務
五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約(令第一条の三の二第二項第一号に掲げる要件のすべてに該当する組合契約を除く。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(令第一条の三の二第二項第二号に掲げるものを除く。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理に係る業務
七 金銭債権の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
八 貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
九 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集
十 自ら所有する不動産の賃貸
十一 物品賃貸業
十二 他の事業者の経営に関する相談に応じる業務
十三 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
十四 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
十五 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(同項第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務
十六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第八項に規定する信託契約代理業
十七 信託業法第二条第十項に規定する信託受益権販売業
十八 金融機関代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。)
十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(その他業務の承認申請)
第二十六条
 法第三十四条第四項の承認を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 承認を受けようとする業務の種類
四 当該業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。
一 当該業務の内容及び方法
二 当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
  イ 当該業務に係る損失の危険相当額(証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第四条第一項第一号に規定する市場リスク相当額及び同項第二号に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
  ロ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
  ハ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
  ニ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
  ホ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
  ヘ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
三 当該業務を所掌する組織及び人員配置
四 当該業務の運営に関する社内規則

第二十七条
 削除

(説明書の交付)
第二十八条
 法第四十条第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 証券会社
二 外国証券会社
三 銀行
四 信託会社(信託業法第三条又は同法第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
五 保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
六 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
七 信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)及び業として貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会
八 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者
十 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人及び同条第二十九項に規定する外国投資法人
十一 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第三項に規定する投資顧問業者(同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営む者に限る。)
十二 証券金融会社
十三 令第一条の九第四号に規定する者
2 法第四十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、同項各号に掲げる取引(次項において「取引」という。)に係る損失の危険に関する事項及び顧客の注意を喚起すべき事項とする。
3 法第四十条第一項に規定する内閣府令で定める期間は、取引に係る契約の締結前一年間とする。ただし、同項に規定する書面を交付した日以後一年以内に取引を行った場合には、当該取引に係る契約の締結をもって当該書面を交付したものとみなして本文の規定を適用する。

(説明書の交付を必要とする取引)
第二十九条
 法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める有価証券の売買その他の取引は、法第二条第一項第十号の二及び第十号の三に掲げる有価証券の売買その他の取引とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第二十九条の二
 法第四十条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下この条、第三十条及び第三十一条において「電磁的方法」という。)とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
  イ 証券会社等(証券会社又は証券会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを顧客若しくは証券会社の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第四十条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、証券会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  ロ 証券会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第四十条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、証券会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  ハ 証券会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
  ニ 閲覧ファイル(証券会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ニに規定する方法にあっては、顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四 前項第一号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十五条の五に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
  イ 前項第一号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
  ロ 前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五 前項第一号ニに規定する方法にあっては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第三号の規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、証券会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は証券会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十九条の三
 削除

第二十九条の四
 令第十五条の五第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第二十九条の二第一項各号に規定する方法のうち証券会社が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

(取引報告書の記載事項等)
第三十条
 法第四十一条第一項に規定する取引報告書(以下「取引報告書」という。)は、別表第二に定めるところにより作成しなければならない。
2 法第四十一条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 累積投資契約(法第三十四条第一項第八号に規定する累積投資契約をいう。)による買付けの場合であって、当該累積投資契約により買い付けた顧客に対し当該取引の内容を記載した書類を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているもの
二 次に掲げる取引であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した取引契約書を交付するもの
  イ 有価証券店頭デリバティブ取引(法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
  ロ 債券等(法第二条第一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。)、同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに令第一条に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(債券等に係る買戻条件付売買であり、買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
  ハ 債券等の売戻条件付売買(債券等に係る売戻条件付売買であり、売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
  ニ 債券等の売買のうち約定日から受渡日までの期間が一月以上となる取引
  ホ 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引(以下「選択権付債券売買」という。)
三 清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。第七号において同じ。)が有価証券等清算取次ぎとして行う取引
四 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第五条各号に掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(別表第八において「事故処理」という。)
五 顧客が法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(以下「適格機関投資家」という。)又はこれに相当する外国の法人その他の団体(次号において「適格機関投資家等」という。)であって、書面又は情報通信を利用する方法により当該顧客からあらかじめ取引報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されているもの
六 顧客(適格機関投資家等を除く。)が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三条に規定する認可投資顧問業者と同法第二条第四項第一号に規定する契約を締結している者であって、当該契約に基づく取引について次に掲げる要件のすべてを満たすもの
イ 書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ取引報告書の交付を要しない旨の承諾を得ること。
ロ 当該顧客に対し取引報告書に代わる書類を遅滞なく交付すること。
ハ 当該顧客又は当該認可投資顧問業者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
七 顧客の指示に基づき、注文・清算分離行為(証券取引所の定めるところに従い、会員等(法第八十二条第一項第三号に規定する会員等又は同号に規定する会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けた清算参加者をいう。以下この号において同じ。)が行った証券先物取引等(法第百七条の二第一項第一号に規定する証券先物取引等をいう。以下この号において同じ。)の売付け(有価証券指数等先物取引においては現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引をいい、有価証券オプション取引においてはオプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。以下この号において同じ。)又は買付け(有価証券指数等先物取引においては現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいい、有価証券オプション取引においてはオプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。以下この号において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した証券先物取引等の売付け又は買付けと同一内容の証券先物取引等の売付け又は買付けを他の会員等の名において、新たに発生させる行為をいう。以下同じ。)が行われた取引であって、清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、証券先物取引等の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等(当該売付け又は買付けが有価証券等清算取次ぎに係るものである場合にあっては、当該有価証券等清算取次ぎを委託した会員等)をいう。以下同じ。)が当該顧客に取引報告書を交付し、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、証券先物取引等の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等(当該売付け又は買付けが有価証券等清算取次ぎに係るものである場合にあっては、当該有価証券等清算取次ぎを委託した会員等)をいう。以下同じ。)は取引報告書の交付を要しない旨を、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の三者の間で書面による合意(別表第二において「三者間の合意」という。)をしているもの(注文執行会員等に係るものに限る。)
3 証券会社は、前項第一号、第二号又は第六号ロに規定する書類又は取引契約書(以下この条において「書類等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書類等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第二十九条の二第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、証券会社は、当該書類等を交付したものとみなす。
4 証券会社は、前項の規定により当該記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる前条各号に掲げる情報通信を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
5 前項の規定による承諾を得た証券会社は、当該顧客から書面又は情報通信を利用する方法により情報通信を利用する方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6 第二十九条の二第二項(第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)の規定は、第三項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、第二十九条の二第二項第四号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
7 第二項第五号及び第六号イ、第四項並びに第五項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 証券会社の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客の承認に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
8 前項各号に掲げる方法は、証券会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9 第七項第一号の「電子情報処理組織」とは、証券会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(取引報告書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第三十条の二
 第二十九条の二(第一項第一号ニ、第二項第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)の規定は、法第四十一条第二項において法第四十条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二第二項第四号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。

第三十条の三
 令第十五条の六において準用する令第十五条の五第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、第二十九条の四に規定する事項とする。

(書面による同意の方法等)
第三十一条
 法第四十七条の二第一項に規定する書面による同意は、証券会社が顧客から預託を受けた有価証券若しくはその計算において自己が占有する有価証券を担保に供し、又は貸付けをしようとする都度、当該顧客から得るものとする。ただし、当該顧客と書面による包括再担保契約を締結している場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する包括再担保契約とは、証券会社が証券会社の分別保管に関する内閣府令第四条第六項に規定する信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社又は同項に規定する母店証券会社等に担保として提供すること(同項各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)につき、あらかじめ顧客から包括的に同意を得る契約であって、次に掲げる条件を満たすものをいう。
一 担保として提供する有価証券の範囲が指定されていること。
二 当該契約を締結した証券会社が前号の有価証券の預託を受けた後、担保に提供するまでの間に、当該顧客に対し、当該包括的な同意を得ていることを確認すること。
三 当該契約を締結した証券会社は、前号の確認を受けた有価証券を当該契約に基づき担保として提供しようとするときは、当該顧客に対し、担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額に関する事項を記載した明細書を送付すること又は当該事項を電磁的方法(第二十九条の二第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
四 当該顧客は、いつでも当該契約を解約することができること。
3 法第四十七条の二第一項に規定する書面は、包括再担保契約に基づく担保同意書、包括再担保契約以外の契約に基づく担保同意書又は貸付同意書の別に、別表第三に定めるところにより作成しなければならない。

(同意書の取得に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十一条の二
 法第四十七条の二第二項において準用する法第四十条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 証券会社の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、証券会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、証券会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十一条の三
 令第十六条の二の三において準用する令第十五条の五第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、第二十九条の四に規定する事項とする。

(営業報告書の作成等)
第三十二条
 法第四十九条第一項の規定により証券会社が提出する営業報告書は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
2 前項の営業報告書には、別表第四に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 証券会社は、前二項に規定する書類を作成する場合においては、金融庁長官の定める会計処理の方法その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従わなければならない。

(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
第三十三条
 法第四十九条第二項の規定により証券会社は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官等に提出しなければならない。
一 別紙様式第三号により作成した関係会社に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内
二 別紙様式第四号により作成した国際業務に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内

(業務及び財産の状況に関する説明事項)
第三十四条
 令第十六条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 証券会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
  イ 商号、登録年月日及び登録番号
  ロ 沿革及び経営の組織
  ハ 持株数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその持株数及び総株主の議決権に占める当該持株に係る議決権の数の割合
  ニ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名及び役職名
  ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  ヘ 本店その他の営業所の名称及び所在地
  ト 営んでいる業務の種類(証券業の他に事業を営んでいるときは、その事業の種類を含む。)
  チ 加入している投資者保護基金、証券業協会及び証券取引所の名称又は商号
二 証券会社の業務の状況に関する次に掲げる事項
  イ 直近の事業年度における業務の概要
  ロ 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 営業収益及び純営業収益(2) 経常利益又は経常損失(3) 当期利益又は当期損失(4) 資本金の額及び発行済株式の総数(5) 受入手数料の内訳(6) トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)の内訳(7) 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。)(8) 国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し又は私募の取扱高(9) その他業務(法第三十四条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況(10) 各事業年度終了の日における法第五十二条第一項に規定する自己資本規制比率(以下「自己資本規制比率」という。)(11) 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)の総数
三 証券会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
  イ 貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
  ロ 各事業年度終了の日における次に掲げる事項 (1) 借入金の主要な借入先及び当該借入金額(2) 保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益(3) 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引及び有価証券店頭デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
  ハ イに掲げる書類について会社法第三百九十六条第一項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
  ニ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
四 証券会社の管理の状況に関する次に掲げる事項
  イ 内部管理の状況の概要
  ロ 法第四十七条の規定により証券会社の固有財産と分別して保管される金銭又は有価証券及び社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として振替口座簿により証券会社の固有財産と分別して口座管理している有価証券の種類ごとの数量若しくは金額及び保管又は口座管理の状況
五 証券会社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第二号に規定する子会社及び同条第六号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
  イ 証券会社及びその子会社等の集団の構成
  ロ 子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに証券会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

(証券取引責任準備金)
第三十五条
 法第五十一条第一項の規定により積み立てる金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一 次のイからホまでに掲げる金額の合計額
  イ 各事業年度における売買等に係る株式数(有価証券の売買及び売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)並びに取引所有価証券市場における売買の委託の取次ぎに係る株式の数をいう。以下この条において同じ。)を二銭に乗じて算出した金額
  ロ 当該事業年度において受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この条において同じ。)をした株式に係る有価証券指数等先物取引(外国市場証券先物取引のうちこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
  ハ 当該事業年度において受託をした株式に係る有価証券オプション取引(外国市場証券先物取引のうちこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
  ニ 当該事業年度において受託をした債券に係る有価証券先物取引(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)及び有価証券指数等先物取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
  ホ 当該事業年度において受託をした債券に係る有価証券オプション取引(外国市場証券先物取引のうちこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
二 次のイからホまでに掲げる金額の合計額からヘに掲げる金額を控除した金額
  イ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式数の最も多い事業年度における当該株式数を八銭に乗じて算出した金額
  ロ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託をした株式に係る有価証券指数等先物取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
  ハ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託をした株式に係る有価証券オプション取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
  ニ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託をした債券に係る有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
  ホ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託をした債券に係る有価証券オプション取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
  ヘ 既に積み立てられた証券取引責任準備金の金額(法第五十一条第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

(証券取引責任準備金の使用の承認)
第三十六条
 証券会社が、事業年度終了の日に既に積み立てられている証券取引責任準備金のうち前条第二号イからホまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずし、これを損益計算書の科目の特別利益に計上するときは、法第五十一条第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

第三十七条
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第三十八条
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第三十九条
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第四十条
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第四十一条
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第四十二条
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第四十三条
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第四十四条
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(過半数の議決権の保有に関し届出を行う会社)
第四十五条
 法第五十四条第一項第四号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げるものとする。
一 外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関又は証券会社(外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社を含む。)の過半数の議決権を保有する会社をいう。次項において同じ。)
二 専ら当該証券会社の業務の遂行のための業務を行っている会社
2 前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する会社も外国の持株会社とみなす。

(届出事項)
第四十六条
 法第五十四条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十八条の四第一項第一号から第三号まで、第六号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第七号の規定に該当することとなった場合
二 取締役、会計参与、監査役又は執行役が法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
三 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合
三の二 主要株主が法第二十八条の四第一項第十号又は第十一号に該当することとなった事実を知った場合
四 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合(法第五十四条第一項第四号又は第六号に掲げる場合に該当することとなったときを除く。)
四の二 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
六 定款を変更した場合
七 主要株主に異動があった場合
八 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は自己を所属証券会社等(法第六十六条の三第一項第四号に規定する所属証券会社等をいう。以下この項において同じ。)とする証券仲介業者若しくはその役職員に法令又は諸規則に反する行為(以下「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が証券会社の行為規制等に関する内閣府令第五条第一号から第四号までに掲げる行為で過失による場合は除く。次号において同じ。)
九 前号の事故等の詳細が判明した場合
十 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
十一 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
十二 劣後特約付借入金(証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する劣後特約付借入金をいう。以下同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(同項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)を発行した場合
十三 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。以下同じ。)
十四 証券仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合
十五 証券仲介業者に前号の委託を行わなくなった場合
十六 自己を所属証券会社等とする証券仲介業者が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(証券仲介業に係るものに限る。)
2 法第五十四条第一項の規定による届出を行う証券会社は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

(議決権の過半数の保有の判定)
第四十七条
 法第五十四条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資、第十七条第三項第一号に掲げる場合における出資及び第二十条第一項各号に掲げる場合における株式に係る議決権を含むものとする。
2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第二十条第二項に掲げる株式に係る議決権を除くものとする。

(廃業等の届出)
第四十八条
 法第五十五条第一項の規定により届出を行う者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

第四十九条
 法第五十五条第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。
2 法第五十五条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項に規定する顧客取引の結了の方法並びに証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該証券会社が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
3 法第五十五条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 該当事由
四 該当事由の発生予定年月日
4 前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

(監督上の処分の公告)
第五十条
 法第五十六条の四の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

第五十一条
 削除

(資産の国内保有)
第五十二条
 令第十六条の四に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

(外務員登録原簿の記載事項)
第五十三条
 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録申請者の商号
二 外務員についての次に掲げる事項
  イ 役員又は使用人の別
  ロ 法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

(外務員登録原簿を備える場所)
第五十四条
 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、当該登録事務を証券業協会に行わせることとする証券会社の外務員に係る登録原簿については、当該証券業協会)とする。

(登録申請書の様式)
第五十五条
 法第六十四条第三項に規定する登録申請書は、別紙様式第五号により作成しなければならない。

(登録申請書の添付書類)
第五十六条
 法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、登録を受けようとする外務員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに登録申請に係る外務員が法第六十四条の二第一項各号の一に該当しない者であることを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面とする。

(外務員に関する届出の手続)
第五十七条
 法第六十四条の四第一号の規定による届出を行う証券会社は、別紙様式第六号による変更届出書を作成し、これを財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2 法第六十四条の四第二号又は第三号の規定による届出を行う証券会社は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める添付書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(外務員が退職する際の届出)
第五十八条
 法第六十四条の四第三号により届出を行おうとする証券会社は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十四条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を財務局長又は福岡財務支局長に届け出なければならない。

(登録手数料の額)
第五十九条
 令第十七条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
2 令第十七条第二項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第六十四条第一項(法第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)の登録の申請により得られた納付情報により行うものとする。

(法第七十九条の二第七号に規定する上場株券等)
第五十九条の二
 法第七十九条の二第七号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 株券
二 新株予約権付社債券
三 新株予約権証券
四 出資証券
五 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
六 投資信託の受益証券
七 投資証券

(業務に関する書類の作成等)
第六十条
 法第百八十八条の規定により証券会社が作成し、保存しなければならない書類(以下「法定帳簿」という。)は、次に掲げる書類(第十二号に掲げる書類にあっては、私設取引システム運営業務の認可を受けた証券会社に限る。)とする。
一 注文伝票
二 取引日記帳
三 総勘定元帳
四 削除
五 トレーディング商品勘定元帳
六 現先取引勘定元帳
七 顧客勘定元帳
八 受渡有価証券記番号帳
九 保護預り有価証券明細簿
十 日計表
十一 現金出納帳
十二 私設取引システム運営業務に係る取引記録
十三 取引残高報告書
十四 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
2 前項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる書類は、別表第八に定めるところにより作成しなければならない。
3 証券会社は、金融庁長官等の承認を受けた場合には、法定帳簿の全部若しくは一部を作成せず、又はその記載の一部を省略することができる。
4 前項の規定による法定帳簿の省略等の承認を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に別紙様式第七号により作成した法定帳簿省略等状況表を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 省略等をしようとする営業所の名称及び所在地
四 省略等の内容
五 省略等をしようとする年月日
六 省略等の理由
5 第三項の規定にかかわらず、証券会社は、次の各号に掲げる場合には、法定帳簿のうち当該各号に定める書類の全部若しくは一部を作成せず、又はその記載の一部を省略することができる。
一 当該証券会社の支店について、当該支店を統括する本店又はその他の支店(以下この条において「本店等」という。)で事務を集中管理している等の合理的な理由により、事務の一部を省略し、かつ、当該省略した事務を本店等において当該支店ごとに区分経理している場合 当該支店における第一項第三号、第五号、第六号、第八号又は第十号に掲げる書類
二 当該証券会社の営業所(本店及び支店を除く。以下この号において同じ。)について、当該営業所を統括する本店等において、当該営業所分の法定帳簿を作成している場合 当該営業所における第一項第三号、第五号から第七号まで又は第八号から第十号までに掲げる書類(同項第七号又は第九号に掲げる書類については、当該営業所が本店等と常に連絡が可能な近距離の地域に所在している場合に限る。)
6 証券会社は、前項の規定による法定帳簿の省略等をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に別紙様式第七号により作成した法定帳簿省略等状況表を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 省略等をした営業所の名称及び所在地
四 省略等の内容
五 省略等をした年月日
六 省略等の理由
7 第一項第一号に掲げる書類は、作成後五年間、同項第二号、第三号及び第五号から第十三号までに掲げる書類(第十三号に掲げる書類にあってはその写し)は、作成後十年間(有価証券等清算取次ぎに係るものにあっては作成後一年間)、同項第十四号に掲げる書類は、作成後一年間これを保存しなければならない。

(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第六十一条
 法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2 鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

(申請書等の提出先等)
第六十二条
 法第二十九条の三第一項の認可申請書、法第四十九条第一項の営業報告書その他この府令の規定により証券会社が金融庁長官等に提出する書類(第四項において「申請書等」という。)の提出先は、令第四十二条第二項の規定により金融庁長官が指定する証券会社にあっては金融庁長官、その他の証券会社にあっては当該証券会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長とする。
2 法第六十四条第三項の登録申請書並びに第五十七条及び第五十八条の規定による届出書の提出先は、登録を受けようとする者又は現に登録を受けている外務員の所属する証券会社の営業所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する登録事務を証券業協会に行わせる場合の提出先は、当該証券業協会)とする。
3 証券業の登録を受けようとする者が第一条の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに同条の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
4 証券会社が申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該証券会社の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該証券会社は、当該申請書等及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
5 第十四条の規定により証券会社の取締役又は執行役が提出をする届出書及び第四十八条に規定する届出書の提出先については、第一項及び前項に定めるところに準ずるものとする。

(その他の事項)
第六十三条
 法第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、法第四十二条の二第三項及び第五項、法第四十四条、法第四十五条、法第四十七条並びに法第五十二条第一項の内閣府令は、別に定めるところによる。

(標準処理期間)
第六十四条
 金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録又は認可若しくは承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一 法第二十八条の登録及び法第二十九条第一項の認可 二月
二 法第三十条第四項の認可、法第三十四条第四項の承認並びに法第六十一条第三項及び第四項の承認 一月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

第一条
 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。ただし、この命令による改正後の証券会社に関する命令(以下「新証券会社命令」という。)第二十三条及び第二十四条第五号の規定は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日から施行する。

第二条
 この命令の施行前に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法第四十七条の二に規定する書面を交付している場合には、当該書面を交付した日において金融システム改革法第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第四十条に規定する書面を交付したものとみなし、新証券会社命令第二十八条第三項本文の規定を適用する。

第三条
 新証券会社命令第三十六条の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日における証券取引責任準備金の金額のうち無税積立分がある場合において、これを取りくずして新証券会社命令第三十二条第一項に規定する別紙様式第二号(特定取引勘定設置証券会社にあっては、別紙様式第二号の二)に定める損益計算書の科目の特別利益に計上するときは、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定による証券取引責任準備金の使用の承認を受けたものとみなす。

第四条
 この命令の施行の日前にされたこの命令による改正前の証券会社に関する省令第十三条第一項ただし書の承認は、新証券会社命令第六十条第三項の承認とみなす。

附則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

 この命令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年三月二九日総理府・大蔵省令第九号)

 この命令中第一条の規定は平成十一年四月一日から、第二条の規定は平成十一年十月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一九号)

 この命令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日総理府・大蔵省令第二〇号)

1 この命令は、平成十一年四月一曰から施行する。
2 この命令による改正後の別紙様式第二号から別紙様式第四号の二までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する営業報告書、附属明細書及び営業報告書明細表について適用する。
3 この命令による改正後の別紙様式第五号及び別紙様式第五号の二は、施行日以後の主要勘定残高表について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

附則 (平成一一年四月三〇日総理府・大蔵省令第二九号)

 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成十一年六月三十日から施行する。

附則 (平成一二年三月一七日総理府・大蔵省令第八号)

(施行期日)
1 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの命令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第一〇号)

(施行期日)
第一条
 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 信託業法施行細則第二十九条第六号
二 無尽業法施行細則第二十三条第一項第七号及び第二項
三 銀行法施行規則第三十五条第一項第十九号
四 長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第十八号
五 信用金庫法施行規則第十四条第一項第二十三号
六 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第十九号
七 保険業法施行規則第八十五条第一項第十一号
八 証券会社に関する命令第四十六条第一項第五号及び同条第二項
九 金融機関の証券業務に関する命令第三十四条第一項第二号及び同条第二項
十 外国証券業者に関する命令第四十一条
十一 証券会社の自己資本規制に関する命令第十条

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第一六号)

(施行期日)
1 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証券会社に関する命令別表第四及び別紙様式第二号の二は、平成十二年四月一日以後開始する営業年度に係る営業報告書及びその添付書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五号) 抄

1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則 (平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第四八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この命令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年九月二七日総理府令第一一〇号)

 この府令は、平成十二年九月三十日から施行する。

附則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

附則 (平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附則 (平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則 (平成一二年一二月一一日総理府令第一四七号) 抄

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則 (平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号) 抄

(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則 (平成一三年三月二九日内閣府令第二四号)

 この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第三十三条第二号の二の次に二号を加える改正規定、別紙様式第五号及び別紙様式第五号の二の改正規定並びに別紙様式第六号の二の次に二様式を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第三二号)

(施行期日)
1 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の証券会社に関する内閣府令第六十条第一項第十三号及び別表第八(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き従前の受渡計算書及び有価証券預り証をもって取引残高報告書に代えることができる。
3 前項の受渡計算書及び有価証券預り証については、なお従前の例による。
4 この府令の施行前及び附則第二項の有価証券預り証については、原則としてこの府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にこれを回収するものとし、回収に際しては、取引残高報告書を顧客に交付することとする。
5 前項の取引残高報告書の交付については、証券会社に関する内閣府令第三十条第三項から第六項までの規定を準用する。
6 附則第二項から前項までの規定は、登録金融機関に関して準用する。この場合において、附則第二項中「証券会社に関する内閣府令第六十条第一項第十三号及び別表第八(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)」とあるのは「金融機関の証券業務に関する内閣府令第四十六条第一項並びに別表第九、別表第十、別表第十二、別表第十三、別表第十五及び別表第十六」と、「受渡計算書」とあるのは「売買が成立した顧客との間で受渡しを行う際に作成し、交付する書類又は受渡計算書」と、「有価証券預り証」とあるのは「顧客より国債証券等及び受益証券等につき保護預りを依頼された際に当該国債証券等及び受益証券等と引換えに交付する書類、有価証券預り証又は通帳」と、附則第三項中「受渡計算書」とあるのは「売買が成立した顧客との間で受渡しを行う際に作成し、交付する書類又は受渡計算書」と、「有価証券預り証」とあるのは「顧客より国債証券等及び受益証券等につき保護預りを依頼された際に当該国債証券等及び受益証券等と引換えに交付する書類、有価証券預り証又は通帳」と、附則第四項中「有価証券預り証」とあるのは「顧客より国債証券等及び受益証券等につき保護預りを依頼された際に当該国債証券等及び受益証券等と引換えに交付する書類並びに有価証券預り証」と、附則第五項中「証券会社に関する内閣府令第三十条第三項から第六項まで」とあるのは「金融機関の証券業務に関する内閣府令第十七条第三項から第六項まで」と読み替えるものとする。

附則 (平成一三年九月一〇日内閣府令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一三年九月二五日内閣府令第七三号)

(施行期日)
第一条
 この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した営業年度に係る第一条の規定による改正後の証券会社に関する内閣府令(以下「新証券会社府令」という。)第六十条第一項(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)に規定する法定帳簿の作成及び保存については、新証券会社府令第六十条第一項及び別表第八(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 施行日前にされた第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令(以下「旧証券会社府令」という。)第六十条第一項第四号又は第五号(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る旧証券会社府令第六十条第三項(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)の承認は、新証券会社府令第六十条第一項第五号(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る新証券会社府令第六十条第三項(外国証券業者に関する内閣府令第三十九条において準用する場合を含む。)の承認とみなす。
3 施行日前にされた旧証券会社府令第六十条第一項第四号又は第五号に掲げる書類に係る同条第六項の規定による届出は、新証券会社府令第六十条第一項第五号に掲げる書類に係る同条第六項の規定による届出とみなす。

第三条
 新証券会社府令第三十三条第一号(外国証券業者に関する内閣府令第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主要勘定残高表(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同号の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

第四条
 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第十九条第二項(外国証券業者に関する内閣府令第三十八条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する自己資本規制比率に関する届出書(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

附則 (平成一三年九月二五日内閣府令第七六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年九月二五日内閣府令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年九月二八日内閣府令第七九号)

(施行期日)
1 この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年一二月七日内閣府令第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

附則 (平成一三年一二月二一日内閣府令第九四号)

 この府令は、平成十四年二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年三月二七日内閣府令第一三号)

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証券会社に関する内閣府令第三十三条(第二号を除く。)の規定は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、改正前の証券会社に関する内閣府令第三十三条第二号の四から第七号まで及び第九号の規定は適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の証券会社に関する内閣府令第三十三条第一号の規定は、平成十四年四月一日前に開始した営業年度に係る報告書のうち同日以後に提出するものについて適用することができる。この場合において、改正前の証券会社に関する内閣府令第三十三条第八号の規定は適用しない。

附則 (平成一四年三月二八日内閣府令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第二条
 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年三月二八日内閣府令第一八号) 抄

1 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の証券会社に関する内閣府令別紙様式第二号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する営業年度に係る営業報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則 (平成一四年八月二六日内閣府令第五六号)

1 この府令は、平成十四年九月一日から施行する。
2 この府令の施行の日において証券取引法第四十二条の二第三項(同法第六十五条の二第六項、外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び資産の流動化に関する法律第百五十条の四(同法第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則 (平成一四年一二月九日内閣府令第八二号)

 この府令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一五年一月二七日内閣府令第四号)

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日以後に日本銀行が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十八条において読み替えて適用する同法第八条第一項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第一条の三第一項、証券会社に関する内閣府令別表第八の九並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九の六、別表第十の九及び別表第十二の七の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

附則 (平成一五年三月二〇日内閣府令第一二号)

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 (平成一五年三月二八日内閣府令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則 (平成一五年六月二五日内閣府令第六八号)

 この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。

附則 (平成一五年七月七日内閣府令第七四号)

 この府令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一五年九月二四日内閣府令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

附則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第三号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第四号)

 この府令は、平成十六年二月一日から施行する。

附則 (平成一六年三月二五日内閣府令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年三月二六日内閣府令第二四号) 抄

 この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則 (平成一六年四月三〇日内閣府令第四七号)

 この府令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一六年五月三一日内閣府令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。

附則 (平成一六年七月二日内閣府令第六一号)

 この府令は、平成十六年七月九日から施行する。

附則 (平成一六年一一月二六日内閣府令第九二号)

 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附則 (平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号) 抄

第一条
 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

附則 (平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号) 抄

1 この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則 (平成一七年二月一六日内閣府令第六号)

 この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 (平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)

 この府令は、平成十七年三月七日から施行する。

附則 (平成一七年三月二四日内閣府令第二〇号)

 この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 (平成一七年四月二五日内閣府令第六〇号)

 この府令は、平成十七年五月一日から施行する。

附則 (平成一七年六月一六日内閣府令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則 (平成一八年三月一〇日内閣府令第九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則 (平成一八年四月二〇日内閣府令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(証券会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 第十条の規定による改正後の証券会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券会社府令」という。)の規定に基づき作成する営業報告書並びに業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 新証券会社府令に基づき作成する関係会社に関する報告書については、証券会社の親会社、子会社及び関連会社の最近事業年度が施行日前に終了した場合は、なお従前の例による。

附則 (平成一八年九月二九日内閣府令第八二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一九年五月一六日内閣府令第四一号)

 この府令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第十一条関係)

届出事項 記載事項 添付書類
商号の変更 一 新商号
二 旧商号
三 変更年月日
一 変更後の定款
二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
資本金の額の変更 一 変更前の資本金の額
二 変更後の資本金の額
三 変更年月日
四 変更の方法
五 変更の理由
一 定款
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 資本金の額の変更による純財産額及び自己資本規制比率の変動を記載した書面
取締役、会計参与、監査役又は執行役の変更 一 変更があった取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称
二 就任又は退任年月日
一 会社の登記事項証明書
二 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)(以下新任の場合のみ。)
三 住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
四 法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
営業所(無人の営業所を除く。)の設置 一 設置した営業所の名称
二 所在地
三 営業開始年月日
一 設置した営業所の組織及び人員配置
二 営業所の設置による純財産額、自己資本規制比率の変動を記載した書面
三 法定帳簿を省略する場合には、その帳簿の種類
本店その他の営業所(無人の営業所を除く。)の位置の変更 一 位置の変更をした本店又はその他営業所の名称
二 変更後の所在地
三 変更前の所在地
四 変更年月日
位置の変更による純財産額及び自己資本規制比率の変動を記載した書面
営業所(無人の営業所を除く。)の名称の変更 一 新名称
二 旧名称
三 変更年月日
 
営業所(無人の営業所を除く。)の廃止 一 廃止した営業所の名称
二 所在した場所
三 廃止年月日
営業所の廃止に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
無人の営業所の設置又は廃止 一 設置又は廃止後の無人の営業所数(所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合は、福岡財務支局)ごとに記載すること。)
二 無人の営業所を統括する本店その他の営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、変更後の名称及び所在地
 
投資者保護基金又は証券業協会若しくは証券取引所に加入したとき 加入した投資者保護基金又は証券業協会若しくは証券取引所の名称又は商号 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
加入する投資者保護基金又は証券業協会若しくは証券取引所の変更 一 新たに加入した投資者保護基金又は証券業協会若しくは証券取引所の名称又は商号
二 脱退した投資者保護基金又は証券業協会若しくは証券取引所の名称又は商号
三 変更の理由
取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
業務の内容又は方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の業務の内容及び方法を記載した書類
損失の危険の管理方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の損失の危険の管理方法を記載した書類
業務分掌の方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の業務分掌の方法を記載した書類
分別保管の方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の分別保管の方法を記載した書類
その他業務を開始した場合 一 開始したその他業務の種類
二 業務開始年月日
三 兼業の理由
一 当該業務の方法を記載した書類
二 当該業務の損失の危険の管理方法を記載した書類
三 当該業務を行う部署の名称及び配置人員を記載した書面
その他業務の廃止 一 廃止したその他業務の種類
二 廃止年月日
三 廃止の理由
当該兼業業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面


別表第二 (第三十条第一項関係)

書類の種類 記載事項 備考
取引報告書 一 有価証券の売買(有価証券先物取引及び外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引並びに有価証券先渡取引を除く。)においては、自己又は委託の区別、売付け又は買付けの別、取引の種類、顧客名、約定年月日、銘柄、数量、単価、金額、手数料、営業所名
二 有価証券先物取引においては、右記一に掲げる事項に加え、新規又は決済の別
三 有価証券指数等先物取引においては、右記一に掲げる事項(売付け又は買付けの別及び単価を除く。)に加え、現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、新規又は決済の別、約定指数若しくは約定数値
四 有価証券オプション取引においては、右記一に掲げる事項(売付け又は買付けの別及び単価を除く。)に加え、オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、新規又は決済の別、対価の額
五 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引については、右記二に準じ、外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引又は有価証券オプション取引と類似の取引については、それぞれ右記三又は四に準ずることとする。
六 有価証券先渡取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、売付け又は買付けの別、顧客名、約定年月日、銘柄、数量、単価、金額、有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期、差金の授受によつて決済する場合における当該差金の額の計算方法、新規又は決済の別、手数料、営業所名
七 有価証券店頭指数等先渡取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、店頭現実指数が店頭約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、顧客名、約定年月日、有価証券店頭指数、授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日、店頭約定指数、手数料、営業所名(これらの事項が取引の内容を適確に示すことができない場合は、取引の内容を適確に示すためのこれらに準じた事項を記載すること。)
八 有価証券店頭指数等スワップ取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、顧客名、約定年月日、元本として定めた金額、顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券店頭指数又は有価証券の銘柄、顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法、顧客が受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金利等(金利、通貨の種類、有価証券店頭指数又は有価証券の銘柄)、顧客が受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間、手数料、営業所名(これらの事項が取引の内容を適確に示すことができない場合は、取引の内容を適確に示すためのこれらに準じた事項を記載すること。)
九 有価証券店頭オプション取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、顧客名、約定年月日、オプションの行使により成立する取引の内容(取引の種類に応じ、右記一、七又は八に準じること。)、対価の額、手数料、営業所名
一 有価証券の売買(有価証券先物取引及び外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引並びに有価証券先渡取引を除く。)にあっては、現金取引又は信用取引の別を明らかにしておくこと。
二 国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。別表第八において同じ。)については、銘柄、単価及び金額の記載に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合には、国が定める基準金利に対するスプレッドとする。以下同じ。)を記載することができる。
三 信用取引にあっては、弁済期限を明らかにしておくこと。
四 写しを一部保存しておくこと(第六十条第一項第二号に規定する取引日記帳に取引報告書控を兼ねる旨を表示することにより、これに代えることができる。ただし、取引日記帳が取引報告書と同時に機械処理により作成されている場合に限る。)。
五 先物取引に係る証券取引所の定める限月間スプレッド取引については、スプレッドで受注した旨を記載すること。
六 営業所名については、顧客(次に掲げる者に限る。)の同意がある場合に限り、記載を省略することができる。
 イ 証券会社
 ロ 外国証券会社
 ハ 法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関
 ニ 適格機関投資家(イからハまでに掲げる者を除く。)
七 注文・清算分離行為が行われた取引(三者間の合意をしているものを除く。)に係る手数料については、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領する手数料をそれぞれ記載する。この場合において、注文執行会員等は、「新規又は決済の別」の記載を要しない。
八 三者間の合意をしているものについては、注文執行会員等は、作成することを要しない。


別表第三 (第三十一条関係)

書類の種類 記載事項
包括再担保契約に基づく担保同意書 単独担保又は混同担保に係る包括再担保契約である旨、当該包括再担保契約の内容、同意者の住所又は所在地、同意者の氏名又は名称及び同意年月日
包括再担保契約以外の契約に基づく担保同意書 単独担保又は混同担保の区別、預託を受け又は占有するに至った原因、同意者の住所又は所在地、同意者の氏名又は名称、同意年月日、有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額
貸付同意書 預託を受け又は占有するに至った原因、同意者の住所又は所在地、同意者の氏名又は名称、同意年月日、有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額


別表第四 (第三十二条第二項関係)

記載事項 記載要領
重要な会計方針 有価証券の評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準その他の重要な会計方針(会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項をいう。)を記載する。
会計方針の変更 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を、表示方法を変更した場合には、その内容を記載する。
貸借対照表に関する注記 次に掲げる事項を記載する。
一 担保に供されている有価証券その他の資産及び担保として預託を受けている有価証券その他の資産の時価
二 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において会社の負担となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額
三 関係会社に対する資産及び負債の内容及び金額
四 その他貸借対照表により会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項
損益計算書に関する注記 次に掲げる事項を記載する。
一 受入手数料の内訳
二 トレーディング損益の内訳(実現損益及び評価損益の内訳を含む。)
三 金融収益及び金融費用の内訳
四 販売費・一般管理費の内訳
五 その他損益計算書により会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項
有価証券に関する注記 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の七(第五項を除く。)の規定に準じて記載する。
デリバティブ取引に関する注記 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の八(第一項ただし書及び第一号を除く。)の規定に準じて記載する。
一株当たり利益 一株当たり当期純利益又は当期純損失の金額を記載する。


別表第五 (第四十六条第二項関係)

届出事項 記載事項 添付書類
営業を休止し、又は再開したとき 一 営業を休止又は再開した営業所名
二 休止の期間又は再開の年月日
三 休止又は再開の理由
休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面(再開の場合を除く。)
法第二十九条第一項の認可に係る業務を廃止したとき 一 廃止した業務の種類
二 廃止年月日
三 廃止の理由
廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
他の会社と合併したとき 一 合併の相手方の名称
二 合併年月日
三 合併の方法
四 合併の理由
一 合併契約の内容を記載した書面
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
四 合併後の純財産額、自己資本規制比率を記載した書面
五 顧客勘定の処理方法を記載した書面
六 合併の手続きを記載した書面
分割により事業の全部又は一部を承継したとき 一 分割の相手方の名称
二 分割の年月日
三 承継した事業の内容
四 分割の理由
一 吸収分割契約の内容を記載した書面
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 当事者の最近の貸借対照表
四 分割後の純財産額、自己資本規制比率を記載した書面
五 分割の手続を記載した書面
他の会社から事業の全部又は一部を譲り受けたとき 一 譲り受けの相手方の名称
二 譲り受けた年月日
三 譲り受けた事業の内容
四 譲り受けた理由
一 事業の譲り受けの契約書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 当事者の最近の貸借対照表
四 事業の譲り受け後の純財産額、自己資本規制比率を記載した書面
五 事業の譲り受けの手続きを記載した書面
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社について、その総株主の議決権(法第五十四条第一項第四号に規定する総株主の議決権をいう。以下この項において同じ。)の過半数を取得し、又は保有したとき 一 総株主の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号
二 総株主の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日
三 総株主の議決権の過半数を取得し、又は保有した理由
 
その総株主の議決権(法第五十四条第一項第四号に規定する総株主の議決権をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有している銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社についてその議決権の過半数を保有しないこととなったとき 一 総株主の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号
二 総株主の議決権の過半数を保有しなくなった年月日
三 総株主の議決権の過半数を保有しなくなった理由
 
その総株主の議決権(法第五十四条第一項第四号に規定する総株主の議決権をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有している銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社について当該会社が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止したとき 一 合併、解散又は廃止の決議の内容
二 合併、解散又は廃止の年月日
三 合併の場合はその相手方及びその方法
四 合併、解散又は廃止の理由
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(合併の際は契約書も添付する。)
二 最近の日計表(合併の場合は、当事者の最近の貸借対照表)
三 解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類
その総株主の議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)の過半数が他の一の法人その他の団体に保有されることとなったとき 一 他の一の法人等の名称
二 保有される議決権の数、総株主の議決権に占める当該議決権の数の割合
三 保有されることとなった年月日
一 議決権を保有する法人等の業務の概要を記載した書類
二 議決権を保有する法人等及びその主要株主の保有する議決権の総数 を記載した書類
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った理由
一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
二 最近の日計表
法第二十八条の四第一項第一号の規定に該当することとなった場合 一 株式会社でなくなった年月日
二 株式会社でなくなった理由
一 会社の登記事項証明書
二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
法第二十八条の四第一項第二号の規定に該当することとなった場合 一 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日
二 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった理由
一 会社の登記事項証明書
二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
法第二十八条の四第一項第三号の規定に該当することとなった場合 一 純財産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日
二 純財産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった理由
一 純財産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表
二 純財産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純財産額を算出した書面
法第二十八条の四第一項第六号の規定(証券取引法に該当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 一 登録等の内容
二 当該登録等の年月日
三 外国において証券業に相当する業務の登録等の取消しをされた年月日
四 取消しをされた業務の内容
五 取消しをされた理由
一 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
二 当該外国の法令とその訳文
法第二十八条の四第一項第七号の規定に該当することとなった場合 一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主(第五条第五号に規定する主要株主をいう。主要株主に異動があった場合の項を除き、以下同じ。)である個人の法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号イの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号ロの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号ハの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号ニの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
三 取消命令を受けた理由
外国の場合は、当該法令とその訳文
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号ホの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
三 取消命令を受けた理由
外国において登録等を取り消された場合は当該外国の法令とその訳文
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号ヘの規定に該当することとなった場合 一 該当者氏名又は名称
二 解任命令を受けた年月日
三 解任命令を受けた理由
 
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役、主要株主である個人若しくはその法定代理人又は主要株主である法人を代表する役員が法第二十八条の四第一項第九号トの規定に該当することとなった場合 一 該当者の氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
法第二十八条の四第一項第十一号イに該当することとなった場合 一 登録等の内容
二 当該登録等の年月日
三 登録等の取消しをされた年月日
四 取消しをされた業務の内容
一 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
二 外国において登録等を取り消された場合は当該外国の法令とその訳文
法第二十八条の四第一項第十一号ロに該当することとなった場合 一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
純財産額が資本金の額に満たなくなった場合 一 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日
二 純財産額が資本金の額に満たなくなった理由
一 純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表
二 純財産額を算出した書面
親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合 一 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号
二 親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
一 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類
二 証券会社と親法人等又は子法人等の関係を示す書類
持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合 一 該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号又は名称
二 持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日
 
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号
三 申立ての理由
最近の日計表
定款を変更した場合 一 変更の内容
二 変更の年月日
三 変更の理由
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 変更後の定款の写し
主要株主(第五条第三号に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に異動があった場合 一 主要株主でなくなった当該株主
 イ 氏名又は名称若しくは商号
 ロ 異動の前後の保有する議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)の数
 ハ 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合
 ニ 異動のあった年月日
二 主要株主でない者が主要株主となった当該株主
 イ 氏名又は名称若しくは商号
 ロ 住所又は所在地
 ハ 職業又は業種
 ニ 証券会社との関係
 ホ 異動のあった年月日
異動の前後の主要株主一覧表
役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は証券仲介業者若しくはその役職員に法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合 一 事故等が発生した営業所の名称(証券仲介業者に事故等があった場合には当該証券仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
二 事故等を惹起した役職員又は証券仲介業者若しくはその役職員又は名称及び役職名
三 事故等の概要
 
役職員又は証券仲介業者若しくはその役職員の事故等の詳細が判明した場合 一 事故等が発生した営業所の名称(証券仲介業者に事故等があった場合には、当該証券仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
二 事故等を惹起した役職員又は証券仲介業者若しくはその役職員又は名称及び役職名
三 事故等の詳細
四 社内処分を行った場合はその内容
 
訴訟又は調停の当事者となつた場合 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
 
訴訟又は調停が終結した場合 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
 
駐在員事務所を設置した場合 一 事務所の名称及び所在地
二 設置年月日
三 設置の理由
四 組織及び人員配置
五 現地における手続の概要
 
駐在員事務所を廃止した場合 一 事務所の名称及び所在地
二 廃止年月日
三 廃止の理由
 
劣後特約付借入金を借り入れた場合 一 借入金額(外貨建てである場合は当該借入金額及びその円換算額)
二 現在及び借入れ後の借入残高
三 借入れの理由
四 借入日
五 借入先
六 弁済期限
七 利率
契約書の写し
劣後特約付社債を発行した場合 一 発行総額(外貨建てである場合は当該発行金額及びその円換算額)
二 現在及び発行後の発行残高
三 発行の理由
四 発行日
五 発行の方法
六 償還期限
七 利率
目論見書又はこれに準ずるものの写し
劣後特約付借入金についての期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債についての期限前償還をした場合 一 期限前弁済又は期限前償還をした金額及び年月日
二 期限前弁済又は期限前償還をした後の残高
 
証券仲介業者に業務の委託を行った場合 一 証券仲介業者の商号、名称又は氏名
二 証券仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地
証券仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合 一 証券仲介業者の商号、名称又は氏名
二 業務の委託を行わなくなった理由
 
証券仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の所属する証券仲介業者の商号、名称又は氏名
二 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
三 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
四 管轄裁判所名
五 事件の内容
 
訴訟又は調停が終結したことを知った場合 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の所属する証券仲介業者の商号、名称又は氏名
二 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
三 終結の日
四 判決又は和解の内容
 


別表第六 (第四十八条関係)

届出事項 記載事項 添付書類
証券業を廃止したとき 一 廃止年月日
二 廃止の理由
一 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
二 最近の日計表
三 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
合併により消滅したとき 一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
四 合併の理由
一 合併契約の内容を記載した書面
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 顧客に対する債権債務の合併後存続する会社への承継方法を記載した書面
四 合併の手続きを記載した書面
破産手続開始の決定により解散したとき 一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し
二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 一 解散年月日
二 解散の理由
一 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
分割により事業の全部又は一部を承継させたとき 一 承継先の商号
二 分割の年月日
三 分割の理由
一 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
事業の全部又は一部を譲渡したとき 一 譲渡先の商号
二 譲渡年月日
三 譲渡の理由
一 事業譲渡の契約書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面


別表第七 (第五十七条第二項関係)

届出事項 記載事項 添付書類
法第二十八条の四第一項第九号イの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始の審判の年月日
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面
法第二十八条の四第一項第九号ロの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定年月日
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
法第二十八条の四第一項第九号ハの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき 一 該当者氏名
二 外務員の職務を行わないこととなった理由


別表第八 (第六十条第二項関係)

法定帳簿の種類 記載事項 記載要領等
一 注文伝票 自己又は委託の別、顧客名、銘柄(授受する金銭の額の算出に係る指標(金利、通貨の種類、有価証券指数又は有価証券の銘柄。以下この表において同じ。)を含む。以下この表において同じ。)、売り又は買いの別、受注数量、約定数量、指値又は成行の別、取引の種類、受注日時、約定日時、約定価格、信用取引については弁済期限、債券売買については受渡日、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引(有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引をいう。五 トレーディング商品勘定元帳の項を除き、以下この表において同じ。)については、限月及び新規又は決済の別、有価証券オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、先渡取引(有価証券先渡取引及び有価証券店頭指数等先渡取引をいう。以下この表において同じ。)については、受渡年月日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、取引期間及び受渡年月日、有価証券店頭オプション取引については、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容及び対価の額、空売りである場合にはその旨、注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨 一 原則として受注時に作成すること。ただしバスケット取引等一定の取引のもの及びコンピューターへの直接入力による作成を行っている場合については、受注時に作成しないこともできる。
二 日付順につづり込んで保存することを要する。
三 国債の入札前取引については、銘柄、約定価格及び受渡日の記載に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することができる。
四 現先取引に係るものについては、別つづりとする。ただし、取引量の少ない営業店においては別つづりとしないことも可。
五 現先取引に係るものについては、同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の伝票に記載することができるものとする。
六 先物取引に係る証券取引所の定める限月間スプレッド取引については、スプレッドで受注した旨及び受注スプレッドを記載する。
七 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券及び外国投資信託証券に係るものについては、顧客名、ファンド名、買い若しくは募集又は売り若しくは解約の別、数量、受注日、約定日の記載をもって右記の記載に代えることができる。
八 現先取引に係る委託現先か自己現先かの別及び期間利回りについては記載事項ではないが、少なくとも執行店の伝票上は、判別できるようにしておくこと。
九 私設取引システム運営業務に係るものについては、別つづりとするか、少なくとも判別できるようにしておくこと。
十 現先取引、着地取引、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、有価証券店頭オプション取引については、記載事項の内容を盛り込んだ取引契約書をもって注文伝票とすることもできる。当該取引契約書は別つづりとする。
十一 コンピューターへの直接入力により注文伝票の作成を行う場合は一覧表形式で注文伝票を作成できるものとする。
十二 約定されなかったものについても注文伝票として保存するものとする。
十三 有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。
十四 顧客名については、第三十条第二項第五号及び第六号の規定により取引報告書を交付しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者とすることができる。この場合においては、その旨を表示する。
十五 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、「新規又は決済の別」及び「新規、権利行使、転売、買戻しの別」の記載を要しない。
十六 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。
二 取引日記帳 約定月日、委託者の氏名又は名称、銘柄(先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、有価証券店頭オプション取引について、取引契約書に契約番号を付して管理・保存している場合は、銘柄に代えて当該取引契約番号を記すことも可。)、数量、単価、金額、受渡月日、相手方の氏名又は名称、現先取引についてはその旨の表示、委託現先か自己現先かの別及びスタート分かエンド分かの別、先物取引については、委託先物か自己先物かの別、限月及び新規又は決済の別、有価証券オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料(有価証券オプション取引については、委託か自己かの別)、先渡取引については、委託か自己かの別及び期日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、委託か自己かの別、取引期間及び授受年月日、有価証券店頭オプション取引については、委託か自己かの別、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容(取引契約書に契約番号を付して管理・保存している場合は省略することができる。)及び対価の額 一 自己売買と委託売買別に市場内取引(取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載する。
二 市場内取引については市場別に記載する。
三 受渡月日欄は、実際に受渡しを行った月日を記載するものとする。ただし、取引所有価証券市場における取引のうち普通取引に係るものについては記載を要しない。
四 相手方の氏名又は名称欄は、取引所有価証券市場における取引に係るものについては記載を要しない
五 クロス取引(取引所有価証券市場において成立した直近の価格で売買を成立させる取引)については適宜その旨を表示する。
六 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡月日(以下この表において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、それらの記載をすること。なお、それぞれの事項を記載した期日及びそれらの記載の経緯が判別できるようにしておくこと。
七 商品有価証券以外の有価証券に係る先物取引については、その旨の表示をする。
八 私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、少なくとも判別できるようにしておくこと。
九 有価証券等清算取次ぎについては、証券取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額、約定月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって代えることができる。ただし、法第二条第二十九項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。
十 委託者の氏名又は名称及び相手方の氏名又は名称については、第三十条第二項第五号及び第六号の規定により取引報告書を交付しない場合であって、当該委託者又は相手方と当該委託者又は相手方の資産にかかる運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者とすることができる。この場合においては、その旨を表示する。
十一 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、「新規又は決済の別」及び「新規、権利行使、転売、買戻しの別」の記載を要しない。
三 総勘定元帳   日計表のつづり込みをもって総勘定元帳に代えることができる。
五 トレーディング商品勘定元帳 一 商品有価証券等(空売り、引受けを含む。)に係るものの銘柄、約定月日、受渡月日、相手方の氏名又は名称、借方、貸方の区分、数量、金額、単価、残数量、残金額
二 オプション取引(選択権付債券売買、有価証券オプション取引、有価証券店頭オプション取引並びに外国市場証券先物取引、金融先物取引法第二条第一項に規定する金融先物取引及び商品市場における先物取引のうちオプションに係るもの。以下この項において同じ。)に係るものの銘柄、権利行使期限、権利行使価格、コール若しくはプットの別又はオプションの行使により成立する取引の内容、約定月日、受渡月日、相手方の氏名又は名称、新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別、貸方、借方の区分、数量、対価の額又は選択権料、単価、残数量、残金額
三 先物取引(有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引並びに外国市場証券先物取引、取引所金融先物取引等及び、商品市場における先物取引のうちオプション取引を除いたもの。以下この項において同じ。)及び先渡取引に係るものの銘柄、限月又は受渡月日、約定月日、受渡月日、相手方の氏名又は名称、新規又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別)、買い、売りの区分、数量、約定金額、約定単価、決済金額、残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価、みなし損益相当額
四 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る支払いに係る指標、受取りに係る指標、約定月日、取引期間、相手方の氏名又は名称、元本として定めた金額、みなし損益相当額、割引利率
五 金利先渡取引、外国通貨に係る取引(先物外国為替取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引及び通貨の売買並びに当事者の一方の意思表示により当事者間においてこれらの取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引(取引所金融先物取引等及び店頭金融先物取引を除く。)に限る。以下この項において同じ。)、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引(二又は三に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びスワップ取引に係るものの約定月日、相手方の氏名又は名称、新規、解約又は転売の別、決済金額、みなし損益相当額、割引率
一 商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄毎に取引の経過を個別に記載する。ただし、引受けについては、別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入することができる。
二 国債の入札前取引については、銘柄の記載に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載することができる。
三 金利先渡取引、外国通貨に係る取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引(上記の二又は三に該当するものを除く。)、スワップ取引に係るものについては、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載する。
四 市場内取引については、相手方の氏名又は名称の記載を要しない。
五 商品有価証券等には、現先取引を記入せず、別途現先取引勘定元帳を作成する。
六 銘柄、コール又はプットの別、相手方の氏名又は名称、新規等の仕法、売り、買いの区分等は、コード又は略号をもって記入することができる。
七 先物取引又は先渡取引の自己取引を区分して取引日記帳を作成している場合には、右記三の記載事項を取引日記帳に記載することをもって、右記三の記載に代えることができる。
八 先物取引又は先渡取引に係るものの残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価、みなし損益相当額、及び金利先渡取引、外国通貨に係る取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引、スワップ取引に係るもののみなし損益相当額、割引率は、月末又は期末以外には記載しないことができる。
九 新規、解約又は転売の別、決済金額については、決済金額について別途区分経理することによって記載しないことができる。
十 相手方の氏名又は名称については、第三十条第二項第五号及び第六号の規定により取引報告書を交付しない場合であって、当該相手方と当該相手方の資産にかかる運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者とすることができる。この場合においては、その旨を表示する。
六 現先取引勘定元帳 商品有価証券のうち現先取引に係るものの受渡月日、約定月日、銘柄、相手方の氏名又は名称、スタート又はエンドの別、貸方、借方の区分、数量、単価、経過利息、金額、現先レート、借方の残数量、残金額、貸方の残数量、残金額 一 現先取引に係るものについて、取引の経過を個別に記載する。
二 銘柄、相手先の氏名又は名称、スタート又はエンドの別等は、コード又は略号をもって記入することができる。
三 借方の残数量、残金額、貸方の残数量、残金額は、月末又は期末以外には記載しないことができる。
七 顧客勘定元帳 一 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。以下この表において同じ。)、先物取引、有価証券オプション取引、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引及び有価証券店頭オプション取引(以下「信用取引等」という。)に係るものの顧客名、約諾書番号、銘柄、弁済期限、限月又は受渡年月日、売り又は買いの別、権利行使期間、取引期間、権利行使価格、プット若しくはコールの別又はオプションの行使により成立する取引の内容、選択権料、約定月日、株数、数量、単価、金額、委託手数料、信用取引支払(受取)利息又は品借(貸)料、入出金、差引残高、受入保証金、委託証拠金又は売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入又は返却年月日、銘柄、数量、金額)
二 その他の取引に係るものの顧客名、約定月日、銘柄、数量、単価、金額、受渡月日、借方、貸方、残高、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別
一 顧客の信用取引に係るもの、発行日取引に係るもの、先物取引に係るもの、有価証券オプション取引に係るもの、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引及び有価証券店頭オプション取引に係るもの及びその他の取引に係るものとに分冊し、顧客別に取引経過を記載する。
二 信用取引、発行日取引、先物取引、有価証券オプション取引又は選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引及び有価証券店頭オプション取引により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振替える。
三 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を要しない。
四 有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。
五 事故処理に係るものについては、事故処理別に取引経過を記載することができる。この場合において、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成・保存することができる。
六 単価については、第三十条第二項第五号及び第六号の規定により取引報告書を交付しない顧客との間で同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ当該顧客の同意がある場合には、同一日における同一銘柄の売買の単価を平均した単価で記載することができる。この場合においては、その旨を表示する。
七 注文・清算分離行為が行われた取引に係る「委託手数料」については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載する。
八 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、「顧客名」、「約諾書番号」、「委託手数料」、「入出金」及び「差引残高」を記載する。
八 受渡有価証券記番号帳 受入年月日、受入先の氏名又は名称、銘柄、数量、券面額、記号、番号、名義人、引渡月日、引渡先の氏名又は名称 一 一切の受渡有価証券について記載する。ただし、保護預り有価証券、登録国債、国債振替決済制度に係る国債、株券の振替決済制度に係る有価証券、受渡時点において記号、番号が特定できない外国有価証券を除く。
二 マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 帳簿形式としては、伝票式のものを日付順につづり込んでおく方式をとっても差し支えない。
九 保護預り有価証券明細簿 預り月日、預り先の氏名又は名称、銘柄、株数若しくは口数又は券面の総額、券面額、記号、番号、名義人、引出月日、引出事由、保管方法 一 顧客別に区分して作成する。
二 引出事由欄は顧客よりの返還請求、売却依頼及び保証金代用への振替え指示等引出しの事由を具体的に判別できるよう記載する。
三 保管方法欄には、株券の振替決済制度等に基づき保管している場合に、その旨を表示する。
四 券面額、記号、番号及び名義人は、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
五 振替決済に係る顧客の口座の設定は、保護預り有価証券明細簿に記載して行うものとする。混蔵寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、混蔵寄託である旨を明確にするものとし、券面額、記号、番号及び名義人の記載は要しない。
十三 取引残高報告書 顧客の氏名、約定年月日、受渡年月日、売買の別、有価証券の種類、銘柄、数量、単価、金額等(手数料を含む。)、現金取引、信用取引、先物取引又は先渡取引の別、期間中の有価証券の残高の異動(入出庫を含む。)状況(残高の異動年月日、有価証券の種類、株数若しくは口数又は券面の総額)、期間中の金銭の入出金状況、当該顧客口座における金銭残高、有価証券残高、信用取引等の未決済勘定明細及び評価損益等
 その他次に掲げる取引に応じそれぞれ次に定める事項を記載する。
一 信用取引 新規又は決済の別、弁済期限、信用取引支払(受取)利息又は品借(貸)料
二 先物取引 新規又は決済の別
三 有価証券オプション取引及び選択権付債券売買取引 権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料
四 先渡取引 委託か自己かの別及び期日(有価証券先渡取引については新規、決済又は解除の別)
五 有価証券店頭指数等スワップ取引 委託か自己かの別、取引期間及び受渡年月日
六 有価証券店頭オプション取引 委託か自己かの別、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容及び対価の額
一 顧客口座毎に作成すること。
二 原則として定期的に交付する。ただし、顧客の請求がある場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付する方法に代えなければならない。
三 取引報告書の交付が義務付けられていない場合(有価証券の募集の取扱い等)については、次に掲げる場合を除き取引に係る受渡決済後遅滞なく交付しなければならない。
 イ 累積投資契約に基づく取引の場合
 ロ 第三十条第二項第二号及び第五号に規定する場合
 ハ 現金自動支払機による受渡しの都度、受渡金額及び受渡し後における寄託証券残高又はこれに相当する金額を記載した書面を交付する場合
 ニ その他の取引報告書に準ずる書面を交付する場合
四 顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、書面又は第三十条第七項に規定する情報通信を利用する方法により当該顧客からあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、交付をしないことができる。
五 顧客の請求により取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書が交付される場合であって、取引報告書又はこれに準ずる書面(以下「取引報告書等」という。)が交付され、当該取引報告書等の記載内容どおり受渡済である旨の記載が取引残高報告書にある場合には、当該取引報告書等において確認できる記載事項のうち、顧客名、銘柄、受渡日、当該取引に係る受渡決済後の金銭及び有価証券の預り残高以外の記載事項を省略することができる。
六 取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合には、当該顧客口座における金銭残高(当該取引に係る受渡決済後の金銭残高を除く。)、有価証券残高(当該取引に係る受渡決済後の有価証券の預り残高を除く。)、信用取引等の未決済勘定明細及び評価損益等に係る記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付することに代えて定期的に交付することができる。
七 信用取引、先物取引、オプション取引、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引及び有価証券店頭オプション取引に係る記載事項のうち、取引報告書等において確認できるものについては、顧客名、約定年月日、銘柄、取引の種類、数量、手数料以外の記載事項を省略することができる。
八 単価については、第三十条第二項第五号及び第六号の規定により取引報告書を交付しない顧客との間で同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ当該顧客の同意がある場合には、同一日における同一銘柄の売買の単価を平均した単価で記載することができる。
九 第三十条第三項から第六項までの規定は、取引残高報告書及び三二のその他の取引報告書に準ずる書面の交付について準用する。
十 第六十条第八項に規定する取引残高報告書の写しの保存については、同条第一項第七号に規定する顧客勘定元帳及び同項第九号に規定する保護預り有価証券明細簿に取引残高報告書控えを兼ねる旨を表示することにより、これに代えることができる。ただし、顧客勘定元帳及び保護預り有価証券明細簿が取引残高報告書と同時に機械処理により作成されている場合に限る。
十一 有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。
十二 事故処理に係るものについては、記載を省略することができる。
十三 注文・清算分離行為が行われた取引に係る「金額等(手数料を含む。)」のうちの手数料については、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料をそれぞれ記載する。この場合において、注文執行会員等は、「期間中の有価証券の残高の異動(入出庫を含む。)状況(残高の異動年月日、有価証券の種類、株数若しくは口数又は券面の総額)」、「当該顧客口座における有価証券残高、信用取引等の未決済勘定明細及び評価損益等」、「新規又は決済の別」及び「新規、権利行使、転売、買戻しの別」の記載を要しない。
十四 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等が顧客に取引残高報告書を交付し、注文執行会員等は取引残高報告書の交付を要しない旨をあらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の三者の間で書面により合意している場合には、注文執行会員等は、作成することを要しない。
十四 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録 委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、受渡金額、受渡月日、受渡の相手方 法第二条第二十九項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。


別紙様式第1号 (第1条関係)
別紙様式第1号の2 (第20条の2第4項関係)
別紙様式第2号 (第32条第1項関係)
別紙様式第3号 (第33条第1号関係)
別紙様式第4号 (第33条第2号関係)
別紙様式第5号 (第55条関係)
別紙様式第6号 (第57条第1項関係)
別紙様式第7号 (第60条第4項及び第6項関係)