郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する省令を次のように定める。
(法第二条第一項に規定する総務省令で定める事務)
第一条
郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める事務は、現金自動預払機又は現金自動支払機(以下「現金自動預払機等」という。)を利用してする通常郵便貯金の現在高の照会の請求を受けた場合における当該現在高の通知の事務とする。
(法第二条第一項に規定する総務省令で定める者)
第二条
法第二条第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者であって、日本郵政公社がその者に郵便貯金受払事務(法第二条第一項に規定する郵便貯金受払事務をいう。)を委託することについて業務の遂行上支障がないと認めたものとする。
一 銀行
二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第一項に規定する外国銀行(以下単に「外国銀行」という。)
三 保険会社
四 信用金庫
五 労働金庫
六 商工組合中央金庫
七 信用協同組合
八 農業協同組合
九 農業協同組合連合会
十 漁業協同組合
十一 漁業協同組合連合会
十二 水産加工業協同組合
十三 水産加工業協同組合連合会
十四 証券会社
十五 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(以下単に「投資信託委託業者」という。)
十六 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けた者であって割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けたものその他これに準ずる者(以下「クレジット会社」という。)
(法第四条第一項に規定する総務省令で定める業務)
第三条
法第四条第一項に規定する総務省令で定める業務は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に掲げる業務とする。
一 銀行、外国銀行、信用金庫、労働金庫、商工組合中央金庫及び信用協同組合 預金又は貸付けの業務
二 保険会社 保険又は貸付けの業務
三 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 貯金又は貸付けの業務
四 証券会社及び投資信託委託業者 委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)又は貸付けの業務
五 クレジット会社 貸付けの業務
(法第四条第一項に規定する総務省令で定める事務)
第四条
法第四条第一項に規定する総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 金融機関の利用者が現金自動預払機等を利用してする金銭の払渡しの請求をすることができる金額の照会の請求を受けた場合における当該金額の通知の事務
二 クレジット会社が盗難その他正当な理由により回収を請求した当該クレジット会社に係るカードが現金自動預払機等に挿入された場合における当該カードの回収の事務
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十一年一月十八日)から施行する。
(経過措置)
第二条
第八条第四号において規定する証券会社の業務は、当分の間、同号に掲げるもののほか、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定により証券会社が営むことができる業務(同号に掲げるものを除く。)を含むものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
(施行期日)
1 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月四日から施行する。
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。