日本政策投資銀行法施行令
(平成十一年九月二十日政令第二百七十一号)
最終改正年月日:平成二〇年二月二九日政令第四〇号

内閣は、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号イ、第二十三条第一項、第四十一条第一項、第四項及び第五項、第四十二条第五項、第四十三条第二項から第四項まで及び第八項、第五十二条第二号並びに附則第六条第六項、第七条第五項、第十六条第二項及び第三項並びに第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二十条第一項第一号イの政令で定める事業)
第一条
 日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、主として住宅を建設する事業とする。

(投融資指針の記載事項)
第二条
 法第二十三条第一項に規定する投融資指針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
一 貸付け等(法第二十条第二項に規定する貸付け等をいう。以下同じ。)の前提となる政策目的
二 貸付け等の対象事業
三 貸付け等の条件
四 その他主務大臣が定める事項

(法第四十一条第一項の政令で定める基準により計算した額)
第三条
 法第四十一条第一項の政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる額のいずれか多い額とする。
一 毎事業年度における損益計算上の利益金の百分の二十に相当する額
二 毎事業年度末における貸付金の残高の千分の三に相当する額(その額が当該利益金の額を超えるときは、当該利益金の額)

(国庫納付金の計算)
第四条
 日本政策投資銀行が法第四十一条第三項の規定により国庫に納付すべき金額の計算の基礎となるべき毎事業年度の損益計算上の利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損金の合計額を差し引いた金額とする。
一 益金
  イ 貸付金利息
  ロ 保証料
  ハ 有価証券利息
  ニ 受取配当金
  ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
  へ 出資金処分益
  ト 預け金利息
  チ 受入雑利息
  リ 受入手数料
  ヌ 外国為替益
  ル 償却債権取立益
  ヲ 貸倒引当金からの戻入れ
  ワ 雑益
  カ 動産不動産売却益その他の特別利益
二 損金
  イ 借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
  ロ 支払手数料
  ハ 有価証券売却損及び有価証券償還損
  ニ 出資金処分損
  ホ 支払雑利息
  ヘ 外国為替損
  ト 事務費
  チ 税金
  リ 債券発行諸費
  ヌ 債券発行差金償却
  ル 債券発行費償却
  ヲ 拠出金繰延勘定償却
  ワ 動産不動産減価償却費
  カ 有価証券償却
  ヨ 貸付金償却
  タ 出資金償却
  レ 貸倒引当金への繰入れ
  ソ 雑損
  ツ 動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失
  ネ 繰越損失金
2 日本政策投資銀行は、前項第二号ニに掲げる出資金処分損の額、同号カに掲げる有価証券償却の額、同号ヨに掲げる貸付金償却の額、同号タに掲げる出資金償却の額、同号ソに掲げる雑損の額及び同号ツに掲げる動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失の額の計算については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3 日本政策投資銀行は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、同項第二号ヌに掲げる債券発行差金償却の額、同号ルに掲げる債券発行費償却の額、同号ヲに掲げる拠出金繰延勘定償却の額、同号ワに掲げる動産不動産減価償却費の額及び同号レに掲げる貸倒引当金への繰入れの額については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第五条
 日本政策投資銀行の国庫納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。

(概算納付)
第六条
 日本政策投資銀行は、毎事業年度九月三十日及び三月三十一日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る国庫納付金の一部を概算で国庫に納付しなければならない。

(精算納付)
第七条
 日本政策投資銀行は、毎事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第八条
 日本政策投資銀行の毎事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、日本政策投資銀行の毎事業年度に係る国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、同令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

(納付の手続)
第九条
 日本政策投資銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、法第四十一条第三項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(寄託金の受入れ)
第十条
 日本政策投資銀行は、法第二十条第一項に規定する業務のうち、特定の政策に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる寄託金の受入れをすることができる。
一 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第七項の協定に係る寄託金
2 日本政策投資銀行は、前項の寄託金の受入れをしたときは、財務大臣の定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

(銀行債券の発行に係る基本方針の認可)
第十一条
 日本政策投資銀行は、法第四十三条第二項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の銀行債券(同条第一項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第二項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
一 銀行債券の発行金額
二 銀行債券の表示通貨
三 銀行債券の発行市場
四 銀行債券の利回り
五 その他財務大臣が定める事項

(銀行債券の種類)
第十二条
 銀行債券(次項に規定する国外銀行債券を除く。)は、無記名式のものとする。
2 国外銀行債券(本邦以外の地域において発行する銀行債券をいう。以下同じ。)は、無記名式のもの及び記名式のものとする。

(銀行債券の発行の方法)
第十三条
 銀行債券の発行は、募集の方法による。

(銀行債券申込証)
第十四条
 銀行債券の募集に応じようとする者は、銀行債券申込証にその引き受けようとする銀行債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある銀行債券(次条第二項において「振替銀行債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該銀行債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を銀行債券申込証に記載しなければならない。
3 銀行債券申込証は、日本政策投資銀行が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 銀行債券の名称
二 銀行債券の総額
三 各銀行債券の金額
四 銀行債券の利率
五 銀行債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 銀行債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
十 応募額が銀行債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(銀行債券の引受け)
第十五条
 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が銀行債券を引き受ける場合又は銀行債券の募集の委託を受けた会社が自ら銀行債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替銀行債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替銀行債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を日本政策投資銀行に示さなければならない。

(銀行債券の成立の特則)
第十六条
 銀行債券の応募総額が銀行債券の総額に達しないときでも応募総額をもって銀行債券を成立させる旨を銀行債券申込証に記載したときは、銀行債券は、その応募総額をもって成立するものとする。

(銀行債券の払込み)
第十七条
 銀行債券の募集が完了したときは、日本政策投資銀行は、遅滞なく、各銀行債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(銀行債券の発行)
第十八条
 日本政策投資銀行は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、銀行債券を発行しなければならない。ただし、銀行債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各銀行債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、日本政策投資銀行の総裁がこれに記名押印しなければならない。

(銀行債券原簿)
第十九条
 日本政策投資銀行は、主たる事務所に銀行債券原簿を備えて置かなければならない。
2 銀行債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 銀行債券の発行の年月日
二 銀行債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、銀行債券の数及び番号)
三 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第二十条
 銀行債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、日本政策投資銀行は、これに応じなければならない。

(国外銀行債券の特例)
第二十一条
 国外銀行債券の発行、国外銀行債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外銀行債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外銀行債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

(銀行債券発行の届出)
第二十二条
 日本政策投資銀行は、銀行債券(国外銀行債券を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第四十三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 銀行債券の発行により調達した資金の使途
二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 銀行債券の募集の方法
四 銀行債券の利回り
五 第二号に掲げるもののほか、銀行債券の記載事項
六 その他財務大臣が定める事項

(国外銀行債券発行の届出)
第二十三条
 日本政策投資銀行は、国外銀行債券の発行について法第四十三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 国外銀行債券の発行により調達した資金の使途
二 第十四条第三項第一号から第七号までに掲げる事項
三 国外銀行債券の種類
四 国外銀行債券の発行の方法
五 国外銀行債券の表示通貨
六 国外銀行債券の発行市場
七 国外銀行債券の利回り
八 第二号に掲げるもののほか、国外銀行債券の記載事項
九 その他財務大臣が定める事項

(国外銀行債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第二十四条
 法第四十三条第四項の規定による銀行債券の発行は、国外銀行債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外銀行債券の発行は、国外銀行債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外銀行債券につき、日本政策投資銀行が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、日本政策投資銀行は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外銀行債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外銀行債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは日本政策投資銀行及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を日本政策投資銀行に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(国外銀行債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第二十五条
 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第四十五条の規定により政府が国外銀行債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

(財務省令への委任)
第二十六条
 第十一条から前条までに定めるもののほか、銀行債券に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(内閣総理大臣への権限の委任)
第二十七条
 法第五十条第一項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち日本政策投資銀行の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)
第二十八条
 法第五十条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で日本政策投資銀行の従たる事務所又は法第五十条第一項の受託者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、日本政策投資銀行の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、日本政策投資銀行の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

(法第五十二条第二号の政令で定める業務)
第二十九条
 法第五十二条第二号の政令で定める業務は、法附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条の業務とする。この場合において、同条中「主務大臣の指定するもの」とあるのは、「北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の廃止の日の前日において主務大臣が指定するもの」とする。

(主務大臣)
第三十条
 この政令における主務大臣は、法第五十二条に規定する主務大臣とする。

附則

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条及び附則第五条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(日本開発銀行等の解散の登記の嘱託等)
第二条
 法附則第六条第一項の規定により日本開発銀行が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 法附則第七条第一項の規定により北海道東北開発公庫が解散したときは、内閣総理大臣及び大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 登記官は、前二項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(無利子貸付け等に関する手続)
第三条
 日本政策投資銀行は、法附則第十六条第二項若しくは第四項に規定する資金を国からの無利子の貸付金を財源として無利子で貸し付け、又は同条第三項に規定する資金を国からの無利子の貸付金を財源の一部として貸し付けるときは、四半期ごとにあらかじめ主務大臣の承認を受けて定める実施計画に従って行うものとする。

(法第四十一条第一項の政令で定める基準により計算した額の特例)
第四条
 日本政策投資銀行の平成十二年三月三十一日に終了する事業年度の法第四十一条第一項の政令で定める基準により計算した額については、第三条第二号中「千分の三」とあるのは、「千分の一・五」とする。

(法第五十二条第二号の政令で定める業務の特例)
第五条
 平成十三年三月三十一日までを限り、法第五十二条第二号の政令で定める業務については、第二十七条中「第十九条」とあるのは、「第十九条及び附則第十三項」とする。

(附則第三条の無利子貸付け等に関する手続の特例)
第六条
 日本政策投資銀行の最初の四半期の実施計画については、附則第三条中「あらかじめ」とあるのは、「日本政策投資銀行の成立後遅滞なく」とする。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年三月二八日政令第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。

附則 (平成一七年一月四日政令第一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(日本政策投資銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される日本政策投資銀行債券に係る銀行債券原簿については、第三十七条の規定による改正後の日本政策投資銀行法施行令第十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。