投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百二十九条第三項、第百三十三条、第百三十四条及び第百三十六条第三項の規定に基づき、投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第十条)
(趣旨)
第一条
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第百二十九条第一項の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に記載すべき事項及びその記載の方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(定義)
第二条
この府令において、「特定資産」、「有価証券」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」、「有価証券店頭指数等先渡取引」、「有価証券店頭オプション取引」、「有価証券店頭指数等スワップ取引」、「投資信託委託業者」、「投資法人」、「投資口」、「投資主」、「投資法人債」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する特定資産、有価証券、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、投資信託委託業者、投資法人、投資口、投資主、投資法人債、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2 この府令において「記載」には、その性質に反しない限り、電磁的記録(法第六十七条第二項の電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することを含むものとする。
(原則)
第三条
貸借対照表、損益計算書及び金銭の分配に係る計算書は、投資法人の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
2 資産運用報告書は、投資法人の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
3 前二項の規定は、附属明細書について準用する。
(財産の評価)
第四条
投資法人の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第五条の二までの規定の定めるところによる。
(流動資産の評価)
第四条の二
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2 前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第四条の三
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第四条の四
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2 前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3 市場価格のある金銭債権については、第一項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(評価の特例)
第五条
次に掲げる有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、前三条の規定にかかわらず、時価を付さなければならない。
一 証券取引所(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。次条第一項第二号において同じ。)に上場されている有価証券(同法第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物を除く。)
二 店頭売買有価証券(証券取引法第二条第八項第七号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)
三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
イ 証券取引法第二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第七号の二、第七号の四及び第十号の二に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。ロにおいて同じ。)
ロ 証券取引法第二条第一項第六号に掲げる有価証券のうち、その価格が証券業協会(同条第十三項に規定する証券業協会をいう。)又は外国において設立されている当該協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
2 前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
(特定取引)
第五条の二
法第百三十三条第一項に規定する内閣府令で定める利益又は損失とすることを相当とする額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次項第一号に掲げる取引 売り付けた有価証券に係る前条第二項に規定する時価から当該売付けの価格を控除した額
二 次項第三号から第七号までに掲げる取引 証券取引所における営業期間の終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算定した額
三 次項第八号から第十一号まで、第十三号から第十六号まで及び第十八号に掲げる取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(営業期間終了の日において未確定である場合にあっては、金利、通貨の価格、取引所有価証券市場若しくは外国有価証券市場又は店頭有価証券市場若しくはこれに類似する市場で外国に所在するものにおける相場その他の指標(第五号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により営業期間の終了の日の現在価値に割り引いた額
四 次項第十二号に掲げる取引 金融先物取引所(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。)又は海外金融先物市場(同条第三項に規定する海外金融先物市場をいう。)における営業期間の終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算定した額
五 次項第十九号に掲げる取引 当該取引の営業期間の終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(営業期間の終了の日において未確定である場合にあっては、予想される指標の数値に基づき算出される金額)、営業期間の終了の日の当該権利の行使に係る指標の数値及び予想される当該指標の変動率を用いた合理的な方法により算出した額
六 次項第二号及び第十七号に掲げる取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算出した額
2 法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 前条第一項各号に掲げる有価証券を有しないでその売付けをする取引
二 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には、当該債券売買の契約が解除されるものをいう。)
三 有価証券先物取引(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引をいう。以下同じ。)
四 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引
五 有価証券指数等先物取引
六 有価証券オプション取引
七 外国市場証券先物取引
八 有価証券先渡取引(証券取引法第二条第二十四項に規定する有価証券先渡取引をいう。以下同じ。)
九 有価証券店頭指数等先渡取引
十 有価証券店頭オプション取引
十一 有価証券店頭指数等スワップ取引
十二 取引所金融先物取引等(金融先物取引法第二条第二項に規定する取引所金融先物取引等をいう。以下同じ。)
十三 金利先渡取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する金利先渡取引をいう。)
十四 為替先渡取引(規則第四条第二号に規定する為替先渡取引をいう。)
十五 直物為替先渡取引(規則第四条第三号に規定する直物為替先渡取引をいう。)
十六 店頭金融先物取引(金融先物取引法第二条第四項に規定する店頭金融先物取引をいい、前三号に掲げる取引に該当するものを除く。)
十七 クレジットデリバティブ取引(規則第四条第四号に規定するクレジットデリバティブ取引をいう。)
十八 スワップ取引(規則第四条第五号に規定するスワップ取引をいう。)
十九 オプション取引(規則第四条第六号に規定するオプション取引をいう。)
(会計方針の注記等)
第六条
資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、繰延資産の処理の方法、外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算の基準、収益及び費用の計算その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨、その理由又は変更による増減額の記載を要しない。
3 前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載の方法を変更したときについて準用する。
(重要な後発事象の注記)
第七条
決算期後、投資法人の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼす事実が発生したときは、当該事実を注記しなければならない。
(注記の記載方法)
第八条
貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。
(注記の追加)
第九条
この府令で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により投資法人の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
(金額の表示の単位)
第十条
貸借対照表、損益計算書、金銭の分配に係る計算書及びその附属明細書に記載すべき金額は、百万円単位をもって表示することができる。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
(区分)
第十一条
貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。
(資産の部)
第十二条
資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。
2 前項の各部は、現金及び預金、受取手形、金銭債権、有価証券、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(営業未収入金等)
第十三条
営業未収入金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
(預金等)
第十四条
預金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が計算期間の末日後一年内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年以上のもの又は一年以上となると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
(支配投資主に対する金銭債権)
第十五条
支配投資主(投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する者及び法第八十一条第三項の規定により親法人となる法人をいう。第三十七条及び第五十三条において同じ。)に対する金銭債権で前二条の規定により流動資産の部に記載すべきものは、その金銭債権が属する科目ごとに、他の金銭債権と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債権が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
(取立不能の見込額)
第十六条
第十三条及び第十四条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。
3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
(短期保有の有価証券)
第十七条
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券及び決算期後一年内に満期の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。
(自己の投資口)
第十八条
自己の投資口は、流動資産の部に特別の科目を設けて記載しなければならない。
2 前項の規定は、親法人(法第八十一条第一項の親法人及び同条第三項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)の投資口について準用する。
(前払費用)
第十九条
費用の前払で決算期後一年内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年内に費用とならないものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
(繰延税金資産)
第二十条
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
(時価が著しく低い場合の注記)
第二十一条
重要な流動資産(第十七条に規定する有価証券を除く。)につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。
(有形固定資産の償却)
第二十二条
有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3 減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
(無形固定資産の償却)
第二十三条
無形固定資産については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。
(償却年数等の変更の注記)
第二十四条
固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(リースにより使用する固定資産)
第二十五条
リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。
(所有権が留保された固定資産)
第二十六条
割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。
(長期前払費用)
第二十七条
第十九条の規定により流動資産の部に記載された費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
(長期繰延税金資産)
第二十八条
第二十条の規定により流動資産の部に記載された繰延税金資産以外の繰延税金資産は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
(長期金銭債権)
第二十九条
第十三条及び第十四条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2 第十五条及び第十六条の規定は、前項の金銭債権について準用する。
(執行役員等に対する金銭債権)
第三十条
執行役員又は監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。
(長期保有の有価証券)
第三十一条
第十七条に規定する有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2 前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
(繰延資産)
第三十二条
次に掲げる費用は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該計上した金額を、投資法人の成立の日から五年以内(当該投資法人がその存立の時期を定めた場合であって、その成立の日から当該存立の時期の終了までの期間が五年に満たないことが確定しているときは、当該存立の時期の終了の日までの期間内)に、毎営業期間を通じて均等の額を償却しなければならない。
一 法第六十七条第一項第十八号の規定により支出した報酬
二 設立の際に発行する投資口の発行のために支出した費用及び法第百六十六条第一項の設立の登記のために支出した税額その他の設立費用であって法第六十七条第一項第十九号の規定により支出したもの
三 法第七十三条第二項に規定する創立総会のために支出した費用
四 法第百八十七条に規定する登録のために支出した費用
2 投資法人債を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に投資法人債償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
3 投資法人債権者に償還すべき金額の総額が投資法人債の募集によって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、投資法人債償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
4 前三項については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。
(担保に供されている資産)
第三十三条
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
(負債の部)
第三十四条
負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。
2 前項の各部は、営業未払金、未払費用、借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(営業未払金等)
第三十五条
営業未払金その他営業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。
(借入金等)
第三十六条
借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。
(支配投資主等に対する金銭債務)
第三十七条
支配投資主に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものは、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債務が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
(繰延税金負債)
第三十八条
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
(長期金銭債務)
第三十九条
第三十五条及び第三十六条の金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。
2 第三十七条の規定は、前項の金銭債務について準用する。
(長期繰延税金負債)
第四十条
第三十八条の規定により流動負債の部に記載された繰延税金負債以外の繰延税金負債は、固定負債の部に記載しなければならない。
(執行役員等に対する金銭債務)
第四十一条
執行役員又は監督役員との間の取引による執行役員又は監督役員に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。
(重大な係争処理事件に係る損害賠償義務等)
第四十二条
重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。
(繰延税金資産及び繰延税金負債の記載方法)
第四十三条
第二十条の規定により流動資産の部に記載すべき繰延税金資産と第三十八条の規定により流動負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として記載しなければならない。第二十八条の規定により投資その他の資産の部に記載すべき繰延税金資産と第四十条の規定により固定負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合についても、同様とする。
(出資の部)
第四十四条
出資の部は、出資総額及び剰余金の各部に区分しなければならない。
2 資産につき時価を付すものとした場合(第四条の二第一項ただし書及び第二項の場合を除く。)には、その資産の評価差額金(当期純利益又は当期純損失として計上したものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、出資の部に別に評価差額金の部を設けて記載しなければならない。
(出資総額の部)
第四十五条
出資総額の部には、出資総額及び第六十一条第二項の規定により出資総額を控除する場合は出資総額控除額を記載しなければならない。
(剰余金の部)
第四十六条
剰余金の部には、出資剰余金(法第百三十五条の出資剰余金をいう。第六十一条において同じ。)、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失を記載し、任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(出資の欠損の注記)
第四十六条の二
貸借対照表上の純資産額から第四十四条第二項の評価差額金の合計額を控除した額が、出資総額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。
(自己の投資口に関する注記)
第四十七条
第十八条第一項に規定する投資口(同条第二項において準用する場合を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。
(投資口一口当たりの純資産額)
第四十八条
営業期間の終了の日(以下「当期末」という。)における投資口一口当たりの貸借対照表上の純資産額は、注記しなければならない。
(最低純資産額)
第四十九条
法第六十七条第六項に規定する最低純資産額は、注記しなければならない。
(区分)
第五十条
損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設け、経常損益の部は、営業損益の部及び営業外損益の部に区分しなければならない。
(経常損益の部)
第五十一条
営業損益の部及び営業外損益の部は、受取利息、不動産賃貸事業収入、資産運用報酬、資産保管手数料その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(営業損益)
第五十二条
資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業費用その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2 営業収益の合計額と営業費用の合計額との差額は、営業利益又は営業損失として記載しなければならない。
(支配投資主との取引高)
第五十三条
支配投資主との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
(経常損益)
第五十四条
前条の営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額は、経常利益又は経常損失として記載しなければならない。
(特別損益の部)
第五十五条
特別損益の部には、前期損益修正損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。
(当期純損益)
第五十六条
第五十四条の経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、税引前当期純利益又は税引前当期純損失として記載しなければならない。
2 税引前当期純利益又は税引前当期純損失に加減すべき次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前項の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載しなければならない。
一 法人税その他の税の額
二 法人税等調整額
3 税引前当期純利益又は税引前当期純損失の額に、前項各号に掲げる額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。
(当期未処分利益又は当期未処理損失)
第五十七条
次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条第三項に規定する当期純利益又は当期純損失の次に記載しなければならない。
一 前期繰越利益又は前期繰越損失の額
二 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
2 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(法第六十六条第一項の規定により作成する規約をいう。)に記載のある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は前条第三項に規定する当期純利益又は当期純損失から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失の分配額は同項に規定する当期純利益又は当期純損失に当該金額を加算する形式により、記載しなければならない。
3 前条第三項に規定する当期純利益又は当期純損失の額に第一項各号に掲げる額及び前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として記載しなければならない。
(損益計算書の注記)
第五十八条
資産の運用に係る権限の一部を再委託する場合には、当該再委託に要する費用を注記しなければならない。
2 不動産売買損益及び不動産賃貸事業損益の内訳は、注記しなければならない。
(資産運用報告書の記載事項)
第五十九条
資産運用報告書には、次に掲げる事項その他投資法人の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。
一 当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過
二 過去三営業期間以上の営業成績及び財産の状況の推移
三 当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額
四 当該営業期間中における公社債の売買総額
五 当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額
六 有価証券先物取引、外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引につき、それぞれの種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
七 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
イ 当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ 物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ハ 当該不動産に関して賃貸契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
ニ 当該投資法人の営業期間中における売買総額
八 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に掲げる金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額
九 令第三条第十二号に規定する手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資法人の営業期間中における売買総額
十 令第三条第十三号に掲げる金融先物取引に係る権利につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
十一 令第三条第十四号に規定する金融デリバティブ取引に係る権利につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
十二 令第三条第十五号から第十七号までに掲げる資産につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十三 特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十四 当期末現在における令第三条第一号、第八号から第十二号まで若しくは第十五号から第十七号までに掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の資産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、公社債又は新株予約権証券のそれぞれの総額の資産総額に対する比率)
十五 法第三十四条の四第一項の規定により、特定資産の価格等の調査が行われた場合には、当該調査を行った者の氏名又は名称並びに当該調査の結果及び方法の概要
十六 当期末における主要な投資主(投資口の総口数の十分の一以上に当たる投資口数を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
十七 当期末における執行役員及び監督役員の氏名
十八 当期末における資産の運用を行う投資信託委託業者、資産保管会社及び一般事務受託者の名称
十九 資産の運用を行う投資信託委託業者が証券業(証券取引法第二条第八項又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第四号に規定する証券業をいう。)を営んでいる場合(許可外国証券業者(同法第二条第二号の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)にあっては、当該営業期間中における証券会社又は証券仲介業者(証券取引法第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。)である当該投資信託委託業者との間の取引の状況及び当該投資信託委託業者に支払われた売買委託手数料の総額
二十 資産の運用を行う投資信託委託業者が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における宅地建物取引業者(同条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である当該投資信託委託業者との間の取引の状況及び当該投資信託委託業者に支払われた手数料の総額
二十一 資産の運用を行う投資信託委託業者が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)である当該投資信託委託業者との間の取引の状況
二十二 当該投資法人が対処すべき課題
二十三 決算後に生じた投資法人の状況に関する重要な事実
二十四 その他当該営業期間中における投資法人の運用状況を明らかにするために必要な事項
2 前項第十二号に規定する令第三条第十五号から第十七号までに掲げる資産の価格及び同項第十四号に規定する資産総額に対する比率の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第七号ロに規定する価格を使用するものとする。
(金銭の分配に係る計算)
第六十条
金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる科目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。
一 当期未処分利益又は当期未処理損失
二 分配金
三 任意積立金
四 次期繰越利益又は次期繰越損失
2 第四十六条の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第一号の当期未処分利益に当該金額を加算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。
(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)
第六十一条
法第百三十六条第一項本文の規定により、利益(同項に規定する利益をいう。次条第二項において同じ。)を超えて投資主に分配された金額(次項及び次条第一項において「利益超過分配金額」という。)を同条第三項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一項第一号の当期未処分利益に当該金額を加算する形式により、当該控除額を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。
2 法第百三十六条第三項の規定による控除については、利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
(分配金等の表示方法)
第六十二条
第六十条第一項第二号の分配金には、投資口一口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口一口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。
2 法第百三十七条の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、第六十条第一項第二号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって第四十五条の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。
3 第六十条第一項第三号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(分配金の額の算出方法の記載)
第六十三条
金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を記載しなければならない。
(附属明細書の記載事項)
第六十四条
附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び資産運用報告書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。
第六十五条
投資法人は、別紙様式により附属明細書を作成しなければならない。この場合において、附属明細書として記載すべきものは、次に掲げるものとする。
一 有価証券明細表
二 信用取引契約残高明細表
三 第五条の二第二項第三号から第十七号までに掲げる取引の契約額等及び時価の状況表
四 為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
五 不動産等明細表
六 その他特定資産の明細表
七 創業費の償却の状況表
八 投資法人債明細表
九 投資法人債発行費用の償却の状況表
十 投資法人債差額の償却の状況表
十一 借入金明細表
十二 出資総額増減明細表及び出資剰余金増減明細表
十三 執行役員及び監督役員に支払った報酬額の明細表
十四 資産の運用を行う投資信託委託業者の法第十五条第二項第一号に規定する利害関係人等との取引状況表及び当該利害関係人等への支払手数料等の状況表
2 前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融先物取引法第二条第一項に規定する金融先物取引に該当するものを除く。)をいう。第六十六条第三項の場合においても同様とする。
(外貨建資産等の会計処理)
第六十六条
外貨建資産等(外国通貨をもって表示される資産、負債、外貨基金、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)は、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等(本邦通貨をもって表示される資産、負債、元本、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)と区分して整理することができる。
2 前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。
3 第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。
(外貨の売買)
第六十七条
前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、本邦通貨をもって外国通貨を取得したときは、当該本邦通貨の金額は当該取得に係る為替手数料等(外国為替取引に係る手数料、租税公課その他の外国為替取引に係る費用をいう。次項において同じ。)を含めて外国投資勘定に繰り入れるものとし、取得した外国通貨の金額は外貨基金勘定に繰り入れるものとする。
2 前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外国通貨を売却したときは、外貨建資産等の外貨基金勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額(当該売却に係る為替手数料等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受渡日の前日の外貨建資産等の資産総額から負債総額を控除した金額で除した商に受渡日の前日の外貨基金勘定残高を乗じて得た額とし、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額から当該外貨基金勘定において控除する金額を減じた額とする。
3 前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引(第六十五条第二項に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。
(施行期日)
1 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(証券投資法人に関する経過措置)
2 この府令の施行の日前に営業期間が開始した証券投資法人(改正法附則第五条の規定により投資法人とみなされる改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。次項において同じ。)の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に到来する決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
3 この府令の施行後に営業期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに到来する決算期に関して作成すべき証券投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
(施行期日)
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第二条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
施行日前に開始した営業年度に係る書類についての第四十九条の規定による改正後の投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則(以下この条において「新投資法人計算書類規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、新投資法人計算書類規則第四十四条から第四十六条の二までの規定の適用を妨げない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に営業期間が開始した投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に到来する決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
(施行期日)
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(投資法人の計算書類等に関する経過措置)
第十二条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき投資法人の貸借対照表、損益計算書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、第三十一条の規定による改正後の投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した投資法人については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(資産運用報告書に関する経過措置)
第三条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき投資法人の資産運用報告書の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、第三条の規定による改正後の投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則の規定に基づき資産運用報告書を作成することを決定した投資法人については、適用しない。この場合においては、同項の資産運用報告書に、その旨の注記をしなければならない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。