社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令
(平成十二年二月二十八日農林水産省令第十三号)

社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第七十八条並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第三条第二号及び第十三条第二項から第四項までの規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第二十一号)及び同法を実施するため、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第一条
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「農林共済法」という。)に規定する農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第七条又は第十条の規定によりドイツ年金法令(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号に規定するドイツ年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その者を使用する農林共済法第一条に規定する農林漁業団体(以下「農林漁業団体」という。)を経由して組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 農林漁業団体の名称及び所在地
三 ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
四 ドイツ連邦共和国で就労する間の雇用関係
五 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
六 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
七 その他必要な事項
2 前項第六号に掲げる期間を延長して引き続きドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする組合員は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林漁業団体を経由して組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 農林漁業団体の名称及び所在地
三 ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
四 ドイツ連邦共和国で就労する間の雇用関係
五 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
六 当該申請に係る就労の終了予定年月日
七 延長の理由
八 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第二条
 組合は、前条の申請書に基づき、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、農林漁業団体を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 農林漁業団体の名称及び所在地
三 ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
四 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
五 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
六 その他必要な事項

(適用証明書の記載事項の亡失等)
第三条
 前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員に係る農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号。以下「施行規則」という。)第一条の規定による氏又は名に変更があったときに提出する届書には、当該適用証明書を添付しなければならない。
2 前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き適用証明書を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、農林漁業団体を経由して組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
三 亡失し、又は損傷した事由
四 その他必要な事項
3 組合は、第一項の規定による氏又は名に変更があったときの届書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、農林漁業団体を経由して組合員に交付するものとする。
4 施行規則第十七条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、同条中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「を組合」とあるのは「をその者を使用する農林漁業団体を経由して組合」と読み替えるものとする。

(令第三条第二号の農林水産省令で定める者)
第四条
 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(以下「令」という。)第三条第二号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 就労開始日(令第三条第一号に規定する就労開始日をいう。)から起算して六十月を経過する日の属する月の翌月以後の日本国の領域における就労予定期間が明らかであること。
二 前号の就労予定期間を明らかにする事情が、ドイツ保険者(法第二条第五号に規定するドイツ保険者をいう。以下同じ。)によって確認されていること。

(ドイツ年金法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)
第五条
 組合員が、法第五十八条第一項の規定により組合員とされないこととなったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届書にドイツ保険者が当該組合員に交付したドイツ年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び生年月日
二 農林漁業団体の名称及び所在地
三 法第五十八条第一項の規定により組合員とされなくなった日
四 その他必要な事項

(令第十三条の農林水産省令で定める場合)
第六条
 令第十三条第二項の農林水産省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が、当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
2 令第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が、当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
3 令第十三条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。

(決定請求等の特例)
第七条
 次の各号に掲げる請求に係る請求書には、その者に係るドイツ期間(法第二条第七号に規定するドイツ期間をいう。以下同じ。)に関する申立書(第二号に掲げる決定の請求の場合は、死亡した組合員又は組合員であった者に係るものとする。)を添えなければならない。
一 法第五十九条第一項の規定により退職共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第三十条第一項及び第三項の規定による決定の請求
二 法第五十九条第一項若しくは第六十一条の規定により遺族共済年金の受給資格要件を満たした者又は法附則第三十五条第一項の規定により遺族共済年金を支給することとされた者に係る施行規則第四十一条第一項の規定による決定の請求
三 法第五十九条第一項の規定により脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第四十五条の二第一項の規定による決定の請求
四 法第六十条第一項の規定により障害共済年金の受給資格要件を満たした者又は法附則第三十三条第一項の規定により障害共済年金を支給することとされた者に係る施行規則第三十五条第一項の規定による決定の請求
五 法附則第三十七条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金を支給することとされた者に係る農林漁業団体職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年農林水産省令第十六号)附則第九条第一項の規定による請求
2 前項のドイツ期間に関する申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 出生地及び国籍
三 ドイツ年金法令の加入期間
四 ドイツの保険番号
五 ドイツ年金法令に基づく保険料を支払った最後のドイツ保険者の名称

(加給年金額対象者に関する届出等の特例)
第八条
 法第五十九条第一項の規定により同項に規定する農林共済法の退職共済年金の加給の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第三十一条又は第三十二条の届書には、前条第二項に規定するドイツ期間に関する申立書を添えなければならない。
2 法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者については、施行規則第三十三条の二第一項(施行規則第三十七条において準用する場合を含む。)中「配偶者が法第三十八条の二第二項」とあるのは「配偶者が日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号。以下この条において「日独政令」という。)第十三条第一項」と、「受けることができる法第三十八条の二第二項」とあるのは「受けることができる日独政令第十三条第一項」と読み替えるものとする。
3 令第十三条第二項ただし書、第三項及び第四項の規定により支給を停止されている退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者については、施行規則第三十三条の三(施行規則第三十七条において準用する場合を含む。)中「配偶者が法第三十八条の二第二項」とあるのは「配偶者が日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号。以下この条において「日独政令」という。)第十三条第一項」と、「配偶者が受けることができる法第三十八条の二第二項」とあるのは「配偶者が受けることができる日独政令第十三条第一項」と、「できなくなった法第三十八条の二第二項」とあるのは「できなくなった日独政令第十三条第一項」と、「支給を受けることができる法第三十八条の二第二項」とあるのは「支給を受けることができる日独政令第十三条第一項」と読み替えるものとする。

(改定の請求の特例)
第九条
 法第六十条第二項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規則第三十六条第一項又は第三項の障害共済年金改定請求書には、第七条第二項に規定するドイツ期間に関する申立書を添えなければならない。

附則

 この省令は、公布の日から施行する。