消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を指定する省令
(平成十三年五月三十一日総務省令第七十九号)
最終改正年月日:平成一五年一二月四日総務省令第一三九号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)を実施するため、消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を指定する省令を次のように定める。

消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関として次の法人を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 認定を行う消防用設備等又はこれらの部分である機械器具
財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 一 屋内消火栓及び連結送水管の放水口
二 合成樹脂製の管及び管継手
三 ポンプを用いる加圧送水装置
四 加圧送水装置の制御盤
五 操作盤
六 噴射ヘッド
七 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備(以下「不活性ガス消火設備等」という。)の音響警報装置
八 不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板
九 放出弁
十 不活性ガス消火設備等の選択弁
十一 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤
十二 移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール
十三 定圧作動装置
十四 火災通報装置
十五 避難はしご
十六 すべり台
十七 避難ロープ
十八 救助袋
十九 開放型散水ヘッド
社団法人日本電線工業会 東京都中央区築地一丁目十二番二十二号コンワビル六階 電線(消防法施行規則第十二条第一項第四号ニ(ロ)ただし書に規定する電線及び同項第五号ロただし書に規定する電線をいう。)
社団法人日本内燃力発電設備協会 東京都港区芝一丁目五番十一号 自家発電設備(消防法施行規則第十二条第一項第四号ロに規定する自家発電設備をいう。)
社団法人電池工業会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 蓄電池設備
社団法人日本消防放水器具工業会 東京都港区新橋二丁目二番十号 スプリンクラー設備、連結散水設備及び連結送水管の送水口
社団法人日本照明器具工業会 東京都台東区上野三丁目二番一号 誘導灯
社団法人日本電気協会 東京都千代田区有楽町一丁目七番一号 キュービクル式非常電源専用受電設備
社団法人全国避難設備工業会 東京都港区虎ノ門一丁目十六番九号 避難器具用ハッチ
社団法人日本配電盤工業会 東京都港区芝大門二丁目十番二号 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤


附則

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一三年九月一七日総務省令第一二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一三年一二月二一日総務省令第一七四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年五月二三日総務省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一五年三月二八日総務省令第五三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一五年一二月四日総務省令第一三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。