特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令
(平成十三年十一月二十六日総務省令第百四十六号)
最終改正年月日:平成一七年一一月二五日総務省令第一五八号

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項各号並びに第三十三条第一項各号及び同条第三項の規定に基づき、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令を次のように定める。

(端末機器に付す表示)
第一条
 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項第一号及び第二号の表示は、別表の様式に記号及び識別番号を付加したものとし、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定をした端末機器又は当該技術基準に適合するものとしてその設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証をした場合における当該認証に係る設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付するものとする。
2 前項の記号は、法第三十一条第一項第一号の認定をした端末機器については「□A」と、同項第二号の認証に係る設計に基づく端末機器については「□T」とする。
3 第一項の識別番号については、最初の文字を端末機器の種別に従い端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第7号注4の表に定める記号(二以上の種類の端末機器が構造上一体となっているものについては、当該記号を列記する。)とし、その他の文字等は、総務大臣が別に定めるもののほか、法第二十九条に規定する登録外国適合性評価機関の定めるものとする。

(特定無線設備に付す表示)
第二条
 法第三十三条第一項第一号及び第二号の表示は、別表の様式に記号「□R」及び識別番号を付加したものとし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章に定める技術基準に適合している旨の証明をした特定無線設備又は当該技術基準に適合するものとしてその工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証をした場合における当該認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付するものとする。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあっては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付するものとする。
2 前項の識別番号については、最初の三文字を総務大臣が別に定める法第二十九条に規定する登録外国適合性評価機関の区別とし、四文字目又は四文字目及び五文字目を特定無線設備の種別に従い特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第7号注4の表に定める記号とし、その他の文字等は、法第二十九条に規定する登録外国適合性評価機関の定めるものとする。

(表示の色彩及び材料)
第三条
 前二条の表示に用いる色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであり、かつ、端末機器又は特定無線設備を容易に損傷しない材料を用いなければならない。

(特定無線設備に付した表示の除去方法)
第四条
 法第三十三条第三項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
二 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。

附則

1 この省令は、法の施行の日から施行する。
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第九十四号。以下この項において「改正証明規則」という。)による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第十九号の三の無線設備(以下この項において「旧無線設備」という。)に係る法第三十三条第一項第二号の認証を受けた者が、当該認証をした登録外国適合性評価機関から改正証明規則附則第四項の規定の例による認証を受けた場合において、平成二十三年五月三十一日までの間に限り、当該認証を受けたプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の書き換えの方法に基づき、旧無線設備を改正証明規則による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項第十九号の三の無線設備(五、一七〇MHz、五、一八〇MHz、五、一九〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二一〇MHz、五、二二〇MHz、五、二三〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する無線局に使用するものに限る。以下この項において「新無線設備」という。)とする変更の工事を行ったときは、当該変更の工事が行われた無線設備に付されている旧無線設備に係る法第三十三条第一項第二号の表示については、新無線設備に係る同号の表示とみなす。この場合においては、同条第三項の規定は適用しない。
3 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下この項において「改正無線設備規則」という。)による改正前の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)に定める条件に適合する旨の法第三十三条第一項第一号の証明又は同項第二号の認証に係る特定無線設備であって、同項各号の表示が付されているもの(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号。次項において「改正証明規則」という。)による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。)については、平成三十四年十二月一日以降、当該表示が付されていないものとみなす。ただし、改正無線設備規則の施行前に当該表示が付された改正無線設備規則附則第五条第二項各号に掲げる無線設備については、なお従前の例による。
4 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十六号)による改正前の無線設備規則に定める条件に適合する旨の法第三十三条第一項第一号の証明又は同項第二号の認証に係る改正証明規則による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備であって、法第三十三条第一項各号の表示が付されているものについては、平成二十七年十二月一日以降、当該表示が付されていないものとみなす。

附則 (平成一四年九月六日総務省令第九二号)

 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則 (平成一五年二月二八日総務省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一六年一月二六日総務省令第二二号)

 この省令は、平成十六年一月二十六日から施行する。

附則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則 (平成一七年八月九日総務省令第一二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一七年一〇月四日総務省令第一四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項を加える改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。

附則 (平成一七年一一月二五日総務省令第一五八号)

 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

別表 表示の様式(第1条及び第2条関係)
(略)