金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則を次のように定める。
(信託の受益者から除かれる者)
第一条
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の二に規定する主務省令で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下「適格退職年金契約」という。)
二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約
三 退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
四 被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
五 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約
六 厚生年金基金が締結する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項及び第二項(同法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する同法第百五十九条の二第一項及び第二項、同法第百六十四条第三項において準用する同法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ、同法第百六十四条第三項において準用する同法第百三十六条の三第二項において準用する同法第百三十条の二第二項並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の七において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の七において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約
(本人確認の対象から除かれる取引)
第二条
令第三条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 令第三条第一項第三号又は第四号に掲げる取引のうち、顧客分別金信託(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)の取引の開始又は受益者の指定
二 令第三条第一項第六号に規定する共済に係る契約又は同項第七号に規定する保険契約(以下「保険等契約」という。)のうち、次に掲げるものの締結及び契約者の変更
イ 年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。以下同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(以下「満期保険金等の定め」という。)がない保険等契約(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ 満期保険金等の定めがある保険等契約のうち、当該保険等契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条第一項第四号(同令第百六十条において準用する場合を含む。)に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(保険業法施行規則第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(同令第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約(令第三条第一項第六号に規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
三 令第三条第一項第七号に掲げる取引のうち、次に掲げる保険等契約に係るもの
イ 前号イ又はロに掲げる保険等契約
ロ 適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約(令第三条第一項第七号に規定する保険契約をいう。以下同じ。)のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。以下同じ。)若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
四 令第三条第一項第九号に規定する契約の締結のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うものの締結
五 令第三条第一項第九号又は第十一号に規定する契約のうち、金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるものの締結
六 令第三条第一項第十四号に規定する契約のうち、次に掲げるものの締結
イ 金融機関等及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
ロ 第二号イ若しくはロ又は第三号ロに掲げる保険等契約に基づくもの
ハ それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する取引に係るもの
ニ 利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
七 令第三条第一項第十六号に掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
ロ 国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
八 令第三条第一項第十六号の現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等(法第三条第一項に規定する顧客等をいう。次号及び第十号において同じ。)の預金若しくは貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
九 令第三条第一項第一号、第九号、第十一号、第十四号及び第二十号から第二十五号までに掲げる取引のうち、特定通信手段(金融機関等及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関等」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う金融機関等及び日本銀行並びに外国金融機関等を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する金融機関等及び日本銀行並びに外国金融機関等を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関等との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
十 令第三条第一項第一号から第二十五号までに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
ロ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
(本人確認方法)
第三条
法第三条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(法第三条第一項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)又は代表者等(法第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第三号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同条第一号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該顧客等の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている顧客等又は代表者等の住居にあてて、預金通帳その他の当該顧客等又は代表者等との取引に係る文書(以下「取引に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号又は第三号に定めるものの送付を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている顧客等又は代表者等の住居にあてて、取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号又は第三号に定めるものの写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている顧客等又は代表者等の住居にあてて、取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(金融機関等が当該本人確認書類の写しを第九条第一項に定める日から七年間保存するときに限る。)
ホ その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるものにより、当該顧客等又は代表者等に対して、取引に係る文書を送付する方法
ヘ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた預貯金契約の締結等の取引(法第三条第一項に規定する預貯金契約の締結等の取引をいう。以下同じ。)に関する情報の送信を受ける方法
ト 当該顧客等又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた預貯金契約の締結等の取引に関する情報(以下この号において「取引情報」という。)の送信を当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報(以下この号において「申込み情報」という。)の送信と同時に受ける方法(金融機関等が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該金融機関等が公的個人認証法第十七条第一項に規定する行政機関等である場合には、当該金融機関等は、当該顧客等又は代表者等から、公的電子証明書及び取引情報の送信を受ければ足りるものとし、申込み情報の送信を受けることを要しない。)
チ 当該顧客等又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等又は代表者等の本人確認が、当該顧客等又は代表者等から、公的電子証明書及び申込み情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた預貯金契約の締結等の取引に関する情報の送信を受ける方法
リ 令第三条第一項第三号から第十五号までに掲げる取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該預金又は貯金口座が開設されている金融機関等(以下この号において「取扱い金融機関等」という。)が当該預金又は貯金口座に係る令第三条第一項第一号に規定する契約を締結する際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第四条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存していることを確認する方法(あらかじめ、取扱い金融機関等との間で、自己のために本人確認を行うことに関する合意をしている場合に限る。)
二 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第三号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第三号に定めるものの送付を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)にあてて、取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第三号に定めるものの写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている顧客等の本店等にあてて、取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(金融機関等が当該本人確認書類の写しを第九条第一項に定める日から七年間保存するときに限る。)
ニ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた預貯金契約の締結等の取引に関する情報の送信を受ける方法
ホ 前号リに掲げる方法
2 金融機関等は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからニまで又は第二号イからハまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等又は代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は提示若しくは送付を受けた旅券等(次条第一号ホに規定する旅券等をいう。)若しくはその写しに住居の記載がないときは、顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示若しくは送付又はその写し(金融機関等が前項第一号ハ若しくはニ又は第二号ロ若しくはハに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該写しを第九条第一項に定める日から七年間保存するときに限る。)の送付を受けて、現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一 本人確認書類
二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三 社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五 顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六 第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3 金融機関等は、法人である顧客等について、第一項第二号ロ又はハに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類に記載されている顧客等の本店等に代えて、前項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれか又はその写し(金融機関等が当該写しを第九条第一項に定める日から七年間保存するときに限る。)により当該顧客等の営業所であると認められる場所にあてて取引に係る文書を送付することができる。
4 金融機関等は、法第三条第三項に規定する顧客等とみなされる自然人について、第一項第一号ロからホまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該自然人の住居に代えて、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれか又はその写し(金融機関等が当該写しを第九条第一項に定める日から七年間保存するときに限る。)により法第三条第三項に規定する政令で定めるもの(以下「国等」という。)の所在地、本店等又は当該国等の営業所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて、取引に係る文書を送付することができる。ただし、当該国等が令第四条第三号若しくは第七号又は第六条第六号から第十号までに掲げるものである場合にあっては、この限りでない。
5 金融機関等は、第一項第一号ロからニまで又は第二号ロ若しくはハに掲げる方法により本人確認を行う場合において、取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することに代えて、当該金融機関等の役職員が本人確認書類又はその写しに記載されている顧客等又は代表者等の住居、本店等、第三項に規定する場所又は国等の所在地等に赴いて顧客等又は代表者等に取引に係る文書を交付することができる。
(本人確認書類)
第四条
前条第一項に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト、第二号ロ並びに第三号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一 自然人(第三号に掲げる者を除く。)
イ 預貯金契約締結等の取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ホ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの
ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二 法人(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前各号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
(顧客等について既に本人確認等を行っていることを確認する方法)
第五条
令第三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(顧客等が国等である場合にあっては、法第三条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等(令第四条第三号に掲げるものを除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、金融機関等(令第三条第二項第三号から第六号までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。
一 預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
(国等に準ずる者)
第六条
令第四条第九号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 勤労者財産形成基金
二 厚生年金基金
三 国民年金基金
四 国民年金基金連合会
五 企業年金基金
六 令第三条第一項第一号又は第二号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
七 第一条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者
八 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
九 令第三条第一項第九号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
十 令第三条第一項第十四号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
十一 有価証券の売買を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
(本人確認記録の作成方法)
第七条
法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法は、書面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムとする。
(本人確認記録の記録事項)
第八条
法第四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三 本人確認のために本人確認書類又はその写しの提示又は送付を受けたときは、当該提示又は送付を受けた日付
四 第三条第一項第一号ロからホまで又は第二号ロ若しくはハに掲げる方法により本人確認を行ったときは、金融機関等が取引に係る文書を送付した日付
五 第三条第五項の規定により本人確認を行ったときは、同項に規定する交付を行った日付
六 本人確認を行った取引の種類
七 本人確認を行った方法
八 本人確認のために本人確認書類又はその写しの提示又は送付を受けたときは、当該本人確認書類又はその写しの名称、記号番号その他の当該本人確認書類又はその写しを特定するに足りる事項
九 第三条第二項の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該確認に用いた書類又はその写しの名称、記号番号その他の当該書類又はその写しを特定するに足りる事項
十 第三条第三項又は第四項の規定により法人である顧客等の本店等又は法第三条第三項に規定する顧客等とみなされる自然人の住居に代えて、当該法人の営業所であると認められる場所又は国等の所在地等にあてて、取引に係る文書を送付することにより本人確認を行ったときは、名称、所在地その他の当該営業所又は当該所在地等を特定するに足りる事項及び当該営業所又は当該所在地等の確認に用いた書類又はその写しの名称、記号番号その他の当該書類又はその写しを特定するに足りる事項
十一 顧客等(法第三条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第三条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)
十二 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客等との関係
十三 法第三条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行ったときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と国等との関係
十四 顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
十五 口座番号その他の取引記録(法第五条第一項に規定する取引記録をいう。)を検索するための事項
2 金融機関等は、第三条第一項第一号ニ又は第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったときは、当該本人確認書類の写しを本人確認記録とともに保存するものとする。
3 金融機関等は、第三条第二項各号に掲げる書類の写しにより、同項の規定によって顧客等若しくは代表者等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき、同条第三項の規定によって法人である顧客等の営業所の確認を行ったとき又は同条第四項の規定によって国等の所在地等の確認を行ったときは、当該確認に用いた書類の写しを本人確認記録とともに保存するものとする。
4 金融機関等は、提示又は送付を受けた本人確認書類又は第三条第二項各号に掲げる書類(この項及び次項において「本人確認書類等」という。)について、当該本人確認書類等又はその写しを本人確認記録とともに保存するときは、第一項各号に掲げるもののうち当該本人確認書類等又はその写しに記載されている事項については、本人確認記録に記録しないことができる。
5 金融機関等が本人確認書類等の写しを保存する方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムとする。
6 金融機関等は、第一項第十一号から第十五号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録に記録されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
(本人確認記録の保存期間)
第九条
法第四条第二項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び本人確認済み取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
2 前項に規定する「取引終了日」とは、次に掲げる本人確認記録を作成した取引の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 令第三条第一項第一号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十一号(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、第十三号若しくは第十四号(媒介又は代理を除く。)又は第十八号から第二十五号までに掲げる取引 当該取引に係る契約が終了した日
二 令第三条第一項第七号、第十一号(媒介又は代理を行うことを内容とする契約に限る。)、第十二号、第十三号若しくは第十四号(媒介又は代理に限る。)、第十五号から第十七号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる取引 当該取引が行われた日
3 第一項に規定する「本人確認済み取引に係る取引終了日」とは、令第三条第一項第一号から第二十五号までに掲げる取引であって本人確認済みの顧客等との取引に該当する取引があった場合において、前項の規定中「本人確認記録を作成した取引」とあるのを「本人確認済みの顧客等との取引」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
(取引記録の作成・保存義務の対象から除外される取引)
第十条
令第五条第五号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
一 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の金融機関等との間の取引(為替取引のために当該他の金融機関等が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
二 保険等契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
三 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第二条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付
(取引記録の作成方法)
第十一条
法第五条第一項に規定する主務省令で定める方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムとする。
(取引記録の記録事項)
第十二条
法第五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 口座番号その他の取引を行った顧客等の本人確認記録を検索するための事項(本人確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引を特定するに足りる事項)
二 取引の日付
三 取引の種類及び金額
四 顧客等と第三者(当該顧客等が当該第三者と同一の者である場合を含む。以下この条において同じ。)との間における資金の移動を伴う取引にあっては、当該取引及び当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項
五 前号の取引(本邦内で行われたものに限り、本邦から外国へ向けたもの及び外国から本邦へ向けたものを除く。)が当該取引を行う顧客等に係る金融機関等と当該取引を行う第三者に係る金融機関等(以下この号において「他の金融機関等」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客等に係る金融機関等と当該他の金融機関等との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 他の金融機関等への資金の支払を伴う取引である場合 他の金融機関等から当該他の金融機関等に保存されている取引記録に基づき当該取引に係る顧客等の確認を求められたときに、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客等の本人確認記録を検索するに足りる事項(本人確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して氏名又は名称その他の当該顧客等を特定するに足りる事項)
ロ 他の金融機関等からの資金の受取を伴う取引である場合 他の金融機関等との間で授受される当該取引に係る情報を検索するに足りる事項
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第十三条
法、令及びこの規則を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
一 金融等業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
二 両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
(施行期日)
第一条
この命令は、法の施行の日から施行する。
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
1 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
この命令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
この命令は、平成十七年十月一日から施行する。
この命令は、平成十七年十月十一日から施行する。
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
この命令は、平成十九年一月四日から施行する。
この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。