社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)第七十五条及び日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成十七年政令第三百十二号)第十四条第二項から第四項までの規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定及び同法を実施するため、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
(適用証明書の申請)
第一条
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第五条第二項第三号を除き、以下「加入者」という。)であって、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)第四条1の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を使用する私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 日本国の領域内における就労の形態
五 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
六 その他必要な事項
2 加入者であって、協定第四条2又は8の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を使用する学校法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 アメリカ合衆国の領域内における就労先の名称及び所在地
五 アメリカ合衆国の領域内における就労の形態
六 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
七 その他必要な事項
3 第一項第五号又は前項第六号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする加入者を使用する学校法人等は、当該加入者に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 協定第四条2又は8の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者にあっては、アメリカ合衆国の領域内における就労先の名称及び所在地
五 当該申請に係る就労の終了予定年月日
六 第一項第五号又は前項第六号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
七 その他必要な事項
(適用証明書の交付)
第二条
事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、協定の規定により当該申請に係る加入者に対する合衆国費用負担法令の規定の適用が免除されるときは、当該申請に係る加入者に対し、その者を使用する学校法人等を経て、事業団が別に定める適用証明書(以下「適用証明書」という。)を交付するものとする。
(適用証明書の提出等)
第三条
前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下この条及び次条第四項において「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第一条第一項の規定による加入者の氏名又は住所の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
2 適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き適用証明書を添えて、次に掲げる事項を記載した適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 協定第四条2又は8の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者にあっては、アメリカ合衆国の領域内における就労先の名称及び所在地
四 当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
五 滅失し、又はき損した事由
六 その他必要な事項
3 事業団は、第一項の規定に基づく氏名の変更に関する異動報告又は前項の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該申請に係る加入者に交付するものとする。
4 施行規則第二条第三項から第五項までの規定は、適用証明書を有する加入者について準用する。この場合において、これらの規定中「加入者証」とあるのは、「適用証明書」と読み替えるものとする。
(合衆国費用負担法令の規定の適用を受ける教職員等に係る届出等)
第四条
学校法人等は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項第一号又は第二号に該当する教職員等(私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)を使用することとなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が法第五十四条第一項第一号に該当するときは、合衆国費用負担法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えなければならない。
2 法第五十四条第一項第一号に該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等が日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(以下「令」という。)第三条第一項の要件に該当することとなったとき又は同項の要件に該当しないこととなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書に、合衆国費用負担法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えて、事業団に提出しなければならない。
3 法第五十四条第一項第二号に該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等が同号に該当しないこととなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
4 適用証明書を有する加入者(アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定第四条2又は8の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けないものに限る。)を使用する学校法人等は、当該加入者が当該適用証明書に記載された合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受ける期間の満了前にアメリカ合衆国での就労を終えたときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
(長期給付等の決定請求の特例)
第五条
次に掲げる私学共済法による長期給付等(法第五十五条第一項に規定する私学共済法による長期給付等をいう。)の決定の請求に係る請求書には、その者に係る合衆国保険期間の申立書(第二号に係る請求にあっては、死亡した加入者又は加入者であった者に係るものとする。)を添えなければならない。
一 法第五十五条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定により私学共済法の退職共済年金又は退職共済年金の加給の受給資格要件又は加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第二十四条の規定による決定の請求
二 法第五十五条第一項(第一号及び第三号を除く。)、第五十七条又は附則第二十九条第一項(令第二十五条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により私学共済法の遺族共済年金又は遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族共済年金の経過的寡婦加算の受給資格要件又は加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第三十三条の六の規定による決定の請求
三 法第五十六条第一項(令第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第二十七条第一項(令第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により私学共済法の障害共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第三十一条の規定による決定の請求
2 前項の合衆国保険期間の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名、性別及び生年月日
二 出生地及び国籍
三 合衆国社会保障番号(合衆国実施機関から通知された合衆国年金等法令の加入者の番号をいう。)
3 第一項の規定の適用を受ける退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者に係る施行規則第二十四条第一項、第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二の三第一項、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十三条の二の規定の適用については、第二十四条第一項第六号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)、障害共済年金又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付」とあるのは、「日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成十七年政令第三百十二号)第十四条第一項に規定する年金である給付」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(長期給付等の改定請求等の特例)
第六条
法第五十六条第二項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規則第三十一条の四に規定する請求書には、前条第一項に規定する申立書を添えなければならない。
(令第十四条第二項等の文部科学省令で定める場合)
第七条
令第十四条第二項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
2 令第十四条第三項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
3 令第十四条第四項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。