帝都高速度交通営団法 抄
(昭和十六年三月七日法律第五十一号)
最終改正年月日:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一章 総則

第一条
 帝都高速度交通営団ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ附近ニ於ケル交通機関ノ整備拡充ヲ図ル為地下高速度交通事業ヲ営ムコトヲ目的トスル公法上ノ法人トス
○2帝都高速度交通営団ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ関連スル事業ヲ営ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得

第二条
 帝都高速度交通営団ノ資本金ハ六千万円トシ之ヲ六十万口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ百円トス但シ資本金ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得

第三条
 削除

第四条
 帝都高速度交通営団ハ出資ニ対シ勅令ノ定ムル所ニ依リ出資証券ヲ発行ス

第五条
 帝都高速度交通営団ニ出資シ得ル者ハ政府及帝都高速度交通営団ノ路線ノ存スル地域ヲ区域トスル地方公共団体トス
○2政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ出資スルコトヲ得

第六条
 削除

第七条
 帝都高速度交通営団ノ出資者ノ責任ハ其ノ出資額ヲ限度トス
○2出資者ハ帝都高速度交通営団ニ払込ムベキ出資額ニ付相殺ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ズ

第八条
 削除

第九条
 削除

第十条
 帝都高速度交通営団ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ規定スベシ
一 目的
二 名称
三 事務所ノ所在地
四 資本金額、出資及資産ニ関スル事項
五 役員及会議ニ関スル事項
六 業務及其ノ執行ニ関スル事項
七 交通債券ノ発行ニ関スル事項
八 会計ニ関スル事項
九 公告ノ方法

第十一条
 帝都高速度交通営団ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス
○2前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第十二条
 帝都高速度交通営団ニ付解散ヲ必要トスル事由発生シタル場合ニ於テ其ノ処置ニ関シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第十三条
 帝都高速度交通営団ニ非ザル者ハ帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用フルコトヲ得ズ

第十四条
 民法第四十四条、第五十条、第五十一条第一項、第五十四条及第五十七条並ニ非訟事件手続法第三十五条第一項ノ規定ハ帝都高速度交通営団ニ之ヲ準用ス

第二章 管理委員会

第十四条ノ二
 帝都高速度交通営団ニ管理委員会ヲ置ク

第十四条ノ三
 帝都高速度交通営団ノ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ハ管理委員会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス

第十四条ノ四
 管理委員会ハ委員五人及帝都高速度交通営団ノ総裁ヲ以テ之ヲ組織ス
○2管理委員会ニ委員長一人ヲ置キ委員ガ互選ス
○3委員長ハ管理委員会ノ会務ヲ総理ス
○4管理委員会ハ予メ委員ノ中ヨリ委員長ノ職務ヲ代行スル者ヲ定ムルコトヲ要ス

第十四条ノ五
 委員ハ帝都高速度交通営団ノ業務ニ関シ適正ナル判断ヲ為スコトヲ得ル者ノ中ヨリ国土交通大臣之ヲ命ズ
○2前項ノ委員ノ中一人ハ帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ノ長ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ要ス

第十四条ノ六
 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ委員タルコトヲ得ズ
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 政府職員又ハ地方公共団体ノ職員ニシテ審議会其ノ他之ニ準ズルモノノ構成員タル非常勤ノ者以外ノモノ
三 国会議員又ハ地方公共団体ノ議会ノ議員
四 政党ノ役員(任命ノ日以前一年間ニ於テ之ニ該当シタル者ヲ含ム)
五 帝都高速度交通営団ニ対シ物品ノ売買若ハ工事ノ請負ヲ為スヲ業トスル者又ハ之等ノ者ガ法人ナルトキハ其ノ役員若ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)
六 前号ニ掲グル事業者ノ団体ノ役員又ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)

第十四条ノ七
 委員ノ任期ハ五年トス但シ補欠ノ委員ハ前任者ノ残存期間在任ス
○2委員ハ再任サルルコトヲ得
○3委員ハ任期ガ満了シタル場合ニ於テモ新ニ委員ガ任命サルル迄ハ第一項ノ規定ニ拘ラズ引続キ在任ス

第十四条ノ八
 国土交通大臣ハ委員ガ心身ノ故障ノ為職務ヲ執行スルコト能ハザルト認ムル場合又ハ委員ニ職務上ノ義務違反其ノ他委員タルニ適セザル非行在リト認ムル場合ニ於テハ之ヲ罷免スルコトヲ得

第十四条ノ九
 委員ハ報酬ヲ受クルコトヲ得ズ但シ旅費其ノ他業務ノ遂行ニ伴フ実費ハ之ヲ受クルモノトス

第十四条ノ十
 管理委員会ハ委員長及其ノ他ノ委員ノ中二人以上ガ出席スルニ非ザレバ会議ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ズ
○2管理委員会ノ議事ハ出席セル委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ノトキハ委員長之ヲ決ス

第三章 役員及職員

第十五条
 帝都高速度交通営団ニ総裁副総裁各一人、理事五人以上及監事三人以上ヲ置ク

第十六条
 総裁ハ帝都高速度交通営団ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス
○2副総裁ハ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ総裁欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
○3副総裁及理事ハ総裁ヲ補佐シ定款ノ定ムル所ニ依リ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ分掌シ又ハ之ニ参与ス
○4監事ハ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ監査ス

第十七条
 総裁、副総裁、理事及監事ハ国土交通大臣之ヲ命ジ総裁及副総裁ノ任期ハ五年、理事ノ任期ハ四年、監事ノ任期ハ三年トス

第十八条
 総裁、副総裁及業務ヲ分掌スル理事ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十八条ノ二
 帝都高速度交通営団ノ役員及職員ハ刑法其ノ他ノ罰則ノ適用ニ付テハ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス

第十九条
 削除

第四章 交通債券等

第二十条
 帝都高速度交通営団ハ払込資本金額ノ十倍ヲ限リ交通債券ヲ発行スルコトヲ得

第二十一条
 交通債券ハ額面金額五十円以上トシ無記名利札附トス但シ応募者又ハ所有者ノ請求ニ依リ記名式ト為スコトヲ得
○2交通債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十二条
 帝都高速度交通営団ハ交通債券借換ノ為一時第二十条ノ制限ニ依ラズ交通債券ヲ発行スルコトヲ得
○2前項ノ規定ニ依リ交通債券ヲ発行シタルトキハ発行後一月内ニ其ノ発行額面金額ニ相当スル旧交通債券ヲ償還スベシ

第二十三条
 交通債券ハ売出ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十四条
 削除

第二十五条
 帝都高速度交通営団ニ於テ交通債券ヲ発行セントスルトキハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クベシ

第二十六条
 削除

第二十七条
 削除

第二十八条
 交通債券ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十五年、利子ニ在リテハ五年ヲ以テ完成ス

第二十九条
 交通債券ノ所有者ハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
○2日本政策投資銀行ハ帝都高速度交通営団ニ対スル貸付金ニ付テハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
○3前二項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特権ノ行使ヲ妨グルコトナシ

第三十条
 削除

第三十一条
 本章ニ規定スルモノノ外交通債券ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五章 会計

第三十二条
 帝都高速度交通営団ノ事業年度ハ四月ヨリ翌年三月迄トス

第三十二条ノ二
 帝都高速度交通営団ハ第十四条ノ三ノ規定ニ依リ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ニ付管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内ニ収支予算、事業計画及資金計画ニ関スル書類並ニ貸借対照表、損益計算書及国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ記載シタル事業報告書ヲ作成シ国土交通大臣及帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ニ提出スベシ
○2帝都高速度交通営団ハ前項ノ規定ニ依リ同項ノ書類ヲ提出シタルトキハ遅滞ナク貸借対照表及損益計算書又ハ之等ノ要旨ヲ官報ニ公告シ且同項ノ書類及附属明細書並ニ貸借対照表及損益計算書ニ関スル監事ノ意見書ヲ各事務所ニ備置キ国土交通省令ヲ以テ定ムル期間之等ヲ一般ノ閲覧ニ供スベシ

第三十三条
 帝都高速度交通営団ハ其ノ資本金ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ毎事業年度ニ於テ準備金トシテ利益金ノ百分ノ十以上ヲ積立ツベシ

第三十四条
 帝都高速度交通営団ハ払込ミタル出資金額ニ対シ勅令ヲ以テ定ムル割合ヲ超エテ利益金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ

第六章 監督及助成

第三十五条
 帝都高速度交通営団ハ国土交通大臣之ヲ監督ス

第三十六条
 定款ノ変更(国土交通省令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ルモノヲ除ク)及利益金ノ処分ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
○2帝都高速度交通営団ハ前項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ル定款ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ届出ヅベシ

第三十七条
 国土交通大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
○2国土交通大臣ハ部下ノ官吏ヲシテ何時ニテモ帝都高速度交通営団ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査セシムルコトヲ得

第三十八条
 国土交通大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得

第三十九条
 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得

第四十条
 帝都高速度交通営団ハ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良工事施行ノ為地下埋設物ノ移転其ノ他ノ工事ノ施行ヲ必要トスル場合ニ在リテハ其ノ工事ノ施行方法又ハ其ノ工事ノ施行ニ因リテ生ズル損失ノ補償ニ付当該管理者ト協議ヲ為スベシ但シ法令ニ別段ノ規定アル場合ハ其ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
○2前項ノ協議ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ協議調ハザルトキハ帝都高速度交通営団ノ申請ニ因リ国土交通大臣之ヲ裁定ス
○3前項ノ裁定中損失ノ補償ニ付不服アル者ハ協議ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ出訴スルコトヲ得
○4第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ損失ノ補償ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ

第四十一条
 削除

第四十二条
 役員ガ法令、定款若ハ国土交通大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ之ヲ解任スルコトヲ得

第四十二条ノ二
 国土交通大臣第二条、第二十五条及第三十六条第一項(定款ノ変更ニ付テハ第十条第四号ニ係ルモノニ限ル)ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ財務大臣ト協議スベシ

第七章 罰則

第四十三条
 帝都高速度交通営団本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ総裁又ハ総裁ノ職務ヲ行ヒ若ハ代理スル副総裁ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス副総裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事ヲ過料ニ処スルコト亦同ジ

第四十四条
 帝都高速度交通営団ノ総裁、副総裁又ハ業務ヲ分掌スル理事第十八条ノ規定ニ違反シ他ノ職業ニ従事シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス

第四十五条
 第十三条ノ規定ニ違反シ帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用ヒタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス

附則 抄

第四十六条
 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十条
 
○4帝都高速度交通営団ハ設立ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス

第五十二条
 陸上交通事業ヲ営ム会社ガ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ依リ帝都高速度交通営団ニ事業ノ譲渡ヲ為シタルトキハ其ノ譲渡ニ因リ取得シタル交通債券ノ価格ニ関シ譲渡シタル事業年度ニ於ケル法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算ニ付命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得

第五十三条
 帝都高速度交通営団ニ事業ノ譲渡ヲ為シテ解散シタル会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ時価ヲ以テ交通債券ヲ残余財産ノ分配金ニ充ツルコトヲ得

第五十四条
 帝都高速度交通営団ハ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ基キ鉄道財団ニ属スルモノノ全部ヲ譲受ケタルトキハ該鉄道財団及之ヲ担保トスル借入金又ハ社債ノ元利支払義務ヲ承継ス
○2前項ノ場合ニ於テ帝都高速度交通営団ニ属シタル鉄道財団ハ従前ト同一ノ態様ニ於テ前項ノ元利支払義務ヲ担保ス
○3第一項の規定ニ依リ社債ノ元利支払義務ノ承継アリタル場合ニ於テ其ノ債務ニ付テハ社債ニ関スル法令ヲ準用ス
○4前三項ニ規定スルモノノ外第一項ノ鉄道財団及債務ノ承継ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則 (昭和二一年五月六日勅令第二六二号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和二四年五月二五日法律第一〇五号) 抄

1 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。

附則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
3 第七条から第十一条までの規定による改正規定は、法人の昭和二十五年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則 (昭和二六年四月六日法律第一三六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。
3 改正後の第二十九条第二項の規定は、国が帝都高速度交通営団に対し、この法律施行前に貸し付けた米国対日援助見返資金の運用による貸付金についても、適用する。

附則 (昭和二八年八月一日法律第一二二号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二十三条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第三十二条の規定は、帝都高速度交通営団の昭和四十六年四月に始まる事業年度から適用する。

附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
 改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。
2 政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。
3 清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。
4 清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
5 前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
6 清算事業団が第一項の規定により政府に行う出資持分の譲渡は、有価証券取引税法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
 前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第二十四条第六項の規定は、施行日以後にする同条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前にした前条の規定による改正前の施行法附則第二十四条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

附則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条
 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

附則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条
 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。