郵便規則
(昭和二十二年十二月二十九日逓信省令第三十四号)
最終改正年月日:平成一四年一二月四日総務省令第一一六号

郵便規則を次のように定める。

 第一章 総則
 第二章 郵便物
  第一節 通則
  第二節 通常郵便物
   第一款 第一種郵便物
   第二款 第二種郵便物
   第三款 第三種郵便物
   第四款 第四種郵便物
   第五款 市内特別郵便物
   第六款 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例
   第七款 異種合装
  第三節 小包郵便物
 第三章 郵便に関する料金の納付及び還付
  第一節 通則
  第二節 料金別納
  第二節の二 料金計器別納
  第三節 料金後納
  第三節の二 料金受取人払
  第四節 削除
 第四章 郵便物の取扱
  第一節 郵便物の差出
   第一款 通則
   第二款 郵便差出箱の私設
  第一節の二 郵便物のあて名変更及び取戻し
  第二節 郵便物の配達
   第一款 通則
   第一款の二 郵便受箱の設置
   第二款 郵便私書箱
   第三款 留置
   第四款 同時配達
   第五款 配達地域指定郵便物の配達
   第六款 配達時間帯指定郵便物の配達
  第三節 郵便物の転送
  第四節 郵便物の還付
 第五章 郵便物の特殊取扱
  第一節 書留
  第二節 削除
  第三節 速達
  第四節 引受時刻証明
  第五節 配達証明
  第六節 内容証明
  第七節 代金引換
  第八節 特別送達
  第九節 年賀特別郵便
  第十節 翌朝郵便
  第十一節 新超特急郵便
  第十二節 配達日指定郵便
  第十三節 巡回郵便
  第十四節 新特急郵便
  第十五節 配達記録郵便
  第十六節 保冷郵便
  第十七節 本人限定受取郵便
 第五章の二 料金
 第六章 損害賠償
 附則

第一章 総則

第一条
 この省令は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に基づき、及び同法を実施するため、国内のみにおいて発着する郵便物に関する事項を定める。

第二条
 郵便差出箱の形状は、これを告示する。
○2 郵便局における郵便物の取集、運送及び配達の度数及び時刻は、これを当該郵便局に掲示する。

第三条
 郵便局において郵便物の取扱に関し使用する日附印(通信日附印という。)の形式は、これを告示する。

第四条
 郵便法第七条の規定に基づいて郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止するときは、その旨を公示する。

第二章 郵便物
第一節 通則

第五条
 人に危害を与えるおそれのある動物(学校又は試験所から差し出され、又はこれにあてるものを除く。)は、郵便法第十五条の規定に基いて、これを郵便物として差し出すことを禁止する。

第六条
 郵便法第十九条の二第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除は、次の各号に掲げる条件を具備する定形郵便物、定形外郵便物及び通常葉書(料額印面の付いたものを除く。)の料金(特殊取扱の料金を含む。)並びに郵便書簡、料額印面の付いた通常葉書及び郵便法第二十六条第一項第二号に掲げる郵便物の特殊取扱の料金につき行うものとし、取扱期間その他必要な事項については、公示する。
一 天災その他非常の災害を受けたことに伴つて差し出すものであること。
二 速達又は電子郵便(電子郵便の取扱いに関する省令(昭和五十六年郵政省令第二十一号)第三条に規定する取扱いを行うものに限る。以下同じ。)以外の特殊取扱としないものであること。
三 表面の見やすい所に「災害用」と記載したものであること。
四 郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を記載したものであること。
○2 郵便法第十九条の二第一項の規定により郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除を受ける郵便物は、同項の取扱いを行う郵便局として公示した郵便局又は当該郵便局の長の指定するところにより郵便の業務に従事する者に差し出すものとする。

第六条の二
 郵便法第十九条の三第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除は、次の各号に掲げる条件を具備する現金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)及び現金以外の物を内容とする小包郵便物の料金につき行うものとし、取扱期間その他必要な事項については、公示する。
一 現金を内容とする郵便物にあつては、書留以外の特殊取扱としないもの、現金以外の物を内容とする小包郵便物にあつては、特殊取扱としないものであること。
二 表面の見やすい所に「救助用」と記載したものであること。
○2 郵便法第十九条の三第一項の規定により総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。

第六条の二の二
 郵便法第十九条の三第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除は、次の各号の条件を具備する現金を内容とする通常郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。以下この条において同じ。)につき行うものとし、取扱期間、受取人その他の必要な事項については、公示する。
一 書留以外の特殊取扱としないものであること。
二 表面の見やすい所に「寄附金用」と記載したものであること。
○2 郵便法第十九条の三第二項の規定により総務省令で定める法人又は団体は、次の各号に掲げるものであつて、同項の規定による料金を免除する郵便物の受取人として、郵政事業庁長官の承認を受けたものとする。
一 共同募金会及び共同募金会連合会
二 日本赤十字社
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十三条の許可を受けた法人又は団体
四 海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体であつて事業庁長官が適当と認めるものに限る。)
○3 前項の承認を受けようとする法人又は団体は、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名調印した申請書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。
一 寄附金の募集を必要とする理由
二 寄附金の使途又は送付先
三 料金を免除する郵便物を取り扱う期間
四 料金を免除する郵便物を引き受ける郵便局の範囲
五 料金を免除する郵便物の受取人の名称及び所在地
○4 第二項の承認を受けようとする法人又は団体が、同項第三号又は第四号に掲げるものであるときは、前項の申請書に次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 第二項第三号の法人又は団体 社会福祉法第七十三条の許可を受けたことを証明する書類
二 第二項第四号の法人又は団体 第二項第四号の事業を行つている法人又は団体であることを証明する書類

第六条の三
 郵便法第十九条の四に規定する郵便切手、郵便葉書又は郵便書簡(以下「切手類」という。)の交換を請求する者(以下「請求者」という。)は、郵便局において交付する用紙に請求に係る切手類の種類その他郵便局長の指示する事項を記載した上、当該切手類及び切手類の交換手数料(第三項に規定する場合にあつては、寄附金又は差額を添えるものとする。)とともに、郵便局に提出しなければならない。
○2 切手類の交換は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げるところにより行う。
一 請求者の提出する切手類がお年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項の規定により発行された郵便葉書(以下「くじ引番号付郵便葉書」という。)で、当該郵便葉書の販売期間内に提出のあつたものであるとき 当該郵便局において現に販売している通常切手類(切手類のうち、各種行事その他を記念する等特殊の目的をもつて随時発行する郵便切手及びくじ引番号付郵便葉書以外のものをいう。次号及び附属料金表第十表一の項ハにおいて同じ。)又はくじ引番号付郵便葉書のうち請求者が希望するものと交換する。
二 請求者の提出する切手類が前号に掲げるもの以外のものであるとき 当該郵便局において現に販売している通常切手類のうち請求者が希望するものと交換する。
○3 前項の場合において、請求者は、希望するものがお年玉付郵便葉書等に関する法律第五条第一項の規定により発行された郵便葉書であるときは当該郵便葉書に表示されている額の寄附金を、また、郵便法第三十四条第一項第二号に掲げる郵便葉書で料額印面の付いたものであるときは当該郵便葉書の販売額と請求者の提出する郵便切手又は郵便葉書若しくは郵便書簡の料額印面に表された金額との差額を附属料金表第十表一の項の切手類の交換手数料に加えて請求しなければならない。
○4 郵便局長は、必要があると認めるときは、請求者に対し、その提出する切手類について未使用であることの証明を求めることができる。

第六条の四
 小包郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量をこえることができない。
一 大きさ 長さ一メートル、長さ幅及び厚さの合計百五十センチメートル
二 重量 二十キログラム
○2 小包郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札をつけたものについては、この限りでない。
一 円筒形又はこれに類する形状のもの長さ 十四センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分三センチメートル
二 前号に規定する形状のもの以外のもの長さ 十四センチメートル
幅 九センチメートル

第七条
 郵便物は、その内容品の性質、形状、重量、送達距離等に応じ、送達中にき損せず、且つ、他の郵便物に損傷を与えないようこれを丈夫な紙(帯紙は、幅八センチメートル以上のものに限る。)若しくは布の類で包み、又は箱、かん、封筒若しくは袋に納める等適当に包装しなければならない。但し、郵便物で包装しなくても送達中にき損せず、且つ、他の郵便物に損傷を与えないものは、通常郵便物にあつてはその包装を、小包郵便物にあつてはこれをひも等で適当に縛りその他の包装を省略することができる。
○2 ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂等の合成樹脂を主たる材料とする封筒及び袋は、郵便切手等のはり付け、通信日付印等の押印、筆書その他郵便物として差し出された場合における取扱いに支障がないものに限り、郵便物の包装に使用することができる。
○3 窓のある封筒及び袋は、当該窓を薄い透明物又はこれに類するもので密着させて閉じたものに限り、これを郵便物の包装に使用することができる。

第七条の二
 郵便法第二十三条第一項及び第二十六条第一項に規定する開封の郵便物とは、次の各号の一に該当する郵便物をいう。
一 前条第一項ただし書の規定により包装を省略したもの
二 内装及び外装の納入口又はこれに相当する部分の全部又は大部分を開いてあるもの(ときやすいひもをかけたもの又は開閉が容易でなんらの危険を伴わない止め金を使用したものを含む。)で郵便物の種類の認定が容易にできるもの
三 内装又は外装が商品として販売される場合の容器包装(購入者等において開いた形跡のあるものを除く。)のままで、内容品が当該商品であると認定することができるもの
四 内装又は外装が内容品の大部分を透視することができるもので郵便物の種類の認定が容易にできるもの
五 第百九条の二第五号の規定により送達するもの

第八条
 次に掲げる物を郵便物として差し出すには、前二条の規定によるの外、夫ゝその号の定めるところに従い、これを包装しなければならない。
一 刃物その他これに類する物適当なさやに納め、又はその危険部分を包み、これを箱に納める等の方法によること。
二 液体、液化し易い物、臭気を発する物及び腐敗し易い物びん、かんその他の適当な容器に入れ、これを内容品が漏出しないよう密封したうえ、外部の圧力に耐える堅固な箱(容器が外部の圧力に耐える場合には、封筒その他の物を含む。以下この号において同じ。)に納め、箱には、万一容器が破損しても完全に内容品の漏出を防ぐ装置をすること。
三 毒薬、劇薬、毒物、劇物、生きた病源体及び生きた病源体を含有し、又は生きた病源体が附着していると認められる物
  (い) 前号に規定する包装をし、郵便物の表面のみやすい所に品名及び「危険物」の文字を朱記すること。
  (ろ) 郵便物の外部に差出人の資格及び氏名を記載すること。
  (は) 毒薬、劇薬、毒物及び劇物は、これを二種以上合装しないこと。
四 セルロイド及びその製品並びに引火し易い物一箇又は一品ごとに紙包とし、又はびん若しくはかんに入れ、これを堅固な木製又は金属製の箱に納め、各箇の動揺及び摩擦を防ぐ装置をし、且つ、郵便物の表面のみやすい所に「セルロイド」又は「危険品」の文字を朱記すること。
五 生きた動物堅固なびん、つぼその他適当な容器に納め、容器には完全にその脱出及び排せつ物の漏出を防ぐ装置をすること。

第九条
 郵便物(配達地域指定郵便物(第四章第二節第五款に規定する配達地域指定郵便物をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)の受取人の氏名及び住所又は居所は、これを郵便物の表面に詳細かつ明確に記載し、又は別に記載して容易にはげないように全面を密着させて添付しなければならない。ただし、封筒の表面に無色透明の部分(灯火を反射せず、かつ、長辺八センチメートル以上、短辺四・五センチメートル以上の長方形のものに限る。)を設け、その部分から郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所が明りように透視できるものにあつては、これを内部に記載することを妨げない。
○2 前項ただし書の規定による場合においては、郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所は、透明な部分の長辺に並行してあらわれるように記載しなければならない。

第九条の二
 郵便物の差出人は、その差し出す郵便物に、受取人の住所又は居所の郵便番号(郵政事業庁が、市町村又は特別区の町又は字の区域に付した地域の番号その他郵便物の取扱い上必要と認めて定めた番号をいう。以下同じ。)を記載するように努めなければならない。
○2 郵便番号及び前項の郵便番号を記載する方法は、告示する。

第九条の三
 第九条第一項ただし書の規定は、受取人の住所又は居所の郵便番号の記載について準用する。この場合において、同項ただし書中「郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所」とあるのは「郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所並びに住所又は居所の郵便番号」と読み替えるものとする。

第十条
 郵便法第二十条の無料郵便物には、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に、次の区分に従い、当該各号に掲げる文字を記載し、又はいずれかの表示をしなければならない。
一 専ら郵便、印紙の売りさばき及び総務省が東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会から委託された業務及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務の事務に関するもの通信事務
二 前号に掲げるもの以外のもの径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとする。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。枠内の下部二分の一以内の部分には、郵政事業に関する広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとする。枠内の下部二分の一以内の部分には、郵政事業に関する広告を記載することができる。
○2 前項の無料郵便物の差出人が総務省の機関又は職員であるときは、その機関名又は官職及び氏名を、総務省の機関及び職員以外の者であるときは、「依頼信」その他総務省の依頼により差し出したものであることを表す文字を郵便物の外部に記載しなければならない。

第二節 通常郵便物
第一款 第一種郵便物

第十一条
 定形郵便物について郵便法第二十一条第二項第一号に掲げる厚さ及びその他の形状の基準は、次の各号による。
一 厚さ 最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
二 その他の形状
  イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたもの又は第七条第一項ただし書の規定により包装を省略したものであること。
  ロ 表面に窓(第九条第一項ただし書の規定により設けたものを除く。以下本号において同じ。)を設けたものにあつては、次のいずれかに該当するものであること。 (イ) 郵便物のあて名を記載した部分又は第九条第一項ただし書の規定によりあて名を透視できるようにした部分の下部(横に長いものにあつては、左側部)に窓を設けたもの(ロ) 横に長いもので、長さ六センチメートル、幅三センチメートルを超えない大きさの窓一か所を第九条第一項ただし書の規定によりあて名を透視できるようにした部分の右側部に設けたもの
  ハ ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂等の合成樹脂を主たる材料とする封筒若しくは袋を包装に使用したもの又は第七条第一項ただし書の規定により包装を省略したもので当該合成樹脂を主たる材料としたものにあつては、別に告示する形状のものであること。

第十一条の二
 定形郵便物の外部(第九条第一項ただし書の規定により受取人の氏名及び住所又は居所を郵便物の内部に記載する場合には、無色透明の部分から透視できる内部を含む。)には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
二 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時
三 前二号に掲げる事項のほか、差出人において必要と認める事項
○2 前項第三号に掲げる事項は、受取人の氏名及び住所又は居所を記載する部分(最小限は、長辺八センチメートル、短辺四・五センチメートルを標準とする。以下「あて名記載部分」という。)に記載してはならないものとする。

第十一条の三
 定形郵便物の外部には、薄い紙又はこれに類する物を容易にはげないように全面を密着させて添付することができる。ただし、料金納付のための郵便切手以外の郵便切手(記念の目的で通信日付印の押印を受けたものを除く。)又はこれに類する物は裏面に限る。

第十一条の四
 郵便法第二十一条第二項第四号に規定するかなの活字によるあて名の記載上の要件は、次のとおりとする。
一 かなの活字の大きさは、その活字を使用して記載した場合におけるかな文字の大きさが、縦二・四〇ミリメートル以上、横一・五四ミリメートル以上のものであること。
二 あて名は、都、道、府、県、郡、市、区、町、丁目、村、字、番地、番若しくは号の文字を漢字により記載したもの又は都道府県名、郡名、市区町村名、字名、丁目、番地若しくは街区符号及び住居番号ごとに分かち書きをしたものであること。

第十一条の五
 郵便法第二十一条第四項の規定により総務大臣が発行する郵便書簡の規格及び様式は、次のとおりとする。
一 縦二十・一センチメートル、横二十七・七センチメートルの紙であつて、第十一条の七第一項の規定により折りたたんだときの大きさが、長さ十六・五センチメートル、幅九・二センチメートルとなるものとする。
二 紙質及び厚さは、筆書及び送達に支障がないものとする。
三 色彩は、淡色とする。
四 表面部の左上部には、料額印面をつける。
五 表面部の上部の中央には、郵便書簡なる文字を左書きで表示する。
六 表面部の上部には、受取人の住所又は居所の郵便番号記入わくを印刷する。
○2 前項第四号の料額印面の様式は、発行の際告示する。
○3 郵便書簡の表面部及び裏面部には、簡単な字句、模様又は差出人の住所若しくは居所の郵便番号記入わくを、その他の部分には、けい、絵画、図、簡単な字句等を印刷することがあるものとする。

第十一条の六
 料額印面を汚染した郵便書簡は、その料金相当の郵便切手をはり付けて差し出すことができる。料額印面の記念のため通信日付印の押印を受けた郵便書簡も、同様とする。
○2 前項の郵便書簡に郵便切手をはり付けず、又ははり付けてもその額が不足するときは、これを料金未納又は料金不足の郵便書簡として取り扱う。

第十一条の七
 郵便書簡は、表面部及び裏面部が外部に現われるように折り目の部分から折りたたみ、上下及び裏面部ののりづけの部分をのりづけして、差し出さなければならない。
○2 郵便書簡には、第十一条の三の規定を準用する。ただし、全体の重量が二十五グラムを超えない場合に限る。
○3 郵便書簡には、全体の重量が二十五グラムを超えない範囲内において写真、紙片等で薄い物を封入することができる。

第十一条の八
 前条第一項の規定に違反して折りたたんで差し出された郵便書簡並びに表面部のみを切り離し、又は表面部若しくは裏面部の一部の形状を変えて差し出された郵便書簡であつても、郵便法第二十一条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものにあつては、定形郵便物として取り扱う。
○2 前条の規定に違反して差し出された郵便書簡であつて、前項により取り扱うもの以外のものにあつては、定形外郵便物として取り扱う。

第十一条の九
 郵便書簡及び定形外郵便物のあて名記載部分には、受取人の氏名及び住所又は居所のほか、第十一条の二第一項第一号及び第二号に掲げる事項に限り記載することができる。

第二款 第二種郵便物

第十二条
 郵便法第二十二条第三項の規定により総務大臣が発行する郵便葉書の規格及び様式は、次のとおりとする。
一 通常葉書並びに往復葉書の往信部及び返信部は、各ゝ縦十四・八センチメートル、横十センチメートルの紙とし、往復葉書にあつては、往信部と返信部とを横に連続し、小包葉書は、縦十二・四センチメートル、横十五・五センチメートルの紙を折りたたみ縦十二・四センチメートル、横七センチメートルとし、その上部に小包郵便物に結附するための針金をつける。
二 紙質及び厚さは、筆書及び送達に支障がないものとする。
三 表面の色彩は、白色又は淡色とする。
四 表面の左上部には、料額印面をつける。
五 表面の上部の中央には、通常葉書にあつては「郵便はがき」の文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあつては「郵便往復はがき」の文字を、小包葉書にあつては「郵便小包はがき」の文字を左がきで表示する。
六 表面の上部には受取人の、下部には差出人の住所又は居所の郵便番号記入わくを印刷する。
○2 前項第四号の料額印面の様式は、発行の際これを告示する。
○3 第一項の郵便葉書には、絵画、写真、書、図、簡単な字句等を印刷することがあるものとする。

第十三条
 郵便法第二十二条第三項ただし書の規定に基づいて私製する通常葉書及び往復葉書(以下「私製葉書」という。)は、次の各号に定める規格及び様式のものでなければならない。
一 通常葉書は、長辺十四センチメートル以上十五・四センチメートル以内、短辺九センチメートル以上十・七センチメートル以内の長方形の紙とし、往復葉書は、長辺十八センチメートル以上二十一・四センチメートル以内、短辺十四センチメートル以上十五・四センチメートル以内の長方形の紙を短辺の部分をそろえて折り目が右側(横に長く使用するものにあつては、下側)になるように折り合わせ、その上片を往信部に、その下片を返信部とし、往信部の裏面と返信部の表面とがそれぞれ内側に存するようにしたものであること。
二 紙質及び厚さは、総務大臣の発行するものと同等以上であること。
三 重量は、通常葉書にあつては二グラム以上六グラム以内、往復葉書にあつては四グラム以上十二グラム以内(往信部及び返信部の各々が二グラム以上六グラム以内)であること。
四 表面の色彩は、白色又は淡色であること。
四の二 往復葉書の返信部の表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)には、当該返信部の料金納付に充てるため、往復葉書の料金の半額相当額の郵便切手をはり付け、又は第五十六条の八第一項第一号に規定する料金受取人払の表示をしたものであること。
五 表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあつては、右側部)の中央に、通常葉書にあつては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあつては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明りように表示したものであること。
○2 私製葉書には、受取人の氏名及び住所又は居所の記載並びに郵便切手の消印に支障がない程度のすかし又は浮出の文字若しくは図若しくは紋章を施すことができる。

第十四条
 郵便葉書の表面には、次の事項を記載することができる。
一 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
二 「至急」、「机下」その他これらに類する文字又は日時
三 「懸賞応募」、「選挙事務」、「住民登録」その他通信の目的又は内容を示す文字
四 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
五 通信文その他の事項
○2 私製葉書の表面には、前項に規定する事項のほか、次の事項を記載することができる。
一 郵便葉書の表面の記載方に関する注意
二 郵便切手をはりつける位置及び郵便料金に関する注意
○3 第一項第五号の事項は、下部二分の一(横に長く使用するものにあつては、左側部二分の一)以内の部分に記載しなければならない。ただし、受取人の氏名及び住所又は居所並びに住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあつては、この限りでない。

第十五条
 往復葉書には、往信の際その返信部に返信に必要な事項をあらかじめ記載することができる。

第十六条
 郵便葉書で次の各号により他の物を添付し、又は原形を変えたものは、これを郵便葉書として差し出すことができる。
一 郵便葉書(往復葉書の往信の際にあつては、返信部を含む。)に薄い紙又はこれに類する物を第十三条第一項第三号の規定に触れず、かつ、容易にはげないように全面に密着させたもので次に掲げるもの以外のもの
  イ 郵便葉書とこれに添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付したもの
  ロ 料金納付のための郵便切手以外の郵便切手(記念の目的で通信日付印の押印を受けたものを除く。)又はこれに類する物を表面に添付したもの
二 郵便葉書(往復葉書の往信の際にあつては、返信部を含む。)の中央部又は下部(横に長く使用するものにあつては、左側部)に直径八ミリメートル以内の穴一箇所をあけたもの
三 私製葉書をせん孔カード式統計会計機械のせん孔カードとするためその下部二分の一(横に長く使用するものにあつては左側部二分の一)以内の部分にせん孔機によるせん孔を施したもの
四 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に針孔又は浮出による小さい記号を施したもの
五 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に盲人用点字を施したもの
六 くじ引番号付郵便葉書のくじ番号を印刷した部分を切り取つたもの

第十六条の二
 第十四条の規定に違反して差し出された郵便葉書は、定形郵便物として取り扱う。
○2 前条の規定に違反して差し出された郵便葉書であつて、郵便法第二十一条第二項に掲げる条件を具備するものにあつては、定形郵便物として取り扱い、その他のものにあつては、定形外郵便物として取り扱う。

第十七条
 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付した郵便葉書は、これを再び郵便葉書として差し出すことができない。ただし、差出人に還付した郵便葉書で、その表面のみやすいところに「再差出し」と朱記し、又は再差出しであることを明らかにし、新たにその料金相当の郵便切手をはりつけたものについては、この限りでない。

第十八条
 料額印面を汚染した郵便葉書は、あらたにその料金相当の郵便切手をはりつけてこれを差し出すことができる。料額印面に記念のため通信日附印の押なつを受けた郵便葉書及び次条の規定により消印された往復葉書の返信部も、また同様とする。
○2 前項の郵便葉書に郵便切手をはりつけず、又ははりつけてもその額が不足するときは、料金未納又は不足の郵便葉書としてこれを取り扱う。

第十九条
 郵便葉書が第一種郵便物として取り扱われる場合において、往復葉書による往信の際であるときは、その返信部の料額印面又は郵便切手を当該郵便物の料金納付のために用いたものとして取り扱う。

第三款 第三種郵便物

第二十条
 郵便法第二十三条第一項において第三種郵便物の認可のあることをあらわす文字を掲げた定期刊行物とは、第三種郵便物の認可のある定期刊行物(以下単に「定期刊行物」という。)に左の各号による記載があるものをいう。
一 定期刊行物には、その表紙(冊子としないものについては、初頁とする。)の上部に題号、発行の定日、逐号番号、発行年月日及び「何年何月何日第三種郵便物認可」の文字を、次頁以下の上部に題号又は略称、発行年月日及び「第三種郵便物認可」の文字を記載すること。但し、官報及び冊子としたものについては、次頁以下に記載する文字を裏表紙(官報については、終頁とする。)のみに記載すればたりること。
二 定期刊行物の号外(緊急に時事を報道し、又は論議するため臨時に発行するものに限る。)には、その初頁(冊子としたものについては、表紙とする。)の上部に本紙の題号、発行年月日、「何年何月何日第三種郵便物認可」及び「号外」の文字を、次頁以下には本紙の題号又は略称、発行年月日、「第三種郵便物認可」及び「号外」の文字を記載すること。但し、官報の号外及び冊子とした号外については、次頁以下に記載する文字を終頁(冊子とした号外については、裏表紙とする。)のみに記載すればたりること。
三 定期刊行物の増刊には、前号の規定を準用すること。

第二十条の二
 郵便法第二十三条第三項第一号の規定により総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

第二十条の三
 次の各号に掲げる刊行物は、郵便法第二十三条第三項第三号の条件を具備しないものとみなす。
一 会報、会誌、社報その他団体が発行するもので、当該団体又は団体の構成員の消息、意見の交換等を主たる内容とするもの
二 広告(法令の規定に基づき掲載されるものを除く。)が全体の印刷部分の百分の五十を超えるもの
三 一回の発行部数が五百部に満たないもの
四 一回の発行部数に占める発売部数の割合が百分の八十に満たないもの
五 定価を付していないもの

第二十条の四
 郵便法第二十三条第五項の規定により総務省令で定める期間は、次の各号による。
一 日刊のもの 一箇月
二 毎月三回以上発行するもの(前号に掲げるものを除く。) 二箇月
三 毎月発行するもの(前二号に掲げるものを除く。) 三箇月
四 その他のもの 七箇月

第二十一条
 定期刊行物を内容とする郵便物を第三種郵便物として差し出そうとする者は、当該郵便物を次の各号に定めるところにより、差し出さなければならない。ただし、同時に差し出そうとする郵便物が百通に満たない場合は、この限りでない。
一 郵便物の配達事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の指定した郵便局(同時に差し出そうとする郵便物が三千通以上の場合は、第二十四条第一項の申請書に記載された定期刊行物提出局(以下この款において「定期刊行物提出局」という。)に限る。)に差し出すこと。
二 料金別納、料金計器別納又は料金後納とすること。
三 第三十一条の二第一項及び第三項に規定する場合を除いて、第一号の郵便局の長が指定するところにより、郵便区番号(郵政事業庁が、郵便区を表すものとして定めた番号をいう。以下同じ。)ごとに分けて差し出すこと。
○2 前項の規定により第三種郵便物として差し出そうとする定期刊行物に第二十条第二号又は第三号の規定による記載があるときは、見本として当該定期刊行物一部を添えて差し出さなければならない。ただし、当該定期刊行物を内容とする第三種郵便物を差し出そうとする郵便局が定期刊行物提出局であるときは、この限りでない。
○3 定期刊行物を内容とする郵便物を第三種郵便物として同時に三千通以上差し出そうとする者が、付録様式一による第三種郵便物差出票を添えるときは、当該郵便物を、第一項第一号の郵便局であつて定期刊行物提出局以外の郵便局に差し出すことができる。
○4 第一項第一号の郵便局の長は、必要があると認めるときは、第三種郵便物の差出場所を指定し、又は差出人に当該郵便物を料金ごとに分けて差し出させることができる。
○5 第一項第三号の郵便区番号は、告示する。

第二十一条の二
 第三種郵便物で次の条件を具備するものは、低料第三種郵便物とする。
一 毎月三回以上発行する新聞紙一部又は一日分を内容とするもので発行人又は売りさばき人から差し出されるもの
二 心身障害者(児童又は知的障害者である場合は、その保護者を含む。以下同じ。)を主たる構成員とする団体(以下「心身障害者団体」という。)が心身障害者の福祉を図ることを目的として発行する定期刊行物を内容とするもので発行人から差し出されるもの
○2 低料第三種郵便物を差し出そうとする者は、あらかじめ、これを差し出そうとする郵便局の長の承認を受けなければならない。ただし、その者が発行人であり、かつ、その差し出そうとする郵便局が定期刊行物提出局であるときは、この限りでない。
○3 前項の承認を受けようとする者は、付録様式一の二による申請書に見本として最近発行に係る当該定期刊行物一部を添えて、低料第三種郵便物を差し出そうとする郵便局(以下この款において「低料第三種郵便物差出局」という。)の長に提出しなければならない。この場合において、申請者が売りさばき人であるときは、売りさばき人たることを証明することができる書類を、申請者が第一項第二号の団体であるときは、地方郵政局長が発行するその旨を証明する書類を添付しなければならない。

第二十一条の三
 低料第三種郵便物には、その外部に差出人たる発行人又は売さばき人の資格及び氏名を記載しなければならない。
○2 前項の規定による記載がない郵便物は、これを低料第三種郵便物でないものとして取り扱う。

第二十一条の四
 第二十一条の二第二項の承認を受けた者(以下この款において「低料第三種郵便物差出人」という。)は、その氏名を改め、若しくは住所若しくは居所を変更したとき、又は承認に係る定期刊行物の題号若しくは発行の定日に変更があつたときは、直ちに付録様式一の三による届書(定期刊行物の題号又は発行の定日の変更の場合にあつては、付録様式一の四による届書)を低料第三種郵便物差出局の長に提出しなければならない。

第二十一条の五
 低料第三種郵便物差出人は、低料第三種郵便物を差し出す必要がなくなつたときは、付録様式一の五による届書を低料第三種郵便物差出局の長に提出しなければならない。

第二十一条の六
 低料第三種郵便物差出人が次の各号の一に該当する場合には、低料第三種郵便物差出局の長において、低料第三種郵便物差出承認を取り消すことができる。
一 前二条の規定による届出を怠つたとき
二 次の期間以上低料第三種郵便物の差出しをしないとき
  イ 日刊のもの 引き続き十日
  ロ 毎月発行するもの(イに掲げるものを除く。) 引き続き一月
  ハ その他のもの 引き続き三月

第二十二条
 第三種郵便物の認可は、発行地を管轄する地方郵政局長(以下この款において「地方郵政局長」という。)がこれをする。

第二十二条の二
 地方郵政局長は、第三種郵便物の認可をする場合において、郵便法第二十三条第三項に規定する条件を具備することを証明する資料の提出を、第三種郵便物の認可の申請をする者に求めることができる。

第二十三条
 次の各号に掲げる場合には、地方郵政局長において、第三種郵便物の認可を取り消す。
一 最近発行の次の定日から一月以内に発行しないとき。
二 次の期間内に発行しなければならない回数の四分の一を休刊したとき
  イ 日刊のもの 最近三月間
  ロ 毎月発行するもの(イに掲げるものを除く。) 最近六月間
  ハ その他のもの 最近十八月間
三 郵便法第二十三条第三項第二号又は第三号に掲げる条件を具備しなくなつたとき。
四 第二十八条第二項の規定により催告を受けた発行人が書面で指定する期限までに正当な理由がなく、定期刊行物の提出をしなかつたとき。
五 第二十八条の二第三項の規定により催告を受けた発行人が書面で指定する期限までに正当な理由がなく、報告書又は資料の提出をしなかつたとき。
六 第二十九条第三項の規定により催告を受けた発行人が書面で指定する期限までに正当な理由がなく、報告又は資料の提出をしなかつたとき。

第二十四条
 第三種郵便物の認可を受けようとする発行人は、付録様式二による申請書に第三種郵便物認可申請料を添えて、発行所の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものに提出しなければならない。この場合、見本として最近発行に係る当該刊行物二部(この刊行物以外に申請の日以前に発行した当該刊行物があるときは、更に次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる期間内のもの各一部)を添えるものとする。
一 日刊のもの 申請の日以前十日
二 毎月三回以上発行するもの(前号に掲げるものを除く。) 申請の日以前一月
三 毎月発行するもの(前二号に掲げるものを除く。) 申請の日以前二月
四 その他のもの 申請の日以前六月
○2 前項の発行人で、その発行する刊行物につき第二十一条の二第一項第二号に規定する低料第三種郵便物の取扱いを受けようとする者は、申請書に当該団体が心身障害者団体であること及び当該刊行物が心身障害者の福祉を図ることを目的として発行されるものであることを証明することができる資料を添付しなければならない。
○3 第一項の申請書を提出した発行人は、申請の日から郵便法第二十三条第五項に規定する認可又は不認可の通知を受ける日までの間に発行した当該刊行物を、発行の都度直ちに、見本として各二部第一項の郵便局に提出しなければならない。

第二十五条
 定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に関する認可は、地方郵政局長がこれをする。
○2 前項の認可を受けようとする発行人は、あらかじめ付録様式三による申請書を定期刊行物提出局に提出しなければならない。この場合において、発行人を変更しようとするときは、新旧発行人が申請書に連署(旧発行人が連署することができないときは、連署に代えその事由を記載しなければならない。)しなければならない。
○3 第一項の認可を受けないで定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人を変更したときは、第三種郵便物の認可は、その効力を失う。

第二十六条
 定期刊行物につき、次の各号に掲げる事項を変更したときは、発行人は、直ちに付録様式四による届書を定期刊行物提出局に提出しなければならない。廃刊し、休刊し、又は発行を禁止されたときも、同様とする。
一 発行の定日
二 定期刊行物の体裁
三 発行人の氏名又は住所若しくは居所
四 発行所の名称又は所在地
五 定期刊行物提出局
○2 発行人は、発行所を他の地方郵政局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内に移転したときは、新発行地を管轄する地方郵政局長にあてた付録様式四による届書を旧発行地を管轄する地方郵政局長経由として定期刊行物提出局に提出しなければならない。

第二十七条
 地方郵政局長は、必要があると認めるときは、定期刊行物提出局を変更させることができる。

第二十八条
 発行人は、定期刊行物の発行の都度直ちに、当該定期刊行物を二部定期刊行物提出局の長に提出しなければならない。
○2 前項の定期刊行物の提出がなかつたときは、地方郵政局長又は定期刊行物提出局の長は、発行人に対し、書面により、期限を指定して、当該定期刊行物の提出を催告する。

第二十八条の二
 郵便法第二十三条の三第一項の監査(以下「定期監査」という。)は、毎年一回、当該認可の日の属する月の応当月に、地方郵政局長が行う。
○2 地方郵政局長は、前項の規定により定期監査を行つたときに、定期刊行物が次の各号に掲げる条件を具備すると認める場合は、同項の規定にかかわらず、当該定期刊行物の定期監査の実施を、三年ごとに一回に変更する。この場合において、当該定期監査を行う月は、当該認可の日の属する月の応当月とする。
一 地方郵政局長又は定期刊行物提出局の長が最近三年以内に前条第二項の規定による催告を行わなかつたものであること。
二 地方郵政局長が最近三年以内に第七項又は次条第三項の規定による催告を行わなかつたものであること。
三 最近三回以上継続して定期監査が行われているものであること。
○3 前項の変更は、発行人の申出により、これをする。この場合において、当該発行人は、地方郵政局長にあてた付録様式四の二による申出書を定期刊行物提出局の長に提出しなければならない。
○4 第二項の規定により定期監査を行う定期刊行物について、地方郵政局長若しくは定期刊行物提出局の長が前条第二項の規定による催告を行つたとき又は地方郵政局長が第七項若しくは次条第三項の規定による催告を行つたときは、地方郵政局長は、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定により定期監査を行う。
○5 前項の規定により、地方郵政局長が第一項の規定による定期監査を行う定期刊行物で、新たに第二項各号の条件を具備することとなつたものの定期監査については、同項及び第三項の規定を適用する。
○6 発行人は、第一項又は第二項の規定により地方郵政局長が定期監査を行う月の前月の末日までに、付録様式四の三の報告書及び当該報告書に係る定期刊行物が第二十条の三第三号及び第四号に該当しないことを証明する資料を定期刊行物提出局の長を経由して地方郵政局長に提出しなければならない。
○7 前項の報告書及び資料の提出がなかつたときは、地方郵政局長は、発行人に対し、書面により、期限を指定して、同項の報告書及び資料の提出を催告する。

第二十九条
 郵便法第二十三条の三第二項の監査(次項において「特別監査」という。)は、地方郵政局長が行う。
○2 発行人は、前項の地方郵政局長から、特別監査に必要な報告又は資料の提出を求められたときは、提出を求められた日から四十日以内に提出しなければならない。
○3 前項の報告又は資料の提出がなかつたときは、地方郵政局長は、発行人に対し、書面により、期限を指定して、同項の報告又は資料の提出を催告する。

第三十条
 第三種郵便物の外部には、次に掲げる事項を記載し、又は別に記載して添付することができる。
一 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
二 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時
三 「何年何月何日第三種郵便物認可」の文字、郵便物の種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量
四 当該定期刊行物の送付目的を示す簡単な通信文
五 当該定期刊行物の代金に関する簡単な通信文
六 開封上の注意を示す事項
七 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
八 印刷(活版、石版、木版、写真版、謄写版その他これらに類する装置を用いて一時に多数複写する方法をいう。以下同じ。)され、又は郵便料金計器によつて表示された広告
九 封筒又は帯紙の印刷所、製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様
○2 前項の場合において、同項第三号から第九号までに掲げる事項は、あて名記載部分に記載してはならない。
○3 第三種郵便物の内部には、第一項第一号から第五号までに掲げる事項及び左の事項を記載し、又は別に記載して添附することができる。
一 差出人又は受取人の氏名及び住所又は居所
二 内容品の価格又は重量
三 正誤、注意又は批評の類(点又は線によるものを含む。)

第三十一条
 定期刊行物には、本紙の重量を超えず(官報の場合は、この限りでない。)、かつ、本紙と同性質の記事、写真、書、画又は図をその大部分に掲載し又は録音若しくは録画したもので、本紙の題号、逐号番号、発行年月日及び「付録」の文字を記載したもの(冊子としたものにあつては、紙面の大きさが本紙の紙面の大きさを超えないもの二部以内に限る。)を付録として添付することができる。
○2 定期刊行物には、発行人において、その記事に関する物で、前項の附録と合して本紙の重量を超えないものを綴り込み、又ははりつけることができる。
○3 定期刊行物には、発行の際、通常葉書、封筒又は郵便振替払込書用紙若しくはこれに類する物(以下この項において「通常葉書等」という。)をつづり込み、又ははり付けることができる。この場合において、通常葉書等は、第二十条の三第二号に規定する広告の紙面と合して、定期刊行物全体の紙面の百分の五十を超えてはならない。
○4 定期刊行物には、差出しの際、注文用又は返信用に充てるため、郵便振替払込書用紙又はこれに類する物一枚並びに受取人の氏名及び住所又は居所を記載した郵便葉書又は封筒一枚を添付することができる。
○5 前二項の封筒又は私製葉書には、料金相当の郵便切手をはりつけることができ、又、通常葉書には、返信に要する事項を記載することができる。

第三十一条の二
 次の各号に掲げる条件を具備する第三種郵便物の料金については、その合計額(同時に差し出された当該第三種郵便物について附属料金表第四表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この条において同じ。)に別表一に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額する。
一 同時に二千通以上差し出されたものであること。
二 同一差出人から形状、重量、取扱い及び料金が同一のものを差し出されたものであること。
三 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けたものであること。
四 当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長が交付する用紙に、前号の規定により分けられた郵便区番号を記載し、及び次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事項を朱記して、これを郵便物とともに把束し、又は当該郵便局の長が適当であると認める場合には郵便物を納入した容器(当該郵便局の長が指定するものに限る。)に添付したものであること。
  イ 当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したとき (イ) 郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したとき 「特特」(ロ) (イ)に規定するとき以外のとき 「特割」
  ロ イに規定するとき以外のとき 「割引」
○2 前項第二号に規定する条件のほか、次の各号に掲げる条件を具備する第三種郵便物の料金については、その合計額に四%を乗じて得た額を、合計額から減額する。
一 別に告示する郵便局に差し出されたものであること。
二 同時に五千通以上差し出されたものであること。
○3 第一項第二号から第四号まで及び前項各号に規定する条件を具備する第三種郵便物の料金については、前二項の規定にかかわらず、その合計額に別表一に掲げる率に四%を加算した率を乗じて得た額を、合計額から減額する。
○4 第一項又は前項の規定により料金の合計額の減額を受ける第三種郵便物が第一項第四号イに該当するときは、料金別納として差し出すものには第四十五条第五項に規定する表示に代えて第一号に掲げる表示を、料金後納として差し出すものには第四十九条第五項に規定する表示に代えて第二号に掲げる表示を、料金計器別納として差し出すものには第四十五条の四第六項に規定する表示に加えて第三号に掲げる表示をしなければならない。ただし、第一号に規定する表示若しくは第六項の規定により第一号に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用する第三種郵便物で当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金後納として差し出すもの又は第二号に規定する表示若しくは第六項の規定により第二号に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用する第三種郵便物で当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金別納として差し出すものにあつては、この限りでない。
一 料金別納とするもの
  イ 第一項第四号イ(イ)に該当するとき
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
  ロ 第一項第四号イ(ロ)に該当するとき
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
二 料金後納とするもの
  イ 第一項第四号イ(イ)に該当するとき
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
  ロ 第一項第四号イ(ロ)に該当するとき
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。
図 略
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
図 略
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
三 料金計器別納とするもの
  イ 第一項第四号イ(イ)に該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らに明瞭に「第三種郵便・特」の文字
  ロ 第一項第四号イ(ロ)に該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らに明瞭に「第三種郵便」の文字
○5 前項の規定によりその表示中に記載した広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他郵便物を差し出そうとする郵便局の長において不適当と認めるもの
○6 第四項第一号イ、第二号イ又は第三号イに規定する表示をした郵便物で、その左側部の縁端の当該表示(同号イに規定する表示をするものにあつては、郵便料金計器による印影。以下この項において同じ。)に近い部分に黒色の縦線及びその上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線(横に長い郵便物にあつては、その上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線及びその右側部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の縦線)を表示したものは、それぞれ同項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに規定する表示をしたものとみなす。

第四款 第四種郵便物

第三十二条
 郵便法第二十六条第一項第一号に規定する郵便物(以下「通信教育のための郵便物」という。)を発受しようとする学校又は法人は、あらかじめ、付録様式五による届書に監督庁の認可又は認定証明書を添えてその所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものの長に提出しなければならない。通信教育を行う学校又は法人の名称又は所在地を変更するときも、同様とする。
○2 通信教育のための郵便物を発受する学校又は法人が、法令に基づき監督庁の認可又は認定を受けて行う通信教育をやめたときは、直ちに付録様式五による届書を前項の規定により届け出た郵便局の長に提出しなければならない。

第三十三条
 通信教育を行う学校又は法人からその受講者にあてる郵便物は、前条第一項の規定により届け出た郵便局にこれを差し出さなければならない。但し、通信教育を行う学校又は法人は、当該郵便局の長の承認を受けて、他の郵便局にも差し出すことができる。
○2 前項の規定により同項の郵便物の差出しを受ける郵便局の長は、必要があると認めるときは、差出人に郵便物を料金ごとに又は適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第三十三条の二
 前条第一項の郵便物であつて、教科用の図書、録音物その他これらに類するものを内容とするものの重量の最大限は、三キログラムとする。

第三十四条
 通信教育のための郵便物の内容たる物には、通信教育を行う学校又は法人においてその表紙又は表面の上部又は右側部に「(認可又は認定監督庁名)認可(又は認定)通信教育」と記載しなければならない。
○2 通信教育のための郵便物には、その外部に差出人の氏名及び住所又は居所を記載し、且つ、その表面のみやすい所に「通信教育」と記載しなければならない。
○3 前二項の規定による記載がない郵便物は、これを通信教育のための郵便物でないものとして取り扱う。

第三十四条の二
 郵便法第二十六条第一項第三号の規定による指定は、同号の施設の所在地を管轄する地方郵政局長(以下この条から第三十四条の四までにおいて「地方郵政局長」という。)がこれをする。

第三十四条の二の二
 点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設であつて郵便法第二十六条第一項第三号の規定による指定を受けようとするものは、附録様式六による申請書を地方郵政局長に提出しなければならない。
○2 前項の申請書には、定款、寄附行為その他盲人の福祉を増進することを目的とする施設であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
○3 地方郵政局長が指定した第一項の施設の名称及び所在地は、告示する。
○4 前項の施設が、その名称若しくは所在地を変更しようとするとき又は郵便法第二十六条第一項第三号に掲げる郵便物を差し出す必要がなくなつたときは、直ちに付録様式六の二による届書を次条第一項の郵便局に提出しなければならない。
○5 前項の場合において、第三項の施設が、その所在地を他の地方郵政局の管轄区域内に変更しようとするときは、前項の届書を変更前の所在地を管轄する地方郵政局長経由として提出しなければならない。

第三十四条の三
 前条の規定により指定を受けた施設から差し出す郵便法第二十六条第一項第三号に掲げる郵便物は、当該施設の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものに差し出さなければならない。
○2 前項の郵便局の長は、必要があると認めるときは、差出人に同項の郵便物を適当な区域又は受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第三十四条の四
 郵便法第二十六条第一項第二号及び第三号に掲げる郵便物(次項に規定するものを除く。)には、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に「盲人用」と記載しなければならない。
○2 郵便法第二十六条第一項第三号に掲げる郵便物で第三十四条の二の二第三項の施設から差し出されるものには、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に次の表示をし、かつ、その外部に当該施設の名称及び所在地を記載しなければならない。
図 径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、省略することができる。
○3 前二項の規定による記載又は表示がない郵便物は、郵便法第二十六条第一項第二号及び第三号に規定する郵便物でないものとして取り扱う。
○4 郵便法第二十六条第一項第三号に掲げる郵便物には、当該郵便物を特殊取扱いとするためにはりつけられた郵便切手を消印する場合を除いて、通信日付印を押印しない。

第三十四条の五
 郵便法第二十六条第一項第五号の規定による指定は、同号の団体の所在地を管轄する地方郵政局長(次条から第三十四条の五の四第一項まで及び第三十四条の六において「地方郵政局長」という。)がこれをする。

第三十四条の五の二
 郵便法第二十六条第一項第五号に掲げる学術に関する刊行物(以下「学術刊行物」という。)の指定を受けようとする団体は、付録様式六の三による申請書に見本として最近発行に係る当該刊行物二部及び定款、寄附行為その他当該団体が学術に関する団体であることを証明することができる資料を添えて、地方郵政局長に提出しなければならない。
○2 地方郵政局長が指定した学術刊行物の題号、発行人名、団体名及び団体の所在地は、告示する。

第三十四条の五の三
 地方郵政局長は、学術刊行物の指定を受けた団体が学術刊行物の題号又は団体名を変更する場合において、当該変更が団体の目的及び掲載事項の種類の変更を伴わないと認めるときは、指定の変更を行う。
○2 前項の指定を受けようとする団体は、付録様式六の三の二による申請書を地方郵政局長に提出しなければならない。
○3 前条第二項の規定は、第一項の指定の変更について準用する。

第三十四条の五の四
 学術刊行物の指定を受けた団体は、発行人を変更したとき、発行人名を変更したとき、若しくは団体の所在地を変更したとき、又は学術刊行物を内容とする郵便物の差出しを廃止したときは、直ちに付録様式六の三の三による届書を地方郵政局長に提出しなければならない。
○2 前項の場合において、学術刊行物の指定を受けた団体がその所在地を他の地方郵政局の管轄区域内に変更したときは、同項の届書を変更前の所在地を管轄する地方郵政局長経由として提出しなければならない。

第三十四条の六
 学術刊行物を発行したときは、発行人は、その都度直ちに、見本として当該刊行物一部を地方郵政局長に提出しなければならない。
○2 前項の規定による見本の提出がなかつたときは、当該見本の学術刊行物が発行されなかつたものと推定する。

第三十四条の七
 学術刊行物を内容とする郵便物を差し出そうとする発行人又は売りさばき人は、あらかじめ、これを差し出そうとする郵便局(郵便物の配達事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局に限る。)の長に学術刊行物を差し出す旨を付録様式六の四による届書により届け出なければならない。この場合において、届け出る者が売りさばき人であるときは、売りさばき人であることを証明することができる書類を添付しなければならない。

第三十四条の八
 学術刊行物を内容とする郵便物は、前条の規定により届け出た郵便局に差し出さなければならない。この場合において、同時に十通以上あるときは、料金別納、料金計器別納又は料金後納としなければならない。
○2 前項の郵便局の長は、必要があると認めるときは、差出人に当該郵便物を料金ごとに又は適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第三十四条の九
 第三十四条の七の規定による届出を行つた者は、差出人を変更したとき、差出人名を変更したとき、若しくは住所若しくは居所を変更したとき、又は同条の規定により届け出た郵便局に学術刊行物を内容とする郵便物を差し出す必要がなくなつたときは、直ちに付録様式六の五による届書を差出郵便局の長に提出しなければならない。

第三十四条の十
 学術刊行物を内容とする郵便物には、その表面に学術刊行物なる文字を記載し、かつ、その外部に差出人たる発行人又は売りさばき人の資格及び氏名を記載しなければならない。
○2 前項の規定による記載がない郵便物は、学術刊行物を内容とする郵便物でないものとして取り扱う。

第三十五条
 第四種郵便物には、第三十条並びに第三十一条第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。
○2 第四種郵便物の内部には、前項に規定する事項のほか次の事項を記載し、又は別に記載して添附することができる。
一 郵便法第二十六条第一項第一号に掲げるもので通信文を印刷したものにあつては、氏名、番号、金額、年月日その他通信文の一部をなす事項
二 郵便法第二十六条第一項第四号に掲げたものにあつては、内容たる物の栽植又は繁殖に関する説明(農作物の栽植の用に供せられる種苗にあつては、種苗の種類、品種、系統、生産地、種苗業者の氏名その他当該種苗を保証するのに必要な事項を含む。)

第五款 市内特別郵便物

第三十六条
 市内特別郵便物は、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
一 大きさが、長さ三十四センチメートル、幅二十四センチメートルを超えないものであること。
二 重量が二百五十グラムを超えないものであること。
三 同一差出人から形状、重量及び取扱いが同一のものを同時に百通以上差し出されたものであること。
四 料金別納、料金計器別納又は料金後納として郵便物の配達事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局に差し出されたものであること。
○2 市内特別郵便物には、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次のいずれかの表示をするものとし、料金計器別納として差し出すものには、郵便料金計器による印影の傍らに「市内特別郵便」の文字をめいりように表示しなければならない。ただし、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の傍らに「市内特別郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○3 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの

第六款 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例

第三十七条
 郵便法第二十七条の三第一項及び第二項の総務省令の定める基準は、次の各号の一に該当することとする。
一 郵便物の集配事務を取り扱う郵便局であること。
二 当該郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局であること。
○2 前項の基準に基づく郵便局の指定は、地方郵政局長がこれをする。
○3 前項の規定により指定した郵便局は、公示する。

第三十七条の二
 郵便法第二十七条の三第一項に規定する広告郵便物について総務省令で定める条件は、次のとおりとする。
一 定形郵便物(市内特別郵便物を除く。次項において同じ。)、定形外郵便物(市内特別郵便物を除く。次項において同じ。)、通常葉書(料額印面の付いたもの及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による選挙運動用のものを除く。次項において同じ。)又は往復葉書(料額印面の付いたものを除く。次項において同じ。)のいずれかを二千通以上差し出されたものであること。
二 形状及び重量が同一のものであること。ただし、形状又は重量の種類の数が六を超えないものであつて、郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとの第六号の規定により把束されたものの数等当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えるものにあつては、この限りでない。
三 料金別納、料金計器別納(差出人が同一のものに限る。)又は料金後納としたものであること。
四 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けたものであること。
五 当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したものであること。
六 郵便物を差し出そうとする郵便局の長が交付する用紙に、第四号の規定により分けられた郵便区番号及び当該郵便局の長が指示する事項を記載し、及び次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事項を朱記して、当該郵便局の長が指示するところにより、これを郵便物とともに把束し、又は当該郵便局の長が適当であると認める場合には郵便物を納入した容器(当該郵便局の長が指定するものに限る。)に添付したものであること。この場合において、当該郵便物が、第二号の規定により書面を添えるものであるときは、更に当該郵便局の長が指定するところにより、郵便番号ごとにまとめたものであること。
  イ 郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したとき 「特特」
  ロ イに規定するとき以外のとき 「特割」
七 前号の郵便局の長が指定した時刻までに差し出されたものであること。
八 特殊取扱としないものであること。
○2 郵便法第二十七条の三第一項に規定する第一種郵便物(郵便書簡及び市内特別郵便物を除く。)又は第二種郵便物(料額印面の付いた郵便葉書及び公職選挙法の規定による選挙運動用の通常葉書を除く。)で広告郵便物以外の郵便物について総務省令で定める条件は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。
一 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けたもの又は郵便物を差し出そうとする郵便局の長が指定するところにより、郵便区番号ごとに分けたもの
  イ 定形郵便物、定形外郵便物、通常葉書又は往復葉書のいずれかであつて、取扱いが同一のものを二千通以上差し出されたものであること。
  ロ 形状及び重量が同一のものであること。ただし、形状又は重量の種類の数が六を超えないものであつて、分けられた郵便区番号ごとのニの規定により把束されたものの数等当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えるものにあつては、この限りでない。
  ハ 料金別納、料金計器別納(差出人が同一のものに限る。)又は料金後納としたものであること。
  ニ 当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長が交付する用紙に、分けられた郵便区番号及び当該郵便局の長が指示する事項を記載し、及び次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事項を朱記して、これを郵便物とともに把束し、又は当該郵便局の長が適当であると認める場合には郵便物を納入した容器(当該郵便局の長が指定するものに限る。)に添付したものであること。この場合において、当該郵便物が、ロの規定により書面を添えるものであるときは、更に当該郵便局の長が指定するところにより、郵便区番号ごとにまとめたものであること。 (イ) 当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときA 郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したとき 「特特」B Aに規定するとき以外のとき 「特割」(ロ) (イ)に規定するとき以外のとき 「割引」
二 前号に掲げるもの以外のもの
  イ 定形郵便物、通常葉書又は往復葉書のいずれかであつて、取扱いが同一のバーコード付郵便物(別に告示する封筒の材質等に関する条件を具備する厚さ六ミリメートル以下の定形郵便物又は第二種郵便物(料額印面の付いた郵便葉書及び公職選挙法の規定による選挙運動用の通常葉書を除く。)であつて、受取人の住所又は居所を別に告示する方法によりバーコードに変換し、郵政事業庁の定めるところにより記載したものをいう。ただし、バーコードに変換しない郵便番号として別に告示する郵便番号が付された地域に存するあて所にあてたものを除く。以下同じ。)を千通以上差し出されたものであること。
  ロ 形状及び重量が同一のものであること。ただし、形状又は重量の種類の数が六を超えないものであつて、当該形状又は重量の種類ごとにまとめた上、当該形状又は重量の種類ごとの郵便物の数量等当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えるものにあつては、この限りでない。
  ハ 料金別納、料金計器別納(差出人が同一のものに限る。)又は料金後納としたものであること。
  ニ 年賀特別郵便以外の特殊取扱としないものであること。
○3 前二項の郵便物が、差出人が同一でないものを合わせて差し出されるものであるときは、当該各項に規定する条件のほか、次の条件を具備しなければならない。
一 それぞれの差出人から、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる通数を差し出されたものであること。
  イ 第一項の郵便物 (イ) 総差出通数(当該郵便物の通数及び当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の通数を合計した通数をいう。以下同じ。)が十万通未満のとき 二千通以上一万通未満(ロ) 総差出通数が十万通以上のとき 二千通以上五万通未満
  ロ 前項の郵便物 (イ) 前項第一号に掲げるものA 総差出通数が五万通未満のとき 五百通以上一万通未満B 総差出通数が五万通以上十万通未満のとき 五百通以上五万通未満C 総差出通数が十万通以上のとき 五百通以上十万通未満(ロ) 前項第二号に掲げるもの 二百通以上
二 当該郵便物及び当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の料金納付の方法が同一のものであること。
三 当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の差出人の数が五を超えない数のものであること。
四 当該郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載したものであること。
五 当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認を受けた者が、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより書面を添えるものであること。この場合において、当該郵便物が第一項第二号又は前項第一号ロ若しくは第二号ロの規定により書面を添えるものであるときは、当該書面を添えることを要しない。
  イ ロに掲げるもの以外のもの 当該郵便局の長が指定するところにより、郵便区番号ごとにまとめた上、当該郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとの第一項第六号若しくは前項第一号ニの規定により把束されたものの数並びに当該郵便区番号ごとのそれぞれの差出人の差し出す郵便物の重量、料金及び数量等当該郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えること。
  ロ 前項第二号に掲げるもの それぞれの差出人ごとにまとめた上、それぞれの差出人の差し出す郵便物の重量、料金及び数量等当該郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えること。
六 第一項の郵便物にあつては、総差出通数が一万通以上であること。
七 前項第一号の郵便物にあつては、年賀特別郵便以外の特殊取扱としないものであること。
○4 郵便法第二十七条の三第二項の規定により総務省令で定める数量に関する条件は、二千通以上差し出されたものであることとする。
○5 郵便法第二十七条の三第二項の規定により総務省令で定める差出しに関する条件は、第一項第三号から第七号に規定するもののほか、同一差出人から差し出されたものであることとする。
○6 郵便法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により料金の合計額若しくは総合計額又は総計額の減額を受ける郵便物には、次の区分に従い、料金別納又は料金後納として差し出すものには、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示に代えて、第一号又は第二号に掲げるいずれかの表示を、料金計器別納として差し出すものには、第四十五条の四第六項に規定する表示に加えて、第三号に掲げる表示をしなければならない。ただし、第一号に規定する表示又は第八項の規定により第一号に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金後納として差し出すものにあつては、この限りでない。第二号に規定する表示又は第八項の規定により第二号に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金別納として差し出すものにあつても、同様とする。
一 料金別納とするもの
  イ 第一項第六号イ又は第二項第一号ニ(イ)Aに該当するとき
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
  ロ 第一項第六号ロ又は第二項第一号ニ(イ)Bに該当するとき
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠線の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
二 料金後納とするもの
  イ 第一項第六号イ又は第二項第一号ニ(イ)Aに該当するとき
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
  ロ 第一項第六号ロ又は第二項第一号ニ(イ)Bに該当するとき
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
三 料金計器別納とするもの
  イ 第一項第六号イに該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らにめいりように「広告郵便・特」の文字
  ロ 第一項第六号ロに該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らにめいりように「広告郵便」の文字
  ハ 第二項第一号ニ(イ)Aに該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らにめいりように「区分郵便・特」の文字
  ニ 第二項第一号ニ(イ)Bに該当するとき 郵便料金計器による印影の傍らにめいりように「区分郵便」の文字
○7 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他郵便物を差し出そうとする郵便局の長において不適当と認めるもの
○8 第六項第一号イ、第二号イ又は第三号イ若しくはハに規定する表示をした郵便物で、その左側部の縁端の当該表示(第六項第三号イ又はハに規定する表示をするものにあつては、郵便料金計器による印影。以下この項において同じ。)に近い部分に黒色の縦線及びその上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線(横に長い郵便物にあつては、その上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線及びその右側部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の縦線)を表示したものは、それぞれ第六項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロ若しくはニに規定する表示をしたものとみなす。

第三十七条の二の二
 前条第三項第五号の承認を受けようとする者は、あらかじめ、付録様式六の六による申請書を郵便局の長に提出しなければならない。
○2 前条第三項第五号の承認を受けた者は、その氏名を改めたとき又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに付録様式六の六の二による届書を前項の郵便局の長に提出しなければならない。

第三十七条の二の三
 次の各号の一に該当する場合には、前条第一項の郵便局の長において、第三十七条の二第三項第五号の承認を取り消すことができる。
一 当該承認を受けた者が前条第二項の規定による届書の提出を怠つたとき。
二 第三十七条の二第三項第五号の規定により郵便物に添える書面の記載事項に誤りがあつたとき。
三 引き続き三箇月以上又は一年間に五箇月以上当該承認に係る郵便物の差出しがなかつたとき。

第三十七条の三
 郵便法第二十七条の三第一項(広告郵便物に関する部分に限る。)又は第二項の規定により料金の合計額の減額(料金の総合計額(同条第一項に規定する総合計額とする。次条において同じ。)の減額によるものを含む。)又は料金の総計額の減額を受けようとする者は、当該郵便物として差し出そうとする物(印刷したものに限る。以下同じ。)が専ら商品の広告その他これに類する営業に関する活動であつて第三十七条の五に規定するものを目的としたものであることにつき、あらかじめ、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局の長の承認を受けなければならない。
○2 前項の承認を受けようとする者は、付録様式六の六の三による申請書に郵便物として差し出そうとする物の見本を添えて、前項の郵便局の長に提出しなければならない。

第三十七条の四
 前条第一項の承認を受けた者は、その承認に係る物を内容とする郵便物につき、郵便法第二十七条の三第一項(広告郵便物に関する部分に限る。)又は第二項の規定により料金の合計額の減額(料金の総合計額の減額によるものを含む。)又は料金の総計額の減額を受けようとするときは、当該郵便物の差出しの際、当該承認をした郵便局の長が交付する承認の旨の書類及び当該郵便物の見本を、差出郵便局の長に提示するものとする。
○2 前項の郵便物の差出人は、差出しの際、差出郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を開封するものとする。ただし、差出郵便局の長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

第三十七条の五
 郵便法第二十七条の三第一項(広告郵便物に関する部分に限る。)の規定により総務省令で定めるものは、役務の広告その他営業活動に関する広告とする。

第三十七条の六
 郵便法第二十七条の三第二項の規定により総務省令で定める期間は、一箇月とする。

第三十七条の七
 郵便法第二十七条の三第二項の規定により総務省令で定める数量は、一万通とする。

第三十七条の八
 第三十七条の二第一項に規定する条件を具備する広告郵便物(差出人が同一でないものを合わせて差し出されるものを除く。)で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、その合計額(郵便法第二十七条の三第一項に規定する合計額とする。以下この条及び次条において同じ。)に、別表一の二に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額する。
○2 第三十七条の二第二項第一号に規定する条件を具備する郵便物(差出人が同一でないものを合わせて差し出されるものを除く。)で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、その合計額に別表二に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額する。
○3 第三十七条の二第二項第二号に規定する条件を具備する郵便物(差出人が同一でないものを合わせて差し出されるものを除く。)で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、その合計額に百分の五(往復葉書にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を、合計額から減額する。
○4 第三十七条の二第一項(数量、料金納付の方法及び差出しに関する部分を除く。)、第四項及び第五項に規定する条件を具備する広告郵便物で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局の一(第四十九条第二項の規定により当該郵便局の長の承認を受けて料金後納郵便物を差し出すことができる郵便局であつて、第三十七条第三項の規定により公示したものを含む。)に、第三十七条の六に規定する期間内に、料金後納として前条に規定する数量以上差し出されたものの料金については、その総計額(郵便法第二十七条の三第二項に規定する総計額とする。以下この項において同じ。)に別表三に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から減額する。

第三十七条の八の二
 第三十七条の二第一項及び第三項に規定する条件を具備する広告郵便物で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、それぞれの差出人ごとに算出した合計額に別表三の二に掲げる率を乗じて得た額を合計した額を、その総合計額(郵便法第二十七条の三第一項に規定する総合計額とする。以下この条において同じ。)から減額する。
○2 第三十七条の二第二項第一号及び第三項に規定する条件を具備する郵便物で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、それぞれの差出人ごとに算出した合計額に別表三の三に掲げる率を乗じて得た額を合計した額を、その総合計額から減額する。
○3 第三十七条の二第二項第二号及び第三項に規定する条件を具備する郵便物で、第三十七条第三項の規定により公示した郵便局に差し出されたものの料金については、その総合計額に百分の四(往復はがきにあつては、百分の二)を乗じて得た額を、その総合計額から減額する。

第三十七条の九
 広告郵便物の内部には、当該郵便物の内容たる物に係るもので、次の各号に掲げるものを添付することができる。
一 注文用に充てるための郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙その他これらに類するもの
二 注文用又は返信用に充てるための受取人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒又は通常葉書
三 前二号に規定するもののほか、商品の購入若しくは役務の利用又は返信を促すためのもの

第七款 異種合装

第三十七条の十
 定形郵便物、郵便書簡又は第二種郵便物を他種の郵便物とともに合装したものは、郵便法第二十一条第二項に掲げる条件を具備するものにあつては、定形郵便物として取り扱い、その他のものにあつては、定形外郵便物として取り扱う。

第三節 小包郵便物

第三十八条
 小包郵便物には、内容たる物に無封の添状又は送状を添付することができる。この場合において、添状には、次の各号に掲げる事項を記載することができる。
一 内容たる物の処理に関する簡単な通信文
二 内容たる物の送付目的を示す簡単な通信文
三 内容たる物の授受又は代金に関する簡単な通信文(納品書、請求書等の定型的な書類を含む。)
四 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
五 その他内容たる物に従として添えられる通信文であつて、前各号に掲げる事項に類するもの
○2 小包郵便物の外部には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は別に記載して添付することができる。
一 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
二 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時
三 内容たる物の種類、名称、番号、数量、重量、価格その他これらに類する事項
四 内容たる物の注文者若しくは発送依頼者の氏名及び住所若しくは居所又はこれらの者に関連する事項で第一号の規定に準ずる事項
五 前項各号に掲げる事項
六 開封上の注意を示す事項
七 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
八 差出人の業務を示す広告
九 装飾のための簡単な模様又はこれに類する事項
○3 前項の場合において、前項第三号から第九号までに掲げる事項は、あて名記載部分には記載してはならないものとする。
○4 小包郵便物の内容たる物には、第二項第一号から第五号までに掲げる事項を記載することができる。

第三十八条の二
 書留としない小包郵便物(第三十九条に規定する冊子小包郵便物を除く。)の取扱いは、次の各号により、これをする。
一 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領の証を交付すること。
二 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付するときは、郵便物の配達の証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けること。
三 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は還付するときは、郵便物の配達の証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。
四 受取人不在又は差出人不在その他の事由によつて第二号又は第三号に規定する取扱いをすることができなかつた郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は還付するときは、郵便物の配達の証に当該郵便物を配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。

第三十八条の三
 小包郵便物(郵便法第十九条の三第一項の規定により料金の免除を受ける小包郵便物、冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物、聴覚障害者用小包郵便物並びに附属料金表第六表二の項及び三の項に規定する料金が適用される小包郵便物以外のものであつて、第三十九条の八の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けないもの(同法第三十二条の二第一項又は第二項の規定により差し出されるものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)が差し出されたときは、差出人の申出により、差出郵便局(第六十四条第二項ただし書又は同条第三項の規定により差し出された場合にあつては、その差し出された場所。次項において同じ。)において、当該小包郵便物が差し出されたことを証した用紙に差出年月日を記載した上、これを交付する。
○2 小包郵便物の差出人があらかじめ前項の用紙を提示してこれを差し出す場合には、差出郵便局において、当該用紙に当該小包郵便物が差し出されたことを証する。

第三十八条の四
 附属料金表第六表二の項に規定する料金が適用される小包郵便物を特殊取扱とする場合にあつては、これを料金別納としなければならない。

第三十八条の五
 附属料金表第六表三の項に規定する料金の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする最初の月の前月末日までに、氏名及び住所又は居所その他同項の郵便局の長の指示する事項を記載した書類を、当該郵便局の長に提出しなければならない。提出した書類の内容を変更しようとするとき又はその適用を受ける必要がなくなつたときも同様とする。

第三十八条の六
 附属料金表第六表三の項の郵便局の長は、同項に規定する料金を適用すべき場合において、必要があると認めるときは、小包郵便物の受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分け、又は当該郵便局の長が指定する区域に分けて差し出させることができる。

第三十九条
 冊子とした印刷物を内容とし、かつ、重量が三キログラムを超えない小包郵便物であつて、第三十九条の五の規定により差し出されるものは、冊子小包郵便物として取り扱う。
○2 冊子小包郵便物の内部には、当該郵便物の内容たる物に係るもので、次の各号に掲げるものを添付することができる。
一 内容たる冊子とした印刷物の重量を超えず、かつ、当該冊子とした印刷物の題号及び「付録」の文字を記載したもの
二 注文用に充てるための郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙その他これらに類するもの
三 注文用又は返信用に充てるための受取人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒又は郵便葉書
四 前二号に規定するもののほか、注文又は返信を促すためのものその他これに類するもの

第三十九条の二
 前条に規定する冊子小包郵便物であつて、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館と身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者との間に郵便による図書の閲覧のために次条から第三十九条の五までの規定により発受するものは、心身障害者用冊子小包郵便物として取り扱う。

第三十九条の三
 心身障害者用冊子小包郵便物を発受しようとする図書館は、あらかじめ、付録様式六の七による届書に郵便による図書の閲覧業務に関する資料を添えて、その所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものの長に提出しなければならない。図書館の名称又は所在地を変更するときも、同様とする。
○2 心身障害者用冊子小包郵便物を発受する図書館が郵便による図書の閲覧に関する業務をやめたときは、直ちに付録様式六の七による届書を前項の規定により届け出た郵便局の長に提出しなければならない。

第三十九条の四
 心身障害者用冊子小包郵便物を差し出そうとする図書館は、前条第一項の規定により届け出た郵便局にこれを差し出さなければならない。

第三十九条の五
 冊子小包郵便物は、その内容品の見本を提示して差し出す場合を除き、次の各号の定めるところに従い、その内容品が冊子とした印刷物であることが容易に認定できるように包装して差し出さなければならない。
一 封筒又は袋に納めるものにあつては、その納入口若しくはこれに相当する部分の一部を開き、又はその内容品の大部分を透視することができるようにすること。
二 前号以外の包装をするものにあつては、包装の外部に無色透明の部分を設けること。
○2 前項の郵便物には、その表面の見やすい所に次の区分に従い、当該各号に掲げる事項又は郵政事業庁が定めて公示したものを記載しなければならない。
一 冊子小包郵便物 冊子小包の文字
二 心身障害者用冊子小包郵便物
  イ 図書館から差し出されるもの 図書館用冊子小包の文字並びに図書館の名称及び所在地
  ロ 図書館にあてて差し出されるもの 図書館用冊子小包の文字

第三十九条の六
 盲人用点字のみを掲げたものを内容とする小包郵便物は、盲人用点字小包郵便物として取り扱う。
○2 盲人用点字小包郵便物は、前条第一項に規定する包装をし、その表面に「盲人用点字小包」と記載して差し出さなければならない。

第三十九条の六の二
 聴覚障害者用のビデオテープを内容とし、かつ、重量が三キログラムを超えない小包郵便物であつて、聴覚障害のある者(以下「聴覚障害者」という。)の福祉を増進することを目的とする施設(郵政事業庁長官の指定するものに限る。)と聴覚障害者との間に郵便によるビデオテープの貸出し又は返却のために次条から第三十九条の六の五までの規定により発受するものは、聴覚障害者用小包郵便物として取り扱う。

第三十九条の六の三
 聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設であつて前条の規定による指定を受けようとするものは、付録様式六の七の二による申請書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。
○2 前項の申請書には、定款、寄附行為その他聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
○3 郵政事業庁長官が指定した第一項の施設の名称及び所在地は、告示する。
○4 前項の施設が、その名称若しくは所在地を変更しようとするとき又は聴覚障害者用小包郵便物を差し出す必要がなくなつたときは、直ちに付録様式六の七の三による届書を次条の郵便局に提出しなければならない。

第三十九条の六の四
 前条の規定により指定を受けた施設から差し出す聴覚障害者用小包郵便物は、当該施設の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものに差し出さなければならない。

第三十九条の六の五
 聴覚障害者用小包郵便物は、第三十九条の五第一項に規定する包装をし、その表面の見やすい所に聴覚障害者用小包の文字(第三十九条の六の三の規定により指定を受けた施設から差し出されるものにあつては、聴覚障害者用小包の文字並びに当該施設の名称及び所在地)を記載して差し出さなければならない。

第三十九条の七
 附属料金表第七表二の項の表イ又は三の項の表イに規定する料金が適用される冊子小包郵便物を差し出そうとする者は、当該郵便物を当該郵便物の受取人の住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局に差し出さなければならない。
○2 附属料金表第七表二の項の表ロに規定する料金(次条において「都道府県内料金」という。)、同項の表ハに規定する料金(次条において「都道府県外料金」という。)、三の項の表ロに規定する料金(次条において「特別都道府県内料金」という。)又は同項の表ハに規定する料金(次条において「特別都道府県外料金」という。)が適用される冊子小包郵便物を差し出そうとする者は、当該郵便物を当該郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局として地方郵政局長の指定したものに差し出さなければならない。
○3 第一項の冊子小包郵便物を差し出そうとする者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認を受け、当該郵便物と同時に前項の冊子小包郵便物を差し出すことができる。

第三十九条の八
 次の各号に掲げる条件を具備する小包郵便物(郵便法第十九条の三第一項の規定により料金の免除を受けるもの、冊子小包郵便物並びに附属料金表第六表二の項及び三の項に規定する料金が適用されるものを除く。)の料金については、その合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について附属料金表第六表一の項又は第八表二の項若しくは三の項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項において同じ。)に別表四に掲げる率を乗じて得た額を、その合計額から減額する。
一 同時に十個以上差し出されたものであること。
二 料金別納、料金計器別納又は料金後納としたものであること。
三 当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長が指定した時刻までに差し出されたものであること。
○2 前項第三号に規定する条件のほか、次の各号に掲げる条件を具備する小包郵便物(郵便法第十九条の三第一項の規定により料金の免除を受けるもの、冊子小包郵便物並びに附属料金表第六表二の項及び三の項に規定する料金が適用されるものを除く。次項において同じ。)の料金については、その総計額(一の郵便局(第四十九条第二項の規定により当該郵便局の長の承認を受けて料金後納郵便物を差し出すことができる郵便局を含む。以下この条において同じ。)に一箇月内に差し出された当該小包郵便物について附属料金表第六表一の項又は第八表二の項若しくは三の項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に別表五に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から減額する。
一 一の郵便局に一箇月内に百個以上差し出されたものであること。
二 料金後納としたもの(料金を後納とする料金計器別納としたものを含む。)であること。
○3 前項の規定による減額をすべき場合において、小包郵便物の差出人が、当該郵便物の差出しの日の属する月の前六箇月内に、一の郵便局に小包郵便物を百個以上料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含む。)として差し出したときは、同項の規定にかかわらず、別表五に掲げる率に別表五の二に掲げる率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から減額する。
○4 附属料金表第六表三の項に規定する一箇月内の差出個数が千個以上の小包郵便物の料金を適用すべき場合において、小包郵便物の差出人が、当該郵便物の差出しの日の属する月の前六箇月内に、一の郵便局に小包郵便物(郵便法第十九条の三第一項の規定により料金の免除を受けるもの、冊子小包郵便物及び附属料金表第六表二の項に規定する料金が適用されるものを除く。第六項において同じ。)を百個以上料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含む。)として差し出したときは、附属料金表第六表三の項に規定する一箇月内の差出個数が千個以上の小包郵便物の料金の総計額(同項の郵便局のいずれかに一箇月内に差し出された当該郵便物について同項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項において同じ。)に別表五の二に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から減額する。
○5 附属料金表第六表三の項に規定する一箇月内の差出個数が千個未満の小包郵便物の料金を適用すべき場合において、同時に十個以上差し出された当該郵便物(一箇月内の差出個数が百個未満のものに限る。)の料金については、その合計額(同時に差し出された当該郵便物について同項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項において同じ。)に別表四第一号に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額し、一箇月内に百個以上差し出された当該郵便物の料金については、その総計額(同項の郵便局のいずれかに一箇月内に差し出された当該郵便物について同項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に別表五第一号に掲げる率(同項の郵便局のいずれかに一箇月内に五百個以上差し出された当該郵便物にあつては、別表五第一号に掲げる率に五%を加算した率。次項において同じ。)を乗じて得た額を、総計額から減額する。
○6 前項の規定による料金の総計額の減額をすべき場合において、小包郵便物の差出人が、当該郵便物の差出しの日の属する月の前六箇月内に、一の郵便局に小包郵便物を百個以上料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含む。)として差し出したときは、同項の規定にかかわらず、別表五第一号に掲げる率に別表五の二に掲げる率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から減額する。
○7 別に告示する郵便局に同時に差し出された都道府県内料金又は都道府県外料金が適用される冊子小包郵便物の料金については、都道府県内料金を適用すべきものの料金の合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について附属料金表第七表二の項の表ロの規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この条において「都道府県内料金の合計額」という。)及び都道府県外料金を適用すべきものの料金の合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について同項の表ハの規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項において同じ。以下この条において「都道府県外料金の合計額」という。)につき、それぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額を、都道府県内料金の合計額及び都道府県外料金の合計額からそれぞれ減額する。ただし、都道府県内料金を適用すべきものの数量と都道府県外料金を適用すべきものの数量を加えた数量が三千個以上の場合に限る。
一 都道府県内料金を適用すべきもの 五%
二 都道府県外料金を適用すべきもの 六%
○8 前項の規定により告示した郵便局に同時に差し出された特別都道府県内料金又は特別都道府県外料金が適用される冊子小包郵便物の料金については、特別都道府県内料金を適用すべきものの料金の合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について附属料金表第七表三の項の表ロの規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この条において「特別都道府県内料金の合計額」という。)及び特別都道府県外料金を適用すべきものの料金の合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について同項の表ハの規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この条において「特別都道府県外料金の合計額」という。)につき、それぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額を、特別都道府県内料金の合計額及び特別都道府県外料金の合計額からそれぞれ減額する。ただし、特別都道府県内料金を適用すべきものの数量と特別都道府県外料金を適用すべきものの数量を加えた数量が三千個以上の場合に限る。
一 特別都道府県内料金を適用すべきもの 五%
二 特別都道府県外料金を適用すべきもの 六%
○9 次の各号に掲げる条件を具備する特別都道府県内料金又は特別都道府県外料金が適用される冊子小包郵便物の料金については、前項の規定にかかわらず、その特別都道府県内料金の合計額及び特別都道府県外料金の合計額につき、それぞれ同項各号に掲げる率に三%を加算した率を乗じて得た額を、特別都道府県内料金の合計額及び特別都道府県外料金の合計額からそれぞれ減額する。
一 別に告示する郵便局に差し出されたものであること。
二 特別都道府県内料金を適用すべきものの数量と特別都道府県外料金を適用すべきものの数量を加えた数量が五万個以上であること。
三 当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示するところにより、附属料金表第七表二の項の規定により郵便区番号ごとにまとめたものを、当該郵便局の長の指定する容器に納入して差し出されたものであること。
四 前号の郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して十日前の日(当該郵便局の長が当該郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める場合にあつては、当該郵便局の長の指定する日)までに、差し出そうとする当該郵便物の概数その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した書類を提出し、当該書類に記載されたところに従い、差し出されたものであること。
○10 次の各号に掲げる条件を具備する都道府県外料金又は特別都道府県外料金が適用される冊子小包郵便物の料金については、その都道府県外料金の合計額又は特別都道府県外料金の合計額に六%を乗じて得た額を、それぞれ都道府県外料金の合計額又は特別都道府県外料金の合計額から減額する。
一 第四項の規定により告示した郵便局以外の郵便局に同時に三千個以上差し出されたものであること。
二 当該小包郵便物の差出人が、当該小包郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したものであること。
○11 次の各号に掲げる条件を具備する附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用される冊子小包郵便物の料金については、その総計額(一の郵便局に一箇月内に差し出された当該小包郵便物のそれぞれの料金の合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について同項の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額(第七項から前項までの規定により当該小包郵便物の料金の合計額が減額されるものについては、これらの規定により当該小包郵便物の料金の合計額から減額された後の額)をいう。)を合計した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に別表六に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から減額する。
一 一の郵便局に一箇月内に五万個以上差し出されたものであること。
二 料金後納としたもの(料金を後納とする料金計器別納としたものを含む。)であること。
○12 前項の規定による減額をすべき場合において、冊子小包郵便物の差出人が、当該郵便物の差出しの日の属する月の前六箇月内に、一の郵便局に附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用される冊子小包郵便物を五万個以上料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含む。)として差し出したときは、前項の規定にかかわらず、別表六に掲げる率に別表六の二に掲げる率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から減額する。
○13 第三項、第四項、第六項又は前項の規定により料金の総計額の減額を受けようとする者は、これらの減額を受けようとする最初の月の十五日までに、氏名及び住所又は居所その他第四十六条の承認をした郵便局(第四十五条の二第一項の承認をした郵便局又は同条第四項の承認をした郵便局を含む。)の長の指示する事項を記載した書類を、当該郵便局の長に提出しなければならない。提出した書類の内容を変更しようとするときも同様とする。
○14 差出郵便局の長は、第一項から第三項までの料金の減額の取扱いをする場合(別表四第二号ハ若しくはホ又は別表五第二号ハ若しくはホに該当する場合を除く。)において、必要があると認めるときは、小包郵便物の受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分け、又は当該郵便局の長が指定する区域に分けて差し出させることができる。

第三章 郵便に関する料金の納付及び還付
第一節 通則

第四十条
 郵便切手の様式は、これを告示する。

第四十条の二
 郵便法第三十三条第三項に規定するカード(以下「カード」という。)の種類、様式その他カードの利用に関し必要な事項は、これを告示する。

第四十一条
 郵便に関する料金納付のために用いた郵便切手並びに郵便葉書及び郵便書簡の料額印面は、郵政事業庁において、これを消印する。ただし、第五章第九節の規定により年賀特別郵便の取扱いをする通常葉書及び十二月二十九日から翌年一月七日までの間にその表面の見やすい所に「年賀」と朱記して差し出された通常葉書(「消印」の文字その他消印を要する旨をめいりように記載した付せんを添えて差し出されたものを除く。)の料額印面については、消印を省略することがあるものとする。

第四十二条
 郵便物の料金及び特殊取扱の料金を郵便切手で前納するには、郵便物を料金別納とする場合及び内容証明料(第百十一条の二に規定する書留料を含む。)を納付する場合を除いて、郵便切手を郵便物(荷札を含む。)の表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)にはり付けなければならない。ただし、その表面の左上部又は右上部に郵便切手をはり付ける余白がないときは、その表面の適宜の箇所にはり付けることを妨げない。
○2 郵便物にはり付けた郵便切手の量目は、これを郵便物の重量に算入する。

第四十二条の二
 郵便法第三十二条の二第三項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条に規定する料金並びに料金受取人払の手数料(郵便法第三十二条の二第四項後段の手数料を含む。)、切手類の交換手数料、第三種郵便物認可申請料、第三種郵便物の題号等の変更認可料及び私設郵便差出箱の取集料は、現金で納付することができる。
○2 前項の郵便に関する料金(郵便局の窓口で納付するものであつて、後納とする料金以外のものに限る。)は、カードを使用して納付することができる。

第四十二条の三
 郵便法第三十七条第五項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 不納の郵便に関する料金の額が千円未満であるとき。
二 郵便法第三十七条第五項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。

第四十二条の四
 郵便法第三十八条第三号の二の規定による料金を還付する場合は、次に掲げる場合であつて、郵政事業庁の責に帰すべき事由があるときとする。
一 書留としない郵便物(冊子小包郵便物以外の小包郵便物を除く。)をき損した場合
二 受取人の氏名及び住所又は居所が詳細かつ明確に記載されている郵便物を差出人に還付した場合
三 書留としない代金引換郵便物(冊子小包郵便物以外の小包郵便物を除く。)を亡失した場合
四 配達記録郵便物(第五章第十五節に規定する配達記録郵便物をいう。以下同じ。)を亡失した場合

第四十三条
 郵便法第三十八条の規定による郵便に関する料金還付の請求は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める郵便局又は地方郵政監察局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)に、これをしなければならない。
一 郵便法第三十八条第一号及び第二号並びに前条の料金 当該料金を納付した郵便局又は郵便物の集配事務を取り扱う郵便局
二 郵便法第三十八条第三号の料金
  イ 書留とした郵便物を亡失又はき損した場合、代金引換とした郵便物を引換金を取り立てないで交付した場合及び書留としない小包郵便物(冊子小包郵便物を除く。以下この号において同じ。)を亡失した場合 当該郵便物を差し出した郵便局を管轄する地方郵政監察局
  ロ 書留としない小包郵便物をき損した場合 当該郵便物の差出人の住所若しくは居所の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便物の配達を受け持つ郵便局
三 郵便法第三十八条第四号の料金 当該料金を納付した郵便局
四 郵便法第三十八条第五号に規定する半額の料金 当該認可の申請書を提出した郵便局
○2 前項の請求のあつた料金は、現金又は郵便切手若しくは郵便葉書でこれを還付する。

第二節 料金別納

第四十四条
 料金額が同一の郵便物(第百九条の二の規定による取扱いをするものを除く。)で、同時に通常郵便物については十通以上、小包郵便物については十個以上差し出すものは、料金別納とすることができる。
○2  次の各号に掲げる郵便物については、前項の規定にかかわらず、料金額が同一でない場合にあつても料金別納とすることができる。
一 市内特別郵便物、郵便法第二十七条の三第一項の規定により料金の合計額又は総合計額の減額の取扱いをする第一種郵便物又は第二種郵便物、第三十九条の八第一項の規定により料金の合計額の減額の取扱いをする小包郵便物及び附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用される冊子小包郵便物
二 前号に掲げる郵便物以外のものであつて、同時に通常郵便物については十通以上、小包郵便物については十個以上料金額ごとに分けて差し出すもの
○3 次の各号に掲げる郵便物については、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する通数又は個数に満たない場合にあつても料金別納とすることができる。
一 第六十四条第三項の規定により郵便の業務に従事する者に差し出す郵便物
二 翌朝郵便物(第五章第十節に規定する翌朝郵便物をいう。以下同じ。)
三 新超特急郵便物(第五章第十一節に規定する新超特急郵便物をいう。以下同じ。)
四 新特急郵便物(第五章第十四節に規定する新特急郵便物をいう。以下同じ。)
五 附属料金表第六表二の項に規定する料金が適用される小包郵便物(特殊取扱とするものに限る。)

第四十五条
 料金別納郵便物は、差出しの際、料金を添えるものとし、次の各号に掲げる場合を除いて、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局にこれを差し出さなければならない。ただし、別に告示する郵便物の種類、数量その他の条件を具備する料金別納郵便物の差出郵便局は、当該郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局として地方郵政局長の指定したものに限る。
一 第六十四条第三項の規定により差し出すとき。
二 第百二十条の七の規定により差し出すとき。
三 第百二十条の十二第一項の規定により差し出すとき。
四 第百二十条の二十七第一項の規定により差し出すとき。
○2 第三十九条の八第一項の規定により料金の合計額の減額の取扱いをする小包郵便物については、前項に規定する郵便局以外の郵便局にも差し出すことができる。
○3 料金別納郵便物(郵便局に差し出すものに限る。)の料金は、カードを使用して納付することができる。
○4 料金別納郵便物の料金は、これを現金で納付することができる。
○5 料金別納郵便物には、差出人において、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に次のいずれかの表示をしなければならない。ただし、第四十九条第五項に規定する表示又は同条第七項の規定により同条第五項に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○6 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの
○7 第三十一条の二第四項第一号、第三十七条の二第六項第一号又は第九十六条の七第二項第一号に規定する表示をした郵便物で、その左側部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の縦線(横に長い郵便物にあつては、その上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線)を表示したものは、第五項に規定する表示をしたものとみなす。
○8 料金別納郵便物には、通信日附印を押なつしない。
○9 第一項の郵便局の長は、必要があると認めるときは、料金別納郵便物の差出場所を指定し、又は差出人に郵便物を種類ごとに若しくは適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第二節の二 料金計器別納

第四十五条の二
 郵政事業庁長官が次条の認可をした郵便料金計器のうち郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局(以下この節において「料金計器別納取扱局」という。)の名称を表す印影を郵便物に表示することができるものを所持する者は、当該郵便料金計器の印影に表示された料金計器別納取扱局の長の承認(以下この節において「料金計器別納取扱承認」という。)を受けて、その差し出す郵便物(第百九条の二の規定による取扱いをするものを除く。)を料金計器別納とすることができる。
○2 料金計器別納取扱局の長は、印影を郵便物にめいりように表示することができる郵便料金計器を所持する者につき、料金計器別納取扱承認を行う。
○3 料金計器別納取扱承認を受けた者は、当該承認に係る郵便料金計器と同一の料金計器別納取扱局の名称を表示する郵政事業庁長官が次条の認可をした郵便料金計器を、郵便物を料金計器別納とすることができる郵便料金計器として追加しようとする場合は、当該承認をした料金計器別納取扱局の長の承認を受けなければならない。この場合における承認については、前項の規定を準用する。
○4 料金計器別納取扱局の長が、料金計器別納郵便物の取扱量が大量である郵便局として地方郵政局長が指定した郵便局(以下この節において「料金計器別納特例取扱局」という。)の長であるときは、郵政事業庁長官が次条の認可をした郵便料金計器のうち当該料金計器別納特例取扱局の名称を表す印影を郵便物に表示することができるもの及び当該料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表す印影を郵便物に表示することができるものを併せて所持する者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該料金計器別納特例取扱局の長の承認(以下この節において「料金計器別納特例承認」という。)を受けて、その差し出す郵便物を料金計器別納とすることができる。
○5 料金計器別納特例取扱局の長は、次の条件を具備するものにつき、料金計器別納特例承認を行う。
一 料金計器別納特例承認を受けようとする郵便料金計器が、当該料金計器別納特例取扱局の名称を表す印影を郵便物にめいりように表示することのできるもの及び当該料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表す印影を郵便物にめいりように表示することができるものであること。
二 当該料金計器別納特例取扱局の料金収納の事務に支障がないものであること。
○6 料金計器別納特例承認を受けた者は、当該承認に係る郵便料金計器以外の郵政事業庁長官が次条の認可をした郵便料金計器を、郵便物を料金計器別納とすることができる郵便料金計器として追加しようとする場合は、当該承認をした料金計器別納特例取扱局の長の承認を受けなければならない。この場合における承認については、前項の規定を準用する。

第四十五条の二の二
 郵政事業庁長官は、次の条件を具備する郵便料金計器につき、郵便物を料金計器別納とすることができる郵便料金計器として認可する。
一 次の事項を表す印影を郵便物にめいりように表示することができるものであること。
  イ 納付郵便料金額
  ロ 郵便局の名称
  ハ 年月日
  ニ 郵便料金計器の略称及び番号
二 郵便物に表示した納付郵便料金額が郵便料金計器に正確に表れるものであること。
三 郵便局における納付郵便料金監査上支障がないものであること。
○2 前項の郵便料金計器の認可を受けようとする者は、郵便料金計器を提示して、付録様式七(電子計算機と連動して作用する郵便料金計器(以下「電子計算機連動型郵便料金計器」という。)にあつては、付録様式七の二)による申請書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。
○3 第一項の郵政事業庁長官が認可した郵便料金計器(印影の形式を含む。)は、これを告示する。

第四十五条の二の三
 電子計算機連動型郵便料金計器につき前条第一項の認可を受けた者(以下「電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者」という。)は、同項の認可に係る付録様式七の二による申請書により申請した内容を変更するときは、郵政事業庁長官の認可を受けなければならない。
○2 前項の認可を受けようとする電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者は、あらかじめ付録様式七の三による申請書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。

第四十五条の二の四
 電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更しようとするときは、あらかじめ付録様式七の四による届書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。
○2 電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止する日から三箇月前までに、付録様式七の五による届書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。

第四十五条の二の五
 郵政事業庁長官は、第四十五条の二の二第一項の認可を受けた電子計算機連動型郵便料金計器が同項の条件を具備しなくなつたとき、又は電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者が第四十五条の二の三第一項の認可を受けずに同項に規定する内容を変更したときは、その認可を取り消すことができる。

第四十五条の二の六
 郵政事業庁長官は、電子計算機連動型郵便料金計器が第四十五条の二の二第一項の条件を具備していることを確認するため必要があると認めるときは、確認のために必要な報告又は資料の提出を、当該電子計算機連動型郵便料金計器取扱事業者に求めることができる。
○2 前項の報告又は資料の提出は、求められた日から四十日以内にしなければならない。
○3 第一項の報告又は資料の提出が正当な理由なく前項に規定する期間内にないときは、当該電子計算機連動型郵便料金計器は、第四十五条の二の二第一項の条件を具備していないものと推定する。

第四十五条の三
 納付すべき料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱いの料金並びに第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料は、次条第六項並びに第四十五条の十五第一項及び第二項の規定による印影の表示のため郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額(料金計器別納特例承認を受けた者及び第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた者にあつては、これらの承認に係るすべての郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額の総計額)によるものとする。
○2 料金計器別納取扱承認を受けた者は、第四十五条の二第一項の承認をした郵便局(以下この節において「料金計器別納取扱承認局」という。)の長の指示に従い、料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金並びに第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料として次の各号に掲げる額を現金若しくは郵便切手で納付(以下「予納」という。)し、又は一箇月内に差し出す料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額に一箇月内の第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料を除く。)の概算額(郵便法第三十二条の二第四項前段に規定する料金及び手数料については、第五十六条の十二第一項の概算額)を加えた額の二倍以上の額(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料を料金計器別納とする場合にあつては、更に第五十六条の四第一項に規定する額を加えた額)に相当する後納の担保(第四十八条第一項各号に掲げるものに限る。)を提供しなければならない。
一 料金計器別納取扱承認を受けた後又は第四十五条の十の規定により予納する金額の変更届を提出した後、初めて郵便料金計器を使用するとき 当該郵便料金計器の性能に応じて料金計器別納取扱承認局の長の指定した額
二 郵便料金計器がその機能により作用を停止したとき 次条第六項並びに第四十五条の十五第一項及び第二項の規定による印影の表示のため郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額(郵便法第二十七条の三の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けたときは、第三十七条の八の規定により減額された額を、第三十一条の二の規定により料金の合計額の減額を受けたときはその減額された額を、第三十九条の八の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けたときは、その減額された額を、第九十六条の六から第九十六条の八までの規定により料金の減額を受けたときは、その減額された額を、第百二十条の三十の六の規定により料金の減額を受けたときは、その減額された額を、また、第四十五条の十六の規定により提出された印影があるときは、当該印影に表された金額を控除した額)に相当する額
○3 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、予納することができない。
一 料金計器別納取扱承認を受けた者のうち電子計算機連動型郵便料金計器を所持する者
二 第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた者
○4 料金計器別納特例承認を受けた者は、第四十五条の二第四項の承認をした料金計器別納特例取扱局(以下この節において「料金計器別納特例承認局」という。)の長の指示に従い、一箇月内に差し出す料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額に一箇月内の第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料を除く。)の概算額(郵便法第三十二条の二第四項前段に規定する料金及び手数料については、第五十六条の十二第一項の概算額)を加えた額の二倍以上の額(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料を料金計器別納とする場合にあつては、更に第五十六条の四第一項に規定する額を加えた額)に相当する後納の担保(第四十八条第一項各号に掲げるものに限る。)を提供しなければならない。
○5 料金を後納とする料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金並びに第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料(以下「料金計器を用いて納付する料金」という。)の納付については、第四十七条から第四十七条の三までの規定を準用する。
○6 料金計器別納取扱承認又は料金計器別納特例承認を受けた者(以下この節において「料金計器別納郵便物差出人」という。)が、最近一年以上継続して料金計器を用いて納付する料金を遅滞なく納付した場合(当該料金計器別納郵便物差出人が、当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、当該料金計器別納特例承認局)の長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、更に最近一年以内に当該各号に掲げる料金を遅滞なく納付した場合に限る。)には、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長は、当該料金計器別納郵便物差出人の申出により、第二項又は第四項の規定により提供すべき担保の額を二分の一に軽減することができる。
一 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
二 郵便法第三十二条の二に規定する料金受取人払に関する同条第一項の承認(以下「料金受取人払の承認」という。) 同条第三項の料金及び手数料(以下「料金受取人払の郵便物に係る料金」という。)
三 第五十六条の十の規定による郵便法第三十二条の二第四項前段の料金及び手数料の後納の承認(以下「料金着払後納の承認」という。) 同条第四項前段の料金及び手数料(以下「料金着払の郵便物に係る料金」という。)
○7 前項の規定により、担保の額の軽減を受けた料金計器別納郵便物差出人は、納付期限までに料金計器を用いて納付する料金を納付しなかつたとき(当該料金計器別納郵便物差出人が、当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、当該料金計器別納特例承認局)の長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、直ちに同項の規定に基づき軽減された額に相当する担保を新たに提供しなければならない。
一 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
二 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○8 前項の規定により担保を提供した料金計器別納郵便物差出人で、第六項の条件を具備する者は、新たに同項の規定に基づく担保の額の軽減を受けることができる。
○9 第二項、第四項及び第六項の担保の額は、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長において、料金計器を用いて納付する料金の額の異動に応じてこれを増減させることができる。
○10 第二項の料金計器別納取扱承認又は第四項の料金計器別納特例承認を受けた料金計器別納郵便物差出人が第四十八条第一項第三号の保証を担保として提供した場合には、同条第七項及び第八項の規定を準用する。
○11 第二項及び第四項に規定する担保については、第四十八条の二、第四十八条の三及び第四十八条の四の規定を準用する。この場合において、第四十八条の二中「一箇月内に差し出す郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額」とあるのは「一箇月内に差し出す料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額に一箇月内の第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料の概算額(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料については第五十六条の四第一項各号の概算額とし、郵便法第三十二条の二第四項前段に規定する料金及び手数料については第五十六条の十二第一項の概算額とする。)を加えた額」と、第四十八条の三第一項中「第四十八条第一項の概算額」とあるのは「一箇月内に差し出す料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額に一箇月内の第四十五条の十五第一項及び第二項に規定する料金及び手数料の概算額(郵便法第三十二条の二第三項に規定する料金及び手数料については第五十六条の四第一項各号の概算額とし、郵便法第三十二条の二第四項前段に規定する料金及び手数料については第五十六条の十二第一項の概算額とする。)を加えた額」と、「後納郵便物差出人」とあるのは「料金計器別納郵便物差出人」と、「郵便局長」とあるのは「料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長」と、「第四十七条の規定による料金」とあるのは「料金計器を用いて納付する料金」と、「第四十五条の二第一項又は第四項の承認」とあるのは「第四十六条の承認」と、「料金計器を用いて納付する料金」とあるのは「第四十七条に規定する料金」と、同条第二項中「後納郵便物差出人」とあるのは「料金計器別納郵便物差出人」と、「第四十七条の規定による料金」とあるのは「料金計器を用いて納付する料金」と、「郵便局長」とあるのは「料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長」と、「第四十八条第一項の規定」とあるのは「第二項又は第四項の規定」と、「第四十五条の二第一項又は第四項の承認」とあるのは「第四十六条の承認」と、「料金計器を用いて納付する料金」とあるのは「第四十七条に規定する料金」と、同条第三項中「後納郵便物差出人」とあるのは「料金計器別納郵便物差出人」と、第四十八条の四第二項中「郵便局長」とあるのは「料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長」と、「後納郵便物差出人」とあるのは「料金計器別納郵便物差出人」と、同条第三項中「後納郵便物差出人」とあるのは「料金計器別納郵便物差出人」と、「第四十七条の規定による料金」とあるのは「料金計器を用いて納付する料金」と、「郵便局長」とあるのは「料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた場合にあつては、料金計器別納特例承認局)の長」と、「第四十八条第一項の規定」とあるのは「第二項又は第四項の規定」と、「第四十五条の二第一項又は第四項の承認」とあるのは「第四十六条の承認」と、「料金計器を用いて納付する料金」とあるのは「第四十七条に規定する料金」と、同条第四項中「(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第四十八条の四第二項」と読み替えるものとする。

第四十五条の四
 料金計器別納郵便物は、料金計器別納取扱承認を受けた者にあつては料金計器別納取扱承認局に、料金計器別納特例承認を受けた者にあつては料金計器別納特例承認に係る郵便料金計器の印影に表示される料金計器別納取扱局(以下この節において「特例承認表示局」という。)にこれを差し出さなければならない。
○2 料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)が次の各号に規定する郵便局であるときは、前項の規定にかかわらず、料金計器別納郵便物を当該各号に掲げる規定により郵便の業務に従事する者に差し出すことができる。
一 郵便物の集配事務を取り扱う郵便局 第六十四条第三項
二 翌朝郵便物の取扱いをする郵便局 第百二十条の七
三 新超特急郵便物の取扱いをする郵便局 第百二十条の十二第一項
四 新特急郵便物の取扱いをする郵便局 第百二十条の二十七第一項
○3 料金計器別納郵便物差出人は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める料金計器別納取扱局の長の承認(以下この節において「料金計器他局差出承認」という。)を受けて、料金計器別納郵便物を料金計器他局差出承認をした料金計器別納取扱局以外の料金計器別納取扱局に差し出すことができる。
一 料金計器別納取扱承認を受けた者 料金計器別納取扱承認局の長
二 料金計器別納特例承認を受けた者 料金計器別納特例承認局の長
○4 料金計器他局差出承認を受けた者は、当該承認を受けた料金計器別納取扱局以外の料金計器別納取扱局を料金計器別納郵便物を差し出す料金計器別納取扱局として追加しようとするときは、当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、当該料金計器別納特例承認局)の長の承認を受けなければならない。
○5 料金計器別納とする通常郵便物で書留としないもの(同時に五十通以上差し出す第三種郵便物(低料第三種郵便物を除く。)、低料第三種郵便物、通信教育を行う学校又は法人から差し出す通信教育のための郵便物、学術刊行物を内容とする郵便物、市内特別郵便物、配達地域指定郵便物、代金引換郵便物、翌朝郵便物、新超特急郵便物、配達日指定郵便物(第五章第十二節に規定する配達日指定郵便物をいう。以下同じ。)、新特急郵便物、配達記録郵便物、保冷郵便物(第五章第十六節に規定する保冷郵便物をいう。以下同じ。)及び郵便法第二十七条の三の規定により料金の合計額又は総計額の減額をする郵便物を除く。)及び附属料金表第七表一の項に規定する料金が適用される冊子小包郵便物(速達以外の特殊取扱とするものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けて差し出されるものにあつては、特例承認表示局)の所在地の郵便物取集めを受け持つ郵便局の郵便物取集受持区域内及び当該区域に隣接する地域の郵便物取集めを受け持つ郵便局の郵便物取集受持区域内の郵便差出箱に差し入れることができる。
○6 料金計器別納郵便物には、差出人において、その表面(荷札又はこれに類する物を含む。)の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に郵便料金計器により印影(年賀特別郵便とするものの年月日は、翌年の一月一日とする。)をめいりように表示しなければならない。
○7 料金計器別納郵便物は、印影に表示した日又はその翌日に差し出さなければならない。
○8 料金計器別納郵便物を、印影に表示した日の翌日に差し出すときは、印影の上部に黒色の横線を表示しなければならない。
○9 料金計器別納郵便物の料金及び特殊取扱の料金は、第六項の規定により郵便物に表示された納付郵便料金額の限度において納付されたものとし、その額が規定の料金額に不足するものについては、不足料金納付のため、郵便切手をはり付けることを妨げない。
○10 料金計器別納郵便物には、前項の規定によりはり付けられた郵便切手を消印する場合を除いて、通信日附印を押なつしない。
○11 次の各号に掲げる料金計器別納取扱局の長は、必要があると認めるときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる承認を受けた者の差し出す料金計器別納郵便物の差出場所を指定し、又は差出人に郵便物の種類及び料金ごとに若しくは適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。
一 料金計器別納取扱承認局 料金計器別納取扱承認を受けた者
二 特例承認表示局 料金計器別納特例承認を受けた者
三 料金計器他局差出承認により料金計器別納郵便物を差し出される料金計器別納取扱局 料金計器他局差出承認を受けた者

第四十五条の五
 料金計器別納取扱承認を受けようとする者は、郵政事業庁長官が第四十五条の二の二第一項の認可をした郵便料金計器(以下この節において単に「郵便料金計器」という。)を提示して、付録様式九による申請書を料金計器別納取扱局の長に提出しなければならない。
○2 料金計器別納取扱承認を受けようとする者が、同一の料金計器別納取扱局の名称を印影に表示する複数の郵便料金計器を所持するときは、前項に規定する申請書に代えて、付録様式九の二による申請書正副二通を当該料金計器別納取扱局の長に提出することができる。
○3 第四十五条の二第三項の規定により郵便料金計器の追加の承認を受けようとする者は、追加しようとする郵便料金計器を提示して、付録様式九の三による申請書を料金計器別納取扱承認をした料金計器別納取扱局の長に提出しなければならない。
○4 料金計器別納特例承認を受けようとする者は、差出開始の予定期日の一月前までに付録様式九の四による申請書正副二通を料金計器別納特例取扱局の長に提出しなければならない。この場合において、当該料金計器別納特例承認を受けようとする料金計器別納特例取扱局の名称を印影に表示する郵便料金計器を提示して、次条第一項の規定による確認を受けたものであることを証する書類を料金計器別納特例取扱局の長に提出しなければならない。
○5 第四十五条の二第六項の規定により郵便料金計器の追加の承認を受けようとする者は、追加しようとする郵便料金計器を提示して、当該追加の予定期日の一月前までに付録様式九の五による申請書正副二通を料金計器別納特例承認をした料金計器別納特例取扱局の長に提出しなければならない。この場合において、追加しようとする郵便料金計器の印影が、承認を受けようとする料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表示するものであるときは、追加しようとする郵便料金計器の提示に代えて、次条第一項に規定する確認を受けたことを証する書類を提出しなければならない。
○6 第二項から第五項までの場合において、承認を受けようとする者が法人であるときは、申請書に、当該法人の登記簿謄本その他申請書に記載された本店、支店等が当該法人に属することを証明する書類を添付しなければならない。

第四十五条の五の二
 次の各号に掲げる承認を受けようとする者は、当該各号に掲げる郵便料金計器が、印影を郵便物にめいりように表示することができるものであることにつき、あらかじめ当該郵便料金計器の印影に表示された料金計器別納取扱局の長の確認を受けなければならない。
一 料金計器別納特例承認 料金計器別納特例承認を受けようとする料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表す印影を郵便物に表示する郵便料金計器
二 第四十五条の二第六項の規定による郵便料金計器の追加の承認 第四十五条の二第六項の規定により郵便料金計器の追加の承認を受けようとする料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表す印影を郵便物に表示する郵便料金計器
○2 前項に規定する確認を受けようとする者は、前条第四項又は前条第五項に規定する承認を受けようとする料金計器別納特例取扱局以外の料金計器別納取扱局の名称を表す印影を郵便物に表示する郵便料金計器を提示して、付録様式九の六による確認請求書正副二通を当該郵便料金計器の印影に表された料金計器別納取扱局の長に提出しなければならない。

第四十五条の六
 料金計器別納郵便物差出人は、郵便料金計器を使用する場所に付録様式八による郵便料金表示額記録簿を備え、郵便料金計器を使用した日ごとに郵便料金計器に計示された納付郵便料金額(附属料金表第六表三の項に規定する料金が適用される料金計器別納郵便物にあつては、同項に規定する一箇月内の差出個数が千個未満の小包郵便物の料金の額。以下この節において同じ。)の累計額、同項(表を除く。)の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額から同項の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額を差し引いた額、第三十一条の二、第三十七条の八、第三十九条の八、第九十六条の六から第九十六条の八まで又は第百二十条の三十の六の規定により減額を受けた額並びに第四十五条の十六の規定により料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)に提出した印影の個数及び当該印影に表された金額の合計額を記録しなければならない。
○2 前項の郵便料金表示額記録簿は、毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後少なくとも六月間は保管しなければならない。

第四十五条の七
 料金計器別納郵便物差出人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに(予納する者にあつては、その予納の際)付録様式八の二による郵便料金計器計示額報告書を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長に提出しなければならない。この場合においては、郵便料金表示額記録簿を提示しなければならない。
一 料金計器別納特例承認を受けた者及び第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた者 毎月三日
二 前号に掲げる者以外の者 毎月五日

第四十五条の八
 料金計器別納郵便物差出人は、郵便料金計器(電子計算機連動型郵便料金計器を除く。以下この項において同じ。)がその機能により作用を停止したときは、速やかに郵便料金計器及び郵便料金表示額記録簿を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長に提示しなければならない。ただし、始動票札を使用する郵便料金計器並びに印影の表示の際料金額及びその累計額を郵便料金表示記録紙に印出する郵便料金計器については、使用済の始動票札又は郵便料金表示記録紙の提出をもつて郵便料金計器の提示があつたものとみなす。
○2 電子計算機連動型郵便料金計器を使用する料金計器別納郵便物差出人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該各号に掲げる事項を当該電子計算機連動型郵便料金計器と連動する電子計算機により印出した記録紙を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長に提出しなければならない。
一 電子計算機連動型郵便料金計器がその機能により作用を停止したとき。 作用を停止した日及び電子計算機連動型郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額
二 電子計算機連動型郵便料金計器に新たに使用金額を装置したとき。 装置した日及び装置した金額

第四十五条の八の二
 電子計算機連動型郵便料金計器を使用する料金計器別納郵便物差出人は、第四十五条の二の承認を受けた日の属する月から毎六月を経過するごとの月に、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長に電子計算機連動型郵便料金計器を提示しなければならない。この場合においては、郵便料金表示額記録簿を提示しなければならない。

第四十五条の九
 料金計器別納郵便物差出人は、料金計器他局差出承認を受けようとするときは、付録様式十による申請書(他の料金計器別納取扱局への差出しが臨時のものであるときは、付録様式十の二による申請書)正副二通を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長に提出しなければならない。

第四十五条の九の二
 料金計器他局差出承認を受けた者が、第四十五条の四第四項の規定により料金計器別納取扱局の追加の承認を受けようとするときは、付録様式十の二の二による申請書正副二通を当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長に提出しなければならない。この場合において、料金計器別納特例承認を受けた者が法人であるときは、申請書に、当該法人の登記簿謄本その他申請書に記載された本店、支店等が当該法人に属することを証明する書類を添付しなければならない。
○2 料金計器他局差出承認を受けた者は、当該承認に係る本店、支店等以外のその者に属する本店、支店等を料金計器別納郵便物を差し出す本店、支店等として追加しようとするときは、付録様式十の二の三による届書に、当該法人の登記簿謄本その他届書に記載された本店、支店等が当該法人に属することを証明する書類を添付して、当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長に提出しなければならない。

第四十五条の十
 料金計器別納郵便物差出人は予納する金額を変更しようとするときは、付録様式十一による届書を料金計器別納取扱承認局の長に提出しなければならない。

第四十五条の十一
 料金計器別納郵便物差出人は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに付録様式十二による届書を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長に提出しなければならない。

第四十五条の十一の二
 料金計器別納特例承認又は第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた者は、当該承認に係る本店、支店等の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更の予定期日の二週間前までに付録様式十二の二による届書を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長に提出しなければならない。

第四十五条の十二
 郵便料金計器は、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長の指示するところに従い、使用しなければならない。

第四十五条の十三
 料金計器別納取扱承認を受けた者は、料金計器別納の取扱いを受ける必要がなくなつたときは、付録様式十三による届書及び郵便料金計器計示額報告書を料金計器別納取扱承認局の長に提出しなければならない。この場合においては、郵便料金計器及び郵便料金表示額記録簿を提示しなければならない。

第四十五条の十三の二
 第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた者は、当該承認に係る一部の郵便料金計器による料金計器別納の取扱いを受ける必要がなくなつたときは、前条の規定を準用する。この場合において、「付録様式十三」とあるのは、「付録様式十三の二」と読み替えるものとする。

第四十五条の十三の三
 料金計器別納特例承認を受けた者は、料金計器別納の取扱いを受ける必要がなくなつたときは、付録様式十三の三による届書を料金計器別納特例承認局の長に提出しなければならない。この場合において、当該料金計器別納特例承認局の長の指示に従い、特例承認表示局の長に、郵便料金計器及び郵便料金表示額記録簿を提示して、郵便料金計器計示額報告書を提出しなければならない。

第四十五条の十三の四
 料金計器別納特例承認を受けた者は、当該承認に係る一部の郵便料金計器による料金計器別納の取扱いを受ける必要がなくなつたときは、前条の規定を準用する。この場合において、「付録様式十三の三」とあるのは、「付録様式十三の四」と読み替えるものとする。

第四十五条の十四
 料金を後納する料金計器別納郵便物差出人が、第四十五条の三の規定による料金の納付、同条の規定による担保の提供又は第四十五条の十一の規定による届出を怠つたときは、当該料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長は、料金計器別納の取扱いを停止することができる。

第四十五条の十四の二
 料金計器別納郵便物差出人が次の各号の一に該当する場合には、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長において、料金計器別納の取扱いの承認を取り消す。
一 郵便料金計器を不正に使用したとき
二 行使の目的をもつて郵便料金計器による印影を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る印影を郵便物に表示して料金計器別納郵便物として差し出したとき
三 料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長の指示したところに違反したとき
○2 料金を後納する料金計器別納郵便物差出人が、前項各号に掲げる場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、料金計器別納特例承認局)の長において、料金計器別納の取扱いの承認を取り消す。
一 前条の規定により料金計器別納の取扱いを停止してもなお義務を履行しないとき。
二 一年以上承認に係る郵便料金計器による差出しをしないとき。
三 破産の申立て、手形交換所による取引停止処分又はこれらに準ずる事実が生じたことにより、納付期限までに料金計器を用いて納付する料金を納付できないおそれがあると認められたとき。

第四十五条の十四の三
 料金を後納する料金計器別納郵便物差出人は、第四十五条の十三又は第四十五条の十三の二に規定する届出をしたとき、又は料金計器別納の取扱いの承認を取り消されたときは、第四十五条の三第五項において準用する第四十七条の規定にかかわらず、郵政事業庁の指示に従いその料金を納付しなければならない。

第四十五条の十五
 料金計器別納郵便物差出人は、自己の住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局(以下この条において「配達郵便局」という。)に納付すべき郵便法第三十二条の二第三項、第四項前段、第五十一条及び第五十三条に規定する料金並びに第三十二条の二第三項及び第四項前段に規定する手数料を納付する場合においては、その都度郵便切手又は現金による納付に代えて郵便料金計器による印影を表示した証紙(以下この節において「証紙」という。)を郵便の業務に従事する者に提出することができる。ただし、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)が配達郵便局以外の郵便局であるときは、付録様式十の三による申請書正副二通を料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)の長に提出し、あらかじめその承認を受けている場合に限る。
○2 料金計器別納郵便物差出人は、料金別納郵便物の料金、郵便物(第百九条の二の規定による取扱いをするものを除く。)差出し後の請求に係る配達証明料、第百十条第一項第一号に掲げる文書を内容とする郵便物の内容証明料、内容証明謄本閲覧料、代金引換取消料及び引換金額の変更料並びに切手類の交換手数料、第三種郵便物認可申請料、第三種郵便物の題号等の変更認可料、あて名変更料、取戻し料及び私設郵便差出箱の取集料を納付する場合において、その料金を納付すべき郵便局が、料金計器別納取扱承認局(料金計器別納特例承認を受けた者にあつては、特例承認表示局)又は料金計器他局差出承認により、料金計器別納郵便物を差し出される料金計器別納取扱局であるときは、郵便切手又は現金による納付に代えて証紙を提出することができる。
○3 前二項に規定する料金及び手数料は、提出した証紙に表示された納付郵便料金額の限度において納付されたものとする。

第四十五条の十六
 次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる額を第四十五条の四第六項並びに前条第一項及び第二項の規定による印影の表示のため郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額(料金計器別納特例承認を受けた場合及び第四十五条の五第二項に規定する申請書の提出により料金計器別納取扱承認を受けた場合にあつては、これらの承認を受けたすべての郵便料金計器に計示された納付郵便料金額の累計額の総計額)から控除する。
一 郵便料金計器によりめいりように表示された印影を誤表示その他やむを得ない事情により郵便料金納付のために使用しないで、当該印影のある封筒、証紙その他のものを速やかに郵便料金計器計示額報告書に添えて提出したとき 当該印影に表された金額
二 附属料金表第六表三の項の表に規定する料金が適用されたとき
 同項(表を除く。)の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額から同項の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額を差し引いた額
三 次に掲げる料金の減額を受けたとき(第四十五条の四第六項の規定により印影を表示したときに限る。) 当該減額を受けた額
  イ 郵便法第二十七条の三の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けたとき
  ロ 第三十一条の二の規定により料金の合計額の減額を受けたとき
  ハ 第三十九条の八の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けたとき
  ニ 第九十六条の六から第九十六条の八までの規定により料金の減額を受けたとき
  ホ 第百二十条の三十の六の規定により料金の減額を受けたとき

第四十五条の十七
 郵便料金計器又は郵便料金証紙自動発行機を設置する郵便局に差し出す郵便物(郵便法第二十七条の三の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けるもの、第三十一条の二の規定により料金の合計額の減額を受けるもの、第三十九条の八の規定により料金の合計額又は総計額の減額を受けるもの、第八十六条の四第一項に規定する配達地域指定郵便物、第九十六条の六から第九十六条の八までの規定により料金の減額を受けるもの、第百九条の二の規定による取扱いをするもの、第百二十条の三十の六の規定により料金の減額を受けるもの及び附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用されるものを除く。)は、第四十五条の二第一項及び第四項の規定によるほか、次項に定めるところにより、料金計器別納とすることができる。
○2 前項の規定による料金計器別納郵便物は、料金額に相当する現金と引換えに交付し、又は第四十二条の二の規定によりカードを使用して郵便に関する料金が納付されたことを証するために交付する郵便料金計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を、郵便物(荷札又はこれに類する物を含む。)の表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)にはり付けて、当該証紙に表された日に差し出さなければならない。
○3 前項の規定により差し出された料金計器別納郵便物には、通信日付印を押印しない。

第四十五条の十八
 料金別納郵便物の料金、郵便物(第百九条の二の規定による取扱いをするものを除く。)差出し後の請求に係る配達証明料、第百十条第一項第一号に掲げる文書を内容とする郵便物の内容証明料、内容証明謄本閲覧料、代金引換取消料及び引換金額の変更料並びにあて名変更料及び取戻し料を納付する場合において、その料金を納付すべき郵便局が、郵便料金計器又は郵便料金証紙自動発行機を設置する郵便局であるときは、郵便切手又は現金による納付に代えて前条第二項に規定する証紙を当該証紙に表された日に提出することができる。

第三節 料金後納

第四十六条
 郵便物を毎月五十個以上差し出す者は、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局(以下この節において「後納取扱局」という。)の長(以下この節において「郵便局長」という。)の承認を受けてその差し出す郵便物(第百九条の二の規定による取扱いをするものを除く。)を料金後納とすることができる。

第四十七条
 料金後納郵便物の料金及び特殊取扱の料金は、郵政事業庁の指示に従いこれを翌月二十日(その日が日曜日、休日又は毎月の第三土曜日に当たる場合は、その翌日以降の最初のこれらの日以外の日)までに現金で納付しなければならない。ただし、内容証明料は、郵便物差出しの際郵便切手で納付し、又は郵便切手による納付に代えて第四十五条の十五第二項若しくは第四十五条の十八の規定により郵便料金計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を提出しなければならない。

第四十七条の二
 料金後納の承認を受けた者(以下この節において「後納郵便物差出人」という。)は、郵便局長の承認を受けて、前条の規定による料金の納付を、郵便法第三十二条第七項に規定する方法(以下「口座振替納付」という。)によりすることができる。
○2 郵便局長は、次の各号に掲げる条件を具備する者につき、口座振替納付の承認をする。
一 当該口座振替納付につき、自己の預金口座又は貯金口座のある金融機関の承諾を得ている者であること。
二 当該郵便局長の料金後納の承認を受けている者であること。
○3 口座振替納付の承認を受けようとする者は、その方法により料金を納付する最初の月の前月二十五日(その日が日曜日又は休日に当たる場合は、その翌日以降の最初のこれらの日以外の日)までに、付録様式十三の五による申請書を郵便局長に提出しなければならない。
○4 口座振替納付の承認を受けた者が、その方法による料金の納付を廃止しようとするときは、廃止する月の前月末日(その日が日曜日又は休日に当たる場合は、その翌日以降の最初のこれらの日以外の日)までに、付録様式十三の六による届書を郵便局長に提出しなければならない。この場合において、次項の規定にかかわらず、当該郵便局長は、口座振替納付の承認を取り消すものとする。
○5 郵便局長は、口座振替納付の承認を受けた者が、第二項に規定する条件を具備しなくなつたときは、当該承認を取り消すものとする。

第四十七条の三
 後納郵便物差出人は、郵便局長の承認を受けて、第四十七条の規定による料金の納付を、郵便振替法(昭和二十三年法律第五十九号)第五十一条第一項に規定する方法(以下「郵便振替納付」という。)によりすることができる。
○2 郵便局長は、次の各号に掲げる条件を具備する者につき、郵便振替納付の承認をする。
一 郵便振替の加入者であること。
二 当該郵便局長の料金後納の承認を受けている者であること。
○3 郵便振替納付の承認については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「付録様式十三の五」とあるのは「付録様式十三の七」と、同条第四項中「付録様式十三の六」とあるのは「付録様式十三の八」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第四十七条の三第二項」と読み替えるものとする。

第四十七条の四
 郵便法第三十二条第八項の総務省令で定める料金は、次の各号に掲げるものとする。
一 電子郵便の取扱いに関する省令第三十条の電子郵便物の料金及び電子郵便料のうち、同令第二十三条第二項の規定により後納とされる料金
二 特定コンピュータ発信型電子郵便物に係る内容証明の取扱いに関する省令(平成十二年郵政省令第九十一号)第四条及び第九条の特殊取扱の料金(書留料を含む。)のうち、同令第八条において読み替えて適用する電子郵便の取扱いに関する省令第二十三条第二項の規定により後納とされる料金

第四十七条の五
 郵便法第三十二条第八項の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 クレジットカード業の業務を行う会社その他の法人(クレジットカードを発行するものに限る。)であること。
二 前号の業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
三 第一号の業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
四 郵便法第三十二条第八項の規定に基づき委託を受けてする郵便に関する料金の納付又は当該料金に係る金銭債権の買取代金の納付(次号及び第四十七条の九において「料金等の納付」という。)を、当該料金に係る郵便物の差出しの日の属する月の翌月二十日(その日が日曜日、休日又は毎月の第三土曜日に当たる場合は、その翌日以降の最初のこれらの日以外の日)までに、現金で行うことが確実であると認められる者であること。
五 料金等の納付のために必要な情報を、郵政事業庁が定める方法により、確実に郵政事業庁に提供できる者であること。
六 郵便事業の遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
七 郵便事業の信用を害するおそれがない者であること。

第四十七条の六
 郵便法第三十二条第八項の指定(第三項及び第四十七条の十において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を郵政事業庁長官に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 本店又は主たる事務所の所在地
三 資本の額又は出資の総額
四 役員(取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)の役職名及び氏名
○2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記簿の謄本
三 最近三年間における貸借対照表及び損益計算書
四 契約約款
五 現に営んでいる事業の概要を記載した書類
六 その他郵政事業庁長官が必要と認める書類
○3 郵政事業庁長官は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定会社等」という。)の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を告示する。これらの事項につき次条又は第四十七条の九の規定による届出があつたとき及び第四十七条の十の規定に基づき指定を取り消したときも、同様とする。

第四十七条の七
 指定会社等は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる書類の内容に変更があつたときは遅滞なく、その旨を郵政事業庁長官に届け出なければならない。

第四十七条の八
 郵政事業庁長官は、指定会社等が第四十七条の五各号に掲げる要件を具備していることを確認するため必要があると認めるときは、確認のために必要な報告又は資料の提出を、指定会社等に求めることができる。
○2 前項の報告又は資料の提出は、求められた日から三十日以内にしなければならない。

第四十七条の九
 指定会社等が料金等の納付の業務をやめようとするときは、当該業務をやめようとする日の九十日前までに、郵政事業庁長官にその旨を届け出なければならない。

第四十七条の十
 郵政事業庁長官は、次に掲げる場合には、指定を取り消すことができる。
一 指定会社等が第四十七条の五各号に掲げる要件のいずれかを具備しなくなつたと認められるとき
二 指定会社等が第四十七条の七に規定する届出を怠つたとき
三 指定会社等が第四十七条の八第一項に規定する報告又は資料の提出を正当な理由なく同条第二項に規定する期限までにしなかつたとき

第四十八条
 後納郵便物差出人は、郵便局長の指示に従い、直ちに一箇月内に差し出す郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額の二倍以上の額に相当する担保で次に掲げるものを提供しなければならない。
一 現金
二 郵政事業庁長官の指定する有価証券
三 郵政事業庁長官が確実と認める金融機関の保証
○2 前項第二号の規定により指定した有価証券は、告示する。
○3 後納郵便物差出人が、最近一年以上継続して第四十七条の規定による料金を遅滞なく納付した場合(当該後納郵便物差出人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、更に最近一年以内に当該各号に掲げる料金を遅滞なく納付した場合に限る。)には、郵便局長は、当該後納郵便物差出人の申出により、第一項の規定により提供すべき担保の額を二分の一に軽減することができる。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保の額の軽減を受けた後納郵便物差出人は、納付期限までに第四十七条の規定による料金を納付しなかつたとき(当該後納郵便物差出人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、直ちに同項の規定に基づき軽減された額に相当する担保を新たに提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○5 前項の規定により担保を提供した後納郵便物差出人で第三項の条件を具備する者は、新たに同項の規定に基づく担保の額の軽減を受けることができる。
○6 第一項及び第三項の担保の額は、郵便局長において、郵便物の料金及び特殊取扱の料金の額の異動に応じてこれを増減させることができる。
○7 後納郵便物差出人が第一項第三号の保証を担保として提供した場合において、後納郵便物差出人が納付期限までに、第四十七条の規定による料金を納付しなかつたときは、当該保証をした金融機関は、郵政事業庁の指示に従い、保証した額を限度として、その料金を納付しなければならない。
○8 前項の規定により料金を納付すべき金融機関が同項の料金を郵政事業庁の指示する納付期限までに完納しない場合には、その金融機関に対し督促状により督促するものとする。

第四十八条の二
 郵便法第三十二条第五項第三号の総務省令で定める額は、一箇月内に差し出す郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額で、十万円とする。

第四十八条の三
 郵便法第三十二条第五項第三号に規定する後納する郵便に関する料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められた者は、第四十八条第一項の概算額が前条に規定する額に満たない後納郵便物差出人で、当該後納郵便物差出人の申出により、郵便局長が次の各号の一に該当すると認めたものとする。
一 最近六箇月以上継続して第四十七条の規定による料金を遅滞なく納付した者(当該後納郵便物差出人が、当該郵便局長から次に掲げる承認を受け、それぞれ次に掲げる料金を後納しているときは、更に最近六箇月以内にそれぞれ次に掲げる料金を遅滞なく納付した者に限る。
  イ 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
  ロ 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
  ハ 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
二 当該後納郵便物差出人が申出の際提示する資料により第四十七条の規定による料金を遅滞なく納付することができると認められる者
○2 前項の規定により同項の各号の一に該当すると認められ、担保の免除を受けた後納郵便物差出人が、納付期限までに第四十七条の規定による料金を納付しなかつたとき(当該後納郵便物差出人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、郵便局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該後納郵便物差出人は、直ちに第四十八条第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○3 前項の規定により担保の免除を取り消された後納郵便物差出人で、その取消しの日から起算して一年を経過していないものは、第一項の申出をすることができない。

第四十八条の四
 郵便法第三十二条第五項第四号の規定により総務省令で定める期間は、三年とする。
○2 郵便法第三十二条第五項第四号の規定による担保の免除は、郵便局長が後納郵便物差出人の申出により、これをする。
○3 前項の規定により担保の免除を受けた後納郵便物差出人が、納付期限までに第四十七条の規定による料金を納付しなかつたとき(当該後納郵便物差出人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、郵便局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該後納郵便物差出人は、直ちに第四十八条第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保の免除を取り消された後納郵便物差出人で、その取消しの日から起算して三年を経過していない者は、第二項(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)、第五十六条の五の三第二項及び第五十六条の十五第二項の申出をすることができない。

第四十九条
 料金後納郵便物は、差出しの際、付録様式十四による料金後納郵便物差出票又は当該料金後納郵便物差出票の様式を光学読取式電子情報処理のために変更したものとして公示したものを添えるものとし、次の各号に掲げる場合を除いて、第四十六条の承認をした郵便局に差し出さなければならない。ただし、別に告示する郵便物の種類、数量その他の条件を具備する料金後納郵便物の差出郵便局は、当該郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局として地方郵政局長の指定したものに限るものとし、当該郵便物の差出しの際、同条の承認をした郵便局の長の指示に従うものとする。
一 第六十四条第三項の規定により差し出すとき。
二 第百二十条の七の規定により差し出すとき。
三 第百二十条の十二第一項の規定により差し出すとき。
四 第百二十条の十九第一項第一号の規定により差し出すとき。
五 第百二十条の二十七第一項の規定により差し出すとき。
○2 第四十六条の承認をした郵便局が、料金後納郵便物の取扱量が大量である郵便局として地方郵政局長が指定した郵便局(以下この節において「特例承認局」という。)であるときは、料金後納郵便物差出人は、前項の規定にかかわらず、当該特例承認局の長の承認(以下この節において「他局差出承認」という。)を受けて、料金後納郵便物を他の後納取扱局(別に告示する郵便物の種類、数量その他の条件を具備する料金後納郵便物にあつては、当該郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局として地方郵政局長の指定したものに限る。)に差し出すことができる。この場合において、料金後納郵便物差出人は、差出しの際、付録様式十四の二による料金後納郵便物差出票又は当該料金後納郵便物差出票の様式を光学読取式電子情報処理のために変更したものとして公示したものを添えるものとする。
○3 他局差出承認は、当該特例承認局の料金収納の事務に支障がないものにつき、これをする。
○4 他局差出承認を受けた者は、当該承認を受けた料金後納郵便物を差し出す郵便局(以下この節において「承認差出局」という。)以外の後納取扱局を料金後納郵便物を差し出す郵便局として追加し、又は他局差出承認を受けた本店、支店等(以下この節において「承認支店等」という。)以外のその者に属する本店、支店等を料金後納郵便物を差し出す本店、支店等として追加しようとするときは、当該特例承認局の長の承認を受けなければならない。この場合において、承認の条件については、前項の規定を準用する。
○5 料金後納郵便物には、差出人において、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に次のいずれかの表示をしなければならない。ただし、第四十五条第五項に規定する表示又は同条第七項の規定により同条第五項に規定する表示とみなされた表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○6 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他郵便物を差し出そうとする郵便局の長において不適当と認めるもの
○7 第三十一条の二第四項第二号、第三十七条の二第六項第二号又は第九十六条の七第二項第二号に規定する表示をした郵便物で、その左側部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の縦線(横に長い郵便物にあつては、その上部の縁端の当該表示に近い部分に黒色の横線)を表示したものは、第五項に規定する表示をしたものとみなす。
○8 料金後納郵便物には、通信日附印を押なつしない。

第五十条
 郵便局長又は承認差出局の長は、必要があると認めるときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、料金後納郵便物の差出場所を指定し、又は差出人に郵便物の種類及び料金ごとに若しくは適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第五十一条
 料金後納の承認を受けようとする者は、附録様式十五による申請書を郵便局長に提出しなければならない。
○2 他局差出承認を受けようとする者は、差出開始の予定期日の一月前までに付録様式十五の二による申請書正副二通を特例承認局の長に提出しなければならない。この場合において、他局差出承認を受けようとする者が法人であるときは、申請書に、当該法人の登記簿謄本その他申請書に記載された本店、支店等が当該法人に属することを証明することができる書類を添付しなければならない。
○3 第四十九条第四項の規定により、後納取扱局又はその者に属する本店、支店等の追加の承認を受けようとする者は、当該追加の予定期日の一月前までに付録様式十五の三による申請書正副二通を当該特例承認局の長に提出しなければならない。この場合において、当該追加が本店、支店等に係るときは、申請書に、当該法人の登記簿謄本その他申請書に記載された本店、支店等が当該法人に属することを証明することができる書類を添付しなければならない。

第五十二条
 後納郵便物差出人は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに附録様式十六による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第五十二条の二
 他局差出承認を受けた後納郵便物差出人は、承認支店等の承認差出局を他の承認差出局に変更し、又は承認支店等の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更の予定期日の二週間前までに付録様式十六の二による届書を当該特例承認局の長に提出しなければならない。

第五十三条
 後納郵便物差出人は、料金後納の取扱を受ける必要がなくなつたときは、附録様式十七による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第五十三条の二
 他局差出承認を受けた後納郵便物差出人は、承認差出局への差出しを廃止し、又は承認支店等の差出しを廃止しようとするときは、付録様式十七の二による届書を当該特例承認局の長に提出しなければならない。

第五十四条
 後納郵便物差出人が第四十七条の規定による料金の納付、第四十八条の規定による担保の提供又は第五十二条若しくは第五十二条の二の規定による届出を怠つたときは、当該郵便局長は、料金後納の取扱いを停止することができる。

第五十五条
 後納郵便物差出人が次の各号の一に該当する場合には、郵便局長において、料金後納の承認を取り消す。
一 前条の規定により料金後納の取扱いを停止してもなお義務を履行しないとき。
二 一年以上第四十六条の規定による差出しをしないとき。
三 破産の申立て、手形交換所による取引停止処分又はこれらに準ずる事実が生じたことにより、納付期限までに第四十七条に規定する料金を納付できないおそれがあると認められたとき。

第五十五条の二
 他局差出承認を受けた後納郵便物差出人が承認差出局に一年以上差出しをしないときは、当該特例承認局の長は、当該承認差出局への料金後納郵便物の差出しの承認を取り消す。

第五十六条
 後納郵便物差出人は、第五十三条に規定する届出をしたとき、又は料金後納の承認を取り消されたときは、第四十七条の規定にかかわらず、郵政事業庁の指示に従いその料金を納付しなければならない。

第三節の二 料金受取人払い

第五十六条の二
 料金受取人払の承認は、料金受取人払の方法により郵便物を受け取るべき者(以下この節において「受取人」という。)の住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局(受取人が郵便私書箱の使用の承認を受け、その受け取るべき郵便物のあて名に郵便私書箱番号を肩書する場合にあつては、当該郵便私書箱の使用を承認した郵便局)又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものの長(以下この節において「郵便局長」という。)がこれをする。

第五十六条の二の二
 受取人は、あらかじめ郵便局長の承認を受けて、当該郵便局の窓口で料金受取人払郵便物(郵便法第三十二条の二第一項の規定により差し出されるものをいう。以下同じ。)の交付を受けることができる。

第五十六条の三
 料金受取人払の承認を受けようとする者は、その方法を利用しようとする業務を引き続き行う者で、かつ、料金受取人払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付する者であることを要し、承認を受けるには、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる条件を満たさなければならない。
一 料金受取人払の通常郵便物に用いるべき封筒(厚紙又は耐力のある紙で、封筒に納めないでそのまま通常郵便物として差し出すことができる長方形のものを含む。以下この節において同じ。)又は郵便葉書に、受取人が郵便法第三十二条の二第一項の規定による表示をする場合
  イ 料金受取人払郵便物に用いるべき封筒又は郵便葉書の数量が百枚以上であること。
  ロ 特殊取扱とする場合にあつては、書留、速達、新超特急郵便(第五章第十一節に規定する新超特急郵便をいう。以下同じ。)又は新特急郵便(第五章第十四節に規定する新特急郵便をいう。以下同じ。)とするものであること。
  ハ 承認を受けようとする料金受取人払郵便物につき、二年以内の日を限つて差出有効期間を定めること。
二 料金受取人払郵便物の差出人が、受取人において印刷した用紙を用いて、郵便法第三十二条の二第一項の規定による表示をする場合
  イ 承認を受けようとする料金受取人払郵便物が、定形郵便物、定形外郵便物、郵便葉書又は小包郵便物であること。
  ロ 当該用紙の数量が百枚以上であること。
  ハ 当該用紙は、長辺十センチメートル以上十四センチメートル以内、短辺八センチメートル以上十二センチメートル以内であること。ただし、郵政事業庁において発行した現金封筒に用いる場合には、長辺八センチメートル以上十二センチメートル以内、短辺三センチメートル以上三・五センチメートル以内であること。
  ニ 特殊取扱とする場合にあつては、書留、速達、新超特急郵便、巡回郵便(第五章第十三節に規定する巡回郵便をいう。以下同じ。)又は新特急郵便とするものであること。
  ホ 承認を受けようとする料金受取人払郵便物につき、二年以内の日を限つて差出有効期間を定めること。

第五十六条の四
 料金受取人払の郵便物に係る料金を後納しようとする受取人は、郵便局長の指示に従い、直ちに次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額に相当する担保(第四十八条第一項各号に掲げるものに限る。)を提供しなければならない。
一 当該郵便物の差出有効期間の月数(暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。次号において同じ。)が二月未満のもの 料金受取人払の承認に係る数量のものの全部が当該郵便物として差し出されるものとしたときの料金及び手数料の概算額
二 前号以外のもの 料金受取人払の承認に係る数量を当該郵便物の差出有効期間の月数で除して得たものの全部が当該郵便物として差し出されるものとしたときの料金及び手数料の概算額の二倍以上の額
○2 料金受取人払の承認を受け料金受取人払の郵便物に係る料金を後納する受取人が、最近一年以上継続して後納する料金受取人払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付した場合(当該受取人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、更に最近一年以内に当該各号に掲げる料金を遅滞なく納付した場合に限る。)には、郵便局長は、当該受取人の申出により、同項の規定により提供すべき担保の額を二分の一に軽減することができる。当該受取人が、第四十八条第三項の規定により同条第一項の担保の額の軽減を受けている者である場合も同様とする。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○3 前項の規定により担保の軽減を受けた受取人は、納付期限までに料金受取人払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該受取人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、直ちに同項の規定に基づき軽減された額に相当する担保を新たに提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保を提供した受取人で第二項の条件を具備する者は、新たに同項の規定に基づく担保の額の軽減を受けることができる。
○5 第一項及び第二項の担保の額は、郵便局長において、料金受取人払の郵便物に係る料金の額の異動を勘案してこれを増減させることができる。
○6 第一項の受取人が第四十八条第一項第三号の保証を担保として提供した場合には、同条第七項及び第八項の規定を準用する。

第五十六条の五
 料金受取人払の郵便物に係る料金について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第三号の総務省令で定める額は、前条第一項各号の概算額で、十万円とする。

第五十六条の五の二
 料金受取人払の郵便物に係る料金について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第三号に規定する後納する当該料金受取人払の郵便物に係る料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められた者は、第五十六条の四第一項各号の概算額が前条に規定する額に満たない受取人で、当該受取人の申出により、郵便局長が次の各号の一に該当すると認めたものとする。
一 最近六箇月以上継続して後納する料金受取人払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付した者(当該受取人が、当該郵便局長から次に掲げる承認を受け、それぞれ次に掲げる料金を後納しているときは、更に最近六箇月以内にそれぞれ次に掲げる料金を遅滞なく納付した者に限る。)
  イ 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
  ロ 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
  ハ 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
二 当該受取人が申出の際提示する資料により後納する料金受取人払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付することができると認められる者
○2 前項の規定により同項の各号の一に該当すると認められ、担保の免除を受けた受取人が、納付期限までに後納する料金受取人払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該受取人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、郵便局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該受取人は、直ちに第五十六条の四第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○3 前項の規定により担保の免除を取り消された受取人で、その取消しの日から起算して一年を経過していない者は、第一項の申出をすることができない。

第五十六条の五の三
 料金受取人払郵便物について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第四号の規定により総務省令で定める期間は、三年とする。
○2 料金受取人払郵便物について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第四号の規定による担保の免除は、郵便局長が受取人の申出により、これをする。
○3 前項の規定により担保の免除を受けた受取人が、納付期限までに後納する料金受取人払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該受取人が、当該郵便局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、郵便局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該受取人は、直ちに第五十六条の四第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金着払後納の承認 料金着払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保の免除を取り消された受取人で、その取消しの日から起算して三年を経過していない者は、第二項、第四十八条の四第二項(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の十五第二項の申出をすることができない。

第五十六条の五の四
 郵便法第三十二条の二第八項の規定による担保の免除は、受取人が当該郵便局長から第四十五条の二第一項の承認(料金を後納するものに限る。)若しくは同条第四項の承認又は第四十六条の承認を受けている場合に、当該郵便局長が受取人の申出により、これをする。
○2 前項の規定により担保の免除を受けた受取人が、納付期限までに料金計器を用いて納付する料金、第四十七条に規定する料金又は料金受取人払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該受取人が、当該郵便局長から料金着払後納の承認を受けているときは、納付期限までに料金着払の郵便物に係る料金を納付しなかつたときを含む。)は、郵便局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該受取人は、直ちに第五十六条の四第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
○3 前項の規定により担保の免除を取り消された受取人で、その取消しの日から起算して三年を経過していない者は、第一項、第四十八条の四第二項(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の十五第二項の申出をすることができない。

第五十六条の六
 料金受取人払の郵便物に係る料金を後納する場合には、第四十七条から第四十七条の三までの規定を準用する。

第五十六条の七
 料金受取人払の承認を受けようとする者は、付録様式十八による申請書に当該申請に係る封筒、郵便葉書又は第五十六条の三第二号の用紙の見本で次条の第一項の各号に掲げる例に倣つて作成したもの(承認番号の表示を除く。)を添えて郵便局長に提出しなければならない。
○2 受取人は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに附録様式十九による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第五十六条の八
 郵便法第三十二条の二第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより、これをしなければならない。
一 当該表示が第五十六条の三第一号に規定するところによるものであるとき 当該表示は、郵便局長の指示するところに従い、封筒又は郵便葉書の表面に次の例に倣つて青色、緑色又は黒色で印刷しなければならない。
イ 封筒又は郵便葉書を縦に長く使用する場合(イ) 封筒

(ロ) 郵便葉書
ロ 封筒又は郵便葉書を横に長く使用する場合(イ) 封筒

(ロ) 郵便葉書

二 当該表示が第五十六条の三第二号に規定するところによるものであるとき 当該表示は、郵便局長の指示するところに従い、受取人が次の例に倣つて青色、緑色又は黒色で印刷した用紙を、差出人において郵便物の表面の見やすい所に送達中容易にはがれないよう全面を密着させて、これをしなければならない。

○2 前項の場合において、受取人は、受け取るべき料金受取人払の郵便物が定形郵便物又は郵便葉書であつて、特殊取扱としないものであるときは、前項第一号の規定により表示した封筒若しくは郵便葉書又は同項第二号の規定により印刷した用紙の表面に、郵便局長の指示する番号を別に告示する方法によりバーコードに変換し、郵政事業庁の定めるところにより記載しなければならない。ただし、郵便局長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
○3 受取人は、第一項第一号の規定により表示した封筒若しくは郵便葉書又は同項第二号の規定により印刷した用紙(前項の規定により、バーコードを記載する封筒、郵便葉書又は印刷した用紙にあつては、当該バーコードを記載した後のものに限る。)の配布前に、その一枚を見本として郵便局長に提出しなければならない。

第五十六条の九
 郵便法第三十二条の二第二項の総務省令で定める郵便物は、新超特急郵便物及び小包郵便物とする。
○2 前項の郵便物は、その表面の左上部(横に長いものにあつては、右上部)に「料金着払」の文字を記載し、かつ、その外部に差出人の氏名及び住所又は居所を詳細かつ明確に記載して差し出さなければならない。
○3 第一項に規定する小包郵便物は、書留及び速達以外の特殊取扱とすることができない。

第五十六条の十
 料金着払郵便物(郵便法第三十二条の二第二項の規定により差し出されるものをいう。以下同じ。)を受け取る者は、当該郵便物の配達事務を取り扱う郵便局の長(以下「着払取扱局長」という。)の承認を受けて料金着払の郵便物に係る料金を後納することができる。
○2 前項の承認を受けた者は、当該郵便局が配達を受け持つ料金着払郵便物の郵便法第三十二条の二第四項前段の料金及び手数料を後納以外の方法で納付することができない。

第五十六条の十一
 料金着払の郵便物に係る料金を後納する場合には、第四十七条から第四十七条の三までの規定を準用する。

第五十六条の十二
 第五十六条の十の規定により料金着払の郵便物に係る料金の後納の承認を受けた者(以下「着払後納郵便物受取人」という。)は、着払取扱局長の指示に従い、直ちに一箇月内に受け取る料金着払郵便物の郵便法第三十二条の二第四項前段の料金及び手数料の概算額の二倍以上の額に相当する担保(第四十八条第一項各号に掲げるものに限る。)を提供しなければならない。
○2 前項の着払後納郵便物受取人が、最近一年以上継続して後納する料金着払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付した場合(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、更に最近一年以内に当該各号に掲げる料金を遅滞なく納付した場合に限る。)には、着払取扱局長は、当該着払後納郵便物受取人の申出により、同項の規定により提供すべき担保の額を二分の一に軽減することができる。当該着払後納郵便物受取人が、第四十八条第三項の規定により同条第一項の担保の額の軽減を受けている者である場合も同様とする。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
○3 前項の規定により担保の額の軽減を受けた着払後納郵便物受取人は、納付期限までに料金着払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、直ちに同項の規定に基づき軽減された額に相当する担保を新たに提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保を提供した着払後納郵便物受取人で、第二項の条件を具備する者は、新たに同項の規定に基づく担保の額の軽減を受けることができる。
○5 第一項及び第二項の担保の額は、着払取扱局長において、料金着払の郵便物に係る料金の額の異動に応じてこれを増減させることができる。
○6 第一項の着払後納郵便物受取人が第四十八条第一項第三号の保証を担保として提供した場合には、同条第七項及び第八項の規定を準用する。

第五十六条の十三
 料金着払の郵便物に係る料金について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第三号の総務省令で定める額は、一箇月内に受け取る料金着払郵便物の同法第三十二条の二第四項前段の料金及び手数料の概算額で、十万円とする。

第五十六条の十四
 料金着払の郵便物に係る料金について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第三号に規定する後納する当該料金着払の郵便物に係る料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められた者は、第五十六条の十二第一項の概算額が前条に規定する額に満たない着払後納郵便物受取人で、当該着払後納郵便物受取人の申出により、着払取扱局長が次の各号の一に該当すると認めたものとする。
一 最近六箇月以上継続して後納する料金着払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付した者(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から次に掲げる承認を受け、それぞれ次に掲げる料金を後納しているときは、更に最近六箇月以内にそれぞれ次に掲げる料金を遅滞なく納付した者に限る。)
  イ 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
  ロ 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
  ハ 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
二 当該着払後納郵便物受取人が申出の際提示する資料により後納する料金着払の郵便物に係る料金を遅滞なく納付することができると認められる者
○2 前項の規定により同項各号の一に該当すると認められ、担保の免除を受けた着払後納郵便物受取人が、納付期限までに後納する料金着払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、着払取扱局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該着払後納郵便物受取人は、直ちに第五十六条の十二第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
○3 前項の規定により担保の免除を取り消された料金着払後納郵便物受取人で、その取消しの日から起算して一年を経過していない者は、第一項の申出をすることができない。

第五十六条の十五
 料金着払郵便物について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第四号の規定により総務省令で定める期間は、三年とする。
○2 料金着払郵便物について、郵便法第三十二条の二第七項において準用する同法第三十二条第五項第四号の規定による担保の免除は、着払取扱局長が着払後納郵便物受取人の申出により、これをする。
○3 前項の規定により担保の免除を受けた着払後納郵便物受取人が、納付期限までに後納する料金着払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から次の各号に掲げる承認を受け、当該各号に掲げる料金を後納しているときは、納付期限までに当該各号に掲げる料金を納付しなかつたときを含む。)は、着払取扱局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該着払後納郵便物受取人は、直ちに第五十六条の十二第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
一 第四十五条の二第一項又は第四項の承認 料金計器を用いて納付する料金
二 第四十六条の承認 第四十七条に規定する料金
三 料金受取人払の承認 料金受取人払の郵便物に係る料金
○4 前項の規定により担保の免除を取り消された着払後納郵便物受取人で、その取消しの日から起算して三年を経過していない者は、第二項、第四十八条の四第二項(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の五の三第二項の申出をすることができない。

第五十六条の十六
 郵便法第三十二条の二第八項の規定による担保の免除は、着払後納郵便物受取人が当該着払取扱局長から第四十五条の二第一項の承認(料金を後納するものに限る。)若しくは同条第四項の承認又は第四十六条の承認を受けている場合に、当該着払取扱局長が着払後納郵便物受取人の申出により、これをする。
○2 前項の規定により担保の免除を受けた着払後納郵便物受取人が、納付期限までに料金計器を用いて納付する料金、第四十七条に規定する料金又は料金着払の郵便物に係る料金を納付しなかつたとき(当該着払後納郵便物受取人が、当該着払取扱局長から料金受取人払の承認を受け、料金受取人払の郵便物に係る料金を後納しているときは、納付期限までに料金受取人払の郵便物に係る料金を納付しなかつたときを含む。)は、着払取扱局長は、その免除を取り消すものとする。この場合、当該着払後納郵便物受取人は、直ちに第五十六条の十二第一項の規定に基づき担保を提供しなければならない。
○3 前項の規定により担保の免除を取り消された着払後納郵便物受取人で、その取消しの日から起算して三年を経過していない者は、第一項、第四十八条の四第二項(第四十五条の三第十一項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の五の三第二項の申出をすることができない。

第五十六条の十七
 料金着払の郵便物に係る料金について後納の承認を受けようとする者は、付録様式十九の二による申請書を着払取扱局長に提出しなければならない。

第五十六条の十八
 着払後納郵便物受取人は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに付録様式十九の三による届書を着払取扱局長に提出しなければならない。

第五十六条の十九
 着払後納郵便物受取人は、料金着払の郵便物に係る料金の後納の取扱いを受ける必要がなくなつたときは、付録様式十九の四による届書を着払取扱局長に提出しなければならない。

第五十六条の二十
 着払後納郵便物受取人が料金着払の郵便物に係る料金の納付、第五十六条の十二の規定による担保の提供又は第五十六条の十八の規定による届出を怠つたときは、当該着払取扱局長は、料金着払郵便物について料金の後納の取扱いを停止することができる。

第五十六条の二十一
 着払後納郵便物受取人が次の各号の一に該当する場合には、着払取扱局長において、第五十六条の十の承認を取り消す。
一 前条の規定により料金着払郵便物について料金の後納の取扱いを停止してもなお義務を履行しないとき。
二 一年以上料金着払郵便物の受取りをしないとき。
三 破産の申立て、手形交換所による取引停止処分又はこれらに準ずる事実が生じたことにより、納付期限までに料金着払の郵便物に係る料金を納付できないおそれがあると認められたとき。

第五十六条の二十二
 着払後納郵便物受取人は、第五十六条の十九に規定する届出をしたとき、又は料金着払郵便物に関し料金の後納の承認を取り消されたときは、第五十六条の十一の規定により準用する第四十七条の規定にかかわらず、郵政事業庁の指示に従いその料金、特殊取扱の料金及び手数料を納付しなければならない。

第五十六条の二十三
 郵便法第三十二条の二第五項の総務省令で定める場合は、同条第一項又は第二項の規定により差し出された郵便物が巡回郵便とするものである場合とする。

第四節 削除

第五十七条
 削除

第五十八条
 削除

第五十九条
 削除

第六十条
 削除

第六十一条
 削除

第六十二条
 削除

第六十三条
 削除

第四章 郵便物の取扱
第一節 郵便物の差出
第一款 通則

第六十四条
 普通取扱いの通常郵便物を差し出すには、第六条第二項、第二十一条、第三十三条第一項、第三十四条の三第一項、第三十四条の八第一項、第三十七条の八、第三十七条の八の二、第四十五条第一項及び第九項、第四十五条の四第一項、第二項、第三項及び第十一項、第四十五条の十七第一項、第四十九条第一項、第五十条、第八十六条の二第一項及び第八十六条の四第一項に規定する場合並びに郵政事業庁長官が差出場所を指定した場合を除いて、これを郵便差出箱に差し入れなければならない。ただし、容積が大きいため、又は一時に多数のものを差し出すため郵便差出箱に差し入れることが困難な場合には、これを郵便局に差し出すことができる。
○2 小包郵便物及び特殊取扱とする通常郵便物(第六条第二項、第百二十条の七、第百二十条の十二第一項、第百二十条の十九第一項第一号及び第百二十条の二十七第一項の規定により差し出すものを除く。)は、郵便局に差し出さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところにより差し出すことができる。
一 書留、代金引換又は保冷郵便(第五章第十六節に規定する保冷郵便をいう。以下同じ。)としない小包郵便物(冊子小包郵便物を除く。)であつて、当該郵便物の料金及び特殊取扱の料金を郵便切手で納付し、若しくは料金計器別納としたもの又は附属料金表第六表二の項に規定する料金が適用されるもの(特殊取扱としたものを除く。) 郵便物の集配事務を取り扱う郵便局の長が指定して公示した差出場所
二 附属料金表第七表一の項又は第八表一の項に規定する料金が適用される冊子小包郵便物(郵便法第三十二条の二第二項の規定により差し出されるもの及び速達以外の特殊取扱としたものを除く。)、速達とした通常郵便物であつて書留、代金引換、配達記録郵便(第五章第十五節に規定する配達記録郵便をいう。以下同じ。)又は保冷郵便としないもの及び年賀特別郵便物郵便差出箱
○3 郵便物の集配事務を取り扱う郵便局の長又は別に告示する郵便局の長が必要と認めたときは、前二項の規定によらないで、当該郵便局の長の指定するところにより、郵便の業務に従事する者に郵便物を差し出すことができる。

第二款 郵便差出箱の私設

第六十五条
 郵便差出箱の私設の承認は、次の条件を具備するものにつき、当該郵便差出箱の郵便物の取集めをする郵便局又は当該郵便局の郵便物取集受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものの長(以下この款において「郵便局長」という。)がこれをする。
一 設置場所が、郵便物の取集に支障がないものであること。
二 郵便物の一日平均差入箇数が、十以上のものであること。

第六十六条
 私設郵便差出箱の取集料は、その年額を四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの二期にわかち、毎期分を当該期の初日の前日までに納付しなければならない。ただし、期の中途において郵便差出箱の私設の承認があつた場合におけるその期の取集料はこれを直ちに、一年に満たない期間を限り設置する私設郵便差出箱の取集料はその全額をその期間の初日の前日までに納付しなければならない。
○2 前項に規定する期の中途において郵便差出箱の私設の承認があつた場合におけるその期の取集料及び一年に満たない期間を限り設置する私設郵便差出箱の取集料は、月割額による。
○3 第一項に規定する期の中途において取集度数に異動を生じたときは、その期の料金は、これを改定しない。

第六十六条の二
 私設郵便差出箱の取集料は、その第二期分をその第一期分と同時に納付することができる。

第六十七条
 郵便差出箱の私設の承認を受けようとする者は、附録様式二十による申請書及び設置場所を表示した図面を郵便局長に提出しなければならない。
○2 二人以上が共同して前項の承認を受けようとするときは、一人の総代人を定めてこれをしなければならない。

第六十八条
 郵便差出箱の私設の承認を受けた者(以下この款において「設置者」という。)は、郵便局長の指示に従い、自己の負担で郵便差出箱の設置及び維持をしなければならない。

第六十九条
 私設郵便差出箱につき、設置場所、設置期間又は設置者を変更しようとするときは、設置者は、附録様式二十一による申請書及び設置場所を表示した図面(設置場所を変更する場合に限る。)を郵便局長に提出してその承認を受けなければならない。
○2 前項の場合において設置者を変更しようとするときは、新旧設置者が申請書に連署しなければならない。この場合において、旧設置者が連署することができないときは、申請書にその事由を記載しなければならない。
○3 設置者の変更は、旧設置者の有する権利及び義務が新設置者に継承されるものに限り、これを承認する。

第七十条
 設置者は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに附録様式二十二による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第七十一条
 設置者は、私設郵便差出箱を廃止しようとするときは、廃止の十日前までに附録様式二十三による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第七十二条
 私設郵便差出箱が第六十五条の条件を具備しなくなつたとき、又は設置者が取集料の納付、第六十九条第一項の規定による申請若しくは第七十条の規定による届出を怠つたときは、郵便局長は、私設郵便差出箱を閉鎖し、又は私設の承認を取り消すことができる。

第一節の二 郵便物のあて名変更及び取戻し

第七十二条の二
 郵便法第四十三条の規定によるあて名変更及び取戻し請求は、差出郵便局、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長が指定する郵便局にこれをしなければならない。

第七十二条の三
 郵便法第四十三条第二項ただし書の総務省令で定める場合は、差出郵便局における当該郵便物の配達前若しくは交付前又は発送準備完了前に、当該郵便局にあて名の変更又は取戻しの請求があつた場合とする。

第二節 郵便物の配達
第一款 通則

第七十三条
 郵便物は、法令に別段の定のある場合を除いて、そのあて所にこれを配達する。

第七十四条
 受取人不在その他の事由によつて配達することができなかつた郵便物は、配達郵便局若しくは地方郵政局長の指定した郵便局の窓口において受取人に交付し、又は受取人の申出により、受取人の指定した郵便局の窓口若しくは配達郵便局の長が指定して公示した場所で受取人の指定したものにおいて受取人に交付し、若しくは配達郵便局の配達区域内若しくはあて所の最寄りの場所において受取人の指定した代人に、若しくは受取人の勤務場所に、若しくは受取人が指定した場所で配達郵便局の長が適当と認めたものに配達することがあるものとする。
○2 前項の郵便物(第八十五条第一項に規定する地域その他郵政事業庁において指定する地域にあてたものを除く。)で、受取人が午前(おおむね午前九時から正午までの時間帯をいう。)、午後(おおむね午後一時から午後四時までの時間帯をいう。)、夕方(おおむね午後五時から午後七時までの時間帯をいう。)又は夜間(おおむね午後七時から午後九時までの時間帯をいう。)のいずれかを指定し、当該指定した時間帯(以下「指定時間帯」という。)にあて所に配達する取扱いを請求するものについては、これを当該指定時間帯に配達する。ただし、配達郵便局の業務上の支障により、当該指定時間帯に配達することができないものがあるものとする。
○3 前項に規定する地域は、郵便局にこれを提示する。

第七十五条
 同一建物内又は同一構内に在る者にあてた郵便物は、その建物又は構内の管理者の事務所又は受付にこれを配達することがあるものとする。

第七十六条
 二名以上をあて名とした郵便物は、そのうちの一名にこれを配達し、又は交付する。

第七十六条の二
 咬癖のある犬その他人に危害を与える動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置しているため、郵便配達員の身体に危害の及ぶおそれがある場合において、その危険を防止する相当の措置が講ぜられないときは、その建物内に居住する者にあてた郵便物は、これを配達しないことがあるものとする。

第一款の二 郵便受箱の設置

第七十六条の三
 郵便法第五十五条の二の規定により総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した普通取扱いの郵便物を受取人に代わつて受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した普通取扱いの郵便物の受け取りを拒むものを除く。)があるもの
二 住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの

第七十六条の四
 郵便法第五十五条の二の規定により設置する郵便受箱は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
二 容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
三 構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
四 郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
五 設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
六 世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の個所に明示したものであること。

第七十六条の五
 第七十六条の三に規定する建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は、次の各号の区別に従い、配達し、又は交付する。
一 前条の規定による郵便受箱が設置されている場合
  イ 普通取扱いの郵便物(郵便法第三十二条の二第一項及び第二項に規定するもの、同法第五十一条に規定するもの、同法第五十三条各号に掲げるもの及び容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの並びに冊子小包郵便物以外の小包郵便物を除く。)、年賀特別郵便物(多数のため郵便受箱に配達することができないものを除く。)及び配達日指定郵便物(書留としたもの、代金引換としたもの、配達記録郵便としたもの及び容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの並びに冊子小包郵便物以外の小包郵便物を除く。)は、その郵便受箱に配達する。受取人不在その他の事由によつてロにより配達することができなかつた速達郵便物で書留、代金引換、配達記録郵便又は保冷郵便としないものも、同様とする。
  ロ イにより配達する郵便物以外の郵便物は、当該住宅等に配達する。
二 前条の規定による郵便受箱が設置されていない場合(設置されている郵便受箱の使用を拒否した場合を含む。)
  イ 普通取扱いの通常郵便物は、当該住宅等への配達を受け持つ郵便局の長の指定する郵便局において、到着の日から十日間留め置き、受取人の出局をまつて交付する。ただし、階段又はこれに代わる傾斜路(直接地上に通ずる出入口に設けられたものを除く。以下「階段」という。)の昇降を要しない階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は当該住宅等に、階段の昇降を要する階にあるが階段の昇降を要しない階の出入口に設置されている郵便受箱を使用する住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は当該郵便受箱に、建築物の出入口又はその付近に設けられた当該建築物の管理者の事務所又は受付において郵便物を受け取る旨を申し出た住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は当該事務所又は受付に配達する。
  ロ イにより交付し又は配達する郵便物以外の郵便物は、当該住宅等に配達する。
○2 前項の規定により郵便受箱に配達をすべき場合において、郵便受箱が破損しているためこれに郵便物を配達することが適当でないときは、郵便物は、当該住宅等に配達する。郵便物の取出口のかぎを亡失し、又は破損した者がその旨を申し出た場合も同様とする。
○3 前項の場合において、当該住宅等への配達を受け持つ郵便局の長が郵便受箱の修繕を申し入れたときにあつてはその申入れの日から、かぎを亡失し、又は破損した者がその旨を申し出たときにあつてはその申出の日から十五日を経過しても、正当の理由なく郵便受箱の修繕又は錠の取替えが行なわれないときは、当該郵便受箱を使用する住宅等にあて、又はこれらを肩書した普通取扱いの通常郵便物は、当該住宅等への配達を受け持つ郵便局の長の指定する郵便局において、到着の日から十日間留め置き、受取人の出局をまつて交付する。

第七十六条の六
 住所又は居所以外の場所であつて当該住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局の長において支障がないと認める場所に設置された郵便受箱を使用する者にあて、又はこれを肩書した郵便物の配達については、前条(第一項第二号及び第三項を除く。)の規定を準用する。
○2 前項の郵便受箱については、第七十六条の四の規定を準用する。

第二款 郵便私書箱

第七十七条
 郵便私書箱は、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局にこれを設置する。
○2 郵便私書箱は、これを設置する郵便局の長(以下この款において「郵便局長」という。)の承認を受けて、これを使用することができる。
○3 郵便局長は、郵便私書箱に配達され、又は第八十条第三項の規定により別に保管された郵便物を遅滞なく受け取ることができる者(六月未満の期間を限つて使用する者を除く。)で、次の各号の一に該当するものにつき、前項の承認をするものとする。
一 常時郵便物の配達を受ける者
二 階数が三以上であつて、その全部又は一部を住宅等の用に供する建築物内又は住宅等の用に供する建築物が集中している一の構内(これに準ずる区域を含む。以下本号において同じ。)に設置された郵便局の郵便私書箱を使用する者で、当該建築物内又は構内に住所又は居所を有するもの
三 郵便局長の勧奨により郵便私書箱を使用する者
四 第百二十六条の六に規定する翌朝郵便物を受け取るための郵便私書箱を使用する者

第七十八条
 削除

第七十九条
 郵便私書箱の使用の承認を受けようとする者は、附録様式二十四による申請書を郵便局長に提出しなければならない。
○2 郵便私書箱の使用の承認を受けた者(以下この款において「使用者」という。)は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに附録様式二十五による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第八十条
 郵便私書箱番号を肩書した郵便物は、当該郵便私書箱にこれを配達する。
○2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物でも使用者にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱に配達することがあるものとする。
○3 前二項の郵便物で、書留としたもの、代金引換としたもの、配達記録郵便としたもの、保冷郵便としたもの、料金受取人払のもの、料金未納又は料金不足のもの及び容積が大きいため又は多数のため郵便私書箱に配達することができないもの並びに書留としない小包郵便物(冊子小包郵便物を除く。)は、別にこれを保管し、郵便物の配達証又はその旨を記載した札を郵便私書箱に配付する。
○4 第七十七条第一項の規定により地方郵政局長の指定した郵便局(第百二十条の三十の七第二項の規定により告示した郵便局を除く。)に設置した郵便私書箱の郵便私書箱番号を肩書した保冷郵便物は、第一項及び前項の規定にかかわらず、郵政事業庁の定めるところにより、これを配達する。

第八十一条
 使用者は、郵便私書箱の使用を廃止しようとするときは、附録様式二十六による届書を郵便局長に提出しなければならない。

第八十二条
 使用者が、第七十七条第三項の条件を具備しなくなつたとき、又は第七十九条第二項の規定による届出を怠つたときは、郵便局長は、郵便私書箱の使用の承認を取り消すことができる。

第八十三条
 使用者は郵便私書箱の使用を廃止したとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに郵便私書箱のかぎを返納しなければならない。

第三款 留置

第八十四条
 郵便局留置の表示のある郵便物は、郵便局に留め置き、受取人の出局をまつて交付する。ただし、当該郵便物が保冷郵便物である場合であつて、当該郵便物に表示された郵便局が郵便物の集配事務を取り扱わない郵便局(第百二十条の三十の七第二項の規定により告示した郵便局を除く。)であるときは、当該郵便物は、当該郵便物に表示された郵便局の所在地の郵便物の配達を受け持つ郵便局に留め置くことがあるものとする。
○2 留置郵便物の留置期間は、郵便局に到着の日から十日とする。但し、交通が不便で受取人が十日以内に出局することができないと認められる地域にあてたものについては、当該郵便局の長は、この期間を二月まで延長することができる。
○3 留置郵便物の受取人は、その郵便物の交付前に限り、その転送又は配達を当該郵便局の長に請求することができる。ただし、郵便物の転送の請求は、二回以上することができない。

第八十四条の二
 第七十六条の二の規定により郵便物の配達をしない場合には、前条第一項及び第二項の規定を準用する。

第八十五条
 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてた郵便物は、当該地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う郵便局に二月間(その地域の指定が一定期間についてなされている場合において、二月以内に当該一定期間が満了するときは、その満了の日までの期間)留め置き、受取人の出局をまつて交付する。
○2 前項の場合において、二月未満の期間郵便局に留め置かれる郵便物で当該期間内に交付されなかつたものは、その期間経過後に配達する。
○3 第一項の地域に居住する者が、あらかじめ同項の郵便局の長に、郵便物の配達をする地域内にその郵便物を受け取るべき場所を定めて請求したときは、同項の規定にかかわらず、当該郵便物をその指定の場所に配達する。
○4 第一項の地域に居住する者が同項の郵便局の長の指定する場所に郵便受箱を設置したときは、その者にあてた通常郵便物及び冊子小包郵便物(郵便法第五十一条に規定するもの及び同法第五十三条各号に掲げるもの、容積が大きいため郵便受箱に配達することができないもの並びに書留、代金引換、配達記録郵便又は保冷郵便としたものを除く。)は、第一項及び前項の規定にかかわらず、その郵便受箱に配達する。
○5 前項の郵便受箱については、第七十六条の四の規定を準用する。

第八十六条
 天災その他の非常災害のため一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてた郵便物は、当該郵便物の配達を受け持つ郵便局にその期間留め置き、受取人の出局をまつて交付する。
○2 前項の郵便物の取扱いについては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

第四款 同時配達

第八十六条の二
 第三種郵便物、第四種郵便物又は小包郵便物(以下この款において「第三種郵便物等」という。)と同時に差し出された一の定形郵便物又は郵便書簡であつて、次の条件を満たすものは、当該第三種郵便物等と同時に配達し、又は交付する。
一 受取人の氏名及び住所又は居所が第三種郵便物等の受取人の氏名及び住所又は居所と同一であること。
二 第三種郵便物等の表面にその裏面を密着させて、送達中第三種郵便物等から離れないこと。
三 重量が二十五グラムを超えないこと。
四 表面の見やすい所に「同時配達」と記載してあること。
五 特殊取扱としないこと。
○2 前項の定形郵便物の料金は、同項の第三種郵便物等の料金に加えて納付することができる。

第八十六条の三
 前条第一項の定形郵便物又は郵便書簡及び第三種郵便物等の一方についてあて名の変更又は取戻しの請求があつたときは、他方についても同一の請求があつたものとみなす。

第五款 配達地域指定郵便物の配達

第八十六条の四
 別に告示する郵便局に差し出された次の条件を具備する定形郵便物又は定形外郵便物(以下「配達地域指定郵便物」という。)は、郵政事業庁の定めるところにより、これを一定の期間内に配達する。
一 受取人の氏名及び住所又は居所の記載を省略したものであること。
二 同一の郵便区内のみにおいて発着するものであること。
三 当該郵便局の長が指定する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一の地域又は二以上の地域の住宅等のすべてに配達するために差し出されたものであること。
四 大きさが、長さ二十七センチメートル、幅二十センチメートルを超えないものであること。
五 重量が百グラムを超えないものであること。
六 同一差出人から形状、重量及び取扱いが同一のものに付録様式二十六の二による配達地域指定郵便物差出票を添えて差し出されたものであること。
七 料金別納、料金計器別納又は料金後納としたものであること。
八 当該郵便局の長が指定するところにより、地域ごと又は一定の通数ごとに分け、適宜の用紙にその地域の名称又は通数を記載し、郵便物とともには束して差し出されたものであること。
九 十二月十五日から翌年一月十四日までの間に差し出されたものでないこと。
十 特殊取扱としないものであること。
○2 配達地域指定郵便物には、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次のいずれかの表示をするものとし、料金計器別納として差し出すものは、郵便料金計器による印影の傍らに「配達地域指定郵便」の文字をめいりように表示しなければならない。ただし、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の傍らに「配達地域指定郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りではない。
図 径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。
図 枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。
図 径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
図 枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○3 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの
○4 配達地域指定郵便物を料金後納として差し出す場合には、第四十九条第一項に規定する料金後納郵便物差出票の提出を要しない。

第六款 配達時間帯指定郵便物の配達

第八十六条の五
 速達としない小包郵便物(冊子小包郵便物及び第八十五条第一項に規定する地域その他郵政事業庁において指定する地域にあてるものを除く。)で、差出しの際、差出人が当該郵便物を指定時間帯に配達する取扱いを請求するもの(以下「配達時間帯指定郵便物」という。)については、これを当該指定時間帯に配達する。ただし、配達郵便局の業務上の支障等により、当該指定時間帯に配達することができないものがあるものとする。
○2 配達時間帯指定郵便物には、その表面の見やすい所に「配達時間帯指定」若しくはこれに相当する文字及び「午前」、「午後」、「夕方」若しくは「夜間」の文字を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付しなければならない。
○3 第一項に規定する地域は、郵便局にこれを掲示する。

第三節 郵便物の転送

第八十七条
 郵便法第四十四条の規定による住所又は居所の変更の届出は、付録様式二十七による届書の変更前の住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局の長に提出して行なうものとする。

第八十八条
 書留としない通常郵便物の配達を受けた者が受領後遅滞なく郵便物に受取人の移転先を表示して差し出すときは、前条の届出がない場合でも、当該郵便物に限り、その表示を前条の届出とみなしてこれをその移転先に転送する。

第八十八条の二
 郵便法第四十四条及び前条の規定により転送する郵便物が速達としたものであるときは、速達の取扱いにより、翌朝郵便(第五章第十節の二に規定する翌朝郵便をいう。以下同じ。)としたものであるときは、翌朝郵便(取扱地域外に転送するものにあつては、速達)の取扱いにより、新超特急郵便としたものであるときは、新超特急郵便(取扱地域外に転送するものにあつては、速達)の取扱いにより、新特急郵便としたものであるときは、新特急郵便(取扱地域外に転送するものにあつては、速達)の取扱いにより転送する。

第八十九条
 郵便法第四十四条の総務省令で定める郵便物は、郵便物の表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨をめいりように記載したものとする。

第四節 郵便物の還付

第九十条
 受取人不在のため配達することができなかつた郵便物で最初の配達の日(受取人があらかじめ当該配達を受け持つ郵便局に旅行その他の事由によつて不在となる期間を届け出てある場合には、その期間(不在となる期間が三十日を超える場合にあつては、三十日とする。)の満了の日)から七日以内に配達することも交付することもできないものは、その期間経過後に差出人に還付する。ただし、表面の見やすい所に「不在留置何日」その他受取人不在の場合の当該郵便物の留置期間(七日以内に限る。)を表示した郵便物(冊子小包郵便物を除く。)は、当該表示の期間経過後に差出人に還付する。
○2 前項ただし書の規定による表示のない郵便物で、受取人が郵便物の留置期間の延長を申し出たものは、最初の配達の日から十日以内に配達することも交付することもできないときは、その期間経過後に差出人に還付する。

第九十一条
 還付する郵便物が速達としたものであるときは、速達の取扱いにより、翌朝郵便としたものであるときは、翌朝郵便(取扱地域外に還付するものにあつては、速達)の取扱いにより、新超特急郵便としたものであるときは、新超特急郵便(取扱地域外に還付するものにあつては、速達)の取扱いにより、新特急郵便としたものであるときは、新特急郵便(取扱地域外に還付するものにあつては、速達)の取扱いにより還付する。

第九十二条
 市内特別郵便物及び小包郵便物の差出人は、差出しの際、当該郵便物が還付されるときは郵便局においてこれを棄却することをあらかじめ差出郵便局の長に請求することができる。ただし、第八十六条の二第一項の規定により差し出された市内特別郵便物又は小包郵便物にあつては、同時に差し出された市内特別郵便物及び小包郵便物の双方について請求する場合に限り、これをすることができる。
○2 前項の規定により棄却を請求する市内特別郵便物については、第三十六条第二項の規定による表示に代えて、料金別納又は料金後納として差し出すものにあつては次のいずれかの表示をするものとし、料金計器別納として差し出すものにあつては郵便料金計器の印影の傍らに「市内特別郵便」の表示をするものとする。ただし、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の下に「市内特別郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りでない。
内円の径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。
内側の枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。
内円の径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
内側の枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に差し出すものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○3 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの

第九十三条
 郵便物の還付については、前三条の規定によるほか、この章第二節の規定を準用する。

第五章 郵便物の特殊取扱
第一節 書留

第九十四条
 書留(郵便法第五十八条第四項の規定によるもの(以下「簡易書留」という。)を除く。)とする郵便物の取扱は、郵便局において、左の各号により、これをする。
一 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領の証を交付し、損害要償額の申出のあつたものにあつてはこれに損害要償額を記入すること。
二 運送するときは、その受授を記録すること。
三 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付するときは、郵便物の配達の証に受取人又は差出人の受領の証印を受けること。
四 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は還付するときは郵便物の配達の証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印を受けること。
五 受取人不在又は差出人不在その他の事由によつて第三号又は第四号に規定する取扱いをすることができなかつた郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は還付するときは、郵便物の配達の証に当該郵便物を配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。

第九十四条の二
 簡易書留とする郵便物の取扱いは、郵便局において、左の各号により、これをする。
一 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領の証を交付すること。
二 前号に掲げるほか、第九十四条第三号から第五号までの規定を準用すること。

第九十四条の三
 現金を書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物として差し出すときは、適当に包装し、これを郵政事業庁において発行する現金封筒に納めなければならない。

第九十四条の四
 現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする郵便物は、これを厳重に包装し、その封じ目に、印章で鮮明に封印しなければならない。この場合において、印章で封印することができないときは、署名をもつて印章による封印に代えることができる。

第九十四条の五
 書留とする郵便物は、郵便局において交付する用紙(郵政事業庁において発行した現金封筒に添付してある用紙を含む。)に受取人の氏名その他郵便局長の指示する事項を記載して差し出さなければならない。ただし、当該郵便局長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
○2 前項の用紙は、書留とする郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認を受けて私製することができる。

第九十五条
 書留とする郵便物(郵政事業庁において発行した現金封筒に納めたものを除く。)には、その表面の見やすい所に、次の区分に従い、当該各号に掲げる文字を記載しなければならない。ただし、引受時刻証明、配達証明、特別送達又は本人限定受取郵便とする郵便物には、書留なる文字の記載を省略することができる。
一 現金を内容とするもの(現金と現金以外の物をともに包装した場合を含む。)現金書留
二 現金以外の物を内容とするもの
  イ 簡易書留としないもの書留
  ロ 簡易書留とするもの簡易書留

第九十六条
 書留とする通常郵便物で、書留郵便物自動引受機(以下「引受機」という。)を設置した郵便局の長が指定したものは、当該郵便局長の指示するところにより、その引受機を使用して差し出すことができる。

第九十六条の二
 郵便法第五十八条第二項の規定により総務省令で定める額は、郵便物の内容たる物が現金であるときは五十万円、現金以外の物であるときは五百万円とする。

第九十六条の三
 郵便法第五十八条第三項の規定により総務省令で定める額は、郵便物の内容たる物が現金であるときは一万円、現金以外の物であるときは十万円とする。

第九十六条の四
 郵便法第五十八条第四項の規定により総務省令で定める額は、八千円とする。

第九十六条の五
 郵便法第五十八条第四項第三号の総務省令で定める小包郵便物は、冊子小包郵便物(附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用されるものを除く。)とする。

第九十六条の六
 次の各号に掲げる条件を具備する書留とする通常郵便物(現金を内容とするものを除く。次項において同じ。)のそれぞれの書留料については、附属料金表第九表一の項イの規定により算出した額から、別表七第一号に規定する額を減額する。
一 同一差出人から取扱いが同一のものを同時に三百通以上差し出されたものであること。
二 料金別納、料金計器別納又は料金後納としたものであること。
三 郵政事業庁の定めるところにより、受取人の氏名その他書留とする通常郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する事項を記載した用紙を郵便物に添え、かつ、当該郵便物に当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録に必要な表示をして差し出したものであること。
四 速達以外の特殊取扱としないものであること。
○2 前項各号に規定する条件を具備し、かつ、郵政事業庁の定めるところにより、受取人の氏名、住所その他書留とする通常郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する当該郵便物の配達に必要な事項を記載した用紙を郵便物にはり付けて差し出された書留とする通常郵便物の書留料については、前項の規定にかかわらず、当該郵便物のそれぞれのものにつき、附属料金表第九表一の項イの規定により算出した額から別表七第二号に規定する額を減額する。この場合において、当該郵便物の表面以外の部分に当該用紙をはり付けて差し出すときは、当該郵便物の表面に、当該郵便局の長の指示する事項を記載しなければならない。

第九十六条の七
 次の各号に掲げる条件を具備する書留とする通常郵便物のそれぞれの書留料については、附属料金表第九表一の項イの規定により算出した額から、別表七第三号に規定する額を減額する。
一 同一差出人から取扱いが同一のものを同時に千通以上差し出されたものであること。
二 料金別納、料金計器別納又は料金後納としたものであること。
三 当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の書留とする郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したものであること。
四 他の特殊取扱としないものであること。
○2 前項の規定により料金の合計額の減額を受ける郵便物には、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次の区分に従い、当該各号に掲げるいずれかの表示をするものとし、料金計器別納として差し出すものには、第九十五条第二号に規定する文字の次に「・特」の文字をめいりように表示しなければならない。ただし、第一号に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金後納として差し出すものにあつては、この限りでない。第二号に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認のもとに料金別納として差し出すものにあつても、同様とする。
一 料金別納とするもの
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
二 料金後納とするもの
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠線の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名の下の二本の横線の間隔は、一ミリメートルから二ミリメートルまでとする。差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠線の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○3 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他書留とする通常郵便物を差し出そうとする郵便局の長において不適当と認めるもの
○4 料金計器別納として、第二項に規定する表示をした郵便物で、その左側部の縁端の郵便料金計器による印影に近い部分に黒色の縦線(横に長い郵便物にあつては、その上部の縁端の当該印影に近い部分に黒色の横線)を表示したものは、「・特」の文字が表示されていないものとみなす。

第九十六条の八
 次の各号に掲げる条件を具備する書留とする通常郵便物のそれぞれの書留料については、附属料金表第九表一の項イの規定により算出した額から、別表七第四号に規定する額を減額する。
一 同一差出人から一箇月内に一万通以上差し出されたものであること。
二 料金別納(同時に一万通以上差し出されたものであつて、料金を現金で納付するものに限る。)、料金計器別納(料金を後納とするものに限る。)又は料金後納としたものであること。
三 書留とする通常郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を差し出そうとする日の一月前までに、差し出そうとする当該郵便物の概数その他当該郵便局の長が指示する事項を記載した書類を提出し、当該書類に記載されたところに従い、差し出されたものであること。
四 速達以外の特殊取扱としないものであること。

第二節 削除

第九十七条
 削除

第九十八条
 削除

第九十九条
 削除

第三節 速達

第百条
 速達郵便物は、次の各号により送達する。
一 速達郵便物は、最も速やかに運送便により遅滞なく運送すること。
二 次条に規定する地域にあてた速達郵便物であつて、午前七時から午後五時(運送便の状況により、一時間の範囲内で繰り下げることがあるものとする。以下本号において同じ。)までにその配達を受け持つ郵便局に到着したものにあつては、当日の到着後の最も速やかな速達配達便(速達すると認めるときは、通常の方法による場合がある。以下本号において同じ。)により、午後五時後から翌日午前七時前までに到着したものにあつては、翌日午前七時以後の速達配達便のうち最も速やかなものにより配達すること。
○2 前項第二号の時間は、期間又は地域を限り、特にこれを変更することがあるものとする。

第百一条
 郵便法第六十条第二項の地域は、第八十五条第一項に規定する地域その他郵政事業庁において速達の取扱いをすることが困難と認められる地域以外の地域とし、郵便局にこれを提出する。

第百一条の二
 速達郵便物には、その表面の右上部に朱色の横線(通常郵便物で横に長いものにあつては、右側部に朱色の縦線)を明りように表示しなければならない。

第百二条
 速達郵便物の配達の際受取人不在その他の事由に因り配達することができないときは、速達すると認められる方法によりこれを配達する。

第百三条
 速達とした代金引換郵便物(第百十六条第二項の規定により配達するものを除く。)及び速達とした本人限定受取郵便物については、その到着通知書を第百条及び前条に規定する方法により配達する。

第四節 引受時刻証明

第百四条
 引受時刻証明郵便物を引き受けたときは、郵便局において、郵便物の表面及び差出人に交付する郵便物の受領証に引受時刻を記載する。

第百五条
 引受時刻証明郵便物には、その表面のみやすい所に「引受時刻証明」と記載しなければならない。

第五節 配達証明

第百六条
 配達証明郵便物を配達し、又は交付したときは、郵便局において、差出人にその配達証明書を送付する。

第百七条
 配達証明郵便物には、その表面のみやすい所に「配達証明」と記載しなければならない。

第百八条
 配達証明の請求は、郵便物を差し出した後でも、その差出しの日から一年以内に限り、これをすることができる。この場合には、差出郵便局(差し出した郵便物が第百九条の二の規定による取扱いをしたものであるときは、同条に規定する郵便局を含む。)に郵便物の受領証を提示しなければならない。

第六節 内容証明

第百九条
 内容証明(第百十条第一項第二号に掲げる文書についてするもの(以下「点字内容証明」という。)を除く。)とする郵便物の取扱いは、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局及び地方郵政局長の指定した郵便局において、次の各号によりこれをする。
一 第百十一条の規定により提出された内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容たる文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名を記載し、並びに通信日付印を押印すること。
二 謄本のうち一通は、郵便局においてこれを保存するものとし、これと内容たる文書及び他の謄本とを通信日付印で契印すること。
三 謄本が二枚以上あるものの綴目及び謄本の文字又は記号の訂正、挿入又は削除に関する記載がある所には、通信日付印を押印すること。
四 前三号の規定により証明された謄本のうち郵便局において保存するもの以外のものは、差出人に、これを交付すること。
五 第一号及び第二号の規定により証明した内容たる文書は、郵便吏員立会のもとに差出人をしてこれを郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんさせた上送達すること。

第百九条の二
 点字内容証明とする郵便物の取扱いは、別に告示する郵便局(以下この節において「点字内容証明取扱局」という。)において、次の各号により、これをする。
一 第百十一条の二の規定により提出された内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容たる文書及び謄本の各通に、その符合することを認めたときの年月日、その郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名を記載し、並びに盲人用点字でその郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名を掲げ、並びに通信日付印を押印すること。
二 謄本のうち一通は、郵便局においてこれを保存するものとし、これと内容たる文書及び他の謄本とを通信日付印で契印すること。
三 謄本が二枚以上あるときは、第百十二条の二第三号の規定により盲人用点字でページが掲げられた紙面(最後のページが掲げられた紙面を除く。)につき、それぞれそのページが掲げられた紙面とその次のページが掲げられた紙面とを通信日付印で契印すること。
四 前三号の規定により証明された謄本のうち郵便局において保存するもの以外のものは、差出人にこれを交付し、又は書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物により送付すること。
五 第百十一条の二の規定により提出された封筒に「第四種郵便物」と記載し、これに第一号及び第二号の規定により証明した内容たる文書を納めて封かんした上送達すること。

第百十条
 内容証明の取扱いは、次の各号のいずれかに掲げる文書一通のみを内容とする通常郵便物につき、これをするものとする。
一 仮名、漢字及び数字のみを記載したもの
二 仮名及び数字に対応する盲人用点字のみを掲げたもの
○2 前項第一号の文書にあつては、英字(固有名詞に限る。)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるもの(以下この項において「英字等」という。)を記載することができ、同項第二号の文書にあつては、英字等に対応する盲人用点字を掲げることができる。

第百十一条
 内容証明(点字内容証明を除く。)とする郵便物を差し出すときは、内容たる文書のほかその謄本二通に内容証明料を添えて、第百九条に規定する郵便局に提出しなければならない。ただし、二個以上の郵便物でその内容たる文書の内容を同じくするもの並びに内容たる文書のうち名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする二個以上の郵便物でそれぞれその名あて人にあてたものについては、その内容たる文書のすべてを通じて謄本二通を提出しなければならない。

第百十一条の二
 点字内容証明とする郵便物を差し出すときは、内容たる文書のほかその謄本二通並びに郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒(内容たる文書を折りたたまないで納めることができるものに限る。)に内容証明料及び書留料(他の特殊取扱とするものにあつては、当該特殊取扱の料金を含む。)を添えて、点字内容証明取扱局又は地方郵政局長の指定した郵便局に提出しなければならない。

第百十二条
 第百十一条の謄本は、次の各号により、これを作成しなければならない。
一 一行二十字(記号は、一個を一字とする。以下同じ。)以内、一枚二十六行以内で作成すること。ただし、謄本を横書きで作成するときは、一行十三字以内、一枚四十行以内又は一行二十六字以内、一枚二十行以内で作成することができる。
二 謄本の文字又は記号は、これを改ざんしないこと。文字又は記号を訂正し、挿入し、又は削除するときは、その字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、これに押印し、訂正又は削除に係る文字は、明らかに読み得るよう字体を残すこと。
三 謄本の枚数が二枚以上にわたるときは、その綴目に契印をすること。
四 内容たる文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする二個以上の郵便物でそれぞれその名あて人にあてたものの謄本には、内容たる文書の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載しないこと。
五 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に付記し、又は別に記載して添付すること。ただし、その氏名及び住所又は居所が内容たる文書に記載されたものと同一であるときは、内容たる文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする二個以上の郵便物でそれぞれその名あて人にあてたものを除いて、その付記又は添付を省略することができる。
○2 前項第二号の場合において文字の訂正又は挿入により五百二十字を超えた謄本は、料金の徴収に関してはこれを二枚として計算し、第五号の付記又は添付については、その文字又は添付したものを謄本の字数又は枚数に算入しない。

第百十二条の二
 第百十一条の二の内容たる文書及び謄本は、次の各号により、これを作成しなければならない。
一 日本工業規格B5の点字用紙(盲人用点字をめいりように掲げることができるものに限る。)を三枚重ねて、その片面のみに盲人用点字を横に掲げるものとし、一枚二十行以内(第三号の規定により盲人用点字で掲げるページの行は算入しない。)で作成すること。
二 内容たる文書及び謄本の盲人用点字は、これを改ざんし、訂正し、挿入し、又は削除しないこと。
三 内容たる文書及び謄本の枚数が二枚以上にわたるときは、それぞれその末尾余白の下部にページを盲人用点字で掲げること。
四 内容たる文書及び謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に盲人用点字で掲げること。

第百十三条
 内容証明とする郵便物の差出人は、第百十四条の二に規定する謄本の保存期間内に限り、差出郵便局(点字内容証明とする郵便物の差出人にあつては、点字内容証明取扱局を含む。次項において同じ。)に当該郵便物の内容たる文書の謄本を提出して、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める証明を受けることができる。この場合には、郵便物の受領証を提示しなければならない。
一 内容証明(点字内容証明を除く。)とする郵便物に係る謄本 第百九条第一号から第三号までに規定する取扱いによる証明
二 点字内容証明とする郵便物に係る謄本 第百九条の二第一号から第三号までに規定する取扱いによる証明
○2 前項の規定により差出郵便局に提出する謄本については、内容証明(点字内容証明を除く。)とする郵便物に係るものにあつては第百十二条、点字内容証明とする郵便物に係るものにあつては第百十二条の二の規定を準用する。

第百十四条
 内容証明とする郵便物の差出人は、次条に規定する謄本の保存期間内に限り、差出郵便局(点字内容証明とする郵便物の差出人にあつては、点字内容証明取扱局)に当該郵便物の受領証を提示して謄本の閲覧を請求することができる。

第百十四条の二
 差出郵便局における内容証明(点字内容証明を除く。)とする郵便物に係る謄本及び点字内容証明取扱局における点字内容証明とする郵便物に係る謄本の保存期間は、五年とする。

第百十五条
 内容証明とする郵便物については、あて名の変更を請求することができない。

第百十五条の二
 電子郵便とする郵便物に係る内容証明の取扱いに関しては、第百九条から前条までの規定にかかわらず、特定コンピュータ発信型電子郵便物に係る内容証明の取扱いに関する省令の定めるところによる。

第七節 代金引換

第百十六条
 代金引換郵便物は、郵便局に留め置き、その到着通知書を名あて人に送付し、その出局をまつて交付する。
○2 引換金額が三十万円を超えない代金引換郵便物で、差出しの際、差出人が当該郵便物の配達を請求するものについては、前項の規定にかかわらず、受取人に配達する。
○3 第一項の留置期間については、第八十四条第二項の規定を準用する。ただし、郵便物の表面の見やすい所に「留置何日」その他当該郵便物の留置期間(十日以内に限る。)を朱記してあるものについては、当該表示の期間とする。
○4 代金引換郵便物と引き換えた額の金銭は、郵便物の表面のみやすい所に差出人の郵便振替口座番号を記載してあるものについては、郵便振替に関する法令の定めるところに従い郵便振替で、その記載のないものについては、郵便為替に関する法令の定めるところに従い郵便為替で差出人にこれを送付する。
○5 書留としない代金引換郵便物の取扱いについては、前各項に定めるほか、次の各号により、これをする。
一 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領の証を交付すること。
二 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付するときは、郵便物の配達の証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けること。
三 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は還付するときは、郵便物の配達の証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。

第百十六条の二
 代金引換郵便物の引換金額は、二百万円以下とする。ただし、書留(簡易書留を除く。)としないものにあつては、五万円以下とする。

第百十七条
 代金引換郵便物には、その表面の見やすい所に、「代金引換」の文字、引換金額、「配達」の文字(第百十六条第二項の規定により配達を請求するものに限る。)その他差出郵便局の長が指示する事項を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付しなければならない。
○2 代金引換郵便物には、その外部に差出人の氏名及び住所又は居所を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付しなければならない。

第百十八条
 代金引換郵便物の差出人は、当該郵便物の交付前又は配達前に限り、差出郵便局に当該郵便物の受領証を提示して代金引換の取消し又は引換金額の変更を請求することができる。

第八節 特別送達

第百十九条
 特別送達郵便物を送達したときは、郵便局において、差出人に郵便送達報告書を書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便により送付する。

第百二十条
 特別送達郵便物は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げるところにより差し出さなければならない。
一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条第二項に規定する場所以外の送達すべき場所にあてて差し出すもの 当該郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」と記載し、その裏面に付録様式二十八による郵便送達報告書用紙をはり付けること。
二 民事訴訟法第百三条第二項に規定する場所にあてて差し出すもの 当該郵便物の表面の見やすい所に「特別送達(就業場所)」と記載し、その裏面に付録様式二十九による郵便送達報告書用紙をはり付けること。

第九節 年賀特別郵便

第百二十条の二
 年賀特別郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁において、当該郵便物を十二月十五日から十二月二十八日までの間に引き受け、料金別納又は料金後納とするものの場合を除いてこれに翌年一月一日付けの通信日付印を押印し、翌年一月一日の最先便からこれを配達する。ただし、通信日付印の押印は、当該郵便物が料額印面の付いた郵便葉書であるときは、これを省略することがあるものとする。

第百二十条の三
 年賀特別郵便の取扱いは、年賀状とする次の各号に掲げる郵便物につき、これをするものとする。
一 定形郵便物
二 郵便書簡
三 通常葉書
四 郵便法第二十六条第一項第二号に掲げる郵便物であつて、形状及び重量が同法第二十一条第二項第一号及び第二号に規定する定形郵便物の形状及び重量に準ずるもの
○2 年賀特別郵便は、これを他の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の四
 年賀特別郵便物は、その表面のみやすい所に「年賀」と朱記して差し出さなければならない。ただし、年賀状とする通常葉書は、適当の箇数ごとに一束とし、これに「年賀郵便」と記載した附せんを添えて差し出すことができる。
○2 年賀特別郵便物を料金別納又は料金後納として差し出すときは、第四十五条第五項及び第四十九条第五項に規定する表示(市内特別郵便物にあつては、第三十六条第二項に規定する表示)に代え、新年にちなんだ図を入れた次の形式の表示(市内特別郵便物にあつては、「年賀特別郵便」の文字を「市内特別郵便」とする。)によることができる。 径は三センチメートルを標準とし、差出局名は、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。新年にちなんだ図は、適宜変更することを妨げない。ただし、この図には、商標その他の標章並びに広告のための文字及び図案を使用してはならない。

第百二十条の五
 十二月十五日から十二月二十八日までの間に、その表面の見やすい所に年賀なる文字を朱記して差し出された第百二十条の三第一項第一号から第四号に掲げる郵便物又は通常葉書を適当の個数ごとに一束とし、これに年賀郵便なる文字を記載した付せんを添えて差し出されたものは、年賀特別郵便物として差し出されたものとみなす。

第十節 翌朝郵便

第百二十条の六
 郵便法第五十七条第一項の規定により翌朝郵便の特殊取扱いを実施する。
○2 翌朝郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は地方郵政局長の指定した郵便局(以下この節において「差出郵便局」という。)に差し出す定形郵便物又は定形外郵便物で次の各号に掲げる条件を具備するものを、差出しのあつた日の翌日の午前十時までに配達する。
一 郵政事業庁が翌朝郵便の取扱地域として差出郵便局ごとに指定した地域にあてて差し出すものであること。
二 差出郵便局の長の指定した時間に差し出すものであること。
三 その表面及び裏面が長方形で、その長方形の大きさが長さ四十センチメートル、幅三十センチメートルを超えず、かつ、その厚さが最も厚い部分において十五センチメートルを超えないものであること。
○3 第二項第一号に規定する翌朝郵便の取扱地域及び同項第二号に規定する差出時間は、差出郵便局に掲示する。
○4 翌朝郵便物は、書留以外の特殊取扱いとすることができない。
○5 差出郵便局の長は、必要があると認めるときは、差出人に当該郵便物を料金ごとに又は適当な区域若しくは受取人の住所若しくは居所の郵便区番号ごとに分けて差し出させることができる。

第百二十条の七
 翌朝郵便物は、前条第二項に規定する差出郵便局のほか、差出郵便局の長が必要と認めたときは、当該郵便局の長の指定するところにより、郵便の業務に従事する者に差し出すことができる。

第百二十条の八
 翌朝郵便物には、その表面の見やすい所に「翌朝郵便」と記載しなければならない。

第百二十条の九
 削除

第百二十条の十
 削除

第十一節 新超特急郵便

第百二十条の十一
 郵便法第五十七条第一項の規定により新超特急郵便の特殊取扱を実施する。
○2 新超特急郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、別表八の各号の一に掲げる地域内のみにおいて発着する定形郵便物又は定形外郵便物で次条の規定により差し出されたものを、指定した配達方法により差出しの申出を受けてから一定時間内に配達する。

第百二十条の十二
 新超特急郵便物は、別に告示する郵便局にあらかじめ利用の申出をした上、当該郵便局の派遣する郵便の業務に従事する者に差し出すものとする。
○2 新超特急郵便物は、前項の規定によるほか、同項に規定する郵便局及び地方郵政局長の指定した郵便局に差し出すことができる。
○3 第一項に規定する新超特急郵便の利用の申出の受付時間は、別に告示する。
○4 新超特急郵便物は、書留(簡易書留を除く。)以外の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の十三
 削除

第百二十条の十四
 新超特急郵便物については、料金別納又は料金後納として第百二十条の十二第一項に規定する郵便局の派遣する郵便の業務に従事する者又は当該郵便局に差し出すものにあつては、第四十五条第五項及び第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次のいずれかの表示をするものとし、その他のものにあつては、その表面の見やすいところに「新超特急郵便」と記載するものとする。ただし、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の傍らに「新超特急郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の十二第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の十二第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の十二第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の十二第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○2 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの

第百二十条の十四の二
 次の各号に掲げる条件を具備する新超特急郵便物の新超特急郵便料については、一箇月内に差し出された当該新超特急郵便物のそれぞれのものにつき、附属料金表第九表十二の項に規定する額から百四十円を減額する。
一 同一差出人から一箇月内に五十通以上差し出されたものであること。
二 料金後納としたものであること。

第十二節 配達日指定郵便

第百二十条の十五
 郵便法第五十七条第一項の規定により配達日指定郵便の特殊取扱を実施する。
○2 配達日指定郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、当該郵便物の差出人が指定した日に配達する。

第百二十条の十六
 配達日指定郵便の取扱いは、次の各号に掲げる郵便物につき、これをするものとする。
一 第一種郵便物
二 第二種郵便物
三 第四種郵便物(郵便法第二十六条第一項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)
四 小包郵便物
○2 配達日指定郵便物は、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明(点字内容証明を除く。)、代金引換(第百十六条第二項の規定により配達するものに限る。)、特別送達及び第五章第十五節に規定する配達記録郵便以外の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の十七
 配達日指定郵便物の差出人は、差出しの日の三日後(同一郵便区内のみにおいて発着するものにあつては翌々日(差出郵便局の長が別に指定する場合にあつては、当該郵便局の長の指定する日)、差出郵便局の長が指定する地域にあてる場合又はその他の事由により別に指定する場合にあつては当該郵便局の長の指定する日)から起算して十日以内の日に限り、当該郵便物の配達日を指定するものとする。ただし、一月一日から一月五日まで及び十二月二十六日から十二月三十一日までの間の日は、配達日として指定することができない。
○2 配達日指定郵便物には、その表面の見やすい所に「配達指定日何月何日」とめいりように朱記しなければならない。ただし、配達指定日が日曜日又は休日に当たるときは、「配達指定日何月何日」の次に「日曜日等」とめいりように朱記しなければならない。

第十三節 巡回郵便

第百二十条の十八
 郵便法第五十七条第一項の規定により巡回郵便の特殊取扱を実施する。
○2 巡回郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、当該取扱いにつき集配事務を取り扱う郵便局(以下この節において「差出郵便局」という。)の長の承認を受けた者(以下この節において「巡回郵便承認利用者」という。)及びその者があらかじめ巡回先として申し出た者(以下この節において「巡回郵便利用者」という。)の間を、郵便の業務に従事する者が、巡回して、当該取扱いに係る郵便物を配達する。

第百二十条の十九
 巡回郵便の取扱いは、次の各号に掲げる条件を具備する定形郵便物又は定形外郵便物につき、これをする。
一 差出郵便局の派遣する郵便の業務に従事する者に日曜日及び休日以外の日に差し出されたものであること。
二 一の承認に係る巡回郵便承認利用者又は巡回郵便利用者から当該巡回郵便承認利用者又は巡回郵便利用者にあてて差し出されたものであること。
三 料金後納としたものであること。
四 書留以外の特殊取扱としないものであること。
○2 巡回郵便利用者は、前項第三号の規定によるほか、巡回郵便承認利用者にあてて郵便法第三十二条の二第一項に規定する料金受取人払(第五十六条の三第二号の用紙を用いたものに限る。)とした巡回郵便物を差し出すことができる。

第百二十条の二十
 巡回郵便物には、第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次のいずれかの表示をするものとする。ただし、第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の傍らに「巡回郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとし、差出局名(その下の横線を含む。)は、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○2 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に違反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの
○3 巡回郵便利用者が差し出す巡回郵便物は、第四十六条の規定にかかわらず、同条に規定する数量に満たない場合にあつても、差出郵便局の長の承認を受けて料金後納とすることができる。

第百二十条の二十一
 巡回郵便とする定形外郵便物の重量の最大限は、十キログラムとする。

第百二十条の二十二
 第百二十条の十八第二項の承認は、次の各号に掲げる条件を具備する者につき、これをする。
一 差出郵便局の長の指定する地域内に住所又は居所を有する者であること。
二 差出郵便局の長の指定する地域内に住所又は居所を有する者を巡回郵便利用者として申し出た者であること。
三 巡回先として差出郵便局の長が指定する数以上の巡回郵便利用者を申し出た者であること。
四 巡回郵便物を同時に第百二十条の十八第二項に規定する郵便の業務に従事する者一につき十以上差し出す者であること。
五 巡回郵便物を毎週五日(休日を含む週にあつては、五日からその休日の日数を差し引いた日数)以上定期に継続して差し出す者であること。
六 差出郵便局の長の料金後納の承認を受けている者であること。
七 前各号に定めるもののほか、差出郵便局の長が示した巡回度数、巡回順路その他巡回郵便の取扱いについて必要な条件を承諾した者であること。

第百二十条の二十三
 第百二十条の十八第二項の承認を受けようとする者は、あらかじめ付録様式三十による申請書を差出郵便局の長に提出しなければならない。
○2 巡回郵便承認利用者は、前項の申請書に記載した内容を変更するとき、又は巡回郵便物の差出しを廃止するときは、直ちに付録様式三十一による届書を差出郵便局の長に提出しなければならない。この場合において、巡回郵便利用者を変更するとき、及び巡回郵便物の差出しを廃止するときは、第五十五条の規定にかかわらず、当該郵便局の長は、第百二十条の二十第三項の規定による料金後納の承認を取り消すものとする。

第百二十条の二十四
 巡回郵便承認利用者が、第百二十条の二十二の条件を具備しなくなつたときは、差出郵便局の長は、同条の規定による承認を取り消すものとする。この場合において、第五十五条の規定にかかわらず、当該郵便局の長は、第百二十条の二十第三項の規定による料金後納の承認を併せて取り消すものとする。

第十四節 新特急郵便

第百二十条の二十五
 郵便法第五十七条第一項の規定により新特急郵便の特殊取扱を実施する。
○2 新特急郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、当該郵便物をその差出しのあつた日の一定時刻までに配達する。

第百二十条の二十六
 新特急郵便の取扱いは、次の各号に掲げる条件を具備する定形郵便物又は定形外郵便物につき、これをする。
一 別表九の上欄に掲げる差出地域から下欄に掲げる取扱地域にあてて差し出されたもの又は別表十に掲げる地域内のみにおいて発着するものであること。
二 次条第二項の差出郵便局の長の指定した時刻までに差し出されたものであること。
三 日曜日及び休日並びに一月二日及び三日以外の日に差し出されたものであること。
四 書留(簡易書留を除く。)以外の特殊取扱としないものであること。

第百二十条の二十七
 新特急郵便物は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる郵便局にあらかじめ利用の申出をした上、当該郵便局の派遣する郵便の業務に従事する者に差し出すものとする。
一 別表九の上欄に掲げる差出地域から下欄に掲げる取扱地域にあてて差し出すもの 別に告示する郵便局
二 別表十に掲げる地域内のみにおいて発着するもの 当該地域の郵便物の集配事務を取り扱う郵便局
○2 新特急郵便物は、前項の規定によるほか、同項に規定する郵便局及び地方郵政局長の指定した郵便局(以下この節において「差出郵便局」という。)に差し出すことができる。

第百二十条の二十八
 第百二十条の二十六第二号に規定する差出時刻及び前条第一項に規定する新特急郵便の利用の申出の受付時間は、差出郵便局に掲示する。

第百二十条の二十九
 新特急郵便物を差し出そうとする者は、あらかじめ付録様式三十二による届書を差出郵便局の長に提出しなければならない。
○2 前項に規定する届出をすることができる者は、新特急郵便物を定期に継続して差し出す者とする。
○3 第一項に規定する届出をした者は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに付録様式三十三による届書を同項の郵便局の長に提出しなければならない。
○4 新特急郵便物の差出人は、新特急郵便物の利用を廃止したときは、その旨を速やかに第一項の郵便局の長に申し出なければならない。

第百二十条の三十
 新特急郵便物については、料金別納又は料金後納として第百二十条の二十七第一項に規定する郵便局の派遣する郵便の業務に従事する者又は当該郵便局に差し出すものにあつては、第四十五条第五項及び第四十九条第五項に規定する表示に代えて、次のいずれかの表示をするものとし、その他のものにあつては、その表面の見やすいところに「新特急郵便」と記載するものとする。ただし、第四十五条第五項又は第四十九条第五項に規定する表示をして調製した封筒その他の物を使用するもので、当該表示の傍らに「新特急郵便」の文字をめいりように表示して差し出すものにあつては、この限りでない。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の二十七第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の二十七第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。
径は、二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の二十七第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
枠線の外側の大きさは、縦及び横のそれぞれが二センチメートルから三センチメートルまでとする。差出局名は、第百二十条の二十七第一項に規定する郵便局名とし、郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所をめいりように記載するものにあつては、これを省略することができる。枠内の下部二分の一以内の部分には、差出人の業務を示す広告を記載することができる。
○2 前項の広告は、次の各号に掲げるものであつてはならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に違反するもの
二 法令の規定に違反するもの
三 郵政事業の信用又は品位を害するもの
四 その他差出郵便局の長において不適当と認めるもの

第十五節 配達記録郵便

第百二十条の三十の二
 郵便法第五十七条第一項の規定により配達記録郵便の特殊取扱を実施する。
○2 配達記録郵便の取扱いにおいては、郵便局において、次の各号により、これをする。
一 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領の証を交付すること。
二 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付するときは、郵便物の配達の証に受取人又は差出人の受領の証印を受けること。
三 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は還付するときは郵便物の配達の証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印を受けること。
四 受取人不在又は差出人不在その他の事由によつて第二号又は第三号に規定する取扱いをすることができなかつた郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は還付するときは、郵便物の配達の証に当該郵便物を配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。
○3 配達記録郵便物は、速達、配達日指定郵便及び保冷郵便以外の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の三十の三
 配達記録郵便の取扱いは、通常郵便物につき、これをするものとする。

第百二十条の三十の四
 配達記録郵便物は、郵便局において交付する用紙に差出人の氏名その他郵便局の長の指示する事項を記載して差し出さなければならない。ただし、当該郵便局の長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
○2 前項の用紙は、配達記録郵便物を差し出そうとする郵便局の長の承認を受けて私製することができる。

第百二十条の三十の五
 配達記録郵便物には、その表面の見やすい所に「配達記録」と記載しなければならない。

第百二十条の三十の六
 次の各号に掲げる条件を具備する配達記録郵便物のそれぞれの配達記録郵便料については、附属料金表第九表十六の項に規定する額から、別表十一第一号に規定する額を減額する。
一 同一差出人から取扱いが同一のものを同時に三百通以上差し出されたものであること。
二 料金別納、料金計器別納又は料金後納としたものであること。
三 郵政事業庁の定めるところにより、差出人の氏名その他配達記録郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する事項を記載した用紙を郵便物に添え、かつ、当該郵便物に当該郵便物の配達の記録に必要な表示をして差し出したものであること。
○2 前項各号に規定する条件を具備し、かつ、郵政事業庁の定めるところにより、受取人の氏名、住所その他配達記録郵便物を差し出そうとする郵便局の長の指示する当該郵便物の配達に必要な事項を記載した用紙を郵便物にはり付けて差し出された配達記録郵便物の配達記録郵便料については、前項の規定にかかわらず、当該郵便物のそれぞれのものにつき、附属料金表第九表十六の項に規定する額から別表十一第二号に規定する額を減額する。この場合において、当該郵便物の表面以外の部分に当該用紙をはり付けて差し出すときは、当該郵便物の表面に、当該郵便局の長の指示する事項を記載しなければならない。

第十六節 保冷郵便

第百二十条の三十の七
 郵便法第五十七条第一項の規定により保冷郵便の特殊取扱を実施する。
○2 保冷郵便の取扱いにおいては、郵政事業庁の定めるところにより、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は別に告示する郵便局(以下この節において「差出郵便局」という。)に差し出された定形郵便物、定形外郵便物又は小包郵便物(冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物及び聴覚障害者用小包郵便物を除く。)を、保冷容器を用いて送達する。
○3 保冷郵便物は、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、代金引換及び配達記録郵便以外の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の三十の八
 保冷郵便物は、前条第二項に規定する差出郵便局のほか、差出郵便局の長が必要と認めたときは、当該郵便局の長の指定するところにより、郵便の業務に従事する者に差し出すことができる。

第百二十条の三十の九
 保冷郵便物には、その表面の見やすい所に「保冷」又はこれに相当する文字を記載しなければならない。

第十七節 本人限定受取郵便

第百二十条の三十の十
 郵便法第五十七条第一項の規定により本人限定受取郵便の特殊取扱を実施する。
○2 本人限定受取郵便の取扱いにおいては、当該郵便物を郵政事業庁の定める郵便局に留め置き、到着通知書を名あて人に送付し、名あて人の出局を待つて、これを名あて人本人に限り交付する。ただし、当該郵便局の長がやむを得ない事由があると認めるときは、当該郵便物(代金引換としたものを除く。)を名あて人本人に配達することがあるものとする。
○3 本人限定受取郵便物の差出人は、差出しの際、当該郵便物を名あて人に代わつて受け取ることができる者(自然人一人に限る。以下この節において「代人」という。)を指定することができる。この場合において、当該代人が出局したときは、前項の規定にかかわらず、当該郵便物を当該代人本人に交付する。
○4 第二項の留置期間については、第八十四条第二項の規定を準用する。ただし、郵便物の表面の見やすい所に「留置何日」その他当該郵便物の留置期間(十日以内に限る。)を朱記してあるものについては、当該表示の期間とする。
○5 本人限定受取郵便物の名あて人又は代人(次項において「名あて人等」という。)は、第二項の郵便局に当該郵便物を受け取ろうとする郵便局を申し出ることができる。この場合においては、当該申出に係る郵便局において当該郵便物を交付する。
○6 本人限定受取郵便物の受取人は、当該郵便物の受取りの際、名あて人等であることを証明するに足りる書類(別に告示するものに限る。)を郵便局の長に提示しなければならない。この場合において、当該郵便局の長が、当該書類を提示した者が名あて人等であることを確認することができないときは、当該受取人は、名あて人等であることを証明するに足りる他の書類を提示するか、又は名あて人等であることを確認するために充分な事実を申し述べなければならない。

第百二十条の三十の十一
 本人限定受取郵便の取扱いは、次の各号に掲げる条件を具備する郵便物につき、これをするものとする。
一 自然人一人を名あて人としたものであること。
二 書留(簡易書留を除く。次項において同じ。)とするものであること。
○2 本人限定受取郵便物は、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び代金引換(第百十六条第二項の規定により配達される郵便物に係るものを除く。)以外の特殊取扱とすることができない。

第百二十条の三十の十二
 本人限定受取郵便物には、その表面の見やすい所に「本人限定受取」又はこれに相当する文字を、その外部に差出人の氏名及び住所又は居所を、それぞれ、記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付しなければならない。
○2 第百二十条の三十の十第三項の規定により代人を指定する場合にあつては、当該郵便物の名あて人の氏名の傍らに「代人」の文字並びに当該代人の氏名及び住所又は居所を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付しなければならない。

第五章の二 料金

第百二十条の三十一
 郵便法の規定により総務省令で定めることとされている郵便物の料金、特殊取扱の料金その他の郵便に関する料金の額は、附属料金表のとおりとする。

第六章 損害賠償

第百二十一条
 郵便法第六十八条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物は、冊子小包郵便物とする。

第百二十一条の二
 郵便法第六十八条第二項第五号の総務省令で定める額は、六千円とする。

第百二十一条の三
 郵便法第六十八条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときに行う次の各号に掲げる取扱いとする。
一 内容たる文書又はその謄本への差出年月日、内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名の記載
二 内容たる文書又はその謄本への通信日付印の押印(通信日付印の印影の表示を含む。)

第百二十一条の四
 郵便法第七十一条第一項の郵政事業庁は、当該郵便物を配達し、又は還付する郵便局の長とする。

第百二十二条
 郵便法第七十一条第一項の規定による検査をしたときは、前条に規定する郵便局の長において必要な通数の損害検査調書を作成し、これに申立人の署名押印を受け、申立人が署名押印をしないときはその事由を記載し、損害検査調書一通は、申立人にこれを交付する。

第百二十三条
 郵便法第七十一条第一項の規定による検査をした郵便物は、損害検査調書に申立人が署名なつ印をしたときは、直ちに申立人に、申立人が署名なつ印をしないときは、賠償金額の支払の際(損害賠償の請求を取り消したものにあつては取消の際、その請求がないものにあつては郵便物を差し出した日から一年後とする。)損害賠償請求権者に、これを交付する。

第百二十四条
 郵便法第六十八条第一項の規定による損害賠償を請求しようとする者は、当該郵便物が書留としたものであるとき、代金引換郵便物で書留としないもの(引換金を取り立てないで交付したものに限る。)であるとき、又は冊子小包郵便物以外の小包郵便物で書留としないもの(亡失したものに限る。)であるときは当該郵便物を差し出した郵便局を管轄する地方郵政監察局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に、当該郵便物が冊子小包郵便物以外の小包郵便物で書留としないもの(き損したものに限る。)であるときは当該郵便物の差出人の住所若しくは居所の郵便物配達を受け持つ郵便局の長又は当該郵便物の配達を受け持つ郵便局の長に郵便物の種類、内容品の名称、数量及び価格並びに請求金額及び請求事由その他必要な事項を記載した請求書並びに損害検査調書(第百二十二条の規定によつて交付されたものがある場合に限る。)を提出しなければならない。

第百二十五条
 前条の規定による損害賠償の請求があつたときは、前条に規定する地方郵政監察局長又は郵便局の長は、請求の当否及び金額を審査して決定し、これを請求人に通知する。

第百二十五条の二
 郵便法第七十四条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

第百二十六条
 郵便法第七十五条後段の規定により、同条前段の規定による通知を受けた者が、損害賠償があつた後発見された郵便物の交付を請求する場合に郵政事業庁に納付すべき金額は、次のとおりとする。
一 郵便物に損害が生じていないもの 賠償金の額の全部に相当する金額
二 郵便物に損害が生じているもの 当該郵便物に生じた損害に対し郵便法第六十八条第一項及び第二項又は第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により賠償すべき金額を賠償金から差し引いた額に相当する金額

附則 抄

第百二十七条
 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第百二十八条
 左の省令は、これを廃止する。昭和十三年逓信省令第五十四号郵便規則
明治四十一年逓信省令第四十一号郵便切手類記号規則
昭和十九年運輸通信省令第二十四号
昭和十五年逓信省令第五十九号
昭和十五年逓信省令第六十四号
大正五年逓信省令第四十五号

第百三十条
 旧省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令によりこれをしたものとみなす。

第百三十一条
 郵便に関する従前の逓信省告示、通信院告示及び逓信院告示は、廃止されたものを除いて、この省令に基いてこれを告示したものとみなす。

附則 (昭和二三年一二月一日逓信省令第三三号)

 この省令は、昭和二十三年十二月十五日から施行する。

附則 (昭和二四年九月五日郵政省令第一三号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

附則 (昭和二四年一一月一四日郵政省令第二一号)

 この省令は、昭和二十四年十二月一日から施行する。

附則 (昭和二四年一一月一九日郵政省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二五年六月二〇日郵政省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二五年一一月二四日郵政省令第一九号)

 この省令は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

附則 (昭和二六年五月一二日郵政省令第七号) 抄

1 この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。

附則 (昭和二六年一〇月二三日郵政省令第一九号)

 この省令は、昭和二十六年十二月二十四日から施行する。

附則 (昭和二六年一〇月三一日郵政省令第二二号) 抄

1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

附則 (昭和二七年六月二〇日郵政省令第一一号)

 この省令は、昭和二十七年七月一日から施行する。但し、第四十五条の二第二項から第四項までの規定は、昭和二十七年六月二十日から施行する。

附則 (昭和二八年六月二四日郵政省令第二二号)

 この省令は、昭和二十八年七月一日から施行する。

附則 (昭和二八年六月三〇日郵政省令第二四号) 抄

1 この省令は、昭和二十八年七月五日から施行する。

附則 (昭和二八年八月一日郵政省令第四一号) 抄

1 この省令は、昭和二十八年八月五日から施行する。

附則 (昭和二八年一一月二七日郵政省令第六三号)

 この省令は、昭和二十八年十二月十五日から施行する。

附則 (昭和二九年九月二一日郵政省令第三三号)

 この省令は、昭和二十九年十月一日から施行する。

附則 (昭和二九年一二月一七日郵政省令第四二号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月十五日から適用する。

附則 (昭和三一年三月五日郵政省令第四号)

 この省令は、昭和三十一年三月十五日から施行する。ただし、第百条および第百一条の改正規定は、昭和三十一年三月一日から適用する。

附則 (昭和三三年一二月八日郵政省令第三三号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三六年五月二九日郵政省令第六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、第八十八条の改正規定は昭和三十七年六月一日から、第百十七条の改正規定は昭和三十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
11 この省令の施行前に改正前の郵便規則の規定によつてなされた認可その他の申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の郵便規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該規定によつてなされたものとみなす。

附則 (昭和三六年一〇月二八日郵政省令第三四号)

 この省令は、昭和三十六年十一月五日から施行する。

附則 (昭和三七年一一月一六日郵政省令第二一号)

 この省令は、昭和三十七年十一月二十日から施行する。

附則 (昭和三八年八月一〇日郵政省令第一六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。

附則 (昭和三八年九月二七日郵政省令第二四号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
(経過規定)
3 改正後の第九十五条第二項の規定は、この省令の施行前に発行した現金封筒を使用した郵便物については、当分の間、適用しない。

附則 (昭和三九年一一月一二日郵政省令第二四号) 抄

1 この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

附則 (昭和四〇年四月一六日郵政省令第九号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。ただし、第四十五条の四第一項、第四十九条第一項及び第九十四条の四の改正規定は昭和四十年六月一日から施行する。

附則 (昭和四〇年一〇月五日郵政省令第三八号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。

附則 (昭和四一年三月二八日郵政省令第一号) 抄

1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四一年三月二九日郵政省令第二号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四一年六月八日郵政省令第六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(経過規定)
5 この省令の施行前に郵政大臣が発行した通常葉書及び往復葉書は、改正後の第十二条の規定による規格及び様式により発行されたものとみなす。

附則 (昭和四一年一〇月二八日郵政省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四二年六月一五日郵政省令第一一号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附則 (昭和四三年一月二〇日郵政省令第二号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、第九条の三、第十一条の二、第十一条の八、第十四条、第三十条及び第四十五条の四第二項の改正規定は昭和四十三年一月二十日から、第十二条及び第九十五条の改正規定は昭和四十三年六月一日から施行する。
(経過規定)
3 第十二条の改正規定の施行前に郵政大臣が発行した郵便葉書についての改正後の第十四条第一項第一号の二の規定の適用については、当分の間、同号中「郵便番号」とあるのは「郵便番号及び郵便番号記入わく」とする。

附則 (昭和四三年四月一三日郵政省令第一一号)

 この省令は、昭和四十三年四月十五日から施行する。

附則 (昭和四三年七月一一日郵政省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四四年一月一四日郵政省令第一号)

 この省令は、昭和四十四年二月一日から施行する。

附則 (昭和四四年二月二五日郵政省令第四号)

 この省令は、昭和四十四年三月一日から施行する。

附則 (昭和四四年三月二七日郵政省令第五号)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則 (昭和四五年五月三〇日郵政省令第九号)

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。

附則 (昭和四五年六月二〇日郵政省令第一四号)

 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則 (昭和四六年四月一四日郵政省令第六号)

 この省令は、昭和四十六年四月十七日から施行する。

附則 (昭和四六年六月一五日郵政省令第一一号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則 (昭和四七年一月三一日郵政省令第五号)

 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則 (昭和四八年一一月二七日郵政省令第二六号)

 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附則 (昭和四九年九月一四日郵政省令第一六号) 抄

1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則 (昭和五〇年六月一七日郵政省令第八号)

 この省令は、昭和五十年六月二十三日から施行する。

附則 (昭和五一年一月二〇日郵政省令第一号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に郵政大臣が発行した郵便書簡は、改正後の第十一条の五の規定による規格及び様式により発行されたものとみなす。
4 この省令の施行の際現に第三種郵便物の認可を受けている定期刊行物について、改正後の第二十一条第一項第二号に規定する低料第三種郵便物としての取扱いを受けようとするときは、発行人は、改正後の第二十四条第二項の証明資料を差出郵便局に提出しなければならない。
5 この省令の施行前に納付された第三種郵便物認可申請料及びこの省令の施行前に申請された第三種郵便物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に係る第三種郵便物の題号等の変更認可料については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に郵便差出箱を私設している者が、この省令の施行前に、第六十六条の規定によりこの省令の施行の日を含む期分(一年に満たない期間を限り私設する郵便差出箱については、その日を含む期間分)の取集料を納付しているときは、その者のその期分又はその期間分の取集料については、なお従前の例による。

附則 (昭和五一年六月一八日郵政省令第一三号)

 この省令は、昭和五十一年六月二十一日から施行する。

附則 (昭和五三年三月三一日郵政省令第五号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則 (昭和五三年一二月一日郵政省令第三一号)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条の三及び第七十六条の五第一項第二号の改正規定並びに付録様式二十三の二を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(既存建築物等についての特例)
2 昭和五十四年四月一日において現に存する建築物(第七十六条の四に規定する規格の郵便受箱が同条第五号に規定する場所に設置されているものを除く。)及び昭和五十四年四月一日において現に新築の工事が施行されている建築物(しゆん工時において第七十六条の四に規定する規格の郵便受箱が同条第五号に規定する場所に設置されることになつているものを除く。)については、改正後の第七十六条の三及び第七十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、昭和五十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則 (昭和五五年三月五日郵政省令第五号)

1 この省令は、昭和五十五年三月二十五日から施行する。ただし、付録様式二十八の改正規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。
2 改正前の付録様式二十八の規定による郵便送達報告書用紙は、昭和五十五年九月三十日までの間はなおこれを使用することができる。

附則 (昭和五五年七月一九日郵政省令第二四号)

1 この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2 改正前の付録様式二十七による転居届であつて、この省令の施行後に提出されたものについては、昭和五十六年七月三十一日までの間は、改正後の付録様式二十七による転居届とみなす。

附則 (昭和五五年九月二二日郵政省令第二五号)

1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (昭和五五年九月三〇日郵政省令第二六号)

 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則 (昭和五五年一二月二七日郵政省令第三五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。ただし、改正後の第百八条の規定の適用については、この限りでない。
3 昭和五十七年三月三十一日までの間に、同時に五十通以上差し出される定期刊行物を内容とする郵便物(低料第三種郵便物として差し出されるものを除く。)については、郵便物の受取人の住所若しくは居所の郵便番号ごとに分け、又は郵便局長が指定する区域に分けていないものであつても、改正後の第二十一条の規定の適用については、同条第一項第三号の規定にかかわらず、同号の定めるところにより差し出されたものとみなす。
4 この省令の施行前に申請された第三種郵便物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に係る認可料については、なお従前の例による。
5 昭和五十七年三月三十一日までになされた料金受取人払いの承認申請に係る封筒又は郵便葉書の表面の表示については、改正後の第五十六条の八の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現に郵便差出箱を私設している者が、この省令の施行前に、第六十六条の規定によりこの省令の施行の日を含む期分(一年に満たない期間を限り私設する郵便差出箱については、その日を含む期間分)の取集料を納付しているときは、その者のその期分又はその期間分の取集料については、なお従前の例による。

附則 (昭和五六年三月二〇日郵政省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年六月二九日郵政省令第一七号)

 この省令は、昭和五十六年七月七日から施行する。

附則 (昭和五七年五月一二日郵政省令第二五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。

附則 (昭和五七年九月一八日郵政省令第四三号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則 (昭和五七年一一月一二日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十七年十一月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、郵便私書箱を使用する者であつて、改正前の第七十七条の二第四号の規定に該当するものについては、改正後の第百二十条の六第二項の規定による承認を受けたものとみなす。

附則 (昭和五八年四月二三日郵政省令第一三号)

 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附則 (昭和五八年八月一〇日郵政省令第三一号)

1 この省令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (昭和五九年三月二一日郵政省令第一三号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則 (昭和五九年七月一〇日郵政省令第三〇号)

1 この省令は、昭和五十九年七月二十三日から施行する。ただし、第四十四条に一項を加える改正規定、第七十七条の二第四号の改正規定、第百二十条の六から第百二十条の八までの改正規定、第百二十条の八の次に二条を加える改正規定、付録様式二十四の改正規定並びに付録様式二十九の次に三様式を加える改正規定は、昭和五十九年八月二十三日から施行する。
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (昭和五九年一一月八日郵政省令第四三号)

 この省令は、昭和五十九年十一月二十六日から施行する。

附則 (昭和六〇年三月二〇日郵政省令第一四号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 (昭和六〇年五月一日郵政省令第四一号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六〇年六月一三日郵政省令第五二号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年九月二八日郵政省令第七三号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十年九月三十日から施行する。ただし、第百二十条の十一第二項の改正規定、附属料金表第五表十二の項イの改正規定及び別表三の改正規定は、同年十月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に、表面に「通信事務」と記載して調製した封筒、袋及び箱を使用する郵便物並びに私製の通常葉書及び往復葉書で郵便法第二十条の規定により差し出されたものについては、改正後の第十条第一項の規定にかかわらず、当分の間、これらをこの規定による記載又は表示があるものとみなす。

附則 (昭和六一年三月二八日郵政省令第一三号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和六一年六月二三日郵政省令第三六号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年八月二六日郵政省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六一年九月一三日郵政省令第五〇号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。ただし、改正後の第七十四条の規定の適用については、この限りでない。

附則 (昭和六一年一〇月二九日郵政省令第五九号)

 この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

附則 (昭和六二年三月二四日郵政省令第一五号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和六二年六月二七日郵政省令第三二号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に郵便私書箱を使用している者で、改正後の第七十七条第三項の条件を具備するものについては、同項の規定によりその使用の承認を受けたものとみなし、その他のものについては、昭和六十三年六月三十日までの間は、なお改正前の第七十七条第三項及び第八十二条の規定による。

附則 (昭和六二年八月二二日郵政省令第四三号)

 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則 (昭和六二年九月二四日郵政省令第四六号)

 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則 (昭和六二年一〇月二一日郵政省令第五八号)

 この省令は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。

附則 (昭和六三年二月一五日郵政省令第二号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年二月十五日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則 (昭和六三年六月一六日郵政省令第四一号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に郵便法第三十二条の二第一項の承認を受けて、改正前の第五十六条の八第一項第一号の規定により表示した封筒若しくは郵便葉書又は同項第二号の規定により印刷した用紙を使用し、その受取人にあてて差出有効期間内に差し出す郵便物については、この省令の施行後も郵便法第三十二条の二の取扱いをする。

附則 (昭和六三年九月三〇日郵政省令第六〇号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則 (昭和六三年一〇月二九日郵政省令第六七号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

附則 (昭和六三年一一月八日郵政省令第六八号)

 この省令は、昭和六十三年十一月十五日から施行する。

附則 (昭和六三年一一月一二日郵政省令第六九号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十一月十五日から施行する。

附則 (平成元年二月三日郵政省令第六号)

 この省令は、平成元年二月十三日から施行する。

附則 (平成元年三月一五日郵政省令第一〇号)

(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に申請された第三種郵便物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に係る認可料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に郵便差出箱を私設している者が、この省令の施行前に、郵便規則第六十六条の規定によりこの省令の施行の日を含む期分(一年に満たない期間を限り私設する郵便差出箱については、その日を含む期間分)の取集料を納付しているときは、その者のその期分又はその期間分の取集料については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に区分配達の取扱いを利用している者が、この省令の施行前に、郵便法第五十七条第三項の取扱いに関する省令第十五条の規定によりこの省令の施行の日を含む月分の区分配達料を納付しているときは、その者のその月分の区分配達料については、なお従前の例による。

附則 (平成元年五月一日郵政省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成元年六月一九日郵政省令第三四号)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第三十九条の七第一項中後段を削る改正規定、第三十九条の七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第四十四条第二項、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項第二号、第四十五条の六第一項及び第四十五条の十六第三号の改正規定、第四十五条の十七第一項の改正規定(カタログ小包郵便物に係る部分を除く。)、第九十四条の四、附属料金表第六表一の項、付録様式八、付録様式八の二及び別表四の改正規定並びに別表四の次に一表を加える改正規定 平成元年七月一日
二 第三十八条の二の改正規定、第三十九条の七第一項の改正規定(「小包郵便物」の下に「(カタログ小包郵便物を除く。)」を加える部分に限る。)、同条を第三十九条の十一とし、第三十九条の六の次に四条を加える改正規定、第四十二条の四第一号及び第四十三条第一項第二号イの改正規定、第四十五条の十七第一項の改正規定(カタログ小包郵便物に係る部分に限る。)、第六十四条第二項第一号、第七十六条の五第一項第一号イ、第八十条第三項、第九十条、第九十六条の五、第百二十一条及び第百二十四条の改正規定、附属料金表第六表四の項の次に一項を加える改正規定並びに付録様式六の七の次に一様式を加える改正規定 平成元年九月一日
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (平成元年九月三〇日郵政省令第五九号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成元年十月二日から施行する。

附則 (平成元年一一月六日郵政省令第七〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成元年一一月一六日郵政省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成三年四月二六日郵政省令第二五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条の改正規定、第四十九条第一項の次に三項を加える改正規定、第五十条の改正規定、第五十一条に二項を加える改正規定、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の次に一条を加える改正規定、第五十四条の改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定、第九十条の改正規定及び附則第二項の改正規定は、平成三年五月二十七日から施行する。
(経過措置)
3 この省令施行前に調製したものにあつては、付録様式一から付録様式八までの改正規定、付録様式八の二の改正規定、付録様式十五の改正規定、付録様式十六の改正規定、付録様式十七の改正規定、付録様式十八から付録様式二十六の二までの改正規定又は付録様式三十から付録様式三十六までの改正規定にかかわらず、当分の間そのまま使用することができる。

附則 (平成三年一一月一五日郵政省令第五二号)

 この省令は、平成四年二月三日から施行する。ただし、第百二十条の十七の改正規定については、公布の日から施行する。

附則 (平成四年五月二〇日郵政省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成四年六月二四日郵政省令第三三号)

(施行期日)
1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後に差し出される郵便物でこの省令による改正前の第三十七条の二第一項の条件を具備するものについては、この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間は、改正後の第三十七条の二第一項の条件を具備する郵便物とみなす。
3 前項の郵便物の料金については、その合計額(郵便法第二十七条の三第一項に規定するその合計額とする。)に、郵便物の種類及び差出物数に従い、この省令による改正前の別表一に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額する。

附則 (平成四年一〇月六日郵政省第六五号)

1 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物に関する郵便規則第二章第三款の規定の適用については、この省令による改正前の郵便規則の規定に基づく差出郵便局は、この省令による改正後の郵便規則の規定に基づく定期刊行物提出局とみなす。
4 この省令の施行前に第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物に関し、平成四年十一月が当該認可を受けた月の応当月となるものについての第二十八条の二第二項の適用については、同項中「前月の末日」とあるのは「二十日」とする。

附則 (平成五年三月一〇日郵政省令第一〇号)

1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2 改正前の付録様式二十八及び付録様式二十九の規定による郵便送達報告書用紙は、平成五年四月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。

附則 (平成五年五月二一日郵政省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成五年一二月一六日郵政省令第六九号)

(施行期日)
1 この省令は、平成六年一月二十四日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、同年一月十三日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に改正前の郵便規則第三十九条の三第一項の規定による届書を提出した図書館については、改正後の同条の規定による届書を提出したものとみなす。
4 この省令の施行の日から平成六年三月三十一日までの間において差し出される第三種郵便物に対する改正後の郵便規則附属料金表第四表一の項及び同表二の項の適用については、同表一の項中「六十円」とあるのは「五十円」と、「八円」とあるのは「七円」とし、同表二の項中「四十円」とあるのは「三十三円」と、「六円」とあるのは「四円」とする。
5 平成六年一月十三日から同年三月三十一日までの間において、次の各号に掲げる郵便切手又は郵便葉書を当該各号に定める郵便切手又は郵便葉書と交換する場合における郵便規則附属料金表第八表一の項イの適用については、同表一の項イ中「五円」及び「十円」とあるのは「無料」とする。
一 郵便切手に表された金額が四十一円のもの 郵便切手に表された金額が五十円のもの
二 郵便切手に表された金額が六十二円のもの 郵便切手に表された金額が八十円のもの
三 郵便切手に表された金額が七十二円のもの 郵便切手に表された金額が九十円のもの
四 通常葉書の料額印面に表された金額が四十一円のもの 通常葉書の料額印面に表された金額が五十円のもの
五 往復葉書の料額印面に表された金額が四十一円のもの 往復葉書の料額印面に表された金額が五十円のもの
6 この省令の施行前に納付された第三種郵便物認可申請料及びこの省令の施行前に申請された第三種郵便物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に係る認可料については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に郵便差出箱を私設している者が、この省令の施行前に、改正前の郵便規則第六十六条の規定によりこの省令の施行の日を含む期分(一年に満たない期間を限り私設する郵便差出箱については、その日を含む期間分)の取集料を納付しているときは、その者のその期分又はその期間分の取集料については、なお従前の例による。

附則 (平成六年五月二日郵政省令第三一号)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、付録様式の改正規定は、平成六年五月六日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附則 (平成六年五月三〇日郵政省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成六年八月二三日郵政省令第五八号)

 この省令は、平成六年九月一日から施行する。

附則 (平成七年一月三〇日郵政省令第三号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成七年二月十三日から施行する。

附則 (平成七年七月一七日郵政省令第五四号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成七年七月十九日から施行する。ただし、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定、第四十四条第三項に一号を加える改正規定及び附属料金表第六表の改正規定中特別料金に係る部分並びに次項の規定は、同年十一月一日から施行する。

附則 (平成七年一〇月三一日郵政省令第八一号)

(施行期日)
1 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に調製した封筒で、第九十五条に規定する表示を施したものを使用して差し出す配達記録郵便物であつて、郵政省の指示する事項を表示の上、平成八年九月一日までに差し出されるものについては、改正後の第百二十条に三十の五の規定にかかわらず、同条の規定による記載があるものとみなす。

附則 (平成八年七月一日郵政省令第五三号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成八年十月三十一日までの間は、第百二十条の三十の七第二項の適用については、同項中「郵便物の集配事務」とあるのは、「北海道、宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県及び沖縄県(沖縄本島に限る。)の地域内にあてて、これらの地域に所在する郵便物の集配事務」とする。

附則 (平成九年一月九日郵政省令第二号)

 この省令は、平成九年二月三日から施行する。ただし、第四十九条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成九年一月一六日郵政省令第三号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十年二月二日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に郵便法第三十二条の二第一項の承認を受けて、改正前の第五十六条の八第一項第一号の規定により表示した封筒若しくは郵便葉書又は同項第二号の規定により印刷した用紙を使用し、その受取人にあてて差出有効期間内に差し出す郵便物については、この省令の施行後も郵便法第三十二条の二の取扱いをする。
4 改正後の附属料金表第二表第二項イの規定により告示された郵便局に差し出される市内バーコード適合郵便物に係る同項ハの適用については、同項イの規定によりそれぞれの郵便局の名称が告示された日から三年内に差し出される郵便物に限り、当該郵便物は、市内バーコード適合郵便物ではないものとみなす。
5 別に告示する日から平成十年三月三十一日までの間において、次の各号に掲げる郵便書簡又は郵便葉書を当該各号に定める郵便書簡又は郵便葉書と交換する場合における附属料金表第九表一の項イ中「五円」及び「十円」とあるのは、「無料」とする。
一 別に告示する日前に郵政大臣が発行した郵便書簡のうち、その料額印面に表された金額が六十円のもの 別に告示する日以後に郵政大臣が発行した郵便書簡のうち、その料額印面に表された金額が六十円のもの
二 別に告示する日前に郵政大臣が発行した通常葉書のうち、その料額印面に表された金額が五十円のもの 別に告示する日以後に郵政大臣が発行した通常葉書のうち、その料額印面に表された金額が五十円のもの
三 別に告示する日前に郵政大臣が発行した往復葉書のうち、その料額印面に表された金額が五十円のもの 別に告示する日以後に郵政大臣が発行した往復葉書のうち、その料額印面に表された金額が五十円のもの

附則 (平成九年七月一〇日郵政省令第五〇号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成九年七月十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中郵便規則第二十八条及び第二十八条の二の改正規定並びに付録様式四の二を付録様式四の三とし、付録様式四の次に一様式を加える改正規定 平成九年十月一日
二 第一条中郵便規則第百二十条の改正規定 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日
三 第一条中郵便規則目次、第四十四条第三項、第四十五条第一項、第四十五条の四第二項及び第五項並びに第四十九条第一項の改正規定、第五十六条の三の改正規定(ビジネス郵便、超特急郵便、特急郵便及び即日配達郵便に係る部分に限る。)、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項の改正規定、第五十六条の十の改正規定(超特急郵便及び特急郵便に係る部分に限る。)、第六十四条第二項、第七十七条第三項、第八十八条の二、第九十一条、第十節の節名、第百二十条の六から第百二十条の十まで、第十節の二、第十一節の節名、第百二十条の十一から第百二十条の十四の二まで、第十一節の二、第百二十条の二十三、第十四節の節名、第百二十条の二十五から第百二十条の三十まで、第百二十条の三十の六、附属料金表第二表、第三表及び第八表、付録様式三十から付録様式三十七まで並びに別表八から別表十三までの改正規定並びに第二条中郵便規則の一部を改正する省令第百二十条の十の二の改正規定の改正規定並びに附則第五項中簡易郵便局規則第四条の改正規定並びに附則第六項中国際郵便規則第四十条第二項の表第四十四条第三項の項、第四十五条第一項の項及び第四十九条第一項の項の改正規定、第四十一条第二項の表第四十五条の四第二項の項及び第四十五条の四第五項の項の改正規定、第七十一条の表第七十七条第三項第四号の項の改正規定並びに第八十条及び第八十一条の二第二項の改正規定 平成九年八月一日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前の第四十五条の三第二項若しくは第四項、第四十八条第三項又は第五十六条の四第二項の規定により担保の額の軽減を受けている者は、それぞれ改正後の第四十五条の三第六項、第四十八条第三項又は第五十六条の四第二項の規定により担保の額の軽減を受けている者とみなす。
3 この省令の施行の際現に改正前の第四十八条の三第一項(第四十五条の三第六項及び第五十六条の四第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、後納する郵便に関する料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められ、担保の免除を受けている者は、それぞれ改正後の第四十八条の三第一項(第四十五条の三第十一項の規定により準用する場合を含む。)又は第五十六条の五の二第一項の規定により、後納する郵便に関する料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められ、担保の免除を受けている者とみなす。
4 この省令の施行前に調製したものにあつては、付録様式二十八及び付録様式二十九の改正規定にかかわらず、当分の間そのまま使用することができる。

附則 (平成九年一一月二五日郵政省令第八三号)

 この省令は、平成九年七月十二月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月二四日郵政省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一〇年七月二九日郵政省令第六五号)

 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。

附則 (平成一〇年八月七日郵政省令第六九号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の第三十九条の三第一項の規定による届書を提出した図書館については、改正後の同条の規定による届書を提出したものとみなす。
3 この省令の施行前に、表面に「書籍小包」、「図書館用書籍小包」又は「カタログ小包」と記載して調製した封筒、袋及び箱を使用する冊子小包郵便物については、改正後の第三十九条の五第二項の規定にかかわらず、当分の間、これらをこの規定による記載があるものとみなす。
4 この省令の施行後に差し出される改正前の第三十九条又は第三十九条の二に規定する小包郵便物で、改正前の第三十九条の十一第一項及び第二項の条件を具備するもの(改正後の附属料金表第七表二の項又は三の項に規定する料金が適用されるものを除く。)の料金については、当分の間、その合計額(同時に差し出された当該小包郵便物について改正前の附属料金表第七表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下同じ。)に改正前の別表四に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から減額する。この場合において、改正前の第三十九条の十一第二項第四号及び別表四第二号中「郵政省」とあるのは「郵政事業庁」とする。
5 前項の小包郵便物については、同項の規定によるほか、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年九月七日郵政省令第七三号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附則 (平成一〇年一〇月二日郵政省令第八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一〇年一一月二七日郵政省令第九九号)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定、第三十四条の二の改正規定、同条を第三十四条の二の二とし、第三十四条の次に一条を加える改正規定及び第三十四条の四の改正規定は、平成十年十二月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された郵便法第二十六条第一項第三号の規定による指定については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一月二九日郵政省令第四号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年二月二四日郵政省令第九号)

 この省令は、平成十一年三月一日から施行する。ただし、第二十一条の二第一項第二号及び第三十九条の二の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年六月三〇日郵政省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則 (平成一一年七月二日郵政省令第五四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年九月一〇日郵政省令第六六号)

 この省令は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第一条第一項の規定により平成十一年にお年玉付きとして発行する郵便葉書の販売を開始する日から施行する。ただし、附属料金表第十表一の項の改正規定中、郵便切手に係る部分は、法第一条第一項の規定により同年にお年玉付きとして発行する郵便切手の販売を開始する日から施行する。

附則 (平成一一年九月一三日郵政省令第六七号)

(施行期日)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第四十一条及び第百二十条の二の改正規定は、同年十二月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された郵便法第二十六条第一項第五号の規定による指定については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一二月二四日郵政省令第一〇三号)

 この省令は、平成十二年二月一日から施行する。

附則 (平成一二年一月二五日郵政省令第二号)

(施行期日)
1 この省令は、平成十二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の第八十六条の五の規定により夜間を指定して差し出された郵便物であつてこの省令の施行後に配達するものについては、おおむね午後五時から午後九時までの間に配達する。

附則 (平成一二年六月七日郵政省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条
 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。

附則 (平成一二年一二月二八日郵政省令第九一号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十三年二月一日から施行する。

附則 (平成一三年二月二三日総務省令第一六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則 (平成一三年九月二八日総務省令第一三三号)

 この省令は、平成十三年十月二十九日から施行する。

附則 (平成一四年四月三〇日総務省令第五五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の郵便規則第三十八条の五に規定する書類及び同令第三十九条の八第十三項に規定する書類(同条第四項又は第六項の規定によるものに限る。)は、この省令の施行前においても提出することができる。
3 この省令による改正前の郵便規則付録様式八、付録様式八の二、付録様式十四及び付録様式十四の二の規定に基づき調製した用紙は、この省令による改正後の郵便規則の規定にかかわらず、当分の間そのまま使用することができる。

附則 (平成一四年一二月四日総務省令第一一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附属料金表 第一表 第一種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第二種郵便物の料金 (第百二十条の三十一関係)

料金の区別 料金額
一 定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 八十円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 九十円
二 定形外郵便物 重量五十グラムまでのもの 百二十円
重量五十グラムを超え七十五グラムまでのもの 百四十円
重量七十五グラムを超え百グラムまでのもの 百六十円
重量百グラムを超え百五十グラムまでのもの 二百円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 二百四十円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 二百七十円
重量二百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 三百九十円
重量五百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 五百八十円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 七百円
重量一キログラムを超え二キログラムまでのもの 九百五十円
重量二キログラムを超え三キログラムまでのもの 千百五十円
重量三キログラムを超えるもの 千三百五十円
三 郵便書簡 六十円
四 郵便葉書 イ 通常葉書 五十円
ロ 往復葉書 百円
ハ 小包葉書 五十円


附属料金表 第二表 市内特別郵便物の料金
一 基本料金
料金の区別 料金額
イ 定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 六十五円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 七十五円
ロ 定形外郵便物 重量五十グラムまでのもの 百円
重量五十グラムを超え七十五グラムまでのもの 百十五円
重量七十五グラムを超え百グラムまでのもの 百三十円
重量百グラムを超え百五十グラムまでのもの 百六十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百九十五円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 二百二十円

二 特別料金イ 市内特別郵便物(別に告示する郵便局に差し出された第三十七条の二第一項第三号に規定する封筒の材質等に関する条件を具備する厚さ六ミリメートル以下の特殊取扱としない定形郵便物であつて、バーコードに変換しない郵便番号として別に告示する郵便番号が付された地域に存するあて所にあてたもの以外のものに限る。以下「市内バーコード適合郵便物」という。)の差出人が、当該郵便物の受取人の住所又は居所を別に告示する方法によりバーコードに変換の上、郵政事業庁の定めるところにより当該郵便物に記載して差し出したとき(百通以上差し出したときに限る。)は、前項の表の規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。この場合において、当該郵便物が、差し出された市内特別郵便物の一部であるときは、差出人は、バーコードを記載した郵便物とそれ以外の郵便物を分けて差し出さなければならない。
料金の区別 料金額
定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 六十二円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 七十二円

ロ イに規定する料金を適用すべき場合において、バーコードを記載した郵便物が同時に千通以上差し出されたものであつて、かつ、差出人が当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、前項の表及びイの規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。この場合において、当該郵便物が、差し出された市内特別郵便物の一部である場合には、差出人は、バーコードを記載した郵便物とそれ以外の郵便物を分けて差し出さなければならない。
料金の区別 料金額
定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 五十円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 五十五円

ハ 市内特別郵便物(郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に同時に千通以上差し出されたもの(市内バーコード適合郵便物を除く。)に限る。)の差出人が、当該郵便物を差出郵便局の長が指定する区域ごとに分け、当該郵便局の長が交付する用紙に、その区域の名称を記載して、これを郵便物とともに把束し、又は当該郵便局の長が適当であると認める場合には郵便物を納入した容器(当該郵便局の長が指定するものに限る。以下この項において同じ。)に添付し、若しくは当該郵便局の長の指示に従い郵便物とともに容器に納入し、かつ、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、前項の表の規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
料金の区別 料金額
(イ) 定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 五十円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 五十五円
(ロ) 定形外郵便物 重量五十グラムまでのもの 七十五円
重量五十グラムを超え七十五グラムまでのもの 八十五円
重量七十五グラムを超え百グラムまでのもの 九十五円
重量百グラムを超え百五十グラムまでのもの 百二十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百四十五円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百六十五円

ニ 市内特別郵便物(郵便物の配達事務を取り扱う郵便局に同時に千通以上差し出されたものに限る。)の差出人が、郵政事業庁の定めるところによりあらかじめ付録様式三十四による届書を差出郵便局の長に提出した上、当該郵便局の配達箇所数の二分の一に相当する数以上の通数の市内特別郵便物を、当該郵便局の長の指示に従い、並べた上当該郵便物を差出郵便局の長が指定する区域ごとに分け、当該郵便局の長が交付する用紙に、その区域の名称を記載して、これを郵便物とともに把束し、又は当該郵便局の長が適当であると認める場合には郵便物を納入した容器に添付し、若しくは当該郵便局の長の指示に従い郵便物とともに容器に納入し、かつ、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、前項の表及びハの規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
料金の区別 料金額
(イ) 定形郵便物 重量二十五グラムまでのもの 四十九円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 五十四円
(ロ) 定形外郵便物 重量五十グラムまでのもの 七十四円
重量五十グラムを超え七十五グラムまでのもの 八十四円
重量七十五グラムを超え百グラムまでのもの 九十四円
重量百グラムを超え百五十グラムまでのもの 百十九円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百四十四円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百六十四円


附属料金表 第三表 郵便法第二十七条の二の規定により軽減した定形郵便物及び定形外郵便物の料金

料金の区別 料金額
一 配達地域指定郵便物 重量二十五グラムまでのもの 二十七円
重量二十五グラムを超え五十グラムまでのもの 四十円
重量五十グラムを超え百グラムまでのもの 五十三円
二 翌朝郵便として差し出す定形外郵便物 重量五百グラムを超え一キログラムまでのもの 五百四十円
重量一キログラムを超え二キログラムまでのもの 六百十円
重量二キログラムを超え三キログラムまでのもの 八百十円
重量三キログラムを超えるもの 千十円
三 新超特急郵便として差し出す定形郵便物(重量二十五グラムまでのものを除く。)及び定形外郵便物 八十円
四 巡回郵便として差し出す定形郵便物(重量二十五グラムまでのものを除く。)及び定形外郵便物 八十円
五 新特急郵便として差し出す定形郵便物(重量二十五グラムまでのものを除く。)及び定形外郵便物 八十円


附属料金表 第四表 第三種郵便物の料金

料金の区別 料金額
一 第三種郵便物(二に掲げるものを除く。) 重量五十グラムまでのもの 六十円
重量五十グラムを超えるもの 重量五十グラムを超える五十グラム又はその端数ごとに八円の割合で算出した額を六十円に加えた額
二 低料第三種郵便物 イ 毎月三回以上発行する新聞紙 重量五十グラムまでのもの 四十円
重量五十グラムを超えるもの 重量五十グラムを超える五十グラム又はその端数ごとに六円の割合で算出した額を四十円に加えた額
ロ 心身障害者団体の発行する定期刊行物 (イ) 毎月三回以上発行する新聞紙 重量五十グラムまでのもの 八円
重量五十グラムを超えるもの 重量五十グラムを超える五十グラム又はその端数ごとに三円の割合で算出した額を八円に加えた額
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 重量五十グラムまでのもの 十五円
重量五十グラムを超えるもの 重量五十グラムを超える五十グラム又はその端数ごとに五円の割合で算出した額を十五円に加えた額


附属料金表 第五表 第四種郵便物の料金

料金の区別 料金額
一 郵便法第二十六条第一項第一号に規定する郵便物(通信教育のための郵便物) 重量百グラムまでのもの 十五円
重量百グラムを超えるもの 重量百グラムを超える百グラム又はその端数ごとに十円の割合で算出した額を十五円に加えた額
二 郵便法第二十六条第一項第四号に規定する郵便物(植物種子等を内容とする郵便物) 重量五十グラムまでのもの 七十円
重量五十グラムを超え七十五グラムまでのもの 百十円
重量七十五グラムを超え百グラムまでのもの 百四十円
重量百グラムを超え百五十グラムまでのもの 百七十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 二百円
重量二百グラムを超えるもの 重量二百グラムを超える百グラム又はその端数ごとに六十円の割合で算出した額を二百円に加えた額
三 郵便法第二十六条第一項第五号に規定する郵便物(学術刊行物を内容とする郵便物) 重量百グラムまでのもの 三十五円
重量百グラムを超えるもの 重量百グラムを超える百グラム又はその端数ごとに二十五円の割合で算出した額を三十五円に加えた額


附属料金表 第六表 小包郵便物(冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物及び聴覚障害者用小包郵便物を除く。)の料金
一 基本料金
料金の区別 料金額
イ 第一地帯あてのもの (イ) 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 重量二キログラムまでのもの 五百十円
重量二キログラムを超え六キログラムまでのもの 重量二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに百二十円の割合で算出した額を五百十円に加えた額
重量六キログラムを超えるもの 重量六キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに六十円の割合で算出した額を七百五十円に加えた額
(ロ) その他のもの 重量二キログラムまでのもの 六百十円
重量二キログラムを超え六キログラムまでのもの 重量二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに百六十円の割合で算出した額を六百十円に加えた額
重量六キログラムを超えるもの 重量六キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに八十円の割合で算出した額を九百三十円に加えた額
ロ 第二地帯あてのもの 重量二キログラムまでのもの 七百十円
重量二キログラムを超え六キログラムまでのもの 重量二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに百六十円の割合で算出した額を七百十円に加えた額
重量六キログラムを超えるもの 重量六キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに八十円の割合で算出した額を千三十円に加えた額
ハ 第三地帯あてのもの 重量二キログラムまでのもの 八百二十円
重量二キログラムを超え六キログラムまでのもの 重量二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに百六十円の割合で算出した額を八百二十円に加えた額
重量六キログラムを超えるもの 重量六キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに八十円の割合で算出した額を千百四十円に加えた額
ニ 第四地帯あてのもの 重量二キログラムまでのもの 千二十円
重量二キログラムを超え六キログラムまでのもの 重量二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに百六十円の割合で算出した額を千二十円に加えた額
重量六キログラムを超えるもの 重量六キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに八十円の割合で算出した額を千三百四十円に加えた額
備考 小包郵便物の地帯の区別は、付表に掲げるところによる。

二 特別料金(一) 差出人が、郵政事業庁の定めるところにより、第三十八条の三の規定により差出しの日前一年以内に小包郵便物十個を差し出したことが証された用紙を添えて、小包郵便物一個を差し出したときは、一の項の表の規定にかかわらず、当該小包郵便物の料金を無料とする。この場合において、当該小包郵便物を特殊取扱としないときは、第四十五条第五項に規定する表示をしなければならない。
三 特別料金(二) 重量が十キログラムを超えない小包郵便物(保冷郵便以外の特殊取扱としたものを除く。)の差出人が、当該郵便物を地方郵政局長の指定した郵便局のいずれかに料金後納(料金を後納とする料金計器別納としたものを含む。)として当該郵便局の長が指定した時刻までに差し出したときは、一の項の表の規定にかかわらず、一箇月内の差出個数が千個以上のものにあつては、次の表に掲げる料金を適用し、一箇月内の差出個数が千個未満のものにあつては、同項の表の規定による重量八キログラムを超え十キログラムまでのものの料金を適用するものとする。
料金の区別 料金額
イ 一箇月内の差出個数が千個以上五千個未満のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 四百二十円
  B その他のもの 四百六十円
 (ロ) 第二地帯あてのもの 五百四十円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 六百三十円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 七百五十円
ロ 一箇月内の差出個数が五千個以上一万個未満のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 四百十円
  B その他のもの 四百五十円
 (ロ) 第二地帯あてのもの 五百三十円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 六百二十円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 七百四十円
ハ 一箇月内の差出個数が一万個以上二万個未満のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 四百円
  B その他のもの 四百四十円
 (ロ) 第二地帯あてのもの 五百二十円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 六百十円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 七百三十円
ニ 一箇月内の差出個数が二万個以上五万個未満のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 三百九十円
  B その他のもの 四百三十円
 (ロ) 第二地帯あてのもの 五百十円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 六百円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 七百二十円
ホ 一箇月内の差出個数が五万個以上十万個未満のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 三百八十円
  B その他のもの 四百二十円
 (ロ) 第二地帯あてのもの  五百円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 五百九十円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 七百十円
ヘ 一箇月内の差出個数が十万個以上のもの
 (イ) 第一地帯あてのもの
 
  A 同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの 三百六十円
  B その他のもの 四百円
 (ロ) 第二地帯あてのもの 四百八十円
 (ハ) 第三地帯あてのもの 五百七十円
 (ニ) 第四地帯あてのもの 六百九十円
備考 小包郵便物の地帯の区別は、付表に掲げるところによる。


附属料金表 第七表 冊子小包郵便物(心身障害者用冊子小包郵便物を除く。)の料金
一 基本料金
料金額
重量百五十グラムまでのもの 百八十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 二百十円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 二百四十円
重量二百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 三百十円
重量五百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 三百四十円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 三百八十円
重量一キログラムを超え千五百グラムまでのもの 四百五十円
重量千五百グラムを超え二キログラムまでのもの 五百二十円
重量二キログラムを超え二千五百グラムまでのもの 五百九十円
重量二千五百グラムを超え三キログラムまでのもの 六百六十円

二 特別料金(一) 冊子小包郵便物(心身障害者用冊子小包郵便物以外のものであつて、形状及び重量が同一のもの(郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに差出郵便局の長が指示するところにより把束されたものの数等当該郵便局の長の指示する事項を記載した書面を添えるものにあつては、この限りでない。)を同時に千個以上料金別納、料金計器別納又は料金後納として当該郵便局の長が指定した時刻までに差し出されたものに限る。)の差出人が、郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分け、差出郵便局の長が交付する用紙に、その郵便区番号を記載し、及び「特割」(当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、「特特」)と朱記して、当該郵便局の長が指示するところにより、これを郵便物とともに把束した上、当該郵便局の長が指定するところにより、郵便区番号ごとにまとめ、かつ、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、他の小包郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、前項の表の規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
料金の区別 料金額
イ 同一の郵便区内のみにおいて発着するもの 重量百五十グラムまでのもの 百十五円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百二十五円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百三十五円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百四十円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百四十五円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 百六十五円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 百八十円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 二百円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 二百三十円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 二百五十五円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 二百八十円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 三百五円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 三百三十円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 三百五十五円 
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 三百七十五円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 四百円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 四百二十五円
ロ 同一都道府県内のみにおいて発着するもの(イに掲げるもの以外のものに限る。) 重量百五十グラムまでのもの 百三十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百四十円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百五十円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百五十五円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百六十円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 百八十円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 百九十五円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 二百十五円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 二百五十円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 二百七十五円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 三百円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 三百二十五円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 三百五十円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 三百七十五円
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 四百円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 四百二十五円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 四百五十円
ハ その他のもの 重量百五十グラムまでのもの 百四十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百五十円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百六十五円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百七十円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百八十円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 二百五円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 二百二十円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 二百四十五円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 二百八十五円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 三百十五円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 三百四十五円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 三百七十五円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 四百五円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 四百三十五円
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 四百六十五円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 四百九十五円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 五百二十五円

三 特別料金(二) 前項に規定する料金を適用すべき場合において、形状及び重量が同一のものを同時に一万個以上差し出したときは、一の項の表及び前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる料金を適用するものとする。
料金の区別 料金額
イ 同一の郵便区内のみにおいて発着するもの 重量百五十グラムまでのもの 九十五円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百五円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百十円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百二十円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 百三十五円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 百四十五円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 百六十五円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 百九十円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 二百五円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 二百二十五円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 二百四十五円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 二百六十五円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 二百八十五円 
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 三百円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 三百二十円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 三百四十円
ロ 同一都道府県内のみにおいて発着するもの(イに掲げるもの以外のものに限る。) 重量百五十グラムまでのもの 百円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百五円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百十円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百十五円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百二十五円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 百四十円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 百五十円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 百七十円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 二百円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 二百二十円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 二百四十円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 二百六十円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 二百八十円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 三百円
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 三百二十円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 三百四十円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 三百六十円
ハ その他のもの 重量百五十グラムまでのもの 百十円
重量百五十グラムを超え二百グラムまでのもの 百十五円
重量二百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 百二十円
重量二百五十グラムを超え三百グラムまでのもの 百二十五円
重量三百グラムを超え三百五十グラムまでのもの 百三十五円
重量三百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 百五十円
重量五百グラムを超え六百グラムまでのもの 百六十円
重量六百グラムを超え七百五十グラムまでのもの 百八十五円
重量七百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 二百十五円
重量一キログラムを超え千二百五十グラムまでのもの 二百五十円
重量千二百五十グラムを超え千五百グラムまでのもの 二百七十五円
重量千五百グラムを超え千七百五十グラムまでのもの 三百円
重量千七百五十グラムを超え二キログラムまでのもの 三百二十五円
重量二キログラムを超え二千二百五十グラムまでのもの 三百五十円
重量二千二百五十グラムを超え二千五百グラムまでのもの 三百七十円
重量二千五百グラムを超え二千七百五十グラムまでのもの 三百九十五円
重量二千七百五十グラムを超え三キログラムまでのもの 四百二十円


附属料金表 第八表 心身障害者用冊子小包郵便物等の料金

料金の区別 料金額
一 心身障害者用冊子小包郵便物 第七表一の項の表の規定により算出した額の半額
二 盲人用点字小包郵便物 重量三キログラムまでのもの 第七表一の項の表の規定により算出した額の半額
重量三キログラムを超えるもの 第六表一の項の表の規定により算出した額の半額
三 聴覚障害者用小包郵便物 第七表一の項の表の規定により算出した額の半額


附属料金表 第九表 特殊取扱の料金

料金の区別 料金額
一 書留料 イ 通常郵便物 (イ)書留(簡易書留を除く。) 現金を内容とするもの 損害要償額が一万円までのもの 四百二十円
損害要償額が一万円を超えるもの 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円の割合で算出した額を四百二十円に加えた額
現金以外の物を内容とするもの 損害要償額が十万円までのもの 四百二十円
損害要償額が十万円を超えるもの 十万円を超える五万円又はその端数ごとに二十円の割合で算出した額を四百二十円に加えた額
(ロ) 簡易書留   三百五十円
ロ 小包郵便物 (イ)書留(簡易書留を除く。) 現金を内容とするもの 損害要償額が一万円までのもの 三百六十円
損害要償額が一万円を超えるもの 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円の割合で算出した額を三百六十円に加えた額
現金以外の物を内容とするもの 損害要償額が十万円までのもの 三百六十円
損害要償額が十万円を超えるもの 十万円を超える五万円又はその端数ごとに二十円の割合で算出した額を三百六十円に加えた額
(ロ) 簡易書留   二百五十円
二 速達料 イ 通常郵便物 重量二百五十グラムまでのもの 二百七十円
重量二百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 三百七十円
重量一キログラムを超えるもの 六百三十円
ロ 小包郵便物 重量二キログラムまでのもの 三百十円
重量二キログラムを超え四キログラムまでのもの 四百六十円
重量四キログラムを超えるもの 五百七十円
備考
差出地及びあて先地別の航空運送区間の距離の区別は、告示する。
三 引受時刻証明料   三百円
四 配達証明料 イ 郵便物を差し出す際にするもの   三百円
ロ 郵便物を差し出した後にするもの   四百二十円
五 内容証明料 イ ロに掲げるもの以外のもの 郵便物の内容たる文書の謄本が一枚であるとき 四百二十円
郵便物の内容たる文書の謄本が一枚を超えるとき 一枚を超える一枚ごとに二百五十円の割合で算出した額を四百二十円に加えた額
ロ 第百十一条ただし書に規定するもの 一個はイに定める額とし、その他は一個ごとにその半額  
六 内容証明謄本閲覧料   四百二十円
七 代金引換料   二百五十円
八 代金引換取消料及び引換金額の変更料 イ 差出郵便局における当該郵便物の配達前若しくは交付前又は発送準備完了前に請求があつたとき   無料
ロ イに掲げるとき以外のとき   五百五十円
九 特別速達料   五百四十円
十 年賀特別郵便料   無料
十一 翌朝郵便料 イ 郵便私書箱に配達するもの 重量二百五十グラムまでのもの 二百七十円
重量二百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 三百円
重量一キログラムを超えるもの 三百三十円
ロ 受取人に配達するもの 重量二百五十グラムまでのもの 三百三十円
重量二百五十グラムを超え一キログラムまでのもの 三百六十円
重量一キログラムを超えるもの 三百九十円
十二 新超特急郵便料   千三百二十円
十三 配達日指定郵便料 イ 第百二十条の十六第一項第一号から第三号までに規定するもの (イ) (ロ)に掲げるもの以外のもの   三十円
(ロ) 日曜日又は休日を指定するもの   二百円
ロ 第百二十条の十六第一項第四号に規定するもの   五十円
十四 巡回郵便料 イ 都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの   四百五十円
ロ その他のもの   七百二十円
十五 新特急郵便料 イ 同一地域内のみにおいて発着するもの   七百二十円
ロ その他のもの   二千二百二十円
十六 配達記録郵便料   二百十円
十七 保冷郵便料 重量四キログラムまでのもの 百九十円
重量四キログラムを超え八キログラムまでのもの 三百四十円
重量八キログラムを超えるもの 六百四十円
十八 本人限定受取郵便料   百円


附属料金表 第十表 郵便物及び特殊取扱の料金以外の料金

料金の区別 料金額
一 切手類の交換手数料 イ ロ及びハに掲げる切手類以外のもの (イ) 郵便切手 交換の請求に係るもの一枚につき 五円
(ロ) 通常葉書
(ハ) 往復葉書の往信部又は返信部のみ
(ニ) 小包葉書
(ホ) 往復葉書 交換の請求に係るもの一枚につき 十円
(ヘ) 郵便書簡
ロ 交換の請求に係る郵便切手又は郵便葉書の料額印面に表された金額が十円に満たないもの 当該郵便切手又は郵便葉書の料額印面に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額
ハ 交換の請求に係る郵便切手又は郵便葉書がお年玉付郵便葉書等に関する法律第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されたもの(以下「お年玉付年賀葉書等」という。)で、請求者の近親者の死亡に伴う服喪のため年賀特別郵便に利用できないと認められるものであつて、当該請求のあつた郵便局において現に販売している通常切手類のうち請求者が希望するものと交換するため、当該お年玉付年賀葉書等の販売を開始した日からその日の属する年の十二月二十八日までの間に提出のあつたもの   無料
二 第三種郵便物認可申請料 イ 毎月三回以上発行する定期刊行物に係るもの   二十万円
ロ イ以外のもの   十万円
三 第三種郵便物の題号等の変更認可料 イ 一事項の変更の場合   三万円
ロ 二事項以上の変更の場合   三万六千円
四 料金受取人払の手数料 イ 郵便法第三十二条の二第三項及び第四項前段の手数料 (イ) 料金受取人払の郵便物に係る料金を後納するもの又は料金着払の郵便物に係る料金を後納するものであつて、かつ、郵便私書箱に配達するもの 一通又は一個につき 十円
(ロ) 料金受取人払の郵便物に係る料金を後納するもの若しくは料金着払の郵便物に係る料金を後納するもの又は郵便私書箱に配達するもの 一通又は一個につき 十五円
(ハ) (イ)及び(ロ〕に掲げるもの以外のもの 一通又は一個につき 二十円
ロ 郵便法第三十二条の二第四項後段の手数料 一通又は一個につき 四十円
五 あて名変更料及び取戻し料 イ 当該郵便物を配達すべき郵便局に請求があつたとき   四百円
ロ イに掲げるとき以外のとき   五百五十円
六 郵便法第五十三条第二号に規定する手数料   四十円
七 私設郵便差出箱の取集料 イ 道路上又は道路に近接する場所に設置するもの (イ) 一日の取集度数(当該私設郵便差出箱の郵便物の取集めをする郵便局の通常の取集度数による。以下同じ。)が四度以上のもの 一年につき 十六万円
(ロ) 一日の取集度数が三度以下のもの 八万円
ロ イ以外の場所に設置するもの (イ) 一日の取集度数が四度以上のもの 二十四万円
(ロ) 一日の取集度数が三度以下のもの 十二万円


付表 小包郵便物の地帯表

都道府県 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
北海道
青森県
岩手県
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東京都
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佐賀県
大分県
熊本県
長崎県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県


付録様式一 (第二十一条関係)
付録様式一の二 (第二十一条の二関係)
付録様式一の三 (第二十一条の四関係)
付録様式一の四 (第二十一条の四関係)
付録様式一の五 (第二十一条の五関係)
付録様式二 (第二十四条関係)
付録様式三 (第二十五条関係)
付録様式四 (第二十六条関係)
付録様式四の二 (第二十八条の二関係)
付録様式四の三 (第二十八条の二関係)
付録様式五 (第三十二条関係)
付録様式六 (第三十四条の二関係)
付録様式六の二 (第三十四条の二関係)
付録様式六の三 (第三十四条の五関係)
付録様式六の三の二 (第三十四条の五の三関係)
付録様式六の三の三 (第三十四条の五の四関係)
付録様式六の四 (第三十四条の七関係)
付録様式六の五 (第三十四条の九関係)
付録様式六の六 (第三十七条の二の二関係)
付録様式六の六の二 (第三十七条の二の二関係)
付録様式六の六の三 (第三十七条の三関係)
付録様式六の七 (第三十九条の三関係)
付録様式六の七の二 (第三十九条の六の三関係)
付録様式六の七の三 (第三十九条の六の三関係)
付録様式六の八 (第三十九条の八関係)
付録様式七 (第四十五条の二の二関係)
付録様式七の二 (第四十五条の二の二関係)
付録様式七の三 (第四十五条の二の三関係)
付録様式七の四 (第四十五条の二の四関係)
付録様式七の五 (第四十五条の二の四関係)
付録様式八 (第四十五条の六関係)
付録様式八の二 (第四十五条の七関係)
付録様式九 (第四十五条の五関係)
付録様式九の二 (第四十五条の五関係)
付録様式九の三 (第四十五条の五関係)
付録様式九の四 (第四十五条の五関係)
付録様式九の五 (第四十五条の五関係)
付録様式九の六 (第四十五条の五の二関係)
付録様式十 (第四十五条の九関係)
付録様式十の二 (第四十五条の九関係)
付録様式十の二の二 (第四十五条の九の二関係)
付録様式十の二の三 (第四十五条の九の二関係)
付録様式十の三 (第四十五条の十五関係)
付録様式十一 (第四十五条の十関係)
付録様式十二 (第四十五条の十一関係)
付録様式十二の二 (第四十五条の十一の二関係)
付録様式十三 (第四十五条の十三関係)
付録様式十三の二 (第四十五条の十三の二関係)
付録様式十三の三 (第四十五条の十三の三関係)
付録様式十三の四 (第四十五条の十三の四関係)
付録様式十三の五 (第四十七条の二関係)
付録様式十三の六 (第四十七条の二関係)
付録様式十三の七 (第四十七条の三関係)
付録様式十三の八 (第四十七条の三関係)
付録様式十四 (第四十九条関係)
付録様式十四の二 (第四十九条関係)
付録様式十五 (第五十一条関係)
付録様式十五の二 (第五十一条関係)
付録様式十五の三 (第五十一条関係)
付録様式十六 (第五十二条関係)
付録様式十六の二 (第五十二条の二関係)
付録様式十七 (第五十三条関係)
付録様式十七の二 (第五十三条の二関係)
付録様式十八 (第五十六条の七関係)
付録様式十九 (第五十六条の七関係)
付録様式十九の二 (第五十六条の十七関係)
付録様式十九の三 (第五十六条の十八関係)
付録様式十九の四 (第五十六条の十九関係)
付録様式二十 (第六十七条関係)
付録様式二十一 (第六十九条関係)
付録様式二十二 (第七十条関係)
付録様式二十三 (第七十一条関係)
付録様式二十四 (第七十九条関係)
付録様式二十五 (第七十九条関係)
付録様式二十六 (第八十一条関係)
付録様式二十六の二 (第八十六条の四関係)
付録様式二十七 (第八十七条関係)
付録様式二十八 (第百二十条関係)
付録様式二十九 (第百二十条関係)
付録様式三十 (第百二十条の二十三関係)
付録様式三十一 (第百二十条の二十三関係)
付録様式三十二 (第百二十条の二十九関係)
付録様式三十三 (第百二十条の二十九関係)
付録様式三十四 (附属料金表第二表関係)
別表一 第三種郵便物の料金の合計額の減額率(第三十一条の二関係)
一 基本減額率
差出通数 減額率
二千通以上一万通未満 三%
一万通以上五万通未満 五%
五万通以上十万通未満 六%
十万通以上 七%


二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、第三種郵便物の差出人が、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に四%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ロ イに掲げる減額率を適用すべき場合において、第三種郵便物の差出人が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、前号の表及びイの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に六%を加算した率により減額するものとする。
ハ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、第三種郵便物(別に告示する郵便局に同時に二十万通以上当該郵便局の長が指定した時刻までに差し出されたものに限る。)の差出人が、当該郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して十日前の日(当該郵便局の長が当該郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める場合にあつては、当該郵便局の長の指定する日)までに差し出そうとする郵便物の概数その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した書類を提出した上、当該郵便局の長の指示するところにより第三十一条の二第一項第四号の規定により把束した郵便物又は郵便物を納入した容器を郵便区番号ごとにまとめて当該郵便局の長の指定する容器に納め、かつ、当該書類に記載されたところに従い、差し出したときは、前号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に六%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ニ イ及びハに該当するときは、前号の表並びにイ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に十%を加算した率により減額するものとする。
ホ ロ及びハに該当するときは、前号の表並びにロ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に十二%を加算した率により減額するものとする。
別表一の二 広告郵便物の料金の合計額の減額率 (第三十七条の八第一項関係)
一 基本減額率
郵便物の種類 差出通数
二千通以上三千通未満 三千通以上五千通未満 五千通以上七千五百通未満 七千五百通以上一万通未満 一万通以上一万五千通未満 一万五千通以上二万通未満 二万通以上三万通未満 三万通以上五万通未満 五万通以上七万五千通未満 七万五千通以上十万通未満 十万通以上二十万通未満 二十万通以上三十万通未満 三十万通以上五十万通未満 五十万通以上八十万通未満 八十万通以上百万通未満 百万通以上
第一種郵便物
定形郵便物
定形外郵便物
第二種郵便物
通常葉書
十五% 十八% 二十一% 二十二% 二十四% 二十五% 二十六% 二十七% 二十八% 二十九% 三十% 三十二% 三十四% 三十六% 三十八% 四十%
往復葉書 七・五% 九% 十・五% 十一% 十二% 十二・五% 十三% 十三・五% 十四% 十四・五% 十五% 十六% 十七% 十八% 十九% 二十%

二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、広告郵便物の差出人が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に二%(往復葉書にあつては、一%)を加算した率により減額するものとする。
ロ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出通数が五万通以上の場合に限る。)において、広告郵便物の差出人が、当該郵便物を別に告示する郵便局に差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に一%(往復葉書にあつては、〇・五%)を加算した率により減額するものとする。
ハ イ及びロに該当するときは、前号の表並びにイ及びロの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額に三%(往復葉書にあつては、一・五%)を加算した率により減額するものとする。
ニ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、当該広告郵便物の全部又は一部がバーコード付郵便物であるとき(当該広告郵便物の一部がバーコード付郵便物であるときは、バーコード付郵便物が千通以上であつて、当該バーコード付郵便物とそれ以外の郵便物を分けて差し出され、かつ、それぞれの郵便物の第三十七条の二第一項第四号の規定により分けられた郵便区番号ごとの数量を記載した書面を添えるものであるときに限る。)は、同号の表の規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の合計額の減額率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率により減額するものとする。
ホ イ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ及びニの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の合計額の減額率に七%(往復葉書にあつては、三・五%)を加算した率により減額するものとする。
ヘ ロ及びニに該当するときは、前号の表並びにロ及びニの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の合計額の減額率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率により減額するものとする。
ト ハ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の合計額の減額率に八%(往復葉書にあつては、四%)を加算した率により減額するものとする。
別表二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の合計額の減額率 (第三十七条の八第二項関係)
一 基本減額率
郵便物の種類 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けられた場合の差出通数
二千通以上一万通未満 一万通以上五万通未満 五万通以上十万通未満 十万通以上
第一種郵便物 五% 七% 八% 九%
定形郵便物
定形外郵便物
第二種郵便物
通常葉書
往復葉書 二・五% 三・五% 四% 四・五%


郵便物を差し出そうとする郵便局の長が指定するところにより郵便区番号ごとに分けられた場合(郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けられた場合を除く。)の差出通数
二千通以上一万通未満 一万通以上五万通未満 五万通以上十万通未満 十万通以上
二% 四% 五% 六%
一% 二% 二・五% 三%

二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、郵便物の差出人が、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に四%(往復葉書にあつては、二%)を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ロ イに掲げる減額率を適用すべき場合において、郵便物の差出人が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、前号の表及びイの規定にかかわらず、前号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率により減額するものとする。
ハ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出通数が五万通以上の場合に限る。)において、郵便物の差出人が、当該郵便物を別に告示する郵便局に差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に一%(往復葉書にあつては、〇・五%)を加算した率により減額するものとする。
ニ イ及びハに該当するときは、前号の表並びにイ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率により減額するものとする。
ホ ロ及びハに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に七%(往復葉書にあつては、三・五%)を加算した率により減額するものとする。
ヘ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、当該郵便物(以下「区分郵便物」という。)の全部又は一部がバーコード付郵便物(年賀特別郵便以外の特殊取扱とするものを除く。)であるとき(当該区分郵便物の一部がバーコード付郵便物であるときは、バーコード付郵便物が千通以上であつて、当該バーコード付郵便物とそれ以外の郵便物を分けて差し出され、かつ、それぞれの郵便物の分けられた郵便区番号ごとの数量を記載した書面を添えるものであるときに限る。)は、同号の表の規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率により減額するものとする。
ト イ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ及びヘの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に九%(往復葉書にあつては、四・五%)を加算した率により減額するものとする。
チ ロ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ及びヘの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に十一%(往復葉書にあつては、五・五%)を加算した率により減額するものとする。
リ ハ及びヘに該当するときは、前号の表並びにハ及びヘの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率により減額するものとする。
ヌ ニ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ハ、ニ及びヘの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に十%(往復葉書にあつては、五%)を加算した率により減額するものとする。
ル ホ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ、ハ、ホ及びへの規定にかかわらず、バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該区分郵便物の料金の合計額の減額率に十二%(往復葉書にあつては、六%)を加算した率により減額するものとする。
別表三 広告郵便物の料金の総計額の減額率 (第三十七条の八第四項関係)
一 基本減額率
郵便物の種類 差出通数
一万通以上二万通未満 二万通以上五万通未満 五万通以上十万通未満 十万通以上二十万通未満 二十万通以上三十万通未満 三十万通以上四十万通未満 四十万通以上五十万通未満 五十万通以上百万通未満 百万通以上二百万通未満 二百万通以上
第一種郵便物
定形郵便物
定形外郵便物
第二種郵便物
通常葉書
二十三% 二十五% 二十七% 二十九% 三十% 三十二% 三十四% 三十六% 三十八% 四十%
往復葉書 十一・五% 十二・五% 十三・五% 十四・五% 十五% 十六% 十七% 十八% 十九% 二十%

二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、広告郵便物の差出人が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に二%(往復葉書にあつては、一%)を加算した率により減額するものとする。
ロ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出通数が五万通以上の場合に限る。)において、広告郵便物の差出人が、当該郵便物を別に告示する郵便局に差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に一%(往復葉書にあつては、〇・五%)を加算した率により減額するものとする。
ハ イ及びロに該当するときは、前号の表並びにイ及びロの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に三%(往復葉書にあつては、一・五%)を加算した率により減額するものとする。
ニ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、当該広告郵便物に同時に千通以上差し出されたバーコード付郵便物があるとき(当該広告郵便物の一部がバーコード付郵便物であるときは、当該バーコード付郵便物とそれ以外の郵便物を分けて差し出され、かつ、それぞれの郵便物の第三十七条の二第一項第四号の規定により分けられた郵便区番号ごとの数量を記載した書面を添えるものであるときに限る。)は、同号の表の規定にかかわらず、当該バーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の総計額の減額率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率により減額するものとする。
ホ イ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ及びニの規定にかかわらず、同時に千通以上差し出されたバーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の総計額の減額率に七%(往復葉書にあつては、三・五%)を加算した率により減額するものとする。
ヘ ロ及びニに該当するときは、前号の表並びにロ及びニの規定にかかわらず、同時に千通以上差し出されたバーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の総計額の減額率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率により減額するものとする。
ト ハ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、同時に千通以上差し出されたバーコード付郵便物の料金については、同号の表に掲げる当該広告郵便物の料金の総計額の減額率に八%(往復葉書にあつては、四%)を加算した率により減額するものとする。
別表三の二 それぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率(第三十七条の八の二第一項関係)
一 基本率
郵便物の種類 総差出通数 それぞれの差出人の差し出す広告郵便物の通数
二千通以上三千通未満 三千通以上五千通未満 五千通以上七千五百通未満 七千五百通以上一万通未満 一万通以上一万五千通未満 一万五千通以上二万通未満 二万通以上三万通未満 三万通以上五万通未満
定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書
一万通以上五万通未満 十六% 十九% 二十二% 二十三%
五万通以上十万通未満 十七% 二十% 二十三% 二十四%
十万通以上 十八% 二十一% 二十四% 二十五% 二十五% 二十六% 二十七% 二十八%
往復葉書 一万通以上五万通未満 八% 九・五% 十一% 十一・五%
五万通以上十万通未満 八・五% 十% 十一・五% 十二%
十万通以上 九% 十・五% 十二% 十二・五% 十二・五% 十三% 十三・五% 十四%


二 特別率イ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合において、当該広告郵便物の差出人及び当該広告郵便物と合わせて差し出される広告郵便物の差出人の全部が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に二%(往復葉書にあつては、一%)を加算した率を乗じるものとする。
ロ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合(総差出通数が五万通以上の場合に限る。)において、当該郵便物が別に告示する郵便局に差し出されたときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に一%(往復葉書にあつては、〇・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ハ イ及びロに該当するときは、前号の表並びにイ及びロの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に三%(往復葉書にあつては、一・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ニ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合において、当該広告郵便物及び当該広告郵便物と合わせて差し出される広告郵便物の全部がバーコード付郵便物であるときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ホ イ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ及びニの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に七%(往復葉書にあつては、三・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ヘ ロ及びニに該当するときは、前号の表並びにロ及びニの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率を乗じるものとする。
ト ハ及びニに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した広告郵便物の料金の合計額に乗じる率に八%(往復葉書にあつては、四%)を加算した率を乗じるものとする。
別表三の三 それぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率(第三十七条の八の二第二項関係)
一 基本率
郵便物の種類 総差出通数 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けられた場合のそれぞれの差出人の差し出す郵便物の通数 郵便物を差し出そうとする郵便局の長が指定するところにより郵便区番号ごとに分けられた場合(郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分けられた場合を除く。)のそれぞれの差出人の差し出す郵便物の通数
五百通以上一万通未満 一万通以上五万通未満 五万通以上十万通未満 五百通以上一万通未満 一万通以上五万通未満 五万通以上十万通未満
定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書
二千通以上一万通未満 四% 一%
一万通以上五万通未満 六% 三%
五万通以上十万通未満 七% 七% 四% 四%
十万通以上 八% 八% 八% 五% 五% 五%
往復葉書 二千通以上一万通未満 二% 〇・五%
一万通以上五万通未満 三% 一・五%
五万通以上十万通未満 三・五% 三・五% 二% 二%
十万通以上 四% 四% 四% 二・五% 二・五% 二・五%


二 特別率イ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合において、当該郵便物の差出人及び当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の差出人の全部が、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、これと同種の他の郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に四%(往復葉書にあつては、二%)を加算した率を乗じるものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ロ イに掲げる率を適用すべき場合において、当該郵便物の差出人及び当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の差出人の全部が、当該郵便物を郵政事業庁の定めるところにより、一定の期間を経過した後に配達することがあることを承諾したときは、前号の表及びイの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率を乗じるものとする。
ハ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合(総差出通数が五万通以上の場合に限る。)において、当該郵便物が別に告示する郵便局に差し出されたときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に一%(往復葉書にあつては、〇・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ニ イ及びハに該当するときは、前号の表並びにイ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ホ ロ及びハに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に七%(往復葉書にあつては、三・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ヘ 前号に掲げる基本率を適用すべき場合において、当該郵便物及び当該郵便物と合わせて差し出される郵便物の全部がバーコード付郵便物であるときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に五%(往復葉書にあつては、二・五%)を加算した率を乗じるものとする。
ト イ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ及びヘの規定かかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率九%(往復葉書にあつては、四・五%)を加算した率を乗じるものとする。
チ ロ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ及びヘの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に十一%(往復葉書にあつては、五・五%)を加算した率を乗じるものとする。
リ ハ及びヘに該当するときは、前号の表並びにハ及びヘの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に六%(往復葉書にあつては、三%)を加算した率を乗じるものとする。
ヌ ニ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ハ、ニ及びヘの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に十%(往復葉書にあつては、五%)を加算した率を乗じるものとする。
ル ホ及びヘに該当するときは、前号の表並びにイ、ロ、ハ、ホ及びヘの規定にかかわらず、同号の表に掲げるそれぞれの差出人ごとに算出した郵便物の料金の合計額に乗じる率に十二%(往復葉書にあつては、六%)を加算した率を乗じるものとする。
別表四 小包郵便物の料金の合計額の減額率(第三十九条の八第一項及び第五項関係)
一 基本減額率
差出個数 減額率
十個以上五十個未満 二十%
五十個以上百個未満 二十三%
百個以上三百個未満 二十五%
三百個以上五百個未満 二十八%
五百個以上 三十%

二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出個数が五百個以上の場合に限る。)において、小包郵便物の差出人が、当該郵便物を地方郵政局長の指定した郵便局に差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に五%を加算した率により減額するものとする。
ロ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出個数が二千個以上の場合に限る。)において、小包郵便物の差出人が、第四十五条第五項若しくは第四十九条第五項に規定する表示又は郵便料金計器による印影の傍らに「特割」と明瞭に朱記し、かつ、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、他の小包郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に五%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ハ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、小包郵便物(別に告示する郵便局に同時に五千個以上差し出された形状及び重量が同一のものに限る。)の差出人が、当該郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して十日前の日(当該郵便局の長が当該郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める場合にあつては、当該郵便局の長の指定する日)までに差し出そうとする郵便物の概数その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した書類を提出した上、当該郵便物をその受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分け、当該郵便局の長の指示するところにより郵便区番号ごとにまとめて当該郵便局の長の指定する容器に納め、郵政事業庁の定めるところにより、受取人の氏名、住所その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した用紙を添え、かつ、当該書類に記載されたところに従い、差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に十%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ニ イ及びロに該当するときは、前号の表並びにイ及びロの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に十%を加算した率により減額するものとする。
ホ ロ及びハに該当するときは、前号の表並びにロ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の合計額の減額率に十五%を加算した率により減額するものとする。
別表五 小包郵便物の料金の総計額の減額率 (第三十九条の八第二項、第三項及び第五項関係)
一 基本減額率
差出個数 減額率
百個以上三百個未満 二十五%
三百個以上五百個未満 二十八%
五百個以上千個未満 三十%
千個以上五千個未満 三十二%
五千個以上一万個未満 三十三%
一万個以上二万個未満 三十四%
二万個以上 三十五%

二 特別減額率イ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合(差出個数が五百個以上の場合に限る。)において、小包郵便物の差出人が、当該郵便物を地方郵政局長の指定した郵便局に差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に五%を加算した率により減額するものとする。
ロ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、小包郵便物(同時に二千個以上差し出されたものに限る。)の差出人が、第四十五条第五項若しくは第四十九条第五項に規定する表示又は郵便料金計器による印影の傍らに「特割」と明瞭に朱記し、かつ、当該郵便物の送達について、郵政事業庁の定めるところにより、他の小包郵便物と異なる取扱いをすることを承諾したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に五%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ハ 前号に掲げる基本減額率を適用すべき場合において、小包郵便物(別に告示する郵便局に同時に五千個以上差し出された形状及び重量が同一のものに限る。)の差出人が、当該郵便局の長の指示するところにより、当該郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して十日前の日(当該郵便局の長が当該郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める場合にあつては、当該郵便局の長の指定する日)までに差し出そうとする郵便物の概数その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した書類を提出した上、当該郵便物をその受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに分け、当該郵便局の長の指示するところにより郵便区番号ごとにまとめて当該郵便局の長の指定する容器に納め、郵政事業庁の定めるところにより、受取人の氏名、住所その他当該郵便局の長の指示する事項を記載した用紙を添え、かつ、当該書類に記載されたところに従い、差し出したときは、同号の表の規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に十%を加算した率により減額するものとする。ただし、当該郵便物を特殊取扱とする場合は、この限りでない。
ニ イ及びロに該当するときは、前号の表並びにイ及びロの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に十%を加算した率により減額するものとする。
ホ ロ及びハに該当するときは、前号の表並びにロ及びハの規定にかかわらず、同号の表に掲げる当該郵便物の料金の総計額の減額率に十五%を加算した率により減額するものとする。
別表五の二 小包郵便物の料金の総計額の減額率に加算する減額率及び附属料金表第六表三の項に規定する料金が適用される小包郵便物の料金の総計額の減額率(第三十九条の八第三項、第四項及び第六項関係)

六箇月内の差出個数 減額率
百個以上三百個未満
三百個以上五百個未満
五百個以上千個未満
千個以上五千個未満
五千個以上一万個未満
一万個以上二万個未満
二万個以上
二・五%
二・八%
三%
三・二%
三・三%
三・四%
三・五%


別表六 冊子小包郵便物の料金の総計額の減額率 (第三十九条の八第十一項及び第十二項関係)

差出個数 減額率
五万個以上十万個未満
十万個以上五十万個未満
五十万個以上百万個未満
百万個以上百五十万個未満
百五十万個以上二百万個未満
二百万個以上
二%
五%
十%
二十%
二十三%
二十五%


別表六の二 冊子小包郵便物の料金の総計額の減額率に加算する減額率 (第三十九条の八第十二項関係)

六箇月内の差出個数 減額率
五万個以上十万個未満
十万個以上五十万個未満
五十万個以上百万個未満
百万個以上百五十万個未満
百五十万個以上二百万個未満
二百万個以上
〇・二%
〇・五%
一%
二%
二・三%
二・五%


別表七 書留とする郵便物の書留料の減額金額 (第九十六条の六から第九十六条の八まで関係)

区分 減額金額
一 第九十六条の六第一項に規定するもの 十五円
二 第九十六条の六第二項に規定するもの 五十円
三 第九十六条の七に規定するもの 二十円
四 第九十六条の八に規定するもの 四十円


別表八 新超特急郵便の取扱いをする地域(第百二十条の十一関係)

地域
一 札幌市(南区の小金湯、定山溪、定山溪温泉西、定山溪温泉東、白川、砥山、豊滝、藤野、藤野一条、藤野二条、藤野三条、藤野四条、藤野五条、藤野六条及び簾舞を除く。)
二 都の区の存する地域
三 名古屋市
四 大阪市、門真市、堺市、吹田市、摂津市、大東市、豊中市、東大阪市、松原市、守口市、八尾市及び尼崎市
五 福岡市(西区の能古、玄界島及び小呂島を除く。)


別表九 新特急郵便の取扱いをする地域(第百二十条の二十七第一項第一号関係)

差出地域 取扱地域
札幌市(南区の小金湯、定山溪、定山溪温泉西、定山溪温泉東、白川、砥山、豊滝、藤野、藤野一条、藤野二条、藤野三条、藤野四条、藤野五条、藤野六条及び簾舞を除く。) 都の区の存する地域
都の区の存する地域 札幌市(南区の小金湯、定山渓、定山渓温泉西、定山渓温泉東、白川、砥山、豊滝、藤野、藤野一条、藤野二条、藤野三条、藤野四条、藤野五条、藤野六条及び簾舞を除く。)、名古屋市、大阪市又は福岡市(西区の能古、玄界島及び小呂島を除く。)
名古屋市 都の区の存する地域又は大阪市
大阪市 都の区の存する地域又は名古屋市
福岡市(西区の能古、玄界島及び小呂島を除く。) 都の区の存する地域


別表十 新特急郵便の取扱いをする地域(第百二十条の二十七第一項第二号関係)

地域
一 都の区の存する地域
二 名古屋市
三 大阪市


別表十一 配達記録郵便物の配達記録郵便料の減額金額 (第百二十条の三十の六関係)

区分 減額金額
一 第百二十条の三十の六第一項に規定するもの 十五円
二 第百二十条の三十の六第二項に規定するもの 五十円