郵便為替法
(昭和二十三年六月二十六日法律第五十九号)
最終改正年月日:平成一四年七月三一日法律第九八号
 第一章 総則(第一条―第二十四条)
 第二章 普通為替(第二十五条―第三十三条)
 第三章 電信為替(第三十四条―第三十八条)
 第四章 定額小為替(第三十八条の二)
 第五章 雑則(第三十八条の三―第三十八条の七)
 第六章 罰則(第三十八条の八)

第一章 総則

第一条
(この法律の目的) この法律は、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資することを目的とする。

第二条
(郵便為替の実施) 郵便為替の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

第三条
(郵便為替に関する料金) 郵便為替に関する料金は、郵便為替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。

第四条
 削除

第五条
(印紙税の免除) 郵便為替に関する書類には、印紙税を課さない。

第六条
(郵便為替に関する条約) 郵便為替に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。
○2 国際郵便為替に関する料金は、条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内において、公社が定める。

第七条
(郵便為替の種類) 郵便為替は、普通為替、電信為替及び定額小為替とする。

第八条
(普通為替) 普通為替においては、公社は、受け入れた為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、普通為替証書の持参人)に普通為替証書と引換えに為替金を払い渡す。

第九条
(電信為替) 電信為替においては、公社は、為替金を受け入れたときは、必要な通知を電信で行つた上、差出人の指定に従い、為替金の額を表示する電信為替証書を発行してこれを差出人の指定する受取人に送達し、電信為替証書と引換えに受取人に為替金を払い渡し、又は為替金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に交付し、若しくは送達することにより払い渡す。

第十条
(定額小為替) 定額小為替においては、公社は、受け入れた定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、定額小為替証書の持参人)に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す。
○2 前項の定額の為替金額は、一万円を超えない範囲内で公社が定める。

第十一条
(交換決済による払渡し) 前三条の規定は、為替金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げない。

第十二条
(為替金に関する権利の譲渡) 為替金に関する受取人の権利は、差出人が受取人を指定しない普通為替及び定額小為替に関するものを除いては、銀行その他公社の定める金融機関(以下「銀行等」という。)以外の者に譲り渡すことができない。
○2 為替金に関する受取人の権利の銀行等への譲渡は、当該為替金に係る普通為替証書又は定額小為替証書を銀行等に引き渡さなければ、これをもつて公社その他の第三者に対抗することができない。
○3 前項の譲渡には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条及び第四百六十八条の規定を適用しない。

第十三条
 削除

第十四条
 削除

第十五条
 削除

第十六条
(普通為替証書及び電信為替証書の金額の制限) 普通為替証書及び電信為替証書の金額は、一枚につき、百万円(業務の遂行上支障がない場合にあつては、五百万円)以下とする。

第十七条
(郵便為替の料金) 郵便為替の差出人は、公社が定める料金を納付しなければならない。

第十八条
 削除

第十九条
(料金の還付) 郵便為替に関する既納の料金は、次のものに限り、これを納付した者の請求により還付する。
一 過納又は誤納の料金
二 電信為替において、郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて普通為替によつたのと同様の結果を生じた場合における当該為替金額に対する電信為替の料金と普通為替の料金との差額
三 前号に掲げるものを除いて、郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて請求に係る取扱いその他の公社の定める郵便為替に関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める額
○2 前項の請求は、その料金を納付した時から一年を経過したときは、これをすることができない。

第二十条
(郵便為替証書の有効期間) 郵便為替証書(普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書をいう。以下同じ。)の有効期間は、その発行の日から六箇月とする。
○2 差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に為替金の払渡し又は払戻しの請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。

第二十一条
(郵便為替証書の再交付) 公社は、次の場合において、郵便為替の差出人又は受取人の請求があるときは、郵便為替証書を再交付する。
一 普通為替証書又は電信為替証書を亡失したとき。
二 郵便為替証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
三 郵便為替証書の有効期間が経過したとき。

第二十二条
(為替金に関する権利の消滅) 郵便為替証書の有効期間の経過後、普通為替及び電信為替にあつては三年間、定額小為替にあつては一年間、郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどしの請求がないときは、為替金に関する差出人及び受取人の権利は、消滅する。

第二十三条
(利用の制限及び業務の停止) 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便為替の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。

第二十四条
(非常取扱い) 公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた郵便為替の差出人又は受取人の緊急な需要を充たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便為替に関し、料金を免除し、又は便宜の取扱いをすることができる。

第二章 普通為替

第二十五条
(証書送達) 差出人の請求があるときは、普通為替証書を受取人に送達する。
○2 代金引換の取扱いでその引換金を普通為替によつて送金するものにおいて、郵便物の差出人がその郵便物を差し出す際請求したときは、郵便局においてその引換金に係る普通為替証書を速達郵便物として差出人に送達する。
○3 前二項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。

第二十六条
(引換金に係る郵便為替の料金等の徴収) 代金引換の取扱いにおいて郵便物の差出人の指定に従い郵便局において引換金を普通為替によつて送金する場合における郵便為替の料金(前条第三項の料金を含む。)は、第十七条の規定にかかわらず、普通為替証書に表示すべき引換金の額からこれを控除することにより、受取人から徴収する。

第二十七条
(普通為替証書の記載事項の訂正) 普通為替証書の記載事項の訂正は、差出人の請求によつてする。

第二十八条及び第二十九条
 削除

第三十条
(払渡済みの通知) 差出人の請求があるときは、為替金を払い渡したときにその旨を差出人に通知する。
○2 前項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。

第三十一条
(払渡済否の調査) 差出人の請求があるときは、公社において為替金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を差出人に通知する。
○2 公社は、前項の規定による取扱いをするときは、公社の定める額の料金を徴収することができる。

第三十二条
(払戻し) 差出人の請求があるときは、普通為替証書と引き換えに為替金を当該差出人に払い戻す。
○2 普通為替証書を亡失した場合、普通為替証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつた場合又は普通為替証書の有効期間が既に経過している場合において、為替金がまだ払い渡されていないときは、前項の規定にかかわらず、為替金を払い戻す。

第三十三条
(特別な取扱い) 公社は、普通為替の取扱い又は普通為替の利用に密接に関連する役務で利用者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。
○2 前項の規定による取扱いについては、利用者は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。

第三章 電信為替

第三十四条
(特殊取扱) 公社は、公社の定めるところにより、電信為替に関する書類を特別に速やかに到達させる方法により送達する取扱い及び電信為替の為替金の払渡しに関する事項を受取人に通知する取扱いをする。
○2 前項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の特殊取扱料を納付しなければならない。

第三十四条の二
(電信為替の払渡方法の変更) 公社は、第九条の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、第三十七条の二の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。
○2 前項の規定による取扱いについては、受取人から公社の定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。

第三十五条
(電信為替証書の留置) 差出人の請求があるときは差出人の指定する郵便局において、前条第一項の取扱いをする場合において受取人の請求があるときは公社の定める郵便局において、電信為替証書を留め置き、受取人の出頭を待つてその者に交付する。
○2 前項の場合において、当該電信為替証書の発行の日から公社の定める期間内に受取人が出頭しないときは、当該電信為替証書は、これを差出人に送付する。

第三十五条の二
(通信文) 差出人の請求があるときは、公社の定めるところにより、通信文を受取人に伝達する。
○2 前項の規定による取扱いについては、第三十条第二項の規定を準用する。

第三十六条
(為替金の払渡しに関する事項の訂正) 差出人の払渡しに関する事項の訂正の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは既に受け入れた為替金の払渡しに関する事項につき必要な訂正を行つた上、為替金を払い渡し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
○2 前項の規定による取扱いをする場合においては、第三十一条第二項の規定を準用する。

第三十七条
(払渡しの停止) 差出人の払渡しの停止の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは為替金の払渡しを停止し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
○2 前項の規定に基づく払渡しの停止は、差出人の請求があるときは、これを解除する。
○3 前二項の規定による取扱いをする場合においては、第三十一条第二項の規定を準用する。

第三十七条の二
(為替金の払渡不能等の場合) 公社は、電信為替証書を発行しない場合において、受取人の所在不明その他の事由により為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人の請求があり、かつ、為替金がまだ払い渡されていないときは、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。

第三十八条
(準用規定) 電信為替については、第二十六条及び第三十条から第三十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十六条及び第三十二条中「普通為替証書」とあるのは「電信為替証書」と、第二十六条中「指定」とあるのは「指定(為替金の払渡方法の指定を含む。)」と、同条及び第三十三条第一項中「普通為替」とあるのは「電信為替」と、第二十六条中「郵便為替の料金(前条第三項の料金を含む。)」とあるのは「郵便為替の料金」と、「引換金の額」とあるのは「引換金の額又は受取人に交付し、若しくは送達すべき引換金の額」と読み替えるものとする。

第四章 定額小為替

第三十八条の二
(準用規定) 定額小為替については、第二十七条及び第三十二条の規定を準用する。
○2 定額小為替証書を亡失した場合においては、前項において準用する第三十二条第二項の規定にかかわらず、当該定額小為替証書の有効期間内は、為替金の払戻しをしない。

第五章 雑則

(料金)
第三十八条の三
 公社は、第十七条に規定する郵便為替の料金(第六条第二項に規定する国際郵便為替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。
二 一般の金融機関の送金の手数料について配意したものであること。
3 公社は、第十七条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の料金は、第一項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。
5 公社は、第三項に規定するもののほか、郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 総務大臣は、第一項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。
7 総務大臣は、第三項又は第五項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

(国際郵便為替に関する料金)
第三十八条の四
 公社は、第六条第二項に規定する国際郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便為替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

(協議)
第三十八条の五
 総務大臣は、第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき及び同条第六項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(審議会等への諮問)
第三十八条の六
 総務大臣は、第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき又は同条第六項若しくは第七項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

(総務省令への委任)
第三十八条の七
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第六章 罰則

第三十八条の八
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十八条の三第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第三十八条の三第三項若しくは第五項又は第三十八条の四第一項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
三 第三十八条の三第六項若しくは第七項又は第三十八条の四第二項の規定による命令に違反したとき。

附則 抄

第三十九条
 この法律は、公布の日から起算し、二十日を経過した日から、これを施行する。

第四十条
 明治三十三年法律第五十五号郵便為替法は、これを廃止する。

附則 (昭和二三年七月六日法律第一〇四号)

 この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。

附則 (昭和二四年四月二八日法律第三六号)

 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

附則 (昭和二四年五月二〇日法律第九二号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則 (昭和二五年三月三一日法律第四二号)

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和二六年一〇月三一日法律第二五五号) 抄

1 この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一号) 抄

(施行期日)
1 この法律の施行期日は、政令で定める。

附則 (昭和二九年三月二九日法律第一五号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三三年四月二二日法律第七四号) 抄

1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
3 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間、この法律による改正後の郵便為替法第三十七条の三第一項及び第二項並びに前項の規定による改正後の日本電信電話公社法第三条第二項中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」とする

附則 (昭和三六年五月二日法律第七九号) 抄

1 この法律は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和五六年五月二五日法律第五二号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中郵便為替法第二十一条の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定中「普通為替証書が」を「普通為替証書を亡失した場合、普通為替証書が」に改める部分、同法第三十八条第二項を削る改正規定及び同法第三十八条の二に一項を加える改正規定 昭和六十年四月一日
(経過措置)
2 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替の料金及びこの法律の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。

附則 (昭和五九年六月三〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 (昭和六二年五月二九日法律第三九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中郵便振替法第五十一条の改正規定は昭和六十二年七月一日から、第一条中郵便為替法第十条第二項、第十六条、第十七条第一項第三号及び第三項並びに第二十条第一項の改正規定、第二条中郵便振替法第二十条第二項、第三十一条第一項、第三十九条、第四十八条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は同年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条中郵便為替法第十条第二項の改正規定の施行前に発行された定額小為替証書については、その為替金額は、改正後の郵便為替法第十条第二項の省令で定められたものとみなす。
3 第一条中郵便為替法第二十条第一項の改正規定及び第二条中郵便振替法第四十八条第一項の改正規定の施行前に発行された郵便為替証書及び払出証書の有効期間については、なお従前の例による。

附則 (昭和六三年五月一七日法律第四六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中郵便為替法第十六条及び第二十六条の改正規定、第三十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三十五条第一項及び第三十八条の改正規定並びに第二条中郵便振替法第三十八条第一項に一号を加える改正規定及び第四十二条の次に二条を加える改正規定は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

附則 (平成元年六月二六日法律第二六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会を定める政令の制定)
2 改正後の郵便為替法第十七条第六項及び改正後の郵便振替法第十八条第六項に規定する政令は、この法律の施行前においても制定することができる。
(審議会への諮問)
3 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の郵便為替法第十七条第二項本文及び第五項並びに改正後の郵便振替法第十八条第二項本文の省令の制定のために、改正後の郵便為替法第十七条第六項及び改正後の郵便振替法第十八条第六項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(経過措置)
4 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替及び電信為替の料金並びにこの法律の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。

附則 (平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一〇年五月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(郵便為替法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 第四十二条の規定による改正前の郵便為替法(次項において「旧法」という。)第十条の二の規定に基づき為替金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済又は払渡しがなかったものについては、なお従前の例による。
2 旧法第十条の二の規定に基づき為替金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条
 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。