1 会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿若しくは端株原簿に記載し、又は記録した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支払わなければならない。ただし、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十四条ノ二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
2 前項の利益又は利息の支払に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前二項の規定は、日本国(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支払については、これを適用しない。
4 前三項の規定の適用については、商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により分配する金銭は、会社がその株主に配当する利益とみなす。
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。