(この法律の目的)
第一条
この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。
(簡易生命保険の実施)
第二条
この法律の規定による生命保険(以下「簡易生命保険」という。)の業務は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
(政府保証)
第三条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)に基づく保険金、年金等の支払に係る公社の債務を保証する。
(印紙税の免除)
第四条
簡易生命保険に関する書類には、印紙税を課さない。
(保険契約)
第五条
保険契約においては、公社が保険契約者又は第三者の生死(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)について保険金又は年金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
2 保険契約には、次条に規定する簡易生命保険特約を付することができる。ただし、第十三条の財形貯蓄保険の保険契約にあつては、この限りでない。
第六条
簡易生命保険特約(以下「特約」という。)においては、公社が、前条第一項の契約に係る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害並びにその者の生存について保険金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
(保険約款)
第七条
保険契約は、この法律及びこの法律に基づく命令に定めるもののほか、公社が定める簡易生命保険約款(以下「保険約款」という。)による。
(保険の種類)
第八条
簡易生命保険は、終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険とする。
(終身保険)
第九条
終身保険とは、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより保険金の支払をするものをいう。
(定期保険)
第十条
定期保険とは、保険期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。
(養老保険)
第十一条
養老保険とは、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。
(家族保険)
第十二条
家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項又は第三項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
一 その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
三 その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者
二 年齢一月未満又は二十年以上の者
三 配偶者のある者
四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
(財形貯蓄保険)
第十三条
財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。
(終身年金保険)
第十四条
終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の支払をするものをいう。
(定期年金保険)
第十五条
定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第五十九条第一項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。
(夫婦年金保険)
第十六条
夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第一号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第二号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をし、又は主たる被保険者につき第三号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第四号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。
一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
三 保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
四 保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第十七条
簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。
一 終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
二 終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
三 養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
四 家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2 前項第一号の終身年金保険は、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終身年金保険(以下「介護割増年金付終身年金保険」という。)以外のものでなければならない。
3 第一項第二号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
4 第一項第三号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
5 第一項第四号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第十二条第一項第一号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
6 この法律に別段の定めがある場合を除き、第一項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)又は家族保険に関する規定を適用するものとする。
(特約)
第十八条
特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。
一 当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
二 当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。)
三 当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
四 前三号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第十九条
削除
(保険金額)
第二十条
第五条第一項の契約に係る保険金額(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)は、被保険者一人につき、千万円の範囲内において被保険者の年齢を考慮して政令で定める額を超えてはならない。ただし、家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となる場合については、この限りでない。
2 前項の保険金額には、政令で定める保険契約に係る保険金額のうち政令で定める額は、これを算入しない。
3 特約に係る保険金額は、被保険者一人につき、次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ千万円を超えてはならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
一 第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
二 第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
第二十一条
保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険金の支払事由が複数あるときは、保険約款の定めるところにより、保険金の支払の事由に応じて異なる額とすることができる。この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。
2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とすることができる。
第二十二条
家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、主たる被保険者以外の被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(前条第二項の規定により主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該異なる額のうち最も多い額とする。)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
(財形貯蓄保険の保険料額)
第二十三条
財形貯蓄保険の保険契約においては、保険料払込期間内に払い込むべき保険料の総額は、被保険者一人につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第七項第一号に規定する金額を超えてはならない。
(年金額)
第二十四条
年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険、定期年金保険付養老保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては割増年金の額を除き、第七十八条の規定による契約者配当として年金額を増加させる保険契約にあつては当該増加させた額を除くものとする。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)は、保険約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2 年金の額は、被保険者一人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。)九十万円を超えてはならない。
3 前項の年金の額には、第二十五条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。
第二十四条の二
介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、割増年金の額は、当該保険契約に係る年金の額(前条第一項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金支払事由発生日から始まる一年の期間について支払う年金の額)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第二十五条
夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者に係る年金の額は、主たる被保険者に係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第二十六条
削除
(財形貯蓄保険の保険契約者の制限)
第二十七条
財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者でなければならない。
(第三者を被保険者とする契約)
第二十八条
終身保険、定期保険又は養老保険にあつては第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあつては第三者を被保険者とする保険契約をするには、その者の同意がなければならない。
2 終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付する場合には、前項の規定を準用する。
(第三者を保険金受取人とする契約)
第二十九条
終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第三十条
保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合又は第三十四条の規定により第三者が年金受取人となる場合においても、保険契約者は、公社に対し保険料を支払わなければならない。
(第三者の利益享受)
第三十一条
保険金受取人又は年金受取人が第三者であるときは、その第三者は、当然保険契約の利益を受ける。
(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第三十二条
家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第十六条第三号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第四号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する場合も、同様とする。
(家族保険の保険金受取人)
第三十三条
家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。
一 主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者
2 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。
一 子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
3 前項第二号の遺族については、第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
4 次の者は、保険金受取人となることができない。
一 配偶者たる被保険者であつて故意に主たる被保険者を殺したもの
二 子たる被保険者であつて故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したもの
三 第二項第二号の遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したもの
(年金受取人)
第三十四条
終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、被保険者(当該保険契約が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する措置として締結されたものであるときは、保険契約者)を年金受取人とする。
2 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、主たる被保険者(主たる被保険者の死亡後にあつては、配偶者たる被保険者)を年金受取人とする。
(特約の保険金受取人)
第三十五条
特約においては、次の者を保険金受取人とする。ただし、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されている特約において、保険契約者が、保険事故が発生する前に、第一号本文に規定する場合の保険金受取人として保険契約者を指定してその旨を公社に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
一 被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保険者の遺族となる者。ただし、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約(当該特約が付されている保険契約における第五条第一項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において保険契約者の指定した保険金受取人又は第三十三条第一項の規定により保険金受取人となる者があるときは、その者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、被保険者
2 前項第一号の遺族については、第五十五条第二項から第六項までの規定を準用する。
3 第一項ただし書の規定により指定した保険金受取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり、その後更にその指定がないときにおいては、同項第一号に規定する場合の保険金受取人は、同号に規定するところによるものとする。
4 第一項ただし書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第二十八条第二項の規定を準用する。
(保険契約者又は保険金受取人の代表者)
第三十六条
同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは、それらの者は、各代表者一人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、当該保険契約につき、それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする。
2 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、当該保険契約につき保険契約者の一人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有する。
(債務の連帯)
第三十七条
同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは、当該保険契約に関する未払保険料、貸付金その他公社に弁済すべき債務は、連帯とする。
(無診査及び面接)
第三十八条
簡易生命保険では、被保険者の身体検査を行わない。
2 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するものの申込みをしようとする者は、申込みの際、被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。)をして、保険約款の定めるところにより面接させなければならない。
(告知義務違反による契約の解除)
第三十九条
終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するものの申込みの当時、保険契約者又は被保険者が保険契約に関する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、公社は、保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分)の解除をすることができる。ただし、公社がその事実を知り、又は過失によつてこれを知らなかつたときは、この限りでない。
2 前項の解除権は、公社が解除の原因を知つた時から一箇月間これを行わないときは消滅する。保険契約が当該保険契約の効力発生の日から二年以上継続したときも、次に掲げる場合を除き、同様とする。
一 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
二 契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険契約者が死亡した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
三 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
四 特約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
(解除の効果)
第四十条
前条の規定により公社が保険契約の解除をしたときは、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
2 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社は、被保険者が死亡した後又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することにより保険契約の解除をした場合においても、その被保険者の死亡による保険金(家族保険の保険契約にあつては、その被保険者の死亡後保険契約の解除までに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者の死亡による保険金を含む。)又は特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことによる保険金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する被保険者が死亡し、又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
3 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が保険契約者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合において、当該保険契約者の死亡後保険契約の解除までに保険金の支払の事由が発生したときは、公社は、その保険金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は保険金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
4 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、公社は、割増年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその割増年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
5 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が保険契約者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、公社は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
6 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第十七条第一項第四号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が死亡した場合にあつては、先に死亡した者について同項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合)には、公社は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
7 特約においては、公社は、特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生した後その保険金の支払の事由について前条第一項の解除の原因たる事実の存することにより特約の解除をした場合においても、特約に係る保険金(その保険金の支払の事由が発生した後特約の解除までに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金を含む。)の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
(解除の相手方)
第四十一条
第三十九条の規定による解除は、保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、保険金受取人(家族保険の保険契約にあつては保険約款の定める保険金受取人とし、特約にあつては特約に係る保険金受取人とする。)又は年金受取人(次項において「保険金等受取人」という。)に対する意思表示によつても、これをすることができる。
2 第三十九条第二項に規定する一箇月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人又は前項の場合における保険金等受取人若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、これらの者の所在が知れた時から起算する。
(契約の申込みの際交付する書面)
第四十二条
保険契約の申込みを受けたときは、保険約款の定めるところにより、保険料の払込み、保険金又は年金の支払その他保険契約に関する事項を記載した書面をその申込みをした者に交付する。
(契約の成立及び効力の発生)
第四十三条
保険契約は、その申込みを承諾したときは、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(保険証書)
第四十四条
保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書を作成し、これを保険契約者に交付する。
2 保険証書に記載する事項は、保険約款の定めるところによる。
(契約の申込みの撤回等)
第四十五条
保険契約の申込みをした者は、その申込みの日から保険約款の定める期間が経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該保険契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生ずる。
3 第一項の規定により申込みの撤回等を行つた者は、保険約款の定めるところにより、保険料の還付を請求することができる。
4 申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。
(詐欺による無効)
第四十六条
終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による保険契約は、無効とする。
2 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は、無効とする。
(契約の無効)
第四十七条
公社又は保険契約者が、終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込みの当時、既に保険事故(終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び特約に係る保険事故を除く。以下この項及び次項において同じ。)の生じたことを知つているとき(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者につき既に保険事故の生じたことを知つているとき)は、その保険契約は、無効とする。
2 家族保険の保険契約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき子につき既に保険事故の生じたことを知つているときは、公社は、その子に係る保険金の支払をする責めに任じない。
3 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者が既に死亡したことを知つているときは、その保険契約は、無効とする。
4 特約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、既に特約に係る保険事故の生じたことを知つているときは、公社は、当該疾病又は傷害について保険金の支払をする責めに任じない。
(定期保険の保険期間の更新)
第四十七条の二
定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
2 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第三十九条第二項、第五十二条第一項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十三条において準用する第三十九条第二項、第五十二条第一項及び第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定並びに第六十四条第一項の規定を適用する場合には、第六十二条第二項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
3 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
4 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第三十九条第二項、第五十二条第四項及び第五十六条の二の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十六条第一項において準用する第三十九条第二項及び第五十六条の二の規定並びに第六十七条の規定を適用する場合には、第六十五条第二項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。
(契約の失効)
第四十八条
保険契約者が保険料を払い込まないで保険約款の定める払込猶予期間を経過したときは、保険契約は、その効力を失う。ただし、次条に規定する場合においては、この限りでない。
2 家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。)においては、主たる被保険者が当該保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に不慮の事故等又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項の感染症(以下「特定感染症」という。)によらないで死亡したときは、保険契約は、その効力を失う。
3 前二項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約(第一項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつては、その効力を失うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば公社において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する被保険者(その被保険者の死亡後前二項の規定によりその効力を失うまでに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第二項ただし書の規定を準用する。
4 第一項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに保険契約者が死亡したもので、その効力を失わなかつたとすれば公社において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、相続等承継保険契約者に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第五項ただし書の規定を準用する。
5 第一項の規定によりその効力を失つた配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに年金の支払の事由が発生したもので、その効力を失わなかつたとすれば公社において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第六項ただし書の規定を準用する。
6 第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失つた特約(その効力を失うまでに保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば公社において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該特約の保険契約者(当該特約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由(その保険金の支払の事由が発生した後第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金の支払の事由を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第七項ただし書の規定を準用する。
7 第三項から前項までの支払の免責の請求があつたときは、公社は、その保険金又は年金の支払をする責めに任ぜず、また、既に保険金又は年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。
8 第三項から第六項までの支払の免責の請求については、第四十一条の規定を準用する。
(特約の失効)
第四十九条
保険契約者が、特約が付されている保険契約の主契約に係る保険料払込期間の経過後(保険料を一時に払い込む保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後)もなお払い込むべき当該特約に係る保険料を払い込まないで、保険約款の定める払込猶予期間を経過したときは、当該特約は、その効力を失う。
(保険契約者が破産手続開始の決定を受けた場合における保険料の払込み)
第五十条
保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)においては、保険金受取人又は年金受取人が第三者である場合において、保険契約者が破産手続開始の決定を受けたときは、公社は、保険金受取人又は年金受取人に対して保険料の払込みを請求することができる。ただし、保険金受取人又は年金受取人がその権利を放棄したときは、この限りでない。
(保険金の倍額支払)
第五十一条
終身保険、養老保険又は家族保険の保険契約(勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約であるもの、家族保険の保険契約で保険約款の定めるもの及び特約に係る部分を除く。)においては、被保険者(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者に限る。)が保険契約の効力発生後二年以内の期間であつて保険約款の定める期間を経過した後において、不慮の事故等を直接の原因として被害の日から三箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内に死亡したとき、又は特定感染症を直接の原因として死亡したときは、当該保険金のほか、当該保険金額と同額(保険金額を保険金の支払の事由、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定める額)の保険金を支払う。ただし、当該保険契約につき復活のあつた場合において、復活の効力発生後一年以内の期間であつて保険約款の定める期間を経過しないものは、この限りでない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 疾病(特定感染症を除く。)を直接の原因とする事故によつて死亡したとき。
二 精神障害中に又は酒に酔つている間に招いた事故によつて死亡したとき。
三 重大な過失によつて死亡したとき。
(保険金の削減)
第五十二条
終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、被保険者が保険契約の効力発生後一年六箇月を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払わないことができる。
2 家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から一年を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときも、前項と同様とする。
3 家族保険の子たる被保険者が保険契約の効力発生前において受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症により保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者がその被保険者となるまでに受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症によりその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に死亡したときも、第一項と同様とする。
4 特約においては、被保険者が保険契約の効力発生後一年を経過する前に疾病(特定感染症を除く。以下この項において同じ。)にかかつたとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者がその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に疾病にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。
(幼児の場合の支払保険金額)
第五十三条
終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者が年齢六年に満たないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払う。
2 前項の場合において、前条又は第七十五条の規定を適用するものにあつては、その支払金額は、同項の規定により支払うべき金額と前条又は第七十五条の規定により支払うべき金額とのいずれか少ないものとする。
3 特約においては、被保険者で年齢六年に満たないものが不慮の事故等により傷害を受けた場合において、当該傷害を直接の原因として死亡し、又はその身体に障害が生じたときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払う。
第五十四条
削除
(無指定の場合の保険金受取人)
第五十五条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。
(保険金等の支払の免責)
第五十六条
終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、保険金を支払う責めに任じない。
一 被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
二 家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
三 保険契約者の指定した保険金受取人が故意に被保険者を殺したとき。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
四 保険契約者が故意に被保険者を殺したとき。
2 終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、前項の場合のほか、保険契約者、被保険者又は保険契約者の指定した保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、公社は、保険金を支払う責めに任じない。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
3 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、公社は、割増年金を支払う責めに任じない。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、年金を支払う責めに任じない。
一 保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。第三号において同じ。)が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
二 保険契約者の保険契約による権利義務を第五十七条第二項又は第四項の規定により承継した者(第五十八条の二において「任意承継保険契約者」という。)がこれらの規定による承継後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
三 被保険者が故意に保険契約者を殺したとき。
5 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、年金を支払う責めに任じない。
一 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に死亡した場合にあつては、先に死亡した者が自殺したとき)。
二 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の一方が故意に他の一方を殺したとき。
6 特約においては、次に掲げる場合には、公社は、当該疾病又は傷害について保険金を支払う責めに任じない。
一 被保険者が故意に疾病にかかつたとき。
二 特約の保険金受取人となるべき主契約の保険金受取人で保険契約者の指定したものが故意に被保険者に傷害を与え、当該傷害を直接の原因として被保険者が死亡したとき。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
三 保険契約者が故意に被保険者に傷害を与えたとき。
(特約に係る保険事故の特例)
第五十六条の二
特約においては、保険契約が当該保険契約の効力発生後二年以上継続した場合(第三十九条第一項の規定により公社が保険契約の解除をすることができる場合には、同条第二項の規定によりその解除権が消滅したときに限る。)において、被保険者が当該保険契約の効力発生前にかかつた疾病により第十八条に規定する事由が生じたときは、当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつたものとみなして、同条の規定を適用する。
(保険契約者の地位の任意承継)
第五十七条
終身保険、定期保険、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険を除く。)又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者の同意を得て、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、介護割増年金付終身年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
2 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、被保険者の同意を得、かつ、保険約款の定めるところにより公社の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
3 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)又は定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)の保険契約においては、保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、これらの保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、年金支払事由発生日の前日までに限り、保険約款の定めるところにより公社の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、その保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
5 第一項又は第三項の承継は、公社に通知しなければ、これをもつて公社に対抗することができない。
第五十八条
契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約においては、保険契約者は、前条第二項又は第四項の規定による場合を除き、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができない。ただし、その権利義務が相続により又は第五十九条第一項の規定により承継されたものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する承継のあつた保険契約による権利義務についてのその後の承継については、契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約にあつては前条第一項本文及び第五項の規定を、契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第三項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り」とあるのは、「保険契約者は」と読み替えるものとする。
(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第五十八条の二
定期年金保険付養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第五十七条第二項又は第四項の規定による保険契約による権利義務の承継の当時、任意承継保険契約者が当該承継に関し公社が提示する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げた場合において、当該任意承継保険契約者が当該承継後二年を経過するまでの間に死亡したときは、公社は、年金を支払う責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、公社がその事実を知り、若しくは過失によつてこれを知らなかつたとき、又は相続等承継保険契約者若しくは年金受取人において、当該任意承継保険契約者の死亡の原因がその告げ若しくは告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
(保険契約者の地位の法定承継)
第五十九条
終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約においては、保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは、第六十一条第一項の規定により保険契約者の指定した保険金受取人(保険契約者が保険金受取人を指定しない場合又は保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合にあつては、被保険者)及び年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
2 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者が死亡したときは、被保険者のうち保険約款の定める者が保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
3 家族保険の保険契約においては、前項の規定に基づき保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者に係る保険期間が満了したとき、又はその者が次条の規定により被保険者の資格を失つたときも、同項と同様とする。
4 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(保険契約者を年金受取人とするものを除く。)においては、年金支払事由発生日(保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険契約においてその申込みを承諾したときは、その申込みの時)に、年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。ただし、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第五十六条第四項、前条又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合は、この限りでない。
(被保険者の資格の喪失)
第六十条
家族保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者又は子たる被保険者が配偶者たる被保険者にあつては第一号、子たる被保険者にあつては第二号に該当するときは、被保険者の資格を失う。
一 配偶者たる被保険者につき離婚若しくは婚姻の取消しがあつたとき、配偶者たる被保険者が主たる被保険者の死亡後に、再婚をし、若しくは養子となつたとき、又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき。
二 子たる被保険者が婚姻をし、若しくは主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつたとき、又は子たる被保険者が主たる被保険者の養子である場合においてその子たる被保険者につき離縁若しくは縁組の取消しがあつたとき。
(保険金受取人の指定又はその変更)
第六十一条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者は、既に支払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を公社に対して表示したときは、この限りでない。
2 前項の指定又はその変更は、公社に通知しなければ、これをもつて公社に対抗することができない。
3 第一項の指定又はその変更をする場合には、第二十八条第一項の規定を準用する。
(保険金額の増額等による変更)
第六十二条
保険契約者は、次に掲げる事項(特約に係るものを除く。)につき、保険約款の定めるところにより、保険契約の変更の申込みをすることができる。
一 保険金額の増額(終身年金保険又は定期年金保険から終身保険、定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への変更を含む。)
二 保険期間の延長(定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む。)
三 介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金額の増額(介護割増年金付終身年金保険以外の終身年金保険から介護割増年金付終身年金保険への変更を含む。)
四 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額(契約者死亡後自動継続養老保険から定期年金保険付養老保険への変更を含む。)
五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係る年金額の増額(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更及び配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約において公社が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「保険金額の増額等変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第六十三条
保険金額の増額等変更契約については、第二十八条第一項、第三十二条前段、第三十八条、第三十九条(第二項第四号を除く。)、第四十条(第七項を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条(第四項を除く。)、第四十八条(第一項及び第六項を除く。)、第五十二条第一項及び第三項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)、第四項(第二号及び第三号を除く。)及び第五項(第二号を除く。)並びに第六十九条第一項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(保険金額の増額等による変更に係る保険金等の削減)
第六十四条
被保険者が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第七十六条第一項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額又は年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
2 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)において、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第七十六条第三項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
(特約の追加等による変更)
第六十五条
保険契約者は、次に掲げる事項(特約に係るものに限る。)につき、保険約款の定めるところにより、保険契約の変更の申込みをすることができる。
一 特約の追加
二 保険金額の増額
三 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四 前三号に掲げるもののほか、特約において公社が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「特約変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第六十六条
特約変更契約については、第二十八条第二項、第三十二条、第三十八条、第三十九条(第二項第一号から第三号までを除く。)、第四十条第一項及び第七項、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十六条、第四十七条第四項、第四十八条第六項から第八項まで、第五十六条の二並びに第六十九条第一項の規定を準用する。ただし、特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものについては、第五十六条の二の規定は、準用しない。
2 前項の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特約の変更に係る保険金の削減等)
第六十七条
特約変更契約の効力発生後一年を経過する前に特約に係る被保険者が疾病(特定感染症を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額の一部を支払わないことができる。
2 被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に傷害を受け、その効力発生後に第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり、その効力発生後二年を経過するまでの間(前条第一項において準用する第三十九条第一項の規定により公社が特約変更契約の解除をすることができる場合において、その解除権が当該契約の効力発生後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由が生じたときは、当該契約に係る部分の保険金額を支払わない。
(その他の契約の変更)
第六十八条
第六十二条及び第六十五条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については、保険約款の定めるところによる。
(還付金の支払)
第六十九条
保険契約においては、保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める場合には、保険約款の定めるところにより、保険契約者に還付金を支払う。
一 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
二 家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
三 終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険、定期年金保険付養老保険又は夫婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
四 特約 被保険者の死亡(保険金の支払の事由に該当しないものに限る。)
2 前項の還付金の額は、次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする。
一 終身保険(終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く。)、定期保険、養老保険(定期年金保険付養老保険を除く。)、家族保険(夫婦年金保険付家族保険を除く。)又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百までに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
二 前号に掲げる保険契約以外の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の支払の事由が発生した日までに払い込むべき保険料とのいずれか多いものに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
三 特約に係る還付金 第一号に定める額
3 第一項第三号に掲げる簡易生命保険については、年金支払事由発生日から一定の期間内に被保険者が死亡した場合(契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては第五十六条第四項、第五十八条の二又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては第五十六条第五項又は第七十三条第五項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては主たる被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる被保険者が死亡している場合において配偶者たる被保険者が死亡した場合に限る。)には、第一項に規定する還付金の支払(特約に係る還付金の支払を除く。)に代えて、保険約款の定めるところにより、その残存期間中、保険契約者に継続して被保険者の生存について支払うことを約した年金(介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金を除く。)の額に相当する額の年金を支払うものとすることができる。
第七十条
財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において、保険金受取人に還付金を支払う。
(復活の申込み)
第七十一条
保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)においては、第四十八条第一項の場合には、保険契約者は、保険契約の失効後一年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができる。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一 家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき又は第四十八条第三項の支払の免責の請求があつたとき。
二 被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては、被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)。
三 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第四十八条第四項の支払の免責の請求があつたとき。
四 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき若しくはその年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき。
五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後その年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき。
六 特約にあつては、第四十八条第六項の支払の免責の請求があつたとき。
(復活の効力発生)
第七十二条
保険契約の復活は、その申込みを承諾したときは、その申込みの日から効力を生ずる。
2 前項の場合においては、保険証書に保険契約復活の旨を記載する。
(復活の効果)
第七十三条
保険契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかつたものとみなす。
2 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、その特定要介護状態には、保険契約の失効後その復活までの間における特定要介護状態は含まれないものとする。
3 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに死亡した配偶者たる被保険者又は子たる被保険者につきこれらに係る保険金の支払をする責めに任じない。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
5 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに配偶者たる被保険者が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
6 特約においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、被保険者が保険契約の失効後その復活までに傷害を受け、第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が保険契約の失効後その復活までに疾病にかかり、その失効からその復活後二年を経過するまでの間(次条において準用する第三十九条第一項の規定により公社が保険契約の解除をすることができる場合において、その解除権が保険契約の復活後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由が生じたときは、これらの事由に係る保険金の支払をする責めに任じない。
(準用規定)
第七十四条
保険契約の復活の場合には、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条、第四十七条及び第七十九条の規定を準用する。この場合において、第四十七条第一項中「及び特約に係る保険事故」とあるのは、「、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約に係る被保険者の生存中における保険約款の定める期間の満了及び特約に係る保険事故」と読み替えるものとする。
(復活した場合の保険金の削減)
第七十五条
被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払わないことができる。
2 家族保険の子たる被保険者が保険契約復活の効力発生前において受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症によりその復活の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したときも、前項と同様とする。
3 特約に係る被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する前に疾病(特定感染症を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。
(保険金支払等の特例)
第七十六条
被保険者(特約が付されている保険契約にあつては、主契約に係る被保険者とし、特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険並びに終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の被保険者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病(家族保険の保険契約において、その効力の発生後に被保険者となつた者については、その被保険者となつた日以後(復活した保険契約において、その復活の効力発生前に被保険者となつた者については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病)により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した後の通知を除く。)があつたときは、当該保険契約(年金の支払の事由が発生した後に当該通知があつたときは、終身年金保険付終身保険の保険契約にあつては終身年金保険に係る部分、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては定期年金保険に係る部分、夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては夫婦年金保険に係る部分をそれぞれ除く。)については、その通知のあつた日に当該傷害又は疾病により被保険者が死亡したものとみなして、この章の規定(第五十一条の規定を除く。)を適用する。ただし、保険契約者、被保険者又は保険金受取人(特約が付されている保険契約にあつては、主契約に係る保険金受取人)の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、第三十三条第一項第一号中「、配偶者たる被保険者」とあるのは「、主たる被保険者」と、同条第二項第二号及び第五十五条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは「被保険者」と、第六十九条第三項中「保険契約者」とあるのは「保険契約者(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約において、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者があるときは、その者)」と読み替えるものとする。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約についてはその復活の効力発生後とし、第五十七条第二項又は第四項の規定によりその権利義務の承継があつた保険契約についてはその承継後とする。)において受けた傷害又はかかつた疾病により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その身体障害の状態になつた日に当該傷害又は疾病により保険契約者が死亡したものとみなして、この章の規定を適用する。ただし、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
(貸付金の法定弁済)
第七十七条
公社が保険約款の定めるところにより保険契約者に対して貸付けをした場合において、保険契約者が弁済期を経過しても貸付金の弁済をしないときは、公社は、保険約款の定めるところにより、貸付金の弁済に代えて保険金額の減額又は年金額の減額(年金支払事由発生日の前日までに限る。)をすることができる。
(契約者配当)
第七十八条
保険契約においては、保険約款の定めるところにより、契約者配当(保険契約者又は年金受取人に対し、保険料その他の簡易生命保険業務(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この項において同じ。)に係る収益のうち、保険金、年金、還付金その他の給付金の支払その他の簡易生命保険業務に要する費用に充てられないものの全部又は一部を分配することをいう。次項及び第八十条において同じ。)をすることができる。
2 公社は、前項の規定により契約者配当をする場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として総務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
(保険料の還付)
第七十九条
保険契約の全部又は一部が無効である場合(家族保険の保険契約にあつては、子たる被保険者に係る部分が無効である場合を除く。)において、保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失のないときは、保険契約者は、保険料の全部又は一部の還付を請求することができる。
(譲渡禁止)
第八十条
保険金、年金、還付金又は契約者配当金(第七十八条第一項の契約者配当に係る配当金をいう。以下同じ。)を受け取るべき権利は、譲り渡すことができない。
(差押禁止)
第八十一条
次に掲げる保険金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
一 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
二 被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合の保険金
三 第七十六条第一項及び第二項の規定により支払う場合の保険金
四 特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。)
2 第五条第一項の年金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。ただし、当該年金のうち介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金以外のものにあつては、その支払期における金額の二分の一に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押さえる場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(控除支払)
第八十二条
保険金、年金、還付金、契約者配当金又は保険契約者若しくは保険金、年金受取人に還付する保険料を支払う場合において、当該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他公社が弁済を受けるべき金額があるときは、支払金額からこれを控除することができる。
第八十三条
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第八十四条
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第八十五条
削除
(保険約款改正の効力)
第八十六条
保険約款の改正は、既に存する保険契約に対してその効力を及ぼさない。
2 公社は、保険約款を改正する場合において、保険契約者、被保険者及び保険金受取人の全体の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、既に存する保険契約についても、将来に向かつてその改正の効力が及ぶものとすることができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一 前納保険料の割引率の引下げに関する事項
二 保険金の削減率の引上げに関する事項
三 契約者配当金の分配率の引下げに関する事項
(時効)
第八十七条
保険金、年金、還付金及び契約者配当金の支払義務並びに保険料の返還義務は五年、保険料の払込義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第八十八条
公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。
第八十九条
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第九十条
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第九十一条
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第九十二条
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第九十三条
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第九十四条
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第九十五条
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第九十六条
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第九十七条
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第九十八条
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第九十九条
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第百条
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第百一条
公社は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2 前項の施設は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
3 第一項の施設に要する費用は、公社の負担とする。ただし、その一部は、公社の定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。
(保険約款)
第百二条
公社は、保険約款を定めようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の保険約款で定めるべき事項は、総務省令で定める。
3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 保険契約の内容が、加入者の保護に欠けるおそれのないものであること。
二 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
四 保険契約の内容が明確かつ平易に定められたものであること。
五 その他総務省令で定める基準
4 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第一項の認可をした保険約款を変更すべきことを命ずることができる。
5 公社は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、保険約款を公表しなければならない。
(保険料の算出方法書)
第百三条
公社は、保険料の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の保険料の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 保険料の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
二 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 その他総務省令で定める基準
4 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第一項の認可をした保険料の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第百四条
公社の役員又は職員は、保険契約の締結又は保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。)に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であつて誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当金その他将来における金額が不確実な事項として総務省令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 前各号に定めるもののほか、加入者の保護に欠けるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
2 前項第五号の規定は、公社が日本郵政公社法第二十三条第一項の認可を受けた業務方法書又は第百二条第一項の認可を受けた保険約款に基づいて行う場合には、適用しない。
(審議会等への諮問)
第百五条
総務大臣は、第百二条第一項若しくは第百三条第一項の規定による認可をし、又は第八十八条の総務省令の制定若しくは改正をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
(総務省令への委任)
第百六条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
第百七条
第百四条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百二条第一項又は第百三条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第百二条第四項又は第百三条第四項の規定による命令に違反したとき。
三 第百二条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第五項の規定は、公布の日から施行する。
2 簡易生命保険法(大正五年法律第四十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 この法律の規定(第八条から第二十六条まで、第五十二条、第五十三条、第六十九条及び第七十五条の規定を除く。)は、この法律施行前の簡易生命保険契約についても適用する。ただし、第五十一条の規定は、昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、適用しない。
4 この法律施行前の簡易生命保険契約に係る保険の種類、保険金の削減、被保険者が年齢十年に満たないで死亡した場合における保険金支払額、還付金支払額並びに保険料及び被保険者のために積み立てるべき金額の計算の基礎に関しては、なお従前の例による。
5 郵政大臣は、この法律施行前において、旧法第二十八条ノ二に規定する簡易生命保険及郵便年金事業委員会の議を経て第六条第一項の簡易生命保険約款を定めることができる。
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
1 この法律は、昭和二十七年六月一日から施行する。但し、次項から第四項までの規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
3 昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約について払い込むべき保険料は、保険約款の定めるところにより、その取立を停止することができる。
4 前項の規定により取立を停止した保険料は、当該保険契約について保険金又は還付金を支払う場合において、支払金額から控除する。
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険料の計算の基礎及び保険金の倍額支払については、なお従前の例による。
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第十八号)の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約でその保険金の支払の事由がこの法律の施行後に発生するものに係る保険金の倍額支払については、簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第二項の規定にかかわらず、同法による改正後の簡易生命保険法第三十一条の規定を適用する。
この法律は、昭和三十四年六月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条及び附則第十三条の規定は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十三年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の簡易生命保険法第十七条第一項中「保険金額は、被保険者一人につき百五十万円をこえてはならない。」とあるのは、「簡易生命保険においては、被保険者一人につき、保険金額が百五十万円をこえてはならず、かつ、特別養老保険以外のものの保険金額が百万円をこえてはならない。」とする。
3 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。ただし、第十条の二第二項の改正規定、第十七条第一項の改正規定(「百五十万円」を「二百万円」に改める部分に限る。)並びに第十八条、第十九条、第三十七条第一項、第四十七条及び第五十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第十九条の改正規定の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方法については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、第六条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に一号を加える改正規定並びに第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第四十五条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 改正後の第三十一条第一項の規定は、この法律の施行後に発生した同項に規定する事由に因る保険金の支払から適用する。
3 昭和四十六年八月三十一日までの間は、改正後の第三十一条第一項中「養老保険のうち保険約款の定めるもの」とあるのは、「特別養老保険」とする。
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三十九条の規定は、この法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する。
1 この法律は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した家族保険の簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
3 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の第六条第一項第十四号及び第五十四条の二の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和五十二年九月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(簡易生命保険法又は郵便年金法の一部改正に伴う経過措置)
10 この法律の施行前にこの法律による改正前の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて地方簡易保険局長がした簡易生命保険又は郵便年金の契約上の権利義務に関する行為は、この法律による改正後の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて簡易保険事務センターの長がしたこれらの行為とみなす。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条の改正規定、第二十九条を削り、第二十八条の二を第二十九条とする改正規定、第二十九条の二及び第二十九条の三を削る改正規定並びに第三十三条の二、第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第一項、第四十五条第一項及び第四十六条の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の第十一条の二第一項ただし書の規定に基づいて指定された保険金受取人がある場合における保険金の受取りについては、なお従前の例による。
3 第十七条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る被保険者一人についての保険金額が改正後の第十七条に規定する限度額を超える場合における超過額は、同条第一項の規定の適用については、同項の保険金額に算入しない。
4 第十七条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
5 第三十九条第一項の改正規定の施行の際現に第三十八条第一項ただし書の規定に基づいて指定の変更をしない旨の意思が国に対して表示された保険金受取人がある場合における還付金の支払の請求については、なお従前の例による。
6 第四十六条の改正規定の施行前に貸し付けた貸付金の弁済に代えてする保険金額の減額については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中簡易生命保険法第五十二条の次に二条を加える改正規定及び第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
ニ 附則第五十四条、第五十八条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条に一項を加える改正規定を除く。)及び第五十九条の規定
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条第二項及び第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前に支払の事由が発生した保険金の支払については、なお従前の例によるものとし、簡易生命保険法(以下「新保険契約」という。)第四章の規定は、当該保険金に係る保険金受取人についても、適用する。
2 この法律の施行前に効力が生じた終身保険、定期保険又は養老保険の簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)であってこの法律の施行の際現に年齢十年に満たない者を被保険者とするものは、保険契約者を保険契約者の指定した保険金受取人とする保険契約とみなす。
3 この法律の施行前に効力が生じた家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)については、新保険法第三十三条第二項第二号中「保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とあるのは、「主たる被保険者の配偶者、子たる被保険者又は保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とする。この場合において、保険金受取人となる者が数人あるときは、同号に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とし、主たる被保険者の配偶者及び子たる被保険者は、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族とみなして、同条第四項の規定を適用する。
4 新保険法第五十一条の規定により支払う保険金であってこの法律の施行前に効力が生じた保険契約に係るものの保険金額については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に効力が生じた保険契約については、この法律による改正前の簡易生命保険法(以下「旧保険法」という。)第五十条の規定は、なおその効力を有する。
6 旧保険法第五十八条から第六十七条までの規定(次条の規定による廃止前の郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第四十一条において準用する場合を含む。)により簡易生命保険郵便年金審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続は、簡易生命保険審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続とみなす。
(郵便年金法の廃止)
第三条
郵便年金法(以下「旧年金法」という。)は、廃止する。
(旧年金法の廃止に従う経過措置)
第四条
前条の規定の施行に伴う経過措置に関して必要な事項は、次条から附則第九条までに定めるところによる。
(用語の定義)
第五条
この条から附則第九条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 郵便年金 旧年金法第二条に規定する郵便年金をいう。
二 郵便年金契約 旧年金法第二条の二に規定する郵便年金契約をいう。
三 年金契約 昭和五十六年九月一日以後に効力が生じた郵便年金契約をいう。
四 旧年金契約 昭和五十六年八月三十一日以前に効力が生じた郵便年金契約をいう。
五 終身年金 旧年金法に規定する終身年金又は郵便年金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律六十二号)附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二項の規定による改正前の郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十五号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十一条に規定する終身年金をいう。
六 定期年金 旧年金法に規定する定期年金をいう。
七 夫婦年金の年金契約 旧年金法第五条第三項の規定により、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)以後に年金受取人が死亡してもなお年金契約者の指定した年金受取人の配偶者(以下「指定配偶者」という。)の死亡に至るまでその者に継続して年金を支払うことを約した終身年金の年金契約をいう。
八 有期保証期間付年金契約 旧年金法第五条第三項の規定により、年金支払事由発生日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなおその残存期間中年金契約者若しくは年金受取人の指定した者はこれらの者がないときは旧年金法第二十二条に規定する者(以下「有期年金継続受取人」に総称する。)に継続して年金を支払うことを約した年金契約をいう。
九 特別還付金受取人 年金契約者の指定した返還金受取人であって次に掲げるものをいう。
イ 年金契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示した返還金受取人
ロ 年金の支払の事由が発生している年金契約に係る返還金受取人
十 特別年金継続受取人 次に掲げる有期年金継続受取人をいう。
イ 年金契約者の指定した有期年金継続受取人であって年金の支払の事由が発生している年金契約に係るもの(ハに掲げる有期年金継続受取人に該当するものを除く。)
ロ 年金受取人の指定した有期年金継続受取人であって年金受取人が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したもの(ハに掲げる有期年金継続受取人に該当するものを除く。)
ハ この法律の施行の日の前日において現に年金を受け取るべき有期年金継続受取人であって年金契約者又は年金受取人の指定したもの。
ニ この法律の施行の日の前日において現に年金を受け取るべき有期年金継続受取人であって旧年金法第二十二条に規定するもの
十一 夫婦年金特約 夫婦年金の年金契約に付されている年金特約であって、旧年金法第五条の二第三項の規定により、指定配偶者に係る保険事故(不慮の事故若しくは第三者の加害行為により受けた傷害又はかかった疾病をいう。以下同じ。)について給付金を支払うことを約したものをいう。
十二 旧終身年金 昭和五十六年改正法第一条の規定による改正前の旧年金法(以下「昭和五十六年改正前の旧年金法」という。)に規定する保証期間附即時終身年金若しくは保証期間附すえ置終身年金又は旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとされる年金の種類のうち政令で定めるものをいう。
十三 旧定期年金 昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する定期年金又は旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとされる年金の種類のうち政令で定めるものをいう。
十四 年金特約、年金特約変更契約、年金契約書、年金受取人、返還金受取人、掛金、給付金、返還金又は年金証書 それぞれ旧年金法に規定する特約、特約変更契約、年金契約者、年金受取人、返還金受取人、掛金、給付金、返還金又は年金証書をいう。
十五 年金保険契約 附則第七条第一項から第三項までの規定により保険契約となった年金契約をいう。
十六 旧年金保険契約 附則第七条第四項の規定により保険契約となった旧年金契約をいう。
(施行前の年金契約の申込み等)
第六条
この法律の施行前に受けた年金契約又は年金特約変更契約の申込みに対する承諾並びに承諾した場合における年金契約又は年金特約変更契約の成立及びその効力の発生については、なお従前の例による。この法律の施行前に旧年金法第十九条の規定によりその効力を失った年金契約の復活についても、同様とする。
2 次に掲げる年金、給付金及び返還金の支払については、なお従前の例による。
一 この法律の施行前に支払の事由が発生した年金であって、年金支払事由発生日からこの法律の施行の日の前日までの期間に係るもの
二 この法律の施行前に生じた保険事故に係る給付金
三 この法律の施行前に支払の事由が発生した返還金
3 前項の規定による給付金又は返還金は、支払に関する事務及び日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)その他の法令の規定の適用については、それぞれ新保険法の規定による保険金又は還付金とみなす。
(郵便年金契約の取扱い)
第七条
次の各号に掲げる年金契約(前条第一項の規定により申込みの日において効力が生じ、若しくは変更されたものとみなされる年金契約又は初めからその効力を失わなかったものとみなされる年金契約を含み、年金特約に係る部分を除く。)は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約(特約に係る部分を除く。)となるものとする。この場合において、旧年金法の規定によってした返還金受取人又は有期年金継続受取人の指定は、特別還付金受取人及び特別年金継続受取人の指定を除き、その効力を失うものとする。
一 終身年金の年金契約(夫婦年金の年金契約を除く。)年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする終身年金保険の保険契約
二 定期年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
三 夫婦年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を主たる被保険者とし、指定配偶者を配偶者たる被保険者とする夫婦年金保険の保険契約
四 有期保証期間付年金契約 新保険法第六十九条第三項の規定による年金の支払を約した保険契約
2 前項各号に掲げる年金契約に付されている年金特約は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約に付されている特約(夫婦年金特約にあっては、配偶者たる被保険者を特約に係る被保険者とする特約)となるものとする。
3 第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる日がこの法律の施行前である場合には、当該各号に掲げる日に当該各号に定める者が年金契約者の年金契約による権利義務を承継していたものとみなす。
一 年金支払事由発生日 年金受取人
二 年金受取人が死亡した日(夫婦年金の年金契約に限る。) 指定配偶者
4 次の各号に掲げる旧年金契約は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約となるものとする。
一 旧終身年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする終身年金保険の保険契約
二 旧定期年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
5 第一項、第二項及び前項の場合において、年金又は特約に係る保険金の支払、保険料の払込みその他保険契約による権利義務は、この法律による改正後の簡易生命保険法(以下「平成二年改正保険法」という。)又はこの附則に別段の定めがあるもののほか、年金又は給付金の支払、掛金の払込みその他年金契約又は旧年金契約による権利義務として国及び年金契約者が約したところによる。
6 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧年金法(昭和五十六年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその例によるものとされた昭和五十六年改正前の旧年金法を含む。)の規定によってした掛金の払込み、年金、給付金若しくは返還金の支払、剰余金の分配その他の行為又は年金契約者に交付された年金証書は、平成二年改正保険法の相当する規定によってした保険料の払込み、年金、特約に係る保険金若しくは還付金の支払、剰余金の分配その他の行為又は保険契約者に交付された保険証書とみなす。
7 年金保険契約においては、保険契約者の請求があるときは、前項の規定により保険証書とみなされる年金証書と引換えに保険証書を交付する。旧年金保険契約においても、同様とする。
(年金保険規約に関する特例)
第八条
前条第二項の規定により平成二年改正保険法に規定する特約となった年金特約が付されている年金保険契約(夫婦年金保険の年金保険契約、旧年金法の規定により年金契約者以外の者を返還金受取人に指定した年金保険契約及び年金の支払の事由が発生している年金保険契約を除く。)は、平成二年改正保険法第三十五条第一項ただし書の規定により保険金受取人として保険契約者(年金契約者が数人ある場合において、旧年金法の規定によりそのいずれかの者を返還金受取人に指定した年金保険契約にあってはそのいずれかの者)を指定してその旨を国に対して表示した年金保険契約とみなす。
2 夫婦年金保険の年金保険契約のうち保険契約者を主たる被保険者としないもの(以下この条において「特例夫婦年金保険の年金保険契約」という。)においては、保険契約者は、主たる被保険者に年金保険契約による権利義務を継承させることができる。ただし、当該年金保険契約に配偶者たる被保険者を特約に係る被保険者とする特約が付されている場合にあっては、配偶者たる被保険者の同意を得なければならない。
3 新保険法第五十七条第五項の規定は、前項の継承について準用する。
4 特例夫婦年金保険の年金保険契約においては、年金支払事由発生日に、新保険法第三十四条第二項の規定による年金受取人が保険契約者の年金保険契約による権利義務を継承する。
5 特例夫婦年金保険契約については、新保険法第六十五条の規定は、適用しない。
6 年金保険契約において、特別還付金受取人があるときは、新保険法第六十九条第一項中「保険契約者」とあるのは「簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条九号に規定する特別還付金受取人(以下単に「特別還付金受取人」という。)」と、新保険法第七十八条第一項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別還付金受取人」と、新保険法第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは「、保険金受取人及び特別還付金受取人」とする。ただし、特別還付金受取人が還付金の支払の事由が発生するまでに死亡したとき以後又は故意に被保険者を殺したとき以後は、この限りではない。
7 前条第一項第四号の規定により新保険法第六十九条第三項の規定による年金の支払を約したものとされる年金保険契約において、特別年金継続受取人があるときは、同項の規定による年金は、同項に規定する保険契約者に代えて、特別年金継続受取人に支払う。ただし、次に掲げる事由が生じたとき以後は、この限りではない。
一 特別年金継続受取人が死亡したとき。
二 特別年金継続受取人(附則第五条第十号イ又はロに掲げる者に限る。)が故意に被保険者を殺したとき。
三 特別年金継続受取人(附則第五条第十号ニに掲げる者に限る。)が次に掲げる者となったとき。
イ 年金受取人の配偶者であった者であって新たに婚姻した者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情に入った者を含む。)
ロ 年金受取人の子、父母、孫、祖父母は兄弟姉妹であってその親族関係の消滅した者
8 前項の場合において、新保険法第三十六条第一項中「又は保険金受取人が」とあるのは「、保険金受取人又は簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十号に規定する特別年金継続受取人」という。)が」と、「又は保険金受取人を」とあるのは「、保険金受取人又は特別年金継続受取人を」と、新保険法第三十七条中「保険契約者」とあるのは「保険契約者又は特別年金継続受取人」と、新保険法第七十八条第一項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別年金継続受取人」と、新保険法百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは「、保険金受取人及び特別年金継続受取人」とする。
9 年金保険契約については、旧年金法第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、年金、特約に係る保険金、還付金(特約に係るものを除く。)又は特約に係る還付金は、それぞれ旧年金法の規定による年金、給付金、返還金(年金特約に係るものを除く。)又は年金特約に係る返還金とみなす。
(旧年金保険契約に関する特例)
第九条
旧年金保険契約に係る年金又は還付金の支払、余剰金の分配、保険料の還付、保険契約者等に対する貸付けその他の取扱いについては、新保険法第二章(第二十四条第二項を除く。)の規定を適用せず、昭和五十六年の改正前の旧年金法第二章(昭和二十四年五月三十一日以前に効力が生じた旧年金契約にあっては、昭和五十六年改正前の旧年金法第二章及び附則第四項)の郵便年金の例による。この場合において、分配すべき剰余金は、新保険法第八十条の規定による契約者配当金とみなす。
2 旧年金保険契約において、旧年金継続受取人(前項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する年金継続受取人の例によって年金を受け取るべき者をいう。)又は還付金受取人(同項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する返還金受取人の例によって還付金を受け取るべき者をいう。)があるときは、新保険法第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは、「、保険金受取人、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第九条第二項に規定する旧年金継続受取人及び同項に規定する還付金受取人」とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める部分に限る。)及び第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特約に関する経過措置)
2 改正前の第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「旧特約」という。)であってこの法律の施行前に効力が生じたもの(この法律の施行前に受けた保険契約の申込み、変更の申込み又は復活の申込みに係る旧特約を含む。)については、なお従前の例による。
3 改正後の第二十条第三項の規定の適用については、旧特約に係る保険金額は、同項第一号に掲げる特約の区分に係る保険金額であり、かつ、同項第二号に掲げる特約の区分に係る保険金額であるものとみなす。
(定期保険に関する経過措置)
4 第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の施行前に効力が生じた定期保険の保険契約については、改正後の第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正前の第五十四条の規定は、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なおその効力を有する。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に効力が発生した終身保険の簡易生命保険契約については、改正後の第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正後の簡易生命保険法(以下この条において「新保険法」という。)第四十八条第二項(新保険法第六十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第五十一条、第五十二条(新保険法第六十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十七条第一項及び第七十五条の規定は、それぞれ施行日以後に発生した新保険法第四十八条第二項に規定する事由による契約の失効、新保険法第五十一条に規定する事由による保険金の支払並びに新保険法第五十二条、第六十七条第一項及び第七十五条に規定する事由による保険金の削減から適用する。
2 前項の場合において、施行日前に効力が生じた簡易生命保険契約については、新保険法第四十八条第二項中「感染症(以下「特定感染症」という。)」とあるのは「感染症(以下「特定感染症」という。)若しくは同法附則第三条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号。以下「旧伝染病予防法」という。)第一条第一項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症若しくは旧伝染病予防法第一条第一項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第五十一条第二項、第五十二条第四項、第六十七条第一項及び第七十五条第三項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症及び旧伝染病予防法第一条第一項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第五十二条第三項及び第七十五条第二項中「特定感染症」とあるのは「旧伝染病予防法第一条第一項の伝染病」とする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第四十八条の規定による改正前の簡易生命保険法(以下この条において「旧保険法」という。)の規定により締結された旧保険法第五条、第六条、第六十二条又は第六十五条に規定する簡易生命保険契約(次項及び第三項において「保険契約」という。)、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約(次項において「増額等変更契約」という。)又は特約変更契約は、それぞれ、新保険法第五条、第六条、第六十二条又は第六十五条に規定する簡易生命保険契約、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約又は特約変更契約とみなす。
2 施行日前に効力が生じた保険契約及び増額等変更契約については、新保険法第五十六条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を新保険法第六十三条において準用する場合を含む。)中「保険約款の定める期間」とあるのは、「一年」とする。
3 施行日前に効力が生じた保険契約について、旧保険法第七十八条第一項の規定により分配された剰余金又は分配すべき剰余金は、新保険法第七十八条第一項の規定に基づき分配された契約者配当金又は分配すべき契約者配当金とみなして、新保険法の規定を適用する。
4 旧保険法第八十四条の規定に基づき貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。