保安技術職員国家試験規則
(昭和二十五年九月七日通商産業省令第七十二号)
最終改正年月日:平成一六年三月二九日経済産業省令第四〇号

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十八条の規定に基いて、保安技術職員国家試験規則を次のように制定する。

(規定する事項)
第一条
 この省令は、保安技術職員(深海底鉱業に係るものを除く。以下同じ。)について鉱山保安試験審査分科会(以下「審査分科会」という。)の行う国家試験(以下「国家試験」という。)について規定する。

(国家試験の目的)
第二条
 国家試験は、保安技術職員の職務を担当するに必要な学識および応用能力を考試することを目的とする。

(国家試験の種類)
第三条
 国家試験を上級保安技術職員試験および普通保安技術職員試験に分ける。

第四条
 上級保安技術職員試験の種類は、左の通りとする。甲種上級保安技術職員試験
乙種上級保安技術職員試験
丙種上級保安技術職員試験
丁種上級保安技術職員試験

第五条
 普通保安技術職員試験の種類は、次の通りとする。甲種坑外保安係員試験
丁種坑外保安係員試験
鉱場保安係員試験
甲種坑内保安係員試験
乙種坑内保安係員試験
丁種坑内保安係員試験
機械保安係員試験
甲種電気保安係員試験
乙種電気保安係員試験
甲種鉱害防止係員試験
乙種鉱害防止係員試験
汽缶係員試験
火薬係員試験
甲種発破係員試験
乙種発破係員試験
溶接係員試験

(受験資格)
第六条
 上級保安技術職員試験を受けようとする者は、左の各号の一に該当する者でなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校もしくは高等学校もしくは従前の規定による大学、専門学校もしくは甲種工業学校において、鉱業に関する学科を修めこれを卒業した者またはこれと同等以上の学力を有する者
二 前号の者以外の者であつて、五年以上鉱業に関する実務に従事したもの

第七条
 削除

(試験科目)
第八条
 上級保安技術職員試験は、次の科目について、筆記試験により行う。
試験の種類 科目
甲種上級保安技術職員試験 鉱山保安法規 坑内保安 坑外保安 機械保安 電気保安 鉱害防止 防爆保安
乙種上級保安技術職員試験 鉱山保安法規 坑内保安 坑外保安 機械保安 電気保安 鉱害防止  
丙種上級保安技術職員試験 鉱山保安法規   鉱場保安 機械保安 電気保安 鉱害防止  
丁種上級保安技術職員試験 鉱山保安法規 坑内保安 坑外保安 機械保安 電気保安 鉱害防止 放射線保安


第九条
 普通保安技術職員試験は、次の科目について、筆記試験により行う。
試験の種類 科目
甲種坑外保安係員試験 鉱山保安法規 坑外保安
丁種坑外保安係員試験 鉱山保安法規 坑外保安 放射線保安
鉱場保安係員試験 鉱山保安法規 鉱場保安
甲種坑内保安係員試験 鉱山保安法規 坑内保安 防爆保安
乙種坑内保安係員試験 鉱山保安法規 坑内保安
丁種坑内保安係員試験 鉱山保安法規 坑内保安 放射線保安
機械保安係員試験 鉱山保安法規 機械保安
甲種電気保安係員試験 鉱山保安法規 電気保安 防爆保安
乙種電気保安係員試験 鉱山保安法規 電気保安
甲種鉱害防止係員試験 鉱山保安法規 一般鉱害防止 特殊鉱害防止
乙種鉱害防止係員試験 鉱山保安法規 一般鉱害防止
汽缶係員試験 鉱山保安法規 汽缶保安
火薬係員試験 鉱山保安法規 火薬保安
甲種発破係員試験 鉱山保安法規 発破保安 防爆保安
乙種発破係員試験 鉱山保安法規 発破保安
溶接係員試験 鉱山保安法規 溶接保安


2 前項の科目中鉱山保安法規は、当該職員の職務を行うに必要な範囲に限られるものとする。
3 第一項の科目中特殊鉱害防止は、鉱煙、ばい煙、坑水及び廃水中のカドミウム、鉛、砒素、水銀及びシアン並びにこれらの化合物その他の有害物質に係る鉱害の防止技術を、一般鉱害防止は、その他の鉱害(窒素酸化物に係るものを含む。)の防止技術を考試するものとする。

(試験科目の免除)
第九条の二
 上級保安技術職員試験を受けようとする者であつて、左の各号の一に該当するものは、それぞれ当該各号に定める科目について、筆記試験の免除を受けることができる。
一 上級保安技術職員試験の一部の科目について、筆記試験に合格した者にあつては、その筆記試験の日以後五年以内の日を含む各歴年中に行われる上級保安技術職員試験を受ける場合において、その合格した科目
二 一以上の種類の上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格した科目
三 他の法令の規定による鉱山の保安に係る技術に関する資格であつて、告示で指定するものを有する者にあつては、告示で定める科目

第九条の三
 普通保安技術職員試験を受けようとする者であつて、次の各号の一に該当するものは、それぞれ当該各号に定める科目について、筆記試験の免除を受けることができる。
一 一以上の種類の普通保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格した科目。ただし、鉱山保安法規については、次の表の下欄に掲げる試験に合格した者がそれぞれ同表の上欄に掲げる試験を受ける場合に限る。
丁種坑外保安係員試験 甲種坑外保安係員試験
甲種坑内保安係員試験 乙種坑内保安係員試験
丁種坑内保安係員試験
丁種坑内保安係員試験 甲種坑内保安係員試験
乙種坑内保安係員試験
甲種電気保安係員試験 乙種電気保安係員試験
甲種鉱害防止係員試験 乙種鉱害防止係員試験
甲種発破係員試験 乙種発破係員試験


二 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十八条第一項の経済産業研修所が同条第二項の規定に基づき行う研修又は告示で指定する鉱山保安技術に関する講習施設の講習を終了し、かつ、これらの修了試験に合格した者にあつては、審査分科会の承認を受けた科目
三 他の法令の規定による鉱山の保安に係る技術に関する資格であつて、告示で指定するものを有する者にあつては、告示で定める科目

第十条
 次の各号の一に該当し、かつ、保安技術管理者、副保安技術管理者又は保安監督員の職務を行うに必要な学識経験を有する者であつて審査分科会の承認を受けたものは、その筆記試験を免除し、上級保安技術職員試験に合格とする。
一 保安技術職員、従前の規定による技術管理者若しくは係員、鉱務監督官若しくは従前の規定による鉱務監督官若しくは鉱務監督官補の職務又はこれらの職務に準ずる鉱山保安に関する職務の経験が通じて八年を超える者
二 鉱業に関する経験が十五年を超える者(前号に該当する者を除く。)
2 前項第二号の経験期間の計算については、前項第一号の経験期間は、これに一・五を乗じた期間として計算するものとする。

第十一条
 第九条の二又は第九条の三の規定により一の種類の上級保安技術職員試験又は普通保安技術職員試験の全部の科目について筆記試験の免除を受けることができる者であつて、審査分科会の確認を受けたものは、その筆記試験を免除し、当該種類の上級保安技術職員試験又は普通保安技術職員試験に合格とする。

(試験の回数、期日および場所)
第十二条
 国家試験は、各種類について、毎年一回以上行う。
2 国家試験を行う期日及び場所は、鉱山保安試験審査分科会長(以下「審査分科会長」という。)が定め、官報で公示する。

(受験願書等)
第十三条
 国家試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、官報で公告するところに従い、鉱山保安監督部又は鉱山保安監督部の支部を経由して、その受験する種類ごとに審査分科会長の定める様式の受験願書を審査分科会長に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる試験をそれぞれ同時に受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同一の受験願書によることができる。
一 甲種上級保安技術職員試験及び乙種上級保安技術職員試験
二 甲種上級保安技術職員試験及び丁種上級保安技術職員試験
三 乙種上級保安技術職員試験及び丁種上級保安技術職員試験
四 甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験及び丁種上級保安技術職員試験
五 甲種坑外保安係員試験及び丁種坑外保安係員試験
六 甲種坑内保安係員試験及び乙種坑内保安係員試験
七 甲種坑内保安係員試験及び丁種坑内保安係員試験
八 乙種坑内保安係員試験及び丁種坑内保安係員試験
九 甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験及び丁種坑内保安係員試験
十 甲種電気保安係員試験及び乙種電気保安係員試験
十一 甲種鉱害防止係員試験及び乙種鉱害防止係員試験
十二 甲種発破係員試験及び乙種発破係員試験
3 受験者は、第九条の二または第九条の三の規定により試験科目の免除を受けようとするときは、受験願書にその旨を記載し、かつ、試験科目の免除を受けることができることを証する書面を添附しなければならない。

第十三条の二
 第十条又は第十一条の規定により審査分科会の承認又は確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれその筆記試験の免除を受けようとする上級保安技術職員試験又は普通保安技術職員試験の種類ごとに、様式第一号による申請書を審査分科会長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第十条の規定による申請者にあつては、様式第二号による履歴書を、第十一条の規定による申請者にあつては、その申請に係る試験の種類の全部の科目について筆記試験の免除を受けることができることを証する書面を添附しなければならない。

(手数料)
第十四条
 受験者は、次の区分による手数料を、収入印紙を受験願書にはつて納付しなければならない。上級保安技術職員試験を受けようとする者    五千二百円
普通保安技術職員試験を受けようとする者  三千百円
2 電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により出願を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「五千二百円」とあるのは「五千百円」と、「三千百円」とあるのは「三千円」とする。
3 第一項の受験願書を受理したときは、当該職員は、はられた印紙が手数料金額に相当することを確認したのち、受験願書の紙面と印紙の模様とにかけて消印しなければならない。
4 第一項の手数料を納めないときは、審査分科会長は、受験願書を受理することができない。

第十四条の二
 申請者は、次の区分による手数料を、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。第十条及び第十一条の規定による申請者(上級保安技術職員試験に係るものに限る。) 一万二千二百円
第十一条の規定による申請者(普通保安技術職員試験に係るものに限る。) 六千六百円
2 電子申請により申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「一万二千二百円」とあるのは「一万千八百円」と、「六千六百円」とあるのは「六千三百円」とする。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。

(合格証の交付等)
第十五条
 審査分科会長は、国家試験に合格した者(以下「試験合格者」という。)の受験番号を官報に公示するとともに、試験合格者に対し、様式第三号による国家試験合格証(以下「合格証」という。)を交付する。

(合格証の再交付)
第十六条
 試験合格者がやむを得ない事由により、その合格証を亡失し、またはき損したときは、その再交付を受けることができる。
2 合格証の再交付を受けようとする者は、様式第四号の再交付申請書を審査分科会長に提出しなければならない。
3 第一項の規定により合格証の再交付を受けようとする者は、手数料千九百円を、収入印紙を再交付申請書にはつて納付しなければならない。
4 電子申請により申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「千九百円」とあるのは、「千七百円」とする。

(証明書の交付)
第十六条の二
 上級保安技術職員試験の一部の科目の筆記試験に合格した者(以下「科目合格者」という。)には、様式第三号の二による上級保安技術職員試験科目合格証明書(以下「証明書」という。)を交付する。

(承認書の交付)
第十六条の三
 第九条の三第二号の規定による審査分科会の承認を受けた科目を有する者には、様式第三号の三による普通保安技術職員試験科目免除承認書を交付する。

(試験の停止)
第十七条
 不正の方法により国家試験を受けようとした者または国家試験に関する規程に違反した者に対しては、その国家試験を停止することができる。

(合格の取消等)
第十八条
 審査分科会は、試験合格者が次の各号の一に該当するときは、国家試験の合格を取り消し、又は期間を定めてその合格の効果を停止することができる。
一 鉱山保安法第十三条第一項(同法第十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により解任を命ぜられたとき
一の二 鉱山保安法又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたとき
二 国家試験の受験について不正の行為があつたとき
三 合格証を他人に貸与したとき
2 前項の規定による処分を受けた者は、ただちにその合格証を返納しなければならない。
3 第一項の規定による停止の期間が満了した者に対しては、前項の規定により返納された合格証を返還する。

第十八条の二
 審査分科会は、科目合格者に国家試験の受験について不正の行為があつたときは、上級保安技術職員試験の科目の筆記試験の合格を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分を受けた者は、ただちにその証明書を返納しなければならない。

第十八条の三
 審査分科会は、第十八条第一項第一号又は第一号の二の規定により国家試験の合格を取り消され、又はその合格の効果を停止された者に対し、三年以内の期間を定めて国家試験を受けることができないものとすることができる。

(実施規程)
第十九条
 この省令に定めるもののほか、国家試験の実施について必要な事項は、審査分科会長が定める。

附則 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
3 保安技術職員等臨時選考規則(昭和二十四年通商産業省令第三十七号)の規定による選考に合格したものであつて、鉱山保安法附則第十五項の規定により鉱山保安法施行の日から一年以内に保安技術職員に選任された者は、左の区分により、その職種に関する国家試験に合格したものとみなし、当該選考合格証を国家試験合格証とみなす。
選考合格証の種類 合格したとみなされる国家試験の種類
保安管理者甲種一級
保安管理者甲種二級
副保安管理者甲種
電気副保安管理者甲種
保安監督員甲種
甲種上級保安技術職員試験
保安管理者乙種一級
保安管理者乙種二級
副保安管理者乙種
電気副保安管理者乙種
保安監督員乙種
乙種上級保安技術職員試験
保安管理者丙種
副保安管理者丙種
保安監督員丙種
丙種上級保安技術職員試験
坑外保安係員 坑外保安係員試験
鉱場保安係員 鉱場保安係員試験
坑内保安係員甲種 甲種坑内保安係員試験
坑内保安係員乙種 乙種坑内保安係員試験
機械保安係員 機械保安係員試験
主任電気保安係員一級
主任電気保安係員二級
主任電気保安係員三級
普通電気保安係員
甲種炭坑を有する鉱山において選任されたときは甲種電気保安係員試験とし、その他の場合は乙種電気保安係員試験とする。
汽かん係員 汽かん係員試験
火薬係員 火薬係員試験
発破係員甲種 甲種発破係員試験
発破係員乙種 乙種発破係員試験
安全灯係員 安全灯係員試験
溶接係員 溶接係員試験


附則 (昭和二七年六月五日通商産業省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年五月二〇日通商産業省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二九年八月一二日通商産業省令第四四号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に法第五十三条第一項の保安技術講習所の講習を終了し、かつ、その修了試験に合格している者は、普通保安技術職員試験のうち、その合格した科目に相当する科目について、改正後の第九条の三第二号の承認を受けたものとみなす。

附則 (昭和三二年七月一〇日通商産業省令第二五号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三三年四月一五日通商産業省令第二六号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令施行の際現に坑外保安係員試験に合格している者および保安技術職員国家試験規則附則第三項の規定により坑外保安係員試験に合格したものとみなされている者は、金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号)第十一条および石炭鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十四号)第十三条の適用については、甲種坑外保安係員試験に合格しているものとみなす。

附則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三九年一一月一六日通商産業省令第一二五号)

 この省令は、昭和四十年一月十五日から施行する。

附則 (昭和四二年二月一日通商産業省令第六号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和四三年二月二二日通商産業省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四七年五月一日通商産業省令第四〇号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四九年一二月二三日通商産業省令第九九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験又は鉱場保安係員試験に係る合格証を有している者であつて、保安技術講習所又は通商産業大臣が指定する鉱山保安技術に関する講習施設が甲種鉱害防止係員試験及び乙種鉱害防止係員試験の区分に応じて行う講習を修了し、かつ、その修了試験に合格したものは、当該区分に応じて甲種鉱害防止係員及び乙種鉱害防止係員に係る普通保安技術職員試験に合格とする。

附則 (昭和五〇年四月二八日通商産業省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五一年一二月一五日通商産業省令第九五号) 抄

1 この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

附則 (昭和五四年三月二三日通商産業省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年三月三一日通商産業省令第一四号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和五六年四月一日通商産業省令第一六号) 抄

第一条
 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年四月一七日通商産業省令第三一号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年五月一五日通商産業省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第八一号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中第百五十三条の二の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定、第二条中第二百条の二の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定、第三条中第二百六条の三の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定並びに第四条中第百八十六条の次に一条を加える改正規定及び様式第十四号の改正規定は、昭和六十年一月一日から、第五条及び第六条は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六二年三月一三日通商産業省令第九号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和六三年六月三〇日通商産業省令第三五号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 通商産業省組織令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百八号)による改正前の通商産業省組織令第百十一条第四号に規定する保安技術講習所の講習を終了し、かつ、その修了試験に合格した者に対する保安技術職員国家試験規則第九条の三第二号及び深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第十条第一号の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成三年三月二五日通商産業省令第七号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成六年三月二四日通商産業省令第一五号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則 (平成七年一〇月二〇日通商産業省令第八九号)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 通商産業省組織令の一部を改正する政令(平成七年政令第百八号)による改正前の通商産業省組織令第百十一条第三号に規定する保安研修所の研修を終了し、かつ、その修了試験に合格した者に対する保安技術職員国家試験規則第九条の三第二号及び深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第十条第一号の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成九年三月二七日通商産業省令第四四号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄

第一条
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年六月一八日通商産業省令第六〇号)

 この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附則 (平成一二年一月七日通商産業省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第四三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四三号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一三年四月一〇日経済産業省令第一四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年三月二二日経済産業省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一六年三月二九日経済産業省令第四〇号)

 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

様式第1号 (第13条の2関係)
様式第2号 (第13条の2関係)
様式第三号 (第十五条関係)
様式第三号の二 (第十六条の二関係)
様式第三号の三 (第十六条の三関係)
様式第四号 (第十六条関係)