住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第百五十六号)
最終改正年月日:平成一八年四月一日法律第三〇号
 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 役員及び職員(第九条―第十六条の二)
 第三章 業務(第十七条―第二十五条)
 第四章 会計(第二十六条―第三十条)
 第五章 監督(第三十一条―第三十二条の二)
 第六章 雑則(第三十三条―第四十五条)
 第七章 罰則(第四十六条―第五十条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条
 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。
2 住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。
3 住宅金融公庫は、前二項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
二 主要構造部 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。
三 耐火構造 建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。
四 耐火構造の住宅 建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
五 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
六 耐火建築物等 建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
七 中高層耐火建築物 耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。

(法人格)
第三条
 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。

(事務所)
第四条
 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)
第五条
 公庫の資本金は、五十億円とし、政府がその全額を出資する。
2 公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十六条の三第一項の規定により第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第三号に掲げる保険の業務に関して設けられた基金に充てるべきものであるときは、それぞれの金額を示すものとする。
4 政府は、米国対日援助見返資金を第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
5 公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第三項の規定による政府の出資があつたものとする。
6 政府の出資に係る資金は、第二十八条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十七条に規定する業務に充てなければならない。

(登記)
第六条
 公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第七条
 公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

(法人に関する規定の準用)
第八条
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。

第二章 役員及び職員

(役員)
第九条
 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)
第十条
 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第十一条
 総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第十二条
 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の欠格条項)
第十二条の二
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)
第十二条の三
 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)若しくは保険法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産手続開始の決定を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号、第四号又は第五号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

(役員の兼職禁止)
第十二条の四
 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)
第十三条
 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

(代理人の選任)
第十四条
 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第十五条
 公庫の職員は、総裁が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第十六条
 公庫の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十六条の二
 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第三章 業務

(業務の範囲)
第十七条
 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、第一号及び第二号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第三号及び第四号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者
二 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
三 次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
  イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
  ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
2 公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
二 前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)
三 前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
3 公庫から貸付けを受けた第一項第三号又は第四号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第三号又は第四号に掲げる者で前項第三号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
4 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
一 当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二 当該事業が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
三 当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
5 公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
6 公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
7 公庫は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十五条第一項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
8 公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第十条第三項、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項若しくは第二項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
9 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一 当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二 当該貸付債権(保険法第五条第二項に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
10 公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、融通法第七条に規定する資金の貸付けの業務及び保険法による保険の業務を行う。
11 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三 相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)
四 土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)
12 公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
13 公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三 前二号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四 貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分

(貸付けを受けるべき者の選定)
第十八条
 公庫は、前条第一項、第二項、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第一項第一号又は第二号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第三号若しくは第四号に該当する者又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。

(住宅の基準)
第十八条の二
 第十七条第一項、第十一項及び第十二項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。

(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第十九条
 貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。

(貸付金額の限度)
第二十条
 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(次条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額


2 土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第十七条第一項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第二項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の一割七分を超える場合においては、当該住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3 第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額
耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額
第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額


4 第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
5 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
6 第一項、第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
7 第一項に規定する標準建設費又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
8 公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。

(貸付金の利率及び償還期間)
第二十一条
 第十七条第一項、第二項、第四項、第五項、第十一項又は第十二項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第六項から第八項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分 利率 償還期間 据置期間
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十年以内(据置期間を含む。) 三年以内
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 二十五年以内(据置期間を含む。) 五年以内
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) 三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内)
第十七条第五項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。) 当初期間につき、年六・五パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・五パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント))以内で公庫の定める率
二十年以内
第十七条第六項の規定による貸付金 イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) 三年以内
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 二十年以内(据置期間を含む。) 一年以内
第十七条第七項の規定による貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
第十七条第八項の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十五年以内
第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの 当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率
三十五年以内


2 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
3 公庫は、第十七条第一項、第二項第一号、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第五項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
4 第一項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
5 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6 第十七条第六項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
7 第一項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
8 前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗等の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第二十七条の二第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(貸付金の償還期間の特例等)
第二十一条の二
 公庫は、第十七条第六項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から二年以内に、住宅(同条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第一項、第二項又は第十一項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
2 公庫は、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第十七条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第一項又は第二項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。

(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第二十一条の三
 大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第四号に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。
2 権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3 前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。

(貸付金の償還方法)
第二十一条の四
 公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
2 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
3 公庫は、第一項及び次条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
一 貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号から第三号までの規定に該当するもの又は同条第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
五 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
六 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
七 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項から第七項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第三十五条第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
八 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が第三十五条の二第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
九 前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。
4 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。

(貸付金の償還方法等の特例)
第二十一条の五
 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第二十一条第一項及び第七項並びに前条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。

(貸付けの条件の変更等)
第二十二条
 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

(貸付手数料等)
第二十二条の二
 公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
2 公庫は、政令で定めるところにより、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第二十七条の七第一項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。

(業務の委託)
第二十三条
 公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第四号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
一 主務省令で定める金融機関 次に掲げる業務
  イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
  ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
  ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
  ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二 主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
  イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
三 保険法第二条第三号に定める金融機関 次に掲げる業務
  イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
四 地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
  イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
  ロ 住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
  ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
  ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
  ホ 第十七条第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
  ヘ 第十七条第五項から第八項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
  ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
  チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
  リ 保険法による保険の業務のうち保険法第十三条に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
2 公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(第二十七条の七第一項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
3 公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4 前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5 公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6 第一項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7 受託者たる金融機関又は第一項第二号若しくは第四号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
8 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十七条第九項に規定する業務、同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び保険法による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
9 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。

(業務方法書)
第二十四条
 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の義務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件、第十七条第九項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第十七条第十三項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。

(事業計画及び資金計画)
第二十五条
 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十七条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

第四章 会計

(予算及び決算)
第二十六条
 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。

(特別勘定)
第二十六条の二
 公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一 勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する勤労者又は同項に規定する公務員に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二 債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三 保険法による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
四 公庫が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金(財形住宅貸付けにより貸し付けた資金を除き、公庫が同日以前に申込みを受理し、同日後に貸し付けた資金を含む。)に係る債権の管理及び回収その他当該資金に関する業務
2 前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その利益(同項第四号に掲げる業務に係る特別勘定にあつては、附則第十八項の規定による整理を行つた後の利益)の全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3 第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理するものとし、なお、損失が埋められないときは、その額を損失の繰越しとして整理するものとする。
4 前項の規定により損失を埋める場合を除いては、第二項の積立金を取り崩してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(基金)
第二十六条の三
 公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第一項第三号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第五条第三項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第三項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3 公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第一項第三号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。

(国庫納付金)
第二十七条
 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金を納付する場合における損益計算は、第二十六条の二第一項の特別勘定の損益(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して行うものとするほか、第一項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。

(借入金)
第二十七条の二
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第四項、第七項及び第八項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定に属する債務のうち、前項の規定により政府が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十五条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
6 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
7 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
8 公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
9 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
10 公庫は、第七項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。

(債券の発行)
第二十七条の三
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第七項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5 公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8 前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定を準用する。
9 前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府保証)
第二十七条の四
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。

(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十七条の五
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。第二十七条の七第一項において同じ。)の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。

(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十七条の六
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するため、それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2 公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。

(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十七条の七
 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一 当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二 当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2 公庫は、第二十三条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関又は同項第二号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
3 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第二十三条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

(余裕金の運用等)
第二十八条
 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 財政融資資金への預託
三 銀行への預金
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3 公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することができる。
4 公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。

(会計帳簿)
第二十九条
 公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

第三十条
 削除

第五章 監督

(監督)
第三十一条
 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律、融通法及び保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)
第三十二条
 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第二十三条第八項若しくは第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この章において「受託者等」という。)又は第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの、同条第四項の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)
第三十二条の二
 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第四号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第九項又は融通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第六章 雑則

(解散)
第三十三条
 公庫の解散については、別に法律で定める。

(貸付金の使途の規正)
第三十四条
 貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。

(賃借人の選定及び家賃)
第三十五条
 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4 第十七条第五項から第七項まで、第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。

(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三十五条の二
 第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第四号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第一号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
2 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。

(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第三十五条の三
 第十七条第二項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第十七条第四項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。

(土地あつせん手数料)
第三十六条
 公庫は、第十七条第十三項第二号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。

(貸付を受けた者に対する会計検査)
第三十七条
 会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。

(協議)
第三十八条
 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
第三十九条
 建築基準法第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第四十条
 公庫が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより債権譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。

第四十一条
 削除

第四十二条
 削除

第四十三条
 削除

(経過措置)
第四十四条
 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣、主務省令)
第四十五条
 この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とし、主務省令は、国土交通省令・財務省令とする。

第七章 罰則

第四十六条
 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を賃貸したとき。
二 第三十五条第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
三 第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権を譲渡したとき。
四 第三十五条の二第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第四十七条
 受託者たる金融機関等(第二十三条第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)が第二十三条第五項(同条第九項又は第二十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした金融機関等の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条
 公庫又は受託者たる金融機関等(第二十三条第八項若しくは第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)若しくは融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関が第三十二条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公庫又は金融機関等若しくは融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条の二
 貸付けを受けた者で第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの、同条第四項の規定による貸付けを受けた者又は融通法第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号若しくは第四号の規定に該当するものが、第三十二条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。

第四十九条
 次の場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可を受け、又は承認を得なければならない場合において、その認可を受けず、又は承認を得なかつたとき。
二 第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三 第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第二十条第一項から第五項まで(第二十一条の三第一項において準用する第二十条第二項を含む。)若しくは第九項の規定による限度を超えて、又は同条第六項の規定によらないで床面積を計算して、貸付金の貸付けをしたとき。
五 第二十条第八項の規定に違反して公表を怠り、又は不実の公表をしたとき。
六 第二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第三十一条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第五十条
 第七条の規定に違反して住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

附則 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。
6 公庫は、設立の登記をすることに因り成立する。
7 次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第一項、第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定の適用については、第二十条第一項の表及び同条第二項中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、同条第一項の表及び同条第五項中「八割に相当する金額」とあるのは「八割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
一 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十一号)の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち次に掲げる貸付金
  イ 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(自ら居住するため住宅を必要とする者及び同条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に限る。)
  ロ 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの(自ら居住するため住宅を必要とする者に対する貸付金に限る。)
二 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち次に掲げる貸付金
  イ 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険な建築物(以下この号及び次項第二号において「危険建築物」という。)で緊急に除却又は建替えを行う必要があるものとして主務省令で定める基準に該当するものを自己又はその親族が所有し、かつ、当該危険建築物に自ら居住し又は居住していた者で主務省令で定めるもののうち、自ら居住するため住宅を必要とする者に対する貸付金に限る。)
  ロ 第十七条第十一項の規定による貸付金(危険建築物で緊急に建替えを行う必要があるものとして主務省令で定める基準に該当するものを自己又はその親族が所有し、かつ、当該危険建築物に居住し又は居住していた者で主務省令で定めるものの居住の用に供するため、同項に規定する建替えにより当該危険建築物を除却するとともに、新たに同項各号に掲げる建築物を建設する者に対する貸付金に限る。)
8 次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
一 昭和六十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五項の規定による貸付金(自ら居住する住宅の改良を行う者に対する貸付金に限る。)
二 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五項の規定による貸付金(危険建築物で緊急に地震に対する安全性の向上を目的とした改良を行う必要があるものとして主務省令で定める基準に該当するものを自己若しくはその親族が所有し、かつ、当該危険建築物に居住し若しくは居住していた者(以下この号において「特定居住者」という。)で自ら居住するため当該危険建築物の改良を行う者又は特定居住者の居住の用に供するため当該危険建築物の改良を行う者に対する貸付金に限る。)
9 附則第七項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の表限度の欄並びに同条第二項及び第五項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率並びに前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第二十一条第一項の表一の項、四の項及び八の項の利率の欄の規定は適用せず、それらの利率は、公庫が定める。
10 第二十一条第八項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
11 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
12 前項の規定により公庫が独立行政法人福祉医療機構から委託を受けた業務を委託した場合には、第三十二条第一項中「又は第二十七条の七第二項とあるのは「、第二十七条の七第二項」と、第三十二条の二第一項中「同条第九項」とあるのは「同条第九項若しくは附則第十一項」と、第四十七条中「又は第二十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十一項」と、「又は第二十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十一項」と、第四十八条中「又は第二十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十一項」とする。
13 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
14 前項の規定により公庫が独立行政法人雇用・能力開発機構から委託を受けた業務を委託した場合には、第三十二条第一項、第四十七条及び第四十八条中「又は第二十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十三項」と、第三十二条の二第一項中「同条第九項」とあるのは「同条第九項若しくは附則第十三項」とする。
15 公庫は、次の表の各項の上欄に掲げる各年度における金額の範囲内で、当該各年度につき、それぞれ当該各項の中欄に掲げる各年度に損失として繰り越すことが適当と認められる政令で定める金額を、それぞれ当該各項の下欄に掲げる各年度の特別損失として整理するものとする。
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。二の項において同じ。)で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきものに相当する金額 平成三年度以降平成十二年度までの各年度 平成二年度以降の各年度
平成六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成七年度から平成十一年度までの各年度において支払うべきものに相当する金額 平成八年度以降平成十七年度までの各年度 平成七年度以降の各年度
次のイ及びロに掲げるところにより算出した金額を合計して得た平成九年度から平成十三年度までの各年度における金額
イ 平成七年度に繰上償還がされた貸付金ごとに(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に(2)の規定により算出した率を乗じた金額
(1) 繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該各年度に公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額から、当該利息に相当する金額を繰上償還貸付金仮定利率で除した金額に当該繰上償還がされた時に公庫が政府から借入金をしたとした場合における当該借入金の利率を乗じた金額を控除した金額
(2) 平成七年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成七年度繰上償還合計額で除した率
ロ 平成八年度に繰上償還がされた貸付金ごとにイ(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に、平成八年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成八年度繰上償還合計額で除した率を乗じた金額
平成十年度以降平成十九年度までの各年度 平成九年度以降の各年度
備考 一 この表において「繰上償還」とは、第二十一条の四第二項の規定による償還をいう。
二 この表において「貸付金」とは、財形住宅貸付けに係る貸付金以外の貸付金をいい、当該貸付金が利率の異なる部分から成る場合にあつては、それぞれの部分をいう。
三 この表において「繰上償還貸付金仮定利率」とは、繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば各年度において適用されることとなるべき利率(当該年度中において当初期間の経過によりその利率が異なることとなるべき場合にあつては、当該年度においてそれぞれの利率が適用される期間に応じて主務省令で定める方法により算定した利率)をいう。
四 この表において「平成六年度繰上償還合計額」とは、平成六年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。
五 この表において「平成七年度繰上償還合計額」とは、平成七年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。
六 この表において「平成八年度繰上償還合計額」とは、平成八年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。


16 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる公庫の事業の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。
17 政府は、附則第十五項の特別損失を埋めるため、公庫に対して、同項の表一の項に係る特別損失にあつては平成三年度から平成十二年度までの間において、同表二の項に係る特別損失にあつては平成八年度から平成十七年度までの間において、同表三の項に係る特別損失にあつては平成十年度から平成十九年度までの間において、予算の定めるところにより、交付金の交付を行うものとする。
18 公庫は、前項に規定する交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもつて附則第十五項の特別損失を減額して整理するものとする。
19 附則第十五項の特別損失の繰越しの方法に関し必要な事項は、主務省令で定める。

附則 (昭和二六年三月三一日法律第九九号) 抄

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行し、本則の規定は、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。
7 改正後の住宅金融公庫法第二十七条の規定は、住宅金融公庫の昭和二十五年度分の国庫納付金から適用する。

附則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇二号)

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。

附則 (昭和二六年六月九日法律第二二四号)

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、この法律施行前に住宅金融公庫が資金の貸付をし又は貸付の申込を受理したものについては、償還期間については、この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条の規定を適用し、その他の事項については、なお従前の例による。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則 (昭和二八年七月一七日法律第六三号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項中住宅金融公庫法第十六条の改正規定に係る部分は、昭和二十八年四月一日から適用する。

附則 (昭和二九年五月一日法律第八七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十条第二項及び第二十一条第一項の規定並びに附則第四項中改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条第二項及び第三項の規定に係る部分は住宅金融公庫の昭和二十九年度の事業計画に係るものから、改正後の住宅金融公庫法第二十一条の二の規定は昭和二十九年四月一日以降に発生した災害から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和二十八年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、その償還期間は、なお、従前の例による。

附則 (昭和三〇年七月一一日法律第六三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三一年三月二三日法律第二五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(恩給法の準用等)
2 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員(改正前の住宅金融公庫法第十六条第一項に規定するものをいう。以下附則第八項、第十項及び第十一項において同じ。)で改正前の住宅金融公庫法第三十八条の三の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の準用を受けていた者については、その者が引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職する間に限りその者を恩給法第二十条第一項に規定する文官で国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
3 前項の規定により恩給法の規定を準用する場合においては、恩給の給与等については、住宅金融公庫を行政庁とみなす。
4 附則第二項の規定により恩給法第二十条第一項に規定する文官で国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなされる者が附則第二項において準用する恩給法第五十九条の規定により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする住宅金融公庫の職員が俸給からこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附してその翌月十日までに、歳入徴収官に納付しなければならない。
(退職手当の期間通算等)
5 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員として在職する者が、引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職し、更に引き続いて国家公務員となつて退職したときは、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基いて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者がこの法律の施行後引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職した期間を同法第二条第一項に規定する職員として在職した期間とみなす。
6 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員として在職する者が、引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職する場合においては、その者に対する改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法に基く退職手当は、支給しない。
7 住宅金融公庫は、改正後の住宅金融公庫法第十六条の二に規定する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、前項に規定する者が改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第一項に規定する職員としてこの法律の施行の際まで引き続いて在職した期間をこの法律の施行後における住宅金融公庫の役員又は職員として在職した期間とみなして退職手当を支給するように定めなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用)
8 昭和三十一年五月三十一日現に国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二条第一項の規定に基いて建設省に設けられた共済組合の組合員で住宅金融公庫の役員又は職員である者については、同日に退職したものとみなして同法の規定を適用する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の適用)
9 この法律の施行前になされた施行命令等(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令等をいう。)により旅行する者に対し住宅金融公庫が支給する旅費については、なお従前の例による。
(国家公務員災害補償法の適用)
10 この法律の施行前に生じた事故に基く住宅金融公庫の役員又は職員の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
(国家公務員法の適用)
11 この法律の施行前に住宅金融公庫の役員及び職員がその職務上知ることができた秘密については、住宅金融公庫の役員及び職員は、一般職の職員たる国家公務員とみなして国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号の規定を適用する。

附則 (昭和三二年四月一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の住宅金融公庫法第十七条第五項の規定及び同法中同条同項の規定に係る部分は、この法律の公布の日以降に発生した災害から適用し、改正前の同条第五項又は第六項の規定により住宅金融公庫が昭和三十一年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。

附則 (昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和三四年五月一五日法律第一六四号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三六年三月三〇日法律第一六号)

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 住宅金融公庫が昭和三十五年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込を受理したものについては、改正後の住宅金融公庫法第二十一条第二項及び第五項、産業労働者住宅資金融通法第九条第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第九条第二項の規定にかかわらず、その貸付金の利率は、なお、従前の例による。

附則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
9 住宅金融公庫は、昭和三十七年三月三十一日までは、前項の規定による改正前の住宅金融公庫法第十七条第八項の規定の例により、この法律の施行の際現に指定されている防火建築帯の区域内において建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けをすることができる。
10 附則第八項の規定による改正前の住宅金融公庫法第十七条第八項の規定(前項の規定によりその例による場合を含む。以下附則第十二項において同じ。)により防火建築帯の区域内において建築物を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。

附則 (昭和三七年三月二二日法律第一六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。

附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則 (昭和三八年四月一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三九年三月二七日法律第一一号) 抄

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則 (昭和三九年三月二七日法律第一三号)

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則 (昭和三九年五月一五日法律第八一号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十四条、第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年度の予算から適用する。

附則 (昭和四〇年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
4 住宅金融公庫の貸付金額の限度並びに利率及び償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和四十年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお、従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
6 住宅金融公庫の貸付金額の限度及び利率に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定は、住宅金融公庫が昭和四十一年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

附則 (昭和四四年七月一日法律第五七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四六年五月二八日法律第八〇号) 抄

1 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則 (昭和四六年六月一日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで 略
四 住宅金融公庫法

附則 (昭和四六年六月一六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四七年五月二二日法律第三六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
6 都市再開発法附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合若しくはその組合員が建築する防災建築物又は同項に規定する防災建築街区造成事業に係る防災建築物は、この法律による改正後の住宅金融公庫法の規定の適用に関しては、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物とみなす。
7 この法律による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十七年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四八年五月一五日法律第二九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
5 この法律(前項の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日

附則 (昭和五〇年三月三一日法律第七号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日

附則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
14 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五一年六月一九日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 住宅金融公庫の貸付金の利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合)
8 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し同法第二十一条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金及びこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

附則 (昭和五三年四月一四日法律第二四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日

附則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
15 この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年四月二六日法律第三四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十一条第一項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
4 新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
5 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年四月二七日法律第二八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法第二十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第二十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表五の項の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法第二十二条の四の規定は、住宅金融公庫が附則第一項ただし書の政令で定める日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
4 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年一一月一八日法律第九一号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六二年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年六月一二日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十条第四項並びに第二十二条の三第二項及び第三項の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六三年五月二四日法律第六三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成元年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二年三月二七日法律第四号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
14 この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。

附則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項及び第五項の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成四年一二月一六日法律第一〇四号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則 (平成七年三月二三日法律第三七号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成八年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。

附則 (平成九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項並びに第八条の二第二項の表二の項及び三の項並びに第四条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表四の項の規定は、平成九年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 この法律の施行前に前条の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎活性化法に基づく市町村過疎地域活性化計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。

附則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則 (平成一二年四月一九日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条
 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第四条において「新公庫法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第四条において「新促進法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第三条
 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第四条
 新公庫法第十八条の二の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け(同項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの(以下この条において「公庫承認済住宅」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第二十一条第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第八条第二項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
3 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第二十一条第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第八条第二項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。

第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年五月八日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 この法律の施行前になされた附則第五条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における住宅金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一三年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年五月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条
 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則 (平成一五年六月一一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(独立行政法人の設立等)
第三条
 政府は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項に規定する特殊法人等整理合理化計画に基づき、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付けを段階的に縮小させるとともに、平成十九年三月三十一日までに、別に法律で定めるところにより、公庫を廃止し、公庫からその権利及び義務を承継する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該独立行政法人には、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法第十七条第九項に規定する業務に相当する一般の金融機関の住宅資金の貸付けを支援する業務のほか、公庫が行う同項に規定する業務の実施状況、一般の金融機関の住宅資金の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせるものとする。

附則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条
 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三十九条
 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成一七年六月二九日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法(以下「旧公庫法」という。)第二十二条の二及び第二十二条の三(附則第八条の規定による改正前の北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号。以下「旧促進法」という。)第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金(以下「旧住宅積立郵便貯金」という。)の預金者で旧郵便貯金法第六十条(附則第七条第二項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する適用については、なお従前の例による。

第三条
 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十六条の二第一項及び第二項の規定は、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る予算から適用する。

第四条
 公庫は、当分の間、新公庫法第二十七条の三第四項の規定によるもののほか、旧公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含み、新公庫法第二十七条の三第四項に規定する団体を除く。以下この条において同じ。)で附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に当該住宅宅地債券を所有しているものが引き受けるべきものとして、引き続き住宅宅地債券を発行することができる。
2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に発行された住宅宅地債券及び前項の規定により引き続き発行される住宅宅地債券を引き受けた者に対する旧公庫法第二十二条の三(旧促進法第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に規定するもののほか、附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に発行された住宅宅地債券に関し必要な事項(住宅宅地債券を引き受けた者に係る旧公庫法第三十五条の二第四項に規定する特別の定め並びに住宅宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。第一項の規定により引き続き発行される住宅宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第十六条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条
 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一七年一一月七日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成一八年四月一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。