外国為替資金特別会計法
(昭和二十六年三月三十日法律第五十六号)
最終改正年月日:平成一二年五月三一日法律第九九号

(設置)
第一条
 政府の行う外国為替等(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。以下同じ。)の売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十七条の規定による取引を含む。以下同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計を設置する。

(管理)
第二条
 この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(外国為替資金)
第三条
 外国為替資金は、予算の定めるところにより一般会計から繰り入れる繰入金をもつて充てる。

(外国為替資金補足のための一時借入金及び融通証券)
第四条
 外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下同じ。)に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、一年内に償還しなければならない。

(外国為替資金の運営)
第五条
 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。
2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)及び外国にある外国銀行(以下「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は同資金に属する現金を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。
3 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、この会計の負担において、金融機関から、外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又はこの会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。
4 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、この会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。
5 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券(同法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下同じ。)の償還に充てることができる。
6 外国為替資金に属する現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十一条第二項に規定する貸付けに充てることができる。
7 この会計において、外国為替資金に属する現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。

(外国為替資金の運営の事務の委託)
第六条
 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を銀行等に取り扱わせることができる。

(外国為替等の売買に伴う損益の処理)
第七条
 外国為替等の売買に伴つて生じた利益は、この会計の当該年度の歳入に組み入れ、外国為替等の売買に伴つて生じた損失は、この会計の当該年度の歳出をもつて補てんする。但し、補てんのためのこの会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足するときは、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。

(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第八条
 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもつて表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この条において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下同じ。)に変更があつたときは、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
2 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基いて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもつて表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

(歳入及び歳出)
第九条
 この会計においては、第七条第一項の規定による利益の組入金、外国為替資金の運営に基く収益金(外国通貨をもつて表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代り金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七条第一項に規定する利益を除く。以下同じ。)、第十二条の二の規定による一般会計からの繰入金、積立金から生ずる収入、第十八条第二項但書の規定による借入金の借入及び融通証券の発行に因る収入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、事務委託費、外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもつて表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代り金。以下同じ。)、第十八条第二項但書の規定による借入金及び融通証券の償還金、一時借入金、借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子、融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する経費、第七条第一項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

(歳入歳出予定計算書の作製)
第十条
 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)
第十一条
 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第十二条
 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書
二 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

(一般会計からの繰入れ)
第十二条の二
 政府は、この会計の収入支出の状況により必要があると認めるときは、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。

(決算上の剰余の処理)
第十三条
 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、当該年度における第七条第一項の規定による利益の組入金、外国為替資金の運営に基く収益金、前条の規定による一般会計からの繰入金、積立金から生ずる収入及び附属雑収入の収納済額の合計額(以下「収納済額の合計額」という。)から当該年度における事務取扱費、事務委託費、外国為替資金の運営に要する経費、一時借入金、借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子、融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する経費、第七条第一項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費の支出済額と当該年度における第二十二条第一項の規定による歳出金の翌年度への繰越額との合計額(以下「支出済額等の合計額」という。)を控除して残余があるときは、予算の定めるところにより一般会計の歳入に繰り入れる金額を除く外、これをこの会計の積立金として積み立てるものとする。

(決算上の不足の処理)
第十四条
 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、収納済額の合計額が支出済額等の合計額に不足するときは、これを前条に規定する積立金から補足する。

(歳入歳出決定計算書の作製)
第十五条
 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十六条
 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出決定計算書
二 当該年度の貸借対照表及び損益計算書

(余裕金及び積立金の預託)
第十七条
 この会計において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
2 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

(一時借入金、借入金及び融通証券の起債並びに外国為替資金等に属する現金の繰替使用)
第十八条
 この会計において、歳出の支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、若しくは融通証券を発行し、又は外国為替資金若しくは第十三条に規定する積立金に属する現金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替使用金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。但し、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
3 前項但書の規定による借入金又は融通証券は、一年内に償還しなければならない。

第十九条
 削除

(国債整理基金特別会計への繰入)
第二十条
 第四条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、基金通貨代用証券の利子、第十八条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、同条第二項但書の規定による借入金及び融通証券の利子及び償還金並びにこの会計の負担に属する融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

第二十一条
 削除

(支出未済額の繰越)
第二十二条
 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 財務大臣は、前項の規定により繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

(金銀地金の取得)
第二十三条
 この会計において取得することができる金銀地金は、対外支払の決済上必要なものに限る。

(会計の運営に関する事務の委託)
第二十四条
 財務大臣は、第六条に規定する事務の外、この会計の運営に関する事務を日本銀行に取り扱わせることができる。
2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

(実施規定)
第二十五条
 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則 抄

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)は、廃止する。
4 外国為替特別会計において、一時借入金、借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費、事務取扱費、事務委託費並びに附属諸費につき、昭和二十五年度中に支払義務の生じた歳出金(以下「支出決定済歳出金」という。)で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、この会計に繰り越して使用することができる。
5 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による繰越について準用する。
6 この法律施行の際外国為替特別会計に属する資産(現金及び未収金債権を除く。)及び負債(支出決定済歳出金に係るものを除く。)は、外国為替資金に帰属するものとする。
7 外国為替特別会計の昭和二十五年度の出納の完結(以下「出納の完結」という。)の際同特別会計に属する現金のうち支出決定済歳出金に係る負債で出納の完結までに弁済を終らなかつたもの(以下「繰越負債」という。)の額に相当する金額を除いたもの及び出納の完結の際同特別会計に属する未収金債権は、出納の完結の際外国為替資金に帰属するものとする。
8 繰越負債は、出納の完結の際この会計に帰属するものとし、同特別会計の歳出をもつて弁済するものとする。
9 出納の完結の際外国為替特別会計に属する現金のうち繰越負債の額に相当するものは、その際この会計の歳入に繰り入れるものとする。
10 旧外国為替特別会計法第十四条第四項但書の規定により借り入れ、又は発行した借入金又は融通証券でこの法律施行の際償還未済のものは、第四条第一項の規定により当該借入又は発行の日において借り入れ、又は発行した一時借入金又は融通証券とみなす。但し、当該借入金又は融通証券の額は、同条第二項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額の計算には算入しないものとする。
11 旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の議定書第二条の規定に基づき、日本国がインドネシア共和国に対して有する一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セントの額の請求権を放棄したことにより外国為替資金に生じた損失については、当該請求権の額を同議定書の効力発生の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した金額に相当する金額を、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
14 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書第二条の規定に基づき、大韓民国から日本国と大韓民国との間の清算勘定の残高四千五百七十二万九千三百九十八合衆国ドル八セントに係る各年の賦払金の全部又は一部について同条の要請があつた場合(同議定書第六条の規定によりその要請があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該賦払金の支払が行なわれたものとみなされることにより外国為替資金に生ずる損失は、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
15 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入れの受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
16 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、この会計の歳入又は歳出とし、当該収入又は支出は、第十三条及び第十四条に規定する収納済額の合計額又は支出済額等の合計額に含めるものとする。
17 この会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
18 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入れの受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもつて表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

附則 (昭和二六年一一月二八日法律第二六六号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二七年六月二七日法律第二一三号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則 (昭和二八年八月一日法律第一二一号)

 この法律は、公布の日から施行し、第十三条の改正規定は、昭和二十七年度以後の決算上の剰余金の処理について適用する。

附則 (昭和二九年四月一〇日法律第六七号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三三年七月一一日法律第一六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三七年五月一一日法律第一二五号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四一年七月二九日法律第一三七号)

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第十四項の規定は、昭和四十年度の決算から適用する。

附則 (昭和四四年四月三〇日法律第一九号) 抄

1 この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和四五年四月一七日法律第二二号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。
5 前項の規定による改正後の外国為替資金特別会計法の規定は、昭和四十五年度の予算から適用する。
6 この法律の施行の際一般会計に属する権利及び義務のうち、改正前の加盟措置法第二条の規定による基金に対する出資に係るものは、外国為替資金に帰属する。この場合において、同法第五条第一項の規定により基金に出資した国債(同法第七条第一項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。)でこの法律の施行前に償還をしたものの額に相当する額は、一般会計に対する負債として整理し、その支払については、政令で定める。

附則 (昭和五一年五月二九日法律第三八号) 抄

1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和五一年五月二九日法律第四一号) 抄

1 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。

附則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。