栄養改善法
(昭和二十七年七月三十一日法律第二百四十八号)
最終改正年月日:平成一一年一二月二二日法律第一八〇号

(目的)
第一条
 この法律は、国民の栄養改善思想を高め、国民の栄養状態を明らかにし、且つ、国民の栄養を改善する方途を講じて国民の健康及び体力の維持向上を図り、もつて国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(国民栄養調査の実施)
第二条
 国は、栄養改善の方途を講ずる基礎資料として国民の健康状態、栄養摂取量、栄養摂取と経済負担との関係等を明らかにするため、国民栄養調査を実施する。
2 国民栄養調査は、身体状況調査及び栄養摂取状況調査とし、毎年、厚生労働大臣の定める時期に行う。
3 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条を除き、以下同じ。)は、その管轄区域内の国民栄養調査の執行に関する事務を行う。

(被調査者の選定及び協力義務)
第三条
 国民栄養調査の対象の選定は、無作為抽出法により、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによつて行う。
2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民栄養調査の実施に協力しなければならない。

(国民栄養調査員)
第四条
 国民栄養調査の事務に従事させるため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に国民栄養調査員を置くことができる。
2 国民栄養調査員は、実施につきその職務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(費用負担)
第五条
 国庫は、国民栄養調査に要する費用を負担する。

(調査票の使用制限)
第六条
 国民栄養調査のために徴した調査票は、栄養改善その他直接国民の福祉の向上を図る目的以外の目的のために使用してはならない。

(省令への委任)
第七条
 前五条に定めるものの外、国民栄養調査の方法、調査項目その他国民栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(市町村による栄養相談等の実施)
第八条
 市町村は、住民の健康の保持増進を図るため、管理栄養士、栄養士その他の職員をして、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

(都道府県による専門的栄養指導等の実施)
第八条の二
 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
二 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対して、栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について必要な援助及び指導を行うこと。
三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
2 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

(栄養指導員)
第九条
 都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、前条第一項に規定する業務を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

(集団給食施設における栄養管理)
第九条の二
 特定多数人に対して、通例として、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下「集団給食施設」という。)の設置者は、栄養の指導を行なわせるため、当該集団給食施設に栄養士を置くように努めなければならない。
2 一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給する集団給食施設の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
3 前項の集団給食施設であつて、栄養改善上特別の給食管理が必要なものとして都道府県知事が指定するものの設置者は、当該施設に管理栄養士を置かなければならない。
4 前項の指定の基準は、厚生労働大臣が定める。

第十条
 集団給食施設で栄養士を置かないもの(医師が管理するものを除く。)にあつては、その供給する食事につき、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法に関して、厚生労働省令の定めるところにより栄養指導員の指導を受けなければならない。

(調査指導)
第十一条
 都道府県知事は、栄養改善指導上必要があると認めるときは、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は栄養指導員に特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について栄養改善の見地から必要な指導をさせることができる。
2 前項の規定により栄養指導員が指導を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(栄養指導と調理)
第十一条の二
 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における調理は、当該施設が栄養指導員の指導を受けている場合又は当該施設に栄養士が置かれている場合にあつては、それぞれその栄養指導員又は栄養士の栄養指導に従つて行われなければならない。

(特別用途表示の許可)
第十二条
 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の許可を行うについて必要な試験を行わせるものとする。
4 第一項の許可を申請する者は、実費(前項の試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に、前項の試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に納付しなければならない。
5 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令の定めるところにより表示しなければならない。

(特別用途食品の検査及び収去)
第十三条
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立入検査又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する当該職員の職権は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条(食品衛生監視員の設置)に規定する食品衛生監視員が行う。
4 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。

(特別用途表示の許可の取消し)
第十四条
 厚生労働大臣は、第十二条第一項(特別用途表示の許可)の許可を受けて特別用途表示をする者が同条第五項の規定に違反し、又は虚偽の表示をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

(特別用途表示の承認)
第十五条
 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けることができる。
2 第十二条第二項から第五項までの規定は前項の承認について、第十三条の規定は同項の承認に係る食品について、前条の規定は同項の承認を受けて特別用途表示をする者について準用する。この場合において、第十二条第二項中「その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十三条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条中「同条第五項」とあるのは「第十五条第二項において準用する第十二条第五項」と読み替えるものとする。

(特別用途表示のなされた食品の輸入の許可)
第十六条
 本邦において販売に供する食品であつて、第十二条の規定による許可又は前条の規定による承認を受けずに特別用途表示がなされたものを輸入しようとする者については、その者を第十二条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第十九条の規定を適用する。

(栄養表示基準)
第十七条
 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養成分(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は熱量に関する表示(以下「栄養表示」という。)をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(第十五条の承認に係る食品を除く。以下この条において「栄養表示食品」という。)を輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準(以下単に「栄養表示基準」という。)に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法
二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
三 栄養成分のうち国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
3 厚生労働大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(指示等)
第十七条の二
 厚生労働大臣は、栄養表示基準に従つた表示をしない者があるときは、その者に対して、栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨の指示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の指示に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
3 第十三条の規定は、販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(特別用途食品及び第十五条の承認に係る食品を除く。)について準用する。

(雑則)
第十八条
 教育委員会が所管する集団給食施設に対する第八条の二(都道府県による専門的栄養指導等の実施)第一項第二号の規定による指導並びに第十条(集団給食施設における栄養管理)の規定による指導並びに第十一条(調査指導)の規定による報告の聴取及び指導は、教育委員会を通じて行うものとする。

(再審査請求)
第十八条の二
 第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

(事務の区分)
第十八条の三
 第二条第四項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第十八条の四
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(罰則)
第十九条
 第十二条第一項(特別用途表示の許可)の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第二十条
 第十一条第一項(調査指導)の規定に違反して報告をせず又は虚偽の報告をした者は、五万円以下の過料に処する。

附則 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十三条から第十五条まで(栄養審議会)の規定、附則第六項(栄養士法の一部改正)の規定及び附則第七項(厚生省設置法の一部改正)中第二十九条の表の改正規定は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
(栄養指導員に関する経過規定)
2 都道府県知事又は市長は、第九条第三項(栄養指導員の資格)の規定にかかわらず、当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基く大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く専門学校において、厚生大臣の指定する栄養に関する科目を修めて卒業した者を栄養指導員に任命することができる。

附則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 (昭和三七年九月一三日法律第一五八号) 抄

(施行期日)
1 この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
(栄養指導員の経過措置)
5 改正前の栄養改善法第九条第三項の規定により任命された栄養指導員である者は、改正後の同項の規定にかかわらず、その地位を失わない。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を定める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。

附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

附則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

附則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則 (昭和六〇年六月二五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

(栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中食品衛生法第七条の次に二条を加える改正規定(第七条の二を加える部分に限る。)、同法第三十一条第三号の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日

(特殊栄養食品に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の栄養改善法(以下この条において「旧栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の標示に係るものに限る。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の栄養改善法(以下「新栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による許可又は承認を受けた者とみなす。
2 旧栄養改善法第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(栄養成分の補給ができる旨の標示に係るものに限る。)に係る食品については、施行日から起算して一年間は、引き続き旧栄養改善法の規定に適合する標示がされている限り、新栄養改善法第十七条第一項の栄養表示基準に適合する表示がされているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(検討)
第九条
 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第十七条及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条
 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条
 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条
 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。