農地対価等徴収令
(昭和二十七年十二月六日政令第四百八十二号)
最終改正年月日:平成一九年三月三一日政令第一二四号

内閣は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第一項及び会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第五十条の規定に基き、並びに農地法及び農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)を実施するため、この政令を制定する。

(調査決定及び納額通知書の交付)
第一条
 農地法(以下「法」という。)第三十六条の規定により売り渡された農地、採草放牧地及び附帯施設の対価(以下「農地等対価」という。)を徴収するときは、会計法第四十八条第一項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定の歳入に関する事務を行う都道府県の職員(以下「都道府県歳入徴収官」という。)が、これを調査決定の上、当該農地等対価を納入する義務を有する者(以下「納入義務者」という。)の住所の所在する市町村ごとに、当該納入義務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他必要な事項を記載した納額通知書並びに当該市町村名、歳入科目、送付すべき金額及び場所その他必要な事項を記載した納額通知書総表を作成し、これを当該市町村に交付しなければならない。

(市町村が行う対価の徴収の事務)
第二条
 前条の規定により市町村に交付された納額通知書の記載に係る農地等対価の徴収は、法第四十二条第一項の規定により、当該市町村が行うものとする。

(納入通知書の交付)
第三条
 市町村は、第一条の規定による納額通知書の交付を受けたときは、当該納額通知書により、納入義務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他必要な事項を記載した納入通知書を作製し、これを納入義務者に交付しなければならない。

(繰上徴収)
第四条
 法第四十三条第七項で準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定により農地等対価の繰上徴収をしようとするときは、当該農地等対価に係る第一条の納額通知書及び前条の納入通知書には、それぞれ「納期限前徴収」の印を押して交付しなければならない。
2 繰上徴収をしようとする農地等対価の全部又は一部について、既に第一条の規定により納額通知書が交付され、又は前条の規定により納入通知書が交付されている場合には、都道府県歳入徴収官は市町村に、市町村は当該納入義務者に、それぞれ納付すべき金額又は期限の変更を書面によつて通知しなければならない。

(農地等対価の収納)
第五条
 市町村は、農地等対価の収納をしたときは、領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書を都道府県歳入徴収官に送付しなければならない。

(収納金の送付)
第六条
 市町村は、農地等対価の収納をしたときは、その収納金に送付書を添え、収納の日から七日以内に、これを日本銀行に送付しなければならない。

(督促状に指定する期限)
第七条
 法第四十三条第一項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から十日を経過した日以後としなければならない。

(滞納報告書)
第八条
 市町村は、納入義務者が督促状で指定された納期限までに農地等対価を完納しないときは、納期限後二十日以内に、納入義務者の住所及び氏名、納付すべき金額、督促状で指定した納期限、納額通知書番号及び督促状番号を記載した滞納報告書を都道府県歳入徴収官に提出しなければならない。
2 市町村は、前項の滞納報告書に記載した事項に異動を生じたときは、直ちにその旨を、都道府県歳入徴収官に報告しなければならない。

(滞納処分の請求)
第九条
 都道府県歳入徴収官は、市町村に対し法第四十三条第三項の規定により滞納処分を請求するには、滞納者の住所及び氏名、滞納金額、督促状で指定された納期限及び督促状番号を記載した滞納処分請求書を当該市町村に交付しなければならない。
2 都道府県歳入徴収官は、前項の滞納処分請求書に記載した事項に異動を生じたときは、直ちにその旨を当該市町村に通知しなければならない。

(市町村の滞納処分の期限)
第十条
 市町村が法第四十三条第三項の規定による請求に基き市町村税の例によつて滞納処分をすべき期限は、当該請求を受けた日から起算する。

(滞納処分金の送付)
第十一条
 市町村は、法第四十三条第四項の規定に基き滞納処分をしたときは、徴収した延滞金及び滞納金に送付書を添え、収納の日から七日以内に、これを日本銀行に送付しなければならない。

(滞納処分の報告)
第十二条
 市町村は、法第四十三条第三項の規定により請求を受けた滞納処分について、農林水産省令・財務省令で定める事項を都道府県歳入徴収官に報告しなければならない。

(準用規定)
第十三条
 法第六十七条第一項、法第六十九条第一項又は法第七十条第一項の規定による売渡しの対価の徴収、法第六十八条第一項の規定による使用の対価の徴収並びに農地法施行法第十四条第一項の規定による支払金の徴収については、前各条の規定を準用する。
2 法第七十八条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の使用料(法第六十八条第一項の規定による使用の対価を除く。)の徴収については、第一条から第六条までの規定を準用する。

(市町村の備える帳簿)
第十四条
 市町村は、農地対価等徴収簿、農地対価等滞納整理簿及び農地対価等徴収整理台帳を備え、農地対価等徴収簿には、納入義務者別に、納額通知書番号、納入通知書番号、納付書番号、納入義務者の住所及び氏名、納付すべき金額及び期限、収納済額、収納済年月日、送付書番号、日本銀行への送付済年月日、収納未済額その他必要な事項を登記し、農地対価等滞納整理簿には、滞納者別に、督促状の発行年月日、番号及び指定納期限、滞納者の住所及び氏名、納付すべき金額、滞納報告書番号、収納済額、収納済年月日、滞納処分の着手及び完了の年月日、送付書番号、日本銀行への送付済年月日その他必要な事項を登記し、農地対価等徴収整理台帳には、納入義務者別に、その納入義務者の住所及び氏名、対価、年賦元金、年賦支払金、納入通知書番号、納付すべき金額及び期限、収納済額、収納済年月日その他必要な事項を登記しなければならない。

(都道府県歳入徴収官の備える帳簿)
第十五条
 都道府県歳入徴収官は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十一条の徴収簿の外、年賦金徴収整理台帳、徴収滞納簿及び国有農地等貸付徴収台帳を備え、年賦金徴収整理台帳には、納入義務者別に、その住所及び氏名、対価、年賦元金、年賦支払金、納額通知書番号、徴収決定済額、納期限、収納済額、収納済年月日その他必要な事項を登記し、徴収滞納簿には、滞納者別に、その滞納者の住所及び氏名、納付すべき金額、納額通知書番号、督促状の発行年月日、番号及び指定納期限、滞納処分請求年月日、収納済額、収納済年月日その他必要な事項を登記し、国有農地等貸付徴収台帳には、使用者別に、その住所及び氏名、使用料、納額通知書番号、徴収決定済額、納期限、収納済額、収納済年月日その他必要な事項を登記しなければならない。

(特別区等の特例)
第十六条
 この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合に適用する。

(事務の区分)
第十七条
 この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号) 抄

1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

附則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八三号) 抄

1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

附則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六〇年五月二一日政令第一四二号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

附則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄

(施行期日等)
第一条
 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。