農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第二項及び農地対価等徴収令(昭和二十七年政令第四百八十二号)第十二条の規定に基き、並びにこれらの法令及び農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)を実施するため、農地対価等徴収規則を次のように定める。
(納額通知書及び納額通知書総表の書式)
第一条
農地対価等徴収令(以下「令」という。)第一条の規定により都道府県歳入徴収官(令第一条に規定する都道府県歳入徴収官をいう。以下同じ。)が作製する納額通知書及び納額通知書総表の書式は、それぞれ別記第一号書式及び別記第二号書式のとおりとする。
(納入通知書の書式及び交付時期)
第二条
令第三条の規定により市町村が作製する納入通知書の書式は、別記第三号書式のとおりとする。
2 市町村は、納入通知書を農地等対価(令第一条に規定する農地等対価をいう。以下同じ。)の納期限前二十日までに納入義務者(令第一条に規定する納入義務者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。
(繰上徴収をすべき金額)
第三条
都道府県歳入徴収官は、令第四条の規定により農地等対価の繰上徴収をする場合には、未償還元金とその利子の合計額に相当する金額を徴収しなければならない。
2 前項の利子は、繰上徴収をすべき事由の生じた日の属する償還年次の初日から、当該繰上徴収に係る農地等対価の納付期日までの日数に応じ計算するものとする。
(納期限前徴収通知書)
第四条
令第四条第二項の規定による納付すべき金額又は期限の変更の通知は、都道府県歳入徴収官にあつては別記第四号書式、市町村にあつては別記第五号書式の納期限前徴収通知書によつてしなければならない。
第五条
削除
第六条
削除
(納入通知書等の亡失又は汚損)
第七条
市町村は、納入義務者から納入通知書(納期限前徴収通知書を含む。以下本条において同じ。)を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入通知書に記載した事項を、別記第六号書式の納付書に記載し、当該納入義務者に交付するものとする。納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときもまた同様とする。
(送付書の書式)
第八条
令第六条の送付書の書式は、別記第七号書式のとおりとする。
(徴収金亡失責任の免除)
第九条
市町村は、農地法(以下「法」という。)第四十二条第二項の災害により徴収金を亡失し、その責任の免除を受ける必要があるときは、徴収金亡失てん末書及び左に掲げる事項を記載した農林水産大臣あての徴収金亡失責任免除申請書に徴収金を失つた事由を証明する書類を添え、当該徴収金を失つた日から十日以内に都道府県歳入徴収官に提出しなければならない。
一 免除を受けようとする金額
二 納付者の住所及び氏名、徴収金に係る納額通知書(繰上徴収をした場合においては、納期限前徴収通知書)の番号及び発行年月日並びに納付者ごとの内訳金額
2 都道府県歳入徴収官は、前項の書類を受理したときは、その事実を調査し、当該書類を受理した日から二十日以内にこれに意見書を添え、農林水産大臣に送付しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、これを審査して徴収金亡失の責任を免除するかどうかを決定し、その旨を当該都道府県歳入徴収官及び当該市町村に通知するものとする。
(督促状の書式)
第十条
法第四十三条第一項の督促状の書式は、市町村が発するものにあつては別記第八号書式、都道府県歳入徴収官が発するものにあつては別記第九号書式のとおりとする。
(督促)
第十一条
市町村は、納入通知書又は納付書の交付を受けた納入義務者が、農地等対価をその納期限までに完納しないときは、納期限を経過した日から二十日以内にその者に対し督促状を発しなければならない。
(延滞金の収納)
第十二条
市町村は、納入義務者から法第四十三条第二項の延滞金の納付を受けたときは、領収証書を当該納入義務者に交付し、領収済通知書を都道府県歳入徴収官に送付しなければならない。
(滞納報告書の書式)
第十三条
令第八条第一項の滞納報告書の書式は、別記第十号書式のとおりとする。
(滞納処分請求書の書式)
第十四条
令第九条第一項の滞納処分請求書の書式は、別記第十一号書式のとおりとする。
(滞納処分に関する報告事項)
第十五条
令第十二条の農林水産省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 滞納処分を完了して、滞納金及び延滞金を日本銀行に送付したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納処分の着手年月日及び完了年月日、差押物件の種類、数量(土地である場合は、その所在、地番、地目及び面積。以下この条において同じ。)、見積価格及びその算出内訳、滞納金及び延滞金の金額、送付書番号及び送付済年月日並びに買受人の住所及び氏名
二 滞納処分の執行を停止したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳並びに執行の停止年月日及び停止した事由
三 滞納処分の執行を停止した後、その執行の停止を取り消したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳並びに執行の停止年月日、執行の停止の取消年月日及び取り消した事由
四 滞納処分の執行を停止した後、時効により農地等対価の納入の義務が消滅したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳並びに執行の停止年月日及び時効による消滅年月日
五 滞納処分の執行を猶予したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳、猶予年月日、猶予期間並びに猶予した事由
六 滞納処分の執行を猶予した後、その執行の猶予を取り消したときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳、猶予年月日、猶予期間、猶予の取消年月日並びに取り消した事由
七 滞納処分により財産を公売した場合において、買受人がないとき又はその価格が見積価格に達しないときは、滞納者の住所及び氏名、歳入科目、滞納処分請求書の発行年月日及び番号、滞納金額、滞納処分の着手年月日、差押物件の種類、数量、見積価格及びその算出内訳並びに公売価格
(財産差押証票)
第十六条
農林水産大臣は、法第四十三条第三項の規定により農地等対価及び延滞金を国税滞納処分の例により処分をするときは、滞納者の財産差押を命じた者に、別記第十二号書式の証票を交付しなければならない。
(準用規定)
第十七条
法第六十七条第一項、法第六十九条第一項又は法第七十条第一項の規定による売渡の対価の徴収、法第六十八条第一項の規定による使用の対価の徴収並びに農地法施行法第十四条第一項の規定による支払金の徴収については、前十六条の規定を準用する。
2 法第七十八条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の使用料(法第六十八条第一項の規定による使用の対価を除く。)の徴収については、第一条から第九条までの規定を準用する。
(市町村の備える帳簿)
第十八条
令第十四条の規定により市町村が備える農地対価等徴収簿、農地対価等滞納整理簿及び農地対価等徴収整理台帳は、それぞれ別記第十三号書式、別記第十四号書式及び別記第十五号書式のとおりとする。
(都道府県歳入徴収官の備える帳簿)
第十九条
令第十五条の規定により都道府県歳入徴収官が備える年賦金徴収整理台帳、徴収滞納簿及び国有農地等貸付徴収台帳は、それぞれ別記第十六号書式、別記第十七号書式及び別記第十八号書式のとおりとする。
(特別区等の特例)
第二十条
この省令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合に適用する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 農地対価等徴収規則(昭和二十三年大蔵農林省令第一号)は、廃止する。
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。