(目的)
第一条
日本道路公団は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等によつて、道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条
日本道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条
公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条
公団の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。
(登記)
第五条
公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条
公団でない者は、日本道路公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力等)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
(役員)
第八条
公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条
総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十条
総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が国土交通大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十一条
総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十三条
国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十四条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条
公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第十六条
総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条
公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十八条
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
第十九条
公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 その通行又は利用について料金を徴収することができる道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
二 前号の道路に係る災害復旧工事を行うこと。
三 その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
四 高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
五 高速自動車国道と密接に関連し、かつ、自動車交通の能率の増進を図るために必要なトラックターミナル、貨物保管施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
七 前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うこと。
イ 国又は地方公共団体の委託に基づき、道路の新設及び改築並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
ロ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の二第一項又は第五項の許可を受けた者の委託に基づき、同法第十一条第二号に規定する通路その他の施設の建設及び管理を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 前項第一号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を、当該道路の新設又は改築に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、前項第一号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、第一項第四号及び前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(投資)
第十九条の二
公団は、国土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことを主たる目的とする事業に投資することができる。
一 前条第一項第五号の業務を行うこと。
二 道路法第三十三条第二項に規定する施設(二以上の者が共同して設置するものであつて、高速自動車国道又は自動車専用道路の通行者に対する多様な利便の効率的な提供に資するものに限る。)の建設及び管理を行うこと。
(業務方法書)
第二十条
公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
(事業年度)
第二十一条
公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第二十二条
公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十三条
公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第二十四条
公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に、国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十五条
公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び道路債券)
第二十六条
公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は道路債券を発行することができる。ただし、公団が、道路債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより道路債券を発行し、当該道路債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合における道路債券の発行については、国土交通大臣の認可を受けることを要しない。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による道路債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき道路債券を引き渡す必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託業者に委託することができる。
9 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、道路債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付等)
第二十七条
政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は道路債券の引受をすることができる。
(債務保証)
第二十八条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、道路債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十九条
公団は、毎事業年度、長期借入金及び道路債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第三十条
政府は、予算の範囲内において、公団に対し、第十九条第一項第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第三十一条
公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条
公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(国土交通省令への委任)
第三十三条
この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(監督)
第三十四条
公団は、国土交通大臣が監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十五条
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(解散)
第三十六条
公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第三十七条
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は日本道路公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第三十八条
公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(財務大臣との協議)
第三十九条
国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
一 第四条第二項、第十九条の二、第二十二条、第二十六条第一項、第二項ただし書、第六項及び第八項並びに第二十九条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十四条第一項及び第三十二条の規定による承認をしようとするとき。
三 第二十条第二項及び第三十三条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
四 第三十一条第一号及び第二号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第三十九条の二
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(罰則)
第四十条
第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十四条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第四十二条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公団の成立の時から施行する。
(公団の設立)
第六条
公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(権利及び義務の承継等)
第九条
道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第三条第一項の規定により建設大臣が自ら新設し、又は改築して料金を徴収することができる道路の整備事業及び同法第七条の規定による地方公共団体に対する資金の貸付に関し、公団の成立の際現に国が有する権利及び義務(特定道路整備事業特別会計の資金運用部からの負債を含み、昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百二十八号)第二項の規定により特定道路整備事業特別会計から一般会計に繰りもどさなければならない繰入金に係る義務を除く。)は、その時において公団が承継する。
2 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際における特定道路整備事業特別会計の資産の価額から負債の金額(前項に規定する繰入金に相当する金額を除く。)を差し引いた額は、政府から公団に対し出資されたものとする。
(特定道路整備事業特別会計法等の廃止)
第十条
次に掲げる法律は、廃止する。
一 特定道路整備事業特別会計法(昭和二十七年法律第百七十号)
二 昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
25 この法律の施行前に、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条又はこの附則による改正前の日本開発銀行法第三十七条の三、日本電信電話公社法第六十二条第八項、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律、日本道路公団法第二十八条第二項、首都高速道路公団法第三十八条の二第二項若しくは電源開発促進法第二十七条の規定により政府がした保証契約については、これらの規定は、なおその効力を有する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本道路公団法の一部改正に伴う経過措置)
3 この法律の施行の際現に日本道路公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。