内閣は、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十条第四項及び北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 業務(第一条―第十七条の五)
(法第十七条第二項第三号の政令で定める一団地の住宅の規模)
第一条
住宅金融公庫法(以下「法」という。)第十七条第二項第三号に規定する政令で定める規模は、住宅の戸数三百戸とする。
(関連利便施設及び関連公共施設)
第二条
法第十七条第二項第三号に規定する居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)は、次に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に規定する共同調理場を含む。第十六条において同じ。)並びに幼稚園
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する社会福祉事業の用に供する施設
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に規定する社会教育に関する施設
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)によるごみ処理施設
五 地方公共団体が設置する庁舎
六 店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。第六条において同じ。)
七 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽
2 法第十七条第二項第三号に規定する公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)は、道路、公園、緑地、水道、下水道、河川及び砂防設備とする。
(新住宅市街地開発事業に準ずる事業)
第三条
法第十七条第四項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 主として住宅の用に供する土地を造成し、併せて関連利便施設を建設し、又は関連公共施設を整備する事業で次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該事業が行われる区域が、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条の二第一号及び第二号並びに第三条第二号に掲げる条件に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
ロ 当該事業が行われる区域の面積が十六ヘクタール以上であること。
二 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定を受けて行われる宅地開発事業で事業区域の面積が二十ヘクタール以上のもの
(法第十七条第十一項の政令で定める耐火建築物等)
第四条
法第十七条第十一項第一号に規定する政令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当する耐火建築物等とする。
一 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下この条において「容積率」という。)が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一以上であること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 次に掲げる要件に該当すること。
ロ 土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(法第十七条第十一項に規定する建替えをいう。以下同じ。)により新たに建設するもの(従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするものに限る。)又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
ハ マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションであつて、敷地面積が三百平方メートル以上であること。
2 法第十七条第十一項第二号に規定する政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第五号に規定する防災施設建築物である中高層耐火建築物(以下「中高層防災施設建築物」という。)
二 都市計画法第八条第一項第二号の特別用途地区(建築物の中高層階における住宅の確保及び住居の環境の保護を図ることを目的とするものに限る。)内の中高層耐火建築物
三 都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区内の建築物(建築基準法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
四 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区(市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止を目的とするものに限る。)内の建築物
五 都市計画法第八条第一項第四号の二の都市再生特別地区内の建築物(建築基準法第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
六 都市計画法第八条第一項第五号の二の特定防災街区整備地区内の中高層耐火建築物
七 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域(同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を除く。)内の中高層耐火建築物で当該地区計画に係る地区整備計画において当該建築物につきその容積率の最低限度、その建築面積の最低限度及びその高さの最低限度が定められているもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
八 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区(同条第二項第三号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内の中高層耐火建築物又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
九 都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の中高層耐火建築物で、当該防災街区整備地区計画に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画において当該建築物につきその容積率の最低限度、その建築面積の最低限度及びその高さの最低限度が定められているもの
十 その敷地内に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地を有し、かつ、その敷地面積が同条第三項本文に規定する規模(同項ただし書の規定により、特定行政庁が別に規模を定めたときは、その規模)以上である中高層耐火建築物
十一 主務大臣が指定する大都市その他の都市の区域に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号の地域防災計画において避難地又は避難路が定められた場合における当該避難地又は避難路の周辺の区域のうち市街地の土地の合理的な高度利用に寄与するものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める区域内の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)
十二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項の高規格堤防特別区域又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に該当する土地の区域のうち、市街地の土地の合理的な高度利用に寄与するものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める区域内の中高層耐火建築物
十三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画において建築する建築物として定められたもの
十四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の八に規定する認定計画に定められた共同住宅がその全部又は一部をなす中高層耐火建築物
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画において新築する建築物として定められた中高層耐火建築物で、同法第三条第一項第一号の防災再開発促進地区の区域のうち市街地の土地の合理的な高度利用に寄与するものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める区域内のもの
3 法第十七条第十一項第四号に規定する政令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当する耐火建築物等とする。
一 敷地面積が百六十五平方メートル以上五百平方メートル以下であること。
二 床面積が市街地における土地利用の現状及び国民の居住の実情を勘案して主務省令で定める面積以上であること。
三 次のいずれかに該当すること。
イ 空地の面積の敷地面積に対する割合が、建ぺい率限度が定められている場合にあつては一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の一を加えた数値以上、建ぺい率限度が定められていない場合にあつては十分の一以上であること。
ロ 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が一メートル以上であること。
(法第十七条第十二項の政令で定める合理的土地利用耐火建築物等)
第四条の二
法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 前条第一項に規定する耐火建築物等
二 都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下「施設建築物」という。)
三 前条第二項各号に掲げる建築物
四 前三号に掲げるもののほか、法第十七条第十一項の規定による貸付けを受けて建設されたもの
(法第二十条第一項及び第二十一条第一項の政令で定める者)
第五条
法第二十条第一項及び第二十一条第一項の表一の項利率の欄に規定する政令で定める者は、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人(当該法人が財産を提供して設立した同条の法人を含む。)とする。
(法第二十条第三項の政令で定める関連利便施設)
第六条
法第二十条第三項の表二の項に規定する政令で定めるものは、事務所及び地方公共団体以外の者が設置する社会教育法に規定する社会教育に関する施設とする。
(法第二十条第四項の政令で定める金額)
第六条の二
法第二十条第四項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる貸付金にあつては一千万円、その他の貸付金にあつては五百三十万円とする。
一 改良後の住宅がその構造又は設備について次に掲げる基準として公庫の定める基準のいずれかに適合することを主たる目的とする住宅の改良(ニに掲げる基準として公庫の定める基準に適合することを主たる目的とするものにあつては、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯において行われるものに限る。)に係る貸付金
イ 高齢者又は身体障害者が日常生活を支障なく営むための基準
ロ エネルギーの使用の合理化に関する基準
ハ 耐久性又は地震に対する安全性に関する基準
ニ 積雪対策に関する基準
ホ 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する基準
二 建造物群と周囲の環境とが一体となって良好な歴史的景観を形成している地区として公庫が定める地区において、改良後の住宅がその構造又は設備について当該地区ごとに公庫が定める歴史的景観を保存するための基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良に係る貸付金
(法第二十条第五項の政令で定める住宅)
第六条の三
法第二十条第五項に規定する政令で定める住宅は、床面積が百七十五平方メートルを超える住宅とする。
(法第二十一条第一項の表一の項の政令で定める貸付金等の限度)
第七条
法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で、第十三条の二第一項に規定するもの、法第十七条第一項第二号に掲げる者に対するもの及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等(法第二十条第一項に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)以外の者に対するものの一戸当たりの金額の限度は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
| 区分 | 限度 |
| 耐火構造の住宅若しくは準耐火構造の住宅の建設又はこれらの住宅で新築住宅(法第十七条第一項に規定する新築住宅をいう。以下同じ。)であるものの購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が公庫の認める額を超える場合においては当該公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額。以下同じ。)の八割五分に相当する金額 |
| 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設若しくは当該住宅で新築住宅であるものの購入又は既存住宅(法第十七条第一項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した額として公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
(店舗等の建設及び土地の造成の貸付金の限度)
第八条
法第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
| 項 | 区分 | 限度 |
| 一 | 法第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗等(法第二十条第三項の表二の項に規定する店舗等をいう。以下同じ。)の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの | 店舗等の建設費及び土地又は借地権の価額の七割五分に相当する金額 |
| 二 | 法第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等の建設を目的とするもの | 店舗等の建設費の七割五分に相当する金額 |
| 三 | 法第十七条第四項の規定による貸付金(同項第二号の規定による貸付金を除く。) | 土地若しくは借地権の取得及び土地の造成に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)又は土地の造成に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額 |
(法第二十一条第一項の表四の項の政令で定める貸付金の限度)
第九条
法第十七条第五項の規定による貸付金で第十六条の三に規定するものの一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用の額の八割に相当する金額(その金額が第六条の二に規定する金額を超えるときは、当該金額)とする。
(災害復興住宅及び地すべり等関連住宅の建設等の貸付金の限度)
第十条
法第十七条第六項及び第七項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度は、次に掲げるとおりとする。
一 災害復興住宅(法第十七条第六項に規定する災害復興住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(次号において「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)については、その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
二 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入については、その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
三 災害復興住宅の補修については、当該補修に要する費用の額(その額が補修後の災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
四 災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転については、当該移転に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
五 災害復興住宅の建設又は補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)については、当該整地に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
六 地すべり等関連住宅(法第十七条第七項に規定する地すべり等関連住宅をいう。以下この項において同じ。)の移転又は建設については、当該地すべり等関連住宅の住宅部分又は当該地すべり等関連住宅の住宅部分及び住宅部分の床面積と等しい床面積の住宅部分以外の部分(住宅部分以外の部分の床面積が住宅部分の床面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)の移転又は建設に要する費用の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
七 災害復興住宅の建設若しくは購入又は地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地又は借地権の取得については、当該取得に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
2 前項第四号及び第五号の規定にかかわらず、災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転及び整地を併せて行う場合の法第十七条第六項の規定による貸付金の一戸当たりの金額は、公庫が別に認める額を限度とする。
(宅地防災工事の貸付金の限度)
第十一条
法第十七条第八項の規定による貸付金の金額の限度は、宅地防災工事(同項に規定する宅地防災工事をいう。)に要する費用の額の九割に相当する金額(その金額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)とする。
(合理的土地利用耐火建築物等の建設の貸付金の限度)
第十二条
法第十七条第十一項の規定による貸付金(同項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係る貸付金にあつては、第六条の三に規定する住宅に係る貸付金に限る。以下この条において「合理的土地利用耐火建築物等建設貸付金」という。)の金額の限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する金額の八割に相当する金額とする。
一 合理的土地利用耐火建築物等(法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等をいう。以下同じ。)の住宅部分の建設 当該建築物の住宅部分の建設費
二 法第十七条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の建設 当該建築物の住宅部分以外の部分の建設費
三 法第十七条第十一項第二号に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の建設 当該建築物の住宅部分の床面積に百分の三百を乗じて得た面積と等しい床面積の部分(住宅部分以外の部分の床面積が住宅部分の床面積に百分の三百を乗じて得た面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)の建設費
四 法第十七条第十一項第三号又は第四号に掲げる建築物(以下「中高層耐火建築物等」という。)の住宅部分以外の部分の建設 当該建築物の住宅部分の床面積に百分の二百五十を乗じて得た面積と等しい床面積の部分(住宅部分以外の部分の床面積が住宅部分の床面積に百分の二百五十を乗じて得た面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)の建設費
五 法第十七条第十一項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。次条第一項において同じ。)の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の取得 当該土地又は借地権の価額
2 土地又は借地権を有する者が当該土地に合理的土地利用耐火建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合において、合理的土地利用耐火建築物等建設貸付金の貸付けを受けるときは、その貸付金の金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該合理的土地利用耐火建築物等の建設費及び当該合理的土地利用耐火建築物等の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該合理的土地利用耐火建築物等の建設費の一割七分を超える場合においては、当該合理的土地利用耐火建築物等の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
(合理的土地利用耐火建築物等の購入の貸付金の限度)
第十三条
法第十七条第十二項の規定による貸付金(同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係る貸付金にあつては、第六条の三に規定する住宅に係る貸付金に限る。以下この条において「合理的土地利用耐火建築物等購入貸付金」という。)の金額の限度は、合理的土地利用耐火建築物等の購入価額(公庫の認める額を限度とする。以下この条において同じ。)又は法第十七条第十一項第一号から第三号までに掲げる建築物の購入に付随して新たに取得する土地若しくは借地権の価額(公庫の認める額を限度とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ八割に相当する金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合における貸付金の金額の限度は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内に同条第五号に規定する宅地を所有する者、当該施行地区内に権原に基づき存する建築物を所有する者又は当該施行地区内の建築物について同条第十三号に規定する借家権を有する者が当該施行地区内の施設建築物を購入する場合 施設建築物の購入価額及び施設建築物の購入に付随して新たに取得する土地又は借地権の価額のそれぞれ九割に相当する金額
二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内に同条第四号に規定する宅地を所有する者、当該施行地区内に権原に基づき存する建築物を所有する者又は当該施行地区内の建築物について同法第二条第十五号に規定する借家権を有する者が当該施行地区内の中高層防災施設建築物を購入する場合 中高層防災施設建築物の購入価額及び中高層防災施設建築物の購入に付随して新たに取得する土地又は借地権の価額のそれぞれ九割に相当する金額
三 前二号に掲げる者以外の者が自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するため施設建築物又は中高層防災施設建築物を購入する場合 施設建築物又は中高層防災施設建築物の購入価額及び施設建築物又は中高層防災施設建築物の購入に付随して新たに取得する土地又は借地権の価額のそれぞれ八割五分に相当する金額
2 前条第二項の規定による限度において貸付けを受けて建設された合理的土地利用耐火建築物等に係る合理的土地利用耐火建築物等購入貸付金の金額の限度は、第一項の規定にかかわらず、合理的土地利用耐火建築物等の購入価額及び当該合理的土地利用耐火建築物等の購入に付随して通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該合理的土地利用耐火建築物等の購入価額の一割七分を超える場合においては、購入価額の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3 法第二十一条の三第一項に規定する権利者が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号に規定する施設住宅(以下この項において「施設住宅」という。)でその全部が住宅であるもの(前条第二項の規定による限度において貸付けを受けて建設されたものを除く。)を購入する場合(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について法第二十一条の三第二項の規定の適用を受けている場合に限る。)において、合理的土地利用耐火建築物等購入貸付金の貸付けを受けるときにおけるその貸付金の金額の限度については、前項の規定を準用する。当該貸付けを受けて購入された施設住宅に係る合理的土地利用耐火建築物等購入貸付金の金額の限度についても、同様とする。
(法第二十一条第一項の表一の項の政令で定める貸付金)
第十三条の二
法第二十一条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金は、次に掲げる貸付金とする。
一 住宅(公共事業の施行に伴い、又は災害により自ら居住する住宅を失つた者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供するものを除く。)の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金で、次に掲げるもの
イ その所得が千二百万円を超える者に対するもの
ロ 当該建設又は購入及び取得に要する費用の額が、新築住宅又は既存住宅の別並びに地域別、規模別及び構造別に公庫が主務大臣の承認を得て定める額を超えるもの
二 床面積が百七十五平方メートルを超える住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
三 自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅以外に住宅を必要とする者の住宅(当該主としてその居住の用に供している住宅と合わせて二戸となるものに限る。)で、公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものの建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
2 前項第一号イの所得とは、公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等当該所得金額を貸付けの申込みをした者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額とする。)の合計額をいう。
3 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良(法第二十一条第一項の表四の項利率の欄に規定する優良住宅改良をいう。第十七条第三項において同じ。)を行う場合における第一項の規定の適用については、同項第二号中「床面積」とあるのは、「改良後における床面積」とする。
(法第二十一条第一項の政令で定める大規模な事業)
第十四条
法第二十一条第一項の表三の項に規定する政令で定める大規模な事業は、戸数九千戸以上の一団地の住宅の建設をし、併せて関連利便施設を建設し、若しくは関連公共施設を整備する事業又は事業が行われる区域の面積が三百ヘクタール以上の新住宅市街地開発事業若しくは第三条に規定する事業(これらの事業が、都市計画法第十一条第一項第八号に掲げる一団地の住宅施設に関する都市計画事業又は同法第十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる市街地開発事業(以下「市街地開発事業等」という。)の施行として行われるものである場合においては、当該事業の一部を施行する事業を含む。)とする。
(法第二十一条第一項の政令で定める地域)
第十五条
法第二十一条第一項の表三の項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又はこれらに隣接する同条第五項に規定する都市開発区域
二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又はこれらに隣接する同条第五項に規定する都市開発区域
三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又はこれに隣接する同条第四項に規定する都市開発区域
(法第二十一条第一項の政令で定める施設)
第十六条
法第二十一条第一項の表三の項に規定する政令で定める施設は、学校教育法に規定する小学校及び中学校とする。
(法第二十一条第一項の政令で定める規模)
第十六条の二
法第二十一条第一項の表三の項に規定する政令で定める規模は、一団地の住宅の建設をし、併せて関連利便施設を建設し、又は関連公共施設を整備する事業にあつては当該事業により建設される住宅の戸数(当該事業が市街地開発事業等の一部の施行として行われるものであるときは、当該市街地開発事業等により建設される住宅の戸数)三千戸以上、新住宅市街地開発事業又は第三条に規定する事業にあつては当該事業が行われる区域の面積(当該事業が市街地開発事業等の一部の施行として行われるものであるときは、当該市街地開発事業等が行われる区域の面積)百ヘクタール以上とする。
(法第二十一条第一項の表四の項の政令で定める貸付金)
第十六条の三
法第二十一条第一項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金は、次に掲げる貸付金とする。
一 自ら居住する住宅の改良を行う者で第十三条の二第二項に規定する所得が千二百万円を超えるもの(災害により損傷した住宅に当該災害の当時居住していた者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものを除く。)に対する貸付金
二 自ら居住する住宅の改良で改良後における住宅の床面積が百七十五平方メートルを超えるものを行う者に対する貸付金
三 主としてその居住の用に供している住宅以外の自ら居住する住宅(当該主としてその居住の用に供している住宅と合わせて二戸となるものに限る。)で公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものの改良を行う者に対する貸付金
四 自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅の改良を行う者に対する貸付金
(法第二十一条第三項の政令で定める者)
第十六条の四
法第二十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者でその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十三条第二号ハに規定する条件を勘案して主務大臣が定める額以下のものとする。
一 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が主務省令で定める程度であるもの(その者と生計を一にするその親族を含む。)
三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの規定により重度又はこれに準ずる程度の知的障害者と判定されている者(その者と生計を一にするその親族を含む。)
四 前三号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る特別の事情がある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるもの
(法第二十一条第三項の特例に係る手続等)
第十六条の五
前条に規定する者が法第二十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合においては、公庫に必要な書面を提出しなければならないものとし、公庫は、当該書面の提出があつたときはこれを審査し、一年間を単位期間としてその者に対する貸付金の利率を当初期間(同条第一項の表一の項に規定する当初期間をいう。)の利率と同一の率とすることができる。当該単位期間経過後の期間に係る同条第三項の規定の適用についても、同様とする。
2 前項に規定する書面の記載事項、添付書面及び提出方法、単位期間の起算日その他法第二十一条第三項の規定の適用に関し必要な事項は、公庫が主務大臣の承認を得て定める。
(法第二十一条第七項の政令で定める償還期間及び据置期間)
第十七条
法第二十一条第七項の政令で定める償還期間及び据置期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
| 項 | 区分 | 償還期間 | 据置期間 | |
| 一 | 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で、第十三条の二第一項に規定するもの及び法第十七条第一項第二号に掲げる者に対するもの並びに同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対するもの | イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設又は購入(既存住宅の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) | ― |
| ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 三十五年以内 | ― | ||
| ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) | ― | ||
| 二 | 法第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で店舗等に係るもの | 十年以内(据置期間を含む。) | 三年以内 | |
| 三 | 法第十七条第四項の規定による貸付金(同項第二号の規定による貸付金を除く。) | イ 地方公共団体等及び土地開発公社に対する貸付金(ハに掲げる貸付金を除く。) | 十年以内(新住宅市街地開発事業及び第三条に規定する事業に係る貸付金にあつては、十五年以内) | ― |
| ロ その資本の金額又は出資金額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により出資されている法人に対する貸付金で大量の住宅地の供給を促進する必要がある地域として主務省令で定める地域において行われる事業に係るもの(イ及びハに掲げる貸付金を除く。) | 十年以内(新住宅市街地開発事業及び第三条に規定する事業に係る貸付金にあつては、十五年以内) | ― | ||
| ハ 土地区画整理組合及び土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うものに対する貸付金 | 七年以内(第三条に規定する事業に係る貸付金にあつては、十年以内) | ― | ||
| ニ イ、ロ及びハに掲げる貸付金以外の貸付金 | 七年以内(新住宅市街地開発事業、第三条第一号に規定する事業及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けて行われる宅地開発事業に係る貸付金にあつては、十年以内) | ― | ||
| 四 | 法第十七条第五項の規定による貸付金で第十六条の三に規定するもの | 二十年以内 | ― | |
| 五 | 法第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物(その住宅部分にあつては、第六条の三に規定する住宅に係るものに限る。)に係るもの |
イ 住宅部分に係る貸付金及び住宅部分以外の部分のうち次に掲げる部分に係る貸付金 (1) 店舗その他の居住者の利便に供する部分で主務省令で定めるもの (2) 建替えにより新たに建設される建築物の部分であつて除却された建築物の住宅部分以外の部分に代わるべき部分 |
三十五年以内 | ― |
| ロ 住宅部分以外の部分(イ(1)又は(2)に掲げる部分を除く。)に係る貸付金 | 二十五年以内(据置期間を含む。) | 三年以内 | ||
| 六 | 法第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で法同条第十一項第二号に掲げる建築物に係るもの | イ 住宅部分に係る貸付金 | 二十五年以内(法第十七条第十一項第二号に掲げる建築物等でその全部が住宅であるものを建設する者に対する貸付金にあつては三十年以内、自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するため施設建築物又は中高層防災施設建築物を購入する者に対する貸付金にあつては三十五年以内) | ― |
| ロ 住宅部分以外の部分に係る貸付金 | 二十五年以内(据置期間を含む。) | 三年以内 | ||
| 七 | 法第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で中高層耐火建築物等に係るもの | イ 住宅部分に係る貸付金 | 二十五年以内(中高層耐火建築物等でその全部が住宅であるものを建設する者に対する貸付金にあつては、三十年以内) | ― |
| ロ 住宅部分以外の部分に係る貸付金 | 二十五年以内(据置期間を含む。) | 三年以内 | ||
(貸付手数料)
第十七条の二
法第二十二条の二第一項の規定により公庫が徴収することができる貸付手数料は、次の表の区分の欄各項に掲げる貸付金に係る貸付手数料とし、その額は、当該貸付金の区分に応じ、貸付け一件につき、それぞれ同表の金額の欄各項に掲げるとおりとする。
| 項 | 区分 | 金額 | |
| 一 | 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金を除く。二の項において同じ。)で法第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの(既存住宅の購入又はこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金を除く。)、同条第十一項の規定による貸付金で同項第一号に掲げる建築物(その全部が自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するための住宅であるものに限る。)に係るもの及び同条第十二項の規定による貸付金で自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するため合理的土地利用耐火建築物等を購入する者に対するもの | 四万八千五百十円 | |
| 二 | 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金並びに同条第五項の規定による貸付金(勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金を除く。) | 三万六千三百八十円 | |
| 三 | 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第三号に掲げる者に対するもの、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項の規定による貸付金及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十四条第一項の規定による貸付金 | イ 貸付けの対象となる住宅又は産業労働者住宅(産業労働者住宅資金融通法第二条第三号に規定する産業労働者住宅をいう。以下この表において同じ。)の戸数が九戸以下である場合における貸付金 | 二十四万二千五百五十円 |
| ロ 貸付けの対象となる住宅又は産業労働者住宅の戸数が十戸以上四十九戸以下である場合における貸付金 | 三十六万三千八百二十円 | ||
| ハ 貸付けの対象となる住宅又は産業労働者住宅の戸数が五十戸以上である場合における貸付金 | 四十八万五千百円 | ||
| 四 | 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第四号に掲げる者に対するもの、同条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。)、同条第十一項の規定による貸付金で同項第一号に掲げる建築物(その全部が自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するための住宅であるものを除く。)又は同項第二号に掲げる建築物に係るもの及び同条第十二項の規定による貸付金(自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するため合理的土地利用耐火建築物等を購入する者に対する貸付金を除く。) | 十二万千二百七十円 | |
| 五 | 法第十七条第二項第二号の規定による貸付金、同項第三号又は同条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等に係るもの及び同条第十一項の規定による貸付金で中高層耐火建築物等に係るもの | イ 貸付けの対象となる幼稚園等(法第十七条第二項第二号に規定する幼稚園等をいう。以下この表において同じ。)、店舗等又は中高層耐火建築物等の床面積が六百五十平方メートル未満である場合における貸付金 | 二十四万二千五百五十円 |
| ロ 貸付けの対象となる幼稚園等、店舗等又は中高層耐火建築物等の床面積が六百五十平方メートル以上三千二百五十平方メートル未満である場合における貸付金 | 三十六万三千八百二十円 | ||
| ハ 貸付けの対象となる幼稚園等、店舗等又は中高層耐火建築物等の床面積が三千二百五十平方メートル以上である場合における貸付金 | 四十八万五千百円 | ||
| 六 | 法第十七条第四項の規定による貸付金(同項第二号の規定による貸付金を除く。) | イ 貸付けの対象となる土地の造成面積が十ヘクタール未満である場合における貸付金 | 十二万千二百七十円 |
| ロ 貸付けの対象となる土地の造成面積が十ヘクタール以上二十ヘクタール未満である場合における貸付金 | 二十四万二千五百五十円 | ||
| ハ 貸付けの対象となる土地の造成面積が二十ヘクタール以上である場合における貸付金 | 三十六万三千八百二十円 | ||
(支払方法変更手数料)
第十七条の三
法第二十二条の二第二項の規定により公庫が徴収することができる支払方法変更手数料は、次の表の区分の欄各項に掲げる元利金の支払方法の変更に係る支払方法変更手数料とし、その額は、当該元利金の支払方法の変更の区分に応じ、元利金の支払方法の変更一件につき、それぞれ同表の金額の欄各項に掲げるとおりとする。
| 項 | 区分 | 金額 |
| 一 |
元利金の支払方法の変更で、次に掲げる条件に該当するもの(災害その他特殊の事由による元利金の支払方法の変更で、支払方法変更手数料を徴収することが不適当なものとして公庫が認めたものを除く。) イ 貸付金の弁済期日が到来する前に貸付金額の一部を償還することにより元利金の償還期間を短縮するものであること。 ロ 割賦金の額の変更を行うものでないこと。ただし、イの償還期間の短縮に伴い必要となる割賦金の額の変更で公庫の定めるものについては、この限りでない。 ハ イの元利金の償還期間の短縮及びロただし書の割賦金の額の変更以外の元利金の支払方法の変更を行うものでないこと。 |
三千百五十円 |
| 二 | 元利金の支払方法の変更で、一の項に掲げるもの以外のもの(貸付金の弁済期日が到来する前に貸付金額の全部を償還するもの及び災害その他特殊の事由による元利金の支払方法の変更で支払方法変更手数料を徴収することが不適当なものとして公庫が認めたものを除く。) | 五千二百五十円 |
(法第二十三条第一項第二号の政令で定める法人)
第十七条の四
法第二十三条第一項第二号に規定する政令で定める法人は、公庫の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
(法第二十三条第一項第四号の政令で定める法人)
第十七条の五
法第二十三条第一項第四号に規定する政令で定める法人は、公庫の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する民法第三十四条の法人、建築基準法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関である法人及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人とする。
(引当金)
第十七条の六
公庫は、貸付け(勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の貸付け及び法第二十六条の二第一項第四号の資金の貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するために住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行した場合において、法第二十七条の五の規定により貸付債権(同号の資金の貸付けに係るものに限る。)を当該公庫債券の債務の担保に供したときは、同号に掲げる業務に係る特別勘定において、主務省令で定めるところにより、当該担保権の実行に伴う損失の補てんに充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
(公庫債券の種類)
第十八条
公庫債券は、無記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
2 国外公庫債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式及び記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(公庫債券の発行の方法)
第十九条
公庫債券の発行の方法は、募集の方法による。
(公庫債券申込証)
第二十条
公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証にその引き受けようとする公庫債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公庫債券の名称
二 公庫債券の総額
三 各公庫債券の金額
四 公庫債券の利率
五 公庫債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 公庫債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別及び利札付きである旨又は無利札である旨
十 応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
4 法第二十七条の五の規定により、その債務の担保に供するため公庫の貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。)が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された公庫債券(以下「貸付債権担保公庫債券」という。)に係る公庫債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 信託の受託者たる信託会社等の商号
二 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示
(公庫債券の引受け)
第二十一条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
(公庫債券の成立の特則)
第二十二条
公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
(公庫債券の払込み)
第二十三条
公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(公庫債券の発行)
第二十四条
公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は公庫債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、公庫債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2 各公庫債券には、第二十条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(貸付債権担保公庫債券にあつては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
(公庫債券原簿)
第二十五条
公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2 公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公庫債券の発行の年月日
二 公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)
三 第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(貸付債権担保公庫債券にあつては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十六条
利札付きの公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
(国外公庫債券の特例)
第二十七条
国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第十九条から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(公庫債券の発行の認可)
第二十八条
公庫は、法第二十七条の三第一項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 公庫債券の発行を必要とする理由
二 第二十条第三項第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
三 公庫債券の募集の方法
四 公庫債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、公庫債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする公庫債券申込証
二 公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 公庫債券の引受けの見込みを記載した書面
第二十九条
公庫は、法第二十七条の三第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 国外公庫債券の発行を必要とする理由
二 第二十条第三項第一号から第七号までに掲げる事項
三 国外公庫債券の種類
四 国外公庫債券の発行の方法
五 国外公庫債券の発行に要する費用の概算額
六 第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項
(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第三十条
法第二十七条の三第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(主務省令への委任)
第三十一条
第十八条から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第三十二条
法第三十二条第一項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第三十三条
法第三十二条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で公庫の従たる事務所又は法第三十二条第一項の受託者等の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(主務大臣、主務省令)
第三十四条
この政令における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とし、主務省令は、国土交通省令・財務省令とする。
1 この政令は、住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十九号)の施行の日(昭和三十二年四月二十二日)から施行する。
2 法附則第七項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項の表限度の欄並びに同条第二項及び第五項に規定する政令で定める金額は、二千百万円とする。
3 法附則第八項の規定により読み替えて適用される法第二十条第四項に規定する政令で定める加算金額は、二百万円とする。
4 昭和六十年十一月二十五日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち次の各号に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度は、第七条、第十二条第一項及び第十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める金額に二千百万円を加算した金額とする。
一 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で、第十三条の二第一項に規定するもの及び法第十七条第一項第二号に掲げる者に対するもの 第七条の表限度の欄に規定する金額
二 法第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で自ら居住するため同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第六条の三に規定する住宅に係るものに限る。)を建設し、又は購入する者に対するもの 第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する金額
三 法第十七条第十二項の規定による貸付金で自ら居住するため、又は親族の居住の用に供するため施設建築物又は中高層防災施設建築物を購入する者に対するもの 第十三条第一項各号に規定する金額
5 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百七十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間(次項第二号において「特例期間」という。)に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち次の各号に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度は、第七条及び第十二条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める金額に二千百万円を加算した金額とする。
一 法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で次のいずれかに該当するもの 第七条の表限度の欄に規定する金額
イ 第十三条の二第一項第一号及び第二号に掲げる貸付金(法附則第七項第二号イに規定する者に対する貸付金に限る。)
ロ 法第十七条第一項第二号に掲げる者(法附則第七項第二号イに規定する主務省令で定める基準に該当する危険建築物(同号イに規定する危険建築物をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を自己又はその親族が所有し、かつ、当該危険建築物に親族が居住し又は居住していた者で主務省令で定めるもののうち、当該親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に限る。)に対する貸付金
二 法第十七条第十一項の規定による貸付金(同項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係る貸付金にあつては、第六条の三に規定する住宅に係る貸付金に限る。)で法附則第七項第二号ロに規定する者に対するもの 第十二条第一項に規定する金額
6 次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度は、第九条の規定にかかわらず、同条に規定する金額に二百万円を加算した金額とする。
一 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第百二十六号)の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち法第十七条第五項の規定による貸付金で第十六条の三に規定するもの
二 特例期間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち法第十七条第五項の規定による貸付金で次のいずれかに該当するもの
イ 第十六条の三第一号及び第二号に掲げる貸付金(自ら居住する危険建築物の改良を行う特定居住者(法附則第八項第二号に規定する特定居住者をいう。ロにおいて同じ。)に対する貸付金に限る。)
ロ 第十六条の三第四号に掲げる貸付金(特定居住者である親族の居住の用に供する危険建築物の改良を行う者に対する貸付金に限る。)
7 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百四十七号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち法第十七条第四項の規定による貸付金(同項第二号の規定による貸付金を除く。)に係る第十七条第一項の規定の適用については、同項の表三の項区分の欄イ中「除く。)」とあるのは「除く。)並びに地方公共団体等及び土地開発公社以外の者で緊急に行われる必要がある事業として主務省令で定めるものを行うもの(当該事業が土地区画整理組合が行う土地区画整理事業である場合にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うものを含む。)に対する貸付金(良好な住宅市街地の早期の形成に必要な施設で主務省令で定めるものの用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は当該施設の用に供する土地の造成に係る部分に限る。)」と、同欄ハ中「貸付金」とあるのは「貸付金(イの主務省令で定める事業を行う者(土地区画整理組合から委託を受けて土地の造成を行うその組合員を含む。)に対する貸付金(イの主務省令で定める施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は当該施設の用に供する土地の造成に係る部分に限る。)を除く。)」とする。
8 阪神・淡路大震災により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合に係る法第十七条第六項の規定による貸付金についての第十条の規定の適用については、同条第一項第一号から第三号までの規定中「当該公庫の認める額」とあるのは「当該公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として公庫の認める額を加算した額」と、同項第七号中「当該公庫の認める額」とあるのは「当該公庫の認める額。ただし、災害復興住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得については、当該公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として公庫の認める額を加算した額。」とする。
9 法附則第十五項に規定する政令で定める金額は、次の表の各項の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ当該各項の下欄に掲げる金額とする。
| 平成二年度 | 九百三十一億円 | |
| 平成三年度 | 千百八十九億円 | |
| 平成四年度 | 六百七十億円 | |
| 平成五年度 | 二百三十八億円 | |
| 平成六年度 | 三百八十九億円 | |
| 平成七年度 | 千九十八億円 | |
| 平成八年度 | 九百八十三億円 | |
| 平成九年度 | 法附則第十五項の表二の項に係る特別損失 | 八百七十一億円 |
| 法附則第十五項の表三の項に係る特別損失 | 千二百六億円 | |
| 平成十年度 | 法附則第十五項の表二の項に係る特別損失 | 七百六十三億円 |
| 法附則第十五項の表三の項に係る特別損失 | 八百十億円 | |
| 平成十一年度 | 法附則第十五項の表二の項に係る特別損失 | 六百六十三億円 |
| 法附則第十五項の表三の項に係る特別損失 | 七百三十九億円 | |
| 平成十二年度 | 三百二十一億円 | |
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令による改正後の第一条及び第二条の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年四月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令による改正後の第一条及び第二条の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
1 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 住宅金融公庫が昭和三十八年度の事業計画に係る資金の貸付けの申込みを受理したものについては、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、住宅金融公庫が昭和三十九年六月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお、従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この政令による改正後の第二条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお、従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
4 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第一条、第五条及び第六条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十一年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第三条及び北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十一年九月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第四条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十二年九月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第六条第三号の規定は、住宅金融公庫が昭和四十三年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第一条及び第二条から第四条までの規定並びに第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十四年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 都市計画法の施行の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第一条第一号中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号」とあるのは「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項」と、「同号の」とあるのは「同項の」と、同条第二号中「都市計画法第八条第一項第一号」とあるのは、「建築基準法第四十八条第一項」とする。
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 住宅金融公庫法施行令
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第二条から第六条までの規定及び第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十五年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居地域又は商業地域に関しては、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法附則第十三項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画に係る都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、第一条の規定による改正前の住宅金融公庫法施行令第一条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。
3 第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第一条の二から第五条までの規定及び第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十六年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
4 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法の規定による都市計画区域で改正法の施行の際現に存したものの内の中高層耐火建築物で、その敷地面積が五千平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に、改正法附則第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の建築基準法第五十五条又は第五十六条第一項の規定により建築面積の敷地面積又は敷地面積から三十平方メートルを引いたものに対する割合の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上である面積の空地を、同法第五十六条第一項の規定により延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている場合においては、敷地面積の十分の八・五以上の面積の空地を、これらの規定により建築面積の敷地面積に対する割合又は延ベ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められていない場合においては、敷地面積の十分の二以上の面積の空地を有しているものは、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百三十三号)附則第三項に規定する日までの間は、この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第一条の三第三号に掲げる中高層耐火建築物とみなす。
| 改正法による改正前の建築基準法第五十五条又は第五十六条第一項の規定による建築面積の敷地面積又は敷地面積から三十平方メートルを引いたものに対する割合の最高限度 | 空地の面積の敷地面積に対する割合 |
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第三条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十七年六月六日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十九年五月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十年十二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第六条、第十四条から第十五条の二まで、第十六条の二及び第十七条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第二項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に発生した災害(この政令の施行の日前に発生した災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する政令で指定された激甚災害で、同条第二項の規定に基づき同法第二十二条の措置を適用すべきものとして指定されたものを除く。)により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失した場合に係る貸付金について適用するものとし、その他の貸付金については、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十二年六月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の表二の項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の二第二項の表二の項の規定(民間分譲住宅貸付金に係る部分を除く。)は、住宅金融公庫が昭和五十二年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十二年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十二年九月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第九条第二項、第十条、第十一条及び第十七条並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の二第二項及び第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十三年四月二十四日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年六月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第九条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年九月十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十四年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項又は同条第二項第一号の規定による貸付金で、住宅金融公庫が昭和五十四年六月三十日以前に資金の貸付けの申込みを受理したもののうち、この政令の施行の日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものに準ずるものとして大蔵省令・建設省令で定めるものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十四年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第十七条の表の改正規定及び第二条中北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の二第二項の表の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十四年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年一月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十五年十二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年九月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもののうちこの政令の施行の日以前に業務方法書の定めるところにより貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用するものとし、住宅金融公庫が同月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第四条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条、第十一条及び第十七条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十六年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に次の各号に掲げる者以外の者から資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び同日以後に次の各号に掲げる者から資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
一 住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和五十六年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者
二 住宅金融公庫法第二十二条の二第一項の規定の適用のある資金の貸付けを受ける者で当該貸付けを受けることを目的とする住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みを昭和五十六年四月三十日以前にしたもの
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十六年五月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率及び償還期間に関しては、改正後の住宅金融公庫法施行令の規定及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条、第十一条並びに第十七条第一項の表一の項、三の項、四の項、五の項(自ら居住するため施設建築物を購入する者に対する貸付金以外の貸付金につき適用される場合に限る。)及び六の項の規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第三項の表一の項の規定は、前項の規定にかかわらず、住宅金融公庫が昭和五十七年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4 改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条第五項、第十三条の二第一項第二号(新築住宅につき適用される場合に限る。)、第十三条の三、第十四条の表一の項及び二の項並びに第十七条第一項の表五の項(自ら居住するため施設建築物を購入する者に対する貸付金につき適用される場合に限る。)の規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第二号(新築住宅につき適用される場合に限る。)、第一条の二並びに第一条の三第一項及び第二項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの政令の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
5 住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付金で住宅金融公庫がこの政令の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に資金の貸付けの申込みを受理したものに係る改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の二第二項の規定又は改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の二第二項又は改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の六第二項中「年七・三パーセント」とあるのは、「年六・〇パーセント」とする。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金の利率の特例)
6 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十四号)附則第四項に規定する政令で定める率は、年六・五パーセントとする。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第十一条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第十条及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十八年五月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第三項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十八年十月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく住宅金融公庫の貸付金利の特例に関する政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十九年二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条、第十一条及び第十七条並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三の規定は、住宅金融公庫が昭和五十九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和五十九年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十九年十月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年一月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第十七条の二の次に一条を加える改正規定及び第四条の規定は昭和六十年五月二日から、第一条中住宅金融公庫法施行令第十三条の二第二項の改正規定及び第三条中北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第二項の改正規定は昭和六十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(第十三条の二第一項第一号及び第二項、第十七条の三並びに附則第三項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令(第一条第一項第一号及び第二項並びに附則第二項を除く。)の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第二号及び第十三条の三並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第二号及び第一条の二の規定については、住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和六十年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第二号及び第十三条の三並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第二号及び第一条の二の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第一号及び附則第三項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第一号及び附則第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理したもの(同日前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者(以下この項において「既預金者等」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(同日以後に既預金者等からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
4 昭和六十年五月三十一日以前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日以前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者に対する貸付金に係る所得金額の算出方法に関しては、なお従前の例による。
5 改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の三の規定は、住宅金融公庫が昭和六十年五月二日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年五月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年七月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年十月十一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫が昭和六十一年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条第一項の規定(同項の表五の項イの利率の欄の規定を除く。)は、住宅金融公庫が昭和六十一年一月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫が昭和六十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条、第十七条(同条第一項の表六の項償還期間の欄の規定を除く。)、第十七条の二及び附則第六項、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三、第一条の六、第二条、第三条及び附則第四項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年三月三十一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十一年八月十五日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年十一月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年三月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条第一項の表五の項及び第二項(同令第十七条第三項、第十七条の二第三項及び附則第七項において準用する場合を含む。)並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第二項(同条第七項並びに同令第一条の六第三項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第十一条、第十二条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の表四の項及び六の項の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月二十四日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条第一項の表一の項及び五の項の規定(同令第十三条の二第一項第三号に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第四項の表一の項の規定(同令第一条第一項第三号に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)は、住宅金融公庫が昭和六十二年五月二十六日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年十一月四日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年十二月八日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年一月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項本文、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十七条の二第二項及び第三項本文並びに附則第四項、第五項、第六項各号列記以外の部分、第七項、第八項、第十項、第十二項及び第十三項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項、第一条の二、第二条第一項並びに附則第三項、第六項(同令第一条第一項に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)及び第七項から第九項までの規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第一号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第一号の規定については、昭和六十年五月三十一日以前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日以前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者(以下この項において「特定預金者等」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第一号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第一号の規定については、同日以後に特定預金者等からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年十月十三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第六項及び第九項から第十一項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第六項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年十二月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 住宅金融公庫が昭和六十三年十二月三十日前に資金の貸付けの申込みを受理したものに係る貸付手数料については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第十二条第三項、第十三条第四項及び第十七条第一項の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第七条第二項、第十条第一項、第十一条、第十三条第五項及び第十七条の二第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第五項、第一条の六第一項及び第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が平成元年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成元年八月三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成元年八月二十三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成元年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成二年三月十九日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 住宅金融公庫がこの政令の施行の日から平成二年三月三十一日までの間に資金の貸付けの申込みを受理した貸付金に係る改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定(改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条第一項の表一の項及び二の項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第一項及び第三項の規定にあっては、自ら居住するため住宅を必要とする者に対する貸付金につき適用される場合に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
| 改正後の住宅金融公庫法施行令 | 第十四条第一項の表一の項 | 年五・三パーセント | 年四・九五パーセント |
| 年五・八パーセント | 年五・三五パーセント | ||
| 第十四条第一項の表二の項 | 年五・八パーセント | 年五・三五パーセント | |
| 第十四条第一項の表六の項 | 年五・一パーセント | 年四・七五パーセント | |
| 第十四条第一項の表七の項 | 年五・三パーセント | 年四・九五パーセント | |
| 第十七条第一項の表六の項 | 年五・三パーセント | 年四・九五パーセント | |
| 年五・八パーセント | 年五・三五パーセント | ||
| 改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令 | 第一条の三第一項 | 年五・三パーセント | 年四・九五パーセント |
| 年五・八パーセント | 年五・三五パーセント | ||
| 第一条の三第三項 | 年五・八パーセント | 年五・三五パーセント | |
| 第二条第二項 | 年五・一パーセント | 年四・七五パーセント | |
| 年五・三パーセント | 年四・九五パーセント |
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第九条に一項を加える改正規定、同令第十六条の三の改正規定、同令附則第三項の次に二項を加える改正規定、同令附則第四項を附則第六項とし、附則第五項を附則第七項とし、附則第六項を附則第八項とする改正規定、同令附則第七項の改正規定、同項を附則第九項とする改正規定、同令附則第八項の改正規定、同項を附則第十項とする改正規定、同令附則第九項の改正規定、同項を附則第十一項とする改正規定、同令附則第十項を附則第十二項とし、附則第十一項を附則第十三項とする改正規定、同令附則第十二項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、同令附則第十三項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定及び同令附則第十四項を附則第十六項とする改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第十条、第十一条及び第十七条第一項並びに附則第四項、第六項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第九条第二項、第十六条の三及び附則第十一項の規定は、住宅金融公庫が平成二年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年六月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成二年九月十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成二年十月八日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成二年十一月十三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年十一月十三日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第十六項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年十二月十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年三月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成三年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第十条第一項、第十三条第一項第一号並びに附則第六項、第八項及び第十二項、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項、第三条並びに附則第三項、第四項及び第七項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第三号及び第三項、附則第十項、第十一項、第十四項及び第十五項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第三号並びに附則第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第三号及び第三項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第三号の規定については、住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成三年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第三号及び第三項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第三号の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成三年四月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成三年八月八日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成三年八月八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年八月十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年十月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年一月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第十一条、第十三条の二第一項第三号及び第三項並びに附則第六項、第八項及び第十三項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第三号並びに附則第三項、第四項及び第七項の規定は、住宅金融公庫が平成四年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が平成三年九月十二日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもののうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用するものとし、住宅金融公庫が同月十二日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成四年六月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第六項から第九項まで、第十三項及び第十四項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第三項、第四項及び第七項の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月二十日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年十二月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第十九項を除く。)及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成五年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
一 地方公共団体手数料令
二 住宅金融公庫法施行令
三 宅地建物取引業法施行令
四 流通業務市街地の整備に関する法律施行令
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年三月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第六項から第九項まで、第十四項及び第十五項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第三項、第四項及び第八項の規定は、住宅金融公庫が平成五年四月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月十四日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成五年八月十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年八月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十条第一項及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第二条第一項の規定は、住宅金融公庫が平成五年六月十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月十二日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十二月二十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年一月二十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第四条第二項第二号、第十条及び第十三条の二第一項第三号並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第三号及び第二条第一項の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二及び第十一条の規定は、住宅金融公庫が平成六年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4 改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条、第十七条及び第十七条の二並びに附則第十項から第十二項まで及び第十六項から第十八項まで、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三、第一条の六、第二条第二項及び第三条並びに附則第五項から第七項まで及び第九項から第十一項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年六月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成六年九月十三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成六年十二月六日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄開発振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条から第四条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年二月十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 第一条及び第三条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第十九項から第二十二項まで並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第十二項及び第十三項の規定は、住宅金融公庫が平成七年一月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用する。この場合において、住宅金融公庫が平成七年一月十七日から同年二月十四日までの間に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、第一条及び第三条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第二十項及び第二十一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第十三項中「年四・三パーセント」とあるのは、「年四・三五パーセント」とする。
(施行期日)
1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第二十三項を除く。)及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(第六条の二を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第十三条の三を削る改正規定並びに同令第十七条の見出し及び同条第一項の改正規定(「第二十一条第六項」を「第二十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに第三条中北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の二の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第七条第二項、第十一条、第十三条第五項及び第十七条の二第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第二項及び第一条の六の規定は、住宅金融公庫が平成八年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の三第一項並びに附則第六項から第九項まで、第十一項及び第十二項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第三項から第五項までの規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日(平成八年五月一日)前に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定(以下この項において「優良宅地開発促進法の認定」という。)を受けた宅地開発事業計画に係る宅地開発事業及び同日以後に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる優良宅地開発促進法の認定を受けた宅地開発事業計画に係る宅地開発事業に係る貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 住宅金融公庫が平成八年十月一日前に受理した申込みに係る資金の貸付けに関する貸付手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二、第十一条及び第十七条第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三第一項の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十日)から施行する。
(住宅金融公庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定の施行の際中高層階住居専用地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第四条第一項第一号に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十年十一月二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、住宅金融公庫が平成十年十一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に受理した申込みに係る資金の貸付けであって改正前の住宅金融公庫法施行令第六条の二の表二の項又は三の項に掲げる貸付金に該当するもの(新令第六条の二に規定するその他の貸付金に該当するものに限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の五の改正規定は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の二の規定は、住宅金融公庫が平成十一年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令(以下「新公庫法施行令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令(以下「新促進法施行令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の住宅金融公庫法施行令(以下この条において「旧公庫法施行令」という。)第十二条第一項に規定する中高層耐火建築物等で当該中高層耐火建築物等の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 第一項の規定にかかわらず、旧公庫法施行令第十二条第一項に規定する施設建築物等内の住宅で当該住宅の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十二号)の規定による改正後の住宅金融公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限る。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたものに係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法施行令第十七条第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法施行令第一条の三第一項の表二の項及び三の項償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令(次条において「新公庫法施行令」という。)第十七条第一項及び第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令(次条において「新促進法施行令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年六月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第三条
住宅金融公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(同法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限る。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年六月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(同法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十四年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものに係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法施行令第十七条第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新促進法施行令第一条の三第一項の表一の項償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第十七条の三第一項並びに附則第二項、第四項及び第七項の規定(同令附則第四項及び第七項の規定にあっては、金額に係る部分に限る。)並びに第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第二項から第四項までの規定(同令附則第三項の規定にあっては、金額に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第六条の二の規定は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第二項、第四項及び第七項の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年十二月十八日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第四条第一項第二号の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付け(その建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けた建築物(以下この条において「公庫承認済建築物」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済建築物を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第二項、第四項及び第七項の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理した資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
(住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
整備法附則第二条の預金者又は整備法附則第四条第二項の者に対する貸付金の金額の限度については、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第七条、第九条、第十二条、第十三条並びに附則第四項及び第五項の規定並びに第五条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。