外国郵便為替規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第十四条)
(この規則の趣旨)
第一条
この省令は、郵便為替に関する条約及び法律に基き、並びに郵便為替に関する条約及び法律を実施するため、外国との間において交換される郵便為替(以下「国際郵便為替」という。)の取扱に関し、必要な事項を定める。
(国際郵便為替を交換する国等)
第二条
本邦と国際郵便為替を交換する国又は地域(以下「交換国」という。)の名及びその交換国との間の国際郵便為替の交換について準拠する郵便為替に関する条約の名は、告示する。
(国際郵便為替の種類及び交換方式)
第三条
国際郵便為替は、通常為替、電信通常為替、払込為替、電信払込為替、払出為替及び電信払出為替とする。
2 通常為替は、振出国又は仲介国(他の交換国の仲介により交換する国際郵便為替について、交換を仲介する国又は地域をいう。以下同じ。)において、為替一口ごとに郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、又は振出国において、為替一口ごとに郵便為替証書を発行して差出人に交付し(以下「証書交付扱い」という。)、払渡国において、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの(以下「カード式通常為替」という。)及び振出国において、為替を集記して作成した為替目録を郵便により払渡国に送付し、又は為替目録の内容を電信により払渡国に通知し、払渡国において、その為替目録又はその内容の電信による通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの(以下「目録式通常為替」という。)とする。
3 電信通常為替は、振出国において、送金に必要な事項を払渡国に電信により通知し、払渡国において、その通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
4 払込為替は、振出国又は仲介国において、郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、払渡国において、その為替証書により現金による払渡しに代えて受取人の郵便為替口座(以下「振替口座」という。)又は銀行当座預金口座(以下「銀行口座」という。)に為替の金額を受け入れるもの(以下「カード式払込為替」という。)及び振出国において、送金に必要な事項を記載した為替目録を郵便により払渡国に送付し、又はその為替目録の内容を電信により払渡国に通知し、払渡国において、その為替目録又はその通知により現金による払渡しに代えて受取人の振替口座又は銀行口座に為替の金額を受け入れるもの(以下「目録式払込為替」という。)とする。
5 電信払込為替は、振出国において、送金に必要な事項を電信により払渡国に通知し、払渡国において、その通知により現金による払渡しに代えて受取人の振替口座又は銀行口座に為替の金額を受け入れるものとする。
6 払出為替は、振出国において、差出人の振替口座の預り金を払い出し、郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、払渡国において、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの(以下「カード式払出為替」という。)及び振出国において、差出人の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を記載した為替目録を郵便により払渡国に送付し、又はその為替目録の内容を電信により払渡国に通知し、払渡国において、その通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの(以下「目録式払出為替」という。)とする。
7 電信払出為替は、振出国において、差出人の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を電信により払渡国に通知し、払渡国において、その通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
(用語の意義)
第四条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 「国際郵便為替証書」とは、郵便送金業務に関する約定(平成十二年条約第十号。以下「連合約定」という。)及び日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便支払指図の交換に関する約定(昭和五十六年条約第十九号。以下「日英約定」という。)に基づくカード式通常為替及びカード式払込為替について、振出国又は仲介国において発行される郵便為替証書(以下「カード式の国際郵便為替証書」という。)、並びに連合約定及び日英約定に基づく払出為替並びに次の郵便為替に関する条約に基づく目録式通常為替について、本邦において発行される郵便為替証書(以下「目録式の国際郵便為替証書」という。)をいう。
ア 連合約定
イ 日本国及「カナダ」間郵便為替交換ニ関スル約定(昭和十一年条約第一号)(以下「日カ約定」という。)
ウ 日本国とパキスタンとの間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和三十六年条約第十三号)(以下「日パ約定」という。)
エ 日本国とインドとの間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和四十年条約第八号)(以下「日印約定」という。)
オ 日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和四十四年条約第七号)(以下「日比約定」という。)
カ 日本国とバングラデシュ人民共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和五十三年条約第十六号)(以下「日バ約定」という。)
キ 日英約定
ク 日本国とマレイシアとの間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和五十九年条約第十号)(以下「日マ約定」という。)
三 「国際電信為替証書」とは、連合約定及び日パ約定に基づく電信通常為替並びに連合約定に基づく電信払出為替について、本邦において発行される郵便為替証書をいう。
四 削除
五 「表示貨幣」とは、国際郵便為替の金額の表示に使用する通貨をいう。
六 「留置」とは、振出しの際における差出人の請求により、払渡国において、郵便為替証書(証書交付扱いの通常為替、払込為替及び電信払込為替に関するものを除く。)を、受取人に送付しないで差出人の指定する郵便局に留め置き、受取人の請求をまつて交付する取扱いをいう。
七 「通信文の伝達」とは、連合約定、日カ約定及び日英約定に基づく国際郵便為替(証書交付扱いの通常為替及びシンガポール共和国との間で交換されるものを除く。)並びに日パ約定に基づく電信通常為替について、振出しの際における差出人の請求により、差出人から受取人にあてる通信文を郵便為替証書又は振替口座若しくは銀行口座への受入れに関する情報とともに受取人に伝達する取扱いをいう。
八 削除
九 「速達」とは、連合約定に基く通常為替(証書交付扱いのものを除く。)について、振出しの際における差出人の請求により、払渡国において、郵便為替証書を特使により(本邦が払渡国であるときは、速達郵便により)受取人に送付する取扱いをいう。
十 「払渡済通知」とは、国際郵便為替(証書交付扱いの通常為替、払込為替及び電信払込為替を除く。)について、振出しの際又は次に掲げる期間内(連合約定及び日マ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの際に請求した払渡済通知書が通例の期間内に到着しないため再び請求する場合に限る。)における差出人の請求により、払渡国において、受取人が為替金を受領したことを証明した払渡済通知書を、差出人に送付する取扱いをいう。
ア 連合約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの日の翌日から起算して六箇月
イ 日マ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの日の翌日から起算して一年
ウ 日カ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの月の翌月の初日から起算して二年
エ 日パ約定、日印約定、日比約定又は日バ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの月の翌月の初日から起算して一年
十の二 「登記済通知」とは、払込為替及び電信払込為替について、振出しの際における差出人の請求により、又は振出しの際に請求した登記済通知書が通例の期間内に到着しないため振出しの日の翌日から起算して六箇月の期間内に再びする差出人の請求により、払渡国において、為替の金額が受取人の振替口座又は銀行口座に受け入れられたことを証明した登記済通知書を差出人に送付する取扱いをいう。
十一 「あて名の変更又は訂正」とは、国際郵便為替(連合約定及び日英約定に基づくものを除く。)について、振出しの後における差出人の請求により、受取人の住所若しくは氏名を訂正し、又は変更する取扱いをいう。ただし、日印約定に基づく国際郵便為替における取扱いは、受取人の氏名を訂正し、又は変更するものに限る。
十二 「氏名訂正」とは、日カ約定又は日印約定に基づく国際郵便為替について、振出しの後における差出人の請求により、差出人の氏名を訂正する取扱いをいう。
十三 「事故の訂正」とは、国際郵便為替(証書交付扱いの通常為替及びアメリカ合衆国との間で交換されるものを除く。)について、振出国が、払渡国又は仲介国から事故のため為替金を払い渡すことができない旨又は為替の金額を受取人の振替口座又は銀行口座に受け入れることができない旨の通知を受けた場合において、事故が業務上の誤りに基づくものでないと認めたときは、払渡不能又は受入不能の旨を差出人に通知し、差出人の請求により、当該国際郵便為替に係る国際郵便為替証書若しくは為替目録の記載事項又は電信による通知の内容を訂正する旨を郵便又は電信により払渡国又は仲介国に通知する取扱いをいう。
十四 「調査請求」とは、国際郵便為替の処理の経過を調査し、その結果により次の取扱いをすることを差出人又は受取人が請求することをいう。ただし、この請求の受理期間は、連合約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの日の翌日から起算して六箇月、日パ約定、日印約定、日バ約定、日英約定及び日マ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの日の翌日から起算して一年、日カ約定及び日比約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの月の翌月の初日から起算して二年とする。
ア 調査の結果を調査請求をした者に通知すること。
イ 為替(証書交付扱いの通常為替を除く。)が受取人に到達していない場合(為替が受取人の振替口座を所管する郵便小切手局又は受取人の銀行口座を所管する銀行に到着していない場合を含む。以下同じ。)には、調査請求をした者の指定に従い、為替金を受取人に払い渡し、若しくは為替の金額を受取人の振替口座若しくは銀行口座に受け入れ、又は為替金を差出人に払い戻し、若しくは為替の金額を元の振替口座に戻し入れること。
ウ イに規定する場合において、為替金が正当な受取人以外の者に払い渡されているとき又は為替の金額が正当な受取人の振替口座若しくは銀行口座以外の口座に受け入れられているときは、調査請求をした者の指定に従い、為替金を正当な受取人に払い渡し、若しくは為替の金額を正当な受取人の振替口座若しくは銀行口座に受け入れ、又は為替金を差出人に払い戻し、若しくは為替の金額を元の振替口座に戻し入れること。
十五 「取戻し」とは、国際郵便為替(証書交付扱いの通常為替及びアメリカ合衆国との間で交換されるものを除く。)について、振出しの後における差出人の請求により、郵便為替証書又は為替金が受取人に交付されていない場合において、為替金を差出人に払い戻し、又は為替の金額を元の振替口座に戻し入れるため、払渡国又は仲介国から為替を返送させる取扱いをいう。
十六 削除
十七 「郵便為替証書の再交付」とは、次の取扱いをいう。
ア 連合約定に基づくカード式の国際郵便為替証書(アメリカ合衆国との間で交換されるものを除く。)又は国際電信為替証書の有効期間が経過した場合において、受取人の請求により、振出国において、その郵便為替証書に新有効期間を与える日付認証を行う取扱い
イ 連合約定に基づくカード式の国際郵便為替証書(アメリカ合衆国との間で交換されるものを除く。)を汚染し、損傷し、若しくは亡失した場合又は連合約定に基づく国際電信為替証書を亡失した場合において、受取人の請求により、振出国において、郵便為替証書を再発行する取扱い
ウ 目録式の国際郵便為替証書又は国際電信為替証書を汚染し、若しくは損傷した場合又はアメリカ合衆国において振り出されたカード式の国際郵便為替証書の有効期間が経過した場合において、受取人の請求により、本邦において、郵便為替証書を再発行する取扱い
エ 証書交付扱いの通常為替又はアメリカ合衆国あてに振り出された通常為替に関する国際郵便為替証書について、有効期間が経過した場合又は汚染し、損傷し若しくは亡失した場合において、差出人又は受取人の請求により、振出国において、郵便為替証書を再発行する取扱い
(取扱機関)
第五条
国際郵便為替に関する事務は、次の各号に掲げる郵政官署において取り扱い、その取扱事務の範囲は、当該各号に定めるとおりとする。
一 郵便局(特に取り扱わないことを公示した郵便局を除く。) 国際郵便為替の振出し並びに通常為替、電信通常為替、払出為替及び電信払出為替の払渡しに関する事務並びに外国相互間に交換される国際郵便為替に関する調査請求の受付の事務
二 振替口座を所管する貯金事務センター(以下「小切手局」という。)払出為替及び電信払出為替の振出しに関する事務
三 東京貯金事務センター(以下「東京小切手局」という。) 交換国との間におけるカード式の国際郵便為替証書(証書交付扱いの通常為替に関するものを除く。)及び為替目録の送受に関する事務並びに通常為替、電信通常為替、払込為替、電信払込為替、払出為替及び電信払込為替に係る電信の送受信に関する事務並びに払込為替、払込為替、電信払込為替、払出為替及び電信払出為替の金額の振替口座への受入れに関する事務
(交換の条件)
第六条
国際郵便為替の交換に関する次の各号に掲げる事項は、告示する。
一 国際郵便為替の種類
二 交換方式
三 表示貨幣
四 本邦において振り出す為替一口の最高限度額
五 交換国において振り出す為替一口の最高限度額
六 交換国において速達の取扱をするかどうかの区別
六の二 交換国において払渡済通知の取扱いをするかどうかの区別
六の三 交換国において登記済通知の取扱いをするかどうかの区別
六の四 交換国において銀行口座にあてる為替の取扱いをするかどうかの区別
七 交換国において振り出す国際郵便為替に関する差出人の権利の存続する期間
八 仲介国の名及びその仲介国が為替金額から控除して徴収する仲介料金の額
九 削除
十 あて名の変更又は訂正、氏名訂正、事故の訂正及び取戻しの請求の通知方法
2 国際郵便為替の金額には、前項第三号の表示貨幣の最低単位の端数をつけることができない。
3 連合約定に定める本人払の取扱は、行わない。
(為替金額の換算)
第七条
本邦から振り出される国際郵便為替(払出為替及び電信払出為替を除く。)であつて、その表示貨幣が外国通貨であるものについて、差出人が払い込むべき金額は、振出郵便局が、振出の時の振出換算割合により、為替金額を本邦通貨の額に換算した金額とする。
2 本邦から振り出される払出為替又は電信払出為替であつて、その表示貨幣が外国通貨であるものについて、差出人の振替口座から払い出すべき金額は、郵便局又は小切手局において、振出しの請求を受け付けた時の振出換算割合により、為替金額を本邦通貨の額に換算した金額とする。
3 本邦にあてて振り出された国際郵便為替であつて、その表示貨幣が外国通貨であるものについて、受取人に払い渡すべき金額又は受取人の振替口座に受け入れるべき金額は、次の各号に掲げる取扱機関が、それぞれ当該各号に掲げる為替について、その為替の到着の時(アメリカ合衆国において振り出された為替については、為替金の払渡しの請求を受け付けた時)の到着換算割合により、為替金額を本邦通貨の額に換算した金額とする。
一 払渡郵便局 証書交付扱いの通常為替
二 東京小切手局 カード式通常為替(証書交付扱いのものを除く。)、目録式通常為替、カード式払込為替、目録式払込為替、カード式払出為替、目録式払出為替、電信通常為替、電信払込為替及び電信払出為替
(換算割合)
第八条
前条に規定する振出換算割合及び到着換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、事業庁長官が定める。
2 前項の振出換算割合及び到着換算割合は、別に告示する郵便局において公示する。
(振出料金)
第九条
国際郵便為替の振出料金は、次のとおりとする。
一 通常為替(証書交付扱いのものを除く。)及び払出為替払込金額又は払出金額が十万円以下の場合 千円
払込金額又は払出金額が十万円を超え、二十万円以下の場合 千五百円
払込金額又は払出金額が二十万円を超え、五十万円以下の場合 二千円
払込金額又は払出金額が五十万円を超える場合 二千円に払込金額又は払出金額五十万円を超える五十万円又はその端数ごとに五百円の割合で算出した額を加えた額
二 証書交付扱いの通常為替払込金額が十万円以下の場合 五百円
払込金額が十万円を超え、二十万円以下の場合 千円
払込金額が二十万円を超え、五十万円以下の場合 千五百円
払込金額が五十万円を超える場合 千五百円に払込金額五十万円を超える五十万円又はその端数ごとに五百円の割合で算出した額を加えた額
三 電信通常為替及び電信払出為替 第一号に規定する通常為替又は払出為替の振出料金の額に、千円を加えた額
四 払込為替払込金額が十万円以下の場合 七百円
払込金額が十万円を超え、二十万円以下の場合 千円
払込金額が二十万円を超え、五十万円以下の場合 千五百円
払込金額が五十万円を超える場合 千五百円に払込金額五十万円を超える五十万円又はその端数ごとに五百円の割合で算出した額を加えた額
五 電信払込為替 前号に規定する払込為替の振出料金の額に、千円を加えた額
(援助資金の送金)
第九条の二
郵便振替規則第十九条の二第一項の規定は、外国における災害の場合の援助資金の送金について準用する。この場合において、「払込み及び振替」とあるのは「為替」と、「通常払込み及び通常振替」とあるのは「払込為替」と読み替えるものとする。
2 外国における災害の場合の援助資金の送金について、振出料金を免除して送金することのできる国名、受取人の住所氏名、振替口座番号等必要事項は、告示する。
3 郵便振替規則第十九条の二第二項及び第十九条の三の規定は、本邦における災害の場合の援助資金の送金を受ける法人又は団体について準用する。この場合において、第十九条の三第一項第三号中「通常払込み」とあるのは「払込為替」と、同条第二項中「料金の免除の取扱いをする期間及び郵便局その他必要な事項を定め、指定した口座の口座番号及び名称並びに当該事項を公示する」とあるのは「料金の免除の取扱いをする期間及び郵便局その他必要な事項を公示する」と読み替えるものとする。
(郵便為替証書の汚染及び損傷)
第十条
郵便為替証書は、次の場合には、汚染され、又は損傷されたものとする。
一 カード式の国際郵便為替証書及び国際電信為替証書については、振出番号、為替金額又は受取人(払戻しのための郵便為替証書にあつては差出人)の氏名が判明しない場合
二 目録式の国際郵便為替証書については、記号番号、払渡金額又は受取人(払戻しのための郵便為替証書にあつては差出人)の氏名が判明しない場合
(郵便為替証書の有効期間)
第十一条
連合約定及び日マ約定に基づく国際郵便為替の郵便為替証書の有効期間は、為替の振出しの月の翌月の初日から起算して三箇月が経過した時満了するものとする。ただし、連合約定に基づく国際郵便為替のうち、本邦とスイス連邦、チェッコ共和国又はスロヴァキア共和国との間で交換するものの郵便為替証書の有効期間は、為替の振出しの月の翌月の初日から起算して一箇月が経過した時満了するものとする。
2 日カ約定、日印約定又は日比約定に基づく国際郵便為替の郵便為替証書の有効期間は、為替の振出しの月の翌月の初日から起算して一年が経過した時満了し、日パ約定又は日バ約定に基づく国際郵便為替の郵便為替証書の有効期間は、為替の振出しの月の翌月の初日から起算して六箇月が経過した時満了するものとする。
3 日英約定に基づく国際郵便為替の郵便為替証書の有効期間は、為替の振出しの日から三箇月が経過した時満了するものとする。ただし、線引国際通常為替証書の有効期間は、為替の振出しの日から六箇月が経過した時満了するものとする。
4 国際郵便為替の為替金を差出人に払い戻すための郵便為替証書の有効期間は、その発行の日から六箇月とする。
(払いもどし金額)
第十二条
国際郵便為替(払出為替及び電信払出為替を除く。)の為替金を払いもどす場合における払いもどし金額は、その為替の振出の際に払い込まれた金額とし、払出為替及び電信払出為替の為替金を払い戻す場合における払戻金額は、その為替の振出しの際に振替口座から払い出された金額とする。ただし、他の国の仲介により交換された国際郵便為替であつてその国において為替金額から仲介料金を控除したものについては、その残額を、その為替の振出の時の振出換算割合により、本邦通貨の額に換算した額とする。
(料金の還付)
第十三条
振出しの後にする払渡済通知の請求が業務上の誤りに基づいてされたものであることが確定した場合には、東京小切手局は、その取扱いに関する既納の料金を還付する旨の通知書を料金を納付した者に送付する。
2 料金を納付した者が、前項の通知書を料金を納付した郵便局に差し出すときは、その郵便局は、これと引替に現金をもつて料金を還付する。
3 前二項の規定による料金の還付を除き、郵便為替規則(昭和二十三年逓信省令第三十一号)第十条の規定は、国際郵便為替に関する既納の料金の還付について準用する。
(準用規定)
第十四条
郵便為替規則第四条から第八条まで、第八条の六、第十六条及び第十七条の規定は、国際郵便為替に関する差出人及び受取人の数、法人又は団体の記名調印、代人の記名調印、印章を所持しない者の署名等、証明等、料金の納付、利用の制限及び業務の停止並びに非常取扱いについて、郵便為替規則第十一条及び第十二条の規定は、国際郵便為替(本邦にあてて振り出された払込為替及び電信払込為替を除く。)の為替金に関する権利の譲渡及びその郵便為替証書にされた線引の取消し又は指定銀行の変更について準用する。
2 郵便為替規則第十五条の二の規定は、国際郵便為替の為替金を差出人に払いもどすための郵便為替証書の有効期間に関する認定について準用する。
(振出しの請求)
第十五条
通常為替を振り出そうとする者は、郵便局が交付する用紙に表示貨幣による為替金額並びに受取人及び差出人の住所氏名をローマ文字及びアラビア数字で記載して国際送金請求書(以下「送金請求書」という。)を作成し、これに為替金及び料金を添えて郵便局に差し出さなければならない。
2 前項の場合において、証書交付扱いの通常為替を振り出そうとするときは、その旨を申し出なければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、大韓民国、台湾及び中華人民共和国にあてる通常為替の受取人及び差出人の住所氏名は、漢字及びかな文字で記載することができる。
4 前三項の規定による請求があつたときは、郵便局は、様式第一号による国際送金為替金等受領証書(以下「受領証書」という。)を差出人に交付する。
(振出しの通知)
第十六条
前条の規定による請求があつたときは、郵便局又は東京小切手局は、次に掲げる取扱いをする。
一 証書交付扱いのものにあつては、郵便局がカード式の国際郵便為替証書を発行して差出人に交付すること。
二 証書交付扱い以外のものにあつては、郵便局若しくは東京小切手局がカード式の国際郵便為替証書を発行して払渡国に送付すること、又は東京小切手局が送金に必要な事項を仲介国に通知し、又は為替目録を作成して払渡国に送付し若しくはその内容を電信により払渡国に通知すること。
2 前項第二号の規定により東京小切手局が発行又は送金に必要な事項を仲介国に通知するカード式の国際郵便為替証書の有効期間については、その発行又は通知の日を振出しの日とみなす。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十七条
通常為替(証書交付扱いのものを除く。)の差出人が振出しの際に留置を請求しようとするときは、送金請求書の受取人住所欄に受取人の住所の記載に代えて留置郵便局の名称及び所在地を記載し、かつ、留置の旨を表示しなければならない。
2 通常為替(証書交付扱いのものを除く。)の差出人が振出しの際に通信文の伝達を請求しようとするときは、送金請求書の通信文欄に通信文を記載しなければならない。この場合において、目録式為替にあつてはローマ文字及びアラビア数字で通信文を記載しなければならない。
3 通常為替(証書交付扱いのものを除く。)の差出人が振出しの際に次に掲げる取扱いを請求しようとするときは、送金請求書の取扱指定欄にその旨を表示し、かつ、料金を差し出さなければならない。
一 速達
二 払渡済通知
4 前項の取扱いの料金は、次のとおりとする。
一 速達 二百六十円
二 払渡済通知 二百九十円
(振出し)
第十八条
第十五条第一項及び第四項の規定は、電信通常為替の振出しの請求について準用する。この場合において、差出人は、送金請求書の取扱指定欄に「電信」と表示しなければならない。
2 前項の請求の場合において、差出人は、受取人を決定することができるように、受取人の氏名に、「Mr.」、「M.」、「Mrs.」、「Mme.」、「Miss」若しくは「Mlle.」の文字又は受取人を指定するのに十分と認められるそのほかの文字を付記しなければならない。
3 前二項の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、送金に必要な事項を電信により払渡国に通知する。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十九条
第十七条の規定は、電信通常為替の差出人が振出しの際にする次に掲げる取扱いの請求について準用する。この場合において、通信文は、ローマ文字及びアラビア数字により記載しなければならない。
一 留置
二 通信文の伝達
三 払渡済通知
(振出し)
第十九条の二
第十五条(第二項を除く。)及び第十六条(第一項第一号を除く。)の規定は、払込為替の振出しの請求及び通知について準用する。この場合において、第十五条中「様式第一号」とあるのは「様式第三号」と、第十六条中「郵便局又は東京小切手局」とあるのは「東京小切手局」と読み替えるものとする。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十九条の三
第十七条第二項から第四項までの規定は、払込為替の差出人が振出しの際にする次に掲げる取扱いの請求について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「払渡済通知」とあるのは「登記済通知」と読み替えるものとする。
一 通信文の伝達
二 登記済通知
(準用規定)
第十九条の四
郵便振替規則第四十一条から第四十三条までの規定は、払込為替の場合における証券等をもつてする振出し及び証券等をもつてする振出しの取消しについて準用する。この場合において、為替金にあてた証券等につき、その表示する金額による決済又は払渡しがあつた後でなければ、郵便為替証書又は為替目録の払渡国への送付又は送金に必要な事項の電信による払渡国への通知をしない。
(振出し)
第十九条の五
第十八条第一項及び第三項の規定は、電信払込為替の振出しの請求及び通知について準用する。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十九条の六
第十九条の三において準用する第十七条第二項から第四項までの規定は、電信払込為替の差出人が振出しの際にする次に掲げる取扱いの請求について準用する。この場合において、通信文は、ローマ文字及びアラビア数字により記載しなければならない。
一 通信文の伝達
二 登記済通知
(振出し)
第十九条の七
払出為替を振り出そうとする者は、郵便局が交付する用紙に表示貨幣による為替金額、受取人及び差出人の住所氏名をローマ文字及びアラビア数字で記載の上、調印して国際郵便振替請求書(国際郵便振替規則に定める様式。以下「振替請求書」という。)を作成し、これを郵便局又は所属の小切手局に差し出さなければならない。
2 第十五条第三項の規定は、払出為替の振出しについて準用する。
(払出為替の通知)
第十九条の八
前条の規定による請求があつた場合は、小切手局は、振替請求書と印章票とを対照し、氏名及び印影の符合することを確かめた上、差出人の振替口座から為替金及び料金を払い出した上、払出しの内容を東京小切手局に通知する。
2 前項の規定による払出しの内容の通知があつたときは、東京小切手局は、カード式の国際郵便為替証書を発行して払渡国に送付し又は送金に必要な事項を仲介国に通知し、又は為替目録を作成して払渡国に送付し若しくはその内容を電信により払渡国に通知する。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十九条の九
第十七条の規定は、払出為替の差出人が振出しの際にする通信文の伝達の請求について準用する。この場合において、通信文は、ローマ文字及びアラビア数字により記載しなければならない。
(振出し及び通知)
第十九条の十
第十八条の規定は、電信払出為替の振出しの請求及び通知について準用する。
(振出しの際にする各種の取扱いの請求)
第十九条の十一
第十九条の九の規定は、電信払出為替の差出人が振出しの際にする通信文の伝達の請求について準用する。
(払渡済通知)
第二十条
通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替の差出人が、振出しの後に払渡済通知の請求(連合約定及び日マ約定に基づく国際郵便為替にあつては、振出しの際に請求した払渡済通知書が通例の期間内に到着しないため、再びする請求に限る。)をしようとするときは、次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印した国際郵便為替払渡済通知請求書及び料金(払渡済通知の再請求の場合を除く。)を郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出郵便局名及び受領証書の番号
三 為替金額
四 受取人の住所氏名
五 為替が受取人に到達していない場合において、為替金を受け取るべき者
2 前項の料金は、二百九十円に払渡国あての航空扱いとする書状二十グラムの料金に相当する額を加えた額とする。
第二十一条
前条の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、その旨を払渡国に通知する。
2 前項の通知に対し、払渡国から為替が受取人に到達していない旨の回答があつたときは、東京小切手局は、前条第一項第五号による差出人の指示に従い、郵便為替証書を再発行して払渡国に送付し、又は払戻しのための目録式の国際郵便為替証書を発行して差出人に送付する。
(登記済通知)
第二十一条の二
第二十条第一項及び第二十一条の規定は、払込為替又は電信払込為替の差出人が、振出しの際に請求した登記済通知書が通例の期間内に到着しないため、再び請求する登記済通知について準用する。この場合において、第二十条第一項中「払渡済通知」とあるのは「登記済通知」と、「国際郵便為替払渡済通知請求書及び料金(払渡済通知の再請求の場合を除く。)」とあるのは「国際郵便為替登記済通知請求書」と読み替えるものとする。
(あて名の変更又は訂正)
第二十二条
国際郵便為替の差出人が、あて名の変更又は訂正を請求しようとするときは、次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印した国際郵便為替あて名変更又は訂正請求書に料金を添えて振出郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出郵便局名及び受領証書の番号
三 為替金額
四 受取人の住所氏名
五 訂正又は変更を要する事項
六 請求があつた旨の郵便又は電信による通知方法の区別
2 前項の料金は、次のとおりとする。
一 請求があつた旨を郵便により通知する場合 五百三十円
二 請求があつた旨を電信により通知する場合 千円
第二十三条
前条の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、為替をまだ発送していないものにあつてはあて名を変更又は訂正した上、その旨を差出人に通知し、為替を既に発送したものにあつてはあて名の変更又は訂正の請求があつた旨を払渡国に通知する。
2 前項の通知に対し、払渡国からその執つた措置について通知があつたときは、東京小切手局は、その通知の要旨を差出人に通知する。
(氏名訂正)
第二十四条
第二十二条の規定は、日カ約定及び日印約定に基づく国際郵便為替の差出人が請求する氏名訂正について準用する。この場合において、同条中「国際郵便為替あて名変更又は訂正請求書」とあるのは「国際郵便為替氏名訂正請求書」と読み替えるものとする。
第二十五条
第二十三条の規定は、前条の規定による請求があつた場合に準用する。
(事故の訂正)
第二十六条
東京小切手局は、払渡国又は仲介国から事故のため為替金を払い渡すことができない旨又は為替の金額を受取人の振替口座又は銀行口座に受け入れることができない旨の通知があつた場合において、事故が業務上の誤りに基づくものでないと認めたときは、国際郵便為替事故通知書(以下「事故通知書」という。)により事故の要旨を差出人に通知する。
2 前項の通知を受けた差出人は、事故の訂正を請求しようとするときは、事故通知書の発送の日から三十日以内に、事故通知書に訂正を要する事項、訂正の郵便又は電信による通知方法の区別及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印し、料金を添えて振出郵便局に差し出さなければならない。
3 前項の料金は、次のとおりとする。
一 郵便により通知する場合 払渡国又は仲介国あての航空扱いとする書状二十グラムの料金に相当する額
二 電信により通知する場合 千円
4 前二項の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、事故を訂正する旨を払渡国又は仲介国に通知する。
5 第二項に規定する期間内に事故の訂正の請求がなかつた為替は、払渡不能又は受入不能のものとみなす。
(証書交付扱いの通常為替等に関する郵便為替証書の再交付)
第二十六条の二
証書交付扱いの通常為替及びアメリカ合衆国あてに振り出された通常為替の差出人又は受取人が、郵便為替証書の再交付を請求しようとするときは、郵便局の交付する用紙に次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印して郵便為替証書再交付請求書を作成し、郵便為替証書があるときはこれを添えて、郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出郵便局名及び受領証書の番号
三 為替金額
四 受取人の住所氏名
2 前項の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、払渡国において為替金が払い渡されていないこと及び本邦において為替金を払い戻していないことを確かめた上、郵便為替証書を発行して再交付請求をした者に送付する。
(調査請求)
第二十七条
国際郵便為替の差出人又は受取人が、調査請求をしようとするときは、次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印した外国郵便為替取調請求書に料金を添えて郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出郵便局名及び受領証書の番号
三 差出人の振替口座番号(払出為替又は電信払出為替に関する場合に限る。)
四 為替金額
五 受取人の住所氏名
六 受取人の振替口座又は銀行口座番号(払込為替又は電信払込為替に関する場合に限る。)
七 為替が受取人に到着していない場合において、為替金を受け取るべき者
2 前項の料金は、無料とする。
第二十八条
前条の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、その旨を払渡国又は仲介国に通知する。
2 前項の通知に対し、払渡国又は仲介国から調査の結果について回答があつたときは、東京小切手局は、その回答の要旨を調査請求をした者に通知する。
3 第一項の通知に対し、払渡国又は仲介国から為替(証書交付扱いの通常為替を除く。)が受取人に到達していない旨の回答があつた場合には、東京小切手局は、前条第五号による調査請求をした者の指示に従い、カード式の国際郵便為替証書を再発行して払渡国又は仲介国に送付し、若しくは払戻しのための目録式の国際郵便為替証書を発行して差出人に送付し、又は国際郵便振替規則第三十一条第二項の規定により、当該為替金を元の振替口座に戻し入れる。
(取戻し)
第二十九条
第二十二条の規定は、国際郵便為替の差出人が請求する取戻しについて準用する。この場合において、同条第一項中「国際郵便為替あて名変更又は訂正請求書」とあるのは「国際郵便為替取戻請求書」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、為替をまだ発送していないものにあつては、払戻しのための郵便為替証書を発行して差出人に送付し、為替を既に発送したものにあつては、取戻しの請求があつた旨を払渡国又は仲介国に通知する。
3 前項の規定は、同項の通知に対して払渡国又は仲介国から為替の返送があつた場合に準用する。
4 第二項の通知に対し、払渡国又は仲介国から郵便為替証書又は為替金を受取人に交付済みである旨又は為替の金額を受取人の振替口座又は銀行口座に受入済みである旨の回答があつたときは、東京小切手局は、その旨を差出人に通知する。
5 オーストラリア連邦あてに振り出された通常為替に係る取戻し請求の料金は、第一項で準用する第二十二条第二項の規定にかかわらず、三千四百円とする。
(払渡不能等の為替)
第三十条
前条第三項の規定は、払渡不能又は受入不能のため払渡国又は仲介国から為替の返送があつた場合に準用する。
(払戻し)
第三十一条
国際郵便為替の差出人が、為替金の払戻しを請求しようとするときは、次項に規定する場合を除き、払戻しのための郵便為替証書又はカード式の国際郵便為替証書(証書交付扱いのもの及びアメリカ合衆国あてに振り出されたものに限る。)に住所を記載し、かつ、記名調印して、郵便局に差し出さなければならない。
2 国際郵便為替の差出人が、前項の郵便為替証書を汚染し、損傷し、若しくは亡失した場合又はその有効期間が経過した場合において、為替金の払戻しを請求しようとするときは、郵便局の交付する用紙に次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印した郵便為替証書再交付請求書に、郵便為替証書があるときはこれを添えて、郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出郵便局名及び受領証書の番号
三 郵便為替証書の記号番号
四 払戻金額
五 受取人の住所氏名
3 第一項の規定による請求があつたときは、その請求を受けた郵便局において為替金を払い戻し、前項の規定による請求があつたときは、東京小切手局において、為替金がまだ払い戻されていないことを確かめた上、払戻しのための郵便為替証書を再発行して差出人に送付する。
第三十二条
削除
(準用規定)
第三十三条
郵便為替規則第二十九条及び第三十条の規定は、国際郵便為替の為替金の払いもどしについて準用する。
(国際郵便為替証書の送付)
第三十四条
振出国からカード式の国際郵便為替証書(証書交付扱いの通常為替に関するものを除く。)の送付があつたときは、東京小切手局は、これを受取人に送付する。
2 振出国から通常為替又は払出為替の為替目録の送付若しくは為替目録の内容の電信による通知があつたときは、東京小切手局は、様式第二号による目録式の国際郵便為替証書を発行して受取人に送付する。
(速達)
第三十五条
前条の規定により郵便為替証書を受取人に送付する場合において、速達の請求がある通常為替で、受取人の住所がその住所を郵便物の配達区域とする郵便局の速達郵便物の配達区域内にあるものについては、当該郵便為替証書の送付は、速達郵便による。
(国際電信為替証書の送付)
第三十六条
振出国から電信通常為替又は電信払出為替に係る電信の送信があつたときは、東京小切手局は、様式第二号の用紙による国際電信為替証書を発行し、速達の例により受取人に送付する。
(留置)
第三十七条
第三十四条及び前条の規定により郵便為替証書を受取人に送付する場合において、留置の請求がある通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替に関するものにあつては、同条の規定にかかわらず、郵便為替証書を留置郵便局に送付する。
2 留置の請求がある国際郵便為替証書は、その有効期間の満了の日まで、国際電信為替証書は、留置郵便局に到着した日から起算して三十日を経過する日まで留置郵便局に保管する。
3 前項に規定する期間内に次条又は第三十九条の規定による請求がなかつた為替は、払渡不能のものとみなす。
(留置証書の交付)
第三十八条
留置の請求がある通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替の受取人が、当該郵便為替証書の交付を請求しようとするときは、その旨を留置郵便局に申し出なければならない。
2 前項の請求があつたときは、留置郵便局は、請求人が正当受取人であることを認めた上、当該郵便為替証書をその者に交付する。
(留置証書の送付)
第三十九条
留置の請求がある郵便為替証書につき、受取人の請求があるときは、留置郵便局は、受取人の指定する場所に送付する。
2 留置の請求がある通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替の受取人が、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名調印した郵便為替証書送達請求書を郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日及び振出郵便局名
二 為替金額
三 差出人の住所氏名
四 留置郵便局名
五 送達を受けるべき場所
六 受取人の住所
(払渡し)
第四十条
通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替の受取人が、為替金の払渡しを請求しようとするときは、国際郵便為替証書又は国際電信為替証書に自己の住所を記載し、かつ、記名調印して郵便局に差し出さなければならない。
2 前項の規定による請求があつたときは、その請求を受けた郵便局において、アメリカ合衆国において発行された郵便為替証書以外の郵便為替証書に関するものにあつては、為替金を受取人に払い渡し、アメリカ合衆国において発行された郵便為替証書に関するものにあつては、為替金額を本邦通貨の額に換算した上、為替金を受取人に払い渡す。
第四十一条
削除
(準用規定)
第四十二条
郵便為替規則第二十九条及び第三十条の規定は、通常為替、払出為替、電信通常為替又は電信払出為替の為替金の払渡しについて準用する。
(為替の金額の振替口座への受入れ)
第四十二条の二
振出国から払込為替に係る国際郵便為替証書若しくは為替目録の送付又は払込為替若しくは電信払込為替に係る電信の送信があつたときは、東京小切手局は、その郵便為替証書若しくは為替目録又は電信による通知の内容により受取人の振替口座に為替の金額を受け入れる。
2 前項の規定により、東京小切手局が受取人の振替口座に為替の金額を受け入れたときは、当該為替金は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第三十二条に規定する払込金とみなす。
第四十三条
削除
第四十四条
削除
第四十五条
削除
(郵便為替証書の再交付)
第四十六条
通常為替、電信通常為替、払出為替又は電信払出為替の受取人が、郵便為替証書の再交付を請求しようとするときは、郵便局の交付する用紙に次に掲げる事項及び自己の住所を記載し、かつ、記名調印した郵便為替証書再交付請求書に、料金及び郵便為替証書があるときは、これを添えて郵便局に差し出さなければならない。
一 振出年月日
二 振出国名、振出郵便局名(アメリカ合衆国において発行されたカード式の国際郵便為替証書にあつては、振出郵便局番号)及び郵便為替証書の記号番号
三 差出人の振替口座番号(払出為替及び電信払出為替に関する場合に限る。)
四 払渡金額(アメリカ合衆国において発行されたカード式の国際郵便為替証書にあつては、為替金額)
五 請求の理由
2 前項の料金は、百四十円とする。
3 第一項の規定による請求が、次の各号に該当する場合には、受取人は、同項の規定にかかわらず、前項に規定する料金を納付する必要がない。
一 目録式の国際郵便為替証書について請求するとき。
二 国際電信為替証書を汚染し、又は損傷したために請求するとき。
三 アメリカ合衆国において発行されたカード式の国際郵便為替証書の有効期間が経過したために請求するとき。
四 カード式の国際郵便為替証書を汚染し、損傷し又は亡失したために請求するものであつて、その請求がその為替について既に差出人が払渡済通知の請求をした後になされるとき。
4 前三項の規定による請求があつたときは、東京小切手局は、カード式の国際郵便為替証書(アメリカ合衆国において発行されたものを除く。)又は有効期間が経過し、若しくは亡失した国際電信為替証書に関するものにあつては、請求があつた旨を振出国に通知し、振出国から日付認証をしたカード式の国際郵便為替証書又は国際電信為替証書の送付があるのをまつて、これを受取人に送付し、アメリカ合衆国において発行されたカード式の国際郵便為替証書、目録式の国際郵便為替証書又は汚染し、若しくは損傷した国際電信為替証書に関するものにあつては、為替金をまだ払い渡していないこと及び為替を振出国に返送していないことを確かめた上、郵便為替証書を発行して受取人に送付する。
(調査請求)
第四十七条
第二十七条及び第二十八条第一項の規定は、外国相互間に連合約定に基いて交換された郵便為替の差出人又は受取人がする調査請求について準用する。この場合において、差出人又は受取人は、請求書に自己の新旧住所を記載し、かつ、振出国において交付された受領証を添附しなければならない。
2 前項の規定による請求があつたときは、郵便局は、受領証に対する預り証を調査請求をした者に交付する。
1 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 外国郵便為替規則(昭和二十六年郵政省令第二十号)
二 外国郵便為替料金規則(昭和二十六年郵政省令経済安定本部令第五号)
3 この省令の施行前に本邦において振り出され、又は外国から到着した外国郵便為替については、この省令を適用する。
1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
1 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる様式の用紙は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の用紙を換用する。
| 様式第五号 外国払込為替証書 | 様式第三号 外国郵便為替証書 |
| 様式第六号 国際電信払込為替証書 | 様式第二号 国際電信為替証書 |
| 様式第七号 外国電信払込為替証書 | 様式第四号 外国電信為替証書 |
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
1 この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 外国郵便為替証書の用紙は、貯金局において外国郵便為替の払いもどしのため又は郵便為替証書の再交付のために郵便為替証書を発行する場合に、当該為替証書の用紙に換用する。
3 この省令の施行前に発行した外国郵便為替金受領証書、外国電信為替証書、外国払込為替証書、国際電信払込為替証書及び外国電信払込為替証書については、なお従前の例による。
1 この省令は、昭和四十六年十一月二十日から施行する。
2 この省令の施行前に発行された外国郵便為替証書は、改正後の外国郵便為替規則の規定によつて発行されたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存する外国郵便為替証書の用紙は、改正後の外国郵便為替規則の規定により作成された外国郵便為替証書の用紙とみなす。
1 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
2 日英約定に基づく外国郵便為替であつて、昭和四十八年四月三十日以前に本邦及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において振り出されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に発行された外国郵便為替証書は、改正後の外国郵便為替規則の規定によつて発行されたものとみなす。
3 この省令の施行の際に現に存する外国郵便為替証書の用紙は、改正後の外国郵便為替規則の規定により作成された外国郵便為替証書の用紙とみなす。
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に発行された外国為替金受領証書は、改正後の外国郵便為替規則の規定によつて発行された外国郵便為替金受領証書とみなす。
1 この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
1 この省令は、昭和五十四年八月二十四日から施行する。
2 日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便為替の交換に関する約定(昭和四十年条約第二十三号)に基づく外国郵便為替であつて、昭和五十四年八月二十三日以前に本邦又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において振り出されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。
3 この省令の施行前に請求のあつた郵便為替又は郵便振替に係る各種の取扱いの料金については、なお従前の例による。
1 この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2 連合約定に基づく外国郵便為替であつて、この省令の施行前に本邦又は交換国において振り出されたものの有効期間については、なお従前の例による。
3 改正後の外国郵便為替規則の規定により発行する様式第一号の二の外国郵便為替金受領証書は、当分の間、改正前の様式により発行することがある。この場合において、当該受領証書は、改正後の様式により発行されたものとみなす。
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 日米約定に基づく外国郵便為替であつて、この省令の施行前に本邦又は交換国において振り出されたものの有効期間については、なお従前の例による。
1 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2 日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和二十九年条約第四号)に基づく外国郵便為替であつて、昭和六十年七月三十一日以前に本邦又はアメリカ合衆国において振り出されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前の様式により発行した外国郵便為替金受領証書は、当分の間、改正後の外国郵便為替規則の規定によつて発行されたものとみなす。
1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この省令の施行前の様式により発行した外国郵便為替金受領証書は、当分の間、改正後の外国郵便為替規則の規定によつて発行されたものとみなす。
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に請求のあつた外国郵便為替に係る調査請求及び再交付請求並びに外国郵便振替に係る調査請求及び事故の訂正請求の料金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
(経過措置)
3 第三条の改正規定の施行前に発行された郵便為替証書の有効期間及び第四条の改正規定の施行前に発行された払出証書に係る払出金に関する受取人の権利の存続期間については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の様式第一号及び様式第三号の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十月十一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の国際郵便為替規則第三条第二項の規定による証書交付扱いをすることができる郵便局は、当分の間、同令第五条第二号の規定による郵便局で地方郵政局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)が指定して公示する郵便局に限るものとする。
3 第一条の規定による改正前の国際郵便為替規則様式第一号及び第三号の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
(施行期日)
1 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に発行された目録式の国際郵便為替証書は、改正後の国際郵便為替規則及び国際郵便振替規則の規定により発行された目録式の国際通常為替証書とみなす。
3 改正後の国際郵便為替規則の規定により発行する様式第二号の目録式の国際通常為替証書は、当分の間、改正前の様式により発行することがある。この場合において、当該為替証書は、改正後の様式により発行されたものとみなす。
(施行期日)
1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 連合約定に基づき本邦とスイス連邦との間で交換する国際郵便為替の郵便為替証書であつて、この省令の施行前に本邦又はスイス連邦において発行されたものの有効期間については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この省令は、平成四年十一月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 日本国とオーストラリア連邦との間の国際郵便為替の交換に関する約定(昭和三十六年条約第十二号)に基づく国際郵便為替であって、この省令の施行前に振出しの請求があったものの取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正後の国際郵便為替規則の規定により発行する様式第一号の国際郵便為替金等受領証書は、当分の間、改正前の様式により発行することがある。この場合において、当該国際郵便為替金等受領証書は、改正後の様式により発行されたものとみなす。
(施行期日)
1 この省令は、平成六年一月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に請求のあった代金引換の取扱いにおける引換金に係る郵便為替に関する料金及びこの省令の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に請求のあった郵便為替に関する料金及びその還付については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、国際郵便為替規則第四条(第十七号に限る。)、第七条、第十二条、第二十六条の二、第三十一条、第三十四条、第三十六条、様式第二号及び第三号並びに国際郵便振替規則第六条、第九条、第二十一条の五及び第三十七条の二の改正規定は、平成八年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に発行された目録式の国際通常為替証書は、改正後の国際郵便為替規則及び国際郵便振替規則の規定により発行された目録式の国際通常為替証書とみなす。
3 この省令の施行前に発行された国際電信為替証書は、改正後の国際郵便為替規則により発行された国際電信為替証書とみなす。
(施行期日)
1 この省令は、平成八年三月二十五日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成九年五月六日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に振出しの請求があつた国際郵便為替の取扱いについては、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
(施行期日)
1 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に発行されたカード式の国際通常為替証書は、改正後の国際郵便為替規則の規定により発行されたカード式の国際郵便為替証書とみなす。
3 この省令の施行前に発行された目録式の国際通常為替証書及び払出証書は、改正後の国際郵便為替規則の規定により発行された目録式の国際郵便為替証書とみなす。