特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 抄
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十九号)

(弁理士法の改正)
第二条
 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)

第三条
 改正後の弁理士法第五条に該当する者を除き、特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十九条、第百三十条若しくは第百三十三条、実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧実用新案法」という。)第二十七条、第二十八条若しくは第三十一条、意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧意匠法」という。)第二十六条、第二十七条若しくは第三十条又は商標法(大正十年法律第九十九号。以下「旧商標法」という。)第三十四条若しくは第三十五条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、弁理士たる資格を有しない。ただし、刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなつた日から三年を経過した者は、この限りでない。
2 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項から第三項まで、実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項から第三項まで、意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項から第三項まで又は商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項の規定によりその例によるものとされた旧特許法第百二十八条ノ二第一項又は旧実用新案法第二十六条、旧意匠法第二十五条若しくは旧商標法第二十四条において準用する旧特許法第百二十八条ノ二第一項に規定する訴訟に対する改正後の弁理士法第九条ノ二の規定の適用については、なお従前の例による。

附則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。