(目的)
第一条
首都高速道路公団は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(法人格)
第二条
首都高速道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条
公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条
公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の十億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第五条
公団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条
公団でない者は、首都高速道路公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力等)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
(設置)
第八条
公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条
公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十条
委員会は、委員七人及び公団の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条
委員は、国土交通大臣が任命する。
2 前項の委員のうち三人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が二以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条
次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は政党の役員
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条
国土交通大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十五条
委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十六条
委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十七条
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員)
第十八条
公団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十九条
理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第二十条
理事長、副理事長及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 理事は、理事長が国土交通大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第二十一条
役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第二十二条
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 第十三条第一号から第三号までの一に掲げる者
二 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
(役員の解任)
第二十三条
国土交通大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十五条
公団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十六条
理事長及び副理事長は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十七条
公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条
第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。
(業務の範囲)
第二十九条
公団は、第一条の目的を達成するため、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、次の業務を行う。
一 その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項の規定による指定を受けたものに限る。)で都市計画において定められたものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
二 前号の自動車専用道路に係る災害復旧工事を行うこと。
二の二 第一号の自動車専用道路をその施行地区に含む都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業で当該自動車専用道路の新設又は改築と一体的に行わなければ当該新設又は改築が著しく困難であるものを行うこと。
三 国若しくは地方公共団体の委託に基づき第一号の自動車専用道路の新設若しくは改築と工事施行上密接な関連のある道路の新設若しくは改築で都市計画において定められた道路に係るものを行い、又は地方公共団体の委託に基づき都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。
四 その利用について料金を徴収する路外駐車場で都市計画において定められたものの建設及び管理を行うこと。
五 第一号、第二号及び前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託に基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 前項第一号の自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、前項第一号の自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
4 公団は、第一項第二号の二の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
5 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
(基本計画)
第三十条
国土交通大臣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画に基づき、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)と協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣以外の道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 前項の規定は、第一項の基本計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
(業務方法書)
第三十一条
公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
(事業年度)
第三十二条
公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第三十三条
公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(決算)
第三十四条
公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第三十五条
公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 公団は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び第二項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十六条
公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び首都高速道路債券)
第三十七条
公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は首都高速道路債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託業者に委託することができる。
9 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付等)
第三十八条
政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は債券の引受をすることができる。
(債務保証)
第三十八条の二
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十九条
公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第四十条
公団は、第二十九条第一項第一号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
(補助金)
第四十一条
政府は、予算の範囲内において、公団に対して、第二十九条第一項第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
2 第四条第一項又は第四項の政令で定める地方公共団体は、予算の範囲内において、公団に対して第二十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第四十二条
公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条
公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(国土交通省令への委任)
第四十四条
この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(監督)
第四十五条
公団は、国土交通大臣が監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(解散)
第四十七条
公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第四十八条
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条及び附則第十二条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条及び附則第十二条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下この条及び次条において「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は首都高速道路公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第四十九条
公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(財務大臣との協議)
第五十条
国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
一 第四条第三項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十七条第一項、第二項ただし書、第六項及び第八項並びに第三十九条の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十条第一項の基本計画を定めようとするとき。
三 第三十五条第一項及び第四十三条の規定による承認をしようとするとき。
四 第四十二条第一号及び第二号の規定による指定をしようとするとき。
五 第三十一条第二項及び第四十四条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十一条
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(罰則)
第五十二条
第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十五条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第五十四条
第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第五条
公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本道路公団からの引継等)
第九条
国土交通大臣が第三十条第一項の基本計画を公団に指示した場合において、当該基本計画に含まれている道路に係る事業で日本道路公団が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可を受けて施行しているものについては、公団が同法第七条の三第一項の認可を受けているものとみなし、日本道路公団が当該事業に係る道路に関し同法又は道路法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公団がこれらの規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。この場合においては、日本道路公団は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
第十条
前条の事業に関し、同条の指示の際現に日本道路公団が有する権利及び義務は、その時において、公団が承継する。
(引継に係る職員の恩給)
第十二条
附則第九条後段に規定する引継に係る事務に従事していた日本道路公団の職員のうち、日本道路公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職し、引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて日本道路公団の職員として在職する者が、公団の設立の日から同条後段の規定による事務の引継が完了した日までの間に更に引き続いて公団の職員となつた場合においては、その公団の職員を日本道路公団の職員として勤続する者とみなして日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条(恩給)の規定を適用する。
2 公団は、前項の規定の適用を受ける公団の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、首都高速道路公団法第十条第一項、第十一条第二項及び第十六条第一項の改正規定並びに次項の規定は、この法律の公布の日から起算して六月内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
25 この法律の施行前に、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条又はこの附則による改正前の日本開発銀行法第三十七条の三、日本電信電話公社法第六十二条第八項、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律、日本道路公団法第二十八条第二項、首都高速道路公団法第三十八条の二第二項若しくは電源開発促進法第二十七条の規定により政府がした保証契約については、これらの規定は、なおその効力を有する。
この法律の(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 首都高速道路公団法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対債の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。