大豆交付金暫定措置法施行令
(昭和三十六年十二月二十一日政令第四百十七号)
最終改正年月日:平成一二年四月二八日政令第二一六号

内閣は、大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)第二条(同法附則第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)、第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(生産者団体等に対する交付金の交付)
第一条
 大豆交付金暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の交付金の交付を受けようとする生産者団体等(同項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)は、法第四条第一項又は第二項の規定により同条第一項の調整販売計画等の承認を受けたときは、農林水産省令で定める手続により、当該調整販売計画等に係る大豆の販売事業に関する実績報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第二条第一項の交付金は、生産者団体等の申請により交付するものとする。

(交付金の単価等の決定につき意見を聴くべき生産者団体等)
第二条
 法第二条第五項(同条第八項及び法第三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める生産者団体等は、次に掲げる法人で農林水産大臣が定めるものとする。
一 大豆の販売の事業を行う農業協同組合連合会で全国の区域をその地区とするもの
二 大豆の集荷の業務を行う者をその直接又は間接の構成員の全部又は一部とする協同組合連合会で全国の区域をその地区とするもの

(交付金の単価等を定めるべき期限)
第三条
 法第二条第六項(法第三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期日は、十月三十一日とする。

(調整販売計画等の承認の申請等)
第四条
 法第四条第一項の調整販売計画等及び法第五条第一項の規定による交付金の交付の方法は、各年産の大豆について定めるものとする。
2 法第四条第一項の大豆の集荷、保管又は販売の数量又は方法の調整に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画の期間
二 維持しようとする販売価格の目標
三 集荷、保管又は販売の地域別及び時期別の予定数量
四 集荷、保管又は販売の方法
五 所要資金の額及びその調達方法
六 その他農林水産省令で定める事項
3 法第四条第一項の承認を受けようとする生産者団体等は、毎年十月十五日までに、農林水産大臣に承認の申請をしなければならない。

附則 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六二年九月二九日政令第三三九号) 抄

1 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年九月三十日)から施行する。

附則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則 (平成七年一〇月一八日政令第三五五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

(大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
 旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者は、大豆なたね交付金暫定措置法施行令第八条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附則 (平成一二年四月二八日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。