(目的)
第一条
この法律は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。
(工業整備特別地域)
第二条
この法律で「工業整備特別地域」とは、次に掲げる地区に係る地域で国土交通大臣が定めるものをいう。
一 鹿島地区
二 東駿河湾地区
三 東三河地区
四 播磨地区
五 備後地区
六 周南地区
2 国土交通大臣は、前項の工業整備特別地域を定めようとするときは、関係県知事及び国土審議会の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の工業整備特別地域を定めたときは、これを官報で公示しなければならない。
(整備基本計画の作成等)
第三条
関係県知事は、政令で定める国の地方支分部局で当該工業整備特別地域の区域を管轄するものの長及び関係市町村長の意見を聴いて、当該工業整備特別地域に係る工業整備特別地域整備基本計画(以下「整備基本計画」という。)を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の整備基本計画は、国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)第七条の規定による全国総合開発計画の方針に適合するものでなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の整備基本計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により整備基本計画に同意しようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(整備基本計画の内容)
第四条
整備基本計画には、第一号から第四号までに掲げる事項の大綱及び第五号に掲げる事項について定めるものとする。
一 整備すべき工業の業種及びその規模等に関する工業の整備の目標
二 人口の規模及び労働力特に工業に必要な労働力の需給
三 土地利用
四 次に掲げる施設の整備
イ 工場用地
ロ 住宅及び住宅用地
ハ 工業用水道
ニ 道路、鉄道、港湾等の輸送施設
ホ 水道及び下水道
ヘ その他政令で定める主要な施設
五 前号に掲げる施設の整備のために必要な経費の概算
2 前項の整備基本計画を定めるに当たつては、公害の防止について、適切な考慮がなされるようにしなければならない。
(国土審議会の調査審議等)
第五条
国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
(施設の整備等)
第六条
国及び地方公共団体(港務局を含む。以下第九条において同じ。)は、第三条第三項の同意を得た整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)を達成するために必要な工場用地、住宅及び住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の整備の促進に努めなければならない。
第七条
国の行政機関の長、県知事又は港湾管理者は、工業整備特別地域内の土地を、同意整備基本計画を達成するために必要な工場用地、住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の用に供するため、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業整備特別地域の整備が促進されるよう配慮するものとする。
(財政上の措置等)
第八条
国は、工業整備特別地域の整備に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第九条
地方公共団体が同意整備基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債(港務局の発行する債券を含む。)については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保)
第十条
国及び地方公共団体は、同意整備基本計画に適合し、工業整備特別地域の整備の促進に寄与すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、工業整備特別地域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第十一条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、政令で定める地方公共団体が、工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(関係市町村の規模の適正化等)
第十二条
工業整備特別地域の一体的な整備を促進するため、工業整備特別地域の一部をその区域とする市町村(以下「関係市町村」という。)は、市町村合併(関係市町村の廃置分合で市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)によりその規模の適正化並びにその組織及び運営の合理化に資するよう配慮しなければならない。
2 県知事は、関係市町村の廃置分合又は関係市町村とこれに隣接する関係市町村以外の市町村との廃置分合若しくは境界変更の処分をしようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
(国の普通財産の譲渡)
第十三条
国は、同意整備基本計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(工業整備特別地域整備促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行の日の前日までに前条の規定による改正前の工業整備特別地域整備促進法第十三条及び第十四条の規定の適用を受けた市町村に係るこれらの規定による特例に関しては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までに行なわれる工業整備特別地域整備促進法第十二条の市町村合併については、前条の規定による改正前の同法第十三条及び第十四条の規定の例による。この場合においては、当該市町村合併については、この法律は適用しない。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(工業整備特別地域整備促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
施行日前に第七十三条の規定による改正前の工業整備特別地域整備促進法第三条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十三条の規定による改正後の工業整備特別地域整備促進法第三条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。