工業整備特別地域整備促進法施行令
(昭和三十九年八月二十七日政令第二百七十九号)
最終改正年月日:平成一二年六月七日政令第三一二号

内閣は、工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第三条第一項、第四条第一項第四号ヘ及び第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(国の地方支分部局)
第一条
 工業整備特別地域整備促進法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める国の地方支分部局は、次の各号に掲げるものとする。
一 財務局
二 地方農政局
三 経済産業局
四 地方整備局
五 地方運輸局

(整備基本計画に定めるべき施設)
第二条
 法第四条第一項第四号ヘに規定する政令で定める主要な施設は、学校、清掃施設、医療施設、職業訓練施設、通信施設、公園、緑地その他当該工業整備特別地域における工業の発展を促進するため特に必要と認められる主要な施設とする。

(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
第三条
 法第十一条の政令で定める地方公共団体は、当該工業整備特別地域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。

(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
第四条
 法第十一条に規定する政令で定める場合は、当該工業整備特別地域の指定の日から平成十三年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該工業整備特別地域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が七億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該工業整備特別地域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四四年一月二三日政令第七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五一年五月二八日政令第一二六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年四月一日政令第八二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 (昭和六一年五月一三日政令第一六〇号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、昭和六十一年四月一日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附則 (平成三年三月二九日政令第七四号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成八年三月二一日政令第三四号)

(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。