科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第二十条の三第三項の規定に基づき、無機材質研究所組織規則を次のように定める。
(位置)
第一条
無機材質研究所は、茨城県に置く。
(無機材質研究所に置く部等)
第一条の二
無機材質研究所に、管理部、文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ十三、超高圧力ステーシヨン、超微細構造解析ステーション、未知物質探索センター及び先端機能性材料研究センターを置く。
(管理部の所掌事務)
第一条の二の二
管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七 行政財産及び物品の管理に関すること。
八 研究及び開発(以下「研究開発」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
九 研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
十 研究開発の受託に関すること。
十一 国有の特許権その他これに準ずる権利に関すること。
十二 広報に関すること。
十三 文献及び資料の調査、収集及び保管に関すること。
十四 共同の施設及び設備に関すること。
十五 営繕に関すること。
十六 職員並びに施設及び設備の安全の保持に関すること。
十七 非金属無機材質の物理分析、物理測定及び化学分析並びに研究開発に必要な物品の設計及び試作その他の研究支援に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、無機材質研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理部に置く課等)
第一条の三
管理部に、次の四課及び一室を置く。庶務課
会計課
企画課
技術課
研究支援室
(庶務課の所掌事務)
第二条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、無機材質研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第二条の二
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 物品の管理(企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 営繕に関すること。
(企画課の所掌事務)
第三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究開発の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
三 研究開発の受託に関すること。
四 国有の特許権その他これに準ずる権利に関すること。
五 広報に関すること。
六 文献及び資料の調査及び保管に関すること。
(技術課の所掌事務)
第三条の二
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 共用の施設及び設備に関すること。
二 行政財産の管理に関すること。
三 営繕に関すること。
四 職員並びに施設及び設備の安全の保持に関すること。
(研究支援室の所掌事務)
第三条の三
研究支援室は、非金属無機材質の物理分析、物理測定及び化学分析並びに研究開発に必要な物品の設計及び試作その他の研究支援に関する事務をつかさどる。
(研究グループの所掌事務)
第四条
研究グループは、超高純度非金属無機材質その他これに類する材質に関する研究開発に関する事務(超高圧力ステーション、超微細構造解析ステーション、未知物質探索センター及び先端機能性材料研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(超高圧力ステーションの所掌事務)
第四条の二
超高圧力ステーションは、超高純度非金属無機材質その他これに類する材質に関する研究開発であって超高圧力技術に関するものに関する事務をつかさどる。
(超微細構造解析ステーションの所掌事務)
第四条の三
超微細構造解析ステーションは、超高純度非金属無機材質その他これに類する材質に関する研究開発であって超微細構造解析技術に関するものに関する事務をつかさどる。
(未知物質探索センターの所掌事務)
第四条の四
未知物質探索センターは、超高純度非金属無機材質その他これに類する材質に関する研究開発であって未知物質の探索に関するものに関する事務をつかさどる。
(先端機能性材料研究センターの所掌事務)
第四条の五
先端機能性材料研究センターは、超高純度非金属無機材質その他これに類する材質に関する研究開発であって先端的な機能を有する材料の開発に関するものに関する事務をつかさどる。
(所長)
第五条
無機材質研究所に、所長を置く。
2 所長は、無機材質研究所の事務を掌理する。
(総括無機材質研究官)
第六条
無機材質研究所に、総括無機材質研究官一人を置く。
2 総括無機材質研究官は、研究開発に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。
(総合研究官)
第七条
無機材質研究所の研究グループ、超高圧力ステーション、超微細構造解析ステーション、未知物質探索センター及び先端機能性材料研究センターに総合研究官を置く。
2 総合研究官は、研究グループ、超高圧力ステーション、超微細構造解析ステーション、未知物質探索センター又は先端機能性材料研究センターの事務を掌理する。
(客員研究官)
第八条
無機材質研究所に、客員研究官を置く。
2 客員研究官は、命を受けて、研究グループ、超高圧力ステーション、超微細構造解析ステーション、未知物質探索センター又は先端機能性材料研究センターの事務に参画する。
3 客員研究官は、非常勤とする。
(運営委員)
第九条
無機材質研究所に、運営委員を置く。
2 運営委員は、無機材質研究所の運営に関し、所長の諮問に応じる。
3 運営委員は、非常勤とする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
1 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。