国有農地等の売払いに関する特別措置法第五条第三項の規定に基づき、国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。
国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する財務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる書類とする。
一 農林水産大臣(地方農政局長を含む。)の法第五条第一項の土地等の売払いに係る農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第四十九条第二項に規定する売払通知書又はその写し
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
イ 前号の土地等の買入れをする者が国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第百五十七号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる者である場合 その者の当該土地等を買い入れたものである旨を証する書類
ロ 前号の土地等の買入れをする者が令第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者である場合 その者の当該土地等を買い入れたものである旨及び当該土地等をその主たる目的とする事業の用に供した日又は供する予定の年月日を証する書類
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。