(趣旨)
第一条
この法律は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物又は権利について、同法第八十条の規定による売払い等に関し特例等を定めるものとする。
(土地等の売払いの対価)
第二条
農地法第八十条第二項の規定により土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)を売り払う場合におけるその売払いの対価は、適正な価額によるものとし、政令で定めるところにより算出した額とする。
(延納の特約)
第三条
農林水産大臣は、農地法第八十条第二項の規定により土地等を売り払う場合において、その売払いを受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、五年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長に委任することができる。
3 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは、「国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項」と読み替えるものとする。
(公共用又は公用への転用の促進)
第四条
政府は、農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地等につき次の各号に掲げる事由がある場合においては、当該土地等を公共用又は公用に供するための必要な措置を講じなければならない。
一 その土地等が農地法第八十条第一項の規定により売り払うことができる土地等(同条第二項の規定により売り払うべき土地等を除く。)に該当する場合
二 その土地等が農地法第八十条第二項の規定により売り払うべき土地等に該当する場合において
イ 買収前の所有者又はその一般承継人が当該土地等の買受けを希望しない旨を申し出た場合
ロ 当該土地等の売払いに関する通知又は公告があつた日から起算して三箇月以内に買収前の所有者又はその一般承継人が当該土地等の買受けの申込みをしない場合
ハ 地方公共団体が買収前の所有者又はその一般承継人と協議の上当該土地等の買受けを申し出た場合
ニ イからハまでに規定するもののほか、農地法第八十条第二項に基づく政令で定める場合に該当する場合
2 政府は、農地法第八十条第二項の規定による売払いに係る土地等について地方公共団体等が公共用又は公用に供するためその土地の買受けを申し出た場合その他必要があると認める場合には、これらの用に供するための適切な措置を講ずるようにしなければならない。
3 政府は、地方公共団体等が前項の買受けの申出をした場合において、特に、当該土地等が公共用又は公用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実であると認めるときは、買収前の所有者又はその一般承継人に対し、その者が当該土地等を譲渡しようとする場合には、これを地方公共団体等に優先的に譲渡すべき旨の申入れをすることができる。
(売払いを受けた土地等に係る譲渡所得の課税の特例)
第五条
農地法第八十条第二項の規定により土地等の売払いを受けた個人が当該土地等の譲渡(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該土地等の譲渡が当該売払いを受けた日の属する年又はその翌年中に公共用又は公用として政令で定めるものに供するためにされたものである場合においては、当該土地等の譲渡による譲渡所得(所得税法第三十三条第一項に規定する譲渡所得をいう。次号において同じ。)は、租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)の規定に該当するものとする。
二 当該土地等の譲渡が前号に規定する場合に該当しない場合においては、当該土地等は、農地法第八十条第二項の規定により売払いを受けた日に取得されたものとする。
2 前項の規定は、同項に規定する個人から所得税法第六十条第一項第一号に掲げる贈与、相続又は遺贈により前項の土地等を取得した個人が当該土地等の譲渡をした場合その他政令で定める場合について準用する。
3 第一項第一号(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同号の規定の適用を受けようとする者の同号の譲渡をした日の属する年分の確定申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に、第一項第一号の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が同号の規定に該当する旨の財務省令で定める証明書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める証明書の提出があつた場合に限り、第一項第一号の規定を適用することができる。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用)
2 この法律は、この法律の施行の日以後に農地法第八十条第二項の規定により売払いを受けた土地等について適用する。
(経過措置)
3 この法律による改正前の農地法第八十条第二項の規定による売払いに係る土地等で、政令で定めるところにより、この法律の施行の日前に地方公共団体等から当該土地等を公共用又は公用に供するための借受けの申込みが当該土地等を管理する農林水産大臣又は都道府県知事に対してなされ、かつ、この法律の施行の際現に買収前の所有者又はその一般承継人に対する当該土地等の売払いの手続がなされつつあるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業臨時対策措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
平成五年三月三十一日までに行う国有農地等の売払いに関する特別措置法第五条第一項に規定する土地等の譲渡については、同項中「第三十一条の二」とあるのは、「第三十一条の二又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三」とする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。