内閣は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第二条、第五条第一項及び第二項並びに附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地等の対価の算定方法)
第一条
国有農地等の売払いに関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の売払いの対価は、その売払いに係る土地等(法第二条の土地等をいう。以下同じ。)の時価に十分の七を乗じて算出するものとする。ただし、その算定方法により算出される額が、その売払いに係る土地等の買収の対価に相当する額(その売払いに係る土地等につき、国が耕地整理組合費、土地区画整理組合費その他農林水産省令で定める費用を負担したときは、その額にその費用に相当する額を加算して得た額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合には、その買収の対価に相当する額によるものとする。
2 前項の売払いに係る土地等の時価は、取引の実例価格、需給の状況、位置及び形状等を考慮し、その土地等を適正に評価することを旨として農林水産大臣が財務大臣に協議して定める基準により、判定するものとする。
(土地等に係る譲渡所得の課税の特例についての公共用又は公用の範囲等)
第二条
法第五条第一項第一号に規定する公共用又は公用として政令で定めるものに供するために譲渡されたものである場合は、次に掲げる者に同項に規定する譲渡をされた場合(第二号又は第三号に掲げる者については、これらの者が同項の土地等をその主たる目的とする事業の用に供する場合に限る。)とする。
一 国又は地方公共団体
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は日本赤十字社
2 法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する個人から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第六十条第一項第二号に掲げる譲渡により法第五条第一項の土地等を取得した個人が当該土地等の同項に規定する譲渡をした場合とする。
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。
2 法附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる土地等は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす土地等とする。
一 法の施行の日前に、第二条第一項各号に掲げる者からのその土地等の借受けの申込み(同項第二号又は第三号に掲げる者からの借受けの申込みにあつては、これらの者がその土地等をその主たる目的とする事業の用に供するためのものに限る。)が、農地法施行規則(昭和二十七年農林水産省令第七十九号)第四十四条、第四十五条の二又は第四十六条の規定に従い、都道府県知事又は農林水産大臣に申込書を提出してなされているものであること。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)