(目的)
第一条
この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を処理するための施設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。
2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する事業で、地方公共団体が実施するもの(広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により広域臨海環境整備センターが行うもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の六の規定により地方公共団体の委託を受けて同法第十五条の五第一項の規定により指定された廃棄物処理センターが行うものを含む。)をいう。
(廃棄物処理施設整備計画)
第三条
厚生大臣は、平成十四年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 平成十四年度までの間に行うべき事業の実施の目標
二 平成十四年度までの間に行うべき事業の量
3 厚生大臣は、第一項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに、し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備七箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生大臣」とあるのは「環境大臣」と、第三項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに」とあるのは「国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、建設大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と読み替えるものとする。
(廃棄物処理施設整備計画の実施)
第四条
政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中廃棄物処理施設整備緊急措置法第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
前条の規定による改正後の廃棄物処理施設整備緊急措置法(以下この項において「新廃棄物処理施設整備法」という。)第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の廃棄物処理施設整備緊急措置法第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新廃棄物処理施設整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている平成十二年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において平成十四年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものとみなす。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。