深海底鉱山保安技術職員国家試験規則
(昭和五十九年四月十七日通商産業省令第三十一号)
最終改正年月日:平成一六年三月二九日経済産業省令第三八号

深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十八条の規定に基づき、深海底鉱山保安技術職員国家試験規則を次のように制定する。

(規定する事項)
第一条
 この省令は、深海底鉱業に係る保安技術職員となろうとする者について中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)の行う国家試験(以下「国家試験」という。)について規定する。

(国家試験の目的)
第二条
 国家試験は、保安技術職員の職務を担当するに必要な学識及び応用能力を考試することを目的とする。

(国家試験の種類)
第三条
 国家試験を上級深海底鉱山保安技術職員試験及び普通深海底鉱山保安技術職員試験に分ける。

第四条
 普通深海底鉱山保安技術職員試験の種類は、次のとおりとする。鉱山保安係員試験
機械保安係員試験
電気保安係員試験
鉱害防止係員試験
汽缶係員試験
溶接係員試験

(受験資格)
第五条
 上級深海底鉱山保安技術職員試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは高等学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において深海底鉱業に関する学科を修めこれを卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
二 前号の者以外の者であつて、五年以上深海底鉱業に関する実務に従事したもの

第六条
 削除

(試験科目)
第七条
 上級深海底鉱山保安技術職員試験は、次の科目について、筆記試験により行う。
試験の種類 科目
上級深海底鉱山保安技術職員試験 鉱山保安法規 鉱山保安 機械保安 電気保安 鉱害防止


第八条
 普通深海底鉱山保安技術職員試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類ごとに同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行う。
試験の種類 科目
鉱山保安係員試験 鉱山保安法規 鉱山保安
機械保安係員試験 鉱山保安法規 機械保安
電気保安係員試験 鉱山保安法規 電気保安
鉱害防止係員試験 鉱山保安法規 鉱害防止
汽缶係員試験 鉱山保安法規 汽缶保安
溶接係員試験 鉱山保安法規 溶接保安


2 前項の科目中鉱山保安法規は、当該職員の職務を行うに必要な範囲に限られるものとする。

(試験科目の免除)
第九条
 上級深海底鉱山保安技術職員試験を受けようとする者であつて次の各号の一に該当するものは、それぞれ当該各号に定める科目について、筆記試験の免除を受けることができる。
一 上級深海底鉱山保安技術職員試験の一部の科目について筆記試験に合格した者にあつては、その筆記試験の日以後五年以内の日を含む各暦年中に行われる上級深海底鉱山保安技術職員試験を受ける場合又は中央協議会の承認を受けて上級深海底鉱山保安技術職員試験を受ける場合において、その合格した科目
二 他の法令の規定による鉱山の保安に係る技術に関する資格であつて、告示で指定するものを有する者にあつては、告示で定める科目

第十条
 普通深海底鉱山保安技術職員試験を受けようとする者であつて次の各号の一に該当するものは、それぞれ当該各号に定める科目について、筆記試験の免除を受けることができる。
一 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十八条第一項の経済産業研修所が同条第二項の規定に基づき行う研修を終了し、かつ、その修了試験に合格した者にあつては、中央協議会の承認を受けた科目 
二 他の法令の規定による鉱山の保安に係る技術に関する資格であつて、告示で指定するものを有する者にあつては、告示で定める科目

第十一条
 次の各号の一に該当し、かつ、保安技術管理者、副保安技術管理者又は保安監督員の職務を行うに必要な学識経験を有する者であつて、中央協議会の承認を受けたものは、試験を免除し、上級深海底鉱山保安技術職員試験に合格とする。
一 保安技術職員若しくは鉱務監督官の職務又はこれらの職務に準ずる深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保に関する職務の経験が通じて八年を超える者
二 深海底鉱業に関する経験が十五年を超える者(前号に該当する者を除く。)
2 前項第二号の経験期間の計算については、前項第一号の経験期間はこれに一・五を乗じた期間として計算するものとする。

第十二条
 第九条又は第十条の規定により上級深海底鉱山保安技術職員試験又は一の種類の普通深海底鉱山保安技術職員試験の全部の科目について筆記試験の免除を受けることができる者であつて、中央協議会の確認を受けたものは、その筆記試験を免除し、上級深海底鉱山保安技術職員試験又は一の種類の普通深海底鉱山保安技術職員試験に合格とする。

(試験の期日及び場所)
第十三条
 国家試験を行う期日及び場所、受験願書の提出先その他国家試験に関し必要な事項は、中央鉱山保安協議会長(以下「中央協議会長」という。)が定め、あらかじめ官報で公示する。

(受験願書等)
第十四条
 国家試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、官報で公示するところに従い、その受験する試験の種類ごとに中央協議会長の定める様式の受験願書を中央協議会長に提出しなければならない。
2 受験者は、第九条又は第十条の規定により試験科目の免除を受けようとするときは、受験願書にその旨を記載し、かつ、試験科目の免除を受けることができることを証する書面を添付しなければならない。

第十五条
 第十一条又は第十二条の規定により中央協議会の承認又は確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号による申請書を中央協議会長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第十一条の規定による申請者にあつては、様式第二号による履歴書を、第十二条の規定による申請者にあつては、その申請に係る試験の種類の全部の科目について筆記試験の免除を受けることができることを証する書面を添付しなければならない。

(手数料)
第十六条
 受験者は、次の区分による手数料を納付しなければならない。上級深海底鉱山保安技術職員試験を受けようとする者 五千二百円((電子申請行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、五千百円)
普通深海底鉱山保安技術職員試験を受けようとする者 三千百円(電子申請による場合にあつては、三千円)
2 前項の手数料は、受験願書に、収入印紙をはつて納付しなければならない。

第十七条
 申請者は、次の区分による手数料を納付しなければならない。第十一条又は第十二条の規定による申請者(上級深海底鉱山保安技術職員試験に係るものに限る。) 一万二千二百円(電子申請による場合にあつては、一万千八百円)
第十二条の規定による申請者(普通深海底鉱山保安技術職員試験に係るものに限る。) 六千六百円(電子申請による場合にあつては、六千三百円)
2 前項の手数料は、様式第一号による申請書に収入印紙をはつて納付しなければならない。

(合格証の交付等)
第十八条
 中央協議会長は、国家試験に合格した者(以下「試験合格者」という。)の受験番号を官報に公示するとともに、試験合格者に対し、様式第三号による国家試験合格証(以下「合格証」という。)を交付する。

(合格証の再交付)
第十九条
 試験合格者がやむを得ない事由により、合格証を汚し、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
2 合格証の再交付を受けようとする者は、様式第四号の再交付申請書を中央協議会長に提出しなければならない。
3 第一項の規定により合格証の再交付を受けようとする者は、手数料千九百円(電子申請による場合にあつては、千七百円)を納付しなければならない。
4 前項の手数料は、再交付申請書に収入印紙をはつて納付しなければならない。

(証明書の交付)
第二十条
 中央協議会長は、上級深海底鉱山保安技術職員試験の一部の科目の筆記試験に合格した者(以下「科目合格者」という。)に対し、様式第五号による上級深海底鉱山保安技術職員試験科目合格証明書(以下「証明書」という。)を交付する。

(承認書の交付)
第二十一条
 中央協議会長は、第十条第一号の規定による承認を受けた科目を有する者に対し、様式第六号による普通深海底鉱山保安技術職員試験科目免除承認書を交付する。

(試験の停止)
第二十二条
 不正の方法により国家試験を受けようとした者又は国家試験に関する規程に違反した者に対しては、その国家試験を停止することができる。

(合格の取消し等)
第二十三条
 中央協議会は、試験合格者が次の各号の一に該当するときは、国家試験の合格を取り消し、又は期間を定めてその合格の効果を停止することができる。
一 深海底鉱業暫定措置法第三十九条において準用する鉱山保安法第十三条第一項(同法第十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により解任を命ぜられたとき
二 深海底鉱業暫定措置法第三十九条において準用する鉱山保安法又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたとき
三 国家試験の受験について不正の行為があつたとき
四 合格証を他人に貸与したとき
2 前項の規定による処分を受けた者は、直ちにその合格証を返納しなければならない。
3 第一項の規定による停止の期間が満了した者に対しては、前項の規定により返納された合格証を返還する。

第二十四条
 中央協議会は、科目合格者に国家試験の受験について不正の行為があつたときは、上級深海底鉱山保安技術職員試験の科目の筆記試験の合格を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分を受けた者は、直ちにその証明書を返納しなければならない。

第二十五条
 中央協議会は、第二十三条第一項第一号又は第二号の規定により国家試験の合格を取り消され、又はその合格の効果を停止された者に対し、三年以内の期間を定めて国家試験を受けることができないものとすることができる。

(実施規程)
第二十六条
 この省令に定めるもののほか、国家試験の実施について必要な事項は、中央協議会長が定める。

附則 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十九年においては、第十三条第一項の規定にかかわらず、国家試験は実施しないことができる。
3 当分の間、第五条及び第六条の規定にかかわらず、審査会長が適当と認めた者は、受験資格を有するものとする。

附則 (昭和五九年五月一五日通商産業省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第八一号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中第百五十三条の二の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定、第二条中第二百条の二の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定、第三条中第二百六条の三の次に一条を加える改正規定及び様式第十一号の改正規定並びに第四条中第百八十六条の次に一条を加える改正規定及び様式第十四号の改正規定は、昭和六十年一月一日から、第五条及び第六条は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六二年三月一三日通商産業省令第一〇号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和六三年六月三〇日通商産業省令第三五号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 通商産業省組織令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百八号)による改正前の通商産業省組織令第百十一条第四号に規定する保安技術講習所の講習を終了し、かつ、その修了試験に合格した者に対する保安技術職員国家試験規則第九条の三第二号及び深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第十条第一号の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成元年一二月一日通商産業省令第九二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成三年三月二五日通商産業省令第八号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成六年三月二四日通商産業省令第一六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則 (平成九年三月二七日通商産業省令第四五号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄

第一条
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一月七日通商産業省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第四四号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四四号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一三年四月一〇日経済産業省令第一四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年三月二二日経済産業省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一六年三月二九日経済産業省令第三八号)

 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

様式第1号 (第15条第1項関係)
様式第2号 (第15条第2項関係)
様式第三号 (第十八条関係)
様式第四号 (第十九条関係)
様式第五号 (第二十条関係)
様式第六号 (第二十一条関係)