船員中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条第二十二項において準用する同法第二十六条の規定に基づき、船員労働委員会規則(昭和二十七年船員中央労働委員会規則第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
(趣旨)
第一条
この規則は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)その他の関係法令の規定に基づく職務を適正かつ迅速に遂行するための手続を定めるものとする。
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 委員会 船員中央労働委員会(以下「船中労委」という。)又は船員地方労働委員会(以下「船地労委」という。)をいう。
二 会長 委員会の会長をいう。
三 会長代理 労働組合法(以下「労組法」という。)第十九条の九第四項の規定により会長の職務を代行する者をいう。
四 委員 委員会の委員をいう。
五 事務局長 委員会の事務局の長をいう。
六 総会 使用者委員、労働者委員及び公益委員の全員で構成する会議をいう。
七 公益委員会 公益委員のみで構成する会議をいう。
八 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
九 電子証明書 申請等を行う者又は委員会が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2 第十章で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)で使用する用語の例による。
(会長の職務の代行)
第三条
会長がその職務を行うことができないときは、会長代理がその職務を代行し、会長が欠けたときは、会長代理が会長の職務を行う。
(管轄の決定)
第四条
労組法第二十五条第一項、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号。以下「労組法施行令」という。)第二十七条の二及び労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号。以下「労調法施行令」という。)第二条の二第二項の規定によつて、船中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと又は関係船地労委のうちその一を指定することに関する手続は、別段の定めがある場合を除き、この章の規定による。
(管轄に関する報告)
第五条
船地労委は、その船地労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の船地労委の管轄区域にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると認める場合には、遅滞なく、その事件を船中労委に報告しなければならない。船地労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
2 前項の規定による報告には、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を付さなければならない。船地労委は、その報告に、事件を取り扱うのに適当な委員会についての意見を付すことができる。
(決定及び通知)
第六条
船中労委は、前条の報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会若しくは公益委員会の議により、又は第十三条第三項の規定に基づく会長の職権によつて、船中労委が自ら取り扱うこと又は特定の船地労委を指定して取り扱わせることを決定し、関係船地労委に通知しなければならない。
2 船中労委は、船地労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係る前条の報告を受けたときは、遅滞なく、総会の議により、又は第十三条第三項の規定に基づく会長の職権によつて、その船地労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、関係船地労委に通知しなければならない。
(事件取扱いの特例)
第七条
船地労委は、第五条の規定により船中労委に報告しなければならない事件について、事件の当事者双方がその船地労委の取扱いを希望し、かつ、その船地労委が事件を迅速に処理する必要があると認めたときは、前条の規定による船中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。
2 前項の規定により船地労委が取扱いを開始した事件について、船中労委が自ら取り扱うこと、他の船地労委を指定して取り扱わせること又はその船地労委に取り扱わせないことを決定したときは、その船地労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。
(関係書類の送付)
第八条
船中労委が事件を取り扱う委員会を決定したときは、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべて(前条第一項の規定により取扱いを始めた事件の経過を含む。)を、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。
(会議の種類)
第九条
委員会は、総会及び公益委員会のほか、必要に応じて次に掲げるものの会議を開く。
一 労働関係調整法(以下「労調法」という。)第十九条の規定による調停委員会
二 労調法第三十一条の規定による仲裁委員会
三 最低賃金法第四十二条第一項又は第二項の規定による最低賃金専門部会
四 船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令(昭和四十五年政令第百二十九号)第一条第一項の規定による船員職業安定部会
五 第二十八条第一項又は第二項の規定による船員労働基準審議会
六 第二十九条の二の規定による女子船員機会均等調停委員会
七 第十八条第一項の規定による小委員会
(会議の招集、議長及び報告)
第十条
会議は、次の各号に掲げる者が、招集し、その議長となつてその事務を掌理し、会長を除きその経過及び結果を会長に報告する。
一 総会及び公益委員会にあつては、会長
二 調停委員会、仲裁委員会、船員労働基準審議会、女子船員機会均等調停委員会及び小委員会の会議にあつては、それぞれの委員長
三 最低賃金専門部会及び船員職業安定部会の会議にあつては、それぞれの部会長
(委員の欠席)
第十一条
委員その他の会議を構成する者は、会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を事務局長に通知しなければならない。
2 委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない。
3 委員は、一週間以上不在となるときは、あらかじめその旨を事務局長に通知しなければならない。
(関係者の発言)
第十二条
事務局長、関係行政庁の職員その他の関係者は、会議において、議長の許可を得て、又はその指名により、関係事項について報告若しくは説明を行い又は意見を述べることができる。
(総会の付議事項)
第十三条
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
一 労組法第十八条第一項の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項
二 労組法第十九条の七第二項の規定による委員の罷免についての同意に関する事項
三 労組法第十九条の九第二項の規定による会長の選挙及び同条第四項の規定による会長代理の選挙に関する事項
四 労組法第二十二条第一項の規定による要求、臨検又は検査に関する事項
五 労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項
六 労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
七 労調法第十八条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「地方公労法」という。)第十四条の規定による調停の開始に関する事項
八 労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項
九 最低賃金専門部会、船員職業安定部会、船員労働基準審議会及び小委員会の設置に関する事項
十 最低賃金法、船員職業安定法及び船員法の規定による諮問に対する答申又は建議に関する事項
十一 その他会長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げるもののほか、船中労委の総会に付議する事項は、次のとおりとする。
一 労働協約の拡張適用の決議及び労働争議の調整に係る管轄の決定に関する事項
二 労調法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整についての意見及び同法第三十五条の三の規定による緊急調整の決定後の事件の取扱いに関する事項
三 労組法第二十六条の規定による規則の制定、改廃及び公布に関する事項
四 船員災害防止活動の促進に関する法律の規定による諮問に対する答申又は建議に関する事項
五 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「雇用機会均等法」という。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の規定による諮問に対する答申に関する事項
五の二 最低賃金に関する重要事項についての諮問に対する答申又は建議に関する事項
六 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の施行又は改正についての諮問に対する答申に関する事項
3 第一項第四号、第七号(労調法第十八条第四号並びに地方公労法第十四条第三号及び第四号の規定による調停の開始に関する事項を除く。)及び第八号(地方公労法第十五条第三号の規定による仲裁の開始に関する事項を除く。)並びに前項第一号に規定する事項について、緊急の処理を必要とし総会を招集するいとまのないときは、会長は、総会に付議することなしにこれを処理することができる。
4 会長は、総会の定めるところにより、第一項第十号及び第二項第四号から第六号までに掲げる答申又は建議については、最低賃金専門部会、船員職業安定部会、船員労働基準審議会又は小委員会の会議の決定をもつて総会の決定として処理することができる。
(総会に対する報告事項)
第十四条
会長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる事項を最近の総会において報告し、又は会長が適当と認める者に報告させるものとする。
一 前条第三項又は第四項の規定により処理したとき(その事案)。
二 不当労働行為事件について、申立てがあつたとき(申立書の記載事項の概要)、事件を他の船地労委に移送したとき(その旨)、事件が終了したとき(その経過及び結果の概要)又は事件に関して訴が提起されたことを知つたとき(その旨及び緊急命令の申立てその他の関係事項)。
三 あつせんの申請があつたとき(申請書の記載事項の概要)又は会長が職権であつせん員を指名したとき(その氏名)及びあつせんが終了したとき(その経過及び結果の概要)。
四 調停の申請又は請求があつたとき(申請書又は請求書の記載事項の概要)及び調停が終了したとき(その経過及び結果の概要)。
五 労調法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請があつたとき(見解明示申請書の記載事項の概要)及び見解を明示したとき(その経過及び結果の概要)。
六 仲裁の申請又は請求があつたとき(申請書又は請求書の記載事項の概要)及び仲裁が終了したとき(その経過及び結果の概要)。
七 争議行為が発生した旨の労調法第九条の規定による届出を受けたとき(事件の概要)。
八 労調法第三十七条第一項の規定による公益事業に関する争議行為の予告通知を受けたとき(事件の概要)。
九 船中労委にあつては、労調法第三十五条の三第二項第四号の規定による実情調査の結果の報告があつたとき(報告の概要)。
十 船地労委にあつては、労調法第三十七条の規定に違反する疑いのある行為について、第九十一条から第九十三条までの規定により処理したとき(その経過及び結果の概要)。
十一 最低賃金専門部会の委員又は船員職業安定部会の専門委員の任命があつたとき(その氏名)。
十二 最低賃金専門部会、船員職業安定部会、船員労働基準審議会、女子船員機会均等調停委員会又は小委員会を開いたとき(その経過及び結果の概要)。
十三 船地労委にあつては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定に基づくあつせんの委任があつたとき(事件の概要)又は会長があつせん委員を指名したとき(その氏名)及びあつせんが終了したとき(その経過及び結果の概要)。
十四 その他会長が必要と認めるとき(その事項)。
(総会の招集)
第十五条
総会は、次の各号に掲げる場合に招集する。
一 毎月一回あらかじめ定めた日
二 総会で決議したとき。
三 使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上がその氏名を連記し、付議事項及び開催を希望する日を記載した書面によつて、その日の七日前までに総会の招集を会長に請求したとき。
四 船中労委にあつては、労調法第三十五条の二第二項の規定により緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び同条第三項の規定により緊急調整の決定の通知があつたとき。
五 その他会長が必要と認めるとき。
2 委員の全員が新たに任命されたとき並びに会長及び会長代理がともに欠けたときは、その事由が生じた日から二週間以内に、会長を選挙するための総会を、事務局長が招集する。
3 総会を招集しようとする場合において、緊急やむを得ないときのほかは、少なくとも五日前までに、付議事項、日時及び場所を各委員に通知しなければならない。
(総会の定足数)
第十六条
総会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含む委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
(総会の議事)
第十七条
会長及び会長代理がいずれも出席しないときは、出席委員の選挙により公益委員のうちから選出された者が議長となる。
2 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 出席委員のうち使用者委員及び労働者委員が同数でない場合において、出席した公益委員の過半数の同意があるときは、議長は、特定の事項に限つて議決を延期することができる。
4 委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。議決に加わらない委員の数は、その事項については出席委員の数に算入しない。
5 委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決定するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。
6 事務局長は、総会の議事録を作成しなければならない。
(小委員会の設置及び運営)
第十八条
委員会は、総会の決議により、総会における付議事項中の特定の事案を調査審議させるため、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、会長が指名する。この場合において、使用者委員及び労働者委員の数は、同じでなければならない。
3 小委員会に委員長を置く。委員長は、公益委員である委員のうちから、小委員会において選挙する。
4 前二条の規定は、小委員会について準用する。
5 会長は、必要があると認めるときは、学識経験者その他の関係者のうちから、総会の承認を得て臨時委員を委嘱することができる。
6 臨時委員は、小委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(公益委員会の付議事項)
第十九条
公益委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項
二 労組法第二十七条の規定による不当労働行為に関する事項
三 船中労委にあつては、労組法第二十五条第二項の規定による船地労委の処分の再審査に関する事項
四 船地労委にあつては、労調法第四十二条の規定による請求に関する事項並びに地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
五 その他会長が必要と認める事項
(公益委員会の招集)
第二十条
会長は、公益委員会を招集しようとする場合において、緊急やむを得ないときのほかは、少なくとも前日までに、付議事項、日時及び場所を各公益委員に通知しなければならない。
(公益委員会の定足数及び議事)
第二十一条
公益委員会は、公益委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 公益委員会の議事は、公益委員の過半数で決する。
3 第十七条第一項及び第六項の規定は、公益委員会について準用する。
(付議事項等)
第二十二条
調停委員会又は仲裁委員会には、労組法、労調法及び地方公労法に基づく労働争議の調停又は仲裁について付議する。これらの設置、運営及び手続等については、第一節に定めるもののほか、第六章に定めるところによる。
(委員等の任命要請)
第二十三条
会長は、総会において最低賃金専門部会(以下この節において「部会」という。)を置くことの決議があつたときは、国土交通大臣に部会の委員の任命を求めるものとする。
(部会長)
第二十四条
部会に部会長を置く。
2 部会長は、公益を代表する部会の委員のうちから、部会の委員が選挙する。
3 部会長がその職務を行うことができないときは、前項の規定の例により選出された委員がその職務を代行する。
(定足数及び議事)
第二十五条
部会は、部会の関係船員を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
3 第十七条第六項の規定は、部会について準用する。
(設置)
第二十六条
船中労委に、船員職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議させるため、船員職業安定部会を置く。
2 船地労委は、船員職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議させるため、総会の決議により船員職業安定部会を置くことができる。
(定足数及び議事)
第二十七条
第二十五条の規定は、船員職業安定部会について準用する。
(設置等)
第二十八条
船中労委に、船員の労働条件に関する事項を調査審議させるため、船員労働基準審議会を置く。
2 船地労委は、船員の労働条件に関する事項を調査審議させるため、総会の決議により船員労働基準審議会を置くことができる。
3 船員労働基準審議会は、次の各号に掲げる事項のうち総会の決議により付託されたものを調査審議する。
一 船員法第六十条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令の制定又は改正についての決議に関する事項
二 船員法第七十三条の規定による同法第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員についての決議に関する事項
二の二 船員法第七十九条の二の規定による漁船に乗り組む船員の有給休暇についての決議に関する事項
三 船員法第九十九条第二項の規定による就業規則の変更についての決議に関する事項
四 船員法第百十条第一項の規定による同法及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の施行又は改正に関する事項
五 船員法第百十条第二項の規定による船員の労働条件についての関係行政官庁に対する建議に関する事項
五の二 船員法第百四十六条第三項において準用する同法第六十条第四項の規定による同法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第二項及び第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令の制定又は改正についての決議に関する事項
六 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十条第三項の規定による同条第一項第三号に規定する最低額の決定についての決議に関する事項
七 賃金の支払の確保等に関する法律の施行又は改正に関する事項
八 船員災害防止活動の促進に関する法律第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による船員災害防止基本計画及び船員災害防止実施計画の作成又は変更に関する事項
九 船員災害防止活動の促進に関する法律第二十七条第四項の規定による船員災害防止規程の認可に関する処分又は変更の命令若しくは認可の取消しに関する事項
十 船員災害防止活動の促進に関する法律第六十三条第一項の規定による同法の施行又は改正に関する事項
十一 船員災害防止活動の促進に関する法律第六十三条第二項の規定による船員災害の防止のための活動の促進についての国土交通大臣に対する建議に関する事項
十二 その他の事項
(組織及び運営)
第二十九条
船員労働基準審議会の委員は、使用者委員、労働者委員及び公益委員のうちから、会長が指名する。
2 第十八条第二項から第六項までの規定は、船員労働基準審議会について準用する。
(設置等)
第二十九条の二
船地労委に、雇用機会均等法第二十七条第三項の合議体として、女子船員機会均等調停委員会(以下この節において「当該委員会」という。)を置く。
2 当該委員会は、地方運輸局長(運輸監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から船地労委に女子船員と事業主(以下この節において「関係当事者」という。)との間の紛争に関し雇用機会均等法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定に基づく調停の委任があつたときは、当該調停の事務を取り扱う。
(委員長)
第二十九条の三
当該委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、当該委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第二十九条の四
当該委員会は、委員長が招集する。
2 当該委員会は、委員二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 当該委員会の議事は、第二十九条の九第一項に規定する場合を除き、委員の過半数をもつて決する。
4 当該委員会の会議は、公開しない。
5 第十七条第六項の規定は、当該委員会について準用する。
(関係当事者からの事情聴取等)
第二十九条の五
当該委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者(法人である場合には、当該委員会が指定する者)の出頭を求めることができる。
2 前項の規定により出頭を求められた者は、当該委員会に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は、委員長の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
3 補佐人は、委員長の許可を得て陳述を行うことができる。
4 関係当事者及び第一項の規定により当該委員会が指定する者は、委員長の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、これらの者は、委員長の許可を得て他人に代理させることができる。
5 前項の規定により他人に代理させることについて委員長の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、委員長に提出しなければならない。
(文書等の提出)
第二十九条の六
当該委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(事実の調査等)
第二十九条の七
当該委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を特定の委員又はその他の者に委嘱することができる。
(労使委員からの意見の聴取)
第二十九条の八
当該委員会は、雇用機会均等法第二十七条第三項後段の規定により関係当事者からの申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、当該船地労委の会長が指名する使用者委員及び労働者委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第二十九条の九
船地労委の調停案の作成は、当該委員会の委員全員の一致をもつて行うものとする。
2 船地労委は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を船地労委に提出しなければならない。
(調停の打切り)
第二十九条の十
船地労委は、当該委員会が調停の事務を継続することが適当でないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 船地労委は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、理由を付して、その旨を関係当事者の双方に通知するものとする。
(地方運輸局長への通知)
第二十九条の十一
船地労委は、調停案が受諾され又は調停を打ち切つたことにより調停が終了したときは、その経過及び結果の概要を当該調停を委任した地方運輸局長へ通知するものとする。
(資格審査)
第三十条
労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる場合に、労働組合の書面による申請により、又は委員会が職権により、公益委員会で行う。
一 労組法第十一条第一項の規定により労働組合が法人登記のための証明を求めるとき。
二 労組法第十八条第一項の規定により労働組合が労働協約の拡張適用を申立てるとき。
三 労組法第十九条の十三第三項の規定により労働組合が労働者委員を推薦するとき。
四 労組法第二十七条の規定により労働組合が不当労働行為について救済を申立てるとき。
五 公益委員会において特に必要があると認めるとき。
(手続)
第三十一条
委員会は、資格審査をするに当たり、労働組合が提出する証拠を調べるほか、事実及び必要と認める証拠を調べることができる。
2 資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は、終了する。
(要件補正の勧告)
第三十二条
公益委員会において労働組合が労組法の規定に適合しないと認めるときは、委員会は、公益委員会の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。
(資格に関する決定書及び証明書)
第三十三条
委員会は、労働組合の資格に関する決定をした場合において、その労働組合から要求があつたとき又はその労働組合が労組法の規定に適合しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載し委員会印を押した資格審査決定書を、その労働組合に交付しなければならない。
一 資格審査決定書の表示
二 労働組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 その労働組合が労組法の規定に適合する旨又は適合しない旨及びその理由
四 決定の日付
五 交付の日付
六 委員会名
2 労組法第十一条第一項の規定による証明書は、資格審査決定書に準ずる。ただし、前項各号の記載事項中第一号及び第三号に掲げる事項の記載に代えて、それぞれ資格証明書の表示及びその労働組合が労組法の規定に適合する旨の記載をするものとする。
(再審査)
第三十四条
労働組合の資格に関する船地労委の決定に対する再審査の申立ては、資格審査決定書の交付の日から十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、再審査申立ての日付、不服の要点及び理由を記載し、再審査申立人が記名押印又は署名した書面に、資格審査決定書の写しを添え、初審の船地労委を経由し又は直接に、船中労委に提出して行うものとする。
2 再審査の申立てが船地労委を経由してされたときは、船地労委は、直ちに船中労委に前項の書面を送付しなければならない。この場合において、その書面が船地労委に提出された日に船中労委に対する再審査の申立てがあつたものとみなす。
3 前項前段に規定する場合においては、船地労委は、当該事案に関して意見を述べることができる。
4 船中労委に直接に再審査の申立てがされたとき及び船中労委が職権で再審査をすることを決定したときは、船中労委は、遅滞なく、初審の船地労委にその旨を通知して、当該事案に関する意見の提出及び記録の写しの送付を求めるものとする。
5 船中労委は、再審査の結果、労働組合の資格に関する決定をしたときは、遅滞なく、資格再審査決定書及びその写しを、それぞれ再審査を申し立てた労働組合及び初審の船地労委に交付又は送付しなければならない。
6 第三十一条から前条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。
(記録の整理)
第三十五条
事務局長は、資格審査の経過及び議事に関し、記録を整理する。
(認定手続の開始)
第三十六条
地方公労法第五条第二項の規定による認定の手続は、地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この節において「地方公営企業等」という。)又はこれに勤務する職員が結成し若しくは加入する労働組合(以下この節において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会において必要と認めた場合にこれを開始する。
2 前項の申出は、その理由を明らかにした書面によつて行わなければならない。
3 船地労委は、公益委員会において認定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業等及び組合にその旨を通知しなければならない。
(認定手続)
第三十七条
船地労委が認定を行うに当たつては、地方公営企業等若しくは組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。
2 船地労委の認定は、公益委員会において行う。
(告示)
第三十八条
船地労委は、前条の規定により認定をしたときは、遅滞なく、その結果を地方公営企業等及び組合に通知するとともに、告示しなければならない。
2 前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 地方公営企業等の名称
二 組合の名称又は表示
三 労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名)
四 認定及び告示の年月日
五 船地労委名
(記録の整理)
第三十九条
事務局長は、認定及び告示の事務に関し、記録を整理する。
(管轄を決定する時期)
第四十条
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをした時を標準として定める。
(移送)
第四十一条
申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会の決定をもつて、直ちに管轄権を有する委員会にこれを移送しなければならない。
2 移送を決定した委員会は、その決定とともに、その事件に関するすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
3 調査又は審問を開始した後に管轄違いであることが判明したときは、委員会は、直ちにその調査又は審問を中止し、前二項に規定する手続をとるものとする。
4 移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた船地労委が、その移送につき疑いがあるときに次条の規定に基づき船中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
5 移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。
(管轄の指定)
第四十二条
申立てを受けた船地労委は、その管轄につき疑いがあるときは、公益委員会の決定をもつて、直ちに船中労委に対して管轄の指定を請求することができる。
2 調査又は審問を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときは、船地労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、船中労委の指定があるまでは、調査又は審問を中止することができる。
3 船中労委が前二項に定める請求を受けたときは、直ちに公益委員会を招集し、その決定により当該事件を管轄する委員会を指定しなければならない。
4 労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により船中労委のする委員会の指定については、前項の規定を適用する。
5 船中労委によつて管轄を指定された委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。
(申立て)
第四十三条
使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を委員会に提出して行うものとする。
2 申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印又は署名しなければならない。
一 申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 不当労働行為を構成する具体的事実
四 請求する救済の内容
五 申立ての日付
3 申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合には、職員は、申立人に前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、その書面を読み聞かせたうえ、それに記名押印又は署名させなければならない。この書面は、申立書とみなす。
4 申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
5 申立てがあつたときは、委員会は、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
(当事者の追加)
第四十四条
委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき又は会長が必要と認めたときは、公益委員会の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。
2 委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、審問に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとする者の意見を聴かなければならない。
3 委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知しなければならない。
(申立ての却下)
第四十五条
申立てが次の各号の一に該当するときは、委員会は、公益委員会の決定により、その申立てを却下することができる。
一 申立てが第四十三条に定める要件を欠き補正されないとき。
二 労働組合が申立人である場合において、その労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の立証をしないとき。
三 申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇に係るものを除く。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるとき。
四 地方公労法第十二条の規定による解雇に係る申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。
五 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。
六 請求する救済の内容が法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
七 申立人が、所在不明のとき、死亡したとき、消滅したとき又は申立てを維持する意志を放棄したとき。
2 申立ての却下は、書面によつて行う。この決定書については、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 前項の決定書の写しは、当事者に交付する。交付手続については、第五十八条の規定を準用する。却下は、決定書の写しの交付があつた時にその効力を生ずる。
(申立ての取下げ)
第四十六条
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、書面によつて申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 取下げは、口頭によつても行うことができる。この手続については、第四十三条第三項の規定を準用する。
3 委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
4 取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。
(審査委員)
第四十七条
会長は、申立てがあつた事件に関する調査及び審問を担当させるため、一人又は数人の公益委員(以下「審査委員」という。)を指名するものとし、数人の審査委員を指名したときは、そのうちの一人を委員長(以下「審査委員長」という。)に指名するものとする。
(調査又は審問の併合及び分離)
第四十八条
審査委員長(審査委員が一人のときは、その委員をいう。以下同じ。)は、適当と認めるときは、調査又は審問を併合し又は分離することができる。
2 調査又は審問を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(当事者等の協力)
第四十九条
当事者は、調査及び審問の促進に協力しなければならない。
2 審査委員長は、調査又は審問を行うに当たり、必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員の協力を求めることができる。
(調査又は審問の実効確保の措置)
第五十条
委員会は、当事者から申立てがあつたとき又は審査委員長が必要があると認めるときは、調査又は審問の途中であつても、公益委員会の決定により、当事者に対し調査又は審問の実効を確保するため必要な措置をとることを勧告することができる。
(和解)
第五十一条
審査委員長は、いつでも、当事者に対して、不当労働行為事件の全部又は一部について、和解を勧告することができる。
2 和解が成立したときは、不当労働行為事件は、その部分について終了する。
(調査の手続)
第五十二条
調査を開始するときは、委員会は、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、被申立人に申立書の写しを送付して、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2 審査委員長は、証拠の取調べに当たり、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として十日以内に、第一項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、審査委員長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
4 労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、前項の規定にかかわらず、審査委員長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。
5 調査は、審査委員長が指揮して行う。
6 調査においては、当事者は、他人に代理させることができない。ただし、特別の事情がある場合において、審査委員長が許可したときは、この限りでない。
7 審査委員長は、調査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び調査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
8 審査委員長は、必要と認めるときは、当事者の一方若しくは双方又は証人の出頭を求めてその陳述を聴き、その他適当な方法によつて事実の取調べをすることができる。
9 審査委員長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。
10 審査委員長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方当事者に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
11 前項の規定による答弁書等の写しの直送を受けた相手方当事者は、当該写しを受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。
12 当事者又は証人の陳述その他事実の取調べについては、調書を作成する。調書については、第五十五条第十七項から第十九項までの規定を準用する。ただし、当事者又は証人が記名押印又は署名した口述書を提出したときは、これをもつて調書に代えることができる。
第五十三条
調査の結果、審査委員長が命令を発するに熟すると認めて調査を終結させたときは、委員会は、命令を発して事件を終了させることができる。
(審問の開始)
第五十四条
調査を終結させた場合において、委員会が前条に規定する命令を発しないときは、審査委員長は、遅滞なく、審問を開始しなければならない。
2 審問を開始するときは、委員会は、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
3 審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
4 審査委員長は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
5 労組法第二十四条第一項ただし書の規定により審問に参与する委員は、あらかじめ、会長に申し出るものとする。
(審問の手続)
第五十五条
審問は、当事者の立会いのもとで行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。
2 審問は、審査委員長が指揮して行う。
3 審問においては、当事者は、審査委員長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、審査委員長に提出しなければならない。
4 審査委員長は、審問を開始するに当たり、当事者に対して、審問の手続に関し必要と認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
5 審問には、当事者又は前条第四項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。この場合において、審査委員長の許可を得た補佐人を伴つて出頭することができる。
6 審問の期日及び場所は、そのたびごとに、審問に参与する委員及び当事者に、あらかじめ、書面又は口頭で通知しなければならない。
7 審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。
8 当事者が証人に対する尋問を申し出るときは、証人の氏名、住所及び証言すべき事項を明らかにしなければならない。
9 証人を呼び出す必要があるかどうかは、審査委員長が決定する。
10 証人の呼出状には、当事者の表示、尋問すべき事項の要領、尋問の日時及び場所並びに証人として出頭すべき旨を記載しなければならない。
11 証人に対する尋問は、まず審査委員長又は審査委員が行い、当事者、代理人又は補佐人は、その後に審査委員長の許可を得て、陳述を行い、又は証人に尋問することができる。
12 審問に参与する委員は、審査委員長に告げて、当事者又は証人に尋問することができる。
13 審査委員長は、前二項の陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
14 審査委員長は、審問において、秩序を維持し又は審理を促進するために、必要と認める指示をすることができる。
15 審査委員長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最終陳述の機会を与えなければならない。
16 審問の結果、命令を発するに熟すると認められたときは、審査委員長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、審査委員長は、必要があると認めるときは、審問に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。
17 審問については、職員が、当事者その他の者の陳述の正確な要旨を記載した審問調書を作成し、これを記名押印又は署名しなければならない。
18 当事者又は関係人は、審問調書を閲覧することができる。
19 当事者又は関係人が審問調書の記載内容について異議を述べたときは、その旨を審問調書に付記しなければならない。
(合議)
第五十六条
委員会は、第五十三条の規定により命令を発しようとするとき又は審問が終結したときは、公益委員会を開き合議を行う。
2 公益委員会は、合議に先立つて、審問に参与した委員があるときは、その出席を求め、意見を聴くことができる。
3 合議は、公開しない。
4 委員会は、合議の結果により、調査又は審問を再開することができる。
(命令)
第五十七条
委員会は、前条の合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは、救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは、申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。
2 前項の命令書には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が記名押印又は署名しなければならない。
一 命令書である旨の表示
二 当事者の表示
三 主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨)
四 理由
五 判定の日付
六 委員会名
3 会長は、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。
(命令書の写しの交付)
第五十八条
会長は、日時を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、その内容について説明するとともに、再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合において、職員は、当事者から記名押印又は署名した受領書を受け取るものとする。
2 委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして船中労委会長が定めるものによつて当事者に送付することができる。この場合において、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
3 前二項の命令書の写しについては、事務局長が、命令書の写しであることを証明する。
(命令の履行)
第五十九条
前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令書の写しが交付されたときは、当該使用者は、遅滞なく、その命令を履行しなければならない。
2 命令を発した委員会の会長は、当該使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。
(訴訟の指定代理人)
第六十条
当事者が第五十七条第一項に規定する命令に関して委員会を被告として訴を提起したときは、委員会は、公益委員会の決定により、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の規定に基づいて、特定の公益委員又は職員を指定してその訴訟を行わせることができる。
(緊急命令の申立て)
第六十一条
委員会は、労組法第二十七条第六項の規定による訴が提起されたことを知つたときは、直ちに公益委員会を開き、受訴裁判所に同条第八項に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申立てるかどうかについて、決定をしなければならない。
2 緊急命令の申立てについては、前条の規定を準用する。
(取消判決の確定による調査又は審問の再開)
第六十二条
委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会が改めて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会の決定により、当該事件の調査又は審問を再開しなければならない。
2 前項の規定により調査又は審問を再開するときは、委員会は、調査又は審問の再開決定書を当事者に送付しなければならない。
3 調査又は審問の再開決定書には、事件及び当事者の表示並びに調査又は審問を再開する旨を記載しなければならない。
4 委員会は、第一項の規定により命令を発したときは、その旨を当該裁判所に通知するものとする。
(公示による通知等)
第六十三条
第四十五条第三項、第五十二条第一項、第五十四条第二項、第五十五条第六項、第五十八条第一項及び第二項並びに前条第二項の規定により当事者に通知又は文書の交付をする場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。
2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報に掲載して行うものとする。この場合において、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
(申立てによる再審査)
第六十四条
船地労委の処分に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申立てる場合には、再審査申立書を、初審の船地労委を経由して又は直接に、船中労委に提出しなければならない。
2 再審査申立書については、第四十三条第二項(同項第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、船地労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には、当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、船地労委の命令書又は決定書の写しが交付された日を記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。
3 船地労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを船中労委に送付しなければならない。船中労委は、再審査が船中労委に直接申し立てられたときは、直ちにその旨を初審の船地労委に通知しなければならない。
4 初審の船地労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、船地労委に提出された日をもつて、再審査を申し立てた日とみなす。
5 船中労委は、再審査の申立てが労組法第二十七条第五項(同条第十一項の規定によつて準用される場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き定められた日までにそれが補正されないときは、これを却下することができる。
(命令履行の勧告)
第六十五条
船中労委は、再審査を申し立てた使用者が、初審の船地労委の命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めるときは、公益委員会の決定により、当該使用者に対し、その命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
2 前項の勧告を行う場合には、あらかじめ、当該使用者に対し釈明を求めなければならない。
(職権による再審査)
第六十六条
船中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査を行うには、公益委員会の決定によらなければならない。
2 前項の決定があつたときは、船中労委は、その旨を当事者及び初審の船地労委に通知しなければならない。
(初審の記録の提出)
第六十七条
再審査の申立てがあつたとき又は船中労委が職権によつて再審査を行うことを決定したときは、船中労委は、初審の船地労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。
(再審査の命令)
第六十八条
船中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときは、これを棄却し、理由があると認めたときは、船地労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発するものとする。
2 船中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めたときは、審問を経ないで命令を発することができる。
(その他の手続)
第六十九条
前節の規定は、再審査の手続について、その性質に反しない限り、準用する。
2 船中労委は、事件が終了したときは、その旨を初審の船地労委に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の船地労委に送付しなければならない。
(記録の整理)
第七十条
調査又は審問の経過及び議事については、職員が記録を整理し、審査委員がこれに押印又は署名するものとする。
(公益事業の範囲に関する基準)
第七十一条
委員会が行う労調法の規定による労働争議のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)、調停及び仲裁に係る事業のうち、労調法第八条第一項に規定する公益事業は、次の各号の一に該当するものとする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項の旅客定期航路事業であつて、常時、通勤者及び通学者を輸送するもの
二 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項の離島航路事業であつて、もつぱら観光のみを目的とするもの以外のもの
三 海上運送法第二条第二項の船舶運航事業であつて、国内で郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物を輸送しているもの
四 公衆の飲料用給水船、し尿船及びじんかい船の事業並びに公衆の日常生活に欠くことのできない貨物を輸送する海上運輸事業であつて、前各号に準ずると認められるもの
(労働争議の実情調査)
第七十二条
会長は、労働争議が発生したときは、必要に応じ、委員又は職員にその実情を調査させることができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、遅滞なく、その実情を調査させなければならない。
(争議行為届出の通知)
第七十三条
争議行為が発生した旨の労調法第九条の規定による届出を受けたときは、船中労委会長は、国土交通大臣に、船地労委会長は、管轄を同じくする地方運輸局長に、遅滞なく、その事件の概要を通知しなければならない。
(労働争議のあつせん、調停又は仲裁の申請)
第七十四条
労働争議のあつせん、調停又は仲裁の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し申請者が記名押印又は署名したあつせん申請書、調停申請書又は仲裁申請書を、それぞれ、委員会に提出して行うものとする。
一 申請の日付
二 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体であるときは、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 当事者の氏名及び住所(法人その他の団体であるときは、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 労働争議の関係事業の種類(労調法第八条の規定による公益事業であるときは、その旨)
五 労働争議の関係船舶
六 あつせん事項、調停事項又は仲裁事項
七 申請に至るまでの交渉経過
八 争議行為を伴つている場合は、その概況
九 労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
十 仲裁の申請の場合において、労調法第三十一条の二の規定により当事者が選定した者があるときは、その氏名
2 労調法第十八条第五号又は地方公労法第十四条第五号の規定による調停の請求における調停請求書及び地方公労法第十五条第五号の規定による仲裁の請求における仲裁請求書については、前項の規定を準用する。
(申請の受付)
第七十五条
職員は、あつせん申請書、調停申請書又は仲裁申請書を受け付けるに当たつて、事実を聴き取り、前条第一項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。
2 前条第一項の申請が関係当事者の一方からあつたときは、委員会は、遅滞なく、他の関係当事者に、当該申請書の写しを添えてその旨を通知しなければならない。
3 前条第一項の申請があつたとき又は申請書の記載事項の変更又は追加の申請があつたときは、その受付の日を明確にしておかなければならない。
(申請後の交渉続行勧告)
第七十六条
会長は、第七十四条の規定による申請書が提出された場合でも、労調法第二条及び第四条の規定の趣旨に基づく関係当事者間の自主解決についての努力が不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、関係当事者に対し、交渉を続行するよう勧告するものとする。
(経過及び結果の公表)
第七十七条
船中労委会長は、あつせん又は調停に係る事件が、規模が大きく、かつ、公益に重大な影響を及ぼすと認める場合において、その解決を促進するために必要であると認めるときは、あつせん又は調停の経過及び結果を公表することができる。
2 船中労委会長は、前項の規定による公表に先立つて、当該事件のあつせん員又は調停委員会の意見を聴かなければならない。
(あつせん員候補者名簿)
第七十八条
会長は、委員の全員が新たに任命されたときは、労調法第十条及び第十一条の規定に基づき、遅滞なく、あつせん員候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、総会に提出して承認を受けた後、あつせん員候補者を委嘱するものとする。
2 会長は、総会の決議により、あつせん員候補者を追加委嘱し、名簿に記載することができる。
3 名簿は、第一項の総会の承認を受けた日から二年間有効とする。ただし、新たな名簿が総会の承認を受けるまでは、効力があるものとする。
4 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。
一 氏名、生年月日、住所、職業及び電話番号(又は連絡方法)
二 経歴
三 委嘱の日付
5 前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、名簿から削除する。
6 事務局長は、名簿を常時事務局に備え置き、希望者の閲覧に供する。
(あつせん員の指名)
第七十九条
会長は、申請又は職権に基づいてあつせんの開始を決定したときは、名簿のなかからあつせん員を指名する。
2 会長は、あつせん員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。
(あつせんに関する報告及び打切り)
第八十条
あつせん員は、あつせんの経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
2 会長は、事件があつせん員の手では解決される見込みのないときは、あつせんを打ち切り、その旨を関係当事者に通知する。
(調停委員会の設置)
第八十一条
労調法第十八条の各号又は地方公労法第十四条の各号の一に該当する場合において、総会の決議により調停の開始が決定されたとき(第十三条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、会長は、労調法第十九条から第二十一条までの規定により調停委員を指名して調停委員会を設置する。
2 会長は、当該事件に直接に利害関係を有するため適当でないと認める者を調停委員に指名してはならない。
3 会長は、調停委員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。
(調停委員会の運営)
第八十二条
調停委員会の運営及び調停手続については、労調法第二十二条から第二十七条まで及び第四十三条並びに労調法施行令第七条、第九条及び第十条の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
2 調停委員会の委員長は、調停の経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
(調停の取下げ)
第八十三条
調停を申請した者及び請求した者は、いつでも書面により調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。ただし、労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づき開始された調停の申請の取下げについては、当事者双方の合意がある場合に限る。
(調停の打切り)
第八十四条
調停委員会は、調停案を提示する前であつても、やむを得ない事由のために調停手続を進めることができなくなつたときは、調停を打ち切り、理由を付してその旨を関係当事者に通知する。
(調停案に対する回答)
第八十五条
調停案に対して当事者双方から回答があつたときは、調停は終了する。
2 労調法施行令第十条に規定する十日以内の期限内に又は特別の事情があるため調停委員会の決定によりこの期限を延長した場合においてその期限内に、当事者の双方又は一方から調停案に対する回答がないときは、前項の規定の適用については、期限の満了の日に回答があつたものとみなす。
(調停案の疑義に関する申請)
第八十六条
労調法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し申請者が記名押印又は署名した見解明示申請書に、調停案の写しを添え、委員会に提出して行うものとする。
一 申請の日付
二 申請者の名称
三 当事者の名称
四 見解の明示を申請する理由
2 前項の申請書が提出されたときは、会長は、遅滞なく、当該調停案を提示した調停委員会の各委員にその旨を通知するとともに、調停委員会を開催して労調法第二十六条第三項の規定による任務を行うことを求めるものとする。
(仲裁委員会の設置)
第八十七条
労調法第三十条の各号又は地方公労法第十五条の各号の一に該当する場合において、総会の決議により仲裁の開始が決定されたとき(第十三条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、会長は、労調法第三十一条及び第三十一条の二の規定により仲裁委員を指名して仲裁委員会を設置する。
2 労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接に利害関係を有するため適当でないと認める者を仲裁委員に指名してはならない。
3 会長は、仲裁委員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。
(仲裁委員会の運営)
第八十八条
仲裁委員会の運営及び仲裁手続については、労調法第三十一条の三から第三十三条まで及び第四十三条並びに労調法施行令第十条の二の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
2 仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五の規定により当事者が指名した使用者委員又は労働者委員がある場合には、その氏名を相手方当事者に対して通知しなければならない。
3 仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに前項の使用者委員又は労働者委員に通知しなければならない。
4 仲裁委員会の委員長は、仲裁の経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
(仲裁の取下げ)
第八十九条
仲裁を申請した者及び請求した者は、いつでも書面により仲裁事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。ただし、労調法第三十条又は地方公労法第十五条第一号若しくは第二号の規定に基づき開始された仲裁の申請の取下げについては、当事者双方の合意がある場合に限る。
(手続)
第九十条
船中労委が労調法第三十五条の二第二項の規定により緊急調整の決定に関する意見を聴かれたときは、会長は、直ちに総会を招集しなければならない。
2 前項の総会においては、緊急調整の決定に関する船中労委の意見を取りまとめ、その意見、総会に出席した委員の氏名、総会の日付、回答の日付及び会長名を記載し会長印を押した書面によつて、内閣総理大臣に回答するものとする。
3 船中労委が緊急調整の決定の通知を受けたときは、会長は、直ちに総会を招集しなければならない。
4 前項の総会においては、労調法第三十五条の三第二項各号に掲げる措置のうちいずれの措置を講ずるかを決定するとともに、そのために必要な手続に着手しなければならない。
(調査又は審問)
第九十一条
船地労委は、労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときは、公益委員会の決定により、遅滞なく、調査を開始しなければならない。
2 公益委員会は、必要と認めるときは、審問を行うことができる。審問には、使用者委員及び労働者委員が参与することができる。
(警告)
第九十二条
船地労委は、公益委員会の決定により、労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる者に対し、警告を発することができる。
(処罰の請求)
第九十三条
調査又は審問の結果、公益委員会において処罰を請求することを決定したときは、船地労委会長は、遅滞なく、書面により検察官にその請求をしなければならない。
(準用)
第九十四条
この節に定める手続に関する管轄、調査、審問、合議及び記録については、その性質に反しない限り、それぞれ第四十二条、第四十七条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで及び第七十条の規定を準用する。
(あつせんの開始)
第九十五条
会長は、地方運輸局長から、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定に基づくあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の委任があつたときは、公益委員のうちから、当該事件を担当する三人のあつせん委員(以下「あつせん委員」という。)を指名するものとする。
2 会長は、紛争当事者に、あつせん委員の氏名を書面により通知するものとする。
(あつせん手続の実施の委任)
第九十六条
あつせん委員は、必要があると認めるときは、あつせんの手続の一部を特定のあつせん委員に行わせることができる。
(あつせん期日等)
第九十七条
あつせん委員は、あつせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2 前項の規定によりあつせんの期日を指定された紛争当事者は、あつせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3 紛争当事者は、あつせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あつせん委員に提出し、許可を得なければならない。
(あつせん案の提示)
第九十八条
あつせん委員は、紛争当事者の双方からあつせん案の提示を求められた場合には、あつせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2 紛争当事者は、あつせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあつせん委員に提出しなければならない。
(使用者委員又は労働者委員からの意見聴取)
第九十九条
あつせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第三項の規定に基づき、使用者委員及び労働者委員のうちから会長が指名する委員から意見を聴くものとする。
一 紛争当事者の双方から申立てがあつたとき。
二 紛争当事者の一方から申立てがあつた場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最新の雇用の実態等について、紛争当事者の他に使用者委員又は労働者委員から意見を聴く必要があると認めるとき。
(あつせんの打切り)
第百条
あつせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十五条の規定に基づき、あつせんを打ち切ることができる。
一 第九十五条第二項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあつせんの申請があつたときは他の紛争当事者に限る。)が、あつせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
二 第九十八条第一項の規定に基づき提示されたあつせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
三 紛争当事者の一方又は双方があつせんの打切りを申し出たとき。
四 あつせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あつせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2 あつせん委員は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、書面により紛争当事者の双方に対し、その旨を通知するものとする。
(手続の非公開)
第百一条
あつせん委員が行うあつせんの手続は、公開しない。
(会長への報告)
第百二条
あつせん委員は、あつせんの経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
(地方運輸局長への報告)
第百三条
船地労委は、その行うあつせんの事件が終了したときは、委任のあつた地方運輸局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 事件を担当したあつせん委員の氏名
二 あつせんの経過及び結果
(臨検又は検査を行う者の指名)
第百四条
総会の決議により労組法第二十二条第一項の規定による臨検又は検査の実施が決定されたとき(第十三条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、会長は、適当と認める委員又は職員を指名して、その臨検又は検査を行わせることができる。
(身分及び用務の証明)
第百五条
会長は、前条の規定により指名した者に対して、その身分及び用務を証明する証票を交付しなければならない。証票の様式は、次のとおりとし、その裏面に労組法第二十二条及び第三十条の全文を記載する。
(略)
2 臨検又は検査を行う者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(船中労委に対する報告)
第百六条
船地労委会長は、船中労委会長に対して、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる事項を書面によつて報告するものとする。
一 総会を開催したとき(その議事概要)。
二 労働組合の資格に関する決定をしたとき(その決定)。
三 地方公労法第五条第二項の規定による認定をしたとき(その結果)。
四 労働協約の拡張適用の決議をしたとき(その決議)。
五 不当労働行為事件について、申立てがあつたとき(申立書の記載事項の概要)、事件を他の船地労委に移送したとき(その旨)、事件が終了したとき(その経過及び結果の概要)又は事件に関して訴が提起されたことを知つたとき(その旨及び緊急命令の申立てその他の関係事項)。
六 労調法に基づく争議事件のあつせんの申請、調停の申請若しくは請求若しくは仲裁の申請若しくは請求があつたとき又は労調法第十八条第四号、地方公労法第十四条第三号若しくは第四号若しくは同法第十五条第三号の規定に基づく決議をしたとき(その事件の概要)。
七 労調法に基づく争議事件のあつせん、調停又は仲裁が終了したとき(その経過及び結果の概要)。
八 調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請があつたとき(申請の概要)及び見解を明示したとき(その見解)。
九 公益事業に関する争議行為の予告通知を受けたとき(その通知の概要)。
十 労調法第三十七条の規定に違反する疑いのある行為について、第九十一条から第九十三条までの規定により処理したとき(その経過及び結果の概要)。
十一 雇用機会均等法の規定による調停について、調停案が受諾され又は調停を打ち切つたことにより調停が終了したとき(その経過及び結果の概要)。
十二 個別労働関係紛争解決促進法の規定によるあつせんについて、あつせん案が受諾され又はあつせんを打ち切つたことによりあつせんが終了したとき(その経過及び結果の概要)。
2 船中労委会長は、船地労委会長に対して、前項に掲げる事項のほか必要と認める事項につき書面による報告を求めることができる。
(国土交通大臣に対する報告)
第百七条
船中労委会長及び船地労委会長は、国土交通大臣に対して、前条第一項第一号、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる場合において、当該各号に掲げる事項を書面により報告するものとする。
2 船中労委会長は、第九十条第二項の規定により内閣総理大臣に回答したときは、その回答と同文の報告を、同条第四項の規定により措置を決定したときは、その内容に関する報告を、遅滞なく、国土交通大臣に対してするものとする。
3 船地労委会長は、第一項の規定による報告をしたときは、その写しを管轄を同じくする地方運輸局長に送付するものとする。
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第百七条の二
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、労組法、労調法、地方公労法、船員法、最低賃金法、労組法施行令、労調法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)、船員法施行規則、船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を除く。)とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第百七条の三
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、船中労委会長が告示で定めるところにより、船中労委会長が告示で定める技術的基準に適合する電子計算機(以下この条において単に「電子計算機」という。)から次に掲げる事項を入力して、申請等を行わなければならない。ただし、船中労委会長が告示で定めるところにより、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて労組法等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一 労組法等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに労組法等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げる事項は、その記載を省略することができる。)
2 委員会は、前項第二号に規定する書面等のうち委員会が指定する事項が入力され申請等が行われたときは、委員会が指定する期間、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。
3 委員会が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であつて、次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三 前二号に規定するもののほか、船中労委会長が告示で定める電子証明書
4 委員会が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
5 労組法等の規定に基づき有体物(書面等及び電磁的記録を除く。)の提出を要する申請等を行う者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、船中労委会長が告示で定めるところにより、当該有体物を提出しなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等の指定)
第百七条の四
情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を除く。)とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第百七条の五
委員会が、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者が委員会が指定するところにより事前に書面等によつて当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合のほか、委員会は、処分通知等を受ける者があらかじめ委員会が指定するところにより電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 委員会が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、労組法等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であつて船中労委会長が告示で定めるものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。
4 前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となつたときから委員会が指定する期限までに記録しない場合その他委員会が必要と認める場合は、委員会は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等の指定)
第百七条の六
情報通信技術利用法第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる縦覧等は、労組法等に基づき委員会が行う縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第百七条の七
委員会が、電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等の指定)
第百七条の八
情報通信技術利用法第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる作成等は、労組法等に基づき委員会が行う作成等とする。
(電磁的記録による作成等)
第百七条の九
委員会が、電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第百七条の十
委員会は、次の各号に掲げる手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合において、当該手続等に関する労組法等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる措置をもつて当該署名等に代えさせ、又は代えることができる。
一 申請等 委員会が指定するところにより、第百七条の三第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であつて同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信すること又は同条第四項における識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力すること。
二 処分通知等 第百七条の五第三項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であつて同条同項に規定するものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置くこと。
三 作成等 前条の規定により作成等された情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であつて第百七条の五第三項に規定するものを添付すること。
(情報通信技術利用法の適用を受けない申請等の取扱い)
第百七条の十一
委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等(情報通信技術利用法第三条から第六条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、委員会が電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、情報通信技術利用法第三条から第六条までの規定並びに第百七条の三、第百七条の五、第百七条の七、第百七条の九及び第百七条の十の規定の例による。
(連絡会議)
第百八条
委員会相互の間の連絡を密にし、その事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、全国の会長及び事務局長の各連絡会議を設ける。会長の連絡会議は船中労委会長が、事務局長の連絡会議は船中労委の事務局長が、それぞれ招集する。
(委員会の相互援助)
第百九条
船中労委及び船地労委は、係属中の事件の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図るものとする。特に必要がある場合には、その管轄に属する特定の事件に関し、他の委員会に調査の一部を依頼することができる。
2 前項の規定による連絡援助に当たつて、委員又は職員は、それぞれ他の委員会の持つ職分又は権限を侵すようなことがあつてはならない。
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この規則は、運輸省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五九年七月一日)から施行する。
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
この規則は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第一号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
この規則は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この規則は、平成十三年月一日から施行する。
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条第二項及び第七十一条第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。