日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律施行令
(昭和六十年四月二十三日政令第百十号)

内閣は、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和六十年法律第二十六号)附則第二条第一項第五号及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法附則第二条第一項第四号の規定による貸付金の償還期間及び償還方法)
第一条
 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項第四号の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、十五年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2 貸付金を貸し付けた者は、その貸し付けた日の属する会社(法附則第二条第一項の会社をいう。以下同じ。)の営業年度以後の営業年度の決算において計上した当期利益の額が会社の資本に年十パーセントを乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一に相当する金額のうちそれぞれその貸付金の額に応じた金額の全部又は一部について、貸付金の償還期限を繰り上げることができる。

(法附則第二条第二項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項)
第二条
 法附則第二条第二項の規定による貸付金(以下「政府貸付金」という。)は、貸し付けたものとされた日の属する国の会計年度(以下「会計年度」という。)の翌会計年度から、毎会計年度六月三十日までに償還するものとする。
2 政府は、会社が政府貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3 政府は、政府貸付金に係る債権の保全上必要があるときは、会社に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
4 政府は、会社が、前項の規定による質問、調査若しくは報告若しくは資料提出の要求に応じなかつたとき又は政府貸付金の償還を怠つたときは、政府貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。