第一条
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)又は
恩給法
等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則
第十五条
に規定する傷病者遺族特別年金(以下「傷病者遺族特別年金」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に法律
第五十一号
附則
第十四条第一項
若しくは
第二項
又は
第十五条第四項
の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの法律の施行前に死亡したときは、
恩給法
その他恩給に関する法令の規定により当該扶助料又は傷病者遺族特別年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料又は傷病者遺族特別年金の額と、
恩給法
等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十二号)
第六条
の規定による改正後の法律
第五十一号
附則
第十四条第一項
若しくは
第二項
又は
第十五条第四項
の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料又は傷病者遺族特別年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。