貨物自動車運送事業報告規則
(平成二年十一月二十九日運輸省令第三十三号)
最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
貨物自動車運送事業法
(平成元年法律第八十三号)第六十条第一項
(同法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、貨物自動車運送事業報告規則を次のように定める。
第二条
貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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一 一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。) |
所轄地方運輸局長 |
毎事業年度に係る事業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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二 特別積合せ貨物運送(運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者 |
国土交通大臣 |
毎事業年度に係る事業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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三 特定貨物自動車運送事業者 |
所轄地方運輸局長 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
一
特別積合せ貨物運送(運行系統の起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者にあっては、国土交通大臣及び所轄地方運輸局長
二
前号に掲げる一般貨物自動車運送事業者以外の一般貨物自動車運送事業者にあっては、所轄地方運輸局長
2
前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式)並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
一
一般貨物自動車運送事業損益明細表(第二号様式)
二
一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第三号様式)
3
第一項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書(第四号様式)とする。
第二条の二
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
三
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
四
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
第三条
貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第四条
この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
2
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。
附 則
この省令は法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日運輸省令第二一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一九日運輸省令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日国土交通省令第五七号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
3
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第1号様式(第2条関係)(日本工業規格A列4番)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)(日本工業規格A列4版)