貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成二年七月十日政令第二百十三号)
内閣は、貨物自動車運送事業法
(平成元年法律第八十三号)附則第十一条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
貨物自動車運送事業法
(以下「法」という。)の施行の際現に貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則
第四条
の規定による改正前の
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧道路運送法」という。)
第四十六条
の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされている者(当該通運事業が、貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。)第二条第一項第二号の行為を行う事業(法附則第三条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業又は貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)である場合に限る。)は、当該免許に係る事業の範囲内において、法の施行の日に一般貨物自動車運送事業について
法第三条
の許可を受けたものとみなす。
2
法附則第二条第五項並びに第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第二項中「旧
法第五条第一項第二号
の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則
第四条
の規定による改正前の
道路運送法第四十六条
の規定により指定された」と、「
同項第三号
」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則
第二条
の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。)
第五条第三項
」と、
同条第三項
中「旧
法第五条第一項第三号
」とあるのは「旧通運事業
法第五条第三項
」と、「附則第三条第三項」とあるのは「貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二年政令第二百十三号)第一条第二項において準用する附則第三条第三項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第三条第一項若しくは第六条又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、法の規定を適用する。
4
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して
旧道路運送法
若しくは旧通運事業法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法において相当する規定があるものは、同項及び第二項に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
5
第二項において準用する法附則第二条第五項の規定により法附則第十四条の規定による改正前の
道路運送法
(以下「旧法」という。)
第二十五条の二第一項
又は
第三項
の規定の例によることとされる場合における法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6
法附則第三条第一項又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業法附則第十条第二項の確認を受けて同条第三項の規定により引き続き経営する第二種利用運送事業に該当する事業については、当該事業を
法第三十七条第一項
に規定する第二種利用運送事業とみなして、
同項
の規定を適用する。
第二条
法の施行の際現に法附則第十九条の規定による改正前の
道路交通事業抵当法
(昭和二十七年法律第二百四号。以下「旧道路交通事業抵当法」という。)
第三条
の規定に基づき
旧法
による一般路線貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、法附則第十九条の規定による改正後の
道路交通事業抵当法
(以下「新道路交通事業抵当法」という。)
第三条
の規定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団(以下「一般貨物自動車運送事業に係る事業財団」という。)とみなす。
2
前項の規定により一般貨物自動車運送事業に係る事業財団とみなされた道路交通事業財団を設定している者が、法の施行の際現に当該道路交通事業財団の事業単位である
旧法
による一般路線貨物自動車運送事業に関し、法の施行の日から三月以内において法附則第二条第二項の確認を申請しなかったとき又は同項の確認を申請した場合においてその確認をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から三月を経過した日又は当該通知を受けた日に、当該道路交通事業財団の事業単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業に係る許可が失効したものとみなして、
新道路交通事業抵当法第十四条
の規定を適用する。この場合において、
同条第一項
中「その旨」とあるのは、「その旨及び当該一般貨物自動車運送事業に係る
貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号
の営業区域その他必要な事項」とする。
3
法の施行の際現に
旧道路交通事業抵当法第三条
の規定に基づき
旧法
による一般区域貨物自動車運送事業(
旧道路運送法第四十六条
の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされた者が経営する当該免許に係る事業(貨物運送取扱事業
法第二条第九項
に規定する第二種利用運送事業に該当する事業であって、旧通運事業
法第二条第一項第一号
及び
第二号
の行為を行う事業について旧通運事業
法第四条第一項
の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。)を含む。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、
新道路交通事業抵当法第三条
の規定に基づき一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団とみなす。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。