特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則
(平成五年十月七日総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
最終改正:平成一四年三月二九日環境省令第一〇号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
(平成四年法律第百八号)第六条第二項
、第七条
、第十条第二項
、第十二条
及び第十三条
の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
(以下「法」という。)
第六条第二項
の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
輸出特定有害廃棄物等の運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
二
緊急の場合の連絡責任者の氏名及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び運搬手段
第二条
法第五条第一項
の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、
法第七条第一号
又は
第二号
に該当する場合には、次の事項を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一
輸出移動書類の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出若しくは運搬を行わないこととなった理由又は当該輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失った理由
2
前項の届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
第三条
法第十条第二項
の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、次のとおりとする。
一
輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
二
緊急の場合の連絡責任者の氏名及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び運搬手段
2
法第十条第二項
の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、次のとおりとする。
一
輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
二
緊急の場合の連絡責任者の氏名及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び処分を予定している日付
四
当該輸入特定有害廃棄物等の処分の場所及び処分の方法
第四条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)
第二条第一項
の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の交付を受けた者等は、
法第十二条第一号
に該当する場合には、次の事項を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付、処分の場所及び処分の方法
2
前項の届出は、様式第二による届出書により、第六条第三項に定める様式第四及び様式第五による通知書の写しを添付してしなければならない。
第五条
輸入移動書類の交付を受けた者等は、
法第十二条第二号
又は
第三号
に該当する場合には、次の事項を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一
輸入移動書類の交付を受けた者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなった理由又は当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失った理由
2
前項の届出は、様式第三による届出書によってしなければならない。
第六条
輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三日以内に、次の事項を
法第十三条第一号
及び
第二号
に定める者に通知しなければならない。
一
輸入移動書類に係る処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
二
当該輸入特定有害廃棄物等を引き渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
四
当該輸入特定有害廃棄物等の数量及び形状が当該輸入移動書類の記載事項と合致している旨の確認
2
輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日から三日以内に、次の事項を
法第十三条第一号
及び
第二号
に定める者に通知しなければならない。
一
輸入移動書類に係る処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
二
当該輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付、処分の場所及び処分の方法
3
前二項の通知は、それぞれ様式第四及び様式第五による通知書により第三条第二項に定める事項(第一項の通知にあっては第三条第二項第四号に定める事項を除く。)を記載した輸入移動書類の写しを添付してしなければならない。
4
第一項及び第二項に規定する通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類の写しを含む。)を、五年間保存しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月六日総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第4条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第6条第1項関係)
様式第5 (第6条第2項関係)
様式第六 (第七条関係)